No. 資料名 頁 行 図表タイトル・番号 項目名 質問 回答(※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) 1 募集要項 2 17 事業の目的及び運営方針 施設を改修し、サッカーやラグビーの球技専用スタジアムに変更するという提案自体は可能でしょうか。 本事業の目的及び運営方針は募集要項2.(4)に記載しているとおりであり、球技専用スタジアムへ変更する提案は不可とします。 2 募集要項 3 2 事業の目的及び運営方針...
令5 日ス振調第 244 号令 和 5 年 9 月 1 5 日
回 答 書
競争加入者各位
契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 x x x
件名:国立競技場運営事業等
「募集要項等に関する質問」について、別添のとおり回答します。
注)原則、受領しました質問書の資料名、頁数、行数等のとおりとして、回答について整理をしています。
注)守秘義務対象資料及びセキュリティに関する質問については、守秘義務対象資料配布者に対して別途回答します。
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
1 | 募集要項 | 2 | 17 | 事業の目的及び運営方針 | 施設を改修し、サッカーやラグビーの球技専用スタジアムに変更するという提案自体は可能でしょうか。 | 本事業の目的及び運営方針は募集要項2.(4)に記載しているとおりであり、球技専用スタジアムへ変更する提案は不可とします。 | |
2 | 募集要項 | 3 | 2 | 事業の目的及び運営方針 | 「スポーツへの参画意欲を持つ人々がスポーツを行えるイベント」とありますが、具体的にはどのようなイベントを想定されていますでしょうか。 | プロアスリートではない一般の方が参加できるスポーツイベントを想定しています。 | |
3 | 募集要項 | 4 | 13 | 運営権の減価償却期間 | 運営権の存続期間は事業終了日までとのことですが、本事業が延長された場合で運営権対価を提案している場合、減価償却期間はあくまで30年間という理解でよろしいでしょうか。 | SPCにおける会計処理については、応募者でご検討ください。 | |
4 | 募集要項 | 4 | 15 | 運営権の存続期間 | 運営権の延長が最長でも2084年11月30日までとなっている理由はございますでしょうか。 | 本事業用地の定期借地権設定契約の契約終期に合わせています。 | |
5 | 募集要項 | 4 | 25 | 運営権設定対象施設の貸付 | テナント等へ転貸するにあたって、転貸借契約に契約条件があれば教えてください。 | 実施契約書(案)第45条をご確認ください。 | |
6 | 募集要項 | 4 | 25 | 2.本事業の内容に関する事項 | (8)事業方式 B) 運営権設定対象施設の貸付等 ① 運営権設定対象施設の貸付 | 転貸にて収受したテナント料金はどこに帰属するのかをご教示頂けますでしょうか。 | 転貸にて収受したテナント料金は、SPCの収入となります。 |
7 | 募集要項 | 4 | 28 | 運営権設定対象施設の貸付 | 運営権設定対象施設の「一部」について転貸可能と記載がございますが、「一部」とはどの部分を指し、転貸不可の区画等がございましたら具体的な区画を教えていただけますか。 | 「一部」としているのは、運営権設定対象施設の全部の転貸は認めないものの、必要に応じて部分的な転貸を可能とする趣旨です。 実施契約書(案)に記載の条件を遵守すれば転貸は可能であり、現時点で具体的な転貸不可となる場所の想定はありません。 | |
8 | 募集要項 | 5 | 10 | 2.本事業の内容に関する事項 | (8)事業方式 B) 運営権設定対象施設の貸付等 ③ 都市公園の許可 | 都市公園の許可と記載されているが、これは運営権者も活用できる (例えば、明治公園の活用など)という認識でよろしいでしょうか。 | 例としてお示しの「明治公園の活用」と意図するところが不明ですが、募集要項5頁において記載する「都市公園の許可」は、本事業の実施にあたり事業用地の一部が都立明治公園の一部を構成することから、xxxによる公園施設設置許可との関係について記載しているものです。 |
9 | 募集要項 | 5 | 10 | 2.本事業の内容に関する事項 | (8)事業方式 B) 運営権設定対象施設の貸付等 ③ 都市公園の許可 | 都市公園の10年毎の許可に運営権者は協力するとあるが、具体的にどのような協力が必要となるのかをご教示頂けますでしょうか。 | 現時点では、許可の更新にあたり必要となる書類に関する情報収集・提供、書類作成の支援等を想定しております。 |
10 | 募集要項 | 5 | 14 | ③ | 都市公園の許可 | 「JSC が当該許可申請を更新するに当たって、運営権者はこれに協力する」とありますが、協力内容の具体例をご教示いただけますでしょうか?(例えば、更新にあたって必要な書類・情報の提供の み。) | 現時点では、許可の更新にあたり必要となる書類に関する情報収集・提供、書類作成の支援等を想定しております。 |
11 | 募集要項 | 6 | 2 | 運営権者の所有する資産等の事業終了時の取り扱い | 「JSC又は次期事業者は、運営権者の所有する資産のうち必要と認めたものを時価にて買い取ることができる」とあり、時価について現状明確に定めることは難しいものと思料しますが、提案におけるxx性の担保を目的に、提案上の収支計画の買取価格の想定は簿価買取を基準とするなどしていただけないでしょうか。 | 原案のとおりとします。 運営権者所有資産は時価買い取りとなることを前提として、提案上の収支計画の作成をお願いします。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
12 | 募集要項 | 6 | 12 | 業務の引継ぎ | 事業期間終了の一定期間前に新たな事業者を選定する際、現運営権者の応募は可能でしょうか | 事業期間終了時において次期の運営手法をどのようなものにするか現時点では想定がございませんが、本事業と同様に民間事業者の募集を行う場合には、特段の事情がない限り運営権者の応募を禁止することは想定しておりません。 | |
13 | 募集要項 | 6 | 14 | ④ | 業務の引継ぎ | 業務の引継ぎに関して、費用は運営権者が負担するとありますが、次期事業者が負担すべきものは次期事業者が負担するという理解で合っておりますでしょうか。 | 事業の引継ぎは「本事業」の一部を構成しますので、事業の引継ぎのために必要となる費用は、その時点における運営権者が負担することとします。なお、次期事業者が引継ぎを受けるために要する人件費等の専ら次期事業者にのみかかる費用については、次期事業者が負担することを想定しております。 |
14 | 募集要項 | 6 | 14 | (9) | 本事業における利用料金の設定及び収受 | イベントごとの内訳(基本利用料金、芝生利用料、加算額、付帯設備利用料金、広告掲出料、記念品売店設置料、収録料等)をご教授いただけますでしょうか。 | トラックレコードの内訳を参考資料集に追加して、開示します。 |
15 | 募集要項 | 6 | 18 | 利用料金の設定および収受 | 利用料金の設定について、現状の料金表に基づく収入はインフォ メーションパッケージにて示されていますが、イベント時における各諸室や設備、備品使用料の詳細までは開示されていない理解で す。上記については今後開示いただける理解でよろしいでしょう か。 | トラックレコードの内訳を参考資料集に追加して、開示します。 | |
16 | 募集要項 | 6 | 18 | 利用料金の設定および収受 | 利用料金について、現状の料金表から特定の団体に対して減免や割引対応を行っている事例はございますでしょうか。ある場合、各団体ごとおよび利用日の減免内容・割引内容を今後開示いただける理解でよろしいでしょうか。 | 特定の団体に対して、減免、割引対応を行っている事例はありません。 | |
17 | 募集要項 | 6 | 18 | 利用料金の設定および収受 | 上記(No,16)に付随して、2025年度以降に開催が予定されている興行について、ある程度利用料金が確定しているもの(概ね合意されているもの)は開示いただける理解でよろしいでしょうか。 | 利用料金が確定している2025年度以降の興行はありません。 | |
18 | 募集要項 | 6 | 18 | 2.本事業の内容に関する事項 | (9)本事業における利用料金の設定及び収受 | プロ・アマチュアの定義は、何に依拠するのかをご教示頂けますでしょうか。 | JSCにおいては、プロリーグ化されていない実業団などのスポーツ団体によるスポーツ競技はアマチュアのスポーツ競技として取り扱っています。 |
19 | 募集要項 | 6 | 33 | 2 | 利用料金 | 利用料金の下限についても、JSCにて示される想定はございませんでしょうか。 | 利用料金の下限を設定する予定はありません。 |
20 | 募集要項 | 7 | 4 | A | 大規模修繕にかかる費用負担 | JSCによる大規模修繕が未実施であることによる建物不具合の発生について、不具合の原因解消費用はJSC負担になると解釈して宜しいでしょうか。 | 運営権者から「調査診断結果」により要修繕箇所をその必要性とともに具体的かつ明確に報告いただいた上で、運営権者に起因する理由によらず、JSCの判断で大規模修繕計画の対象としない場合であって、それが直接的な原因で損害が生じたと運営権者において立証された範囲において損害を補償することを想定しています。 |
21 | 募集要項 | 7 | 4 | A | 大規模修繕にかかる費用負担 | JSCによる大規模修繕が未実施であることが原因となり、建物不具合等よりイベントが開催できない事態が発生すると思料します。期待収益が毀損されることとなった場合、期待収益分はJSCにて補填頂けますでしょうか。 | 運営権者から「調査診断結果」により要修繕箇所をその必要性とともに具体的かつ明確に報告いただいた上で、運営権者に起因する理由によらず、JSCの判断で大規模修繕計画の対象としない場合であって、それが直接的な原因で損害が生じたと運営権者において立証された範囲において損害を補償することを想定しています。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
22 | 募集要項 | 7 | 4 | 大規模修繕に係る費用負担 | JSC様と運営権者のどちらが費用を負担するか分かる工事区分表をいただけないでしょうか。事業収支を作成するにあたって、既存設備等(ビジョン、施設内の内装などを含む)の更新時の費用負担や、運営権者が新たに投資した部分を更新する場合の負担元などを確認したいと考えております。 | 参考資料集に追加して、開示します。 | |
23 | 募集要項 | 7 | 4 | 大規模修繕に係る費用負担 | 「工事期間中も運営権者による本事業に係る業務を継続できるよう対処する方針である。」とありますが、興行の実施に差し支えない範囲で、随時修繕業務を実施いただくという理解でよろしいでしょうか。 | 大規模修繕については、実施契約書第54条に基づき、運営権者の事情を適切に反映可能な仕組みにより実施します。 | |
