Contract
株式会社日本政策金融公庫の出資する
株式会社又は投資事業有限責任組合に関する募集要項
(令和4年3月度募集)
リスクマネー緊急対策投資育成事業
令和4年3月9日
株式会社日本政策金融公庫
目次
1.事業の目的・趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
2.公庫による支援方針及び投資スキームの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
(1)公庫による出資基準
(2)公庫による投資スキームの概要
3.公庫の出資条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
(1)募集対象
(2)出資限度額
(3)出資金の払い込み方法
(4)存続期間
(5)投資対象
イ 法人の形態ロ 目標設定 ハ 財務要件
ニ 投資対象の構成割合
ホ 1投資先あたりの投資限度額ヘ 投資先の議決権割合
(6)農林漁業法人等の育成
(7)目標未達成の場合の対応
(8)反社会的勢力の排除
(9)投資の回収
(10)諮問委員会又は経営支援委員会の設置
(11)承認組合の無限責任組合員に対する報酬
(12)承認組合にて負担できる費用の範囲
(13)善管注意義務
(14)利益相反
(15)秘密保持
(16)報告義務
(17)農林水産大臣による報告の徴収等
(18)公庫出資に関する主務大臣の認可
4.スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
(1)応募の受付
(2)応募内容の審査期間
(3)審査結果の通知
5.審査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
(1)審査方法
(2)審査基準
6.その他留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
7.必要書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
(1)提案書
(2)その他提出書類
8.必要書類の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
9.連絡先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
1.事業の目的・趣旨
株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、「農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成 14 年法律第 52 号。以下「農林漁業法人等投資法」という。)」に基づく、「農林漁業法人等投資育成事業に関する計画」の承認を受けた承認会社又は承認組合に対し、出資を行っています。
農林漁業法人等投資育成事業とは、農林漁業法人等の株式等を取得及び保有し、経営又は技術の指導を行う事業で、農林漁業及び食品産業の事業者の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るとともに、農林漁業及び食品産業の事業者の事業の合理化、高度化その他の改善を支援する事業活動に対し資金供給を行い、もって農林漁業及び食品産業の持続的な発展に寄与することを目的としています。
今回募集は、農林水産物・食品の輸出拡大に向け、輸出に取り組む農林漁業者・食品産業事業者や、農業の大幅な生産性向上に資するスマート農業技術の開発事業者、技術の導入を行う農業支援サービス事業体、経営改善に取り組む食品産業事業者等に対する円滑な資金供給を図るため、公庫が、承認会社又は承認組合が承認事業計画に従ってこれらの事業者に対する投資育成事業(以下単に「リスクマネー緊急対策投資育成事業」という。)を営むのに必要な資金の出資を行うものです。
公庫は、承認会社又は承認組合がリスクマネー緊急対策投資育成事業を営むのに必要な資金を出資することにより、農林漁業法人等に対する民間の投資を補完することを目的として、公庫からの出資を希望する承認会社及び承認組合を募集します。
なお、以下に述べる投資スキームは、公庫と承認会社又は承認組合等との協議の上で詳細を確定していくものですので、公庫は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第2条第8項に規定される金融商品取引業としての有価証券の募集又は私募に該当する行為を行うものではありません。
2.公庫による支援方針及び投資スキームの概要
(1)公庫による出資基準(具体的には5(2)の審査基準のとおりです)
公庫は、リスクマネー緊急対策投資育成事業を円滑に実施できると公庫が判断できる承認会社又は承認組合に対して出資を行います。
