Contract
2022 年 3 月 22 日 改定
[総則]
第 1 条 サービスの内容
(1)利用可能なサービス
ぐんぎんビジネスネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、インターネットを利用して、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)が占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」といいます。)からの依頼にもとづき、群馬銀行(以下「当行」といいます。)が行う以下の各サービス(以下「各サービス」といいます。)をいいます。
①照会サービス
②振込・振替サービス
③データ伝送サービス
(総合振込サービス、給与・賞与振込サービス、口座振替サービス、地方税納付サービス)
④税金・各種料金払込サービス
⑤電子交付サービス
⑥その他当行が定めるサービス
(2)利用できるパソコン
本サービスを利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。
(3)利用申込
①本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、本規定その他関連規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで当行所定の利用申込書(以下「利用申込書」といいます。)に所定の事項を記載し、利用申込手続を行うものとします。
②利用申込者は、以下の条件を全て満たす方に限ります。
・法人、法人格のない団体、個人事業主のいずれかであること。
・当行の国内本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちであること。
・インターネットに接続できるパソコン・通信環境とインターネット経由のメールが受信できる電子メールアドレスをお持ちであること。
③当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
・利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
・その他、当行が利用を不適当と判断したとき。
(4)各サービスの追加・削除・変更
本サービスの利用において、新たに各サービスを追加、削除または変更する場
合には、契約者は利用申込書により届出るものとします。
(5)利用日および利用時間
①本サービスの利用日および各サービスの利用時間は、当行が定めるものとします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく、これを変更することができるものとします。
②当行の責によらない回線障害、回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に予告なく、当行は本サービスを一時停止または中止することがあります。
(6)利用可能な預金科目
本サービスにより利用可能な預金口座の科目等は、当行所定のものに限ります。
(7)代表口座
契約者は、あらかじめ利用申込書により当行国内本支店における契約者名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを代表口座(以下「代表口座」といいます。)に指定し、本サービスの利用を申込むものとします。
(8)海外からの利用
契約者は、本サービスの利用依頼が海外のプロバイダを経由したもの等である場合には各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスのすべてまたは一部について利用できない場合があることをあらかじめ承諾します。
(9)利用責任
契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
第 2 条 本人確認・取引意思確認
(1)本人確認方法
本サービスをご利用いただく際の本人確認方法には「電子証明書方式」、および「ID・パスワード方式」があり、契約者はいずれかの方法を選択するものとします。
①電子証明書方式
当行の発行する電子証明書(以下、「電子証明書」といいます)およびログインパスワードにより契約者本人であることを確認する方式
②ID・パスワード方式
ログイン ID およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
(2)「電子証明書方式」では、電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンに格納するものとします。(格納の際、ログイン ID が必要となります。なお、「電子証明書方式」の場合、このログイン ID は電子証明書の格納のためのみに使用します。)
①電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効
です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
②電子証明書を格納したパソコンを破棄あるいは譲渡する場合は、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合において、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
③電子証明書を格納したパソコンを破棄あるいは譲渡し、新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再度格納するものとします。
④本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
(3)パスワード等、暗証番号等
①契約者は、本サービスの利用にあたって、あらかじめ当行に登録したログイン ID、ログインパスワード、確認用パスワード、(以下合わせて「パスワード等」といいます。)および照会用暗証番号、振込振替暗証番号、承認実行暗証番号(以下合わせて「暗証番号等」といいます。)を当行所定の操作時に使用するものとします。
