(Music Publishers Association of Japan)
音楽著作権ビジネス
~契約実務を中心に~
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(Music Publishers Association of Japan)
専務理事 xx xx
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「音楽著作権ビジネス ~契約実務を中心に~」
Ⅰ.音楽著作物の創作から利用まで(P4~20)
1.音楽出版ビジネス
2.プロダクションビジネス
3.レコードビジネス
Ⅱ.ケーススタディ(P21~26)
「歌ってみた」の動画制作と配信
Ⅲ.音楽ビジネスの俯瞰図(P27~28)
Ⅳ.360度ビジネス(P29~31)
Ⅴ.MPAの紹介(P32~34)
Ⅰ.音楽著作物の創作から利用まで
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著作権管理事業者
1.音楽出版ビジネス/プレイヤー紹介
音楽出版社
管理委託(信託/委任)
管理委託(信託/委任)
著作権契約
プロダクション
専属マネージメント契約
作家(作詞家・作曲家)
アーティスト
1.音楽出版ビジネス/作家(作詞家・作曲家)
著作者
著作者人格権
作家(作詞家・作曲家)
著作権(財産権)
著作者の人格的利益を守る権利譲渡不可(一身専属性)
音楽業界では
音楽出版権
と呼ばれる
著作権者の財産的利益を守る権利
「権利の束」と呼ばれる
第三者への譲渡が可能(権利毎の譲渡も可能)
自ら創作した著作物から生じた著作権(財産権)の管理や利用な業務とは…
◆著作権管理事業者への歌詞・楽曲の届出
◆盗作や無断利用からの歌詞・楽曲の保護
◆レコード発売のためのレコード会社等との交渉
◆宣伝活動(TV、ラジオ、動画投稿サイト、SNSの活用等)
◆タイアップの獲得
◆海外へのプロモーション
◆歌詞・楽曲利用に関する問い合わせ対応
作家(作詞家・作曲家)個人が創作活動と並行して対応するのは非現実的
音楽出版社が作家(作詞家・作曲家)に代わって権利を利活用する
1.音楽出版ビジネス/音楽出版社
音楽出版社
ルーツは18世紀ヨーロッパ
作曲家から楽譜を預かり、貸し出すビジネス から
楽譜を印刷して、
作曲家
交響曲・協奏曲作曲料
貴族・王宮
出版するビジネス
に発展
Music Publisher
=
音楽出版社
1.音楽出版ビジネス/音楽出版社
音楽出版社
レコード会社系列
日本の主な音楽出版社
プロダクション系列
放送局系列
映画会社系列
広告会社系列
その他
1.音楽出版ビジネス/音楽出版社
音楽出版社の役割
管理サービス |
作家との契約交渉、著作権契約の締結 |
著作権管理事業者への楽曲の届け出 |
著作権管理事業者からの著作権使用料の入金管理 |
作家及び共同出版社、原出版社への再分配 |
CM、映画、ビデオ、ゲーム等の使用同意書、許諾書の発行 |
楽譜出版、ローカルカバー、サンプリング等の許諾書の発行 |
クリエイティブサービス |
作家の発掘と育成 |
原盤制作(アーティストの実演を収録した音源制作) |
ピッチング • 原盤の売り込み(レコード会社のレーベル探し) • 楽曲の売り込み(アーティスト探し) |
楽曲の活用 • 楽曲のシンクロ(CM、映画、ビデオ、ゲーム)の使用可否・使用料交渉 • 原盤制作レコード会社、プロダクションとの連携に よるプロモーション • 海外での利用開発 |
楽譜出版、ローカルカバー、サンプリング等のライセンス許諾 |
作家が安心して創作活動に打ち込める環境作り
多くのリスナーの支持獲得
より良い作品
音楽業界の繁栄に利する好循環を生み出すエンジンの機能を果たす
1.音楽出版ビジネス/音楽出版社
著作権契約とは