(2)公庫による投資スキームの概要
公庫は、農林漁業法人等に対して、承認会社又は承認組合を通じて出資することができ、承認会社の場合は株主として、承認組合の場合は投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく有限責任組合員(以下単に「有限責任組合員」という。)として投資スキームに参加します。
3.公庫の出資条件
(1)募集対象
下記の条件の全てを満たす承認会社又は承認組合を募集します。イ 承認会社の場合
① リスクマネー緊急対策投資育成事業を営むのに十分な知識及び経験を有する者が確保されている、又は確保されることが確実であること。
② リスクマネー緊急対策投資育成事業を適正かつ確実に営むに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
③ 農林漁業法人等投資法第7条の規定により承認を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者ではないこと。
④ 反社会的勢力(※注 1)ではないこと。
⑤ 反社会的勢力に対して投資を行わないこと。
⑥ 役員が次のいずれにも該当しないこと。
(ⅰ)精神の機能の障害によりリスクマネー緊急対策投資育成事業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(ⅱ)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(ⅲ)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(ⅳ)農林漁業法人等投資法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(ⅴ)反社会的勢力
(ⅵ)承認会社又は承認組合が農林漁業法人等投資法第7条の規定により承認を取り消された時点において、当該承認会社の役員等であった者又は当該承認組合の無限責任組合員(当該無限責任組合員が法人である場合にあってはその役員であった者を含む。)であって、その取消しの日から5年を経過しない者
(※注 1)反社会的勢力とは、以下のいずれかに該当する者をいいます(以下同じ)。
・ 暴力団
・ 暴力団員
・ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・ 暴力団準構成員
・ 暴力団関係企業
・ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
・ その他前各号に準ずる者
・ 前各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
・ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
・ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
・ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
・ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
・ その他暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して利益を追求する者
ロ 承認組合の場合
① リスクマネー緊急対策投資育成事業を営むのに十分な知識及び経験を有する者が確保されている、又は確保されることが確実であること。
② リスクマネー緊急対策投資育成事業を適正かつ確実に営むに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
③ 反社会的勢力に対して投資を行わないこと。
④ 無限責任組合員が次のいずれにも該当しないこと。
(ⅰ)精神の機能の障害によりリスクマネー緊急対策投資育成事業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(ⅱ)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(ⅲ)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(ⅳ)農林漁業法人等投資法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(ⅴ)反社会的勢力
(ⅵ)承認組合又は承認会社が農林漁業法人等投資法第7条の規定により承認を取り消された時点において、当該承認組合の無限責任組合員(当該無限責任組合員が法人である場合にあってはその役員であった者を含む。)又は当該承認会社の役員であった者であって、その取消しの日から5年を経過しない者
