Contract
別紙3
建物等無償譲渡契約書(案)
譲渡人、xxxxx区(以下「甲」という。)と譲受人、社会福祉法人●●●(以下「乙」という。)は、令和4年度板橋区立特別養護老人ホーム移管先運営法人募集要項(本契約書に附属書類1として添付。以下「募集要項」という。)に記載された趣旨等を乙が十分に理解し、板橋区立特別養護老人ホームの業務移管に係る運営に関する諸条件(本契約書に附属書類2として添付。)を乙が履行することのほか、第3条に規定する対象物件を第4条に規定する指定用途に乙が供することにより、地域の福祉の向上に資することを目的として、甲乙間において、次のとおり建物等無償譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(無償譲渡)
第2条 甲は、甲の議会の議決を得られることを条件として、次条に規定する対象物件を無償で乙に譲渡する。
(対象物件)
第3条 前条の規定による無償譲渡の対象となる物件(以下「対象物件」という。)は、別紙1記載のとおりとする。
(用途指定及び禁止用途)
第4条 乙は、対象物件を引き続き、令和5(2023)年4月1日から令和 55(2073)年3月 31 日までの 50 年間(以下「指定期間」という。)、広域型特別養護老人ホームの用途(以下「指定用途」という。)に供しなければならない。ただし、他の介護サービス事業や、収益事業を除く地域還元的機能を付加する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書の規定を適用する場合は、対象物件を次の各号の用途に供してはならない。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第
2条第1項に規定する風俗営業、同第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業及びこれらの営業の利便を図るための用
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用
(3)地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用
(指定用途の変更等)
第5条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合において、指定用途又は指定期間の変更を必要とするときは、あらかじめ、理由を記載した書面を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
(1)不可抗力又は乙の過失により対象物件が滅失し、又はき損し、引き続き指定用途に供することが著しく困難又は不可能である場合
(2)社会経済情勢の著しい変化等により、対象物件を引き続き指定用途に供することが真に困難又は不適切となった場合
2 前項の規定に基づく甲の承諾は、書面によるものとする。
(対象物件の譲渡禁止、権利義務の譲渡禁止)
第6条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、次の各号に掲げる行為を一切行ってはならない。
(1)対象物件の所有権の移転をすること
(2)対象物件に担保権(質権、譲渡担保xxを当然に含み、これらに限定されない。)を設定すること
(3)対象物件に使用貸借による権利、賃借権、地上権その他使用又は(及び)収益を目的とする権利の設定をすること
(4)対象物件を現物出資すること
2 乙は、甲の書面による事前の承諾のない限り、本契約から生じた権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは担保に供し、または引き受けさせてはならない。
(所有権移転及びその登記)
第7条 対象物件の所有権は、令和5年4月1日(以下「所有権移転の日」という。)に甲から乙に移転するものとする。
2 乙は、所有権移転の日以後において直ちに、法令上必要となる書面(登録免許税法別表第3の 10 の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明書を当然に含むが、これに限定されない。)を添えて、所有権移転の登記を請求しなければならない。
3 甲は、前項の規定による乙からの請求に基づき、遅滞なく所有権移転の登記を嘱託する。
(対象物件の引渡し)
第8条 甲は、所有権移転の日に対象物件を、その引渡しをすべき時の現状有姿で乙に引き渡したものとし、乙が記名押印した対象物件の受領書と引き換えに、対象物件の引渡書を乙に交付するものとする。
(危険負担)
第9条 甲及び乙は、本契約を締結した日から所有権移転の日の前日までの間において、対象物件が甲又は乙の責めに帰することができない事由によって滅失し、又はき損し、本契約を締結した目的を達することができない場合には、本契約を解除することができるものとする。ただし、甲は、対象物件のき損の程度、修復に必要となる費用、修復に必要となる期間等を勘案し、甲が適切と判断した場合には、甲の負担によって対象物件を修復し、乙に引き渡すことができる。
(契約不適合責任)
第 10 条 甲は、対象物件を、対象物件の所有権が乙に対して移転した時点における現状有姿の状態で甲に引渡す債務のみを負担し、乙は、対象物件に、数量の不足その他契約の内容に適合しないものを発見しても、追完の請求、損害賠償、本契約の解除その他の請求を、一切、することができない。