24 | 募集要項 | 7 | 4 | 2.本事業の内容に関する事項 | (10)本事業における費用負担 A) 大規模修繕に係る費用負担 | 修繕は運営負担、大規模修繕はJSCが負担と理解いたしますが、修繕と大規模修繕の違いは何かを具体的な例と共にご教示頂けますで しょうか。 | 参考資料集に追加して、開示します。 |
25 | 募集要項 | 7 | 5 | 2_(10)_A | A) 大規模修繕に係る費用負担 | 「(略)大規模修繕は、 JSC が必要と認め予算措置がなされたものからxx実施」する旨の記載がございますが、JSCが実施する大規模修繕に関して運営権者が行うことは妨げられないと理解して宜しいでしょうか。 (例:JSCと運営権者の間の協議により適切な価格であると認められる場合には運営権者が実施可能とする、又はJSCが大規模修繕に関して行う入札に運営権者の参加を可能とする、等) | 大規模修繕の実施はJSCの役割としておりますが、運営権者が自らの費用負担で大規模修繕に相当する修繕又は更新投資を実施することを妨げるものではありません。 また、JSCの費用負担で行う大規模修繕について、運営権者が入札等に参加することを妨げるものではありません。 |
26 | 募集要項 | 8 | 2 | 2.本事業の内容に関する事項 | (11)本事業の範囲 ②運営業務 ・広報・魅力発信・誘致業務 | スタジアムツアーについて、SPC内の旅行代理店を窓口とし運営業務を主幹する以外に、同代理店の顧客(法人・自治体・教育機関等)向けに、当該スタジアムツアーとは別にオリジナルコンテンツ(一般向けとは別に)を造成・販売することは可能でしょうか。 | 一般向けのスタジアムツアーとは別に、特定の者向けのツアーを造成・販売することも可能です。 |
27 | 募集要項 | 8 | 22 | イベント実施における利用調整 | 施設の利用を促進する目的で利用希望の受付、申請書提出のスケジュールの変更を提案することは可能でしょうか。 | 利用希望の受付、申請書提出のスケジュールについては、募集要項等に記載した条件の範囲内でご提案ください。 | |
28 | 募集要項 | 8 | 22 | イベント実施における利用調整 | 大規模イベントの実施の際には数年前からの事前調整が必要になると想定しております。一方で国内競技連盟からの利用希望は前年10月からとありますが、スポーツ振興の中核を担う拠点としての機能を損なわない範囲で、運営権者が事前にスケジュールを確保し、各国内競技連盟と調整させていただくことは可能という理解でよろしいでしょうか。 | イベントの利用調整は募集要項等に記載した条件の範囲内で行っていただくことになりますが、そのスケジュールより前に国内競技連盟へのヒアリング等の実施を妨げるものではありません。 | |
29 | 募集要項 | 8 | 22 | 2.本事業の内容に関する事項 | (12)本事業実施に当たり配慮すべき事項 B) イベントの実施における利用調整 | 例えば運営権者が主催事業で施設利用を抑える場合や一般利用予約を受ける際は、国内競技連盟等のスポーツ団体優先後の2月末日以降の利用予約となる認識でよろしいでしょうか。 | イベント実施における利用調整は、募集要項等に記載した条件の範囲内で行ってください。その他の利用については、年間スケジュールの調整を行った後に、利用予約を受け付けていただくこととなります。 |
30 | 募集要項 | 8 | 22 | 2_(12)_B | B)イベントの実施における利用調整 | 「運営権者が特別の事情があると認めるイベントの予約受付を可能とする。」との記載がございますが、特別な事情かどうかの判断基準または特別な事情があると認められる具体の例示をいただけますでしょうか。 | 「特別の事情」の例としては、周年記念行事などが考えられます が、運営権者が利用内容や利用目的によって国立競技場を貸し出す必要があると考えるイベントであれば対象になると考えます。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
31 | 募集要項 | 9 | 3 | イベント実施における利用調整 | スポーツ競技大会が開催される可能性の低い時期として、4月、7 月、8月、3月を指定しておりますが、現在、Jリーグのxx制の移行が検討されております。その際の影響についてJリーグとコミュニ ケーションしておりますでしょうか。あわせて、上記に伴いスポーツ競技大会の開催の可能性が低い月は変更ないかつ縮減はないという理解でよろしいでしょうか。仮に変更かつ縮減された場合、民間事業者側にとっての重大リスクと認識しているためリスク負担の考え方などを示していただきますようお願いいたします。 | ・Jリーグ及びJFAとは必要に応じて情報の共有、提供を受けております。 ・xx制移行に伴い指定月を変更する可能性はありますが、月数を縮減することは想定しておりません。 ・指定月の変更時に、すでに予約が入っている4月、7月、8月、3月のイベントについて、JSCが不合理にキャンセルを求めることはなく、リスクを負担することは想定していません。 | |
32 | 募集要項 | 9 | 5 | イベントの実施における利用調整 | 「国家的なイベントとして国際大会等の利用の要請を受けたとき」とありますが、ここで想定されるケースであって、公的主体が活用を行う場合であっても、運営権者が当該公的主体から利用料金等を徴収することは可能でしょうか。 | 運営権者において策定する利用規則に基づき、主催者(公的機関を含む。)から利用料金を徴収いただくことを想定しています。 | |
33 | 募集要項 | 9 | 14 | ネーミング・ライツ業務 | ネーミングライツの設定はゲート、エリア、諸室など細分化する等は運営権者が自由に設定できるという理解で良いでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
34 | 募集要項 | 9 | 14 | ネーミング・ライツ業務 | ネーミングライツパートナー等のスポンサー企業の告知や展示などを施設内で行う場合は運営権者の判断で自由に施設利用が出来るという理解で良いでしょうか? | ご理解のとおりです。 | |
35 | 募集要項 | 9 | 18 | ネーミング・ライツ業務 | 留意事項にJSC法第3条に掲げる目的に反しないとありますが、具体的にJSC法第3条に反するというのはどのような場合でしょうか。 ネーミングライツを付与するにあたって、募集要項等で開示されている以外にライツ企業の業種等で条件がありましたら教えてください。 | JSC法第3条ではスポーツの振興及び児童生徒等の健康の保持増進を図ることを目的としていますので、その目的を踏まえてご検討ください。 ネーミング・ライツの付与条件は、募集要項等の条件以外に設定する予定はありません。 | |
36 | 募集要項 | 9 | 19 | 2.(12)C)地方公共団体~との連携 | 「帰宅困難者の一時滞在施設として提供する協定を締結」とありますが、協定書の内容をお示しください。 | 参考資料集3.3.13.2及び3.3.13.3をご確認ください。 | |
37 | 募集要項 | 9 | 25 | 2. (12) E) | その他の任意事業 | 以前の質疑応答で、駐車場の利用はイベント開催時のみに限るというご回答がありましたが、その根拠となる警視庁との合意に関する文書の公開はいただけないのでしょうか。 | 参考資料集に追加して、開示します。 |
38 | 募集要項 | 10 | 3 | 事業計画の承認 | 本事業用地外における事業活動について、事前にJSCの承認を得る必要があるとのことですが、個別具体な承認フロー(JSCにおける承認者や承認にかかる期間等)について考えをお示しいただきたいで す。 | 事業の計画段階に概要をご説明いただき、その時点で承認の可否を JSC内で確認した後、事業計画をご提出いただき、JSCより承諾する旨の文書を発出することを想定しています。 | |
39 | 募集要項 | 10 | 3 | その他の任意業務 | 「運営権者は、本事業用地外で第三者から収入等を得る事業活動を行うことができる」ありますが、事業計画の内容についてJSC様の承認があれば、事業活動の内容について、その他特段の制限はされない、という理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
40 | 募集要項 | 10 | 6 | 更新投資等の取り扱い | 運営権者の費用負担で行う投資において、改修が認められない箇所や要件はありますか。 | 要求水準書(案)第4章第2節3.のなお書きに記載された更新投資は認められません。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
41 | 募集要項 | 10 | 7 | 更新投資などの内容 | 運営権者は、運営権設定対象施設について、要求水準を充足する限り、自らの判断で更新投資をできるとありますが、原則となる、個別具体な承認フロー(JSCにおける承認者や承認にかかる期間等)について考えをお示しいただきたいです。(例:年度ごとの業務計画説明時における方針説明は必要。事前説明は不要、年度報告を想定など) | 単年度業務計画書に、当該年度に実施予定の更新投資業務の内容について記載いただくとともに、更新投資を行った場合は、更新投資箇所及びその結果についてJSCに速やかに報告を行い、必要に応じて JSCの立会いによる確認を受けることが必要です。また、単年度業務報告書に、当該年度に実施した更新投資業務の内容を記載いただく必要があります。 | |
42 | 募集要項 | 10 | 7 | 更新投資などの内容 | 運営権者は、任意業務の実施に伴い必要となる施設について、自らの判断および費用負担で投資を行うことができるとありますが、個別具体な承認フロー(JSCにおける承認者や承認にかかる期間等)について考えをお示しいただきたいです。(例:年度ごとの業務計画説明時における方針説明は不要で着工前の通知のみ必要など。) | 単年度業務計画書に、当該年度に実施予定の更新投資業務の内容について記載いただくとともに、更新投資を行った場合は、更新投資箇所及びその結果についてJSCに速やかに報告を行い、必要に応じて JSCの立会いによる確認を受けることが必要です。また、単年度業務報告書に、当該年度に実施した更新投資業務の内容を記載いただく必要があります。 | |
43 | 募集要項 | 10 | 7 | 更新投資などの内容 | 更新投資における内容について、運営権設定対象施設について、建設および改修を行うことはできないとありますが、具体的な制限内容についてご想定を伺えますでしょうか。例えば、座席については ~席まで解体可能であったりなど伺えると最愛です。 | 要求水準書(案)第4章第2節3.のなお書きに記載された更新投資は認められません。 なお、観客席数について、首都圏における6万席以上のスタジアムは国立競技場(約6.8万席)、日産スタジアム(約7.2万席)、埼玉スタジアム(約6.4万席)のみであり、日本代表戦等の大規模大会にも対応可能なスタジアムとしての役割を大きく変えるような座席数の減少は考えにくいですが、具体の提案内容によって判断されるべきと考えます。 | |