(ⅶ)反社会的勢力がその事業活動を支配する者
⑤ 無限責任組合員が法人である場合には、その役員が④の(ⅰ)から(ⅵ)のいずれかに該当する者がいないこと。
⑥ 有限責任組合員が次のいずれにも該当しないこと。
(ⅰ)④の(ⅴ)又は(ⅶ)の者であること
(ⅱ)法人であって、その役員のいずれかが反社会的勢力の者であること
(2)出資限度額
イ 承認会社の場合
資本の額の 50%未満かつ総議決権の 50%未満の額とします。ロ 承認組合の場合
全組合員の総出資約束金額の 50%未満の額とします。ただし、無限責任組合員は
1口以上、かつ、5万円以上を出資することとします。
(3)出資金の払い込み方法イ 承認会社の場合
一括払込みとします。ロ 承認組合の場合
キャピタルコール方式(※注 2)とし、各組合員の出資割合に応じて、払い込むものとします。
(※注 2)キャピタルコール方式とは、承認組合が必要とする資金について、無限責任組合員が、都度、各組合員に出資を要求し、各組合員はこれに応じて出資金の払い込みを行う方式のこと。無限責任組合員からの払い込み要求は、承認組合の存続期間内において、各組合員の各出資約束金額を超えない範囲で行われます。
(4)存続期間
承認組合の存続期間は、原則として 15 年以内とします。承認会社の場合は存続期間の規定はありません。
(5)投資対象 イ 法人の形態
次の①から⑤に掲げる農林漁業法人等とします(※注 3)。
① 農業法人
農事組合法人、株式会社又は持分会社(以下「株式会社等」という。)であって、農業を営むもの。なお国内法人の場合は、認定農業者(※注 4)又は認定農業者となることが確実な者。
② 林業法人
株式会社等であって林業を営むもの。
③ 漁業法人
株式会社等であって漁業を営むもの及び漁業生産組合。
④ 食品産業法人
農事組合法人又は株式会社等であって、農林水産物又は食品の製造、加工、流通、販売若しくは輸出又はこれらを飲食させる役務の提供を営むもの。
⑤ 支援法人
農事組合法人又は株式会社等であって、農林水産物の生産又は④に規定する事業の合理化、高度化その他の改善の支援その他の農林漁業又は食品産業の持続的な発展に寄与すると認められる事業活動として、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則(平成 14 年農林水産省令第 52 号)第1条で定めるもの(※注 5)を行うもの。
(※注 3)承認組合の投資対象は株式会社のみです(投資事業有限責任組合契約に関する法律の規定により、農事組合法人、漁業生産組合及び持分会社は投資対象とはなりません)。
(※注 4)認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号)の規定に基づき、市町村が定めた農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、 経営者が自らの創意工夫に基づいて農業経営の改善を進めようとする計画(「農業経営改善計画」)を市町村(複数市町村で農業を営む農業者の場合は、都道府県又は国)に提出し、認定を受けた者をいいま す。
(※注 5)次に掲げる事業活動その他の事業活動であって 、農林漁業又は食品産業の事業者の事業の拡大、付加価値の向上又はこれらに要する費用の低減、農林漁業又は食品産業に関する国民の理解の増進又は環境への負荷の低減その他の農林漁業又は食品産業の持続的な発展に直接寄与すると認められる事業活動をいいます。
・ 農林漁業又は食品産業の事業者の事業の合理化、高度化、その他の改善を支援する技術の開発
又は提供を行う事業活動
・ 農林水産物又は食品に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるものを電気、熱その他のエネルギーに変換する事業活動
・ 農林漁業又は食品産業の体験を提供する事業活動
・ 持続性の高い農林漁業の生産方式の導入、食品に係る資源の有効な利用の確保、食品に係る廃棄物の排出の抑制その他の持続可能な農林漁業又は食品産業の形態の確保に資する事業活動
ロ 目標設定
投資の対象とする法人は、農林漁業又は食品産業の健全な成長発展に関する具体的な目標を定める(※注 6)ことを要します。
このうち、投資の対象とする法人が支援法人又は農林漁業法人等である外国法人(以下「外国法人」という。)である場合は、それぞれ、次の事項が確保されることとします
(令和3年農林水産省告示第 1257 号。農林漁業法人等投資法の第3条第5項第5号の規定に基づき農林水産大臣が定める基準)。
① 支援法人
農林漁業又は食品産業の持続的な発展に対する寄与に関する具体的な目標を定めること。
② 外国法人
我が国の農林漁業又は食品産業の事業者と取引、資本その他の面での密接な関連性を有すること。
