Contract
令和6年度大規模契約栽培産地育成強化推進事業公募要領
(令和6年1月22日付け5農畜機第6652号)
1 総則
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が、令和6年度に 実施する予定の大規模契約栽培産地育成強化推進事業(以下「本事業」という。)については、この要領(以下「公募要領」という。)の定めるところにより取 組主体候補者の公募を行います。
なお、この公募は、令和6年度に執行する予算案に基づいて行うものであるため、成立予算の内容に応じて、取組主体候補者の決定を行わない、若しくは決定が遅れること又は事業を実施しない、若しくは事業の内容が変更となることがあります。
また、持続的生産強化対策事業実施要領(令和4年4月1日付け3農産第 3175 号、3畜産第 1993 号、農林水産省農産局長、農林水産省畜産局長通知。以下「局長通知」という。)等関係規程の制定又は改正に伴い、事業の内容が変更となることがあります。その場合、取組主体候補者は、改正後の内容について理解のうえ従うことを、応募の条件とします。
【事業概要】
2 本事業の内容
本事業は、加工・業務用を中心に輸入量が多い又は拡大している野菜について、輸入からのシェア奪還を見据え、国内産が需要に応えきれていない品目や作型の作付拡大等を推進するため、大規模面積で実需者との契約栽培に取り組む取組主体に対し、事業対象面積に応じて一定の助成単価を機構が補助する事業です。
3 取組主体
本事業の取組主体は、事業の実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有する以下の団体であって、原則として一つの都道府県の区域を越えないものとします。
(1)農業協同組合連合会
(2)農業協同組合
(3)農事組合法人(農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)第 72 条の 10
第1項に規定する事業を行う法人をいう。)
(4)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項に規定する法人をいう。)
(5)特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号。以下
「基盤法」という。)第 23 条第4項に規定する団体をいう。)
(6)農業者の組織する団体(代表者の定め並びに組織及び運営についての規約の定めがあり、かつ、取組を適確かつ円滑に実施するに足りる財産的基礎
(流動資産 150 万円以上)を有しているものをいう。)
ただし、役員等(役員又は団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合は、応募できません。
4 対象品目及び対象出荷期間
本事業の対象となる野菜の品目(以下「対象品目」という。)は以下のとおりとします。
なお、国内における輸入量の多い時期(以下「対象出荷期間」という。)が特定された品目は、10 の(1)に掲げる目標年度において事業ほ場における年間の契約出荷量のうち2割以上をその期間に出荷することとします。
(1)加工・業務用
たまねぎ、にんじん、ねぎ、ほうれんそう、スイートコーン、えだまめ、ブロッコリー、ごぼう、トマト(8~10 月 出荷)、セルリー(6~12 月出荷)、にんにく、しょうが、さといも、えんどう(1~7月又は11~12 月出荷)、キャベツ(11 月又は1~5月出荷)、レタス(11~3月出荷)、かぼちゃ(11
~6月出荷)、だいこん(4~7月又は 10 月出荷)及びアスパラガス(2~
5月又は9~11 月出荷)です。
ただし、ばれいしょ又はかんしょ以外の加工・業務用の品目であって、都道府県知事が特に必要と認めるもの(以下「知事特認品目」という。)については、上記以外の品目であっても対象品目にすることができます。
(2)生食用
かぼちゃ(11~6月出荷)及びトマト(8~10 月出荷)です。
5 取組期間
本事業の取組期間は、令和6年度から3年間とします。
6 助成単価等
(1)助成単価
本事業の助成単価は、対象品目について、9の対象契約に基づく作付面積のうち、本事業の対象とする面積(以下「事業対象面積」という。)につき、
10 アール当たり 15 万円とします。なお、対象品目において1年に複数回の
作付けを行う場合の助成単価は、当該実面積につき 10 アール当たり 15 万円とし、複数回の作付けを行う面積の延べ面積による助成単価の算定は行わないものとします。
(2)事業対象面積
事業対象面積は、加工・業務用については 10 ヘクタール以上 50 ヘクタ
ール以下、生食用については5ヘクタール以上 50 ヘクタール以下とします。ただし、対象品目において1年に複数回の作付けを行う場合は、7の(3)
の補助要件を満たすこととなった実面積以上 50 ヘクタール(実面積)以下とします。なお、9の対象契約が面積契約(契約の対象品目について、その作付面積が契約項目となっているもの。)の場合は当該面積、数量契約(契約の対象品目について、その取引数量が契約項目となっているもの。)の場合は当該契約数量を当該品目の 10 アール当たりの平均的な収穫量(原則として、取組主体が所在する都道府県の平均的な収穫量又はこれに準ずる収穫量とする。)で除して算出した面積又は8に掲げる取組を実施する面積のいずれか低い方を上限とします。
7 事業の補助要件
次に掲げる要件を全て満たすことが必要です。
(1)事業参加農家が、5戸以上であること(取組主体が法人等の場合、構成員名簿又は出資者名簿等に記載された法人の構成員(出資者。株主名簿に記載された株主(株式会社の場合)等も含む。)であって農業に 150 日以上従事する者が5以上含まれていること。)。
(2)事業対象面積が、対象品目の需給の均衡を保ち、かつ、(5)から(7)までに掲げる要件を満たすことができる妥当な面積であること。
(3)事業対象面積は、対象品目ごとに加工・業務用については、10 ヘクタール以上、生食用については5ヘクタール以上であること。ただし、対象品目が1年に複数回作付けを行うものである場合は、当該複数回作付けされる面積の延べ面積で、加工・業務用については 10 ヘクタール以上、生食用については5ヘクタール以上であること。
(4)対象出荷期間が特定された品目は、10 の(1)に掲げる目標年度において事業ほ場における年間の契約出荷量のうち、2割以上をその期間に出荷すること。
(5)8の(1)の実需者ニーズに対応した生産・流通体系の構築及び出荷期間の拡大のための取組を、事業の取組期間中にわたり継続して実施することが確実であること。
(6)8の(2)の作柄安定技術の導入のための取組を、事業の取組期間中に計画的に実施することが確実であること。
(7)9の対象契約に基づく取引が、10 の(1)に掲げる目標年度まで継続的かつ安定的に行われることが確実であり、かつ、目標年度以降も当該取引関係の継続が見込まれること。
(8)10 の成果目標を定め、かつ、当該目標の実現が見込まれること。
(9)取組主体が、局長通知、公募要領等関係規程並びに機構、野菜価格安定法人(野菜価格安定対策費補助金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第 3943 号農林水産事務次官依命通知)第3第5号に定める野菜価格安定法人をいう。以下「都道府県法人」という。)その他関係機関からの指示等を遵守することを約していること。
(10)都道府県における野菜の生産振興の方針に反していないこと。
(11)事業ほ場に対する同様の取組について、本事業又は国等のほかの助成事業により支援を受け、又は受ける予定となっていないこと。
8 事業の実施基準
取組主体は、次に定める(1)及び(2)に掲げる取組を一体的に実施するものとします。その際、当該年度に出荷を予定している対象品目について、取組を前年度の3月以前に行うことが合理的と認められる場合には、前年度の
3月以前に行った取組を、出荷を予定している年度に行ったものとみなすことができるものとします。
なお、取組主体が複数の組織により構成されている場合は、その全ての組織が連携して、次に定める取組を一体的に実施するものとします。
また、取組主体は、農作業従事者の安全の確保を推進するため、作業安全対策に係る自らの取組状況の把握に努めるものとします。
(1)実需者ニーズに対応した生産・流通体系の構築及び出荷期間の拡大のための取組
取組主体は、取組期間中、事業ほ場の全域において、次に掲げる全ての対策を行うものとします。
ア 事業ほ場の設定
事業実施計画に登録した対象品目の栽培を行う専用ほ場の設定(当該専用ほ場を特定し、当該専用ほ場において、住所その他の当該専用ほ場を特定できる情報、栽培品目及び本事業を実施している旨を掲示することをいう。)を行うこととします。この際、取組主体又はその構成員は、保有するほ場全体について、事業実施年度の前年度において、事業実施計画に登録した対象品目を栽培した面積を確認できる書類を作成するものと
します。
イ 一定期間の事前契約の締結
実需者等(9の(1)に定める契約の相手方をいう。)に対し出荷を開始する前までに、9で定める対象契約を締結することとします。
ウ 新規作型の導入
実需者等ニーズに応じた品種の導入、出荷期間の拡大に向けた新たな作型の導入等の、対象出荷期間への出荷に向けた取組を行うこととします。
エ 生産コストの低減
農業機械の導入など、生産コストの低減や省力化に資する取組を行うこととします。
オ 流通コストの低減
大型コンテナの導入など、流通コストの低減や調製作業の合理化に資する取組を行うこととします。
カ トレーサビリティシステム等の活用
9の対象契約に基づき出荷する対象品目の生産者を明らかにして流通させる取組を行うこととします。
キ 出荷量の安定に向けた取組
貯蔵庫(予冷庫・保冷庫等)を利用することにより、出荷量の安定に向けた取組を行うこととします。
(2)作柄安定技術の導入のための取組
取組主体は、次に掲げる対策について、事業の取組期間の1年目にあっては3つ以上、2年目にあっては2つ以上、3年目にあっては1つ以上を、事業ほ場の全域において取り組むものとします。
ア 土層改良・排水対策
天地返し、暗きょ施工等による排水性向上対策など、ほ場条件の改善に有効な対策を行うこととします。
イ 病害虫防除・連作障害回避対策
土壌消毒等、病害虫防除や生育初期の生育促進等に有効な対策を行うこととします。
ウ 地温安定・保水・風害対策
不織布の敷設など、高温・低温、干ばつ、風害等の被害抑制等に有効な対策を行うこととします。
エ 土壌改良資材施用