②契約者は、当行所定の方法で、パスワード等および暗証番号等をあらかじめ当行へ登録するものとします。
③パスワード等および暗証番号等を変更する場合は当行所定の手続きにより行うものとします。
(4)契約者は、前項に定めるパスワード等および暗証番号等に加え、トランザクション認証番号を当行所定の操作時に使用するものとします。
トランザクション認証番号の詳細は、後述する「(8)トランザクション認証の利用」によるものとします。
(5)契約者の本人確認・取引意思確認
①契約者が本サービスを利用するときは、パスワード等、暗証番号等およびトランザクション認証番号をパソコンより当行に送信するものとします。なお、本人確認方法が電子証明書方式によるのである場合は、この送信を行うことができるパソコンは、第 2 項の規定に従い電子証明書が格納されたものに限ります。
②当行は受信したパスワード等および暗証番号等が当行に事前に登録されたものと一致し、かつ受信したトランザクション認証番号が正当なものであることを確認した場合(ただし、電子証明書方式の場合には、これに加え、電子証明書の格納されたパソコンからの送信であることを確認した場合)は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
・本サービスの利用依頼が契約者の有効な意思による申込みであること。
・当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
③当行がスクレイピング契約を締結している電子決済等代行業者(以下、「電代業者」といいます)が提供するサービスを利用するため前記第 2 条(3)①のログイン ID、ログインパスワードを当該電代業者に貸与(または開示等)した場合、当該電代業者からのログインは契約者からの取引とみなして取扱うものとします。
④パスワード等、暗証番号等、トランザクション認証番号の入力を要する当行所定の取引は、当行ホームページに掲載することとします。また、当行は任意にこれらの入力を要する取引の種類を変更できるものとし、変更の内容は当行ホームページに掲載するものとします。
(6)パスワード等、暗証番号等、トランザクション認証用トークンの管理
①パスワード等、暗証番号等、トランザクション認証用トークンは、契約者本人の責任において厳重に管理するものとします。電代業者に暗証番号を貸与
(または開示等)した場合、電代業者が提供するサービスの利用を止めた場合は、ただちに暗証番号を変更するものとします。なお、当行職員がこれらの内容をたずねることはありません。
②パスワード等または暗証番号等を他人に知られたり、トランザクション認証用トークンを紛失したような場合は、すみやかに当行所定の書面等により代表口座のある当行国内本支店(以下「取引店」といいます。)に届出るものとします。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、安全性を高めるため、契約者自身でパスワード等を定期的に変更するものとします。契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりパスワード等を随時変更することができます。
③トランザクション認証用トークンは、他人に譲渡、質入、その他第三者の権利を設定してはならず、また、貸与占有または使用させることは出来ません。
(7)サービスの停止
契約者がパスワード等、暗証番号、トランザクション認証番号の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスを停止することができるものとします。この場合は、当行所定の書面により取引店でサービスの停止解除の手続きを行うものとします。
(8)トランザクション認証の利用
①トランザクション認証では、トランザクション認証用トークンに付帯するカメラによりパソコンの画面上に表示される2次元コードを読み取ることでトランザクション認証用トークンの画面上に当行が受信した取引内容またはログイン ID と生成されたトランザクション認証番号が表示されます。契約者が、取引内容またはログイン ID を確認のうえ、パソコンの画面上にトランザクション認証番号を入力することで、当行は本人確認を実施します。
②手数料および追加、再発行
・トランザクション認証用トークンは、1 契約に対し 1 個無料とします。
・トランザクション認証用トークンは、届出住所あてに郵送します。契約者はトランザクション認証用トークンの受取後速やかに本サービスにログインし利用開始登録手続きを行うものとします。
・契約者は、本サービスのユーザ数を上限に、トランザクション認証用トークンの追加発行を、当行所定の方法で依頼することができます。ただし、追加発行には当行所定の手数料がかかります。
・契約者は、トランザクション認証用トークンが故障、破損、紛失、盗難等した場合、トランザクション認証用トークンの再発行を依頼することができます。ただし、故障、破損したトランザクション認証用トークンを当行宛に返却する場合を除き、再発行には当行所定の手数料がかかります。
・追加・再発行手数料は、当行所定の方法により支払うものとします。
③利用停止等
・トランザクション認証番号を一定回数連続で誤入力した場合、当行はトランザクション認証の利用および本サービスを停止できるものとします。
・一般ユーザが使用しているトランザクション認証が利用停止となった場合、マスターユーザにより利用停止を解除できるものとします。
・マスターユーザが使用しているトランザクション認証が利用停止となった場合は、当行所定の方法で利用停止の解除を依頼するものとします。
④有効期限
トランザクション認証用トークンに有効期限はありません。電池を交換する ことで継続的に利用できます。電池切れに伴う交換用電池の用意については、契約者が負担するものとします。
第 3 条 電子メール
(1)電子メールアドレスの登録
