第3条 当社は、衛星局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が提供するSIMカードを装着したものおよび当社が免許人となる無線局装置に限ります)との間に 電気通信回線を設定して、衛星通信サービスを提供します
令和 4 年 9 月 29 日
株式会社日本デジコム
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社日本デジコム(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)、電波法(昭和25年法律第131号)、その他の法令の規定に基づき、衛星通信サービス契約約款(以下
「約款」といいます)の定めるところにより、衛星通信サービスを提供します。
(約款の変更等)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第2章 衛星通信サービスの提供
(衛星通信サービスの提供)
第3条 当社は、衛星局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が提供するSIMカードを装着したものおよび当社が免許人となる無線局装置に限ります)との間に電気通信回線を設定して、衛星通信サービスを提供します
第3章 使用契約
(サービスの種類)
第4条 当社は、次の衛星通信サービス、および計算業務サービスを提供します
1) インマルサットBGAN(FBB、SBBを含む)サービス
2) インマルサットGSPSサービス
3) インマルサットIsatDataPROサービス
4) インマルサットGXサービス
5) スラーヤサービス
6) VSAT(ESV、IP-SNGを含む)サービス
7) イリジウムサービス
8) グローバルスターサービス
9) インマルサットなどの各サービスにかかる計算担当機関業務(AAIC JP06)
10) インマルサットエアロサービス(H+型、SB-S型)
2 当社は、本条8)については日本国内以外(日本国船籍の船舶・航空機を含む)での利用に限定するものとしてサービスを提供するものとし、使用申込者はそれにしたがい日本国内(日本国船籍の船舶・航空機を含む)で当社から提供された7)の衛星通信サービスを利用しない事を当社に対し、誓約するものとします。
第4章 衛星通信サービス契約
(契約の単位)
第5条 当社は、1の端末設備ごとに1の衛星通信サービス契約を締結します。この場合、契約者は、1の衛星通信サービス契約につき1人に限ります。
(契約申込の方法)
第6条 衛星通信サービス契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を衛星通信サービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、衛星通信サービス契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りではありません。
(契約申込の承諾等)
第7条 当社は、衛星通信サービス契約の申込みがあったときは受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約申込を承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書又はその確認のための書類に不備があるとき。
(2) 契約申込者が、衛星通信サービスに係る料金、工事費、割増金又は遅延損害金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 衛星通信サービスの提供が、技術的に著しく困難であるとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(5) 第31条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反する恐れがあるとき。
(6) 第4条1)、2)、3)、9)のサービスの契約の申込みにおいて、事前にインマルサットおよび協定事業者から同社による審査と承認の手続きが求められる取扱いにおいて、インマルサットおよび協定事業者の承諾を得られないとき。
(運用開始日)
第8条 当社は、加入者電話番号を通知した日をもって運用開始日とし、契約者は、運用開始日以降でなければ端末設備を使用することはできません。
(最低契約期間)
第9条 当社は、衛星通信サービスとそのプランの種別において最低契約期間を設定します。
2 契約者は、契約した期日を含む料金月から起算して通信サービス料金表に表示する最低契約期間 を経過しない期間中に、本契約の解約を請求する場合、違約金を支払わなければなりません。当社は、本契約の解約を請求した期日を含む料金月から最低契約期間までの残余月数に、料金表に表示する月額基本料を乗じて算出した金額を、違約金として契約者に請求します。
3 最低契約期間を経過した後、契約者が何ら解約の意思表示をしない限り、本契約はそれまでと同様の内容をもって、期間の定めのない契約として更新されるものとします。
(届出事項の変更)
第10条 契約者は、当社に届け出た氏名、住所、連絡先等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。
2 前項の届出がないために、当社からの通知、送付書類その他のものが延着又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに契約者に到着したものとみなします。
(通信契約に係る名義変更)
第11条 契約者は、衛星通信サービス契約に係る名義変更(氏名、住所、連絡先等の変更に伴うものを除きます)を請求することができます。
2 契約者は、前項の規定により契約に係る名義変更を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により当社へ請求していただきます。
3 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いてこれを承諾します。
