Contract
◇xxxx地区広域市町村圏事務組合契約規則
平成 16 年 3 月 29 日規 則 第 2 号
改正 平成 18 年 1 月 25 日 規則第 3 号
平成 19 年 4 月 1 日 規則第 7 号
平成 21 年 6 月 1 日 規則第 2 号
平成 31 年 3 月 26 日 規則第 3 号
xxxx地区広域市町村圏事務組合契約規則(昭和 45 年xxxx地区広域市町村圏事務組合規則
第 5 号)の全部を改正する。
第 1 章 総則
(趣旨)
第 1 条 この規則は、xxxx地区広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の契約に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)をいう。
(2) 契約 組合を当事者の一方とする契約をいう。
(3) 契約権者 組合の管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(4) 契約者 契約権者と契約を締結する者をいう。
(5) 発注主管課長 xxxx地区広域市町村圏事務組合建設工事等指名業者選定審査会規程(平成 5 年xxxx地区広域市町村圏事務組合訓令甲第 4 号)第 1 条に規定する「建設工事等」の発注を主管する課長(所長、館長も含む。)
(契約権者の遵守事項)
第 3 条 契約権者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約権者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
(翌年度以降にわたる契約)
第 4 条 契約は、年度内に履行を終るものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については、この限りでない。
(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの
(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約
(3) 不動産を借入れる契約
(4) 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 19 年xxxx地区広域市町村圏事務組合条例第 2 号)第 2 条に規定する契約
第 2 章 一般競争入札
(入札の公告)
第5 条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7 日前に、
提示その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を 3日前までに短縮することができる。
2 工事にあっては、前項の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)第 6 条の見積期間とする。
3 第 1 項の規定による公告には、施行令第 167 条の 6 に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び期間並びに契約書作成の要否
(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(4) 施行令第167 条の5 の規定により一般競争入札に参加するのに必要な資格が定められているときは、資格を有するかどうかについて契約権者の審査を受けていなければ入札に参加できない旨
(5) 最低制限価格を設けたときは、その旨
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨
(8) その他必要と認める事項
(入札保証金の額)
第 6 条 施行令第 167 条の 7 第 1 項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額
の 100 分の 5 以上の額に相当する額とする。
(入札保証金の納付)
第 7 条 入札保証金は、現金又は次の各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。
(1) 国債証券、地方債証券、鉄道債券、その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約権者が確実と認める社債
(2) 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手
(3) 郵便為替証書又は預金証書
2 前項に規定する有価証券の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、第 1 号に掲げる有価証券にあっては額面金額の 8 割に相当する金額とする。
3 入札保証金は、契約権者の発する入札保証金納付書により、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。
4 会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。
5 契約権者は、一般競争入札を執行しようとするときは当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付書を呈示させ、その確認をしなければならない。
(入札保証金の免除)
第 8 条 契約権者は、次に定めるところにより入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第 167 条の 5 に規定する資格を有する者で過去 2 か年の間に組合若しくは他の地方公共団体又は国(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ 同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつこれらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第 9 条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち落札者に対しては契約が確定したのち、入札保証金還付請求書の提出を受けて、これを引換えに還付するものとする。ただし、落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(入札保証金の受入及び払出の手続)
第 10 条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。この場合にあっては、契約権者が受入決定権者及び払出決定権者となるものとする。