44 | 募集要項 | 10 | 11 | 更新投資等の内容 | 「運営権設定対象施設について・・・改修(施設を全面除却し再整備すること)を行うことはできない。」とありますが、「施設の全面除却」とは「施設全体を全面的に解体すること」、という理解でよろしいでしょうか。 | PFI法に定める「改修」を指します。 | |
45 | 募集要項 | 10 | 15 | 投資完了後の取り扱い | 更新投資のうち、実施契約書案第51条に示していただいている通 り、運営権設定対象施設との一体性が認められる部分はJSCへ無償で所有権を帰属させる理解ですが、その際の減価償却期間は通常運営権設定期間に基づくものと考えております。一方実施契約書案第52条に定める拡張投資を実施した際、場合によって経済耐用年数に対し、減価償却期間が極端に短くなることが想定されますが、更新投資と同様の計算を行う想定でしょうか。 | SPCにおける会計処理については、応募者でご検討ください。 | |
46 | 募集要項 | 10 | 28 | 報告書類の様式について | 運営権者が提出する各報告書におけるフォーマット案を開示いただける理解でよろしいでしょうか。また、日報等については電子データによる管理でも問題ないかご想定を伺いたいです。 | 各報告書の様式及び電子データによる管理の可否は、優先交渉権選定後に調整予定です。 | |
47 | 募集要項 | 11 | 3 | JSCから運営権者への職員の派遣 | 派遣職員に係る人件費については、運営権者で負担する費用は無いでしょうか。 | 派遣するJSC職員の人件費はJSCの負担となります。派遣されたJSC職員について、業務上の必要により発生する出張等の費用や労働者災害補償保険の加入、使用する什器の用意等は運営権者で負担いただくことになります。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
48 | 募集要項 | 11 | 13 | 2_(16)_A) | A)運営権対価 | 運営権対価を支払う場合、運営権対価の支払方法は一括又は事業期間に渡って分割があるものと理解しましたが、一括で支払を実施する際のJSCが指定した期日のご想定は運営権設定日との理解であっていますでしょうか。また分割時の分割方法については運営権者からの提案との理解であり、選定基準においても特段の考慮はないものと理解して宜しいでしょうか。 | 運営権対価を一括で支払う提案の場合、JSCが指定した期日とは運営開始予定日を想定しています。 運営権対価を分割で支払う提案の場合は、事業期間の各年度において均等払いを想定しています。 なお、一括払いと分割払いのどちらを選択されても、選定時の評価には影響しません。 |
49 | 募集要項 | 12 | 12 | 代表企業の変更 | 運営期間中にコンソーシアム内で代表企業を変更することを前提とした提案は可能でしょうか。 | 代表企業の変更の要件は実施契約書(案)第68条をご確認くださ い。なお、同条に基づく承認はその時点における事情を踏まえ判断します。 したがって、代表企業の変更を前提とした提案は条件付きの提案となり、また、提案書が採択されたことをもってその変更が認められたことになるわけではないことにご留意ください。 | |
50 | 募集要項 | 12 | 19 | 応募企業、コンソーシアム構成員に共通の参加資格 | 「~「A」「B」又は「C」の等級に格付けされているもの」とありますが、「資格の種類」に関しては特に定めは無いという理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
51 | 募集要項 | 12 | 19 | 応募企業、コンソーシアム構成員に共通の参加資格 | 「応募企業又は代表企業にあっては「A」の等級に限る」とありますが、「資格の種類」に関しては特に定めは無いという理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
52 | 募集要項 | 12 | 応募企業、コンソーシアム構成員に共通の参加資格 | 参加資格を充している必要がある期間をご教示下さい。(参加表明書の提出時に満たしていればよい等) | 参加の可否は、参加資格確認結果の通知を基準に判断することか ら、参加資格確認結果の通知の日の時点で参加資格を満たし、その状態が優先交渉権者選定結果の公表まで継続していることが求められます。参加資格確認結果の通知の後に構成員を追加する場合においても、参加資格確認結果の通知時点において参加資格を満たしていることが求められます。 | ||
53 | 募集要項 | 13 | 10 | 3. 本公募に関する事項 | 「他の応募者等との間に、資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者」について、注記を踏まえ、いわゆる「兄弟会社」は含まれないとの理解に齟齬がありましたらご教示ください。 | ご質問において用いられる兄弟会社の定義が明らかでないため、回答を差し控えます。「他の応募者等との間に、資本面若しくは人事面等において一定の関連」があるかどうかでご判断ください。 | |
54 | 募集要項 | 13 | 15 | C) | 応募企業又はコンソーシアム構成員に求められる要件 | 求められる要件として「運営権が設定されたSPC の代表企業としての実績を有すること」とあります。 多様なプレーヤーの参画および公平性の観点から鑑みると、求められる要件が非常に限定的で参画企業の障壁と考えます。 ついては、運営権が設定されていないPFI事業の代表企業実績も求められる要件として認めて頂きたく存じます。 | 原案のとおりとします。 |
55 | 募集要項 | 13 | 15 | C) | 応募企業又はコンソーシアム構成員に求められる要件 | 求められる要件の「ウ」について、「ア」又は「イ」と資本面若しくは人事面等において一定の関連がある者とあります。 人事面等には、出向等の人事交流も含まれるという理解でよろしいのでしょうか。 | 募集要項における注釈5をご確認ください。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
56 | 募集要項 | 13 | 15 | 3. 本公募に関する事項 | 運営権が設定されたSPCの代表企業としての実績として、事業開始日が到来していない事業も認められますでしょうか。 | 「運営権が設定されたSPCの代表企業としての実績」とは、本事業の参加資格確認結果の通知の時点で、公共施設等運営事業にかかる実施契約を締結済みの事業であることをいいます。そのため、事業開始日の到来は必要としません。 | |
57 | 募集要項 | 13 | 15 | 3. 本公募に関する事項 | 運営権が設定されたSPCの代表企業としての実績は、日本国内の事業に限られないとの理解でよろしいでしょうか。 | 運営権とはPFI法第2条第7項における「公共施設等運営権」を指し、ここに示す運営権が設定され、その運営権の対象となった特定事業である必要があります。 | |
58 | 募集要項 | 13 | 15 | 応募企業又はコンソーシアム構成員に求められる要件 | 「運営権が設定されたSPCの代表企業としての実績」とは「公共施設等運営権制度によるPFI事業において、代表企業を務めた実績」という理解でよろしいでしょうか。 | 「運営権が設定されたSPCの代表企業としての実績」とは、本事業の参加資格確認結果の通知の時点で、公共施設等運営事業にかかる実施契約を締結済みの事業であることをいいます。 | |
59 | 募集要項 | 13 | 15 | 3.本公募に関する事項 | (1)応募者の参加資格要件 C)応募企業又はコン ソーシアム構成員に求められる要件 | 「ウ ア又はイと資本面若しくは人事面等において一定の関係がある者」に関して、構成員の主要株主にあたる企業が「運営権が設定されたSPCの代表企業としての実績を有する」場合、コンソーシアムの参加資格要員を満たすことになりますでしょうか。 | 資本面若しくは人事面等において一定の関係がある者の定義は、募集要項の注釈5をご確認ください。 |
60 | 募集要項 | 13 | 20 | 3_(1)_C | C)応募企業又はコン ソーシアム構成員に求められる要件 | 「運営権が設定されたSPCの代表企業としての実績を有すること」との要件の記載がございますが、”実績”については、本事業への提案時点で、実施契約が締結されたものの運営権設定前の事業(対象施設の整備期間中の事業)は含まれると解して宜しいでしょうか。 | 本事業の参加資格確認結果の通知の時点で、公共施設等運営事業にかかる実施契約を締結済みの事業であることが求められます。 |
61 | 募集要項 | 13 | 20 | 3_(1)_C)_ウ | C)応募企業又はコン ソーシアム構成員に求められる要件 | 「ア又はイと資本面若しくは人事面等において一定の関連がある 者」との要件の記載がございますが、”資本面若しくは人事面等において一定の関連がある者”の定義は、同資料12頁の注釈5の定義と同一であると解して宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
62 | 募集要項 | 14 | 1 | A) | スケジュール | 次期事業者が選定されない場合は、JSC様が事業を引き継がれるという理解でよろしいでしょうか。 | 本事業の事業期間終了後の運営権設定対象施設の運営手法については現時点で具体的な想定はございません。そのため、次期事業者が選定されない場合に、JSCが事業を引き継ぐことになるかどうかを含めて現時点では明言できません。 |
63 | 募集要項 | 14 | 6 | 3.(2)A)スケジュール | 競争的対話は、複数回の実施をお願い致します。 | 複数回の実施を想定しています。 | |
64 | 募集要項 | 14 | 10 | スケジュール | 競争的対話の実施期間および回数についての想定があれば伺えると幸いです。複数の応募グループがいた場合でも対話回数や対話の時間については公平に与えられるものかお示しください。 | 競争的対話の実施は複数回を想定しています。 なお、競争的対話の実施にあたっては、各応募者の公平性に留意します。 | |
65 | 募集要項 | 14 | - | スケジュール | 募集要項・守秘義務資料の公表から質問提出までの期間が短く、検討にあたり不明点を残してしまう可能性があるため、質問の機会を追加で設けていただけないでしょうか。 | 公募手続のスケジュールにおいて、質問の機会を追加することは難しいため、競争的対話時にご質問ください。 | |
66 | 募集要項 | 14 | スケジュール | 本事業における維持管理業務は範囲が膨大であり、対応する内容が多岐にわたっています。公募されてから、質問までの期間が短く、数多くの資料の確認が十分にできるスケジュールとなっていないと思料します。つきましては、維持管理業務に関して、再度質問させて頂く機会を頂けないでしょうか。 | 公募手続のスケジュールにおいて、質問の機会を追加することは難しいため、競争的対話時にご質問ください。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
