3)受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、業務実績情報システム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実 績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから調査職員宛に送信し、調査職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請するものとする。(受注者が設計 共同企業体である場合は、構成員毎登録申請するものとする。)なお、受注者は登録機関に登録後、TECRIS より「登録内容確認書」をダウンロードし、速やかに調査職員へ提出するものとする。