作家(作詞家・作曲家)が音楽出版社に作品に係る著作権を譲渡する契約で、作品ごとに締結される。
作詞家・作曲家・編曲家等の著作者の団体である一般社団法人日本音楽作家団体協議会
(FCA)と音楽出版社の団体である一般社団法人日本音楽出版社協会(MPA)との間で様々な協議を経て「FCA・MPAフォーム」として作成された統一契約書となっている。
著作権契約に基づいて作家から作品の著作権を譲渡された音楽出版社が代表出版社と呼ばれ、著作権管理事業者への作品届の提出、作家・共同出版社への著作権使用料の分配義務を負う。
*MPAのHPから、著作権契約書の各フォームをご購入いただけます。
xxxxx://xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx
1.音楽出版ビジネス/著作権管理事業者
著作権管理事業者
現在、著作権管理事業者は一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)と
㈱NexToneの2社
昭和14年~ 仲介業務法
JASRACが唯一許可を受けていた
平成13年10月1日~ 著作xx管理事業法
規制緩和政策の一環として、音楽著作権の仲介・管理業務法制が見直され、JASRAC以外の事業者の新規参入が可能
委託者が受託者に著作xxを移転し、著作物等の利用の許諾その他管理を行わせることを目的とする「信託契約」の形態
2000年9月設立
㈱イーライセンス
㈱ジャパン・ライツ・クリアランス
2000年12月設立
2016年2月1日合併
委託者が受託者に著作物等の利 用の許諾の取次又は代理をさせ、併せて当該取次又は代理に伴う 著作xxの管理を行わせること を目的とする「委任契約」の形 態
1.音楽出版ビジネス/著作権管理事業者
権利者は「支分権の区分」と「利用形態の区分」毎に管理を委託する著作権管理事業者を選択できる
権利者は、著作権管理事業者を利用せず、自ら権利を管理することも可能
1.音楽出版ビジネス/相関関係
利用者(レコード会社、放送局、カラオケ事業者、映画会社など)
著作権使用料支払 著作権使用料支払
事業者管理楽曲 自己管理楽曲
著作権管理事業者
NexTone
著作権使用料分配
管理委託(委任契約)
音楽出版社
(代表出版社)
共同出版社
著作権使用料再分配
JASRAC
管理委託(信託契約)著作権使用料分配
共同出版契約※
著作権使用料再分配
・著作権契約(著作物単位)
・専属作家契約
(契約期間中著作権を包括譲渡)
著作者
作詞家 作曲家
※共同出版契約とは、1つの作品の利用開発・プロモーション( CM タイアップ、番組タイアップ、映画タイアップ等)を目的に、複数の音楽出版社が出版社取り分を分け合う契約。
共同出版契約に基づいて共同出版社となった音楽出版社は、代表出版社が受領した著作権使用料から作家取り分を除いた残額について合意した分配比率に従って分配を受ける。
2.プロダクションビジネス/プレイヤー紹介
アーティストの卵
プロダクション
(マネージメントオフィス)
アーティスト育成契約
YouTuber
専属マネージメント契約
アーティスト
専属マネージメント契約
自己の技術・技能の向上 |
専属マネージメント契約に基づく実演 |
専属実演家契約に基づく実演 |
企画参加、実演(撮影等) |
音楽著作の創作(作詞、作曲) |
ファンとの交流活動 |
①アーティストの発掘・育成 |
②レコード会社との専属実演家契約等に基づく原盤制作 |
③インターネット配信による音楽作品の自社販売 |
➃興行の企画・主催(コンサート、ライブ、イベントなど) |
⑤映画、放送番組、イベント、企業CM等への出演交渉及び契約 |
⑥SNS、動画投稿サイト等の企画・運営・管理 |
⑦アーティストグッズの制作・販売 |
Ⓑ音楽著作権の獲得・管理 |
⑨ファンクラブの運営・管理 |
⑩アーティストのスケジュール管理 |
⑪会計管理 |
