Contract
(別添)
総価契約単価合意方式実施要領
1.目的
総価契約単価合意方式は、工事請負契約における受発注者間の双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施するものとする。また、後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合においても本方式を適用することにより、適正な契約金額の算定を行うものとする。
2.対象工事
総価契約単価合意方式の対象工事は、次のとおりとする。
(1) 地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)にあっては、工事請負業者選定事務処理要領(昭和41 年12 月23 日付け建設省厚第76 号)第3に掲げる工事種別のうち、第1号から第4号まで、第7号、第9号から第 17 号まで及び第 19 号に掲げる工事
(2) 北海道開発局にあっては、河川事業、多目的ダム事業、海岸事業、砂防事業、道路事業及び公園事業に係る工事(北海道開発局工事等競争参加者選定要領(平成 12 年 12 月 19 日付け北開局工第 333 号)の別表(第6条関係)の区分の欄に掲げる建築、管、機械装置(昇降機設備に限る。)及び電気(建築電気設備、通信設備及び受変電設備に限る。)を除く。)
3.実施方式
(1) 総価契約単価合意方式は、次に掲げる実施方式により行うものとする。
① 単価個別合意方式
工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。②及び(3)②において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式
② 包括的単価個別合意方式
工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式
(2) (1)②の請負代金比率は、次の算式により得られる数値とする。請負代金比率 = 落札金額 ÷ 工事価格
(3) (1)の実施方式は、次に掲げるところにより定めるものとする。
① 受注者は、「単価個別合意方式」又は「包括的単価個別合意方式」のいずれか希望する方式を選択するものとする。
② 受注者は、①において、「単価個別合意方式」を選択した場合には、工事数量総括表の細別のそれぞれを算出した上で、発注者と協議するものとする。
③ ②の協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わないときは、「包括的単価個別合意方式」を適用するものとする。
④ 受注者は、①において「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後 14 日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
4.対象工事である旨の明示
(1) 総価契約単価合意方式の対象工事である旨の明示は、次に掲げる契約方式ごとにそれぞれ次に掲げる書面への記載(電磁的記録を含む。)により行うものとする。
① | 一般競争入札の場合 | : | 入札公告及び入札説明書 |
② | 工事希望型競争入札の場合 | : | 送付資料 |
③ | ②以外の指名競争入札の場合 | : | 指名通知 |
④ | 随意契約の場合 | : | 見積依頼書 |
(2) (1)の記載は、次に掲げる記載例によるものとする。
① 後工事がない工事の場合の記載例
(○) 総価契約単価合意方式の適用
① 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後〔詳細設計完了後に行う契約変更後〕に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
② 本方式の実施方式としては、
イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロにおいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)
があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、①の協議の開始の日から14日以内に協議
が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
③ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
④ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び
「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。 [注]〔 〕内は、設計・施工一括発注方式の場合に使用する。
② 後工事がある場合における前工事の場合の記載例 (○) 総価契約単価合意方式の適用
① 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後〔詳細設計完了後に行う契約変更後〕に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
② 後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合についても、本工事において合意した単価等を使用するものとする。
③ 本方式の実施方式としては、
イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロにおいて同じ。)ののそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)
があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、①の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
④ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
⑤ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び
「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。 [注]〔 〕内は、設計・施工一括発注方式の場合に使用する。
③ 後工事の場合の記載例
(○) 総価契約単価合意方式の適用
① 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、
契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後〔詳細設計完了後に行う契約変更後〕に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。この場合において、前工事
(○○○○○工事)について合意した単価等については、これを本工事に適用するものとする。
② その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び