契約者は本サービス利用開始にあたって、当行にインターネットを介して電子メールアドレス(以下、「登録メールアドレス」といいます。)の登録を行うものとします。
(2)当行からの送信
当行は振込振替依頼の受付結果等の通知を、登録メールアドレスあてに送信します。
(3)登録メールアドレスの変更
登録メールアドレスを変更する場合には、当行所定の方法で変更登録を行うものとします。
(4)通信障害等による未着・延着
当行が登録メールアドレスあてに通知を送信したうえは、通信障害その他の
理由による未着・延着が発生したときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)登録メールアドレスの相違による損害
契約者が届出た登録メールアドレスが契約者の責により契約者以外の者の登 録メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
[照会サービス]
第 4 条 照会サービス
(1)照会サービスの内容
照会サービスとは、普通預金または当座預金の残高照会(照会日および前営業日)および取引照会(入出金明細または振込入金明細)を行うサービスをいいます。
(2)対象口座
照会サービスの対象となる口座は、あらかじめ契約者が利用申込書により指定した契約者名義の普通預金口座または当座預金口座(以下「照会口座」といいます。)とします。なお、照会口座には必ず代表口座を含めるものとします。
(3)照会の依頼
照会を依頼する場合は、パソコンより所定事項を当行所定の方法により入力し、当行あてに送信するものとします。当行は、当行が受信した事項を依頼内容と します。
(4)照会結果の表示
①当行が照会依頼を受け、当行が第 2 条第 5 項第 1 号および第 2 号に規定する事項を確認した場合は、依頼内容にもとづいた残高・入出金等の照会結果をパソコンに表示します。
②残高・入出金等の照会結果は当行所定の時刻における内容であり、契約者が照会サービスの依頼を行った時点での内容とは異なる場合があることを契約者は異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
[振込・振替サービス]
第 5 条 振込・振替サービス
(1)振込・振替サービスの内容
①振込・振替サービスとは、あらかじめ契約者が指定した当行国内本支店における契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。) から振込資金または振替資金(以下「振込振替資金」といいます。)および振込手数料(消費税を含む。以下同じ。)を引落xxうえ、当行の国内本支店を含む内国為替運営機構に加盟している金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込または振替を行うサービスをいいます。なお、
入金指定口座の預金科目等は当行所定のものとします。
②振込と振替の区別は、次により取扱うものとします。
・「振込」…上記振替以外のお取引で、支払指定口座と入金指定口座が当行同一本支店内にない場合、または支払指定口座と入金指定口座が当行同一本支店内にあっても預金口座名義が異なる場合、入金指定口座が他の金融機関にある場合は「振込」として取扱います。
・「振替」…支払指定口座と入金指定口座が当行同一本支店内にあり、かつ、いずれも契約者名義の預金口座の場合は「振替」として取扱います。
③1 日あたりおよび 1 回あたりの振込金額または振替金額は、あらかじめ契約者が利用申込書により指定した金額の範囲内とします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。
④支払指定口座の指定方法は、契約者があらかじめ利用申込書により届出るものとします。
⑤入金指定口座の指定方法は、契約者があらかじめ利用申込書により届出る方法(以下「事前届出方式」といいます。)、および契約者が依頼の都度、入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます。)により取扱います。
⑥契約者は、振込・振替サービス利用依頼時に振込振替指定日(以下「指定日」といいます。)として、当行の別途定めた期間内における銀行営業日を指定できるものとします。ただし、都度指定方式による振込振替について、依頼日当日を指定日とできるのは、契約者があらかじめ利用申込書により、都度指定方式(当日扱い)の利用を申込んだ場合に限ります。
(2)振込振替の依頼
振込振替を依頼する場合は、パソコンより所定事項を当行所定の方法により入力し、当行あてに送信するものとします。当行は、当行が受信した事項を依頼内容とします。
(3)振込振替依頼の確定
当行が振込振替依頼を受け、当行が第 2 条第 5 項第 1 号および第 2 号に規定する事項を確認した場合は、一部の依頼内容を除き、受信した依頼内容をパソコンの確認画面およびトランザクション認証用トークン画面に表示します。表示内容を確認のうえ、正しい場合には、当行所定の方法により確認した旨を当行あてに送信するものとします。当行がそれを確認した時点で当該振込振替の依頼が確定したものとします。
(4)振込振替資金等の引落し
当行は、振込振替資金および振込手数料(以下「振込振替資金等」といいます。)を、当行普通預金規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定および各種カードローン取引規定等の定めにかかわらず、預金通帳・カード・払戻請求書または小
切手の提出なしに、指定日の当行所定の時刻に支払指定口座から引落します。
(5)取引の成立
①振込振替取引は、確定した振込振替の依頼にもとづき、前項に規定する振込振替資金等を当行が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
②次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込振替の依頼はなかったものとして取扱います。
・振込振替資金等の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるとき。