土壌の排水性や保水性の回復など、出荷量回復・安定等に有効な資材の施用を行うこととします。
9 対象契約
取組主体は、対象品目について、以下に掲げる内容を満たす契約(以下「対象契約」という。)を出荷前までに締結していなければなりません。
(1)対象契約の相手方は、次に掲げる国内の実需者等とします。ア 加工・業務用
(ア)対象品目を原料又は材料として使用することにより食品の製造又は加工を行うことを業とする者
(イ)対象品目を調理して提供し、又は販売することを業とする者
(ウ)対象品目を取組主体から買い受け、又は委託を受けて(ア)又は(イ)に定める者に販売する者
イ 生食用
(ア)対象品目を生食用として一般消費者等に販売することを業とする者
(イ)対象品目を取組主体から買い受け又は委託を受けて、(ア)に定める者に販売する者
(2)対象契約は、原則として書面により行い、当該契約書(契約書に準ずるものとして、別紙様式第2号により取組主体及び実需者等が共同で作成する書類(以下「契約内容確認書」という。)を含む。)には、契約年月日を明らかにした上で、次に掲げる全ての事項を定めるものとします。
ア 当該契約の対象品目(契約により品種が定められている場合は当該品種の名称を含む。)
イ 当該対象品目の供給の期間(以下「契約期間」という。)
ウ 契約期間内に取組主体が実需者等に供給する品目の数量を契約の内容とする場合にあっては、当該数量(以下「契約数量」という。)
エ 取組主体が実需者等に供給する品目の作付面積を契約の内容とする場合にあっては、当該面積(以下「契約面積」という。)
オ 当該対象品目の用途
(3)加工・業務用の場合にあっては、(1)のアの(ウ)に定める者を対象契約の相手方に含む場合(取組主体自らが対象品目を原料又は材料として使用することにより製造し、又は加工したものを実需者等が買い受ける場合を除く。)においては、取組主体、(1)のアの(ウ)に定める者に加え、(1)のアの(ア)又は(イ)に定める者の3者により行うものとします。
(4)生食用の場合にあっては、実需者等が(1)のイの(イ)の場合の対象契約は、取組主体、(1)のイの(イ)に定める者及び(1)のイの(ア)に定める者の3者により行うものとします。
(5)(2)のウの契約数量又はエの契約面積が過去の実績より大幅に増加している場合にあっては、その理由を明らかにした上で、輸入品の代替等であり既存国内産地からの置換えではないことを示す書類を作成するものとします(契約内容確認書に当該内容を記載する場合を含む。)。
10 成果目標
(1)目標年度
本事業の目標年度は、採択された年度の前年度から起算して3年後とします。
なお、目標年度において9の(2)のイに定める対象契約の契約期間が事業実施年度の翌年度までに及ぶ場合は、当該事業実施年度の取組とみなすことができるものとします。
(2)成果目標
取組主体は、対象品目について、次に掲げるア及びイを本事業の成果目標として設定するものとします。
ア 対象出荷期間における出荷割合の確保
目標年度において、事業ほ場における契約取引の全体の出荷量のうち、
20%以上を対象出荷期間に出荷すること。イ 対象出荷期間における出荷量の増加
目標年度において、取組主体における契約取引による対象出荷期間の出荷量が、現状に比べて 10%以上増加する目標を設定すること。
(3)事業評価
取組主体は、目標年度の翌年度に成果報告書を機構理事長に提出するものとし、成果目標の達成状況の評価結果が農林水産省から公表されます。
また、成果目標が達成されていないと判断される場合、機構理事長は当該取組主体に対し、改善計画を提出させるなどの措置を講ずるものとします。
11 取組主体の責務等
取組主体は、本事業の実施及び交付される補助金の執行に当たって、次の条件を守らなければなりません。
(1)本事業の推進
取組主体は、局長通知、公募要領等関係規程を遵守し、本事業の全般についての責任を持たなければなりません。
取組主体は、8の取組を適切に実施するとともに、取組を実施したことを証する書類を収集・整理・保存(取組期間の最終年度の翌年度から起算して
5年間整備保管)し、局長通知に基づく事業実績報告書又は実施状況報告書
等を機構に提出する際に併せて提出する必要があります。なお、応募時点において既に実施済みの取組がある場合には、取組を適切に実施したことを証する書類が収集されていることが必要になります。
また、交付申請書の提出については、機構が別に定める提出期限までに行う必要があります。
なお、取組主体は、実需者等との契約を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって本事業を行う必要があり、契約取引において不正が認められる場合は補助金を受けることができません。
(2)フォローアップ
国、都道府県、機構又は都道府県法人は、本事業の実施期間中(事業終了の評価を受けるまでの間)、所期の目的が達成されるよう、取組主体に対し、本事業の実施上必要な指導・助言を行うとともに、本事業の進捗状況について年度途中に調査(現地調査を含む。)を行うことがあります。また、事業の終了後に本事業が適切に行われたかどうかを調査することがあります。
(3)その他
ア 取組主体は、本事業に係る調査に協力するものとします。
イ その他本事業の円滑な実施のため、国、都道府県、機構又は都道府県法人の指示に従っていただきます。
【手続概要】
12 応募手続
(1)公募期間
取組主体候補者の公募の期間は、次のとおりとします。
● 公募期間:令和6年2月1日(木)から令和6年2月 29 日(木)正午まで
(2)応募書等の作成・提出
ア 応募者は、応募に必要な書類等(以下「応募書等」という。)を作成し、エに基づき(1)の公募期間内に提出してください。なお、応募書等の作成に当たっては、採択後の順調な事業展開を目指し、事前に都道府県や都道府県法人などとの間において、大規模契約栽培産地育成強化推進事業への応募・参加に係る協議や調整を行ってください。
イ 応募書等は、以下の書類によって構成されます。なお、応募書等は、対象品目ごとに作成するものとします。
(ア)大規模契約栽培産地育成強化推進事業応募書 (別紙様式第1号)
(イ)大規模契約栽培産地育成強化推進事業実施計画 (別添)関係書類として、次の根拠資料を添付してください。
a 「1 取組主体の概要」の関係書類
・応募者の規約・定款等
・事業参加農家が5戸以上であることを証する資料
・応募者の決算書類(直近年のもの。なお、新設組織の場合は経理規程等会計処理に関する定め)
・財産的基礎(150 万円以上)を有していることを証する資料(令和
5年1月1日以降に作成された財産目録、貸借対照表又は預金通帳の写し等)(3の(6)に該当する場合のみ)
・補助事業に関する執行体制について(別紙様式第3号) b 「5 目標」の関係書類
・各指標項目の現状値の根拠
・各目標の実現性や妥当性等の根拠資料(考え方等) c 「6 対象契約の計画」の関係書類
・現状の契約数量等の根拠
・単収の根拠
d 「8 事業内容」の関係書類
・栽培出荷計画(生育ステージ、各取組の実施時期及び出荷期間が分かるもの)
e 「ほ場内容(別添:8の①及び②の明細)」の関係書類
・ほ場ごとの農地基本台帳の写し等のほ場確認資料
(ウ)大規模契約栽培産地育成強化推進事業における対象品目の都道府県知事特認について(別紙様式第4号)
4の(1)のただし書きの加工・業務用野菜として、知事特認品目について応募する場合のみ提出してください。また、当該書類には、都道府県知事が特に必要と認める根拠を示す、次の資料を添付してください。
a 重要性に関する資料として、当該都道府県知事発出の知事特認品目承認通知及び添付資料の写し
(重要性:当該都道府県の加工・業務用野菜の振興方針等において、知事特認品目が、重要な品目として位置付けられていること。)
b 有効性に関する資料として、次の数値のいずれかを満たしていることが確認できる統計資料等
(a)当該都道府県において、知事特認品目の近年の作付面積が、年率で 10%程度以上増加していること。
(b)当該都道府県において、知事特認品目の近年の作付面積の変化率が、全国値より、年間で 10 ポイント程度以上高いこと。
(有効性:当該都道府県において、知事特認品目の生産が拡大していること。)
(エ)加算ポイントに関する書類(該当する場合のみ提出)
a 強い農業づくり総合支援交付金のうち「生産事業モデル支援タイプ」に基づき策定した協働事業計画及び承認通知
b xx農業高収益化推進計画(産地)
c 地域計画(基盤法第 19 条第1項に規定する地域計画をいう。)及び地域計画を定めた旨の公告等の写し
d 環境負荷低減事業活動実施計画若しくは特定環境負荷低減事業活動実施計画認定通知又は有機農業の取組が位置付けられた地域計画及び地域計画を定めた旨の公告等の写し
e 障害者を1名以上雇用していることが分かる資料(雇用契約書等) f GAP 認証書(GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAP)
の写し
g 過去に補助金の交付を受けた品目について、直近の契約取引を行う作付面積を令和6年度も維持していることを証する資料
h 実需者と連携した取組により看板を設置していることが分かる資料
i スマート農業機械等を所有していることが分かる資料及び当該機械等の活用計画
なお、応募書等の提出にあたっては、応募書等チェックシート(別紙様式第5号。以下「チェックシート」という。)で必要事項の記述状況や、必要書類の添付状況等について、必ず確認してください。また、各添付書類は、チェックシートの資料番号を明示(表紙の添付と付箋若しくはインデックスの貼付又はファイル名冒頭に記載)のうえ、応募書等にチェックシートを添えて提出してください。
ウ 提出先・問合せ先
提出先・問合せ先は、原則として、機構の本事業の公募に係るホームページに掲載されている各都道府県法人(ただし、定款等の制約により当該都道府県法人において公募の事務ができない場合は、機構)となります。なお、応募書等の提出・問合せについては、各組織の業務時間内に限ら
せていただきます。エ 応募方法
(ア)紙で提出する場合
4式(都道府県向け、都道府県法人向け、機構向け及び自己保存用)を作成し、うち3式を提出してください。
提出に際しては、あらかじめウの提出先・問合せ先等に連絡の上、3式それぞれを応募者名と対象品目を明示した個別封筒に入れ、“令和6年度大規模契約栽培産地育成強化推進事業応募書在中”と表に朱書きし、応募者名と対象品目を明示した1つの封筒に同封のうえ、原則として「郵送又はバイク便を含む宅配」で提出してください。やむを得ない場合には「持参」も可能としますが、あらかじめウの提出先・問合せ先等に相談してください。
