Contract
資料 11
県と県内市町村との相互応援等に関する協定締結について
1 協定の名称
大規模災害時における「チームにいがた」による相互応援等に関する協定
2 協定締結の目的
県と県内 30 市町村が、大規模災害時における県内自治体間の相互応援体制を構築するとともに、県内外の被災自治体への人的応援に係る調整手続等を明確に定めることで被災自治体への迅速な応援を可能とするもの。
3 協定の内容
(1) 県内で大規模災害が発生した場合、県と県内市町村が連携して被災市町村に人的応援を行うための根拠と調整手続きを明確にする
(2) 県外で大規模災害が発生し対口支援(※)等を行う際にも本協定を根拠として調整及び応援を行う
※ 対口支援: 被災市区町村ごとに都道府県又は指定都市を原則として1対1で割り当て、自ら完結して応援職員を派遣すること。
なお、都道府県が実施する対口支援は、域内の市区町村(原則として指定都市を除く)と一体的に応援職員を派遣することとされている。
4 協定締結日
平成 31 年3月 11 日
大規模災害時における「チームにいがた」による相互応援等に関する協定(骨子)
第1条(趣旨)
・県と市町村が「チームにいがた」として連携して支援を行う
・被災市区町村応援職員確保システム(対口支援)を踏まえた内容とする
・被災市町村に対する人的支援を行う
第3条(応援対象業務)
・県 内:原則として、他の仕組み(DMAT、他協定等)が対象としない業務(避難所運営、住家被害認定調査、罹災証明書発行等)のうち、被災市町村が必要とする業務
・対口支援:国要綱に基づく調整により応援が必要とされた業務
・独自申出:要請のあった業務
第6条(応援の調整)
・県から市町村に「チームにいがた」への参加を依頼する
・市町村の参加は任意
第8条(応援期間)
・短期(発災日から1月程度)を原則とする
第 10 条(県の役割)
・県職員の派遣、被災地に関する情報収集、「チームにいがた」の応援調整等
第 11 条(市町村の役割)
・「チームにいがた」への参加を検討する
第 12 条(応援に要する経費の負担)
・県内応援:応援側負担(救助法に基づき求償できる費用を除く。また、応援に要した経費に対しては特別交付税措置(8割)あり)
・県外応援:国要綱又は個別協定等の規定による
第 14 条(受援担当)
・受援担当課を決定し、平時から共有する
第 15 条(他の協定との関係)
・個別協定等を妨げない
大規模災害時における「チームにいがた」による相互応援等に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 49 条の2の規定に基づき、一の市町村では対応困難な大規模災害が発生した場合において、県内被災市町村からの要請及び「被災市区町村応援職員確保システム(平成 30 年3月 23 日施行)」による決定連絡等により、新潟県(以下「県」という。)と新潟県内市町村とが「チームにいがた」として連携して実施する被災市町村への人的応援に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において使用する次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。
(1) 災害 災害対策基本法第2条第1号に定める災害
(2) 大規模災害 震度6弱以上の地震又はそれに相当する大規模な災害
(3) 市町村 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第1条の3第2項に定める普通地方公共団体である市町村及び第3項に定める特別地方公共団体である特別区
(4) 応援 被災市町村への人的応援
(5) チームにいがた 被災市町村を応援する際の県と県内市町村との連携体
(6) 国要綱 「被災市区町村応援職員確保システムに関する要綱」
(7) 対口支援団体 前号の要綱に定める団体
(8) 独自申出による応援 被災市町村を域内に含む都道府県からの特段の要請により実施する応援
(応援対象業務)
第3条 県内の市町村が被災した場合は、原則として本協定以外の仕組み等において応援対象とならない業務のうち当該市町村が必要とする業務を「チームにいがた」による応援対象とする。
2 県外の市町村が被災し、対口支援団体として「チームにいがた」による応援を実施する場合は、国要綱に基づく調整により応援が必要とされた業務を対象とする。
3 独自申出に対する「チームにいがた」による応援は、要請のあった業務を対象とする。
(先遣隊の派遣)
第4条 県は、県内市町村において大規模災害が発生した場合、被災市町村における応援ニーズ等を把握するため、当該市町村に先遣隊を派遣する。
2 県は、県外市町村において大規模災害が発生し、独自申出による応援に先立ち必要がある場合は、県外被災市町村における応援ニーズ等を把握するため、先遣隊を派遣する。
(応援要請等)
第5条 県内の市町村は、自らの市町村域において対応困難な大規模災害が発生し、「チームにいがた」の応援が必要となった場合は、先遣隊と調整の上、県に対して応援を要請するものとする。
2 県外被災市町村への応援は、国要綱に基づく対口支援団体としての決定連絡又は県外被災市町村を域内に含む都道府県から特段の要請があった場合とする。
(応援の調整)
第6条 前条により応援要請等があった場合は、県は速やかに県職員の派遣調整を行うとともに県内市町村に対して「チームにいがた」への参加を依頼するものとする。
2 前項の依頼を受けた県内市町村は、「チームにいがた」への参加の可否を県に回答するものとする。
3 前項の回答を受け、県は「チームにいがた」の応援計画を調整し、その結果を県内市町村等に連絡するものとする。
(応援の実施)
第7条 前条の調整後、県と県内市町村は、それぞれただちに被災市町村へ職員を派遣し、派遣された職員は「チームにいがた」として応援を実施するものとする。
(応援期間)
第8条 「チームにいがた」による応援は、原則として大規模災害発生から1月程度を目途とする。ただし、業務の進捗状況等により特に必要と認められる場合は、被災市町村等と県が調整した上で期間を延長することができるものとする。
2 前項により期間が延長される場合、再度第6条に定める調整を行うものとする。
(職員の派遣期間)
第9条 「チームにいがた」に参加する職員の派遣期間は各1月未満とする。
2 職員の派遣期間の決定に当たっては応援の継続性に配慮するものとする。
(県の役割)
第 10 条 県は、「チームにいがた」による応援が円滑に実施できるよう、先遣隊をはじめとした職員の派遣、被災地に関する情報の収集及び「チームにいがた」の応援調整等に努めるものとする。
(市町村の役割)
第 11 条 県内市町村は、第6条第1項による依頼があった場合は「チームにいがた」への参加を検討するものとする。
(応援に要する経費の負担)
第 12 条 県内被災市町村への応援に要した経費は、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)等に基づく支弁を受けた場合等を除き、「チームにいがた」に参加した県及び県内市町村がそれぞれ負担するものとする。
2 対口支援団体等として県外被災市町村への応援を実施した場合に要した経費の負担は、国要綱等の定めによるものとする。
(平時の取組)
第 13 条 県と県内市町村は、被災市町村に対する円滑な応援の実施に向け、平時から必要な取組を行うものとする。
(受援担当)
第 14 条 県内市町村は、大規模災害発生時に第4条第1項に基づいて派遣される先遣隊との調整等を行うため、平時から受援担当を決定し県及び県内市町村と共有するものとする。
(他の協定との関係)
第 15 条 この協定は、県及び県内市町村が個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。
(協議事項)
第 16 条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、県及び県内市町村がその都度協議して定めるものとする。
(その他)
第 17 条 この協定の実施に関し、必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
1 この協定は平成 31 年3月 11 日から適用する。
2 この協定の成立は、県知事及び県内全市町村長の同意書をもって証する。