(1) 名義変更により新たに契約者になろうとする者が、料金その他の債務の支払いを怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) 名義変更により新たに契約者になろうとする者が、第31条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 名義変更があったときは、名義変更後に契約者となる者は、名義変更前に契約者が有していた一切の権利及び義務を承継します。
(契約者の地位の承継)
第12条 契約者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継します。
2 前項の規定により契約者の地位を承継した方は、速やかに使用契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に通知していただきます。
3 第1項の場合において、相続人等が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定めて通知してください。これを変更したときも同様とします。
4 前項の規定による代表者からの通知がないときは、当社が相続人等の1人を契約者として指定します。
(契約者が行う衛星通信サービス契約の解除)
第13条 契約者は、衛星通信サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社または当社指定の衛星通信サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(破産等による契約の解除)
第14条 当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその衛星通信サービス契約を解除します。
(当社が行う衛星通信サービス契約の解除)
第15条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に催告することなく契約を解除することがあります。
(1) 料金、割増金または遅延損害金の支払い義務を怠ったとき。
(2) 契約者の行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるとき。
第5章 利用中止等
(利用中止)
第16条 当社は、次の場合には、衛星通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社ならびに当社の協定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、事変その他の非常事態の発生又は電気通信設備の障害その他の事由により、通信が著しく遅延し、又は遅延する恐れがあると当社が判断した場合。
(利用停止等)
第17条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内の期間(衛星通信サービスの料金等を支払わない場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、衛星通信サービスの通信を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても衛星通信サービスの料金、工事費、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。
(2) 衛星通信サービスに係る契約の申し込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 契約者回線に、自営端末設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4) 第31条(利用にかかる契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 当社が別に定めるところに違反して、自営端末設備について当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果技術基準等に適合していると認められない自営端末設備を端末設備から取りはずさなかったとき。
(6) 前各号のほか、衛星通信サービスに関する当社の業務の遂行又は当社又は当社の協定事業者
の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼす恐れがある行為をしたとき。
第6章 通信
(通信利用の制限)
第18条 衛星通信サービスにかかる通信が著しく輻輳した場合は通信の全部を接続できないことがあります。
2 前項の規定によるほか、外国における衛星通信サービスの利用については、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等の定めるところにより、制限されることがあります。
(通信の切断)
第19条 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。
第7章 料金等
(料金)
第20条 当社が定める衛星通信サービスの料金は、別紙料金表に定めるところによります。契約者は、当月請求分を当月末までにその料金を支払う義務を負うものとします。但し、当社が送付する請求書
においてこれと異なる期限を指定した場合は、同期限をもって支払期限とします。
(通信料および月額基本料金等の支払義務)
第21条 契約者は、契約した端末設備で提供を受けた衛星通信サービス(契約者または第三者が設定した諸設備を経由することでなされたものも含まれます)について、当社が測定した有料情報量又は通話時間と料金表の規定に基づいて計算される通信料および月額基本料金の支払いを要します。
2 契約者は、前項の通信料であって、契約者以外の者が行った衛星通信サービスにかかる通信料についても当社に対し支払いを要します。
3 契約者は、運用開始日以後に、衛星通信サービスを具体的に利用しなかった場合でも、それが、第 29条(責任の制限)第1項で定める事由以外の事由による場合は、第1項の支払義務を免れません。ただし、契約者において、当社が設定した諸設備を経由してなされた衛星通信サービスにつき、当社の設定に瑕疵があったことが原因で契約者が意図しない衛星通信サービスが提供をされたことを証明した場合、かつ、契約者が当該諸設備の引渡しを受けた後1か月以内に提供された衛星通信サービスについては、この限りでありません。