また、余裕をもって投函するなど、提出期間内に必着するようにしてください。
※ 残り1式は、都道府県法人や機構からの照会対応用として、応募者自身で保存願います。
(イ)電子メールで提出する場合
応募書等の電子データ(Microsoft Word、Microsoft Excel 又は Adobe Acrobat のいずれかとする。)を作成し、ファイル名の冒頭にチェックシートの資料番号をそれぞれ明示の上、件名に「令和6年度大規模契約栽培産地育成強化推進事業応募(応募者名)」、本文に「担当者名」と「連絡先」を記載した電子メールに添付して提出してください。また、メールが2通以上となる場合は、メール件名の末尾に「○(当該メールが何通目か)/○(メールの総件数)」と追記してください。
提出に際しては、あらかじめウの提出先・問合せ先等に提出先メールアドレスと受信可能なファイルサイズ等を確認の上、指示に従って提出するとともに、電子メール受信の確認のため、送付後に提出先まで電話でご連絡ください。
(3)知事特認品目の申請
応募者は、4の(1)のただし書きの加工・業務用野菜として、知事特認品目について応募する場合、応募書と併せて(2)のイの(ウ)も提出し、機構理事長の承認を得るものとします。そのため、応募書等の提出の前に、次のとおり都道府県知事へ協議を行ってください。
ア 協議の申入れ
応募者は、都道府県の指示に従い、申入書(任意様式)に(ア)又は(イ)のいずれかを満たしていることが確認できる統計資料等を添付の上、都道府県知事へ協議を申し入れてください。
(ア)当該都道府県において、申請品目の近年の作付面積が、年率で 10%程度以上増加していること。
(イ)当該都道府県において、申請品目の近年の作付面積の変化率が、全国値より、年間で 10 ポイント程度以上高いこと。
※ なお、作付面積に関する統計資料が存在しない場合は、当該都道府県における知事特認品目の生産量や、加工・業務用への出荷量などに基づき、生産が拡大していることを示す根拠資料について、あらかじめ機構に確認のうえ、提出すること。
イ 都道府県の協議
都道府県知事は、当該都道府県の加工・業務用野菜の振興方針等において当該品目が重要な品目として位置付けられていること及び当該品目の生産性が拡大していることをもって、知事特認品目として認めるか判断します。
ウ 知事特認品目承認通知の発出
都道府県知事は、イの協議に基づき承認した場合、当該都道府県の加工・業務用野菜の振興方針等において、当該品目が重要な品目として位置付けられていることを確認できる資料及びその他特認を行う根拠となった資料を添付した承認通知を応募者に発出します。
(4)応募に際して必要となる要件
次の要件のいずれかに該当する者は応募することができません。ア 不正行為に対する是正措置等
野菜農業振興事業補助実施要綱(平成 15 年 10 月 1 日付け 15 農畜機第
61 号-4)第 13 の2の規定に基づき、不正行為に対する是正措置等を求められている者
イ 本事業における報告書類の作成等、事業を適確に遂行できる能力を有していない者
13 取組主体候補者の選定
取組主体候補者の選定は、令和6年度に執行する予算の枠の範囲内で以下の手続により行います。
なお、12 の(2)のウのただし書きにより、応募書等が機構に直接提出された場合には、(1)のア、ウ及びエの手続を機構にて対応します。ただし、別紙の事業採択上のポイントに基づく都道府県ポイント整理表の作成については、都道府県の意向を聴取します。
(1)審査の方法及び手順
ア 応募書等の関係者への提出
都道府県法人は、12 の(2)により提出された応募書等を、電子メールで提出があったものは令和6年3月1日(金)午後4時までに、郵送で提出があったものは令和6年3月7日(木)必着で、機構及び都道府県に提出してください。
イ 都道府県法人による応募状況(応募速報)の報告
都道府県法人は、応募状況(応募速報)の報告として、公募総括表(別紙様式第6号の別紙)について、所要事項を記載のうえ、令和6年2月 29日(木)午後4時までに、電子メールで機構に提出してください。
ウ 都道府県法人による確認
都道府県法人は、12 の(2)により提出された応募書等について、チェックシートに基づき内容を確認してください。疑義が生じた場合は、応募者に照会し、応募者から修正された資料又は追加資料の提出があった場合は、アに準じて速やかに機構及び都道府県に提出してください(当該更新資料は、応募書等一式とともに、都道府県及び都道府県法人でそれぞれ保管)。
また、応募書等の内容の確認にあたり、必要に応じて、応募者に対し、現地確認やヒアリングを行ってください。
エ 都道府県協議
都道府県法人は、都道府県と取組の内容の妥当性、支援の必要性、政策上の優先度その他必要事項について協議を行い、7の補助要件を満たし、
8の(1)及び(2)の取組が妥当であると認められた応募について、別紙の事業採択上のポイントに基づき、都道府県ポイント整理表を作成してください。
オ 公募総括表の提出
都道府県法人は、エの協議結果を基に公募総括表(別紙様式第6号)を作成し、都道府県ポイント整理表とともに令和6年3月 15 日(金)午後
4時までに、機構に提出してください。カ 機構による事前審査
(ア)機構は、ア及びウで提出された資料を確認し、疑義が生じた場合は、原則として都道府県法人を経由して、応募者に照会します。
(イ)知事特認品目に係る応募があった場合、機構理事長は、12 の(3)の承認にあたっては、農林水産省農産局長へ協議を行うものとし、協議の結果承認した応募について、キの審査の対象とします。
(ウ)機構は、提出された応募書等について、応募の要件(事業実施期間、補助要件等)を満たしていないもの、都道府県法人や機構からの応募書等の内容確認において、疑義が解消しなかったもの、(イ)の協議の結果承認しなかったものについては、キの審査の対象から除外します。
キ 審査委員会による審査
(ア)機構に設置する本事業に係る取組主体審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、応募書等他関係資料を基に審査します。なお、審査委員
会が必要と認めた場合には、応募者から事業実施体制等について、ヒアリングや追加資料の提出等をお願いすることがあります。
(イ)審査は非公開で行います。また、審査委員には、委員として入手した一切の情報を、委員の職にある期間だけでなく、その職を退いた後においても第三者に漏洩しないこと、情報を善良な管理者の注意をもって管理すること等の秘密保持の遵守が義務付けられます。
審査の経過は通知しません。また、委員名及び審査の過程等のお問合せにも応じられませんのでご了承ください。なお、提出された応募書等の審査資料は、返還しませんのでご了承ください。
(2)審査の観点
審査は、審査委員会において7の補助要件による他、次の観点により行います。
ア 応募書等に、必要な内容が全て記載されているか。イ 事業に遂行可能な人員が、確保されているか。
ウ 過去3か年に、補助金等の交付決定の取消の原因となる行為がないか。エ 知事特認品目に係る応募の場合、12 の(2)のイの(ウ)の添付資料
において、当該品目の重要性や有効性が確認できるか。
(3)取組主体候補者の決定
審査委員会において、取組主体候補者を選定します。審査結果は、機構理事長に提出され、取組主体候補者を決定します。なお、予算枠を上回る応募がある場合には、別紙の事業採択上のポイントにより応募案件ごとにポイントを付け、合計ポイントの高い順に優先順位を付けて採択し、最下位で採択される場合には、予算の制約から事業対象面積が圧縮されることがあります。
(4)審査結果の通知等
審査結果(採択又は不採択)については、取組主体候補者が決定され次第、速やかに、原則として都道府県法人を経由して応募者に対して通知します。なお、都道府県法人は、通知を受け取った場合、直ちに応募者に対して通知するとともに、都道府県に情報提供してください。
なお、取組主体候補者への通知は、補助金交付の候補となったことを示すものであり、補助金交付は、別途交付申請等の手続を経て、取組主体として正式に決定されることになります。
また、事業規模が圧縮された候補者については、当該一部採択(事業規模圧縮)に対する承諾又は辞退の意思表示をする必要があります。承諾をする場合には機構に対し承諾書を提出の上、圧縮された事業規模の事業実施計画を作成し、承認申請を行ってください。
また、不採択となった場合であっても、採択された者が事業の実施を辞退した場合の他、予算枠に変動が生じた場合、優先順位に基づき、不採択案件の中から、対応可能な案件を繰り上げて採択することがあります。
14 その他
(1)13 の選定過程において、都道府県法人や機構から応募書等の内容確認を求める場合がありますので、速やかに対応してください。
また、その際、資料等の追加や差替等の変動が生じた場合は、当該資料の確実な保管・保存をしてください。
(2)公募書等の「ファクシミリ」等による提出は受け付けません。(提出先によっては、郵送等での提出に追加して電子メール等での提出を求められる場合があります。)
(3)郵送する場合は、簡易書留など配達されたことが証明できる方法を利用してください。また、余裕をもって投函するなど、公募期間内に必着するようにしてください。
(4)公募期間中に応募書等が到着しなかった場合は、無効となります。また、書類に不備がある場合や、13 の選定過程により、都道府県法人や機構から応募書等の内容確認において、疑義が解消しなかった場合等には、審査対象とならない場合がありますので、公募要領等関係規程を熟読のうえ、応募書等を作成してください(各様式の注意事項に従う他は、申請書類のフォーマットは変更しないでください。)。
(5)応募書等はパソコンのワープロソフト又は表計算ソフトを用いて作成し てください(様式は、機構ホームページからダウンロードできます。また、 印字の際は、必ず日本産業規格A4サイズの用紙を使用し、参考資料以外に ついては、必ず片面印刷で作成してください。電子メール等で提出する場合 も、日本産業規格A4サイズで印刷できるように作成してください。)。また、印字又は電子データが不鮮明なものは不備とみなします。
(6)応募のために提供いただく個人情報は、適切な管理の下、公募審査及び事業の執行のためにのみ使用し、それ以外の目的では使用しません。
(別紙) 事業採択上のポイント
事業採択上のポイントは、以下のポイントを合算し、合計ポイントの高い順に、優先順位をつけることを基本とする。
○合計ポイント=本事業ポイント+加算ポイント
(上限値:93 ポイント=40 ポイント+53 ポイント)