我が国の農林漁業又は食品産業の持続的な発展に対する寄与に関する具体的な目標を定めること。
(※注 6)農林漁業法人等投資育成事業に関する計画の承認申請等に係るガイドラインの第2(1)表の事項3の視点3に基づき、投資対象法人の事業計画において定めることとなっています。
ハ 財務要件
以下の要件を満たす農林漁業法人等とします。
① 設立後3年以上の農業法人、林業法人又は漁業法人(以下、「農林漁業法人」という。)の場合
・ 経常利益について、次のいずれかを満たすこと。
‑ 過去3期以上の経営実績があり、過去3期平均経常利益が黒字であること
‑ 経常利益が過去3期連続して赤字ではないこと又は投資の翌事業年度において黒字になると見込まれること。ただし、承認会社において諮問委員会の承認を得る場合又は承認組合において経営支援委員会の承認を得る場合に限ります。
・ 純資産について、次のいずれかを満たすこと。
‑ 債務超過ではないこと又は投資後に債務超過が解消し、投資先の株式等に減損のおそれがないこと。
‑ 投資後5年以内に債務超過の解消が見込まれること。ただし、承認会社にお
いて諮問委員会の承認を得る場合又は承認組合において経営支援委員会の承認を得る場合に限ります。
・ 既往借入金の延滞がないこと。
・ 複式簿記により会計を行っていること。
② 設立後3年未満の農林漁業法人の場合
・ 当該法人の設立者の財務基盤が良好であること。
・ 当該法人の事業計画の実現可能性が高いこと。
・ 当該法人に当該事業に関する技術経験がある者が従事すること。
・ 既往借入金の延滞がないこと。
・ 複式簿記により会計を行っていること。
③ 食品産業法人又は支援法人の場合
・ 当該法人の事業計画の実現可能性が高いこと。
・ 当該法人に当該法人の営む事業等の実務経験等がある者が従事すること(設立後 3
年未満の法人の場合に限る)。
・ 既往借入金の延滞がないこと。
・ 複式簿記により会計を行っていること。
ニ 投資対象の構成割合
農林漁業法人等のうち、国内農林漁業法人、国内中小企業者(※注 7)及びこれらの者と資本関係を有する外国法人であって、農林水産物・食品の輸出拡大に向けた取組を行う下記①から④のいずれかに該当する者(※注 8)に対する投資累計額(ただし、下記①に該当する者に対する投資が必ず含まれること)(※注 9)の投資総額(※注 10)に占める割合が、公庫の出資比率を上回ることを要します。
① 輸出に取り組む農林漁業者・食品産業事業者(国内農林漁業法人又は国内中小企業者と資本関係を有する外国法人による海外における農林水産物・食品の流通・販売は、輸出拡大に向けた取組に該当する。)
② 農林漁業・食品産業の大幅な生産性向上に資する技術の開発事業者又は大幅な生産性向上に資する技術の導入により農林漁業者・食品産業事業者を支援するサービスを提供する事業者(対象となる技術やサービスが開発・実証の段階で、具体的な利用者が決まっていない等の場合であっても、輸出に取り組む農林漁業者・食品産業事業者が利用可能な技術やサービスであれば、輸出拡大に向けた取組に該当する。)
③ 農林水産物・食品の輸出拡大に向け、経営改善に取り組む農林漁業者・食品産業事業者(SDGsやポストコロナ等の世界的な課題に対応した新規性のある取組は、将来的な海外需要が見込めるため、輸出拡大に向けた取組に該当する。また、直近3事業年度内に農林水産物・食品の輸出又は海外における農林水産物・食品の販売の実績がある事業者の経営改善は、輸出拡大に向けた取組に該当する。)(外国法人を除く。)
④ ①から③以外の者で、農林水産物・食品の輸出拡大に向けた取組を行う事業者
なお、上記構成割合に係る評価時点及び要件未達に係る是正措置については、以下の
とおりです。
(ⅰ) 評価時点
承認会社又は承認組合の第3事業年度末時点までに充足されることを確認するものとします。当該時点以降は、投資審査時に都度確認するものとします。
(ⅱ) 是正措置
第3事業年度末時点で上記構成割合を満たさない場合、承認会社又は承認組合は是正措置を講じることとし、第5事業年度末までに当該是正措置がなされない場合、公庫の出資比率引下げ等の措置を講じるものとします。
(※注 7)国内に本店所在地のある食品産業法人又は支援法人であって、投資を実行する時点で中小企業者と認められるもの。中小企業者の判定は、公庫法第2条第3号の規定に拠るものとする。な お、大企業(資本金 10 億円以上の企業(中小企業者を除く)。)の出資比率が 100%の法人、又は大企業の出資比率が 50%を超える企業であって、経営実権者が当該大企業から派遣され、かつ、当該大企業の役職を兼務している法人を除きます。
(※注 8)上記注 6 に記載の事業計画において、上記ロ②に記載の具体的な目標として、輸出拡大に向けた取組事項を掲げている者若しくは上記ロ②に記載の具体的な目標とは別に、定性的な輸出拡大に向けた取組事項を掲げている者とします。