(工事費の支払義務)
第22条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。この場合において、支払いを要する工事費の額は、別に定める工事費の額に消費税相当額を加算した額とします。
(割増金)
第23条 契約者は、衛星通信サービスに関する料金又は工事費を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第24条 契約者は、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第8章 保守
(契約者の維持責任)
第25条 契約者は、端末設備を法令および技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 契約者は、衛星通信サービスの利用中において異常を発見したときは、端末設備に故障のないことを確認のうえ、当社に調査の依頼をしていただきます。
3 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は別に定める方法により試験等を行い、その結果を契約者にお知らせします。
4 当社は、前項の試験により、当社が提供する電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要す る費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
5 端末設備に障害が生じ、又はその設備が減失したときは、契約者がその負担において補充し、修理し、又は復旧するものとします。
(修理又は復旧)
第26条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識別番号を変更することがあります。
(電気通信設備の変更に伴う端末設備の変更等)
第27条 当社又は外国の電気通信事業者が設置する電気通信設備について、技術的な条件などやむを得ない限度において端末設備の変更が必要になったときは、使用契約者にその変更を行っていただきます。
第9章 付加機能等
(付加機能の提供)
第28条 当社は、使用契約者等からの請求があったときは、次の場合を除いて、料金表に定める付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した方が、付加機能に係る料金の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあると当社が判断した場合。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 第15条(当社が行う衛星通信サービス契約の解除)、第16条(利用中止)、第17条(利用停止等)の規定は、付加機能の提供に準用します。当該規定の適用を受ける場合、付加機能は利用できません。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第29条 当社は、契約者に衛星通信サービス(端末設備から発信されるものに限ります。以下この条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又は協定事業者の故意または過失など責めに帰するべき事由によりその提供をしなかったときは、衛星通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその協定事業者の契約約款等の規定により損害を賠
償する場合にはこの限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、衛星通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が了知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する衛星サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 月額基本料金
(2) 通信料(衛星通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均通信料(前6料金月の実施を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法※注により算出した額)により算出します。)
(注)原則として、衛星通信サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日あたりの平均通信料とします。
3 契約者以外の第三者が当社に対し損害賠償の請求をしてきた場合、当該賠償請求の原因とされる衛星通信サービスにかかる契約者が、その責任と費用をもって対応をしなければならないものとし、当社は当該第三者に対し一切の責任を負わないこととします。契約者が対応しなかったために、当社が損害賠償の対応を行わざるを得なかった場合は、契約者は、当社が負担した損害賠償額及び紛争解決のために要した費用(弁護士費用等)を、当社に対し全額支払っていただきます。
(免責)
第30条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社の責めに帰すべき事由で契約者に損失を与えた場合で、前条、及び本条1項、2項の定めが該当しない場合には、当社は、当該契約者の過去6か月間の月額平均通信料を上限として、契約者の損害を賠償します。
第11章 雑則
(利用にかかる契約者の義務)
第31条 契約者は、次のことを遵守する義務を負います。
(1) 設備端末を取り外し、変更し、分解し、もしくは破壊またはその他の導体を接続しないこと。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(3) SIMカードに登録されている情報を読出しし、変更し、又は消去しないこと。