なお、合計ポイントが同一の場合には、本事業ポイントの成果目標の目標ポイント y12の大きさで優先順位をつけ、これでも差がつかない場合には、同様に y
11、y21、y31、y32の順で、優先順位をつける。さらに、これでも差がつかない
場合には、事業実施計画の取組内容等を基に、審査委員会において優先順位を決することとする。
1 本事業ポイント
(1)本事業ポイントの計算式
(y11+y12)+(y21)+(y31+y32)
(2)各ポイントの算出方法及び上限値
ア 現況ポイント(y11):上限 10 ポイント
応募者の直近年における、対象品目の契約取引による対象出荷期間の出荷量(換算面積:ヘクタール)を x11、現況ポイントを y11として、
x11≧50 ヘクタールの場合 :y11=10
10 ヘクタール≦x11<50 ヘクタールの場合 :y11=x11/5
x11<10 ヘクタールの場合 :y11=0
x11=0ヘクタールの場合 :y11=0
(0ヘクタール(=実績なし)とは、本事業の実施に当たり、応募者が、事業ほ場において、直近年に加工・業務用野菜又は生食用野菜の契約取引を行っていない場合が該当する。)
イ 目標ポイント(y12) :上限 15 ポイント
現状の対象出荷期間の出荷量に対する増加率を x12%、目標ポイントを y12として、
x12≧100 の場合 :y12=15 10≦x12<100 の場合 :y12=3x12/20
なお、現状の契約取引に係る出荷量がなしの場合は5ポイントウ 事業対象面積ポイント(y21):上限5ポイント
事業対象面積(ヘクタール)を x21、事業対象面積ポイントを y21とし
て、
x21≦50 ヘクタールの場合 :y21=x21/10
(対象品目について、1年に複数回の作付けを行う場合、x21は延べ面積とする。)
エ 都道府県ポイント
都道府県法人は(ア)及び(イ)のポイントを保有し、当該都道府県と協議の上、応募案件ごとに都道府県ポイントを配分することができる。
(応募書類等の確認を機構が直接行う場合には、ポイントは機構が保有し、機構が当該都道府県の意向を聴取した上で、応募案件ごとに都道府県ポイントを配分する。)
ただし、都道府県協議が終了した段階で、応募書等に不備があることや補助要件を満たしていることが確認できない応募案件には、当該ポイントは配分されない。
(ア)政策上の優先度ポイント(y31):上限5ポイント
都道府県法人は以下の数式で算出されるポイントを保有し、当該都道府県における優先度に応じて、当該ポイントの範囲内で政策上の優先度ポイント(y31)を、1応募案件当たり5ポイントを上限に、配分することができる。
保有ポイント:5+(応募案件数-1)
(イ)支援の必要性ポイント(y32):上限5ポイント
都道府県法人は、都道府県における野菜の生産振興の方針との合致の度合い、当該取組による成果が県内他産地に波及する見込みがあるか等の観点から、当該都道府県内における支援の必要性の度合いに応じて、支援の必要性ポイント(y32)を、1応募案件当たり5ポイントを上限に、1ポイント単位で付与することができる。なお、都道府県における野菜の生産振興の方針に反しているその他支援をすべきでない計画に対しては、「支援すべきでない」との意見を出すことができる。この場合、成果目標等のポイントにかかわらず、機構は当該応募案件を審査対象から除外することとし、その旨を応募する者に対して通知する。
※ポイント付与の考え方の例
a 対象品目が、都道府県における野菜の生産振興の方針において、重点品目になっていること。
・・・・・・・・・・・・・・・1ポイント b 取組内容が、都道府県における野菜の生産振興の方針の推進方策
と合致していること。
・・・・・・・・・・・・・・・1ポイント c 事業ほ場が、都道府県における野菜の生産振興の方針において、対
象品目に係る重点地域になっていること。
・・・・・・・・・・・・・・・1ポイント d 当該取組における成果が県内他産地に波及する見込みがあること。
・・・・・・・・・・・・・・・1ポイント e 県及び県内関係機関が取組主体に対して当該取組に対する指導を
行う体制を整えていること。
・・・・・・・・・・・・・・・1ポイント f その他、都道府県内における支援の必要性の度合いが高いこと。
※上記5つのポイントを満たしている場合、加算不可。
・・・・・・・・・・・・・・・1ポイント
〇基本的な考え方
1 加工・業務用及び生食用
(1)成果目標 | (2)事業対象面積 | |
対象出荷期間における出荷量の増加 | (x21) (y21) 50ha の場合 5ポイント 30ha 3ポイント 10ha 1ポイント 5ha 0.5 ポイント | |
現況 ポイント (直近年) | 直近年における応募者の対象品目の出荷量に係る契約取引面積 (x11) (y11) 50ha 以上の場合 10 ポイント 30ha 6ポイント 10ha 2ポイント 10ha 未満 0ポイント実績なし(0ha) 0ポイント | |
目標 ポイント (3年後) | 現状の契約出荷量に対する増加率 (x12) (y12) 100%以上増加の 15 ポイント 場合 80% 12 ポイント 60% 9 ポイント 40% 6ポイント 20% 3ポイント 10% 1.5 ポイント 10%未満 応募不可 | (3)都道府県の政策上の優先度、 支援の必要性※ |
① 政策上の優先度ポイント(y31)県法人ごとに5+(応募案件数 -1)ポイントの中から、優先度に応じて、1応募案件当たり最大 5ポイントを配分できる。 ② 支援の必要性ポイント(y32)県の生産振興方針との合致の 度合い等の観点から、1応募案件 当たり5ポイントまで付与でき |
ただし、現状の値が0tの場合は、 5ポイント。 | る。 ※計1案件当たり、最大 10 ポイント |
(注)1.(1)の現況ポイントにおいて、10 ヘクタール未満である場合は、0ポイントになります。また、「実績なし(0ha)」とは、本事業の実施に当たり、対象ほ場において、対象品目について、直近年に加工・業務用野菜又は生食用野菜の契約取引を行っていない場合が該当します。
2.(1)及び(2)については、計算式により小数点以下まで点数化されます。
3.都道府県法人と都道府県との協議等を通じて、提出書類の不備があったり、補助要件を満たさないことが確認されれば、成果目標及び事業対象面積ポイントが高くても、採択されないので、ご注意ください。 (このような場合、都道府県ポイントの配分対象になりません。)
2 加算ポイント
(1)加算ポイントの計算式 z11+z12+z13+z14+z15+z16+z17+z18+z19+z20
(2)各ポイントの加算基準及び加算ポイント
ア 強い農業づくり総合支援交付金のうち「生産事業モデル支援タイプ」に基づき策定した協働事業計画(z11):5ポイント
協働事業計画に、応募者が「時代を拓く園芸産地づくり支援事業」を利用することとして、位置付けられている場合、加算。
イ 水田農業高収益化推進計画(z12):5ポイント
水田農業高収益化推進計画に、事業参加農家の全員が、応募する品目について、「時代を拓く園芸産地づくり支援事業」を利用することとして、位置付けられている場合、加算。
ウ 地域計画(z13):6ポイント
応募者又は事業参加農家の全員が、地域計画のうち目標地図(基盤法第 19
条第3項の地図をいう。)に位置付けられている場合、加算。
エ 環境負荷低減事業活動実施計画若しくは特定環境負荷低減事業活動実施計画又は有機農業の取組が位置付けられた地域計画(z14):5ポイント応募者又は事業参加農家の全員が、環境負荷低減事業活動実施計画若し くは特定環境負荷低減事業活動実施計画認定を受けている場合、又は有機農業の取組が位置付けられた地域計画のうち目標地図に位置付けられてい
る場合、加算。
オ 農福連携の推進(z15):3ポイント
応募者又は事業参加農家の全員が、障害者を1名以上雇用している場合、加算。
カ GAP 認証(GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAP)の取得
(z16):3ポイント
応募者又は事業参加農家の全員が取得している場合、加算。キ 重点品目(z17):10 ポイント
対象品目が、国産への切替を目指す上での重点品目(たまねぎ、ブロッコリー、ねぎ、ほうれんそう、かぼちゃ、にんじん、えだまめ)のいずれかである場合、加算。
ク 新規参入(z18):10 ポイント
応募者が、過去に、本事業、加工・業務用野菜生産基盤強化推進事業又は端境期等対策産地育成強化推進事業において補助金の交付を受けていない場合、加算。
ただし、応募者が過去に本事業、加工・業務用野菜生産基盤強化推進事業又は端境期等対策産地育成強化推進事業において補助金の交付を受けている場合であって、過去に補助金の交付を受けた品目とは異なる品目での応募であり、かつ、過去に補助金の交付を受けた品目について、直近の契約取引を行う作付面積を令和6年度も維持するときは、加算できるものとする。
ケ 実需者との連携(z19):5ポイント
応募者又は事業参加農家の全員が、実需者と連携した取組により、ほ場、事務所又は作業場等であって、敷地外から目視可能な場所に、実需者名(登録商標等の実需者を特定できる内容を含む。)及び対象品目について実需者と契約に基づく生産をしている旨が記載された看板(概ね日本産業規格A
0サイズ以上の大きさのもの)を設置(常設。スタンド看板等移動可能なものは不可。)している又は採択年度の契約締結前までに設置することが決まっている場合、加算。
コ スマート農業技術に対応した生産方式の変革(z20):1ポイント
応募者又は事業参加農家のうち1戸以上が、生産・流通コスト削減のため、スマート農業機械等(自動操舵システム、直進アシスト機能付き農機、セン シングによる生育診断システム等、農業者の動作・予測・判断等を代替・補 助するもの)を所有し、応募品目の生産に活用する場合、加算。
(別紙様式第1号)
独立行政法人農畜産業振興機構理事長 殿
(都道府県法人経由)
所 在 地応 募 者 名代表者職位氏 名
令和6年度 大規模契約栽培産地育成強化推進事業応募書
(兼応募に関する誓約書)
番 号
年 月 日
令和6年度大規模契約栽培産地育成強化推進事業公募要領(令和6年1月 22 日付け5農畜機第 6652 号。以下「公募要領」という。)12 に基づき、別添のとおり関係書類を添えて大規模契約栽培産地育成強化推進事業(以下「本事業」という。)の取組主体候補者の公募に応募します。
また、当団体(法人)は、本事業への応募にあたり、下記について誓約いたします。