67 | 募集要項 | 16 | 20 | 守秘義務対象資料の第三者開示について | 守秘義務対象資料を第三者へ開示する場合、【様式2-3】第二次被開示者への資料開示通知書を提出するものと理解しております が、状況に応じて都度提出も可能という理解でよろしいでしょう か。 | 【様式2-3】第二次被開示者への資料開示通知書は、状況に応じて都度提出可能です。 | |
68 | 募集要項 | 16 | 28 | 守秘義務対象資料の破棄について | 2024年10月末までに守秘義務対象資料の破棄が必要とありますが、優先交渉権者となった場合、運営準備期間中のため、すべての資料の破棄を行うことで準備業務に支障が出るものと推測されます。上記についてはどのような対応を想定しているか伺えると幸いです。 | 優先交渉権者選定後に基本協定を締結する予定であり、同協定第8条第1項に基づき、JSCは準備行為に協力することとなっているため、公募時に守秘義務対象資料として開示した資料を含め準備行為に必要となる資料を開示することを想定しています。 | |
69 | 募集要項 | 17 | 1 | 守秘義務対象資料の配布等 | 「また、応募者からの質問を踏まえ、資料の閲覧機会を設ける場合がある。」とありますが、今回の質問内容により、追加資料開示の可能性があるという理解で宜しいでしょうか。 | 必要に応じて追加の資料開示を予定しています。 | |
70 | 募集要項 | 17 | 3 | 3.本公募に関する事項 | (2)公募に関する手続 G)参加表明書の受付、参加資格の確認 | 2023年10月11日17時以降、構成員の追加や自体の希望があった場合に、【様式12】構成員変更届似て変更ができる認識ですが、変更手続きが可能な期間や条件についての定めがあれば、ご教示頂けますでしょうか。 | 関連資料集2.0.5.をご確認ください。 |
71 | 募集要項 | 18 | 21 | 提案審査の方法 | 有識者委員会は優先交渉権者選定基準に基づく書類審査に加え、プレゼンテーション等による提案内容の確認を踏まえ、審査を行う。とありますが、プレゼンテーションの具体的な手法・時間・人数 等、現時点で想定されているものがあれば、教えていただけますと幸いです。 | プレゼンテーションの具体的な方法等は、提案書類の提出後にご連絡します。 | |
72 | 募集要項 | 19 | 5 | 基本協定書の変更について | 優先交渉権者の選定後、基本協定書案の変更は原則行わないとありますが、11月~12月に予定されている競争的対話にて、修正内容について協議可能という理解でよろしいでしょうか。 | 募集要項に記載のとおり、競争的対話の結果を踏まえ、基本協定書 (案)の必要な調整を行うことがあります。 | |
73 | 募集要項 | 19 | 9 | 3. 本公募に関する事項 | 優先交渉権者が匿名組合への出資を通じて、株式会社たるSPCを保有することは認められるでしょうか。その場合、本事業以外の事業を兼業することはできないものとするSPCが、匿名組合の営業者となることは認められるでしょうか。 | 優先交渉権者は株式会社たるSPCに出資することが求められます。その上で、匿名組合出資を行うことに関する確認については、その具体的な出資スキームを競争的対話にてご確認ください。 | |
74 | 募集要項 | 19 | 12 | SPCの事業について (本事業以外の事業について) | 本競技場の運営事業以外でJSCが認める場合は、SPCの事業として実施可能とのことですが、例えば当該SPCが他施設でイベント等の収入を得るなどもJSCが認めれば可能という理解でよろしいでしょうか。 | 原則としては本事業以外の事業の兼業を想定していません。 | |
75 | 募集要項 | 19 | 19 | SPCの設立 | JSCの事前の書面による承認がある場合を除いて、出資者は事業期間が終了するまでSPCの株式を保有するとありますが、JSC様が事前に書面で承認するというのは具体的にどのような場合でしょうか。承認例を教えていただけますか。 | 基本協定書(案)第4条をご確認ください。 | |
76 | 募集要項 | 19 | 5 34 | 基本協定の締結 運営権の設定および実施契約の締結 | 基本協定の締結について「基本協定書(案)の修正には、原則として応じない。」とある一方、運営権の設定および実施契約の締結については、同様の趣旨の記述がありません。 実施契約(案)は優先交渉権者の設定後、修正していただける余地があると理解してよろしいでしょうか。 | 競争的対話を通じて実施契約書(案)等の必要な調整を行うことがあります。 優先交渉権者選定後に基本協定書(案)、実施契約書(案)等の修正を行うことは原則として想定しておりません。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
77 | 募集要項 | 19 | 優先交渉権者による本事業の準備行為 | 実施契約締結後、運営開始日までの間に運営権者が行う予約受付等の業務は準備行為に該当するという理解で宜しいでしょうか。 | 実施契約書(案)第19条をご確認ください。運営権者による予約受付等の業務については準備行為の範囲に含まれます。 | ||
78 | 募集要項 | 20 | 4 | 3.本公募に関する事項 | (4)優先交渉権者選定後の手続き E) 本事業の開始 | 運営開始前に既に入っている予約の引継ぎや運営開始前の各種ス ポーツ団体の優先予約対応の引継ぎはいつ行うのかをご教示頂けますでしょうか。 | 原則として、インフォメーション・パッケージに記載している世界陸上競技選手権大会以外に、2025年度以降の予約をJSCにおいて受け付けることは想定していません。SPCとの契約締結前に、2025年度以降のイベント予約に関する主催者からの事前相談があった場合に は、優先交渉権者選定以降に随時情報共有を行うことを想定してい |
79 | 募集要項 | 20 | 4 | 3.本公募に関する事項 | (4)優先交渉権者選定後の手続き E) 本事業の開始 | 運営開始前に何らかの業務が仮に発生した場合、稼働人工等の対価を頂けるのかをご教示頂けますでしょうか。 | 実施契約書(案)第18条に基づき、運営権者の費用負担となります。 |
80 | 募集要項 | 21 | 1 | 提案書類の取り扱いについて | 提案書類について外部への公表を行う場合、事前に提出者との協議の上、合意した内容に限り公表する理解でよろしいでしょうか。こちらの内容では、仮に提出者の正当な利益を害する恐れがあって も、JSCが必要と認める場合に公表が可能な表現に読み取れると思料します。 | 提案書類を新たに公開・使用する場合には、必ず事前の協議を行います。 なお、すでにホームページ等で公開している提案書類については、事前の協議なく別媒体での公開・使用を行う場合があります。 | |
81 | 募集要項 | 21 | 3 | D)① | 提案書類の無償使用 | JSC様が事業者の提案内容を使用される場合、民間事業者のノウハウ流出にもつながる可能性があることから、事前に事業者との協議をお願いします。 | 提案書類を新たに公開・使用する場合には、必ず事前の協議を行います。 なお、すでにホームページ等で公開している提案書類については、事前の協議なく別媒体での公開・使用を行う場合があります。 |
82 | 募集要項 | 21 | 4 | 提案書類の無償使用 | 事業者の提案ノウハウ等の安易な流出にも繋がりかねないため、提案書の使用にあたっては、事業者との協議を要望します。 | 提案書類を新たに公開・使用する場合には、必ず事前の協議を行います。 なお、すでにホームページ等で公開している提案書類については、事前の協議なく別媒体での公開・使用を行う場合があります。 | |
83 | 募集要項 | 21 | 15 | 提案書類の公開 | 「JSCは、必要に応じて、提案書類の一部(プレゼンテーションにおける配布資料及び映像等を含む。)を公開する場合がある。なお、 (途中省略)その旨を明らかにすること。」とありますが、JSC様が公開する際、開示する資料及び映像等の内容について、事前に応募者へ相談していただけるという理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
84 | 募集要項 | 23 | 6 | 本事業の前提条件 | 「運営権者に課される具体的な権利及び義務等については、実施契約書(案)、要求水準書(案)、関連資料集等において明らかにしている。」とありますが、要求水準書の確定はいつ頃を想定されていますでしょうか。 | 実施契約書を締結するタイミングで要求水準書も確定させます。 | |
85 | 募集要項 | 23 | 10 | 事業開始日以降にJSCが実施予定の工事 | 2022年12月のマーケットサウンディングでは、JSC様が実施予定の追加工事として「観戦ボックス等の増設」を検討されているとお伺いしましたが、現在のご検討状況をご教示下さい。 | 運営権者のご意見や民間事業化後の運営状況等を踏まえ、検討してまいります。 | |
86 | 募集要項 | 23 | 10 | 本事業開始日以降にJSCが実施予定の工事 | JSCが本事業開始日以降に予定している工事内容、時期、工期で想定している内容があればご教示下さい。また、当該施設の引き渡し後の契約不適合責任期間は他施設同様に、引き渡し後1年間になりますでしょうか。 | JSCが運営開始予定日以降に実施が決定している工事はありません。また、契約不適合責任については、実施契約書(案)第44条第3項のとおりです。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
87 | 募集要項 | 23 | 10 | 4.民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 | (1)本事業の前提条件 A) 事業開始日以降に JSC が実施予定の工事 | 工事によって施設が一時的に使用不可となった際に、当該期間に認められる機会損失見合いの費用は請求可能かをご教示頂けますで しょうか。 | 実施契約書(案)第53条をご確認ください。 |
88 | 募集要項 | 23 | 13 | リスク分担の基本的な考え方 | JSCが付している保険について開示していただきたいです。 | 現在、JSCが付保している保険は、施設賠償保険及び自動車任意保険になります。 保険料は、参考資料集をご確認ください。 | |
89 | 募集要項 | 23 | 22 | 不可抗力 | 紛争や戦争によって事業が継続できない場合は不可抗力とならないでしょうか。運営権者にとっては不可抗力に該当する事象と考えておりますので、ご検討いただきたく思います。 | 実施契約書(案)別紙1(66)に不可抗力の定義を記載しておりますのでご確認ください。 | |
90 | 募集要項 | 23 | 22 | 不可抗力 | JSC様の方からイベントの中止を求められ、イベントを開催できな かった場合のリスク負担(費用の補償)はJSC様にてご負担いただく形となりますでしょうか。 | JSCが理由なく運営権者のイベントの中止を求めることは想定しておりません。リスク分担の詳細は実施契約書(案)をご確認くださ い。 | |
