Contract
住宅便利サービス利用規約
「住宅便利サービス」(以下「本サービス」といいます)は、xxx株式会社(以下「弊社」といいます)が提供するサービスであり、別途弊社が定める条件を満たす会員の方(以下「会員」といいます)がご利用いただけるサービスです。
本サービスをご利用いただく方は、「住宅便利サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)を必ずお読みの上、ご同意ください。
第1章 総則
第1条(定義)
本規約における用語を次のとおり定義します。
(1) 「契約者」とは、本規約に同意のうえ、本サービスを利用する資格を有する会員をいいます。
(2) 「利用資格者」とは、契約者の有する本サービスの利用資格に基づいて、本サービスを利用することができる契約者と同居している親族をいいます。
(3) 「利用者」とは、契約者または利用資格者のうち、本サービスを実際に利用する者をいいます。
(4) 「接続サービス」とは、弊社が提供する各種インターネット接続サービスのうち、別途弊社が定めるものをいいます。
(5) 「対象建物」とは、接続サービス回線が開通している、利用者が居住の用に供する目的で所有または賃借する個人の住宅または専有部分をいい、事務所、飲食店等の店舗、学校、病院等の業務用の建物は除きます。
(6) 「ハウスクリーニング優待サービス」とは、弊社が、利用者に対して、ハウスクリーニングサービスを提供する弊社指定の提携業者を手配し、一定の割引価格にて当該サービスの提供を受けることのできるサービスをいいます。
(7) 「住宅修繕優待サービス」とは、弊社が、利用者に対して、住宅の修繕に関するサービスを提供する弊社指定の提携業者を手配し、一定の割引価格にて当該サービスの提供を受けることのできるサービスをいいます。
(8) 「庭木のお手入れ優待サービス」とは、弊社が、利用者に対して、庭木の手入れに関するサービスを提供する弊社指定の提携業者を手配し、一定の割引価格にて当該サービスの提供を受けることのできるサービスをいいます。
(9) 「害虫駆除優待サービス」とは、弊社が、利用者に対して、害虫の駆除に関するサービスを提供する弊社指定の提携業者を手配し、一定の割引価格にて当該サービスの提供を受けることのできるサービスをいいます。
(10)「キッチン設備補償サービス」とは、第16条第1項に定める原因に基づき契約者に損害が生じた場合(以下「保険金請求事由」といいます)、保険契約者を弊社、被保険者を同条第2項に定める者とする動産総合保険契約に基づき、弊社が当該契約を締結する引受保険会社(次号にて定義します)から年1回 20,000 円を限度とする保険金が支払われるサービスをいいます。
(11)「引受保険会社」とは、キッチン設備補償サービスにおける動産総合保険契約に基づき保険金を支払う会社をいいます。なお、現在の引受保険会社は、損害保険ジャパンxxxx株式会社です。
(12)「対象機器」とは、キッチン設備補償サービスの対象となる、利用者が所有する機器をいい、その詳細は、引受保険会社が別途定めるものとします。なお、1個または1組の価格が 50 万円を超える機器は、対象外とします。
(13)「サービス利用期間」とは、本サービスの利用開始日を応当日とする1年間単位の期間のことをいいます。
(14)「本サービスの利用契約」とは、本規約に基づき、弊社から本サービスの提供を受けるために弊社と契約者との間で締結される契約をいいます。
(15)「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に
基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第2条(本サービス)
1. 本サービスは、ハウスクリーニング優待サービス、住宅修繕優待サービス、庭木のお手入れ優待サービス、害虫駆除優待サービスおよびキッチン設備補償サービスから構成されます。
2. 本サービスは、接続サービスのオプションサービスであり、契約者および利用資格者のみが利用できるサービスです。
第3条(本規約)
1. 契約者は、本規約並びに弊社が別途定める本則および各個別規定からなるサービス会員規約、その他本サービスに関する諸規定(以下「会員規約等」といいます)に従って本サービスを利用するものとし、利用資格者に会員規約等を遵守させるものとします。
2. 本規約に定める内容と会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第2章 本サービスの利用
第4条(利用条件)
本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。
(1) 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります)。
(2) 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める
「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします)していること。る「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします)していること。
(3) 会員本人であること。
第5条(利用契約の成立)
1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約などに同意の
うえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点
(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、2.前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が法人である場合。
(2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。
(4) その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。
3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。
