Contract
株式会社マースネットワークス 2019 年 10 月 1 日初版
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. 株式会社マースネットワークス(以下、「当社」といいます。)は、この「マース光契約約款」(以下「約款」といいます。)を定め、これに従いマース光サービス(以下「本サービス」といいます。)を本サービスの利用契約者(以下「本サービス契約者」といいます。)へ提供します。
2. 本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)は、この約款の各条項の定めに従うものとします。
第2条(通知の⽅法、約款の変更)
1. 当社から本サービス契約者への本約款の通知の⽅法は、当社ホームページへの掲示、書面または電⼦メールの送付その他当社所定の⽅法によるものとし、当社がそれを⾏ったときから効⼒が生じるものとします。
2. 当社は、前項に従い本サービス契約者に通知することにより、本サービス契約者の承諾を得ることなくこの約款を変更することができ、当該通知を⾏ったときから変更後の約款が適用されるものとします。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通 信の使用に供すること |
3 IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を⾏うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと⼀体として設置される交換設備並びにこれらの附属 設備をいいます。以下同じとします。) |
4 マース光(本サービス) | IP通信網を使用して当社が⾏う電気通信サービス |
5 卸サービス | NTT東(⻄)日本(以下「NTT」といます。)が光コラボレーションモデルとして当 社に提供する卸電気通信役務 |
6 卸サービス約款 | NTTが卸サービスに適用する I P 通信網サービス契約約款 |
7 契約者回線 | 本契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線 |
8 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
9 端末設置 | 電気通信回線設備の⼀端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同⼀の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同⼀ の建物内であるもの |
10 本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を⾏う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を⾏う者の事業所 |
第2x xコラボレーションモデル第4条(役割分担)
1. マース光コラボレーションモデルにおける当社とNTTの役割分担は以下の通りとします。
(1) 当社の役割︓本サービスの販売及び注⽂受付、利用契約の締結、利用料⾦の請求及び受領、各種問合せへの対応等
(2) NTTの役割︓本サービスの開通⼯事、故障修理等
2. 当社は、前項(1 ) に記載の業務をNTT又は第三者に委託することがあります。
3. 当社は、光コラボレーションモデルの実施に伴い必要な範囲で本サービスの利用に関する契約者の情報をNTT又は第三者との間で 相互に提供し利用できるものとします。
第3章 本サービスの品目
第5条(本サービスの品目)
本サービスは、東日本電信電話株式会社、または⻄日本電信電話株式会社(以下「通信事業者」といいます。)が提供するIP通信網サービスを利用したサービスであり、別記1に定める種類の品目があります。
第6条(本サービスの提供区域)
本サービスは、別記2に定める通信事業者が提供するIP通信網サービスの提供区域において提供します。
第4章 契約
第7条(契約の単位)
1. 当社は、本サービス1回線ごとに1つの契約を締結します。
2. 本サービス契約者は1つの契約につき1人に限ります。第8条(契約者回線番号)
1. 契約者回線番号は、卸サービス約款が定めるところにより 1 つの契約者回線ごとに定まります。
2. 契約者回線番号については、卸サービス約款の規定を準用し適用します。第9条(契約回線の終端)
1. 当社は、本サービス契約者が指定した場所内の建物又は⼯作物において堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2. 前項の地点を定めるときに、本サービス契約者と通信事業者が協議します。第10条 (契約申込の⽅法)
本サービスの申込みをするときは、契約事務を⾏うマース光サービス取扱所からの案内にしたがって当社所定の⽅法で⼿続きを⾏っていただきます。
第11条 (契約申込の承諾)
1. 当社は、本サービス利用契約の申込みを承諾するときは、当社の別途定める⽅法に基づき契約申込者に通知します。
2. 当社は、次の場合には、本サービス利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 卸サービス約款で申込みを承諾しないとされている事由に該当する場合。
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3) 本サービス利用契約の申込みをした者が本サービスの料⾦又は⼯事に関する費用の⽀払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) その他当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。第12条 (契約の成⽴)
1. 本契約は、新たに契約者となろうとする者(以下「利用申込者」といいます。)が、この約款を本契約の内容とすること、かつこの約款での取引に合意のうえ当社所定の⽅法により申し込みをし、当社が審査を⾏い所定の⽅法で所定の事項を利用申込者に通知したときに、当該申込みの承諾があったものとして成⽴するものとします。なお、申し込みにあたっての条件についても、この約款が適用されるものとします。
2. 利用申込者は、契約を申し込むにあたり、次の各号に掲げる事項を表明し保証するものとします。
(1) 当社に届け出た事項に虚偽、不⾜がないこと。
(2) 本契約を申し込む正当な権限を有し、当該権限の範囲内で申し込みを⾏うこと。
(3) 過去にこの約款に違反し、利用停⽌・解除等の処分を受けたことがないこと。
3. 当社は、本条第1項の審査の内容について利用申込者に開示することはありません。