(※注 9)投資審査時に、投資実行後の見込累計額をもって判定します。
(※注 10)承認会社又は承認組合が取得した又は取得する予定のすべての農林漁業法人等投資法第2条第2項第1号に定めるもの(以下「投資証券等」という。) の取得価額の合計額です。
ホ 1投資先あたりの投資限度額
① 承認会社の場合
当該承認会社の資本金の 10%。ただし、諮問委員会の承認を得る場合に限り、これを超える投資を行うことができます。
② 承認組合の場合
当該承認組合の総出資約束金額の 10%。ただし、経営支援委員会の承認を得る場合に限り、これを超える投資を行うことができます。
ヘ 投資先の議決権割合
① 農業法人の場合
承認会社又は承認組合の投資先農業法人に対する議決権割合は、50%以内とします。
② 農業法人以外の場合
議決権割合の上限は設けません。
(6)農林漁業法人等の育成
承認会社及び承認組合の無限責任組合員は、長期的な事業継続を前提に、投資後における農林漁業法人等の事業の進捗状況や経営状況等を継続的に把握し、必要な経営支援等を実施するものとします。承認組合の場合、必要な支援を行うことについては、組合契約に明記するものとします。
(7)目標未達成の場合の対応
承認会社及び承認組合の無限責任組合員は、投資後の農林漁業法人等が目標達成に取り組まない場合は、リスクマネー緊急対策投資育成事業の支援対象となるよう、投資先の事業計画の変更を指導してください。そのうえで、投資先の事業者が農林漁業法人等投資法の趣旨に即した事業活動を行わず、支援対象とならない状態が継続する場合は、投資を終了する等の是正措置を適時に執ることができるよう、投資時において予め取り決める等の対応を講じてください。
(8)反社会的勢力の排除
承認会社及び承認組合の無限責任組合員は、投資後に投資先が反社会的勢力であることが判明した場合又は投資時に反社会的勢力との関係がなかった投資先が反社会的勢力の影響下に入ったことが判明した場合は、承認会社にあっては株主に、承認組合にあっては有限責任組合員に随時報告のうえ、早期関係解消に向けて対応することとします。
(9)投資の回収
投資の回収にあたっては、投資先農林漁業法人等の意向を踏まえながら、回収方法を決定するものとします。
なお、投資後 10 年以内(ただし、支援法人にあっては投資後7年以内)における投資先農林漁業法人等(当該農林漁業法人等の代表者等を含む)による投資額の買戻しに関しては、承認組合においては全有限責任組合員の同意を得るものとします。
(10)諮問委員会又は経営支援委員会の設置
承認会社又は承認組合の無限責任組合員が適切な意思決定を行うことができるようサポートするため、承認会社又は承認組合にそれぞれアドバイザリー機能を担う諮問委員会又は経営支援委員会を置くものとします。経営支援委員会についての詳細は、別紙をご参照ください(諮問委員会については別紙に準じることとします。ただし、委員には公庫を含むこととします。)。
なお、承認会社に関しては株主総会その他の機会においても、株主として上記の機能を発揮することとします。
(11)承認組合の無限責任組合員に対する報酬
以下に示す金額の範囲内で、無限責任組合員と公庫を含む有限責任組合員間の協議により決定します。
イ 管理報酬
・ 承認組合組成時から5年目まで:総出資約束金額の年 2.5%に相当する金額
・ 6年目以降、7年目まで :投資残高(※)の年 2.0%に相当する金額
・ 8年目以降、10 年目まで :投資残高(※)の年 1.5%に相当する金額
・ 11 年目以降 :投資残高(※)の年 1.0%に相当する金額
(※)減損後の投資残高。ただし、未実現利益を含まない。ロ 成功報酬
成功報酬は、解散時において、承認組合における処分収益及びその他投資収益の合計額が、全ての組合員の出資履行金額を上回る場合に、その上回る金額の 20%以内とします。成功報酬の支払いは、承認組合の解散日の属する月の翌月末に一括して行われるものとします。
(12)承認組合にて負担できる費用の範囲イ 次の①から③までに規定する費用
① 会計帳簿その他の会計記録の作成費用
② 財務諸表等の作成・送付費用
③ 半期財務諸表等の作成・送付費用
ロ 監査人の監査及び意見書作成並びに意見聴取に係る費用
ハ 組合財産の名義変更その他の対抗要件具備のための費用その他組合財産の管理に係る費用
ニ 本組合の事業に関連する法令等を遵守するための費用又は本組合の事業に係る法的手続に要する費用(訴訟その他の裁判手続及び行政機関による検査・調査に要する費用を含む。)
ホ 本組合の事業に関する保険の保険料(無限責任組合員の役員又は従業員が投資先農林漁業法人等である会社の取締役その他の役員に就任した場合における当該取締役又は従業員の役員賠償保険の保険料を含む。)