第6条(本サービスの利用期間)
本サービスの利用期間は、弊社が本サービスの利用開始日として通知した日(以下「利用開始日」といいます)から第19条に定める解約日または第20条に定める解除日までとします。
第7条(登録情報の変更)
1. 契約者は、弊社に届け出ている住所または連絡先等に変更があるときは、弊社所定の方法により、速やかに弊社に届け出るものとします。
2. 弊社は、前項の届出があったときは、契約者に対し、当該届出内容の事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
3. 弊社は、契約者が第1項の届出を怠ったことによって契約者または利用資格者に生じた損害については、一切責任を負いません。
第8条(利用料金)
1. 契約者は、本サービスの月額の基本利用料金(以下「月額利用料金」といいます)として、弊社が別途定める金額および消費税等相当額を、弊社が別途定める方法にて支払うものとします。
2. 月額利用料金は、月毎に定められるものとし、利用開始日の属する月から発生するものとします。なお、利用開始日が、当該月の中途であった場合でも、当該月における月額利用料金の日割計算は行わないものとします。
3. 弊社は、契約者に対して、代金回収業者を通じて月額利用料金を請求することができるものとします。
4. 契約者は、月額利用料金の支払いを遅延したときは、遅延した金額について支払期日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を弊社に支払うものとします。
第3章 ハウスクリーニング優待サービス
第9条(ハウスクリーニング優待サービスの内容)
1. ハウスクリーニング優待サービスにおいて、提携業者が提供するハウスクリーニングサービスの詳細については、原則として、提携業者の規約等が適用されるものとし、当該規約に定める内容と本規約および会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約および会員規約等に定める内容が優先して適用されるものとします。
2. ハウスクリーニング優待サービスのサービス利用期間において、対象建物の次項に定める対象箇所のうち、提携業者が提供するハウスクリーニングサービスを実施した1箇所につき、初回の当該サービス利用時に、提携業者が提示するハウスクリーニング代金から金 25,000 円(消費税込)を上限として割引が適用され、利用者は割引適用後の超過額に金 5,000 円(消費税込)を加算した金額を支払うものとします。なお、2 回目以降の当該サービス利用時には、提携業者が提示する当該サービスの利用代金の 5%相当額の割引が適用されます。
3. 提携業者が提供するハウスクリーニングサービスのオプションサービスは、ハウスクリーニング優待サービスの対象外となります。
4. 提携業者が提供するハウスクリーニングサービスの対象箇所は、エアコンクリーニング、レンジフードクリーニング、全自動洗濯機除菌クリーニング、キッチンクリーニング、浴室クリーニング、洗面所クリーニング、洗面所クリーニング、トイレクリーニング、洗濯防水パン清掃、窓ガラス・サッシ・網戸クリーニングとします。
第4章 住宅修繕優待サービス
第10条(住宅修繕優待サービスの内容)
1. 住宅修繕優待サービスにおいて、提携業者が提供する住宅の修繕に関するサービスの詳細については、原則として、提携業者の規約等が適用されるものとし、当該規約に定める内容と本規約および会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約および会員規約等に定める内容が優先して適用されるものとします。
2. 住宅修繕優待サービスのサービス利用期間において、対象建物にて提携業者が提供する、増改築に伴う修繕、水まわりの工事、内装工事または屋根・外壁にかかる工事等の住宅の修繕に関するサービスを利用した場合、当該サービスの利用時に、提携業者が提示する当該サービスの利用代金の 5%相当額の割引が適用されます。
第5章 庭木のお手入れ優待サービス
第11条(xxのお手入れ優待サービスの内容)
1. 庭木のお手入れ優待サービスにおいて、提携業者が提供する庭木の手入れに関するサービスの詳細
については、原則として、提携業者の規約等が適用されるものとし、当該規約に定める内容と本規約および会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約および会員規約等に定める内容が優先して適用されるものとします。
2. 庭木のお手入れ優待サービスのサービス利用期間において、提携業者が定める範囲内にて提携業者が提供する庭木の手入れに関するサービスを利用した場合、当該サービスの利用時に、提携業者が提示する当該サービスの利用代金の 5%相当額の割引が適用されます。ただし、割引金額は金 5,000 円
(消費税込)を上限とします。
第6章 害虫駆除優待サービス
第12条(害虫駆除優待サービスの内容)
1. 害虫駆除優待サービスにおいて、提携業者が提供する害虫の駆除に関するサービスの詳細については、原則として、提携業者の規約等が適用されるものとし、当該規約に定める内容と本規約および会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約および会員規約等に定める内容が優先して適用されるものとします。
2. 害虫駆除優待サービスのサービス利用期間において、対象建物にて提携業者が提供する害虫の駆除に関するサービスを利用した場合、当該サービスの利用時に、提携業者が提示する当該サービスの利用代金の 5%相当額の割引が適用されます。ただし、割引金額は金 5,000 円(消費税込)を上限とします。
第7章 キッチン設備補償サービス
第13条(キッチン設備補償サービス)
1. 引受保険会社は、対象機器について、偶然な事故によって生じた損害に対し、その損害の額から金
2,000 円(免責金額)を差し引いた額を保険金として支払います。
2. 引受保険会社が支払う保険金額の上限は、1事故あたり金 20,000 円を限度とします。