なお、この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、事業実施計画の承認を取り消されたり、補助金交付申請書が書類不備のため独立行政法人農畜産業振興機構(以下
「機構」という。)に受理されなかったり、補助金の返還を命令されたり、その他当団体(法人)が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、事業実施に当たっては、機構が実施する本事業の検証等に必要な調査に、全面的に協力し対応します。
記
1 持続的生産強化対策事業実施要領(令和4年4月1日付け3農産第 3175 号、3畜産第 1993 号、農林水産省農産局長、農林水産省畜産局長通知)及び公募要領等関係規程、並びに国、都道府県、機構、都道府県法人その他の関係機関からの指示等を遵守するとともに、関係規程が改正された場合は、改正後の内容について理解のうえ遵守すること。
2 公募要領8の取組を取組期間中適切に実施し、応募者の責において、事業実施に関する資料(公募に関する応募書類の写しや事業期間中の申請や報告等の提出書類の写し、取組を実施したことを証する書類等)の収集・保存・整理を確実に実施するとともに、事業期間中の申請や報告等の提出書類や機構等からの照会等に対し、期限を順守のもと、速やか
に対応すること。
また、各期限までに機構への書類提出や照会への回答が行われなかった場合、採択に係る審査から除外されたり、補助金の交付を受けられなくなったりすることがあることを承知すること。
自主的に事業管理できる執行体制が構築され、1及び2の記載内容について確認
した場合は、右欄にチェックマークを入れてください。
3 応募時点において、事業実施計画に記載の取組のうち、既に実施済みの項目については、作業写真等の取組実施を証する資料を、上記2に即して既に収集済みであること。
事業実施計画に記載の取組の一部について、既に実施済みの取組が存在する応募者であって、3の記載内容に対応している場合は、右欄にチェックマークを入れてください。
実施済みの取組がない応募者は右欄に「-」を入れてください。
※ 採択前に実施される取組について、証拠資料(作業写真等)の整備をお願いします。また、予算枠に変動が生じた場合、優先順位に基づき、不採択案件の中から、対応可
能な案件を繰り上げて採択することがありますので、証拠書類の整備を、自主的に進めてください。
4 事業ほ場に対する同様の取組について、本事業又は国等のほかの助成事業により支援を受け、又は受ける予定となっていないこと。
事業ほ場について、過去に、本事業、加工・業務用野菜生産基盤強化推進事業又は端境期等対策産地育成強化推進事業の交付を受けていないことを確認した場 合は、右欄にチェックマークを入れてください。 | |
事業ほ場に対する同様の取組について、国等のほかの助成事業により支援を受け、又は受ける予定となっていないことを確認した場合は、右欄にチェックマー クを入れてください。 |
※ 同様の取り組みについて、本事業又は国等のほかの助成事業により支援を受けているほ場は事業ほ場に設定できません。補助を受けていないほ場であることを確認の上、応募してください。
※ 過去に、本事業、加工・業務用野菜生産基盤強化推進事業又は端境期等対策産地育成強化推進事業の補助金の交付を受けている応募者は、以下により、過去に補助金の交付を受けた全事業計画の採択年度と対象品目等を記載してください。
○過年度案件リスト
・採択年度: 年度/ 対象品目:
対象品目に係る直近の契約取引のための作付面積 ha
対象品目に係る令和6年度の契約取引のための作付面積 ha
・採択年度: 年度/ 対象品目:
対象品目に係る直近の契約取引のための作付面積 ha
対象品目に係る令和6年度の契約取引のための作付面積 ha
5 個人情報の取扱いについて、以下の内容を確認し、同意すること。
機構は、本事業実施のため、応募者から提出された応募書、その他事業実施に際して提出された文書に記載された個人情報について関係法令に基づき適正に管理し、本事業の実施及び経営安定に関する業務のために利用します。また、関係法令に基づく提供のほか本事業の適正な実施のため、本事業の応募書、その他事業実施に際して提出された文書に記載された内容を、応募者に関係する次の関係機関(注)に、必要最小限度において提供又は確認する場合があります。
(注)関係機関:①農林水産省 ②都道府県 ③都道府県法人
上記取扱いを確認し、同意する場合は、右欄にチェックマークを入れてください。 |
6 応募者又はその役員等(役員又は団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
上記について確認した場合は、右欄にチェックマークを入れてください。 |
(注)1.関係書類として、別添「事業実施計画」等を添付する。
2.取組品目ごとに、誓約する。
担当者名:〇〇 〇〇
電話番号:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
E-mail :〇〇〇〇@△△△△
1 取組主体の概要
大規模契約栽培産地育成強化推進事業実施計画
(別添)
団体名及び所在地 | (団体名) | |
(所在地) | ||
代表者名 | ||
担当者名 | ||
(TEL) | (FAX) | |
(E-mail) |
(注)1.担当者は、本事業の実施及び会計手続等の窓口となる者を記載する。
2.関係書類として、適宜、根拠資料を添付すること。
2 取組期間及び対象品目
取組期間 | 令和6年度~8年度 | 対象品目 | 〇〇〇 (〇月~〇月) |
用途 |
(注)1.「用途」には、加工・業務用又は生食用のいずれかを記載する。
2.「対象品目」については、対象出荷期間が定まっている品目は、品目名の後に対象出荷期間を記載する。
3 産地の現状・課題
(例)○○の農業は、これまで、□□等の作物生産を主体とした農業生産が展開されおり、○○年頃より、○○の栽培を進めてきたところであるが、□□については・・・・・のような問題が生じており、○○等により産地の生産基盤を強化することが課題となっている。
(※記入例を参考に営農に関する現状(栽培作物・面積)、野菜の生産状況、課題について具体的に記載すること。)
4 産地の取組(概要)
(例)今後は、□□を・・・し、単位面積当たりの収量を増加させるとともに・・・していきたい。
さらに・・・。
(※記入例を参考に本事業の実施を踏まえた今後の展開方法について記載すること。)
5 目標
指標項目 | 現状値 (令和○年度) | 目標値 (令和8年度) |
①対象出荷期間における出荷割合の確保 | ○○.○% | ○○.○% |
(注)1.各項目の数値の根拠資料として、関係書類を添付すること。(現状値は、原則として計画策定時の直近データを記載することとして、直近のデータを採用できない場合は、関係書類として理由書を提出すること。)
2.各項目の数値は、小数点第2位を四捨五入すること。
指標項目 | 現状値 (令和○年度) | 目標値 (令和8年度) | 成果目標 |
②対象出荷期間における出荷量の増加 | ○○.○t | ○○.○t | ○○.○%増加 |
換算面積 | ○○.○ha |
(注)1.各項目の数値の根拠資料として、関係書類を添付すること。(現状値は、原則として計画策定時の直近データを記載することとして、直近のデータを採用できない場合は、関係書類として理由書を提出すること。)
2.各項目の出荷量及び成果目標の数値は、小数点第2位を四捨五入すること。
3.換算面積は、「6 対象契約の計画」に記載している「単収」を使用して算出した面積(小数点第2位を切り捨て、ha 単位で記載する。)とすること。
4.関係書類として、適宜、根拠資料を添付すること。
6 対象契約の計画
現状 (令和○年度) | 1年目 (令和6年度) | 2年目 (令和7年度) | 3年目 (令和8年度) | ||
相手方の業態 | 【加工・業務用】 □カット事業者 □弁当・惣菜 □飲料 □給食 □調味料 □外食 □その他( ) | ||||
【生食用】 □小売店 □その他( ) | |||||
契約期間 | 令和〇年○月~令和○ 年○月 | ||||
契約数量(t) | ○○.〇t | ||||
換算面積(ha) | ○.○ha | ||||
契約数量のうち対象出荷期間における 契約数量(t) | ○○.〇t | ||||
契約面積(ha) | ○.○ha | ||||
契約面積のうち対象出荷期間における 契約面積(ha) | ○.○ha |
kg/10a
単収
(注)1.契約方法に合わせて契約数量(小数点第2位を四捨五入、t単位で記載する。)又は契約面積(小数点第2位を切り捨て、
ha 単位で記載する。)の該当する方を記載する。
2.現状の数値は、原則として計画策定時の直近のデータを記載する。
3.数量契約の場合、換算面積(小数点第2位を切り捨て、ha 単位で記載する。)は、契約数量を単収で除して記載する。
4.単収は原則として、取組主体が所在する都道府県の平均的な単収又はこれに準ずる単収とする。
5.関係書類として、適宜、根拠資料を添付すること。
7 補助金所要額
事業対象面積 (ha) | 単価 (万円/10a) | 補助金額 (円) | 備考 |
○.○ha | 15 | ○円 |
8 事業内容 取組期間(令和6年度~令和8年度)
①生産・流通体系の構築及び出荷期間の拡大のための取組 | ||||
対策項目 | 取組内容 | 事業ほ場面積 (ha) | ||
a 事業ほ場の設定 | 1年目 | |||
2年目 | ||||
3年目 | ||||
b 実需者等との一 定期間の事前契約の締結 | 1年目 | |||
2年目 | ||||
3年目 | ||||
c 新規作型の導入 | 1年目 | |||
2年目 | ||||
3年目 | ||||
d 生産コストの低減 | 1年目 | |||
2年目 | ||||
3年目 | ||||
e 流通コストの低減 | 1年目 | |||
2年目 | ||||
3年目 | ||||
f トレーサビリティシステム等の活 用 | 1年目 | |||
2年目 | ||||
3年目 | ||||
g 出荷量の安定に向けた取組 | 1年目 | |||
2年目 | ||||
3年目 |
(注)1.取組内容欄には、取組方法及び使用資材等を記載する。
2.事業ほ場面積欄には、当該取組が行われる面積を記載する。
3.1つの対策項目において、複数の取組を行う場合は、取組内容ごとに記載する。
4.関係書類として、適宜、根拠資料を添付すること。
②作柄安定技術の導入のための取組 | |||||||
