Contract
ケーブルテレビ放送サービス契約約款
株式会社トコちゃんねる静岡(以下「当社」という)と当社が設置する施設により、本件サービス(第1条第2項に定義する)を受ける者(以下「契約者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)には、次の条項から成るこの約款を適用するものとします。
第1条(提供サービス)
当社は、当社が定めるサービス提供区域(以下「業務区域」という)において、本件サービス(本条第2項に定義する)の提供に必要な施設を設置するとともにその維持運営にあたります。また、当社は、契約者に本件サービスを提供します。
2.提供するサービス(以下、本項各号に定めるサービスを総称して「本件サービス」という)は、次の通りです。
(1)テレビジョン放送事業者のテレビジョン放送を再送信するサービス
(2)自主放送サービス番組の提供を行うサービス
3.当社が提供する本件サービスのコースは別紙1に定めます。
第2条(加入契約の成立)
加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所定事項を記載のうえ当社に提出し、当社がこれを承諾したときに成立します。
2.加入申込者から加入申込書の提出があった場合でも、当社は、次の場合には承諾しないことがあります。
(1)加入申込者が料金等(第3条第1項に定義する)その他この約款に定める債務の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2)その他加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3)加入申込者に対する本件サービスの提供を行うための本件施設(第6条第1項に定義する)の構築が困難であると当社が判断する場合
(4)加入申込者がxx被後見人であり、後見人が代理していない場合、又は加入申込者が未xx者であり法定代理人の同意を得ていない場合
(5)加入申込者にかかる本件施設(第6条第1項に定義する)を設置し保守する事が技術上、経営上困難な場合
(6)その他やむを得ない事由がある場合
第3条(料金等)
契約者は、別紙1に定める料金表(以下「料金表」という)及び次の各号の定めに従い、工事代、料金、手数料等
(以下「料金等」という)を当社に支払うものとします。
(1)契約者は、当社に対し、加入契約時に料金表記載の工事代金を支払うものとします。
(2)契約者は、当社に対し、本件サービスの提供を受け始めた日が属する月の翌月から料金表記載の月額利用料を支払うものとします。
(3)料金表記載の工事代金及び月額利用料には、日本放送協会(NHK)の放送受信料並びに株式会社WOWOWの加入料及び月額視聴料は含まれないものとします。
第4条(料金等の支払方法)
契約者が当社に支払う料金等の支払方法は、当社が指定する銀行口座への口座振替又は当社が指定するクレジットカードで行うものとします。ただし、その他の当社と契約者との合意に基づく支払方法で行う時はこの限りではありません(なお、上記銀行口座振替のときは、銀行通帳への記帳をもって領収書に代えさせていただきます)。
第5条(責任事項)
当社が、当社の責に帰すべき事由により、本件サービス全ての提供を、1 ヶ月のうち引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の料金は第3条の規定にかかわらず無料とします。
2.天災・衛星の機能停止その他当社の責に帰すことができない事由により、本件サービスの提供ができなかった場合には、契約者は当社に対して利用料等の減免または賠償の請求ができないものとします。
3.当社施設(第6条第2項に定義する)には保安装置が設けられていますが、天災・落雷等事由の如何を問わず契約者施設(第6条第5項に定義する)又は契約者の受信機その他の機器等が破損した場合は、当社は責任を負わないものとします。
4.当社は、契約者が本件サービスの利用に関して損害を被った場合であっても、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、何らの責任も負いません。
5.当社は、本件サービスに係る施設その他の施設の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合であっても、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第6条(施設の設備及び費用の負担等)
当社の本件サービスの提供に必要な施設(以下「本件施設」という)の設備工事並びに保守は、当社及び当社の指定する業者が行います。
2.放送センターから保安器までの設備もしくはV-ONUまでの設備(以下「当社施設」という)については、当社の所有とします。
3.本件施設のうち、保安器の出力端子から受信機までの施設(当社から貸与を受けたデジタルセットトップボックス
(以下「STB」という)等を含む)の工事に要する費用は、契約者が負担するものとします。
4.STB及びその付属品(以下総称して「STB等」という)は、当社から契約者に貸与となります。契約者は、STB等を本来の用法に従って善良な管理者の注意をもって使用するものとし、STB等を開蓋もしくは改造をしてはなりません。また、STB等の保守に要する費用は、契約者が負担するものとします。
5.契約者は、本件施設のうち、保安器の出力端子もしくはV-ONUから受信機までの施設(ただし、当社から貸与を受けたSTB等を除く)(以下「契約者施設」という)を所有し、契約者の費用と責任において保守を行なうものとします。
6.契約者は、本件施設と他の受信機及び受信設備を相互に接続してはなりません。
第7条(便宜の提供)
契約者は、当社及び当社の指定する業者が設備の点検、修理を行うため、契約者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに必要な便宜を提供するものとします。
第8条(故障)
当社または当社の指定する業者は、契約者から本件施設に異常がある旨の申し出があった場合には、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、当該異常が、本件施設以外の契約者の受信機若しくは受信設備等に起因し又はその他契約者の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。
2.契約者は、本件施設に異常をきたしている原因が契約者施設による場合は、本件施設の設備の修復に要する費用を負担するものとします。
3.契約者は、本件施設以外の契約者の受信機若しくは受信設備等に起因し、又はその他契約者の責に帰すべき事由により本件施設に異常・故障が生じた場合は、本件施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第9条(一時停止)
契約者は、本件サービスの提供の一時停止又はその再開を希望する場合は、事前に当社にその旨を文書で申し出るものとします。この場合は一時停止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの料金は第3条の規定にかかわらず無料とします。ただし、当該一時停止期間は、1年につき累計で最長6 ヶ月間とし、当該期間を超過した場合は、当然に本件サービスの提供の一時停止は終了して本件サービスの提供が再開されるものとします。なお、特に当社が認める場合を除き、再開後1年以内の一時停止はできないものとします。 2.当社は、一時停止の申し出を受理した後、本件サービスの停止とともに必要に応じて契約者の費用負担でSTB等の撤去を行うことができるものとします。また、撤去したSTB等の復元に要する費用は、契約者の負担とします。
第10条(設置場所の変更)
契約者は、当社の定める技術基準に適合し、かつ変更先が当社が指定する業務区域内であり、しかも同一建物内である場合に限り、契約者施設及びSTB等の設置場所を変更することができます。