3. 引受保険会社は、対象機器ごとに補償対応を行うことが可能な期間を設定するものとし、特段の定めがない場合、その期間は、利用者による対象機器の新品購入日から、その5年後の応当日の午後 12時までとします。なお、利用者が中古品を購入した場合は、引受保険会社が別途定める製品発売日を起点に、その5年後の応当日の午後 12 時までを当該期間とします。
第14条(保険金の請求等)
1. 契約者は、保険金請求事由が生じたときは、速やかに「住宅便利サービスデスク」へ報告するものとします。
2. 住宅便利サービスデスクより前項の報告を受けた引受保険会社は、契約者に対し、引受保険会社所定の保険金請求書(以下「保険金請求書」といいます)および引受保険会社が別途指定する書類(以下
「必要書類」といいます)に関する通知を送付するものとします。
3. 契約者は、前項の通知を受けた日後速やかに、保険金請求書および必要書類を引受保険会社に送付するものとします。
第15条(保険金の支払いについて)
1. 引受保険会社は、前条の規定により保険金請求書および必要書類の提出を受けたときは、その内容を確認し、保険金の給付の可否を決定するものとします。
2. 引受保険会社は、前項の審査の結果、保険金を支払うと決定したときは、契約者の指定する契約者名義の金融機関(日本国内に限ります)への口座振込の方法により支払うものとします。
3. 引受保険会社は、第1項の審査において必要があると認めるときは、契約者に対し、請求の内容について説明を求め、または別途必要な書類の提出を求めることがあります。
第16条(保険金を支払う場合)
1. 引受保険会社は、対象機器について、次の各号の原因に基づき損害が生じた場合に保険金を支払います。
(1) 火災または落雷。
(2) 対象機器の落下もしくは倒壊、または対象機器に対する飛来、衝突または接触。
(3) 対象機器の水濡れ。
2. 保険金の支払いは、1補償年度(初年度については、利用開始日の属する月の初日から 1 年間とし、次年度以降については、前補償年度の末日の翌日から 1 年間とします)につき 1 回までとします。
3. 引受保険会社が支払う保険金は、以下のとおりとします。
(1) 損害保険金として、次の計算式に基づく金額を支払います。ただし、保険金の額または保険価額
(再調達価額)のいずれか低い額を限度とします。
計算式:損害の額(再調達価額(※1))-金 2,000 円(免責金額)-他の保険契約等(※2)から支払われた保険金または共済金の合計額
(※1)対象機器と同等のものを購入するために必要な金額をいいます。
(※2)この保険契約の保険の対象の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約、共済契約、保険の対象のメーカーおよび販売者が独自に運営する補償制度等をいいます。
(2) 損害防止費用として、保険金請求事由が発生した場合の損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用を支払います(ただし、損害保険金とあわせて保険金額が限度となります。)。
第17条(保険金を支払わない主な場合)
引受保険会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
(1) 利用者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。
(2) 利用者の故意もしくは重大な過失または法令違反(利用者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。)。
(3) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生
成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因するもの。
(4) 前号以外の放射線照射もしくは放射能汚染。
(5) 前2号のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じたもの。
(6) 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使(火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。)。
(7) 盗難、紛失または置き忘れ。
(8) 詐欺または横領。
(9) 対象機器に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣。
(10)対象機器の加工または改造に着手した後。 (11)対象機器の欠陥。
(12)対象機器の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ食いまたは性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐蝕。
(13)外来の事故に直接起因しない対象機器の電気的事故または機械的事故によるもの。
(14)かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等対象機器の機能に直接関係のない外形上の損傷。 (15)日本国外で生じたもの。
(16)自力救済行為等。
第8章 本サービスの提供の中止・終了第18条(本サービスの提供の中止)
1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供(提携業者による各種サービスの提供および引受保険会社による保険金の支払いを含みます)を行いません。
(1) 保険金を請求する時点または保険金請求事由の発生時点で、本サービスの利用契約が成立していない場合。
(2) 保険金を請求する時点で、本サービスの利用契約が解約または解除されている場合。
(3) 第4条に定める本サービスの利用条件を満たさない場合。
(4) 第15条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた契約者が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。
(5) 契約者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利用資格を失った場合。
2. 提携業者は、次のいずれかに該当する場合(該当するおそれのある場合も含みます)は本サービスの提供を行わない場合があります。
