当行は、当行所定の本人確認手続きを実施のうえ、お客さまに対し当行所定の方法によりユーザー ID およびパスワードを交付します。ユーザーID およびパスワードの交付をもって、本サービスの利用登録が完了するものとします。
山梨中銀電子契約サービス利用規定
第 1 条(山梨中銀電子契約サービス)
山梨中銀電子契約サービス(以下、「本サービス」といいます)とは、当行所定の申込手続きを完了し、当行が本サービスの利用を承認した契約者ご本人(以下、「お客さま」といいます)が、インターネットに接続されているパーソナルコンピューター等の端末機(以下、「端末機」といいます)により、本サービスにかかるシステム(以下、「電子契約システム」といいます)を介して、当行所定の取引における電子署名による契約(以下、「電子契約」といいます)の締結および契約内容の確認・閲覧を行うサービスです。
第 2 条(本サービスの利用登録)
当行は、当行所定の本人確認手続きを実施のうえ、お客さまに対し当行所定の方法によりユーザー ID およびパスワードを交付します。ユーザーID およびパスワードの交付をもって、本サービスの利用登録が完了するものとします。
第 3 条(本サービスの利用方法等)
(1)当行が「山梨中銀電子契約サービスご利用マニュアル」で別途定める方法および操作手順にもとづいて端末機を操作し、当行所定の URL から本サービスを利用します。本サービスに使用する端 xxは、お客さまの負担および責任において準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。なお、お客さまが使用する端末機によっては、本サービスを利用することができない場合があります。
(2)本サービスの利用時間は当行所定の利用時間内とします。なお、当行は、メンテナンス等の事由により、本サービスの取扱を一時的に停止する場合があります。また、当行は、この取扱日・取扱時間を、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)ユーザーID およびパスワードの有効期限は本サービスへの最終ログインから 1 年 6 カ月です。有効期限が到来したユーザーID およびパスワードについて、当行は、当行が必要と判断した場合もしくはお客さまからの依頼により当行が認めた場合に、再度発行します。
(4)お客さまは、電子契約上におけるお客さまの個人情報が、契約手続きの関係者相互に閲覧可能であることを予め承諾します。
第 4 条(電子証明書の発行等)
(1)お客さまは、電子証明書の発行を、当行に委託し、当行を介して申請するものとします。
(2)お客さまは、当行と電子証明書の電子認証局である日鉄ソリューションズ株式会社との間で、電子証明書の発行および管理のために必要な範囲内で、お客さまの個人情報が相互に提供・利用されることを承諾するものとします。
(3)お客さまは、以下の電子証明書発行サービス証明書ポリシー/認証局運用規程を承諾し、許
可された用途のみ電子証明書を使用できるものとします。
〈電子証明書ポリシー〉
発行者:日鉄ソリューションズ株式会社 URL:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxx
第 5 条(電子契約の手続き)
(1)本サービスを利用して申し込んでいただく取引の内容等については、原則として当行がお客さまと事前に協議した内容に従って、当行が電子契約システムに登録します。
(2)お客さまは、前項により電子契約システムに登録された契約の内容に誤りがないことを確認したうえで、当行所定の方法により交付する電子署名用 PIN コード(以下、「PIN コード」といいます)を使用して電子署名をすることにより、電子契約を行います。当該電子契約は、当行所定の方法により当行が電子契約手続きを完了したときに電子契約が完了したものとし、その発効は、各契約が定める条件に従うものとします。
なお、PIN コードは、本サービスの利用申込の際にお客さまが指定するお客さまの携帯電話端末に送信します。
(3)お客さまと当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。
(4)電子契約に訂正、取消が発生した場合は、所定の手続きを行うものとします。
第 6 条(手数料)
本サービスの利用にあたり、当行所定の手数料が発生する場合には、本サービスにより締結する契約の借入金元金の弁済等の決済口座より、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手なしまたは普通預金通帳および同払戻請求書なしで引き落とすものとします。
第 7 条(ユーザーID、パスワード、PIN コードの管理)
(1)お客さまは、ユーザーID、パスワードおよび PIN コードを第三者に不正利用されないよう厳重に管理し、第三者に開示しないものとします。
(2)お客さまは、ユーザーID、パスワードまたは PIN コードの盗用その他不正使用の恐れがある場合は、直ちに当行所定の方法によりパスワードの変更、PIN コードの再発行または本サービスの利用停止の手続きをとるものとします。
第 8 条(セキュリティー対策)
お客さまは、インターネットを使用することに起因するリスクを理解し、端末へのセキュリティーソフトの導入等のセキュリティー対策、不正利用防止対策等の措置を実施したうえで本サービスを利用することとします。
第 9 条(海外からの利用)
本サービスの利用は、原則として、日本国内からの利用に限るものとし、お客さまは、海外からの利用については、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
第 10 条(届出事項の変更等)
(1)お客さまは、氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他の届出事項を変更する場合は、直ちに当行所定の方法により届出してください。
(2)お客さまは、以下の事由が生じた場合には、遅滞なく当行へ通知するものとします。
①本サービスを利用して締結する契約に関連する他のお客さまが死亡した場合
②お客さままたは本サービスを利用して締結する契約に関連する他のお客さまについて破産手続開始が決定した場合
③お客さままたは本サービスを利用して締結する契約に関連する他のお客さまについて家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合
➃前各号に定めるほか、本サービスを利用して契約を締結する権限を喪失した場合
(3)当行は、前項の事由が生じた場合には、お客さまの本サービスの利用を停止することができます。