対策項目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | ||||
取組内容 | 事 業 ほ 場 面積 (ha) | 取組内容 | 事 業 ほ 場 面積 (ha) | 取組内容 | 事 業 ほ 場 面積 (ha) | ||
a 土層改良・ 排水対策 | |||||||
小計 | 〇.〇〇ha | 〇.〇〇ha | 〇.〇〇ha | ||||
b 病害虫防除・連作障害 回避対策 | |||||||
小計 | 〇.〇〇ha | 〇.〇〇ha | 〇.〇〇ha | ||||
c 地温安定・保水・風害対 策 | |||||||
小計 | 〇.〇〇ha | 〇.〇〇ha | 〇.〇〇ha | ||||
d 土壌改良 資材施用 | |||||||
小計 | 〇.〇〇ha | 〇.〇〇ha | 〇.〇〇ha | ||||
事業ほ場面積 (実面積) | 〇.〇〇ha | 〇.〇〇ha | 〇.〇〇ha |
(注)1.取組内容欄には、取組方法及び使用資材等を記載する。
2.事業ほ場面積欄には、当該取組が行われる面積を記載する。
3.1つの対策項目において、複数の取組を行う場合は、取組内容ごとに記載する。
4.事業ほ場面積(実面積)欄は、小数点第2位を切り捨て、ha 単位で記載する。
5.関係書類として、適宜、根拠資料を添付すること。
(別添:8の①及び②の明細)
ほ場内容
No | 事業参加農家名 | 事業ほ場の所在地 (地番) | 取組年次 | 事業ほ場面積 (ha) | ①生産・流通体系の構築及び出荷期間の拡大のための取組 | ②作柄安定技術の導入のための取組 | 備考 | |||||||||
a | b | c | d | e | f | g | a | b | c | d | ||||||
内容 | 内容 | 内容 | 内容 | 内容 | 内容 | 内容 | 内容 | |||||||||
1 | 1 年目 | |||||||||||||||
2 年目 | ||||||||||||||||
3 年目 | ||||||||||||||||
2 | 1 年目 | |||||||||||||||
2 年目 | ||||||||||||||||
3 年目 | ||||||||||||||||
3 | 1 年目 | |||||||||||||||
2 年目 | ||||||||||||||||
3 年目 | ||||||||||||||||
事業ほ場面積 (実面積) | ○.○ ha |
(注)1.事業参加農家名欄には、事業に参加する農家全員をほ場ごとに記載する。(地続きの場合は複数のほ場をまとめて記入することも可)
また、記載欄が不足する場合、様式に記載欄を追加して記載する又は、別紙において一覧表を作成し添付することも可能とする。
2.事業ほ場の所在地欄には、番地まで記載する。
3.事業ほ場面積欄には、当該取組が行われる面積(小数点第3位を四捨五入し、ha 単位で記載する。)を記載する。
4.期間中に1つのほ場で対象品目を複数回作付する場合には、ほ場の実面積を記載する。
5.事業ほ場面積(実面積)欄には、小数点第2位を切り捨て、ha 単位で記載する。
6.関係書類として、適宜、根拠資料を添付すること。
7.取組の欄は実績報告書又は実施状況報告書等の提出の際に記載すること。
(別紙様式第2号)
契約内容確認書
大規模契約栽培産地育成強化事業の対象とする契約取引の内容等
採択年度 (契約年度) | 令和6年度 (令和 年度分) | ||||||
対象品目 | (品目及び品種名) | 〇〇〇 | |||||
(用途) | 〇〇〇 ※「加工・業務用」、「生食用」のいずれかを記載 | ||||||
契約期間 (※1) | 令和 | 年 | 月 | 日~令和 | 年 | 月 | 日 |
契約方法 (※1) | 契約数量 (t) | ○○.○ | 契約面積 (ha) | ○○.○ | |||
加工形態 (※2) | |||||||
契約を増加する 理由(※3) | |||||||
備考(※4) |
上記の内容に相違がないことを確認します。 | |||
令和 | 年 | 月 | 日 |
住所: | |||
取組主体名: | 印 |
令和 年 月 日住所:
(※5)中間事業者名: 印
令和 年 月 日住所:
実需者名: 印
(注)1.契約書を取り交わしていない場合は、契約書に準ずるものとして、本様式を提出するものとする。
2.(※1)については、契約期間が1年を超える場合は、様式に記載欄を追加して取組年度ごとの出荷期間、契約数量又は契約面積が分かるように記載する又は、別紙において一覧表を作成し添付することも可能とする。
3.(※2)については、取組主体自らが対象品目を原料又は材料として使用することにより製造又は加工する場合に限り記載する。
4.(※3)については、契約数量又は契約面積が過去の実績より大幅に増加している場合にあっては、その理由を明らかにした上で、輸入品の代替等であり既存国内産地からの置換えではないことを示すこと。
5.(※4)については、契約開始時期が出荷開始時期と異なる場合にあっては、「出荷開始時期は 年 月 日」などと記載する。
6.(※5)については、中間事業者を経由する場合のみ記載するものとし、複数の中間事業者を経由する場合にあっては、記名欄を追加して全ての中間事業者を記載する。
7.取組主体、中間事業者及び実需者の順番は変えないこと。
8.対象出荷期間が特定された品目については、目標年度に事業ほ場における契約取引の全体の出荷量のうち 20%以上を対象出荷期間に出荷することに留意すること。
(別紙様式第3号)
令和6年度独立行政法人農畜産業振興機構の補助事業に関する執行体制について
独立行政法人農畜産業振興機構理事長 天羽 隆 殿
応募者名
役職 代表者氏名
番 号
年 月 日
令和6年度における独立行政法人農畜産業振興機構の補助事業に関する執行体制については、下記のとおり予定しておりますので、報告します。
また、消費税等の取扱いについて併せて報告します。
1 事業担当者等氏名
事業名 | 担当者 | 責任者 | 備考 | ||||
所属 | 氏名 | TEL・FAX・ 電子 mail | 所属・職位 | 氏名 | 連絡先 | ||
大規模契約栽培産地育成強化推進事業 | ① | ||||||
② |
注1:①及び②には、それぞれ正副の担当者及び事業責任者を記入すること。
2:担当者等に変更があった場合は、速やかに再提出すること。
2 事業執行体制
(1)事業の実施体制
(2)決裁経路
注1:組織及び職員配置表を添付のこと。(嘱託、臨時職員がわかるように特記)
2:常勤、非常勤役員との関係を明確に記載すること。
3 決裁権限規程等
4 消費税等の課税状況調書 別紙のとおり
(別紙) 令和6年度 消費税等の課税状況調書
(応募者名: )
(事業・メニュー名:大規模契約栽培産地育成強化推進事業)
1 消費税等の課税状況等の区分(当該年度) | ① 一般課税事業者 ② 簡易課税制度を適用 ③ 免税事業者 ④ その他(法人格を有しない組合(任意組合)等)(→4へ) (個人事業者は当該年における課税区分) |
2 当該年度の前々年度の 課税売上高(税抜) | 百万円 (個人事業者は前々年の課税売上高(税抜)) |
3 当該年度の前年度上半期の課税売上高(税抜) ※免税事業者のみ記入 | 百万円 (個人事業者は前年 1 月 1 日~6 月 30 日の課税売上高(税抜)) |
4 消費税等相当額の取扱い | 交付申請時に消費税等相当額を ① 含めて交付申請する (→5へ) ② 減額して交付申請する(→記入終了) |
以下、消費税等相当額を含めて交付申請する一般課税事業者等(法人、個人、法人格を有しない組合) は、当該年度(個人事業者は当該年)の状況について記入してください。 | |
5 事業者の形態 | ① 営利法人等 ② 公共法人等 |
6 特定収入割合の見込み (公共法人等のみ記入) | ① 5%以下又は申請時不明 ② 5%超(→記入終了) |
7 課税売上高等の見込み | ① 課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上 ② 課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満 ③ 申請時不明 |
8 消費税等の減額又は返還 の見込み | 消費税等の取扱いの確定予定は、 ① 実績報告時 ② 実績報告後 |
9 備 考 | (今後の課題・検討事項、その他特筆すべき事項等があれば記入) |
(機構記入欄) 消費税等相当額報告書の提出 | 要 不要 |
注1:消費税等相当額の取扱いが事業ごとに異なる場合は、異なる取扱いごとに作成すること。
注2:①、②等の記載欄は、該当する項目に○印を付すこと。
注3:課税売上高がない場合は、「1消費税等の課税区分(当該年度)」の「③免税事業者」に○印を付すこと。
注4:「1消費税等の課税区分(当該年度)」で「④その他(法人格を有しない組合(任意組合)等)」に〇を付した場合は、消費税等の課税状況に関するとりまとめ表(法人格を有しない組合(任意組合)等用(別紙の別添2)を添付すること。
別紙の別添2 消費税等の課税状況に関するとりまとめ表(法人格を有しない組合(任意組合)等用)
令和6年度実施事業名:大規模契約栽培産地育成強化推進事業
No | 直 接 又 は 間 接 事 業 実 施 主 体 名 及 び 構 成員名 | 課税売上高(税抜) (百万円) | 消 費 税 等 の 課 税 区 分 ( 6 年度) A | 消 費 税 等 相 当 額 の 取扱い B | ○年度の状況(消費税込みで交付申請する一 般課税事業者のみ) | 備考 G | ( 機 構 記 入欄)消費税 等 相 当 額 報 告 書 の提出 | ||||
前 々 年 度 又 は 前 々 年 | 前 年 度 上 半 期 又 は 前年 1 月 1 日~6 月30 日 | 事 業 者 の 形態 C | 特 定 収 入 割 合 の 見 込み(公共法 人 等 の み)D | 課 税 売 上 高 等 の 見 込み E | 消 費 税 等 の 減 額 又 は 返 還 の 見込み F | ||||||
(記載例) | |||||||||||
○ ○ 生 産 組合 | ③ | ① | ― | ― | ― | ― | |||||
1 | 構成員 a | 100 | 50 | ① | ② | ― | ― | ― | ― | ||
2 | 構成員 b | 30 | 20 | ② | ① | ― | ― | ― | ― | ||
3 | 構成員 c | 9 | 11 | ① | ② | ― | ― | ― | ― | ||
4 | 構成員 d | 8 | 4 | ③ | ① | ― | ― | ― | ― | ||