(1) 作業内容が法令に違反すると判断される場合。
(2) 作業内容が技術的に困難であると判断される場合。
(3) 作業しても改善の見込みがないと判断される場合。
3. 弊社は、気象状況または交通事情その他の事由によっては、本サービスの提供の遅れもしくは提供内容の変更が生じ、または本サービスを提供することができない場合があります。
第19条(解約)
1. 契約者は、弊社が別途定める手続に従い、本サービスの利用契約を解約することができます。
2. 本サービスの利用契約の解約は、契約者が解約の申込みを行った日が属する月の末日をもって成立するものとします。
3. 前2項の定めにかかわらず、契約者が接続サービスを解約し、当該接続サービスの利用資格を失った場合、本サービスの利用契約は、当該接続サービスの利用資格を失った日が属する月の末日をもって解約されるものとします。
第20条(解除)
1. 弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本サービスの利用契約を将来に向かって解除することができるものとします。
(1) 第18条に該当する場合。
(2) 本サービスの利用契約締結の際、契約者が、申込書(弊社に本サービスの利用契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合はこれらの書類を含みます)の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合。
(3) 利用者が保険金を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で、保険金の請求事由を生じさせ、または生じさせようとした場合。
(4) 保険金の請求に関し、利用者に詐欺または👉迫行為があった場合。
(5) 利用者が本規約または会員規約等に違反した場合。
2. 前項の規定により本サービスの利用契約が解除された場合、キッチン設備補償サービスにかかる保険金が支払われません。この場合において、すでに引受保険会社が保険金を支払っていたときは、契約者は、弊社または引受保険会社に対し、受領した保険金を直ちに返還しなければなりません。
3. 第1項の解除日が当該月の中途であった場合でも、当該月における月額利用料金の日割計算は行わないものとします。
第7章 雑則
第21条(サービスの適用地域)
本サービスは、日本国内でのみ適用されます。
第22条(第三者への委託)
弊社は、本規約に基づく弊社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第23条(本サービスの利用にあたっての注意事項)
1. 利用者は、本サービスの利用にあたり、本サービスの提供に必要な利用者に関する情報を、弊社が提携業者または引受保険会社に通知することをあらかじめ承諾するものとします。
2. 利用者は、本サービスを利用する際は、必ず事前に弊社の指定する「住宅便利サービス」のサービス受付窓口まで連絡するものとします。
3. 戦争、地震・噴火またはこれらによる津波などの災害時には、本サービスをご利用いただけないことがあります。
第24条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、弊社に対し、本サービスの利用契約の締結時点において、自己または自己の親族が反社会会的勢力に該当しないことを表明し、かつ本サービスの利用期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいいます。
2. 利用者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、弊社に対し、保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. 弊社は、利用者が前2項の表明・保証に違反した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本サービスの利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
4. 弊社が、前項の規定に基づき本サービスの利用契約の全部または一部を解除したことに起因して利用者に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。なお、傷害補償サービスにおいて、すでに引受保険会社が保険金を支払っていたときは、契約者は、引受保険会社に対し、受領した保険金を直ちに返還しなければなりません。
5. 契約者は、本条第3項に定めるいずれかの場合に該当したときは、弊社の請求により、契約者に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。
第25条(免責)
1. 弊社は、本サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、本サービスの利用により生じた結果に対する一切の責任は契約者が負うものとします。
2. 本サービスの利用に関して契約者または利用資格者と提携業者、電話生活相談サービスにおける専
門家または第三者との間で発生した一切の紛争は、契約者と提携業者、電話生活相談サービスにおける専門家または第三者との間で解決するものとし、弊社は、当該紛争に関して一切責任を負いません。
3. 本サービスの提供に関し、弊社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合には、契約者から受領する月額利用料金を上限とし、弊社はこれを賠償するものとします。
4. 前項の定めにかかわらず、いかなる場合においても弊社は、本サービスの提供に関し、以下に定める契約者に生じた損害については一切責任を負いません。
(1) 弊社の責めに帰することができない事由から生じた損害。
(2) 弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害。
(3) 逸失利益(情報の消失、毀損等による損害を含みます)。
附則:この規約は 2019 年 10 月 1 日から実施します。
2024 年 4 月 1 日 一部改訂