⑫法的対応 |
2.プロダクションビジネス/プロダクション・アーティスト
アーティストの役割・活動
プロダクション(マネージメントオフィス)の役割
2.プロダクションビジネス/相関関係
レコード会社
実演家
(アーティスト)
専属マネージメント契約
映画会社(映画出演)
印税・出演料等の報酬の支払
育成契約
スケジュール管理会計管理
法的対応
実演・出演(興業)に係わる契約に基づく対価の支払
放送局
(テレビ・ラジオ番組出演)
舞台運営事業者(舞台)
著作権管理事業者
プロダクション
コンサート・ライブ運営事業者
(ライブ・コンサート)
広告代理店(CM・営業)
実演・出演(興業)に係わる契約
許諾料の支払
肖像パブリシティ権に係わる許諾契約
出版社(写真集)
コンサートイベント事業者
(コンサートグッズ)
音楽配信事業者
その他の事業者
(プロマイド・オリジナルグッズ等)
ファンクラブ
入会契約
会費の支払
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3.レコードビジネス/プレイヤー紹介
プロダクション
(マネージメントオフィス)
レコード会社音楽出版社
プロダクション…
レコード製作者
専属実演家契約
専属マネージメント契約
専属実演家契約
アーティストの実演を収録する際に締結される契約は、原盤製作費の負担比率、単発契約か否かなど、様々な要素によって、契約形態(専属実演家契約、原盤独占譲渡契約、共同制作原盤譲渡契約、実演収録契約等)が選択される。これら契約は総称して
アーティスト
「アーティスト契約」と呼ばれている。
3.レコードビジネス/レコード製作者
レコード製作者と締結する各種契約
育成契約 | レコード会社、プロダクション、音楽出版社等がオーディションやスカウトなどによって発掘したアーティストの卵との間で締結する育成を目的とした契約 |
専属実演家契約 | 自社原盤契約とも呼ばれ、実演を提供するアーティスト及びその所属するプロダクションとの三社間で締結するアーティストの実演収録契約で、これに係る原盤製作費や一切の権利処理を原盤製作者が行う契約 |
原盤独占譲渡契約 | 他社原盤契約とも呼ばれ、プロダクションや音楽出版社等が原盤製作費を全額負担して原盤を製作し、当該原盤について生じたレコード製作者の権利・地位を第三者(例えば レコード会社など)に譲渡する契約 |
共同制作原盤譲渡契約 | 共同原盤契約とも呼ばれ、契約当事者間の話し合いによって原盤制作費用の負担割合を取り決め、両社が共同で原盤を製作し、当該原盤について生じたレコード製作者の権利・地位を相手方に譲渡する契約 |
原盤供給契約 | 原盤製作者であり、レコード製作者としての権利・地位を有するプロダクションや音楽出版社等がレコード会社等に対し、一定期間に限って原盤の使用権を許諾する契約 許諾する範囲をレコード化権のみや配信限定等に限定する場合が多い |
単発契約 | ワンショット契約とも呼ばれ、企画ものや継続的なアーティスト活動が行われないことが事前に判明している場合に限定して締結される契約 |
3.レコードビジネス/レコード製作者
レコード製作者と締結する各種契約
プロデュース契約 | プロデュース業務に関する委託契約で、アーティストの実演を収録する原盤製作に際し、外部のプロデューサーにプロデュース業務を委託する場合、制作会社と当該プロデュー サーとの間で締結される契約 |
原盤制作委託契約 | 商業用レコードの原盤、ジャケット、映像作品等の制作業務を外部に委託する際に締結する契約 受託者は、委託者の指示した使用等に従って受託した制作業務を遂行するのみで、制作主 体はあくまでも委託者となるため、原盤に係わる一切の権利は委託者に帰属著作xx第27条及び第28条に係る権利が委託者に譲渡される旨の明記要 |