5 | 構成員 e | 500 | 250 | ① | ① | ① | ― | ② | ② | ||
注1:「課税売上高(税抜)(百万円)」欄については、記入は任意。注2:A~F については、項目ごとに①、②等の数字を記入すること。
A 消費税等の課税区分(○年度):①一般課税事業者、②簡易課税制度を適用、③免
税事業者、④その他(法人格を有しない組合(任意組合))等
B 消費税等相当額の取扱い:①含めて交付申請する、②減額して交付申請する
C 事業者の形態:①営利法人等、②公共法人等
D 特定収入割合の見込み(公共法人等のみ):①5%以下又は申請時不明、②5%超
E 課税売上高等の見込み:①課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上、
②課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満、③申請時不明
F 消費税等の減額又は返還の見込み:消費税等の取扱いの確定予定は①実績報告時、
②実績報告後
注3:G については、今後の課題・検討事項、その他特筆すべき事項等があれば記入すること。
(別紙様式第4号)
番 号
年 月 日
独立行政法人農畜産業振興機構理事長 殿
(都道府県野菜価格安定法人経由)
所 在 地応 募 者 名
役職 代表者氏名
大規模契約栽培産地育成強化推進事業における対象品目の都道府県知事特認について
令和6年度大規模契約栽培産地育成強化推進事業公募要領(令和6年1月 22 日付け5農畜機第 6652 号)12 の(2)のイの(ウ)に基づき、下記の内容のとおり申請します。
記
1.協議する品目
2.対象とする理由
担当者名:〇〇 〇〇
電話番号:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
E-mail :〇〇〇〇@△△△△
(注)関係書類として、適宜、根拠資料を添付すること。
(別紙様式第5号)
応募書等チェックシート
)
(
応募者名
(用途/品目)
資料番号 | 項目及び注意事項等 | チェック欄 ※確認事項に「○」を記入 (非該当事項に「/」を記入) | ||
応募者 | 法人 | 機構 | ||
1 | ◎大規模契約栽培産地育成強化推進事業応募書(別紙様式第1号) 応募者は、誓約内容を正確に理解のうえ、全ての内容を了承のうえ、提出しているか。 | |||
2 | ◎事業実施計画(別添) 記入例に従い、必要事項が全て記入された事業実施計画が、添付されているか。 | |||
3 | ◎規約・定款等 (1)応募者が公募要領3の(1)から(3)に該当する団体である場合 当該要件に該当する団体であることが確認できる定款等を添付しているか。 (2)応募者が公募要領3の(4)に該当する法人である場合 定款等及び当該要件に該当する団体であることが確認できる資料(農地を所有していることがわかる資料等)を添付しているか。 (3)応募者が公募要領3の(5)に該当する団体である場合 当該要件に該当する団体であることが確認できる定款等を添付しているか。 (4)応募者が公募要領3の(6)に該当する団体である場合 代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあることを確認できる規約等(定款、組織規程、経理規程等)が添付されているか。 | |||
4 | ◎事業参加農家が「5戸以上」であることを証する資料 (1)応募者が公募要領3の(1)、(2)、(5)、(6)に該当する団体である場合 事業参加農家が応募者の構成員であることがわかる資料(構成員名簿、加入証等)及び農業を営んでいることが分かる資料(耕作証明書、農地基本台帳、農家基本台帳等)が添付されているか。 (2)応募者が公募要領3の(3)、(4)に該当する法人である場合 応募者の構成員(出資者)がわかる資料(定款、構成員名簿、株主名簿当)及び構成員(出資者)のうち農業に 150 日以上従事する者が5以上であることがわかる資料(耕作証明書、農地基本台帳、農家基本台帳等)が添付されているか。 | |||
5 | ◎決算書類 直近の決算書類(新設組織の場合、経理規程等会計処理に関する定め)が添付されているか。 (注)取組主体の直近年の経営状況について、原則として経常損失を計上していないか。かつ、直近の決算において債務超過となっていないか。 (※上記状況の場合、事前に都道府県法人にご相談ください) |
資料番号 | 項目及び注意事項等 | チェック欄 ※確認事項に「○」を記入 (非該当事項に「/」を記入) | ||
応募者 | 法人 | 機構 | ||
6 | ◎財産的基礎(150 万円以上)を有していることを証する資料(応募者が公募要領3の(6)に該当する団体である場合のみ提出) 令和5年1月1日以降に作成された財産目録、貸借対照表又は預金通帳の写し等が添付されているか。 (注)事業を適確かつ円滑に実施するに足りる財産的基礎(150 万円以上)を有しているか | |||
7 | ◎「補助事業に関する執行体制について」(別紙様式第3号) 必要事項が全て記入された「補助事業に関する執行体制について」が添付されているか。また、応募者の組織体制が確認できる資料(組織図、職員配置表等)が、添付されているか。 | |||
8 | ◎「対象出荷期間における出荷割合の確保」に係る現状値の根拠資料 成果目標のうち「対象出荷期間における出荷割合の確保」に係る現状値の根拠資料として、事業ほ場における直近の契約取引の出荷実績(契約履行証明書、契約書及び出荷実績を証する書類等)及び月別の出荷実績(任意様式)が添付されているか。また、直近のデータを採用できない場合は、理由書が添付されているか。 | |||
9 | ◎「対象出荷期間における出荷割合の確保」に係る目標値の根拠資料 成果目標のうち「対象出荷期間における出荷割合の確保」に係る目標値の根拠資料として、以下の書類が添付されているか。 (1)作型を変更して達成する場合 新たな作型、出荷量の見込み及びその根拠等を説明する資料 (2)契約内容を見直して達成する場合 見直し内容、出荷量の見込み及びその根拠等を説明する資料 (3)その他の方法で達成する場合 達成方法、出荷量の見込み及びその根拠等を説明する資料 (なお、目標割合を達成できなかった場合、機構理事長が改善計画を提出させるなどの措置が講じられる場合があることに留意してください。) | |||
10 | ◎「対象出荷期間における出荷量の増加」」に係る現状値の根拠資料 成果目標のうち「対象出荷期間における出荷量の増加」に係る現状値の根拠資料として、取組主体における直近の契約取引の出荷実績(契約履行証明書、契約書及び出荷実績を証する書類等)及び月別の出荷実績(任意様式)が添付されているか。また、直近のデータを採用できない場合は、理由書が添付されているか。 |
資料番号 | 項目及び注意事項等 | チェック欄 ※確認事項に「○」を記入 (非該当事項に「/」を記入) | ||
応募者 | 法人 | 機構 | ||
11 | ◎「対象出荷期間における出荷量の増加」に係る目標値の根拠資料 成果目標のうち「対象出荷期間における出荷量の増加」に係る目標値の根拠資料として、以下の書類が添付されているか。 (1)作型を変更して達成する場合 新たな作型、出荷量の見込み及びその根拠等を説明する資料 (2)契約内容を見直して達成する場合 見直し内容、出荷量の見込み及びその根拠等を説明する資料 (3)事業ほ場を増やして達成する場合 新たな作付面積を確保できる見通し、新たな作付面積における出荷量の見込み及びその根拠等を説明する資料 (4)その他の方法で達成する場合 達成方法、出荷量の見込み及びその根拠等を説明する資料 (なお、目標数量を達成できなかった場合、機構理事長が改善計画を提出させるなどの措置が講じられる場合があることに留意してください。) (注)9 で添付した資料と同一資料の場合、省略可。 | |||
12 | ◎現状の契約数量等の根拠 現状の契約数量等の根拠(契約書の写し、出荷実績を証する書類等)が、添付されているか。 (注)8又は 10 で添付した資料と同一資料の場合、省略可。 | |||
13 | ◎単収の根拠が示せる資料 都道府県別平均単収根拠が、添付されているか。 (注)契約数量を面積換算する場合、取組主体が所在する都道府県の単収又はこれに準ずる単収にて、算出すること(※応募者の単収を用いてはならない)。 | |||
14 | ◎栽培出荷計画 栽培出荷計画(生育ステージ、各取組の実施時期及び出荷期間が分かるもの)が、添付されているか。 (注)対象品目が、1年に複数回作付けを行うものである場合、そのことが明示されている こと(延べ面積計算の根拠となることに留意)。 |
資料番号 | 項目及び注意事項等 | チェック欄 ※確認事項に「○」を記入 (非該当事項に「/」を記入) | ||
応募者 | 法人 | 機構 | ||
15 | ◎ほ場確認資料 1 年目の全ての事業ほ場に係る確認資料が、添付されているか。 (注)事業ほ場の地番と面積が確認できる農地基本台帳等公的資料の写し等(市町村などの公的機関による証明を得た一覧表は可)。なお、当該資料を地図で代用する場合には、公的機関が発行した地番及び面積が記載された地図であり、第三者が確認した旨の記名・押印が必要。 ※当該資料には、対応する「ほ場内容のNo」を書き足してください。 ※単に水稲共済耕地図に面積を単に手書きしたものや、面積が記載されているが出典不明の地図は不可。 | |||
※1 | ◎都道府県知事特認について(別紙様式第4号)(該当する場合のみ提出) 必要事項が全て記入された「都道府県知事特認について(別紙様式第4号)」及び公募要領 12の(2)のイの(ウ)に定める根拠資料(重要性と有効性)が、添付されているか。 | |||
※2 | ◎協働事業計画(該当する場合のみ提出) 強い農業づくり総合支援交付金のうち「生産事業モデル支援タイプ」に基づき策定した協働事業計画及び承認通知が添付されているか。 (注)応募者が「時代を拓く園芸産地づくり支援事業」を利用することとして、位置付けら れているか。 | |||
※3 | ◎水田農業高収益化推進計画(産地)(該当する場合のみ提出) 事業参加農家の全員が、応募する品目について、「時代を拓く園芸産地づくり支援事業」を利用することとして、位置付けられている水田農業高収益化推進計画(産地)が添付されているか。 | |||
※4 | ◎地域計画(該当する場合のみ提出) 応募者又は事業参加農家の全員が、目標地図に位置付けられている地域計画及び地域計画を定めた旨の公告等の写しが添付されているか。 | |||