2.契約者は、前項の規定により、契約者施設及びSTB等の設置場所を変更しようとする場合は、事前に当社または当社の指定する業者にその旨を申し出るものとします。
3.契約者は、前項に定める設置場所の変更に要する費用を負担するものとします。
第11条(名義変更)
次の各号に規定する場合において、当社の事前の書面による承認を得た場合に限り、新契約者は、旧契約者の加入契約にかかる契約上の地位を承継し、名義を変更できるものとします。
(1)相続の場合
(2)新契約者が加入契約に定める旧契約者の受信機の設置場所において本件サービスを受けることを条件に旧契約者の加入契約にかかる契約上の地位の承継を希望する場合
2.前項の規定により名義を変更しようとする時は、新契約者は、料金表に定める名義変更手数料を添えて当社に申し出るものとします。
第12条(加入契約の解除・解約)
契約者は加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する10日前までに、文書によりその旨を当社に申し出るものとします。
2.当社は、加入契約が解除又は解約された場合において、すでに支払われた料金等については返還しません。また復元に要する費用は、契約者の負担とします。
3.当社は、契約者からの解約の申し出を受理した後、必要に応じて当社施設及びSTB等の撤去を行い、料金表に定める解約手数料を契約者に対して別途請求することができるものとします。
4.契約者が 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含む)は、当社は、本件サービスの提供を停止し、必要に応じて当社施設及びSTB等を撤去することができるものとします。当該撤去費用及び停止後の復元に要する費用は契約者の負担とします。
5.加入契約が解除された場合、当社は、必要に応じて当社施設及びSTB等を撤去することができるものとし、当社は、当該解除が当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当該撤去費用を契約者に請求できるものとします。
第13条(最低利用期間)
本件サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間が適用される場合があります。
2.契約者は、最低利用期間の定めがある場合において、最低利用期間満了日前に加入契約を解約する場合は、最低利用期間満了日までの利用料を、料金表に定める解約手数料に加え、違約金として当社に対して別途支払うものとします。
第14条(契約者の義務違反による停止・解除)
当社は、契約者にこの約款に違反する行為があったと認める場合は、契約者に催告のうえ本件サービスの提供を停止し、必要に応じて当社施設及びSTB等を撤去することができます。当該撤去費用及び停止後の復元に要する費用は契約者の負担とします。
2.当社は、契約者にこの約款に違反する行為があったと認める場合は、前項の停止を行った上又は前項の停止を行わずに、契約者との加入契約を解除することができるものとします。
第15条(初期契約解除)
契約者は本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第 15条(契約者が行う契約の解除)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料、通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます。
第16条(B-CASカードならびにC-CASカードの取扱いについて)
BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)については、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから貸与されるものであり、その扱いについては同社の「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2.デジタルCATV放送限定受信用ICカード(以下「C-CASカード」という)の所有権は、当社に帰属し、当社の手配による以外のデータ追加・変更・改竄は禁止し、それらがおこなわれたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については契約者が賠償するものとします。
3.契約者は、加入契約の解約解除又は期間満了時は、C-CASカードを当社に返還するものとします。また、当社は、必要に応じて、契約者にC-CASカードの交換及び返却を請求することができるものとします。
4.契約者がC-CASカードを破損または紛失した場合には、契約者は、当社に直ちに届け出るものとし、当社が別途定める手数料を当社に支払うものとします。また、契約者は、当該破損又は紛失により当社に生じた損害を賠償するものとします。
第17条(料金等の変更)
社会情勢の変化、本件サービスの内容の変更等に伴い、当社は第3条の料金等を改定できるものとします。この場合、改定の1 ヶ月前までに当社は契約者に通知します。
第18条(加入契約の有効期間)
加入契約の有効期間は、加入契約成立日から1年間とし、加入契約期間満了の10日前までに当社および契約者いずれからも、更新しない旨の意思表示のない場合、加入契約は、引き続き1年間の期間をもって自動的に更新するものとし、以後も同様とします。
第19条(個人情報の保護)
当社は、前項に定める他、本サービスの提供にあたり取得した個人情報を別途オンライン上に提示する「株式会社トコちゃんねる静岡 プライバシーポリシー(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxxxxx. html)」に基づき、適切に取り扱います。
第20条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することができるものとします。この約款が変更された場合は、当該変更後の約款が契約者に適用されるものとし、本件サービス提供条件等は、当該変更後の約款によるものとします。
2.この約款の変更に当たっては、当社は、契約者に対して、その変更内容を電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表その他当社が適当であると判断する方法により契約者に事前に通知します。
第21条(協議)
この約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた時は、当社契約者誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
第22条(準拠法)
この約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第23条(合意管轄)
この約款に関する一切の紛争については、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
契約約款附則
この約款の改定は、令和4年4月1日より適用します。
(約款実施前の手続きの効力等)
2.この約款実施前に、改正前の約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
3.この約款実施の際、現に改正前の約款の規定により提供しているケーブルテレビ放送サービスは、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款に基づいて提供しているものとみなします。
4.この約款実施前に、改正前の約款の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかったケーブルテレビ放送サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。