「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
[注1]〔 〕内は、設計・施工一括発注方式の場合に使用する。 [注2](○○○○○工事)には、前工事の件名を記載する。
5.契約書及び特記仕様書における記載事項
(1) 契約書における記載事項
① 第3条関係(請負代金内訳書及び単価合意書)
総価契約単価合意方式を適用する工事においては、工事請負契約書(平成7年6月30日付け建設省厚xx第25号の別冊。以下単に「契約書」という。)第3条第1項に基づき、受注者から提出される請負代金内訳書
(以下単に「内訳書」という。)について、受注者との間で単価等を協議した上で合意することとなる。このため、契約書第3条に次に掲げる事項を記載するものとする。
なお、新たに追加する契約書第3条第3項に規定する単価の協議に当たっては、受注者が単価個別合意方式又は包括的単価個別合意方式のいずれかを選択するものとし、協議開始の日から14日以内に単価個別合意方式による協議が整わない場合は、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
(記載例)
(請負代金内訳書、工程表及び単価合意書)
第3条 受注者は、この契約締結後○日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 (略)
3 発注者及び受注者は、第1項の規定による内訳書〔詳細設計完了後に行う契約の変更の内容を反映した内訳書〕の提出後、速やかに、当該内訳書に係る単価を協議し、単価合意書を作成の上合意するものとする。この場合において、協議がその開始の日から○日以内に整わないときは、発注者
がこれを定め、受注者に通知するものとする。
4 受注者は、請負代金額の変更があったときは、当該変更の内容を反映した内訳書を作成し、○日以内に設計図書に基づいて、発注者に提出しなければならない。
5 第3項の規定は、前項の規定により内訳書が提出された場合において準用する。
6 第3項(前項において準用する場合を含む。)の単価合意書は、第25条第3項の規定により残工事代金額を定める場合並びに第29条第5項、第37条第6項及び第38条第2項に定める場合(第24条第1項各号に掲げる場合を除く。)を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
7 第1項、第3項から第5項までの内訳書に係る規定は、請負代金額が1億円未満又は工期が6箇月未満の工事について、受注者が包括的単価個別合意方式を選択した場合において、工事費構成書の提示を求めないときは適用しない。
[注1] ○の部分には、原則として、「14」と記入する。
[注2] 〔 〕内は、設計・施工一括発注方式の場合に使用する。
② 第24条関係(請負代金額の変更方法)
本方式を適用する工事における請負代金額の変更に当たっては、単価合意書の記載事項を基礎として行うことができるように、契約書第24条に次に掲げる事項を記載するものとする。
(記載例)
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、次に掲げる場合を除き、第3条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により作成した単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
一 数量に著しい変更が生じた場合。
二 単価合意書の作成の前提となっている施工条件と実際の施工条件が異なる場合。
三 単価合意書に記載されていない工種が生じた場合。
四 前各号に掲げる場合のほか、単価合意書の記載内容を基礎とした協議が不適当である場合。
[注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。
2 前項各号に掲げる場合における請負代金額の変更については、発注者と
受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3・4 (略)
③ 第25条関係(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
本方式を適用する工事において、賃金又は物価の変動に基づき請負代金額を変更するときは、変更後の請負代金額の算定に当たり、単価合意書の記載事項に基づき行うことができるように、契約書第25条に次に掲げる事項を記載するものとする。
(記載例)
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 (略)
2 (略)
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
[注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。
4~8 (略)
④ 第29条関係(不可抗力による損害)
本方式を適用する工事における不可抗力による損害の額の算定に当たっては、単価合意書の記載事項に基づき行うことができるように、契約書第29条に次に掲げる事項を記載するものとする。
(記載例)
(不可抗力による損害)第29条 (略)
2~4 (略)
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。この場合においては、第24条第1項各号に掲げる場合を除き、単価合意書の記載事項に基づき行うものとする。
一~三 (略)
6 (略)
⑤ 第37条関係(部分払)
本方式を適用する工事における部分払金の額の算定に当たっては、単価合意書の記載事項に基づき行うことができるように、契約書第37条に次に掲げる事項を記載するものとする。
(記載例)
(部分払)
第37条 (略)
2~5 (略)
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第24条第1項各号に掲げる場合には発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
[注]○の部分には、原則として、「10」と記入する。
7 (略)
⑥ 第38条関係(部分引渡し)
本方式を適用する工事における部分引渡しに係る請負代金額の算定に当たっては、指定部分に相応する請負代金の額を単価合意書の記載事項に基づき行うことができるように、契約書第38条に次に掲げる事項を記載するものとする。
(記載例)
(部分引渡し)第38条 (略)
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第24条第1項各号に掲げる場合には発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第31条第2項の検査の結果の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
[注]○の部分には、原則として、「14」と記入する。
(2) 特記仕様書における記載事項
本方式を適用する工事においては、土木工事共通仕様書第3編3-1-
1-2(請負代金内訳書及び工事費構成書)第2項、第6項及び第7項の規定は適用しないものとする。この場合において、受注者が内訳書を提出した場合は、受注者は請負代金額及び工期にかかわらず工事費構成書の提示を求めることができるものとし、特記仕様書に次に掲げる事項を記載するものとする。