専属解放契約 | 他社専属アーティストの実演を自社の企画CD等に収録する場合に締結する契約 他社と専属実演家契約を締結しているアーティストであるため、専属解放は限定的にかつ最小限の範囲で行われる |
プロモート契約 | テレビドラマ、映画、アニメ番組等とのタイアップにより主題歌、挿入歌やテレビCMの背景音楽への採用が決まった際に、レコード製作者がタイアップ獲得に協力した者に対して宣伝協力の対価を支払う契約 |
キャラクター使用許諾契約 | アニメ番組や映画の主題歌等に決まり、当該主題歌が収録された音楽商品を発売・販売するにあたって、当該商品のジャケットやブックレットにアニメ番組のキャラクターを使用するための許諾契約 |
3.レコードビジネス/相関関係
放送二次使用料の再分配
原盤制作会社
音楽出版社
貸レの貸与報酬・使用料の再分配
日本音楽出版社協会
(MPA)
著作権管理事業者
NexTone
JASRAC
プロデュース
外部プロデューサー
放送二次使用料の分配
貸レの貸与報酬・使用料の分配
放送二次使用料の支払
レコード協会
(レコード製作者の指定団体)
貸レの貸与報酬・使用料
放送事業者
CDレンタル店
映画会社
テレビ・ラジオ局
代金支払
音楽CD等の販売
CD等卸売店
原盤
プロデュース契約
報酬・委託料
レコード会社
アーティストの実演
代金支払
商品販売
※専属実演家契約
アーティスト
専属マネジメント契約
プロダクション
代金支払
特約店契約
代金支払
代金支払
商品販売
特約店契約・商品販売
代金支払
商品販売
CD等小売店 CD等特約店(実店舗)
ユーザー(利用者)
CD等特約店
(ネットショップ)
代金支払
商品販売
サブスクリプション配信
※専属実演家契約、原盤独占譲渡契約、共同制作原盤譲渡契約、実演収録契約等の契約を総称して「アーティスト契約」という。
コンテンツプロバイダー
代金支払
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Ⅱ.ケーススタディ
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① 楽曲(邦楽曲)を実演収録し、私的に視聴する場合
歌唱する楽曲についての権利処理
(著作権)
著作権法上、楽曲の歌唱は演奏に含まれるが、著作者が専有する演奏権とは、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的とした演奏であり、私的に歌唱する行為には演奏権は及ばない。他方、その歌
カラオケ音源についての権利処理
(著作隣接権)
著作xx第102条第1項により、個人的に あるいは家庭内等の限られた範囲内で使用するためにレコード製作者が製作したカラオケ音源を利用(複製)する行為は、権利
歌唱・伴奏についての権利処理
(著作隣接権)
自らが実演家として実演し、それにより録音権・録画権を専有するため、権利処理の必要はない。
唱を収録する行為は、著作物の複製に該当するが、 者の許諾を得ることなく行うことができる。
著作xx第30条第1項により、個人的に又は家庭内等の限られた範囲内で使用する場合は、権利制限規定の対象となり、権利者の許諾を得ることなく行うことができる。
カラオケ音源を使用
自分で伴奏
「カラオケ音源」って何ですか?
x(=ボーカルトラックを除いた)のオーケストラ音源素材が語源
・カラオケ事業者が制作するカラオケ事業用のボーカル抜きの伴奏曲
・レコード製作者が制作する音楽CDに収録されているボーカル抜きの音源
無体物
著作xxは、音そのもの(音源=原盤)を保護している
しかし
音楽業界では、多くの場合、レコード会社が発売する音楽CD等のために制作された音源を固定(収録)した
2チャンネル完全パッケージドマスターテープの意味で原盤という言葉が使われている。
有体物
!その用語が指す真の意味を確認することが重要!
「レコード製作者」と「レコード会社」って違うんですか?
