整理番号 120 契約番号 5農振財契第1191号 件名 令和6年度「とうきょうの恵み TOKYO GROWN」SNSに係る分析・コンサルティング業務委託 入札方法 電子入札システム「ビジネスチャンス・ナビ」上で実施 履行場所 公益財団法人東京都農林水産振興財団が指定する場所 概要 詳細は別紙仕様書のとおり 履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日 契約方式 希望制指名競争入札 希望申出要件 別紙仕様書に記載のとおり 格付 問わない 仕様説明会 実施しない 開札予定日時...
公益財団法人xxx農林水産振興財団 入札情報
【公表】
整理番号 | 120 |
契約番号 | 5農振xx第1191号 |
件名 | 令和6年度「とうきょうの恵み TOKYO GROWN」SNSに係る分析・コンサルティング業務委託 |
入札方法 | 電子入札システム「ビジネスチャンス・ナビ」上で実施 |
履行場所 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団が指定する場所 |
概要 | 詳細は別紙仕様書のとおり |
履行期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
契約方式 | 希望制指名競争入札 |
希望申出要件 | 別紙仕様書に記載のとおり |
格付 | 問わない |
仕様説明会 | 実施しない |
開札予定日時 | 令和6年3月5日(火) 午前10時00分(入札期間は指名通知時に連絡) |
希望申出期間 | 令和6年2月9日(金)午前10時から令和6年2月19日(月)午後4時まで |
希望申出方法 | 電子入札システム「ビジネスチャンス・ナビ」を通じて受け付けます。 |
希望申出時の提出書類 | 以下の(1)から(3)までの書類を「ビジネスチャンス・ナビ」上に添付してください。 |
(1) 希望票 〔様式あり〕 (必要事項を記入) | |
(2) 会社概要・実績一覧表 〔様式あり〕 (必要事項を記入) | |
(3)官公庁や当財団又は他団体等において、SNSに関するデータ分析、コンサルティング業務の履行実績を有することを確認できる書類(当該契約書などのうち、契約期間、契約金額、契約相手先が分かるページの写し等) | |
備考 | (1) 指名停止等業者については、xxxに準じて取り扱うものとします。 (2) 指名業者の選定については、当財団指名業者選定基準によるものとします。 (3) 希望票の提出があっても、必ずしも指名されるとは限りません。 (4) 指名通知は、指名した方のみに対して開札予定日の5日前までに行う予定です。 (5) 申込書類に不備がある場合、失格になることがあります。 (6) 関係する会社に該当する場合(親会社と子会社の関係にある場合、親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合、役員のxxxがある場合)には、同一入札に参加することができません。 (7) 入札結果(落札業者名、落札金額等)については後日公表します。予めご了承ください。 |
入札に関する問い合わせ先 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 管理課 契約担当住所 xxxxxxxxxx0-0-0 電話 000-000-0000 |
仕様内容に関する問い合わせ先 | 公益財団法人xxx農林水産振興財団 地産地消推進課 地産地消食育係住所 xxxxxxxxxx0-0-0 電話 000-000-0000 |
仕様書
1 件名
令和6年度「とうきょうの恵み TOKYO GROWN」SNS に係る分析・コンサルティング業務委託
2 履行期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
3 履行場所
公益財団法人xxx農林水産振興財団(以下、「財団」という。)が指定する場所
4 対象アカウント
「とうきょうの恵み TOKYO GROWN」SNS のうち、以下の2アカウントを対象とする。
①「とうきょうの恵みTOKYO GROWN」 Instagram 公式アカウント
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxx/
②「東京グロウン」 Facebook アカウント
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/XXXXXXXXXX/
5 目的
財団は、都民及び国内外からの旅行者等に対して、東京の農林水産業及び農林水産物の魅力を幅広く PR し、理解の促進と東京の農林水産振興につなげるとともに、東京の農林水産業及び農林水産物の価値向上に貢献することを目的とし、「とうきょうの恵み TOKYO GROWN」ウェブサイト(xxxx://xxxxxxxxxx.xx 以下、「ウェブサイト」という。)及び「とうきょうの恵み TOKYO GROWN」SNS(以下、「SNS」という。)を制作・運営している。
本委託業務は、上記目的を達成するため、対象アカウントの分析、KPI 設定に関する助言、改善アドバイス、打合せ等のコンサルティング業務全般を行う。
6 ウェブサイトのコンセプト
xxxでは、区部、多摩地域から伊豆・xxx諸島までxxな地域で農林水産物が生産され、新鮮で安全・安心な食材等を提供しているが、都民や都内を訪れる旅行者には十分に知られていない。本サイトでは東京産農林水産物やその生産者の状況、販売店、飲食店等の情報発信を効果的に行い、都民及び国内外からの旅行者等に対して、東京の
農林水産物の多彩な魅力を広く発信し、都内産農林水産物の消費拡大を促進し、東京の農林水産業の振興に貢献する。
併せて、都内産農林水産物に興味を持った人が、農林水産業への就業を目指すきっかけとなるようなウェブサイトとし、将来の農林水産業の担い手確保へ繋げていく。
7 制作事業者との連携について
受託者は、財団が本業務委託とは別に契約するウェブサイト及び SNS の制作事業者
(以下、「制作事業者」という。)と適時に意見交換を行うなど、協力・連携し、本業務に取組むこと。なお、具体的な連携の内容については、財団と協議して進めるものとする。