91 | 募集要項 | 24 | 13 | C) | 特定法令等変更 | 「合意延長を行うことにより損失の補償に変える場合もある。」とありますが、方針の決定に際しては事前に事業者との協議をお願いします。 | 実施契約書(案)第74条をご確認ください。 |
92 | 募集要項 | 24 | 13 | リスク分担の基本的な考え方(特定法令等変更) | 「合意延長を行うことにより損失の補償に変える場合もある。」とありますが、方針決定に際し、JSC様と事業者との協議を希望します。 | 実施契約書(案)第74条をご確認ください。 | |
93 | 募集要項 | 24 | 23 | リスク分担の基本的な考え方(緊急事態) | 「運営権の行使の停止を命じたときは・・・運営権者に生じた損失を補償する。」とありますが、ここでいう「損失」には停止期間に生じた逸失利益も含まれるという理解でよろしいでしょうか。 | 実施契約書(案)第31条をご確認ください。 同第31条第4項に定める「通常生ずべき損失」の範囲はPFI法第30条第1項の解釈に従います。 | |
94 | 募集要項 | 24 | 26 | 第9条 | 固定資産税 | 今後具体的な提案をするにあたり固定資産税が発生する条件や金額の見込みについて、競争的対話で確認できますでしょうか。もしくはどのような確認方法があるでしょうか。 | 本施設に係る固定資産税及び都市計画税の取扱いについては、関係法令に則り、運営実態に照らし税務当局において判断がなされま す。 このため、課税がなされるケースのご提示は出来ません。 |
95 | 募集要項 | 24 | 26 | 第9条 | 固定資産税 | 運営権者が固定資産税を負担する場合は、支払い先がどこ(JSCまたは行政)になるのかをご教示ください。 | 運営権者が固定資産税等相当額を負担する場合、支払先はJSCになります。 |
96 | 募集要項 | 24 | 26 | 第9条 | 固定資産税 | 「本競技場の運営方法によっては、運営権設定対象施設を対象として固定資産税等の課税がなされるリスクがある」とありますが、どのような運営方法が税負担に繋がる可能性があるかご教示くださ い。 | 本施設に係る固定資産税及び都市計画税の取扱いについては、関係法令に則り、運営実態に照らし税務当局において判断がなされま す。 このため、課税がなされるケースのご提示は出来ません。 |
97 | 募集要項 | 24 | 26 | 4. 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 | JSCと運営権者が協議する対応措置として「実施契約の合意による解除」が例示されていますが、これは実施契約書(案)第80条第1項または第2項の規定による解除のいずれにも該当しないとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 その時点における具体的な事情にもよりますが、他に実施契約書 (案)第80条に定める事由が生じないかぎり、「固定資産税及び都市計画税相当額の負担により本事業の実施に著しい支障が生じ」たことのみをもって第80条の解除事由には該当しません。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
98 | 募集要項 | 24 | 26 | 固定資産税等の課税について | 固定資産税等の課税について、地方税法並びに施行令から、すべての固定資産を対象に課税されるわけではないという理解でよろしいでしょうか。また固定資産税等が発生される要因ならびに発生する場合の計算根拠について明示いただけないでしょうか。 | 本施設に係る固定資産税及び都市計画税の取扱いについては、関係法令に則り、運営実態に照らし税務当局において判断がなされま す。 このため、課税がなされるケースのご提示は出来ません。 | |
99 | 募集要項 | 24 | 26 | 固定資産税等の課税について | 固定資産税等の課税について、既存資産に対し、民間事業者が追加投資等を行いJSCが通常行う業務以外のことを行った場合に対象資産に対し、固定資産税等が発生する可能性があるという理解でよろしいでしょうか。 他方で、上記の場合、民間事業者が投資した資産以外で、例えば借家権を設定した一部の区画について既存施設の資産に対し固定資産税等が発生する場合、JSC側にとってこれまでの運営と比較し、本事業によって明らかに経済的に有利な形となった場合は、利益の享受者であるJSCにて固定資産税等を負担いただく理解でよろしいでしょうか。 | 本施設に係る固定資産税及び都市計画税の取扱いについては、関係法令に則り、運営実態に照らし税務当局において判断がなされま す。 このため、課税がなされるケースのご提示は出来ません。 | |
100 | 募集要項 | 24 | 26 | 4.民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 | (2)リスク分担の基本的な考え方 E) 固定資産税等 | 固定資産税等の課税が発生した場合、おおよその金額がいくらになるかをご教示頂けますでしょうか。 | 本施設に係る固定資産税及び都市計画税の取扱いについては、関係法令に則り、運営実態に照らし税務当局において判断がなされま す。 このため、課税がなされるケースのご提示は出来ません。 |
101 | 募集要項 | 24 | 26 | 4.民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 | (2)リスク分担の基本的な考え方 E) 固定資産税等 | 固定資産税等の課税が発生する運営方法にはどのようなものが想定されるかをご教示頂けますでしょうか。 | 本施設に係る固定資産税及び都市計画税の取扱いについては、関係法令に則り、運営実態に照らし税務当局において判断がなされま す。 このため、課税がなされるケースのご提示は出来ません。 |
102 | 募集要項 | 24 | 27 | (2) E) | 固定資産税等 | 「ただし、当該負担により運営権者の本事業の 実施に著しい支障が生じるときは、JSC と運営権者は、対応措置 (実施契約の合意による解除を含む。)を協議するものとする」とありますが、「著しい」はどの程度の増加費用と認識しておけばよろしいでしょうか。 | 「著しい」は、SPCにおいて事業継続が難しい状況を想定しています。 |
103 | 募集要項 | 24 | 36 | 4.(2)E)固定資産税等 | 固定資産税等の課税がなされることとなるリスクについて、運営権者により税務当局に照会する必要が生じると思われますが、その際は運営権設定対象施設の所有者であるJSC様による協力が必要になると思料されますので、その際は必要十分な協力をお願い致します。 | 運営権者において税務当局に問い合わせる必要が生じた場合には、施設保有者として運営権者に必要な協力を行うことを想定しています。 | |
104 | 募集要項 | 24 | 契約不適合責任 | 「運営権者に生じた損失」には、運営権者が緊急的に行った補修費用等も含まれるという理解で宜しいでしょうか。 | 実施契約書(案)第44条をご確認ください。 原則として、契約不適合が発見された場合には、発見から速やかに JSCに通知することを求めています。運営権者が発見の通知をJSCにしないうちに運営権者の判断で補修をした場合、その補修の経緯・内容によっては契約不適合責任の対象に含めない可能性もありま す。 | ||
105 | 募集要項 | 25 | 32 | 議決権株式 | 株式の譲渡等の処分を行おうとする場合はJSCの事前の承認を受ける必要があるとのことですが、どのような場合に承認されるのか教えていただけますでしょうか。 | 基本協定書(案)第4条をご確認ください。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
106 | 募集要項 | 26 | 6 | ②完全無議決権株式 | 完全無議決権株式の譲受人要件として、「PFI法第9条に定めのあ る、特的事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当しないものであること」との規定がございますが、投資事業有限責任組合等の法人格のない仕組みへの譲渡を可能する規定としてください。 尚、内閣府が発行している令和5年6月2日付公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドラインP.45 13-1 2-4(1)で は、「投資事業有限責任組合及びこれに類似すると公共施設等の管理者等が認める仕組み(以下「LPS等」という。)で運営権者の議決権株式を所有する代表企業や構成員とすることを、LPS等を活用することのみを理由に排除しないこと」との記載があり、ま た、同ガイドラインP.44 13-1 2-2(2)では、「株式譲渡の制限については、適切な事業実施を図る上で必要最小限とすることが必要である」との記載がございます。完全無議決権株式においては事業の履行能力に影響を及ぼすものではなく、同ガイドラインに準拠するという観点からも、ご検討ください。 | 原案のとおりとします。 本事業の公共性に鑑み、運営権者の事業遂行に関与ができない完全無議決権株式の譲受人であっても、その譲受人にはPFI法第9条の欠格事由を満たさないことを求めています。 法人格のない者への譲渡を仮に認める場合であっても、PFI法第9条第1号以外の号に実質的に該当する場合にはこれを認めることはできませんが、法人格を有しない場合にはその確認が極めて困難となります。そのためJSCとしては上記の観点から、完全無議決権株式の譲受人にも法人格を求めることとし、PFI法第9条に該当しないこと求めています。 | |
107 | 募集要項 | 26 | 27 | オ | 納税 | 「国税を滞納している物でないこと」は何時時点で滞納がない必要がありますか。 | 参加資格申請の時点で滞納がなく、その状態が優先交渉権者選定結果の公表まで継続することを求めます。 |
108 | 募集要項 | 29 | 5 | 5.公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 | 神宮外苑地区地区計画の「企画提案書」については開示いただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | 参考資料集に追加して、開示します。 | |
109 | 募集要項 | 29 | 7 | 有効空地の利用制限について | 表記について、東京都へまちづくり団体登録を行うことで緩和を受けられると理解しておりますが、現状大成有楽不動産(株)にて登録いただいているものと理解しております。事業者選定後に上記の登録を行う場合は、二重での登録となるのかなどご想定があれば伺えると幸いです。 | 東京都に対し、まちづくり団体解散等届出書を提出することによ り、2025年3月31日付けで現在の登録を取り下げ、運営権者において新規の登録を行っていただくことを想定しています。 | |