4. 当社は、この約款を当社ホームページへの掲示その他当社所定の⽅法により、利用申込者が予めその内容を知る機会を確保するものとします。
第13条 (基本契約期間)
1. 本サービスは料⾦表 3 の定めるところにより基本契約期間があります。
2. 本サービス契約者は、前項の基本契約期間内に本サービスの解除を⾏う場合は、料⾦表 3 に規定する解約⾦を⽀払っていただきます。初期契約解除の場合、解約⾦は請求いたしません。
第14条 (品目等の変更)
1. 本サービス契約者は、当社が別に定めることにより本サービスの品目の変更を請求することができます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(契約の成⽴)の規定に準じて取り扱います。
3. 品目等の変更により第 27 条(料⾦及び⼯事に関する費用)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに⽀払っていただきます。
第15条 (契約回線の移転)
1. 本サービス契約者は、契約者回線の移転を請求することができます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(契約の成⽴)の規定に準じて取り扱います。
3. 移転により第 27 条(料⾦及び⼯事に関する費用)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに⽀払っていただきます。
第16条 (その他の契約内容の変更)
1. 本サービス契約者は、当社所定の⽅法に従い契約内容の変更を請求することができます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(契約の成⽴)の規定に準じて取り扱います。
3. 契約内容の変更により第 27 条(料⾦及び⼯事に関する費用)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに⽀払っていただきます。
第17条 (本サービス契約者の⽒名等の変更の届出)
1. 本サービス契約者は、その⽒名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている⽒名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を⾏ったものとみなします。
第18条 (本サービスの利用の⼀時中断)
当社は、本サービス契約者から請求があったときは、本サービスの利用の⼀時中断(本サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、⼀時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を⾏います。
第19条 (本サービス利用権の譲渡)
本サービス契約者は、本サービスの利用権を譲渡できないものとします。第20条 (本サービス契約者の地位の承継)
1. 相続又は法人の合併若しくは分割により本サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設⽴された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項の場合、地位を承継した者が2人以上いるときは、そのうちの1人を代表者と定め、これを届け出ていただきます。
3. 当社は、前項の規定による代表者に届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
第21条 (本サービス契約の解除)
1. 本サービス契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことをマース光サービス取扱所に所定の⽅法により通知していただきます。
2. 第 24 条(利用停⽌)の規定により本サービスの利用を停⽌された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします。
3. 当社は、本サービス契約者が第 24 条(利用停⽌)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂⾏に特に著しい⽀障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず本サービスの利用を停⽌しないで本サービス契約を解除することができるものとします。
4. 当社は、本条第 2 項、第3項の規定により、本契約を解除しようとするときは予め本サービス契約者にそのことを通知します。
5. 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料⾦等を当社に⽀払うものとします。
(1) ⽀払停⽌または⽀払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(2) ⼿形交換所の取引停⽌処分を受けたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申⽴を受けたとき。
(4) 破産⼿続開始、⺠事再生⼿続開始、会社更生⼿続開始若しくは特別清算開始の申⽴を受け、または⾃ら申⽴をしたとき。
(5) 第 12 条第2項(利用申込者の表明保証)に違反したとき。
(6) 料⾦(遅延損害⾦を含む)の全部または⼀部の⽀払を遅滞しまたは⽀払を拒否したとき。
(7) この約款に違反し催告後も是正しないとき。
(8) 死亡、制限能⼒者または制限⾏為能⼒者となったとき。
(9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき。
(10) 監督官庁から営業許可の取消・停⽌等の処分を受けたとき。
(11) 本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴⼒団、暴⼒団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢⼒」といいます。)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢⼒の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢⼒と交流をもっているとき。
(12) その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき。
第5章 端末設備の提供等
第22条 (端末設備の返還)
当社又はNTTから端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を当社又はNT Tが指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1) 本サービス契約の解除があったとき。