8 受託要件
以下の要件をすべて満たすこと。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更正手続開始の申 立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続x xの申立てがなされてない者(会社更生法の規定に基づく更正手続開始の申立て又は 民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更正計画 の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)であること。
(3)会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく精算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
(4)xxx暴力団排除条例(平成23年xxx条例第54号)第2条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。
(5)xxxのxxの納税義務を有するものにあっては、当該xxの未納がない者であること。
(6)官公庁や当財団又は他団体等において、SNS に関するデータ分析、コンサルティング業務の履行実績を有すること。実績確認のため、当該契約書などのうち、契約期間、契約金額、契約相手先が分かるページの写しを併せて提出すること。
9 業務内容
(1) SNS の初期分析と内容説明
SNS のアクセスデータに基づき、上記「5目的」の達成に向け考慮すべきポイントを複数分析し、令和6年4月末までにレポートにまとめて財団へ提出すること。レポートには、より効果的な機能活用やフォロワー拡大のための施策、取り扱う情報の提
案、投稿内容の具体的改善案等の改善提案をあわせて記載すること。(例:SNS ごとの投稿回数、記事の見せ方の手法、記事の企画案、表現方法等)また、レポート提出時には、その内容についてわかりやすく説明すること。
(2) SNS の KPI 設定に関する提案
上記「5目的」の内容を達成するために適切な KPI を複数考案し、上記「8(1)
SNS の初期分析と内容説明」で作成するレポートと共に、財団へ提案すること。
(3) SNS の月次実績報告
各アカウントにつき、フォロワー数、投稿ごとのインプレッション数、リーチ数、プロフィールビュー数、ウェブサイトクリック数、いいね数、シェア数、エンゲージメント率等をまとめ、毎月末締めで翌月 10 日までに財団へ報告すること。(3月分は、 3/31 付で提出すること)
報告書は、冒頭にサマリーを添付し、図やグラフを用いるなど、視覚的に分かりやすい形で簡潔かつ具体的に作成すること。あわせて、改善提案を行った事項につき、改善策を実施した結果どのような変化があったかを記載すること。また、年度末には一年間の総括を報告すること。
(4)SNS の改善提案
各アカウントの記事の閲覧状況や拡散状況、クリック数などの反応のデータを分析し、より効果的な機能活用やフォロワー拡大のための施策、取り扱う情報の提案、投稿内容の具体的改善案等を記載した改善提案書を提出すること。(例:SNS ごとの投稿回数、記事の見せ方の手法、記事の企画案、表現方法等)
提出期限は、下表の通りとする。
データ取得期間 | 報告書提出期限 |
令和6年4月~6月 | 令和6年7月 15 日 |
7~9月 | 令和6年 10 月 15 日 |
10~12月 | 令和7年1月 15 日 |
令和7年1月~3月 15 日 | 令和7年3月 31 日 |
(5)定例会議への出席
ウェブサイト及び SNS の企画、制作、編集、PR施策、進捗などに関する実務的な打合せを行う定例会議を月1回実施しているので、財団の求めに応じて出席すること。出席頻度は財団と協議の上で決定する。出席者は、原則として財団、xxx、受託者、制作事業者とする。会議では、上記(3)(4)で作成する月次実績及び改善提案の内容につき説明すること。
(6)広告運用に関するアドバイスの実施
制作事業者が出す広告に関して、実施時期やターゲット設定等のアドバイスを実施すること。アドバイスの内容は、上記(3)(4)で作成する資料にも記載し提出すること。ただし、制作事業者の予算上の制約を考慮するものとする。
10 分析ツールについて
SNS 分析に当たっては、インサイトや meta business suite、その他適切な外部ツールを活用するものとする。契約締結後速やかに、どのツールを採用するのか、その特徴やメリット・デメリット等をあわせて財団へ説明し、了解を得ること。
11 納入物件の作成について
下記提出物を作成し、電子データで納入すること。
(1)業務実施計画書
※本業務着手時に提出のこと
※担当者、年間スケジュール、採用する分析ツール、再委託の有無等について記載
(2)SNS の初期分析レポート ※令和6年4月末までに提出
(3)SNS の KPI 設定に関する提案書 ※令和6年4月末までに提出
(4)月次実施報告書 ※前月分を翌月 10 日までに提出
(5)SNS 改善提案書 ※上記8(4)で示した期限までに提出
(6)その他業務上で作成した資料
12 支払方法
受託者は、本業務完了後に一括して支払い請求書を提出し、財団は適正な支払請求を受理した日から 30 日以内に費用を受託者に支払うものとする。
13 その他の事項
本業務の実施に当たっては、以下の事項を遵守すること。
(1)疑義事項及び記載外事項について
本仕様書の内容等について疑義が生じた場合は、その都度、財団と協議のうえ、その指示に従い業務を進めること。財団は業務期間xxx業務状況の報告を求めることができるものとする。また、本仕様書に記載のない事項は、その都度双方で協議し決定することとする。
(2)再委託の取扱い
原則として、本業務の全部または一部を一括して第三者に再委託してはならない。但し、事前に書面にて報告し財団の承諾を得たときはこの限りではない。また、この仕様書に 定める事項については、受託者と同様に再委託先においても遵守するものとし、受託者 は再委託先がこれを遵守することに関する一切の責任を負う。
(3)著作権の帰属
この契約により作成される成果物の著作権は以下に定めるところとする。