110 | 募集要項 | 30 | 31 | JSCの事由による実施契約の解除又は終了 | 6か月前に通知で解除とありますが、実施契約を解除することが必要と認める場合とはどのような場合か具体例をご教示いただけます か。また、一方的な解除となる可能性があるため、双方で協議させていただいたうえでの解除とさせていただきたく存じます。 | 実施契約書(案)第81条をご確認ください。具体例は現時点で想定しておりません。 | |
111 | 募集要項 | 30 | 31 | B)① | JSCの事由による実施契約の解除 | 「JSCは実施契約を解除することが必要と認めるときには~通知することにより実施契約を解除することができる」とありますが、必要と認めるときにはどういったケースが該当しますでしょうか。必要かどうか確認をする間もなく一方的に解除してしまえるように読めるため、「“合理的”に必要と認めるとき」等、一定の表現緩和をご検討願えませんでしょうか。 | 実施契約書(案)第81条をご確認ください。具体例は現時点で想定しておりません。 |
112 | 募集要項 | 31 | 6 | 6. B) ② | 解除または終了の効果 | 「JSC は、運営権者に対し、契約の解除又は終了の原因となった事由により運営権者に生じた損害(残余の存続期間に対応する部分の運営権対価補償額を除く。)を補償する」とありますが、損害の範囲はどういったものが含まれますか。 例えば、原状回復費用や設備の除却損も含まれますでしょうか。 | 実施契約書(案)第90条をご確認ください。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
113 | 実施契約書(案) | 2 | 17 | 第1章 総則 | 第5条(本事業の収入) | 施設の利用料金等の収入に関しては、発生主義での会計処理という認識でよろしいでしょうか。 | SPCにおける会計処理については、応募者でご検討ください。 |
114 | 実施契約書(案) | 2 | 33 | JSCの実施業務(第6条第3項) | 「当該業務等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行う」とは具体的にどのようなことを想定されていますでしょうか。想定外のコストが掛からない範囲での協力・調整であり、当該コストが顕在化した際はJSC負担という認識で宜しいでしょうか | JSCが実施する運営権設定対象施設の更新投資や大規模修繕の他、 JSCによる許認可取得その他運営権設定対象施設の所有者として必要となる業務等に関する協力及び調整を想定しています。JSCが運営権者の協力及び調整に要する費用を負担することはありません。 | |
115 | 実施契約書(案) | 3 | 10 | 第9条 | 固定資産税 | 「運営権者は、当該固定資産税及び都市計画税相当額の負担により 本事業の実施に著しい支障が生じるときは、 JSC と協議するものとし・・・対応措置について合意した場合は、当該措置を講じるものとする」とありますが、対応措置とは例えばJSCのによる一部負担等を想定しているのでしょうか。 | 対応措置は、発生した際の状況に応じて異なるため、現時点で回答できません。 |
116 | 実施契約書(案) | 3 | 10 | 第9条 | 固定資産税 | 「運営権者は、当該固定資産税及び都市計画税相当額の負担により 本事業の実施に著しい支障が生じるときは、 JSC と協議するものとし・・・対応措置について合意した場合は、当該措置を講じるものとする」とありますが、事業が赤字になった場合は著しい支障に該当するでしょうか。 | SPCにおいて事業継続が難しい状況になった場合を想定しています。 |
117 | 実施契約書(案) | 3 | 10 | 公租公課の負担 | 運営権者が施設に係る固定資産税・都市計画税を負担することになると事業計画に大きく影響します。固定資産税及び都市計画税については、施設所有者であるJSC が負担するか課税可能性を東京都と事前に調整頂くべきと考えます。ご検討をお願いいたします。 | 固定資産税及び都市計画税については、募集要項等の条件にてご検討ください。 | |
118 | 実施契約書(案) | 3 | 10 | 第9条 | 公租公課の負担 | 固定資産税と都市計画税が課税されることになった場合は運営権者負担と記載されておりますが、現在の国立競技場にあるホスピタリティ施設などには課税されているのでしょうか。基本的には既存施設と同様の目的の施設であれば新たに課税されるリスクは少ないと考えており、現在の状況についてお答えいただけないでしょうか。 | 現時点で、国立競技場について、固定資産税と都市計画税は課税されていません。 |
119 | 実施契約書(案) | 3 | 10 | 第9条 | 公租公課の負担 | 同じくJSC様によるコンセッション事業にかけられた新秩父宮ラグ ビー場においては、固定資産税・都市計画税は選定事業者(代表企業:鹿島建設様)に対し、課税される予定なのでしょうか。仮にJSC様が認識されていない場合、当該選定事業者が本件に入札する可能性もあることから、競争上の公平性の観点からも、当該選定事業者に確認の上、公表いただくことを求めます。 | 本施設に係る固定資産税及び都市計画税の取扱いについては、関係法令に則り、運営実態に照らし税務当局において判断がなされま す。 このため、課税がなされるケースのご提示は出来ません。 |
120 | 実施契約書(案) | 3 | 11 | 9 | 公租公課の負担 | これまで固定資産税及び都市計画税の負担は無かったと解釈して宜しいでしょうか。支払い実績があれば、内容をご教示ください。 | これまで、国立競技場について、固定資産税と都市計画税は課税されていません。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
121 | 実施契約書(案) | 3 | 11 | 公租公課の負担(第9条第 1項) | 施設所有者でない運営権者が、施設に係る固定資産税・都市計画税を負担するのは事業計画に非常に大きな影響を及ぼします。また、運営権者からJSCに支払う(当該見合いの)金銭に消費税が課される可能性もあり、運営権者の金銭負担が本来JSCが負担すべき納税額以上になるという不合理な状況が生じかねません。以上を踏まえ、固定資産税及び都市計画税については理由の如何に関わらず、施設所有者であるJSC が負担するか、若しくは上記税金の負担が発生しないよう東京都と事前に調整頂くべきではないかと考えます。ご再考頂けないでしょうか。 | 固定資産税及び都市計画税については、募集要項等の条件にてご検討ください。 | |
122 | 実施契約書(案) | 3 | 12 | 第9条(公租公課の負担)第1項 | 運営権設定対象施設に対して固定資産税及び都市計画税が課税されることとなった場合、基本的には、事業計画に予め織り込むことが困難であり、少なからず事業の実施に支障が生じるものとなりま す。そのため、原則として固定資産税及び都市計画税相当額につい ては、JSC様においてご負担いただくこととしていただきたくことはできますでしょうか。 | 固定資産税及び都市計画税については、募集要項等の条件にてご検討ください。 | |
123 | 実施契約書(案) | 3 | 15 | 第9条 | 消費税等の支払債務について、消費税等の税率変更が生じた場合における追加的な債務の取り扱いを定める必要はないでしょうか。 | 消費税等の負担については、第9条第3項及び第75条第4項に定めるとおりです。 | |
124 | 実施契約書(案) | 3 | 16 | 公租公課の負担 | 「運営権者は、当該固定資産税及び都市計画税相当額の負担により本事業の実施に著しい支障が生じるとき」とありますが、著しい支障が生じるときとは具体的にどのような状態を想定されていますでしょうか。 | 「著しい」は、SPCにおいて事業継続が難しい状況を想定しています。 | |
125 | 実施契約書(案) | 3 | 20 | 公租公課の負担(第9条第 2項) | JSCが認める「発生防止手段を運営権者が講じることが合理的に期待できない」とはどのような場合でしょうか。例えば、課税対象の回避のために用途変更などが求められるとして、その対応には改造費用や逸失利益が発生するなどして対応が困難となるものと推測しますが、こうした場合において、合理的な否かの判断をJSCに委ねるならば、少なくとも「合理的に期待できない」場合とはどのような場合かを本契約書で例示などして表記すべきかと思います。 | 当該課税の事由及び課税措置に対する時間的・物理的な対応の可否及び対応に要する費用等を含む個別具体的な事情を踏まえて判断します。 | |
126 | 実施契約書(案) | 3 | 23 | 公租公課の負担 | JSCが認める「発生防止手段を運営権者が講じることが合理的に期待できない」とはどのような場合でしょうか。 | 当該課税の事由及び課税措置に対する時間的・物理的な対応の可否及び対応に要する費用等を含む個別具体的な事情を踏まえて判断します。 | |
127 | 実施契約書(案) | 3 | 29 | 保険の付保等(第10条第1項) | 火災保険については、一般的に所有者である公共側で付保されるのが通例です。また、近年火災保険の料率値上げは著しく、30 年間の事業計画に盛り込むのも困難な状況です。つきましては、運営権者所有の家財等資産に付保する事は構いませんが、建物・備品等JSC所有資産については、JSCにて継続して付保されるようご再考いただけないでしょうか。また、その他、賠償責任保険についても、運営期間中においてもJSCにて継続して付保して頂くことを希望します。 | 原案のとおりとします。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
128 | 実施契約書(案) | 4 | 15 | 第2章 本事業実施の準備 | 第1節 実施体制及び本事業の準備 第11条(本事業の実施体制) | 現在の詳細な運営体制(部署構成や要員数等)をご教示頂けますでしょうか。 | JSCが直接実施する業務においては、参考資料集3.2.1.0を、業務委託にて実施している業務においては、参考資料集3.2.1.0、 3.3.2.1、3.3.3.0、3.3.4.1、3.3.5.1等にてご確認ください。 |
129 | 実施契約書(案) | 4 | 25 | 統括管理業務の実施に係る準備 | 「統括管理業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含 む。)」とありますが、統括管理業務を実施する人員に求められる資格要件をご教示下さい。 | 要求水準書(案)第1章第4節のとおり、法令等により資格を必要とされる場合の当該資格が資格要件です。 | |
130 | 実施契約書(案) | 4 | 25 | 第2章 本事業実施の準備 | 第1節 実施体制及び本事業の準備 第12 条(統括管理業務の実施に係る準備) | 統括管理業務に必要な資格は何かをご教示頂けますでしょうか。 | 要求水準書(案)第1章第4節のとおり、法令等により資格を必要とされる場合の当該資格が資格要件です。 |