(予定価格の設定)
第 11 条 契約権者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。
4 契約権者は、予定価格の設定に係る事務を事務局長に委任する。
(入札手続)
第 12 条 入札に参加しようとする者は、契約条項その他関係書類及び現場を熟知の上、入札書を作成し、入札公告において示した日時及び場所において入札書を提出しなければならない。
2 代理者が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。
3 郵送により入札しようとする者は、入札日時及び入札の件名を表書きした封筒に入札書をいれて、所定の日時までに所定の場所に到達するように書留郵便その他発送事実を証することのできる方 法で送付しなければならない。
4 契約権者は前項による入札書を受理したときは、到達日時を記録して、封書のまま開札日時まで保管しなければならない。
(最低制限価格の設定)
第 13 条 契約権者は、施行令第 167 条の 10 第 2 項の規定により最低制限価格を設けようとするとき
は、予定価格の 10 分の 9 から 10 分の 7 までの範囲内において、当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造ごとに適正に定め、これを予定価格に併記しなければならない。
2 前項の最低制限価格の算定については、第 11 条第 3 項の規定を準用する。
3 契約権者は最低制限価格の設定に係る事務を事務局長に委任する。
(再度入札)
第 14 条 契約権者は、開札の結果、落札者がないときは、入札の条件を変更しないでその場で直ち
に再度の入札に付さなければならない。ただし、再度の入札は、1回を限度とする。
(最低制限価格より低い価格で申込みをした者の再度入札における取扱い)
第 15 条 契約権者は、施行令第 167 条の 10 第 2 項及びxxxx地区広域市町村圏事務組合財務会計
規則(昭和 45 年xxxx地区広域市町村圏事務組合規則第 4 号)(以下「会計規則」という。)
第 97 条の規定により設定した最低制限価格より低い価格をもって申込みをした者については、失格とし、前条の再度の入札には参加させないものとする。
(設計額等の公表)
第 16 条 発注主管課長は、工事又は製造の請負、工事に係る測量、調査及び設計の委託を競争入札に付す場合は、一般競争入札にあっては入札公告により、指名競争入札にあっては指名競争入札通知書に設計額を記載することにより、あらかじめ当該設計額を公表するものとする。
(競争入札の開札を行う者)
第 17 条 契約権者は競争入札の開札は、次の各号に掲げる予定価格の区分に応じ当該各号に掲げる者に委任する。
(1) 1 億円以上 事務局長
(2) 1 億円未満 総務課長
2 前項各号に掲げる職にある者に事故が起こる場合は、それぞれ当該職の下位の職にある者が行うものとする。
(落札の通知)
第 18 条 契約権者は、落札者が決定されたときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
第 3 章 指名競争入札
(競争入札参加資格者名簿について)
第 19 条 指名競争入札に加わろうとする者は、組合を構成する市町の競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されているものとする。
(指名競争参加者の指定)
第 20 条 施行令第 167 条の 12 第 1 項の規定による指名を行う場合は、発注主管課長は、「資格者名簿」に登載された者の中から指名業者選定案を作成し、これを総務課長に送付するものとする。
2 前項において、建設工事(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 1 項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)の指名を行う場合には、指名理由書を同時に添付するものとする。
3 発注主管課長は、指名業者選定案を作成するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ資格者名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく 5 人以上指名しなければならない。ただし、資格者名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、資格者名簿に登載されていない者と併せて指定することができる。
4 総務課長は、第 1 項の規定による送付を受けたときは、当該送付に係る指名業者案を審査会(xxxx地区広域市町村圏事務組合建設工事等指名業者選定審査会規程(平成 5 年 10 月 1 日訓令甲第 4 号)第 2 条に規定する審査会をいう。以下「審査会」という。)に提出するものとする。
5 審査会は、前項の規定による提出があったときは、当該提出に係る指名業者案が妥当なものかどうかの審査を行い、指名業者の決定を行うものとする。
6 施行令第 167 条の 12 第 2 項の規定による通知は、前項の規定による指名業者の決定後に発注主管課長が指名競争入札通知書により行うものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第 21 条 第 6 条から第 18 条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第 4 章 随意契約
(随意契約)
第 22 条 施行令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、定める額とする。
(1) | 工事又は製造の請負 | 130 万円 |
(2) | 財産の買入れ | 50 万円 |
(3) | 物件の借入れ | 40 万円 |
(4) | 財産の売り払い | 30 万円 |
(5) | 物件の貸付け | 30 万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50 万円
2 施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号から第 9 号に該当する場合は、発注主管課長は、随意契約の理由書を総務課長に提出し、総務課長は、見積書を徴するものとする。
(予定価格及び見積書)
第 23 条 第 11 条及び第 13 条の規定は、随意契約について準用する。ただし、工事(構築物等の修
繕を含む。)又は製造の請負契約についてその予定価格が 130 万円以下、工事又は製造の請負契約