①成果物の著作権(著作xx第 27 条(翻訳権、翻案xx)及び第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を含む。)は発注者である財団に無償で譲渡するものとする。
②受託者は、本業務の実施のために作成した著作物について委託期間終了後、著作者人格権の行使はしないものとする。
(4)第三者の権利侵害
受託者は、作成する成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権、その他の諸権利を侵害するものではないことを保証することとし、成果物について第三者の権利を侵害していた場合に生じる問題の一切の責任は、受託者が負うものとする。
(5)秘密の遵守
受託者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、これらを他の目的に使用し、又は他のものに漏洩してはならない。本業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(6)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
①都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年xxx条例第 215 号)第
37 条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
②自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等
に関する特別措置法(平成4年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(7)本業務の履行にあたっては、仕様書別紙1「xxxグリーン購入推進方針」に準拠すること。
(8)個人情報の取扱い
受託者は、本受託業務に関して、個人情報の取り扱いについては、関係法令及び仕様書別紙2「個人情報に関する特記事項」を遵守すること。
(9)受託者は、本業務の履行にあたっては、仕様書別紙3「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」を遵守すること。
(10)情報の取扱い
本契約の履行に関する情報について、財団から供与されたものは、契約終了後、速やかに返却すること。
14 担当
公益財団法人 xxx農林水産振興財団地産地消推進課 地産地消食👉x
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0電話番号 000-000-0000
【別紙1】
xxxグリーン購入推進方針
物品等の調達に当たっては、その必要性をよく考えた上で、価格・機能・品質だけでなく、環境への負荷ができるだけ少ないものを選択して購入することとする。
その際、可能な限り、原材料の採取から製品やサービスの生産、流通、使用、廃棄に至るまでのライフサイクルにおいて環境への負荷が少ないものを選択することが必要である。
特に、脱炭素化や HTT の推進、サーキュラーエコノミーの推進に寄与する製品やサービスを積極的に選択することで、物品等の調達を通じ、全庁をあげて環境課題に対応していくことが重要である。
そこで、調達する各製品やサービスごとに、適正な価格・機能・品質を確保しつつ、以下の観点で他の製品等と比較して、相対的に環境負荷の少ないものを選択することとする。
<原材料の採取段階での環境配慮>
① 原材料の採取において資源の持続可能な利用に配慮されているもの
② 原材料が違法に採取されたものではないもの
③ 原材料の採取が保護価値の高い生態系に影響を与えていないなど、生物多様性の損失を引き起こしていないもの
④ 原材料の採取において環境汚染及び多量の温室効果ガスの排出を伴わないもの
<製造段階での環境配慮>
⑤ 再生材料(再生紙、再生樹脂等)を使用したもの
⑥ 余材、廃材(間伐材、小径材等)を使用したもの
⑦ 再生しやすい材料を使用したもの
<使用段階での環境配慮>
⑧ 使用時の資源やエネルギーの消費が少ないもの
⑨ 修繕や部品の交換・詰め替えが可能なもの
⑩ 梱包・包装が簡易なもの、又は梱包・包装材に環境に配慮した材料を使用したもの
<廃棄・リサイクル段階での環境配慮>
⑪ 分別廃棄やリサイクルがしやすい(単一素材、分離可能等)もの
⑫ 回収・リサイクルシステムが確立しているもの
⑬ 耐久性が高く、長期使用が可能なもの
<その他の環境配慮>
⑭ 製造・使用・廃棄等の各段階で、有害物質を使用又は排出しないもの
⑮ 製造・使用・廃棄等の各段階で、環境への負荷が大きい物質(温室効果ガス等)の使用、排出が少ないもの
⑯ 製造・使用・廃棄等の各段階で、生物多様性の損失を引き起こさないもの
個人情報に関する特記事項
【別紙2】
(定義)
第1 本業務において、公益財団法人xxx農林水産振興財団(以下、「財団」という。)の保有する個人情報(以下、「個人情報」という。)とは、財団が貸与する原票、資料、貸与品等に記載された個人情報及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報並びに受託者が財団に代わって行う本業務の過程で収集した個人情報の全てをいい、受託者独自のものと明確に区分しなければならない。
(個人情報の保護に係る受託者の責務)
第2 受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号)を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第3 受託者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ財団の書面による承諾を得た場合にはこの限りでない。
2 前項ただし書きに基づき財団に承諾を求める場合は、再委託の内容、そこに含まれる情報、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受託者は、第3第1項ただし書きにより財団が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