(2) 当社の端末設備を廃⽌したとき。
(3) その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
第6章 利用中⽌等
第23条 (利用中⽌)
1. 当社は、次の場合には本サービスの利用を中⽌することがあります。
(1) 通信事業者の電気通信設備の保守上又は⼯事上やむを得ないとき。
(2) 第 26 条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中⽌するとき。
(3) 当社又は通信事業者が設置する電気通信設備の障害、その他やむを得ない事由が生じたとき。
(4) その他当社または通信事業者が本サービスの運用を中⽌することが望ましいと判断したとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中⽌するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を⾏います。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第24条 (利用停⽌)
1. 当社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間、本サービスの利用を停⽌することがあります。
(1) 料⾦その他の債務について、⽀払期日を経過してもなお⽀払わないとき。
(2) 第 39 条(営業活動の禁⽌)、第 40 条(著作xx)及び第 46 条(利用に係る本サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 契約者回線等に⾃営端末設備、⾃営電気通信設備、他の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4) 契約者回線等に接続されている⾃営端末設備若しくは⾃営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に⽀障がある場合に当社又は通信事業者が⾏う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない⾃営端末設備若しくは⾃営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(5) 前4号のほか、この約款の規定に反する⾏為であって本サービスに関する当社の業務の遂
⾏又は通信事業者の電気通信設備等に著しい⽀障を及ぼし又は及ぼすおそれがある⾏為をしたとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用停⽌をするときは、当社から予めその理由、利用停
⽌する日及び期間を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第25条 (契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1. 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線の利用の⼀時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、前項の規定により、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第7章 通信
第26条 (通信利用の制限等)
1. 通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電⼒の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を中⽌する措置を取ることがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相⼿先に着信しないことがあります。
第8章 料⾦等
第27条 (料⾦及び⼯事に関する費用)
1. 当社が提供する本サービスの料⾦は、利用料⾦及び⼿続きに関する料⾦とし、料⾦表1に定めるところによります。
2. 当社が提供する本サービスの⼯事に関する費用は、料⾦表 2 に定めるところによります。第28条 (利用料⾦の⽀払義務)
1. 本サービス契約者は、この約款に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、本サービス契約の解除があった日
(端末設備についてはその廃⽌があった日)までの期間(提供を開始した日と解除又は廃⽌のあった日が同⼀の日である場合は、1日間とします。)について、料⾦表1に規定する利用料⾦の
⽀払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の⼀時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料⾦の⽀払いは次によります。
(1) 利用の⼀時中断をしたときは、本サービス契約者は、その期間中の利用料⾦の⽀払いを要します。
(2) 利用停⽌があったときは、本サービス契約者は、その期間中の利用料⾦の⽀払いを要します。
(3) 本サービス契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、本サービスに係る利用料⾦の⽀払いを要します。
(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の⼀時停⽌、相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休⽌。
(イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の⼀時中断、利用停⽌又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由。
(4) 前 3 号の規定によるほか、本サービス契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料⾦の⽀払いを要します。
区別 | ⽀払いを要しない料⾦ |
1.本サービス契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい⽀障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合、3欄に該当する場合を除きま す。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、48 | そのことを当社が知った時刻から 48 時間以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料⾦を上限とし、当社と協議の上、決定された額。 |