(実地調査等)
第 11 条 甲は、乙の本契約に定める義務の履行状況を把握するため、随時に実地調査又
は実地監査を行うことができる。
2 乙は、正当な理由がなく、前項に定める実地調査又は実地監査を拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。
(違約金)
第 12 条 甲は、乙が第4条から第6条までの義務に違反したため、甲が本契約を解除すべき場合において、甲が第 14 条の規定により契約を解除することが適当でないと認めるときは、契約解除に代えて乙に対し、対象物件の契約時の評価額の範囲内で甲の定める違約金の支払いを請求することができるものとする。
2 前項の違約金は、第 17 条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。
(合意解除)
第 13 条 甲又は乙は本契約の期間内に契約の解除を申し出た場合は、双方協議し、合意の上、本契約を解除することができる。
(契約の解除)
第 14 条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合や、甲乙間で締結された対象物件の敷地の賃貸借契約が解除された、又は、終了した場合には、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当すると認められた場合は、本契約を解除する。
3 甲が前2項の規定により契約を解除したときは、乙又は第三者に損害が生じても、甲は一切の責任を負わないものとする。
(原状回復義務)
第 15 条 乙は、甲が本契約を解除したときは、甲の指定する日までに、乙の負担において対象物件を甲が承認する場合を除き、原状に回復し、甲の立会い及び確認を経て、甲に返還しなければならない。ただし、甲が、第 13 条の規定により契約を解除したときは、乙はその返還をすべき時の現状で返還することができる。
2 甲は、乙が前項に規定する指定する日までに原状回復を行わないときは、乙に代わって原状回復を行えるものとし、その費用は乙の負担とする。
3 乙は、第1項の規定により対象物件を甲に返還するときは、甲の指定する日までに対象物件の所有権移転の登記についての承諾書及び登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。
(返還金等)
第 16 条 甲は、本契約を解除したときは、乙が負担した本契約の費用を返還しない。
2 甲は、本契約を解除したときは、乙が支払った違約金及び次条に規定する損害賠償並びに対象物件に支出した必要費、有益費、公租公課その他一切の費用を償還しない。
(損害賠償)
第 17 条 甲及び乙は、本契約に定める義務に違反し、相手方に損害を与えた場合は、その損害に相当する金額を損害賠償として相手方に支払わなければならない。
(費用の負担)
第 18 条 本契約の締結に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(疑義の決定)
第 19 条 本契約に関し疑義のあるとき、又は本契約に定めのない事項については、xxxxx区契約事務規則(昭和 53 年xx区規則第 21 号)によるほか、甲乙協議の上、決定するものとする。
(合意管轄)
第 20 条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第 21 条 第2条の譲渡履行後に、甲(甲が事業を委託する事業者を含む。以下この条において同じ。)が対象物件内において地域包括支援センターを運営する場合は、同センターの運営を行う場所(別紙2「地域包括支援センターの運営場所の現況」参照)については、乙は、甲に無償で使用させるものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxxxx区xx二丁目 66 番1号xxxxx区
xxxxxxx xx x 印
乙 所在地 ●●●●●●●●●●●●●●●法人名 ●●●●●●●●●●●●
理事長 ● ● ● ● 印
別紙1 対象物件の表示(第3条関係)
※xxxの苑の場合
所 在 | xx区xxxx丁目9番3号 |
地 番 | xx区xxxx丁目9番1 |
種 類 | 高齢者福祉施設(特別養護老人ホーム) |
構 造 | 鉄筋コンクリート造地下1階付き4階建 |
床 x x | 地下1階 763.15㎡ 1階 1,020.83㎡ 2階 936.65㎡ 3階 936.65㎡ 4階 837.11㎡ 屋上 57.86㎡ |
備 考 | 建築物に付属する設備・工作物・備品等一式(樹木も含む)を譲渡する |
※いずみの苑の場合
所 在 | xx区東xx二丁目2番22号 |
地 番 | xx区東xx二丁目5番2 |
種 類 | 高齢者福祉施設(特別養護老人ホーム) |
構 造 | 鉄筋コンクリート造地下1階付き4階建 |
床 x x | 地下1階 850.59㎡ 1階 1,525.40㎡ 2階 1,502.50㎡ 3階 1,502.50㎡ 4階 1,172.04㎡ 屋上 119.85㎡ |
備 考 | 建築物に付属する設備・工作物・備品等一式(樹木も含む)を譲渡する |
別紙2 地域包括支援センター運営場所の現況(令和4年4月現在)
※xxxの苑は、地域包括支援センターを併設していません。
蓮根地域包括支援センター使用面積 46.12 ㎡
正面玄関
xxxの苑 1階