へ 本組合の事業に関して発生する公租公課(消費税及び地方税を含む。)ト 本組合の解散及び清算に要する費用
チ その他有限責任組合員の全員の同意が得られた費用
(13)善管注意義務
承認会社の取締役及び承認組合の無限責任組合員は、本件事業の目的に従い善良なる管理者の注意をもってその業務を執行することとします。
(14)利益相反(行為制限)
承認会社の取締役又は承認組合の無限責任組合員は、承認会社又は承認組合に不利益が生じないよう利益相反に配慮することとします。
なお、承認会社の取締役又は承認組合の無限責任組合員は、承認会社又は承認組合の投資期間中は、新たに投資対象が類似するファンド、会社その他の団体の無限責任組合員、ジェネラル・パートナー、無限責任社員、取締役又は業務執行者その他これらに類似する役職として当該団体の管理及び運営を行うことができないものとします。ただ し、承認会社若しくは承認組合の設立前に既に上記の管理及び運営を行っていた場合、又は承認会社の諮問委員会若しくは承認組合の経営支援委員会が承認した場合は、この限りではありません。
また、承認会社の取締役又は承認組合の無限責任組合員は、承認会社の諮問委員会又は承認組合の経営支援委員会の事前の承認を得ることなく、承認会社又は承認組合との取引を行うことができないものとします。
(15)秘密保持
承認会社の取締役又は承認組合の無限責任組合員は、農林漁業法人等に関する情報をはじめ、承認会社又は承認組合に関する情報を、原則として開示又は漏洩してはならないものとし、承認会社又は承認組合の運営に際しては、万全の秘密保持体制をとることとします。
ただし、農林漁業法人等に関する審査や経営支援等を円滑に行うため、承認会社の株主、承認組合の有限責任組合員及び国には、農林漁業法人等に関する情報を開示できるよう、農林漁業法人等からの同意を得ることとします。
(16)報告義務
承認会社は株主に対し、承認組合の無限責任組合員は有限責任組合員に対し、定期的に業務執行状況及び財産状況を報告することとします。
(17)農林水産大臣による報告の徴収等
リスクマネー緊急対策投資育成事業の健全かつ適切な運営を確保するため、承認会社又は承認組合の無限責任組合員は農林水産大臣が求める報告を行うことになります。これらに違反した場合、刑事罰(罰金刑)が科されることがあります。
(18)公庫出資に関する主務大臣の認可
承認会社又は承認組合が農林水産大臣の承認を受けた後、公庫は財務大臣及び農林水産大臣の認可を得て、承認会社又は承認組合に対して出資を行います。
4.スケジュール
(1)応募の受付
<応募の受付期間> 令和4年3月 23 日(水)9 時~令和5年3月 31 日(金)17 時
(受付期間の終了前でも随時審査を開始します。)
応募の受付は、本要項に即して行います。応募書類の詳細につきましては、後述の
「7.必要書類」の項目をご参照ください。なお、農林漁業法人等投資育成事業出資業務実施要領(令和3年8月 23 日付3新食第 324 号・3経営第 1302 号、農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)、経営局長通知)に基づき実施した令和3年9月度募集と本募集への重複応募はできません。また、応募状況等により上記受付期間中であっても、受付を終了することがあります。
(2)応募内容の審査期間
応募の受付後、公庫にて応募内容の審査を行いますが、その内容については後述の
「5.審査」の項目をご参照ください。承認会社又は承認組合の公庫への応募の受付から投資事業の開始まで、3カ月程度を予定していますが、個別事情に応じて期間は変更する場合があります。
(3)審査結果の通知
審査結果は、審査終了後速やかに各応募者に通知するとともに、公庫のホームページ上で承認会社又は承認組合への公庫の出資に関する情報を掲載いたします。
5.審査
(1)審査方法
本要項に記載の公庫の出資方針を踏まえ、審査の透明性の観点から、下記の手順によりリスクマネー緊急対策投資育成事業を行う株式会社又は無限責任組合員を選定し、予算の範囲内で出資を決定します。
イ 応募者が提出した書類についての書面審査(必要に応じて面談させていただきます)
ロ 応募者の所在地における現地調査(原則として、公認会計士と公庫職員が現地に赴き、必要な内容を調査させていただきます)
ハ 外部の第三者である評価委員からの意見聴取(弁護士、公認会計士、農林漁業等経営者、学識経験者などで構成する評価委員により、第三者の視点から応募者に関する意見を述べていただきます)
ニ 公庫の取締役等による承認会社の代表者又は承認組合の無限責任組合員の代表者との面談審査
(2)審査基準
審査にあたっては、応募の要件を確認するとともに、主に案件発掘力、事業性審査力、経営支援実行力及び信用力という観点から審査を行います。
イ 案件発掘力