時間以上その状態が連続したとき。 | |
2.当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての月額料⾦を上限とし、当社と協議の上、決定され た額。 |
3. 移転又は回線収容部の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(本サービス契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合で あって、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料⾦を上限とし、当社と協議の上、決定され た額。 |
第29条 (⼯事費の⽀払義務)
1. 本サービス契約者は、契約申込又は⼯事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、「料⾦表 2.⼯事費」に規定する⼯事費の⽀払いを要します。ただし、⼯事の着⼿前にその契約の解除又はその⼯事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその⼯事費が⽀払われているときは、当社は、その⼯事費を返還します。
2. ⼯事の着⼿後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、本サービス契約者は、その⼯事に関して解除等があったときまでに着⼿した⼯事の部分について、その⼯事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第30条 (利用料⾦の⽀払期日)
本サービス契約者は、この約款に基づき負担する料⾦、⼯事費等の⽀払債務につき、当社が別途指定する所定の⽅法(当社が本サービス契約者へ送付する請求書を含むがこれに限られない)に記載する
⽀払期日までに、当社にこれを⽀払うものとします。第31条 (解約時の残債務の弁済)
本サービス契約者は、本契約の解約を希望する場合には、この約款に基づき負担する料⾦、⼯事費等の⽀払債務の残額の全てにつき、当社に対し、本契約の解約⼿続きと同時に⽀払うものとします。
第32条 (割増⾦)
本サービス契約者は、料⾦又は⼯事に関する費用の⽀払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料⾦表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料⾦にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増⾦として⽀払っていただきます。
第33条 (延滞利息)
本サービス契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)について⽀払期日を経過してもなお⽀払いがない場合には、⽀払期日の翌日から起算して⽀払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として⽀払っていただきます。
第34条 (債権の譲渡及び譲受)
1. 協定事業者(NTTと相互接続協定を締結している電気通信事業者。 以下「協定事業者」という。)と契約を締結している契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者債権を当社が譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料⾦とみなして取り扱います。
3. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社が、本約款の規定による料⾦その他の債権(前項の規定により当社が譲り受けた債権を含みます。)を当社が別途定める事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4. 当社は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者又は請求事業者との間で契約者に関する情報(本サービスの利用料⾦等に関する情報を含む。)を相互に提供し利用できるものとします。
5. 債権の譲渡及び譲受については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第9章 保守
第35条 (当社の維持責任)
当社は、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスに係る電気通信設備(当社又はNTTの設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第36条 (本サービス契約者の維持責任)
本サービス契約者は、⾃営端末設備又は⾃営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第37条 (本サービス契約者の切分責任)
1. 本サービス契約者は、⾃営端末設備又は⾃営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、通信事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その⾃営端末設備又は⾃営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、本サービス契約者の請求により当社が⼿配した係員を派遣した結果、故障の原因が⾃営端末設備又は
⾃営電気通信設備にあったときは、本サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第38条 (修理又は復旧の順位)
通信事業者の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、通信事業者が各機関との協議により定めた順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧させます。
第10章 禁⽌⾏為
第39条 (営業活動の禁⽌)
本サービス契約者は、本サービスを使用して、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第40条 (著作xx)
1. 本サービスにおいて当社が本サービス契約者に提供する⼀切の物品(この約款、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の⼀切の知的財産権は、当社及び通信事業者が定める者に帰属するものとします。