① 後工事がない工事の場合の記載例
第◇条 総価契約単価合意方式について
(目的)
1.本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式の対象工事である。
(共通仕様書第3編3-1-1-2の適用)
2.請負代金内訳書の提出を求める場合、共通仕様書第3編3-1-1-2第2項、第6項及び第7項に係る規定は適用しないものとする。
受注者は、契約書第3条第1項の規定に基づき請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を発注者に提出した後に、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとする。【なお、包括的単価個別合意方式を選択した受注者も、内訳書を発注者に提出した場合には、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとする。】
[注]:【】内は内訳書の提出を求めない場合に記入。
(合意単価の公表)
3.発注者・受注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。
② 後工事がある場合における前工事の場合の記載例
第◇条 前工事及び後工事の関係にある工事における総価契約単価合意方式について
(目的)
1.本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払
金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式の対象工事である。また、後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合には、前工事において合意した単価等を後工事において適用するものとする。
(共通仕様書第3編3-1-1-2の適用)
2.請負代金内訳書の提出を求める場合、共通仕様書第3編3-1-1-
2第2項、第6項及び第7項に係る規定は適用しないものとする。
受注者は、契約書第3条第1項の規定に基づき請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を発注者に提出した後に、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとする。【なお、包括的単価個別合意方式を選択した受注者も、内訳書を発注者に提出した場合には、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとする。】
[注]:【】内は内訳書の提出を求めない場合に記入。
(合意単価の公表)
3.発注者・受注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。
6.単価個別合意方式における単価合意の方法
契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後)の単価合意は、契約書第3条第3項の規定に基づき実施する〔5.(1)①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。
(1) 単価合意は、工事数量総括表を基に受注者が提出した内訳書に基づき行うものとし、直接工事費、共通仮設費(積上げ分)、共通仮設費(率分)、現場管理費及び一般管理費等の単価等について合意するものとする。
(2) 単価合意書に記載された直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)における単価並びに単価合意の実施方式の種類は、変更しないものとする。
(3) 協議開始の日から14日以内に協議が整った場合は、単価合意書(別記様式1)を作成の上合意するものとする。この場合には、単価表(別記様式
2)を作成の上、単価合意書に添付するものとする。
(4) 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、包括的単価個別合意方式にて行うものとする。
(5) 単価合意書を作成の上合意したときは、発注者は、速やかに当該合意書を閲覧に供する方法により公表するものとする。この場合においては、「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表に
ついて」(平成13年3月30日付け国官会第1429号、国官地第26号)又は「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表に ついて」(平成13年4月1日付け北開局工管第7号)における予定価格の積算内訳の取扱いに準じて行うものとする。
(6) 請負代金額の変更後の単価合意は、契約書第3条第5項において準用する同条第3項の規定に基づき実施するものとする。この場合には、単価合意書に記載された直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)の単価は変更しないものとする。
(7) 複数年度にわたる維持工事の契約においては、年度ごとに単価表を作成の上、単価等について合意するものとする。
7.単価個別合意方式における請負代金額の変更
請負代金額の変更に当たっては、契約書第24条の規定に従い、単価合意書に記載された単価を基礎として、請負代金額の変更部分の総額を協議するものとする〔5.(1)②の契約書記載例参照〕。なお、その際の予定価格の積算に当たっては、以下の(1)から(3)までに留意するものとする。
(1) 直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)については、単価合意書に記載の単価に基づき算出するものとする。なお、単価合意書に記載のない単価の取扱いは、以下のとおりとする。
・ 契約書第24条第1項第2号及び第3号に掲げる場合は、細別(レベル
4)の比率(変更前の官積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下この項において同じ。)に変更後の官積算単価を乗じて積算するものとする。
・ 既存の工種(レベル2)に種別(レベル3)及び細別(レベル4)が追加された場合は、当該工種(レベル2)の比率に官積算単価を乗じて積算するものとする。
・ 工種(レベル2)が新規に追加された場合の直接工事費及び新規に細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、官積算単価にて積算するものとする。
(2) 共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等については、(1)により算出した対象額に、変更前の対象額に対する合意金額の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出するものとする。
なお、対象額とは、共通仮設費(率分)にあっては直接工事費、現場管理費にあっては純工事費、一般管理費等にあっては工事原価をいう。