(4) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先の応答前に発信を取りやめること)を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して、当社の設備を毀損したときは、修理その他の工事に要する費用を負担する義務を負います。
(約款の掲示)
第32条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインタネットホームページ等において掲示します。
(プライバシーポリシー)
第33条 当社は契約者に関する個人情報の取り扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます)を定め、これを当社のインタネットホームページ等において公表します。
(協定事業者等への契約者の氏名等の通知)
第34条 当社は、当社が別に定める協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者が定める契約約款に基づき契約を締結している者又はその申込みをした者に限ります。)の氏名、住所及び契約者識別番号等を通知することがあります。
(合意管轄裁判所)
第35条 この約款に基づき権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第36条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附 則
(実施期日)
第 1 条 この利用約款は平成 19 年 4 月 1 日から実施します。
【改定】平成 26 年 8 月 29 日 (改定内容)
第 4 条 7) IsatPhonePRO を削除
別表 1 1-1 および 1-2 IsatPhonePRO の欄を削除
別表 1 1-1 から 1-3 すべての税込価格を消費税増税に合わせて変更
【改定】平成 27 年 2 月 1 日
(改定内容)
第 4 条 1) SBB を追加
第 4 条 2 国内以外に利用を限定する範囲を変更
第 9 条 最低契約期間に関する記述を追加(以降の条項番号を変更)
別表 | 1 | 1-1 | インマルサットミニ M およびインマルサット M4 を削除 |
インマルサット BGAN の料金を変更 | |||
インマルサット FBB および SBB を追加 | |||
別表 | 1 | 1-2 | インマルサットミニ M およびインマルサット M4 を削除 |
インマルサット FBB および SBB を追加 | |||
別表 | 1 | 1-3 | 技術基準適合取得援助料 1、2 および持込許可取得援助料の料金を変更 |
【改定】
「衛星通信サービス契約約款」および「インマルサットGSPS型衛星通信サービス契約約款」を統合
(実施期日)
この改正約款は、平成27年5月11日より実施します。
【改訂】平成27年6月23日
(改定内容)
第4条 3)IsatDataPROサービスを追加
【改訂】平成29年2月20日
(改定内容)
第4条 4) 「スラーヤサービス(スラーヤXT、スラーヤIP+、Seagull5000i)」を「スラーヤサービス」に変更
第4条 7) 「インマルサットB、C、M、Fの各サービス」を「インマルサットなどの各サービス」に変更
【改訂】平成30年1月26日
(改定内容)
第4条 5)VSATサービスを追加別表 1 1-1 VSATを追加
【改訂】令和2年10月1日
(改定内容)
第4条 9) インマルサットエアロサービス(H+型、SB-S型)を追加別紙の題名を別紙Ⅰに改め、別紙Ⅱを追加
【改訂】令和4年9月29日
(改定内容)
第4条 4) インマルサットGXサービスを追加
第4条 6) 「VSATサービス」を「VSAT(ESV、IP-SNGを含む)サービス」に変更
別紙Ⅰ
衛星通信サービスの料金等
通則
衛星通信サービスに関する料金及び工事費は、この料金表に規定するほか、当社が別途当社の運営するウェブサイト上その他の方法により契約者に提供する衛星通信サービス通信料金表に定める料金とし、その変更は、契約者への事前通知により行うことができるものとします。
1 料金
1-1 手続きに関する料金
項 目 | 料 金 |
申込契約事務手数料(インマルサットSBB、VSAT以外) | 6,000円(税別) |
申込契約事務手数料(インマルサットSBB) | 50,000円(税別) |
申込契約事務手数料(VSAT) | 10,000円(税別) |
申込取消事務手数料 | 10,000円(税別) |
通信料金明細書FAX送付サービス(通) | 400円(税込) |
1-2 月額基本料
別途、各サービスの通信料金表に規定します。
1-3 通信料
項 目 | 料 金 | 備 考 |
技術基準適合取得援助料1 | 別途お見積り | 当社において事業免許を保有している衛星通信サービスの対象となる機体かつ当社が工事設計認証を取得していない端末について、当社以外で端末を購入された場合において、日本国内での技術基準適合を取得 する為の検査・申請を行う場合に発生します。 |
技術基準適合取得援助料2 | 別途お見積り | 当社において事業免許を保有している衛星通信サービスの対象となる機体かつ当社が工事設計認証を取得している端末について、当社以外で端末を購入された場合において、日本国内での技術基準適合を取得す る為の検査・申請を行う場合に発生します。 |
持込許可取得援助料 | 別途お見積り | 当社において許可取得の援助を行う場合にかかります。また、相手先政府等による許可が得られなかった場合においても、当該費用は発生致します。 |
設備操作訓練料 | 30,000円 (税別) | 当社内及び当社指定箇所にて行う場合にかかります。 (1時間・当社社員による講師1名での場合) ※受講者の人数に定めはありません。 |
設備操作訓練料 (出張) | 実 費 (税別) | 契約者の希望する場所で実施する場合にかかります。 |
訓練、契約者端末動作確認試験等に要する通信料 | 実 費 (税別) | 通信事業者からの請求に基づき別途請求いたします。 |
免許申請等、外国側で必要とする費 用 | 実 費 (税別) | 原則として、契約者が現地で支払うことになります。 |