以外の契約についてその予定価格が 50 万円以下及び契約権者が特に必要がないと認める場合は予定価格調書の作成を省略することができる。
2 契約権者は、随意契約による場合においては、工事又は製造の請負契約についてはその予定価格が 130 万円以下、工事又は製造の請負契約以外の契約についてその予定価格が 50 万円以下の場合においては、なるべく 2 人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第 5 章 せり売り
(せり売り)
第 24 条 第 5 条から第 9 条まで及び第 18 条の規定は、せり売りに付す場合に準用する。
第 6 章 契約の締結
(契約書の作成)
第 25 条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は期間及び履行場所
(4) 契約保証金
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 監督及び検査
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(8) 危険負担
(9) かし担保責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) その他必要と認める事項
3 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳、明細書、工程表、図画、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質、その他の特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
(契約書の作成の省略)
第 26 条 契約権者は、次の各号の一に該当する場合にあっては、前条第 1 項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。
(1) 50 万円を超えない指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合
(2) せり売りに付する場合
(3) 物品を売払う場合において、買受け人が代金を即納してその物品を引き取る場合
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
(契約保証金の額)
第 27 条 施行令第 167 条の 16 第 1 項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の
100 分の 10 以上の額とする。
2 契約権者は、締結する契約が工事請負契約の場合において、契約金額の増減があったときは、増減の割合に従って契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減が最初の契約金額に対し 3 割以内であるときは、この限りでない。
(契約保証金に代わる担保)
第 28 条 契約権者が契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、第 7 条第 1 項各号に掲げる有価証券のほか、当該契約による債権の不履行に生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は契約権者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証とする。
(契約保証金の減免)
第 29 条 契約権者は、次の各号に掲げるところにより、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者が保険会社との間に組合を債権者とする工事履行保証保険契約を締結したとき。
(3) 施行令第 167 条の 5 及び第 167 条の 11 に規定する経営の規模及び状況を要件とする資格を有する者と契約(工事請負契約を除く。)を締結する場合において、その者が過去 2 か年の間に組合若しくは他の地方公共団体又は国(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国又は他の公共団体と契約を締結するとき。
(契約保証金の還付)
第 30 条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第 31 条 第 7 条及び第 10 条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする
場合に準用する。この場合において、第 7 条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのはそれぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。
(保証人)
第 32 条 契約権者は、契約の性質上、保証人又は連帯保証人を必要と認めるときは契約相手方をして保証人又は連帯保証人をたてさせることができる。
(仮契約)
第 33 条 契約権者は、組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 45 年 4 月条例第 14 号)の規定により議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。
(準用)
第 34 条 上記以外の契約に関する事項については、xx市財務会計規則(昭和 39 年xx市規則第
11 号)及びxx市工事執行規則(平成 8 年年xx市規則第 40 号)の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 18 年 1 月 25 日規則第 3 号)
この規則は、平成 18 年2月 13 日から施行する。ただし、第 19 条の改正規定中「(清掃センター
の建設工事等(xxxx地区広域市町村圏事務組合建設工事等指名業者選定審査会規程(平成 5 年
10 月 1 日訓令甲第 4 号)第 1 条に規定する「建設工事等」をいう。以下「建設工事等」という。)
については、xx町及びxx村を除く。)」を削る部分は、平成 18 年 2 月 1 日から施行する。
附 則(平成 19 年 4 月 1 日規則第 7 号)
この規則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 21 年 6 月 1 日規則第 1 号)
この規則は、平成 21 年 6 月 1 日から施行する。
附 則(平成 31 年 3 月 26 日規則第 3 号)
この規則は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。