・支払指定口座が解約されたとき。
・(仮)差押など正当な理由により支払指定口座が支払停止となったとき。
(6)入金指定口座への入金ができない場合の取扱い
①振込において、入金指定口座への入金ができない場合には、当行所定の訂正または組戻の手続きを行うものとします。
②訂正または組戻の受付にあたっては、当行所定の訂正手数料または組戻手数料がかかります。
(7)依頼内容の変更・取消等
①依頼日当日を指定日とする振込の場合には、依頼内容確定後は依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認めた場合は、当行所定の訂正または組戻の手続きにより取扱うものとします。なお、訂正または組戻の受付にあたっては、当行所定の訂正手数料または組戻手数料がかかります。
②依頼日当日を指定日とする振替の場合には、依頼内容確定後はいかなる場合も依頼内容の変更または取消はできないものとします。
③前 2 号に規定する振込振替以外の振込振替の依頼については、指定日の前銀行営業日の当行所定の時刻までに、契約者のパソコンから取消依頼を行うことにより取消すことができますが、それ以降は前 2 号に準じて取扱うものとします。
(8)取引内容の確認等
①振込・振替サービスによる取引後すみやかに照会し、処理状況を確認するものとします。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により、取引内容を確認するものとします。
②前号の場合において万一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を当該取引に係る支払指定口座のある当行本支店に連絡するものとします。
③契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
[データ伝送サービス]第 6 条 共通事項
(1)データ伝送サービスの内容
データ伝送サービスとは、契約者からのデータ伝送による依頼にもとづいて当行が行う以下の各サービスをいいます。
①総合振込サービス
②給与・賞与振込サービス
③口座振替サービス
④地方税納付サービス
(2)データ受付時限
データ伝送サービスの各データは、当行所定のデータ受付時限までに、当行所定の方法により伝送を完了するものとします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくデータ受付時限を変更することができるものとします。
(3)基本契約の適用
データ伝送サービスのうち、給与・賞与振込サービス、口座振替サービスおよび地方税納付サービスについては、本規定に抵触しない範囲で、契約者と当行との間で別途締結した各サービスの基本契約(以下「基本契約」といいます。)の各条項が適用されるものとします。
(4)データ伝送による依頼
データ伝送サービスを依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データをパソコンから当行所定の方法で、当行あてに送信するものとします。
(5)データ伝送による依頼の確定
当行がデータ伝送サービスの依頼を受け、当行が第 2 条第 5 項第 1 号および第 2号に規定する事項を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面およびトランザクション認証用トークン画面に表示します。表示内容を確認のうえ、正しい場合には、当行所定の方法により承認した旨を当行あてに送信し、当行がそれを確認した時点で当該データ伝送による依頼が確定したものとします。
(6)取引内容の確認等
①データ伝送サービスによる取引後すみやかに照会し、処理状況を確認するものとします。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により、取引内容を確認するものとします。
②前号の場合において万一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を取引店に連絡するものとします。
③契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第 7 条 総合振込サービスおよび給与・賞与振込サービス
(1)総合振込サービスおよび給与・賞与振込サービスの内容
①総合振込サービスとは、契約者からのデータ伝送による依頼にもとづき、代
表口座から振込資金および振込手数料(以下「振込資金等」といいます。)を引落xxうえ、総合振込を行うサービスをいいます。
②給与・賞与振込サービスとは、契約者からのデータ伝送による依頼にもとづき、代表口座から振込資金等を引落xxうえ、給与・賞与振込を行うサービスをいいます。なお給与・賞与振込は、契約者の役員・従業員に対する報酬、給与、賞与の振込に限るものとします。
③総合振込、給与・賞与振込で、契約者が振込を指定できる振込指定口座は、当行の国内本支店を含む全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の国内本支店の預金口座とします。なお振込指定口座の預金科目等は、当行所定のものとします。
④総合振込サービスおよび給与・賞与振込サービスにおける 1 日あたりおよび 1回あたりの金額は、あらかじめ契約者が利用申込書により指定した金額の範囲内とします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。
(2)振込資金等の入金
契約者は、振込資金等を、当行所定の日までに代表口座に入金するものとします。
(3)振込資金等の引落し
当行は、振込資金等を、当行普通預金規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定および各種カードローン取引規定の定めにかかわらず、預金通帳・カード・払戻請求書または小切手の提出なしに、当行所定の日時に代表口座から引落します。
(4)振込資金等の引落しができない場合の取扱い