納品時の輸送費 | 実 費 (税別) |
別途、各サービスの通信料金表に規定します。 1-4 その他の料金
別紙Ⅱ
インマルサットエアロサービスの料金等
使用契約は、以下の単位ごとに締結します。
種類 | 種別 | 契約の単位 |
インマルサットエアロサービス | H+型サービス使用契約 SB-S型サービス使用契約 | 1の航空機地球局ごと |
第1章 料金等第1節 料金等
(料金)
第1条 当社が定める航空衛星通信サービスの料金は、料金表に定めるところによります。
航空機から発信し、外国航空地球局経由による航空衛星通信の通信料(その課金方法、計算方法及び請求方法を含みます。)は、その外国航空地球局を運用する電気通信事業者の定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(使用契約料等の支払義務)
第1条 使用契約者は、使用契約の申込を行い、その承諾を受けたときは、契約料の支払いを要します。
(新設電波検査取扱手数料の支払義務)
第2条 使用契約者は、当社が、その使用契約に係る航空機地球局について電波法の規定に基づく新設検査を受検したときは、新設電波検査取扱手数料の支払いを要します。
(定期電波検査取扱手数料の支払義務)
第3条 使用契約者は、当社が、その使用契約に係る航空機地球局について電波法の規定に基づく定期検査を受検したときは、定期電波検査取扱手数料の支払いを要します。
(再免許等取扱手数料の支払義務)
第4条 使用契約者は、当社が次の場合に要する事務を行ったときは、再免許等取扱手数料の支払いを要します。(1) 航空機地球局の再免許を取得するとき。
(2) 航空機地球局設備又は自営端末設備の増設、移転、変更、廃止又は設置場所の変更に伴い電波法上の手続を行うとき。
(海外電波検査等取扱手数料の支払義務)
第5条 使用契約者は、当社が本邦外において、その使用契約に係る航空機地球局について電波法の規定に基づく電波検査を受けたときは、海外電波検査等取扱手数料の支払いを要します。
(管理料の支払義務)
第6条 使用契約者は、航空機地球局設備が設置され、航空衛星通信サービスを利用することが可能となった日の翌日から起算して1年目ごとに、管理料の支払いを要します。
(通信料の支払義務)
第7条 使用契約者は、その使用契約に係る航空機地球局に発着する航空衛星通信があったときは、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その通信料を当社に支払わなければなりません。
2 インマルサットエアロサービス使用契約者は、その航空機地球局から使用契約者以外の方が行った航空衛星通信に係る通信料についても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社に対し支払いの責任を負わなければなりません。
第3節 料金等の請求時期及び支払時期
(料金等の請求時期及び支払時期)
第8条 航空衛星通信サービスに関する料金等の請求時期は、次のとおりとします。
区分 | 支払義務者への請求時期 |
契約料 | 使用契約を締結した月の翌月 |
管理料 | その航空機地球局設備の使用開始後1年目の月の翌月及び以降1年ごと |
新設検査取扱手数料 | 当社が新設検査を受けた月の翌月 |
定期電波検査取扱手数料 | 当社が定期検査を受けた月の翌月 |
再免許等取扱手数料 | 当社が再免許の取得等に関する事務を行った月の翌月 |
海外電波検査取扱手数料 | 当社が本邦外において電波検査等を受けた月の翌月 |
月額基本料 | その通話を行った月の翌月 |
通信料 | その通話を行った月の翌月 |
備考 支払義務者から申出があったとき又は当社が必要と認めたときは、随時に請求します。 |
使用契約者は、当社又は当社以外の航空地球局を運用する電気通信事業者が航空衛星通信サービス又はそれに相当するサービスの提供を行わなかったことにより損害が生じた場合であっても、インマルサット運用会社(その関連会社を含みます。)又は当該電気通信事業者に対し、その責任を問わないものとします。ただし、当該電気通信事業者が別段の定めを設けている場合は、この限りではありません。
第2章 雑則
(料金表の適用)
第1条 航空衛星通信サービスに関する料金は、料金表に規定ところにより適用します。ただし、この料金表で規定する料金のうち契約料等及び管理料等は、この料金表の額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の変更)
第2条 当社は、航空衛星通信サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(他社接続回線等と接続して行う通信に係る料金の設定等)
第3条 当社は、航空機地球局から発信し当社航空地球局経由により本邦に着信する航空衛星通信の通信料について、当社の航空衛星通信サービスの提供区間と協定事業者の電気通信サービスの提供区間とを合わせて、1の料金額を設定します。
第2部 契約料等
料金種別 | 単位 | 料金額(税抜価格) |
1 契約料 | 1の契約ごとに | 電波法関係手数料令(昭和33年政令第3 07号) 第2条の規定に基づく所定の無線局免許申請手数料及び第3条の規定に基づく所定の落成後の 検査手数料に290,000円を加算した額 |
2 新設検査取扱手数料 | 電波法の規定に基づく落成後 の検査を受検するごとに | 210,000円 |
3 定期電波検査取扱手数料 (1) 基本料 | 電波法の規定に基づく検 査を受検するごとに | 電波法関係手数料令第9条の規定に基づく所定 の定期検査手数料に6,000円を加算した額 |
(2) 付加料 | 230,000円 | |
4 再免許等取扱手数料 | 受検ごとに | 再免許又は設備の移転、変更、廃止若しくは設置場所の変更の場合に 当社が行う事務に要する実費 |
5 海外電波検査等取扱手数料 | 受検ごとに | 本邦外において使用契約に係る航空機地 球局について電波法に基づく電波検査を受検する場合に当社が行う事務に要する実費 |
第3部 管理料等
料金種別 | 単位 | 料金額(税抜価格) |
管理料 | 1年ごとに | 15,000円 |