※5 | ◎環境負荷低減事業活動実施計画若しくは特定環境負荷低減事業活動実施計画又は有機農業の取組が位置付けられた地域計画(該当する場合のみ提出) 環境負荷低減事業活動実施計画若しくは特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定通知(応募者又は事業参加農家の全員が認定を受けていること)又は有機農業の取組が位置付けられた地域計画(応募者又は事業参加農家の全員が、目標地図に位置付けられていること)及び地域 計画を定めた旨の公告等の写しが添付されているか。 |
資料番号 | 項目及び注意事項等 | チェック欄 ※確認事項に「○」を記入 (非該当事項に「/」を記入) | ||
応募者 | 法人 | 機構 | ||
※6 | ◎農福連携の推進(該当する場合のみ提出) 応募者又は事業参加農家の全員が、障害者を1名以上雇用していることが分かる資料(雇用契約書等)が添付されているか。 (注)1.障害者就労施設へ農作業を委託している場合は委託する作業時間が年間延べ 960 時間につき、1名の障害者雇用とみなす。 (注)2.雇用契約書、障害者手帳等の写しを提出する場合、応募書類としての提供について、必ず当該雇用者の同意を得るとともに、氏名及び雇用期間等以外の農福連携の推進の確 認に必要のない個人情報については、マスキングして提出すること。 | |||
※7 | ◎GAP認証(該当する場合のみ提出) 応募者又は事業参加農家の全員のGAP 認証書(GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、J GAP)の写しが添付されているか。 | |||
※8 | ◎新規参入(該当する場合のみ提出) 過去に補助金の交付を受けた品目について、直近の契約取引を行う作付面積を令和6年度も維持していることを証する資料として、過去に補助金の交付を受けた品目に係る以下の書類が添付されているか。 (1)直近年に契約があったことを証する資料(契約書、契約履行証明書等) (2)直近年の作付ほ場の一覧 (3)令和 6 年度に契約があることを証する資料(契約書等) (4)令和 6 年度の作付ほ場の一覧 | |||
※9 | ◎実需者との連携(該当する場合のみ提出) 応募者又は事業参加農家の全員が、実需者と連携した取組により、ほ場、事務所又は作業場等に実需者と契約に基づく生産をしている旨の看板を設置していることが分かる写真(敷地外から撮影したものであり、看板の記載内容が読み取れるもの)及び設置場所を説明した地図(設置状況及び設置日を追記したもの)が添付されているか。 (注)実需者と看板設置について合意した後、看板設置前に応募する場合、看板を設置することに合意したことが分かる資料を添付すること。この場合、交付申請時に設置しているこ とが分かる写真及び設置場所を説明した地図の提出が必要。 | |||
※10 | ◎スマート農業技術に対応した生産方式の変革(該当する場合のみ提出) 応募者又は事業参加農家のうち1戸以上がスマート農業機械等を所有していることが分かる資料(購入伝票、リース契約書等)及び当該機械等の活用計画(応募品目の生産への活用方法及び機械等の活用のためのほ場管理状況等が分かるもの)が添付されているか。 (注)購入伝票等でスマート農業機械等の機能が分からない場合、パンフレット等を追加で添 付すること。 |
資料番号 | 項目及び注意事項等 | チェック欄 ※確認事項に「○」を記入 (非該当事項に「/」を記入) | ||
応募者 | 法人 | 機構 | ||
◎応募書類に不足がなく、以下の対応が取られているか。 (注)応募者は、上記応募資料について、 ○紙で提出する場合 ①各資料について資料番号と項目を付した表紙を添付のうえ、 ②資料番号を記した付箋又はインデックスを、①の表紙に貼付してください。 ○電子メールで提出する場合 ①資料番号と項目の一覧をメール本文に記載のうえ、 ②各ファイルのファイル名冒頭に資料番号を追加してください。 ※都道府県法人は、①と②が確認できた応募書類についてのみ、受理してください。 | ||||
◎応募者は、採択後の順調な事業展開を目指し、応募書類提出前に、都道府県や都道府県法人などとの間において、大規模契約栽培産地育成強化推進事業への応募・参加に係る協議や調整を行っているか。 | 実施日 / | |||
◎応募者は、対象契約の相手先と調整し、契約書(又は契約内容確認書)を取り交わす見通しが立っているか。既に出荷期間が始まっている場合、契約書(又は契約内容確認書)を取り交わしているか。 ※採択された場合、交付申請の際に、契約書又は契約内容確認書の写しを提出いただくとともに、対象契約の相手方が公募要領9の(1)の要件を満たしているか、ホームページ等で確認させていただきます。対象契約の相手方がホームページを開設していない場合、パンフレ ットや登記簿謄本を取り寄せていただくことがあります。 | ||||
◎都道府県法人は、応募書等の内容について、都道府県との協議を行ったか。 (注)「事業実施計画の確認」に当たり協議を行うこと。 ・応募書類に不備・不足はないか、事業要件を満たしているか ・都道府県における野菜の生産振興の方針に反していないか ・需給ガイドラインとの整合性を確認したか ・取組の妥当性や支援の必要性、政策上の優先度の協議 など ※出作等による都道府県外のほ場の有無を確認し、該当する方に○をつけてください。 | 有/無 | |||
◎都道府県法人は、都道府県ポイントを付与し、都道府県ポイント整理表(任意様式)及び証拠書類を添付したか。 (注)添付書類の例。 ・野菜生産振興方針 ・県内他産地への波及見込み ・県及び県内関係機関の指導体制図 |
(注)1.応募書類について、上記に該当する項目を必ずチェックしてください。
2.本紙は、対象品目ごとに1部作成してください。
○紙で提出する場合
←各資料に表紙を添付し、付箋又はインデックスで番号を貼付
←チェックシートを表紙に
○電子メールで提出する場合
0 チェックシート
1 大規模契約栽培産地育成強化推進事業応募書.docx
2-1 事業実施計画.pdf
2-2 事業実施計画(ほ場内容).xlsx
3 ○○○.xlsx ←ファイル名冒頭に資料番号を明記
※同一資料番号で2つ以上のファイルを作成した場合は、「1-1」、「1-2」、・・・とする。
(別紙様式第6号)
番 号
年 月 日
独立行政法人農畜産業振興機構理事長 殿
所在地
都道府県法人名 役職 代表者氏名
大規模契約栽培産地育成強化推進事業における公募総括表について
令和6年度大規模契約栽培産地育成強化推進事業公募要領(令和6年1月 22 日付け5農畜機第 6652 号)13 の(1)のオに基づき、別紙のとおり関係書類を添えて提出します。
(別紙)
公募総括表
都道府県法人名:
番号 | 1取組主体 | 2対象品目 | 5目標 | 7補助金所要額 | 都道府県ポイント | 加算ポイント | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
対象出荷期間における出荷量の増加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ➃該当する計画等の下に表記するポイントを入力 | |||||||||||||||||||||
都道府県名 | 応募者名 | 用途 | 対象品目 | 換算面積 (現状値) | ha | 現状値 | t | 目標値 | t | 増加率 ⑥/⑤-1 | % | 事業対象面積 | ha | 補助金所要額 | 円 | 政策上の優先度 (A) | 支援の必要性 (B) | 合計 (A+B) | 強い農業 | 水田農業 | 地域計画 | 環境活動 | 農福連携 | GAP | 重点品目 | 新規採択 | 実需者連携 | スマート農業 | 合計 | ||
5P | 5P | 6P | 5P | 3P | 3P | 10P | 10P | 5P | 1P | ||||||||||||||||||||||
1 | ha | t | t | % | ha | 円 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | ha | t | t | % | ha | 円 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | ha | t | t | % | ha | 円 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | ha | t | t | % | ha | 円 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | ha | t | t | % | ha | 円 | 0 | 0 |
(注)1.13 の(1)のイに基づく応募状況(応募速報)の報告の際は①から⑨を入力する。
2.13 の(1)のオに基づく提出の際は①から⑪まで入力する。
47
(参考様式)
令和6年度大規模契約栽培産地育成強化推進事業都道府県ポイント整理表
都道府県法人名:
1 取組主体名:
2 都道府県ポイント: ポイント
【内訳】
政策上の優先度ポイント(上限5ポイント) | ||
支援の必要性ポイント(上限5ポイント) | ||
a 対象品目が、都道府県における野菜の生産振興の方針において、重点品目になっていること。 ・・・・・・・・・・・・・・・1ポイント | ||
b 取組内容が、都道府県における野菜の生産振興の方針の推進方策と合致していること。 ・・・・・・・・・・・・・・・1ポイント | ||
c 事業ほ場が、都道府県における野菜の生産振興の方針において、対象品目に係る重点地域になっていること。 ・・・・・・・・・・・・・・・1ポイント | ||
d 当該取組における成果が県内他産地に波及する見込みがあること。 ・・・・・・・・・・・・・・・1ポイント | ||
e 県及び県内関係機関が取組主体に対して当該取組に対する指導を行う体制を整えていること。 ・・・・・・・・・・・・・・・1ポイント | ||
f その他、都道府県内における支援の必要性の度合いが高いこと。 ※上記5つのポイントを満たしている場合、加算不可。 ・・・・・・・・・・・・・・・1ポイント |
3 添付書類
(1)野菜生産振興方針
(2)県内他産地への波及見込み
(3)県及び県内関係機関の指導体制図
※ウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトの URL 等を記載することにより当該資料の添付を省略することができる。
(注)都道府県ポイント付与の考え方に基づき、適宜記載欄及び内容を加筆・修正すること。
48