(4)お客さまが変更の手続きを怠ったことにより、お客さまに生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。また、当行所定の方法によって届けない限り、その効力を生じないものとします。
(5)お客さまが本条第 1 項、第 2 項の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由により、当行からの通知が延着または未着となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 11 条(免責事項)
(1)本サービスを利用したこと、または次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能・取扱の遅延等により生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
①天災もしくは人災または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由があるとき
②通信機械等の端末機に障害が生じたとき
③電源の供給停止、回線障害、電話の不通、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、回線の不通もしくは混雑、通信経路における取引情報の漏洩、通信業者のシステム障害等が生じたとき
➃技術上もしくは運用上緊急に本サービスに関するシステムを停止する必要があると当行が判断した場合
⑤その他、当行の責めに帰すべからざる事由
(2)本人確認のための情報として予め登録または届出されているユーザーID、パスワードおよび PINコードとお客さまの端末機から送信されたユーザーID、パスワードおよび PIN コードとの一致を確認して取り扱ったうえは、端末機ならびにパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他
の事故があっても、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
第 12 条(解約等)
(1)お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはその他裁判上の倒産処理手続開始の申立があった場合
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
③お客さまの財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
➃前三号のほか、お客さまの信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
⑤解散その他営業活動を休止した場合
⑥お客さまが死亡した場合
⑦本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があった場合または記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合
Ⓑお客さまが不正な取引を行ったと当行が判断した場合
⑨お客さまが法律、命令、処分、規制、その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った場合、または、該当するおそれがあると当行が判断した場合
⑩本規定、銀行取引約定書その他お客さまが当行との間で締結している約定・契約に違反した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する事由が生じた場合
⑪前各号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じた場合
(2)本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。なお、本サービス利用契約解約の効力は、当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。
(3)お客さまによる解約の場合は、当行に解約の申込書を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。なお、お客さまによる当行所定の書面の提出から当行が解約手続を完了するまでの間に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(4)当行が第 2 項により解約手続を完了させて本サービス利用契約を解約した場合、当行は、お客さまに対しその旨通知することを要しないものとします。
(5)本条の規定に基づき本サービス利用が停止された場合または本サービスが解約された場合、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第 13 条(反社会的勢力の排除)
(1)お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本サービスを利用することが不適切であると当行が判断した場合には、本サービスの利用を停止します。
(4)前項の規定により本サービスの利用を停止した場合、お客さまは当行になんらの請求を行うことはできず、当行に損害が生じたときはお客さまがその責任を負います。
第 14 条(譲渡、質入れ等の禁止)
お客さまは、本サービス利用上の地位その他本サービスにかかるいっさいの権利および義務を譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできないものとします。
第 15 条(本サービスの変更、停止および廃止)
当行は、当行の都合により本サービスの内容を変更し、また、本サービスを停止もしくは廃止することができます。この場合、お客さまは当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの内容変更、停止または廃止によって生じた損害について、当行に対する賠償請求は行わないものとし、当行は責任を負いません。
第 16 条(規定の変更等)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(3)この規定に定めのない事項については、各種取引に応じた契約文書により取り扱います。
第 17 条(準拠法と管轄)
本規定および本規定に基づく取引は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上