農林漁業法人等への投資事業を推進し得る主体であるか。
・ これまでの投資実績
・ 投資先発掘における組織体制及び投資先候補の想定
・ 無限責任組合員の報酬水準を含めた投資事業における収支見通しロ 事業性審査力
投資候補先の事業性について目利き力を有しているか。
・ 関連会社を含めた投資先の営む事業分野における投融資実績
・ 審査担当者の投資先の営む事業分野における投融資経験ハ 経営支援実行力
投資後の経営支援の実行体制を有しているか。
・ 外部専門家との連携
・ 経営支援ツールの内容及び活用方法
・ 経営支援実績ニ 信用力
株式会社又は無限責任組合員として、長期間の投資を運用し得る体制及び事業計画を有しているか。
・ 決算実績
・ 組織体制
・ 役員の経歴
・ 公庫以外の有限責任組合員の経営基盤
6.その他留意事項
応募状況によっては、予算上の制約等も踏まえ、出資額の配分に係る調整を行う場合があります。
7.必要書類
(1)提案書(1部提出)
提案書には、提案概要(承認会社又は承認組合名、予定存続期間、資本の額又は出資約束金額、投資対象とする農林漁業法人等の別、公庫への出資期待額、連絡担当者等)並びに以下の事項について記載するものとします(提案書のひな型については下記連絡先にご照会ください)。ただし、農林漁業法人等投資法その他の省令等が定める申請書類により内容が把握できるものについては、当該申請書類(写)を提出することで足りるものとします。
・ 応募者に関する事項
・ 応募者の運営体制・運営方法に関する事項
・ 応募者の投資事業の実績
(2)その他提出書類
その他の必要書類については、上記(1)の書類の内容を確認した上で、個別に提出を依頼させていただきます。
8.必要書類の提供
リスクマネー緊急対策投資育成事業を円滑に進めるため、上記7の「必要書類」を次のとおり提供する場合がありますので、ご承知おきください。
(1) 公庫の出資を希望する株式会社又は投資事業有限責任組合が農林漁業法人等投資法第3条に定める農林水産大臣の承認を受けるにあたり、農林水産省での審査に活用するため、同省に対して情報提供する場合。
(2) 5(1)ロに記載の現地調査のため、公庫が委託する公認会計士等の専門家に対して情報提供する場合。
(3) 5(1)ハに記載の意見聴取のため、公庫が委嘱する委員に対して情報提供する場合。
9.連絡x
x要項に関するお問い合わせ等につきましては、下記の連絡先までお願いします。
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株式会社日本政策金融公庫 農林水産事業本部出資・証券化支援室 出資グループ
〒100-0004 xxxxxx区大手町 1-9-4
(募集条項は以上)
別紙
経営支援委員会について
承認が必要な利益相反等の無限責任組合員(以下「GP」という。)の行為に関する承認を行うほか、承認組合が行う農林漁業法人等への投資に関する助言意見の具申などにより承認組合が適切な意思決定ができるようサポートするため、承認組合内に経営支援委員会を設置する。
○ 目的
GPの行為に関する承認、GPの非違行為等に関する協議及びGPへのアドバイザリー機能。
○ 委員
原則として一定の出資口数を有する有限責任組合員。
○ 招集・議長
委員会はGPが招集。委員の互選により議長を選出する。
○ 本委員会の承認事項
イ GP又は承認組合の利益相反等の行為に関することロ 投資対象の変更に関すること
ハ 経営支援委員会規程の変更に関すること
ニ 当該承認組合の総出資約束金額の 10%を超える投資に関すること(募集要項の3 (5)ホ②)
ホ 投資の財務要件に関すること(募集要項の3(5)ハ①)
※ なお、イ~ハについては、同様の権能を組合契約に定めることにより、経営支援委員会の承認事項としないことができるものとする。
○ 投資に関する意見陳述
個別投資案件に関し、委員は事前に本委員会において助言意見陳述の機会が与えられる。
○ 開催頻度
原則として月1回開催する。(ただし、全委員の同意により開催しない月を定めることができる。)
○ 議決権
委員の出資口数に応じて議決権を有する。
○ 議決方法
参加する全委員の議決権の3分の2以上の多数で議決する。助言意見に関しては、全委員の意見をGPに提示する。
○ 情報の提供
適切な議論ができるよう、GPは投資先の経営状況や支援内容等の必要な情報を事前に委員に提供する。
○ 非違行為に関する協議
農林漁業法人等投資法第 6 条に基づく改善命令、又は同法第 7 条に基づく承認の取消しが為される等の非違行為が判明した場合は、GPはその情報を速やかに全委員に提供する。
○ 助言意見の効力
助言意見はアドバイザリー機能に留まるため強制力はないが、GPは助言意見を尊重するものとする。
○ 議事録
GPが作成し、各委員の確認を得て、各委員に複写を送付する。