2. 本サービス契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を⾏わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを⾏わないこと。
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第11章 損害賠償
第41条 (責任の制限)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい⽀障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したときに限り、その本サービス契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から 48 時間以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る月額料⾦等の月額料を発生した損害の限度とし、かつ現実に発生した直接かつ通常の範囲内において、当社と協議の上決定された額に限って賠償します。また、逸失利益、データ喪失等にかかる損害、特別損害
(予⾒可能な場合も含む)については財産的損害および非財産的損害も含め賠償しないものと
します。
3. 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第42条 (免責)
1. 当社は、本サービス契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の⼯事に当たって、本サービス契約者に関する土地、建物その他の⼯作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
3. 当社は、この約款等の変更により⾃営端末設備又は⾃営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
4. 当社は、第 23 条(利用中⽌)、第 24 条(利用停⽌)、第 26 条(通信利用の制限等)、第 48 条
(本 サービスの提供の終了)の規定により本サービスの利用中⽌、利用停⽌、利用の制限並びに本サービスの提供の終了に伴い生じる本サービス契約者の被害について、⼀切の責任を負いません。
5. サイバーテロ、⾃然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、約款の規定外の事故であることから本サービスの提供が困難な不可抗⼒とみなし、当社は⼀切の責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの⼿段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ⾏為をいいます。)
6. 当社は、業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、予めそのことを本サービス契約者に通知します。
第43条 (通信速度の非保証)
契約者は、当社の定める本サービスの通信速度は最⾼時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。本サービスの通信速度は当社が保証するものではありません。
第12章 雑則
第44条 (反社会的勢⼒に対する表明保証)
1. 契約者は、本サービス利用契約締結時及び締結後においても、⾃らが暴⼒団又は暴⼒団関係企業・団体その他反社会的勢⼒ (以下、総称して「反社会的勢⼒」という。)ではないこと、反社会的勢⼒の⽀配・影響を受けていないことを表明し、保証していただきます。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢⼒に該当すること
(2) 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(3) 反社会的勢⼒を不当に利用していること
(4) 契約者が法人の場合、反社会的勢⼒がその法人の経営を⽀配し、又はその法人の経営に実質的に関与しているとこと
(5) その他反社会的勢⼒と社会的に非難されるべき関係を有していること
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、⾃らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第45条 (承諾の限界)
当社は、本サービス契約者から⼯事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
第46条 (利用に係る本サービス契約者の義務)
1. 本サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解
し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、⾃営端末設備若しくは⾃営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りではありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える⾏為を⾏わないこと。
(3) 当社が業務の遂⾏上⽀障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2. 本サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の⼯事等に必要な費用を⽀払っていただきます。
第47条 (本サービス契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
本サービス契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、下記に定めるところによります。
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その本サービス契約者から提供していただきます。
(2) 当社が本サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、本サービス契約者から提供していただくことがあります。
(3) 本サービス契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、通信事業者の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、⾃己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第48条 (本サービスの提供の終了)