131 | 実施契約書(案) | 5 | 5 | 運営業務の実施に係る準備 | 「運営業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)」とありますが、運営業務を実施する人員に求められる資格要件をご教示下さい。 | 要求水準書(案)第1章第4節のとおり、法令等により資格を必要とされる場合の当該資格が資格要件です。 | |
132 | 実施契約書(案) | 5 | 14 | 第2章 本事業実施の準備 | 第1節 実施体制及び本事業の準備 第14 条(維持管理業務の実施に係る準備) | 維持管理業務に必要な資格は何かをご教示頂けますでしょうか。 | 要求水準書(案)第1章第4節のとおり、法令等により資格を必要とされる場合の当該資格が資格要件です。 |
133 | 実施契約書(案) | 5 | 26 | 任意業務の実施に係る準備 | 「任意業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)」とありますが、任意業務を実施する人員に求められる資格要件をご教示下さい。 | 要求水準書(案)第1章第4節のとおり、法令等により資格を必要とされる場合の当該資格が資格要件です。 | |
134 | 実施契約書(案) | 5 | 第13条から第15条における各計画書の変更 | 業務の変更を行う場合、事前にJSCの承認が必要とありますが、運営上承認期間を待たずして実施が必要な事象が発生した場合、事後承認などの例外規定も設けるべきだと思われますがいかがでしょう か。また、各計画書については運営権者の自由な運営を妨げないものを想定しておりますが、想定の様式を開示いただけますと幸いです。 | 災害防止等のために必要があると認めるときは、第31条に従い、臨機の措置を講じた上で、JSCに事後報告いただくことを想定しています。それ以外の場合には、必要な計画変更手続を行ってください。各計画書について、現時点で特定の様式はありません。 | ||
135 | 実施契約書(案) | 5 | 第14条 維持管理業務の実施に係る準備 | 維持管理業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む)。を確保するとありますが、現在の運営上の必要な資格者の種類および人数をお示しいただくこと可能でしょうか。 | 要求水準書(案)第1章第4節のとおり、法令等により資格を必要とされる場合の当該資格が資格要件です。 なお、現在の維持管理業務における必要な資格等については参考資料集3.3.2.3をご参照ください。 | ||
136 | 実施契約書(案) | 6 | 5 | 第16条(モニタリング実施計画書) | モニタリング実施計画書を所定の期限までに作成とありますが、想定があれば所定の期限についてご教示下さい | モニタリング基本計画書第1章4.(1)記載のとおりです。 | |
137 | 実施契約書(案) | 6 | 9 | 第17条 | 職員派遣 | 派遣職員の業務遂行に支障が生じた場合は交代の協議をすることは可能でしょうか。 | 要望いただくことは可能ですが、最終的な決定はJSC にて行うことになります。 |
138 | 実施契約書(案) | 6 | 9 | 17 | JSC職員の派遣 | JSC職員を派遣することの狙いについて、ご教示ください。また、派遣されるJSC職員は統括管理業務及び運営業務以外には関わらないと解釈して宜しいでしょうか。 | JSCが法人の目的であるスポーツ振興に関する業務を行う上で、JSC法第15条第1項第1号に規定する業務は大変重要であり、国立競技場の運営業務に携わった経験が各種の業務遂行にも活きるものであるところ。 加えて、JSC職員を派遣することにより、運営権者とJSCにおける意思疎通を円滑にすることも可能であると考えています。 また、派遣するJSC職員の主な業務は、統括管理業務及び運営業務となります。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
139 | 実施契約書(案) | 6 | 9 | 第17条 | 職員派遣 | 派遣職員の業務経験、役割、健康状態、人数等は予め協議可能でしょうか。 | 要望いただくことは可能ですが、最終的な決定はJSC にて行うことになります。 |
140 | 実施契約書(案) | 6 | 9 | JSCの派遣 | 派遣期間は決まっているのでしょうか。協議によっては派遣期間の延長等は認められるのでしょうか。 | 個々の職員の派遣期間は決まっていません。延長等について、要望いただくことは可能ですが、最終的な決定はJSC にて行うことになります。 | |
141 | 実施契約書(案) | 6 | 9 | 第17条JSC職員の派遣について | ・JSCから派遣された職員のみなさまについては、SPCでの業務のみを行う想定でよろしいでしょうか。 ・指揮系統についてはSPCに委ねられる理解でよろしいでしょうか。 ・仮に派遣された職員の素行や業務遂行能力に問題があった場合、 SPCからJSCへの申し立ては可能でしょうか。 | ・派遣するJSC職員の主な業務は、統括管理業務及び運営業務となります。 ・現在JSCにおいて行っている同様の派遣においては、派遣職員に対する指揮命令権は原則として派遣先にある、といった運用をしております。 ・事業者から要望いただくことは可能ですが、最終的な決定はJSCにて行うことになります。 | |
142 | 実施契約書(案) | 6 | 9 | 第2章 本事業実施の準備 | 第1節 実施体制及び本事業の準備 第17 条( JSC 職員の派遣) | 派遣されたJSC職員が使用する什器等の必要設備は運営権者の負担で用意するのかをご教示頂けますでしょうか。 | 派遣されたJSC職員が使用する什器等の必要設備は、運営権者において負担いただくことになります。 |
143 | 実施契約書(案) | 6 | 9 | 第2章 本事業実施の準備 | 第1節 実施体制及び本事業の準備 第17 条( JSC 職員の派遣) | JSC職員さまSPC内体制での裁量や、経営への関与度の想定をご教示頂けますでしょうか。 | 「SPC内体制での裁量」の具体的な内容が不明ですが、派遣するJSC職員の主な業務は、統括管理業務及び運営業務であり、SPCの経営への関与は想定しておりません。 |
144 | 実施契約書(案) | 6 | 10 | JSCの職員の派遣(第17条第1項) | 運営開始予定日(2025年4月1日)の1か月前までにJSC職員の派遣に関する取決めを締結する、とありますが、運営開始日が遅れる場合は、本取決め締結日も延期するという理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
145 | 実施契約書(案) | 6 | 11 | 第26条 | JSC職員の派遣 | JSC職員は、JSCの身分のまま統括管理業務、運営業務に携わることになっていますが、SPCの指揮命令には入れないということになりますでしょうか。また派遣された職員は、JSCとの各種調整の役割を担うことは可能でしょうか。 | 現在JSCにおいて行っている他機関への同様の派遣においては、派遣職員に対する指揮命令権は原則として派遣先にある、といった運用をしております。また、職員を統括管理業務に派遣する場合、JSCへの協力業務を含めて対応することとなります。 |
146 | 実施契約書(案) | 6 | 17 | JSC職員の派遣 (別紙5) | 派遣人数や派遣期間は最大の内容が記載されておりますが、年度によって人数が少ない場合や、最終派遣期間の終了が早まる可能性もあるのでしょうか。 | 派遣する職員は年度によって人数が少ない場合があります。最長派遣期間の終了を早めることは想定していません。 | |
147 | 実施契約書(案) | 6 | 19 | 第18条 | 引継 | 現在の管理運営受託者から新しい受託者が引き継ぐ際の想定引き継ぎ期間、方法、JSCの役割をご教示ください。 | 実施契約締結後から2025年3月31日までの期間に、現在の委託事業者から運営開始後に維持管理業務を行う運営権者又はその業務委託先に対して書面・実地の方法で説明を行う予定です。JSCは委託事業者に対し、仕様書に基づき、引継ぎ業務の履行を求めます。 |
148 | 実施契約書(案) | 7 | 2 | 営業準備行為の実施(第 19条第1項第2号) | 協定リスト記載の契約及び協定等についてJSCの地位を承継する手続を完了すること、とありますが、契約締結先への頭出しや説明などはJSC様にてご調整頂けると理解して宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
149 | 実施契約書(案) | 7 | 2 | 営業準備行為の実施(第 19条第1項第2号) | ライセンス商品の製造販売に係る権利義務も運営権者が承継するという理解ですが、その場合、ライセンサーたる地位そのものを承継するのでしょうか。それとも、運営権者はJSCとの間で利用許諾契約などを締結し、ロイヤリティを収受する権利だけを授権するので しょうか。或いは、使用する場合は都度申請し承認を得ることで使用権が認められるのでしょうか。運営権者がどのように法的に保護されるのかという質問です。 | 運営権者がJSCの登録商標の使用を希望する場合は、運営権者に無償の通常使用権を許諾することを想定していますので、優先交渉権者選定後にご相談ください。なお、運営権者が、事業期間において運営権設定対象施設に関する権利を登録し、運営権者の責任及び費用でライセンス商品の製造・販売を他社に許諾することは妨げませ ん。 | |
150 | 実施契約書(案) | 7 | 6 | 第19条(営業準備行為の計画書)第1項第3号 | JSCが運営開始日までに実施することを指定した準備行為について想定があればご教示下さい | 実施契約書(案)及び要求水準書(案)において運営開始日までに完了することを予定している行為を想定しています。 | |
151 | 実施契約書(案) | 7 | 7 | 営業準備行為の実施(第 19条第1項第4号) | 「その他運営権者が運営開始日までに実施することが必要と判断した準備行為」について、想定されることがあればご教示ください。 | 運営権者が必要と判断した準備行為を想定していますので、JSCにおいて当該規定に該当するものとして想定している準備行為はありません。なお、事業提案書において運営開始日から実施する業務等を提案いただいた場合は、当該提案の実施に必要な準備行為が含まれる可能性があります。 | |
152 | 実施契約書(案) | 7 | 17 | 第21条 | 「JSCが別途指定する様式のコンプライアンス誓約書」の内容をご教示ください。 | 優先交渉権者選定後に開示します。 | |
153 | 実施契約書(案) | 7 | 20 | 第21条第2項 業務の委託先の開示について | ・第2項で記載のある委託者との契約書のJSCへの開示について、対象範囲に任意業務にかかる委託業務は含まれていないという理解でよろしいでしょうか。開示対象は委託先、体制、業務概要など必要な情報にとどめていただくことをご検討いただきますと幸いでございます。 | 実施契約書(案)第4条第1項に記載のとおり、「本事業」である任意業務に係る委託業務も対象範囲に含まれます。 また、開示対象は契約書の写しになります。 | |