次の理由により当行所定の日時に振込資金等の引落しができなかった場合には、原則として当該振込の依頼はなかったものとして取扱います。
・振込資金等の金額が代表口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
・代表口座が解約されたとき。
・(仮)差押など正当な理由により代表口座が支払停止となったとき。
(5)依頼内容の変更・取消等
①第 6 条第 5 項のデータ伝送による依頼の確定後は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認めた場合は、当行所定の訂正または組戻の手続きにより取扱うものとします。なお、訂正または組戻の受付にあたっては、当行所定の訂正手数料または組戻手数料がかかります。
②当行が、契約者のデータ伝送による依頼にもとづき総合振込または給与・賞与振込を行った結果、「当該口座なし」または「その他の事由」等により振込資金が返却された場合にも、当行所定の組戻の手続きを行うものとします。
(6)金融EDI情報の利用
当行は、振込の依頼明細データに添付し、交換・共有する商取引に関する情報
(以下、「金融EDI情報」)等を次の目的の範囲内で利用することがあります。
①振込の依頼明細データに添付された金融EDI情報について、提供遅延、 不達、漏洩、改ざん、データ消失等が発生した場合で、当行がリカバリ処 理等を行う場合や振込事務を行ううえで利用する必要が生じた場合。
②各種法令対応等の必要性から利用する必要が生じた場合。
③当行が、市場調査、商品・サービスの企画・開発上の分析、マーケティング分析等を行う場合。
第 8 条 口座振替サービス
(1)口座振替サービスの内容
口座振替サービスとは、契約者からのデータ伝送による依頼にもとづき、口座振替により販売代金等を回収し、代表口座に入金するサービスをいいます。
(2)回収事務の内容
口座振替サービスによる回収事務の内容は、基本契約に記載のとおりとします。
(3)取扱手数料
契約者は、口座振替サービスの利用にあたって第 12 条に定めるほか、基本契約に定める取扱手数料(消費税を含む。以下同じ。)を、当行に支払うものとします。なお支払方法は、基本契約に定めるとおりとします。
(4)領収書の不発行
口座振替サービスにおいては、前項の取扱手数料の領収書の発行は行わないものとします。
(5)依頼内容の書面での通知
データ伝送による依頼をする場合、契約者から当行への請求件数および請求金額の合計額の書面での通知は、不要とします。
(6)依頼内容の取消・変更
第 6 条第 5 項のデータ伝送による依頼の確定後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
(7)処理結果の確認等
口座振替サービスの処理結果は、当行所定の日時以後照会し、確認するものとします。
第 9 条 地方税納付サービス
(1)地方税納付サービスの内容
地方税納付サービスとは、契約者からのデータ伝送による依頼にもとづき、市町村民税・都道府県民税(以下「住民税」といいます。)の納付依頼明細の受付およびその明細に基づく納付手続きを行うサービスをいいます。
(2)納付事務の内容
地方税納付サービスによる納付事務の内容は、「データ伝送による地方税納付に関する協定書」(以下「協定書」といいます。)に記載のとおりとします。
(3)取扱手数料
契約者は、地方税納付サービスの利用にあたって第 12 条に定めるほか、基本契約に定める取扱手数料(消費税を含む。以下同じ。)を、当行に支払うものとします。なお支払方法は、協定書に定めるとおりとします。
(4)領収書の不発行
地方税納付サービスにおいては、前項の取扱手数料の領収書の発行は行わないものとします。
[税金・各種料金払込サービス]
第 10 条 税金・各種料金払込サービス
(1)税金・各種料金払込サービスの内容
①税金・各種料金払込サービスとは、契約者が振込・振替サービスを利用している場合に、振込・振替サービスに準じ、支払指定口座から税金・各種料金(以下「料金等」といいます。)の払込資金を引落xxうえ、契約者が指定した当行所定の収納機関(以下「金融機関」といいます。)に対して払込を行うサービスをいいます。
②1 日あたりおよび 1 回あたりの払込金額の限度額は、第 5 条第 1 項第 3 号に定める限度額と同一とします。
③支払指定口座の指定方法は、契約者があらかじめ利用申込書により届出るものとします。
④収納機関の指定は、契約者が依頼の都度行うものとします。なお、払込指定日は依頼日当日にかぎるものとし、予約扱いはできないものとします。
(2)料金等の払込が行える収納機関
税金・各種料金払込サービスを利用して行うことができるのは、当行と提携のある収納機関への払込に限ります。
(3)料金等払込の依頼
料金等の払込を依頼する場合は、パソコンより所定事項を当行所定の方法により入力し、当行あてに送信するものとします。当行は、当行が受信した事項を依頼内容とします。
(4)料金等払込依頼の確定
当行が料金等の払込依頼を受け、当行が第 2 条第 5 項第 1 号および第 2 号に規定する事項を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面およびトランザクション認証用トークン画面に表示します。表示内容を確認のうえ、正しい場合には、当行所定の方法により確認した旨を当行あてに送信し、当行がそれを確認した時点で当該料金等払込の依頼が確定したものとします。
(5)払込資金の引落し
当行は、払込資金を、当行普通預金規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定および各種カードローン取引規定の定めにかかわらず、預金通帳・カード・払戻請求書または小切手の提出なしに、依頼日当日の当行所定の時間に支払指定口座から引落します。
(6)取引の成立
①料金等払込取引は、確定した料金等払込依頼にもとづき、前項に規定する払込資金を当行が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