著作権法上の定義
「レコード製作者」とは、レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
一方、「レコード会社」とは、業種を表す一般用語に過ぎず、レコード製作者と同義ではない。
実務上
原盤制作に必要なすべての費用を負担し、すべての権利処理を行い、原盤制作に関する決定権
を有する「原盤製作者」がレコード製作者の権利を獲得
レコード会社、音楽出版社、プロダクション、カラオケ事業者、アーティスト…
誰でもレコード製作者となることができる
② ①の動画を動画投稿サイトに投稿する場合
歌唱する楽曲についての権利処理 (著作権) | カラオケ音源についての権利処理 (著作隣接権) | 歌唱・伴奏についての権利処理 (著作隣接権) |
楽曲の著作権を管理している著作権管理事業者に楽曲の使用許諾(複製+公衆送信)を申請し、著作権管理事業者の案内に従って著作権使用料を支払う。 ※ JASRAC「利用許諾契約を締結しているUGCサービスの一覧」 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/00/xxx.xxxx | レコード製作者が製作したカラオケ音源を利用する場合、当該音源の著作隣接権者であるレコード製作者に音源の使用許諾(複製+送信可能 化)を申請し、申請が許諾されたときは、レコード製作者の案内に従って著作隣接権使用料を支払う。 | 自ら演奏しているため、権利処理の必要なし |
ただし、著作権管理事業者とサイト運営事業者との間で楽曲使用について包括的な著作物使用許諾契約(※)が締結されている場合、投稿者が権利処理する必要はない。サイトの規約を確認し、許諾内容を確認することが重要。 | カラオケ音源を使用 | 自分で伴奏 |
著作権管理事業者は、著作xx第27条の翻訳・編曲・翻案権を管理していないため、楽曲をアレンジする場合は、 ①当該楽曲の著作権を管理している音楽出版社の許諾と ②当該音楽出版社経由で当該楽曲の著作者(作曲家)の著作者人格権(同一保持権)の権利処理を行う。 | ||
投稿した動画には、動画投稿者によるカバーまたはコピーによる歌唱であることを明記し、当該楽曲のオリジナルアーティストによる歌唱と誤認されないようにする必要がある。 | 25 |
③ ①の動画を自らのホームページにアップロードする場合
歌唱楽曲の公衆送信についての権利処理 (著作権) | カラオケ音源の送信可能化についての権利処理 (著作隣接権) | 歌唱・伴奏の送信可能化についての権利処理 (著作隣接権) |
①で自ら製作した歌唱動画を自らのホームページ上にアップロードさせる行為は、著作xx第30条以降の著作権の権利制限条項に該当し、権利者の許諾を得ることなく行えるように思えるが、著作xx第38条第1項(営利を目的としない上演等)の対象となっている著作権は、上演、演奏上映、口述に限られており、ホームページ上へのアップ ロード(公衆送信)は権利制限の対象に含まれていない。 ⇒ 楽曲の著作権を管理している著作権管理事業者に楽曲の使用許諾(複製+公衆送信)を申請し、著作権管理事業者の案内に従って著作権使用料を支払う。 | レコード製作者が製作したカラオケ音源を利用する場合、当該音源の著作隣接権者であるレコード製作者に音源の使用許諾(複製+送信可能化)を申請し、申請が許諾されたときは、レコード製作者の案内に従って著作隣接権使用料を支払う。 | 自ら演奏しているため、権利処理の必要なし |
カラオケ音源を使用 | 自分で伴奏 |
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Ⅲ.音楽ビジネスの俯瞰図
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原盤制作会社
音楽出版社
(共同)
SP届け
外国音楽出
版社
再分配
相互管理契約
外国音楽
著作権団体
著作権管理事業者
(XXXXXX, XxxXxxx)
音楽出版社
(代表)
映画会社 テレビラジオ局
共同出版契約
再分配
委託料
原盤制作委託契約
二次使用料等再分配(レコード製作者分)
演奏家権利処理合同機構MPN
日本音楽事業者協会 日本音楽制作者連盟 日本歌手協会 その他
分配(実演家分)
印税・出演料等の報酬
作詞家・作曲家
xxxxxx
著作権契約再分配
日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター
(CPRA)
(実演家の指定団体)
プロダクション
プロデューサー
再分配
管理委託
分配
管理委託
専属実演家契約
分配
インディーズレーベル