2 第3第1項ただし書きにより、財団が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第5 受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第
3第1項ただし書きにより財団が承認した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第6 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、財団から引き渡された原票、資料、貸与品等がある場合は、財団の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の管理)
第7 受託者は、財団から提供された原票、資料、貸与品等のうち、個人情報に係るもの及び受託者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠入退管理の可能な保管室に格納するなど適正に管理しなければならない。
2 受託者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報の管理状況を記録しなければならない。
3 受託者は、財団から要求があった場合には、前項の管理記録を財団に提出しなければならない。
(受託者の安全対策と管理体制資料の提出)
第8 受託者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、委託業務の実施に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(1) 委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2) 財団から提供された、原票、資料、貸与品等の使用保管管理
(3) 契約履行過程で発生した業務記録、成果物等(出力帳票及び磁気テープ、フロッピィ等の磁気媒体を含む。)の作成、使用、保管管理
(4) その他仕様等で指定したもの。
2 財団は、前項の内容を確認するため、受託者に対して、個人情報の管理を含めた受託者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。
(財団の検査監督権)
第9 財団は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含めた受託者の個人情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受託者は、財団から前項に基づく検査実施要求、作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求、指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第 10 受託者は、この契約による業務を処理するため財団から引き渡された原票、資料及び貸与品等並びに受託者が収集した個人情報に係る資料等を、委託業務完了後速やかに財団に返還しなければならない。
2 前項の返還時に、個人情報に係るものについては、第7第2項に定める個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 11 受託者は、受託者の保有する記録媒体(磁気ディスク、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、委託業務終了後、全て消去しなければならない。
2 第3第1項ただし書きにより財団が承認した再委託先がある場合には、再委託先の情報の消去について受託者が全責任を負うとともに、その状況を前項の報告に含め財団に報告しなければならない。
(事故発生の通知)
第 12 受託者は、委託業務の完了前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面をもって財団に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、速やかに財団に報告し、財団の指示に従わなければならない。
(財団の解除権)
第 13 財団は、受託者の個人情報の保護に問題があると認める場合はこの契約を解除することができる。
(疑義についての協議)
第 14 この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。
【別紙3】
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、公益財団法人東京都農林水産振興財団(以下「財団」という。)サイバーセキュリティ基本方針及び財団サイバーセキュリティ対策基準の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
<令和5年7月改正>
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託者から承認を得ること。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能
な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、
<令和5年7月改正>
滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
イ 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
<令和5年7月改正>
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定によるその契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、委託者がその不適合を知った日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 著作権等の取扱い
この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
<令和5年7月改正>