②次の理由により払込資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込の依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込を行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
・払込資金の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
・支払指定口座が解約されたとき。
・(仮)差押など正当な理由により支払指定口座が支払停止となったとき。
③収納機関の責に帰すべき事由により、税金・各種料金払込サービスの取扱いに遅延・不能等が生じ、これに起因して契約者が料金等の払込を行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
(7)依頼内容の変更・取消等
①依頼内容確定後は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。なお、料金等の払込を取消す場合は、契約者と収納機関とで協議するものとします。
②収納機関の都合により、一度受け付けた払込について、取消となることがあります。
(8)利用時間
税金・各種料金払込サービスは、当行所定の利用時間内であっても、収納機関の利用時間の変動等により、利用ができない場合があります。
(9)取引内容の確認等
税金・各種料金払込サービスによる取引後すみやかに照会し、処理状況を確認するものとします。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により、取引内容を確認するものとします。
(10)手数料
①第 12 条に定めるほか、税金・各種料金払込サービスの利用にあたって、当行所定の利用手数料(消費税を含む。以下同じ。)を支払っていただくことがあります。
②前号の利用手数料は、第 5 項の規定に従い払込資金とともに当該払込に係る支払指定口座から支払うものとします。
(11)領収書の不発行
税金・各種料金払込サービスにおいては、料金等払込に係る領収書の発行は行わないものとします。
(12)収納等に関する照会
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納業務等に関する照会については収納機関に直接お問合わせるものとします。
[電子交付サービス]
第 11 条 電子交付サービス
(1)電子交付サービスの内容
①ぐんぎんビジネスネットバンキング電子交付サービス(以下、「電子交付サービス」といいます。)とは、第 2 項に定める書類(以下、「電子交付対象書類」という。)を電磁的に交付(以下「電子交付」といいます。)するサービスをいいます。
②電子交付サービスは、本サービスの契約完了に伴い、自動的に開始するものとします。本サービスの契約が完了した月の翌月が電子交付サービス開始月となります。電子交付サービス開始月の第 1 営業日の翌日が電子交付サービス開始日となり、この日以降、電子交付対象書類の紙媒体での交付(以下、「書面交付」という。)が停止します。
③電子交付と書面交付の切替えは、電子交付サービス開始日以降、当行所定の方法で随時行うことができます。また、切替えは第 2 項第 4 号における業務区分ごとに行うこととします。
(2)電子交付対象書類
①電子交付対象書類の名称、電子交付の時期、閲覧可能期間等は当行ホームページに掲載することとします。なお、電子交付対象書類であっても、記載される金額や受取方法等により、書面交付となる場合があります。
②電子交付対象書類は、書類ごとに定められた条件を満たした場合に電子交付されるものとします。条件については当行ホームページに掲載することとします。
③当行は電子交付対象書類について任意に追加、削除(名称・電子交付の時期・閲覧可能期間等の変更)ができるものとし、これらを行うときは、当行ホームページに掲載することとします。
④電子交付対象書類は、以下の業務区分に分類します。
業務区分 | 電子交付対象書類 |
お取引明細 | ご預金・お借入の残高やご利用明細などの通知 「残高証明書」「当座勘定照合表」等 |
お借入 | お借入に関る通知 「割引手形計算書」「ご利用のご案内」等 |
ご案内 | 手数料等のご案内や受取書等の通知 「為替手数料受取書」「手数料引落としのお知らせ」等 |
その他 | 上記以外のサービスや商品にかかわる通知 |
(3)電子交付の方法等
①電子交付対象書類を PDF 形式のファイルで、契約者が使用するパソコンの画面上に表示します。
②一部の電子交付対象書類は csv 形式のファイルでダウンロードできます。
③電子交付対象書類はパソコンへの保存および印刷を可能とします。
④電子交付対象書類は当行の定めた期間において閲覧可能とします。ただし、法令や諸規則の変更やシステム障害などの理由で、電子交付に代えて書面交付し、閲覧に供されない、または規定された期間に満たないまま閲覧が停止する場合もあります。
⑤電子交付の方法については、あらかじめ通知することなく、法令等に反しない範囲で変更することがあります。
(4)電子交付対象書類の閲覧
①マスターユーザは全ての電子交付対象書類の閲覧ができます。
②マスターユーザは、一般ユーザに対し、電子交付対象書類の閲覧の権限を付与することができます。
(5)電子交付サービスの停止
①電子交付サービスは、当事者一方の都合で、通知によりいつでも停止することができるものとします。なお、契約者が行う停止は第 1 項第 3 号による書面交付への切替えをいいます。
②当行は、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、電子交付サービスの利用期間中であっても電子交付を停止し、書面交付に切替える場合があります。ただし、交付済みの電子交付対象書類の閲覧は、法令、諸規則等に抵触しない範囲で可能とします。