1. 当社は、本サービスの全部又は⼀部を終了することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを終了し、本サービス終了に伴い本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を⾏います。また、予めその理由、本サービス終了日を本サービス契約者に通知いたします。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
第49条 (本サービスの変更等)
1. 当社は、第2条で規定する通知の⽅法に従い、本サービスの内容の変更等をします。ただし、本サービス契約者に不利な変更等の場合、当社は事前に通知をします。
2. 当社は、事前に通知することで、本サービス契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は⼀部を休廃⽌します。
第50条 (個人情報の取り扱い)
1. 本サービス契約者は、本サービスの提供に不可⽋な当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその本サービス契約者の⽒名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2. 本サービス契約者は、当社が、本サービスの提供のため、その過程において本サービス契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意して頂きます。
3. 当社は、前項の規定により本サービス契約者から知り得た個人情報については、当社が別に定める個人情報保護⽅針(以下「プライバシーポリシー」という)に基づき取り扱うものとします。
4. 当社は、本サービス契約者の個人情報につき、業務上の必要に応じて本サービス契約者情報の適正な管理についての契約を定めた第三者にその取扱いを委託することができるものとし、本サービス契約者は予めこれを承諾するものとします。その際、当社は委託先に対し適切な監督を⾏います。
5. 当社は、法律で認められた場合を除き、個人情報を本サービス契約者の同意なしに第三者に開示・提供しません。但し、法令に基づいて司法機関、⾏政機関等から法的義務を伴う要請を受けた場合、合併その他の事由による事業承継に伴う場合もしくはその可能性がある場合その他法令に定めがある場合には、例外的に契約者の同意なく必要最低限の情報を当該第三者に開示・提
供する場合があります。第51条 (その他)
1. 当社および本サービス契約者は、本契約または約款の解釈に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
2. 前項の協議が整わなかった場合、本契約または約款に関する訴訟については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
3. この約款は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
別記
1. サービス品目
⚫ マース光 スタンダードタイプ
⚫ マース光 スタンダード・ハイスピードタイプ
⚫ マース光 ギガアドバンスタイプ
⚫ マース光 ギガスタンダードタイプ
⚫ アドバンスサポートオプション(24 時間出張修理オプション)
2. サービス提供区域等
サービス提供区域を東日本、⻄日本に区分しそれぞれの区域は下記のようにします。
(1) 東日本エリア
北海道、⻘森県、岩⼿県、xx県、秋⽥県、⼭形県、xx県、茨城県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、⼭梨県、⻑野県
東日本電信電話株式会社のサービス提供区域
(2) ⻄日本エリア
富⼭県、⽯川県、xx県、岐⾩県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌⼭県、⿃取県、島根県、岡⼭県、広島県、⼭⼝県、徳島県、⾹川県、愛媛県、⾼知県、福岡県、佐賀県、⻑崎県、熊本県、大分県、xx県、⿅xx県、沖縄県
⻄日本電信電話株式会社のサービス提供区域
料⾦表
1. 基本料⾦
区分 | サービスタイプ | 提供⽅式 | 最大 通信速度 | 月額料⾦ |
東日本エリア | マース光 スタンダードタイプ | ― | 100Mbps | 4,800 円 |
マース光 スタンダード・ハイスピードタイプ | 200Mbps | 4,800 円 | ||
マース光 ギガアドバンスタイプ | 1Gbps | 4,800 円 | ||
マース光 ギガスタンダードタイプ | 4,800 円 | |||
アドバンスサポートオプション | ― | ― | 2,700 円 | |
⻄日本エリア | マース光 スタンダードタイプ | ― | 100Mbps | 4,500 円 |
マース光 スタンダード・ハイスピードタイプ | 200Mbps | 4,500 円 | ||
マース光 ギガアドバンスタイプ | 1Gbps | 4,500 円 | ||
マース光 ギガスタンダードタイプ | 4,500 円 | |||
アドバンスサポートオプション | ― | ― | 2,700 円 |
※割引適用条件 「マース VPN」と併せてご利用頂いている期間「マース光」月額料⾦より 500 円割引いたします。アドバンスサポートオプションは割引条件には含まれません。
2. ⼯事費
通常料⾦ | |
工事内容 | 料⾦ |
新規開通⼯事費(派遣) | 22,600 円 |
新規開通⼯事費(無派遣) | 2,400 円 |
配線ルート構築⼯事費(開通⼯事と同日) ※配線構築済の場合不要 | 16,800 円 |
配線ルート構築⼯事費(開通⼯事と別日) ※配線構築済の場合不要 | 32,400 円 |
割増料⾦ | ||
⼯事内容 | 東日本 | ⻄日本 |
土日祝日 | 別途 3,600 円 | 別途 3,600 円 |
夜間⼯事(17:00~22:00) | 1.3 倍 | |
深夜⼯事(22:00~8:30) | 1.6 倍 | |
時間指定⼯事(9:00~16:00) | 別途 13,200 円 | 別途 13,200 円 |
時間指定⼯事(17:00~21:00) | 別途 21,600 円 | 別途 24,000 円 |
時間指定⼯事(22:00~8:00) | 別途 33,600 円 | 別途 36,000 円 |
3. 解約⾦
基本契約期間(1年)の残余期間分の月額利用料に相当する⾦額
解約⾦
本サービスをご契約の場合、利用開始日の属する月より起算して 1 年間となります。基本契約期間の途中でマ
ース光を解約された場合、解約⾦をお⽀払いいただきます。
付則
この約款は 2019 年 10 月1日から適用します。