日本音楽出版社協会
(MPA)
原盤
コンテンツプロバイダ
日本レコード協会
(レコード製作者の指定団体)
日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合
商品販売
商品販売
レコード会社などのレコード製作者
分配
インディペンデントレコード協会 インディペンデントレーベル協議会
(XXXX、ILCJ)
貸与報酬
分配(放送二次)
レンタル店
放送二次使用料
放送二次使用料
卸売 特約店
一般店
放送事業者等
商品販売
商品販売
広告代理店
私的録音録画補償金管理協会(xxxxx)
メーカー
商品販売
代理店契約
私的録音補償金(著作者分)私的録音録画補償金
一般企業
消費者 28
Ⅳ.360度ビジネス
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「パッケージビジネス」から「360度ビジネス」へ
強大な営業力、販売力、プロモーション力を持つレコード会社を中心としたビジネスモデル
デジタル技術の進歩を背景として
誰もがすべてのビジネスを展開できるビジネスモデル
レコード会社
レコード 映像 アーティスト
レコード会社
レコード
映像
広告
広告
ライブ
音楽出版社
ライブ
プロダクション・アーティスト
著作権使用料
ファンクラブ
グッズ
マネージメント
著作権使用料
(音楽CD・配信・カラオケ)
ファンクラブ
プロダクション
グッズ
マネージメント
音楽出版社
「360度ビジネス」を可能にしたもの
インターネット環境(配信・販売)の進化・発達とそれらの利活用方法の変化
<DSPの利活用方法にみられる変化>
数ある動画投稿サイト・SNSの特性に応じて、プロモーション目的、収益目的など、柔軟かつ簡便に利活用することが可能となった。
<販売方法にみられる変化> サブスクリプションサービス、アグリゲーター(※)が提供する音楽配信サービス
アプリ、インディーズ事業者へのライセンスなど音楽作品の販路が大幅に拡大した。
自社でオンラインショッピングサイトを開設し、音楽CDやオリジナルグッズ等の販売等を行うことが可能となった。
※アグリゲーター…Apple Music、Spotify、TikTok等の配信サービスを利用するための各種手続きをサポートする仲介事業者のこと。代表的なものとしては「TuneCore Japan」がこれにあたる
<その他の新たな展開> ユーザー参加型のライブ、SNS等におけるユーザー発信情報の後押しなど、これま
でになかった新たな展開が生まれた。
Ⅴ.MPAの紹介
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1973年9月 | 日本音楽出版社協会と全日本音楽出版社連盟が合同し、音楽出版社協会を設立 |
1980年12月 | 文部省より社団法人認可 |
2010年10月 | 一般社団法人に移行、協会名を一般社団法人日本音楽出版社協会に改称 |
MPAの概要と業務
2023年2月1日現在正会員: 238社準会員: 116社計: 354社
主な業務
〇音楽著作権管理者養成講座の開催
1991年開講 累計受講者 5,034名、累計修了者 4,677名
〇著作隣接権使用料等の徴収・分配
放送二次使用料、送信可能化使用料、貸与報酬等、私的録音録画補償金
〇契約書・承諾書のモデルフォーム作成
著作権契約書、原盤供給契約書、原盤使用許諾契約書、CM承諾書
〇フィンガープリントによる適正な使用実績把握のための実証事業
(2017年12月~2021年3月まで実施)
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音楽著作権管理者養成講座
著作xxの概要や過去の判例、音楽出版社の基本的な業務(JASRAC・NexToneの業務、作家との契約、原盤制作等)、音楽配信やライブ、アニメ、SNS・YouTube等ネット
ワーク上の音楽利用と権利処理、最新の海外著作権動向を網羅
講義日程:2023年6月~2023年11月 全17日間実施(全50講義)実施方法:スクーリング(会場での受講)とオンライン配信を併用
後援団体:文化庁、日本音楽著作権協会、日本レコード協会、日本芸能実演家団体協議会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本映像ソフト協会、
コンサートプロモーターズ協会、NexTone募 集:2023年3月20日より開始
MPAホームページ: xxxxx://xxxx.xx.xx/
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