(3) 複数年度にわたる維持工事については、積算基準書に基づき年度ごとに積算を行うものとし、請負代金額の変更に係る積算に当たっては、年度ご
とに、初回の変更においては契約当初に合意した単価を用い、初回以降の変更(当該年度内に限る。)においては、変更前の対象額に対する合意金額の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出するものとする。また、当該年度以外の設計書は変更せず、当該年度の設計書のみ変更するものとする。
8.包括的単価個別合意方式における単価合意の方法
契約書締結直後(設計・施工一括発注方式の場合は、詳細設計完了後に行う変更契約締結後)の単価合意は、契約書第3条第3項の規定に基づき実施する〔5.(1)①の契約書記載例参照〕ほか、以下の手続により実施するものとする。
(1) 単価合意は、工事数量総括表に記載の項目について、当初契約の予定価格(変更契約の場合は官積算額)に対する請負代金額の比率に基づき、直接工事費、共通仮設費(積上げ分)、共通仮設費(率分)、現場管理費及び一般管理費等の単価等について合意するものとする。
(2) 単価合意書に記載された直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)における単価並びに単価合意の実施方式の種類は、変更しないものとする。
(3) 受注者による包括的単価個別合意方式の選択後、単価合意書(別記様式
1)を作成の上合意するものとする。この場合において、発注者において単価表(別記様式2)を作成の上、単価合意書に添付するものとする。
(4) 単価合意書を作成の上合意したときは、発注者は、速やかに当該合意書を閲覧に供する方法により公表するものとする。この場合においては、公表について、6.(5)に規定する通達における予定価格の積算内訳の取扱いに準じて行うものとする。
(5) 請負代金額の変更後の単価合意は、契約書第3条第5項において準用する同条第3項の規定に基づき実施するものとする。この場合には、単価合意書に記載された直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)の単価は、変更しないものとする。
(6) 複数年度にわたる維持工事の契約においては、年度ごとに単価表を作成の上、単価等を合意するものとする。
9.包括的単価個別合意方式における請負代金額の変更
請負代金額の変更に当たっては、契約書第24条の規定に従い、単価合意書に記載された事項を基礎として、請負代金額の変更部分の総額を協議するものとする〔5.(1)②の契約書記載例参照〕。なお、その際の予定価格の積算に当たっては、以下の(1)から(3)までに留意するものとする。
(1) 直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)については、単価合意書に記載の単価に基づき積算するものとする。単価合意書に記載のない単価の取扱いは、以下のとおりとする。
・ 契約書代24条第1項第1号及び第2号に掲げる場合は、細別(レベル
4)の比率(変更前の官積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下この項において同じ。)に変更後の官積算単価を乗じて積算するものとする。
・ 既存の工種(レベル2)に種別(レベル3)及び細別(レベル4)が追加された場合は、当該工種(レベル2)の比率に官積算単価を乗じて積算するものとする。
・ 工種(レベル2)が新規に追加された場合の直接工事費及び細別(レベル4)が新規に追加された場合の共通仮設費(積上げ分)については、官積算単価にて積算するものとする。
(2) 共通仮設費(率分)、現場管理費、一般管理費等については、(1)により算出した対象額(7.(2)の対象額をいう。以下同じ。)に、変更前の対象額に対する合意金額(合意金額は変更前の官積算額に請負比率を乗じた金額で算出)の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出するものとする。
(3) 複数年度にわたる維持工事については、積算基準書に基づき年度ごとに積算を行うものとし、請負代金額の変更に係る積算に当たっては、年度ごとに、初回の変更においては契約当初に合意した単価を用い、初回以降の変更(当該年度内に限る。)においては、変更前の対象額に対する合意金額の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出するものとする。また、当該年度以外の設計書は変更せず、当該年度の設計書のみ変更するものとする。
10.印紙税の取扱い
単価合意書は、印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第1第2号に掲げる請負に関する契約書で契約金額の記載のないものに該当するとされていることから、200円の収入印紙の貼付が必要となることに留意するものとする。
(別記様式1)
単 価 合 意 書
平成○○年○○月○○日に契約した○○工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自
1通を保有する。
※ 後工事がある場合における前工事の場合は、「契約の変更に用いる・・・」を「契約の変更及び随意契約予定の後工事に用いる・・・」に変更した上で記載する。
平成○○年○○月○○日
発注者 | 住所 氏名 | ○○○○○○○○○ 支出負担行為担当官 ○○○○○○○○○ | 印 |
受注者 | 住所氏名 | ○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ | 印 |
(別記様式2)
別 添
単 価 表
工事区分・工種・ 種別・細別 | 規格 | 契約 単位 | 数量 | 合意単価 | 金額 | 摘要 |
○○ | 式 | |||||
○○ | 式 | ○○ | ||||
○○ | 式 | |||||
○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
○○ | 式 | ○○ | ||||
○○ | 式 | |||||
○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
直接工事費 | 式 | |||||
共通仮設費 | 式 | |||||
共通仮設費(積上げ 分) | 式 | |||||
○○ | 式 | |||||
○○ | 式 | ○○ | ||||
イメージアップ (率計上) | 式 | |||||
共通仮設費(率計上) | 式 | ○○ | ||||
純工事費 | 式 | |||||
現場管理費 | 式 | ○○ | ||||
工事原価 | 式 | |||||
一般管理費等 | 式 | ○○ | ||||
工事価格 | 式 | |||||
消費税相当額 | 式 | |||||
工事費計 | 式 |
※各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。
なお、本単価表に記載のない工種(レベル2)が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別(レベル4)が追加された場合の共通仮設費
(積上げ分)については、変更時の価格を基礎として協議する。