③契約者が電子交付から書面交付へ切替えた場合(電子交付サービスの停止)でも、既に電子交付された電子交付対象書類は閲覧期間が終了するまで、閲覧を可能とします。再度、電子交付へ切替え(電子交付サービスの申込み)た場合でも、この期間中に書面交付された書類は電子交付されません。
④電子交付サービスを停止した場合、停止日の翌日以降の電子交付対象書類から書面交付となります。停止日とは、契約者が本サービスから行う停止の手続きが、18:00 までに完了した場合は手続き日の当日、18:00 を過ぎて完了した場合は手続き日の翌日、契約者が書面で停止の手続きを行った場合や当行が停止する場合は、当行が停止の手続きを行った日をいいます。
⑤システムメンテナンス等により、電子交付サービスの一部または全部を一時的に停止することがあります。この場合は書面交付への切替えなどの対応は行
わず、電子交付サービスの再開後に電子交付します。
(6)電子交付サービスの終了
当行は都合により電子交付サービス自体を終了することができるものとします。またこの場合事前に契約者あてに通知するものとします。
(7)ビジネスネットバンキングの解約
本サービスが解約された場合、電子交付は停止し、既に電子交付した書類の閲覧もできなくなります。電子交付サービスの利用者は、本サービスを解約する前に、電子交付された書類の閲覧・印刷・保存など必要な措置を講ずるものとします。
(8)免責事項
①電子交付対象書類の追加・削除により生じた損害について、当行は責任を負いません。
②当行に重大な過失がある場合を除き、電子交付サービスの利用、停止および終了により生じた損害について、当行は責任を負いません。
[共通事項]
第 12 条 手数料
(1)契約料の支払い
契約者は、本サービスのお申込み後当行所定の日に当行所定の契約料(消費税を含む。以下同じ。)を支払うものとします。
(2)基本手数料の支払い
①契約者は、本サービスの利用にあたって、当月分について翌月の当行所定の日に当行所定の基本手数料(消費税を含む。以下同じ。)を支払うものとします。
②解約等により利用期間が 1 か月に満たない場合でも、1 か月分の基本手数料を支払うものとします。
(3)振込手数料の支払い
契約者は、振込・振替サービスによる振込またはデータ伝送サービスによる総合振込、給与・賞与振込を行う場合、当行所定の振込手数料(消費税を含む。以下同じ。)を支払うものとします。
①振込・振替サービスによる振込の場合は、指定日の当行所定の時間に、振込振替資金とともに当該振込に係る支払指定口座から支払うものとします。
②データ伝送サービスによる総合振込、給与・賞与振込を行う場合は、当行所定の日時に、振込資金とともに代表口座から支払うものとします。
(4)手数料の引落し
当行は前 3 項の契約料、基本手数料、振込手数料の支払いについて、当行普通預金規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定および各種カードローン取引規定の定めにかかわらず、預金通帳・カード・払戻請求書または小切手の呈示なし
に、契約料および基本手数料は代表口座から、振込手数料は支払指定口座から引落します。
(5)手数料の変更
当行は第 2 項および第 3 項の手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができものとします。
第 13 条 領収書の不発行
本サービスにおいては、前条第 1 項、第 2 項および第 3 項の手数料の領収書の発行は行わないものとします。
第 14 条 届出事項の変更等
(1)届出事項の変更
①印章、名称、商号、住所、電話番号等その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の書面により取引店に届出るものとします。
②前号の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)変更の届出がなかった場合の通知等の取扱い
前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 15 条 免責事項
(1)パソコン等の不正使用等
当行が、第 2 条第 5 項第 1 号および第 2 号による契約者の本人確認・取引意思確認後、本サービスを行ったうえは、当行は送信者を契約者とみなし、パスワード等、暗証番号等、トランザクション認証番号、電子証明書、通信ソフト、パソコン等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)通信回線の故障等
①当行の責によらない通信機器、回線およびパソコン等の障害や誤作動、通信回線の不通等により、本サービスの取扱いが遅延や不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
②通信回線の故障等により本サービスの取扱いが中断したと判断される場合等、取引が成立したか不明の場合は、障害回復後に取引内容を本サービスにより確 認するか、念のため当該取引に係る預金口座のある当行国内本支店、または取 引店に確認するものとします。
(3)通信経路における取引情報の漏洩等
当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報、暗証番号等が漏洩した場合でも、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等
災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったときに、本サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害、および金融 EDI 情報の提供遅延、不達、漏洩、改ざん、データ消失等が発生したことに起因する損害については、当行は責任を負いません。
(5)印鑑照合
当行が書面に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6)当行以外の金融機関等の責に帰すべき事由
当行以外の金融機関等の責に帰すべき事由により、本サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当行は責任を負いません。
(7)電代業者
①電代業者が提供するサービスは利用者の自己責任で使うものとし、銀行は電代業者やそのサービスについて責任を負いません。
②銀行は、電代業者が利用者に提供するデータの正当性等について保証いたしません。
③電代業者からの契約者番号、暗証番号等の漏えいに起因する損害について銀行は責任を負いません。
(8)取引機器および通信媒体の稼動環境
本サービスに使用するパソコンおよび通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保するものとします。当行は本契約によりパソコンが正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(9)トランザクション認証用トークン
①トランザクション認証用トークンの不具合等により当行所定の取引の取扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については当行に責がある場合を除き当行は責任を負いません。
②トランザクション認証用トークンの利用停止、失効、利用開始登録前に・トランザクション認証番号の入力が必要となる取引ができなかったことに起因して契約者に損害、不利益が生じても当行はその責任を負いません。
③トランザクション認証用トークンの発行、再発行にあたって、契約者宛の郵送途中発生した事故(配達不能による返却時を含む)により、第三者が当該トランザクション認証用トークンを入手したことに起因して契約者に損害、不利
益が生じても、当行はその責任を負いません。
第 16 条 解約等
(1)当事者の都合による解約
本契約は、当事者の一方の都合で、相手方に通知することにより、いつでも解約することができます。ただし、契約者の当行に対する解約の通知は利用申込書によるものとします。
(2)強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、契約者に事前に通知することなく、当行はいつでも本契約を解約することができるものとします。
①当行に支払うべき基本手数料を 2 か月連続して支払わなかったとき。
②支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
③手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
⑤契約者が個人の場合、相続の開始があったとき。
(3)照会口座、支払指定口座、代表口座の解約
照会口座、支払指定口座が解約された場合は、当該預金口座に関連する各サービスは本サービスから削除されたものとみなします。また代表口座が解約された場合は、本契約が解約されたものとみなします。
(4)取引が完了していない場合の取扱い
本契約が解約等により終了し、その時点で契約者の依頼にもとづく取引が完了していない場合には、当行はその取引を完了させる義務を負いません。
第 17 条 反社会的勢力の排除
契約者が次の各号の一つにでも該当し、当行が取引を継続することが不適切と判断した場合、当行は、契約者に事前に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
(1)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をし
ていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかひとつにでも該当する行為をした場合。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
第 18 条 本サービスの中止
契約者が本規定に違反したと当行が認めた場合、当行の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当行が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当行が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当行はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。
第 19 条 契約者の責任
契約者が本サービスの利用以外の目的で当行のコンピュータシステムに障害を発生させた場合には、そのために生じた損害について、すべて契約者がその責任を負うものとします。
第 20 条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定および各種カードローン取引規定の各条項により取扱われるものとします。なお、振込取引について本規定に定めのない事項については、当行振込規定の各条項により取扱われるものとします。
第 21 条 規定の変更等
(1)本規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、法令の規定に基づき、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この場合、公表の日から適用開始日までは、変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第 22 条 契約期間
本契約の契約期間は契約日から 1 年間とし、契約者または当行から特に申出のない
限り、契約期間満了日の翌日からさらに 1 年間継続されるものとします。なお、継
続後も同様とします。
第 23 条 譲渡・質入れの禁止
本契約にもとづく契約者の権利は、第三者に譲渡・質入れすることはできません。
第 24 条 合意管轄
本契約に関する訴訟については、当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 25 条 本規定の適用日
本規定は、2022 年 3 月 22 日より適用されるものとします。
以上