154 | 実施契約書(案) | 7 | 20 | 業務の委託等 | 業務委託先の選定にあたっては、コンペ等の実施は必須条件ではない、という理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
155 | 実施契約書(案) | 7 | 22 | 21 | 業務の委託等 | 維持管理業務については、大規模施設であり他種多少な業務が想定されます。そのため、委託先も膨大になることが考えられるため、警備業務等の主要業務を除いて、委託先リストの提示等に変えることは可能でしょうか。 | 原案のとおりとします。なお、第21条第2項はすべての業務委託契約書の提出を求めるものではなく、委託先、業務内容、金額等に照らしてJSCが必要と判断して請求した契約書の写しをご提出いただくものです。 |
156 | 実施契約書(案) | 7 | 27 | 第21条(業務の委託等)第3項 | 「JSCが別途指定する様式のコンプライアンス誓約書」を開示いただけますでしょうか。 | 優先交渉権者選定後に開示します。 | |
157 | 実施契約書(案) | 8 | 3 | 第21条4項 下請負人からのコンプライアンス誓約書の提出について | 実務上膨大な数になるものと想定されますが、電子データによる提出も認める理解でよろしいでしょうか。 | 優先交渉権者選定後に、提出方法を含め開示します。 | |
158 | 実施契約書(案) | 8 | 19 | 第22条(運営権者による許認可の取得等)第3項 | 「JSCが法令等の範囲内において必要に応じて協力する」とありますが、JSCの責任と費用負担により要請に応じていただけるという理解でよろしいでしょうか。 第23条(JSCによる許認可の取得等)第1項では、協力に応じる際の責任と費用負担について明記されていますが、本条項では記載がないため、ご教示いただきたい次第です。 | ご理解のとおりです。 ただし、調査、資料作成等が必要な場合には、運営権者の責任及び費用負担により行っていただくこととなります。 | |
159 | 実施契約書(案) | 8 | 第21条 | JSCによる許認可の取得若しくは維持又は届出若しくは報告につい て、要請した場合には運営権者は自らの責任及び費用負担によりこれに応じることとされていますが、発生費用を事前に予見することは難しいため、JSCにて負担いただく立て付けとしていただけますでしょうか。 | 第23条に関するご質問としてご回答いたします。 原案のとおりとしますが、JSCが運営権者に要請する協力は、許認可の取得等について運営権者の協力が必要なもののみが対象となることを想定しております。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
160 | 実施契約書(案) | 9 | 5 | JSCによる許認可の取得等(第23条第3項) | 許認可権者からの条件が付されることをJSC が把握した時点で、当該内容を運営権者に通知いただき、必要に応じてJSC と運営権者との間で対応を協議できるとの理解でよろしいでしょうか。一方的な通知をもって運営権者が著しく不利益に陥らないようにご調整頂けるという理解でよろしいでしょうか。 | 許認可庁からの条件が付されることをJSC が合理的に認識した時点で、当該内容を運営権者に通知することを想定していますが、運営権者との協議をお約束するものではありません。 | |
161 | 実施契約書(案) | 9 | 13 | 要求水準の変更 | 「(3)その他変更が特に必要と認められるとき」とは具体的にどのような場合を想定しているかご教示ください。記載されている事例はいずれも広く解釈される可能性があり、JSCの任意の判断で要求水準が変更されると事業計画に大きな影響を及ぼします。要求水準書の内容理由を明確にしていただき、要求水準の変更については、運営権者との協議とともに同意を得る形として頂けないでしょうか。 | 原案のとおりとします。要求水準の変更は客観的に必要性が認められる場合に限り、また要求水準の変更によって運営権者の費用に増減がある場合には、変更事由に応じて第26条に基づく措置をとることとなります。 | |
162 | 実施契約書(案) | 9 | 14 | 要求水準の変更(第25条第1項) | 「(3)その他変更が特に必要と認められるとき」とは具体的にどのような場合を想定しているかご教示ください。2号及び3号ともに広く解釈されるおそれがあり、JSCの任意の判断で要求水準が変更されるとすれば運営権者が著しく不利益な立場に陥りかねません。2号3号の範囲を限定するとともに、要求水準の変更については、JSCからの通知のみをもってするのではなく、運営権者との協議とともに同意を得る建付として頂けないでしょうか。 | 原案のとおりとします。要求水準の変更は客観的に必要性が認められる場合に限り、また要求水準の変更によって運営権者の費用に増減がある場合には、変更事由に応じて第26条に基づく措置をとることとなります。 | |
163 | 実施契約書(案) | 9 | 28 | 第26条(要求水準の変更による措置)第2項 | 第73条(政策変更)、第75条(税制改正)については、いずれもと第74条(法令変更)を伴うものになると思料しますが、これらの棲み分け、重複する場合の適用関係(優先関係)をご教示いただけますでしょうか。 | 第73条から第75条までの規定が重複適用される場合、第75条(税制変更)、第74条(法令変更)、第73条(政策変更)の順で優先的に適用されます。 | |
164 | 実施契約書(案) | 9 | 28 | 要求水準の変更 | 要求水準の変更により、運営権者の減収を伴う場合は、運営権者の収支計画に大きな影響が生じるため要求水準書の変更に伴う追加費用に運営権者の減収も含まれますでしょうか。運営権対価は当初設定されると見直しが一切ないため、公平性のある条件としていただきたく存じます。 | 要求水準の変更に伴う追加費用には、運営権者の減収は含まれません。 | |
165 | 実施契約書(案) | 9 | 28 | 要求水準の変更による措置(第26条第2項) | 要求水準書の変更に伴う追加費用には、運営権者の減収も含まれることを確認させて頂きたい。運営権対価は当初設定されると見直しが一切ないなか、要求水準の変更により、実費負担はなくとも減収を伴う場合は、運営権者の収支計画・財政状態に大きな影響が生じるためです。従って、JSC帰責事由により要求水準が変更される場合には、運営権者に生じた費用の増加とともに減収への補填についてもJSCにて負担するべきと考えます。 | 要求水準の変更に伴う追加費用には、運営権者の減収は含まれません。 | |
166 | 実施契約書(案) | 10 | 5 | 要求水準の変更による措置 | 「本条に基づく要求水準の変更により運営権者の費用が減少する場合には、当該費用相当額についてはJSCの帰属とする」とあります が、その方法をご教示下さい。(運営権者からSPCに対し当該減少分を支払う・JSCの費用負担額を減額する等) | JSCの運営費負担がある場合は、当該負担額を減少させることを想定しています。また、JSCの運営費負担がない場合は、運営権者から JSCに減少した運営権者の費用相当額をお支払いいただく想定です。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
167 | 実施契約書(案) | 10 | 5 | 第26条 | 要求水準の変更による措置 | 要求水準変更により運営権者の費用が減少する場合の積算方法は例えばどのようなイメージでしょうか。 | 運営権者の費用が減少する場合の具体的な当該費用相当額は、運営権者による業務内容の変更に関する説明を踏まえてJSCが合理的に判断するものとします。 |
168 | 実施契約書(案) | 10 | 5 | 要求水準の変更による措置(第26条第3項) | 第26条第3項に「要求水準の変更により運営権者の費用が減少する場合には、当該費用相当額については JSCの帰属とする」とありますが、金額の妥当性や支払方法については運営権者とJSCとで別途協議し同意が必要という理解で宜しいでしょうか。或いは既に金額の測定の仕方や支払方法についてJSCにて素案や契約書等の原案があれば開示頂きたい。 | 運営権者と協議して決定することを想定していますが、協議が調わない場合は、JSCが合理的に判断した金額及び支払方法を運営権者に通知します。 | |
169 | 実施契約書(案) | 10 | 14 | 27 | 報告会等の設置 | 国立競技場業務報告会及び国立競技場運営事業等モニタリング有識者委員会の予定開催頻度、想定出席者についてご教示ください。 | 国立競技場業務報告会の開催頻度、想定出席者は要求水準書(案)第1章第6節に記載のとおりです。モニタリング有識者委員会については、実施契約後、運営開始日までに提示します。 |
170 | 実施契約書(案) | 10 | 14 | 第27条1項 報告会の設置について | 現在想定している「国立競技場業務報告会」の開催頻度、JSC側、 SPC側の想定出席者をお示しください。 | 要求水準書(案)第1章第6節に記載のとおりです。 | |
171 | 実施契約書(案) | 10 | 第26条 | 「運営権者からの改善提案等に起因して運営権者の費用が減少したと合理的に認められる場合」とは、いかなる方法をもって合理性を評価するのか、運営権者に疎明を求める内容とともに想定をご教示ください。 | 運営権者からの改善提案等を受け付ける場合、JSCは、運営権者に対して当該改善により費用減少にかかわらず要求水準の趣旨を遵守できることの説明を求めます。そのうえで、JSCが当該要求水準変更の可否を合理的に判断することとなります。 | ||
172 | 実施契約書(案) | 10 | 第28条 | 総合責任者の権限から、運営費負担の請求及び受領を除くこととする考え方をご教示ください。 | 運営費負担については、運営権者の代表者名で請求及び受領いただくことを想定しています。 | ||
173 | 実施契約書(案) | 11 | 12 | 臨機の措置(第31条第3項) | JSCが運営権の行使停止を命じる理由として、PFI法第29条第1項が掲げられており、同項第2号には「公共施設等を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたと き」と規定されています。一方、実施契約第81条第1項では、JSCが契約を解除する理由として、「運営権設定対象施設等を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合」とされており、どちらの条文とも同一事象を起因とした規定となっています。当該事象が生じた場合には、JSCとしてどちらの対応を求めるつもりなのか、ご教示するとともに、実施契約においても明記ください。 | 原案のとおりとします。 当該事由発生時の具体的な状況により判断します。 | |
174 | 実施契約書(案) | 11 | 20 | 臨機の措置 | 運営権の行使が停止された場合は、運営権者は、損失補償だけでなく、事業契約で見込んだ逸失利益など多大な影響が発生します。 「通常生ずべき損失」の補償には、運営権者に発生した実費のほか損失補償、逸失利益も含まれることを確認させてください。 | 「通常生ずべき損失」の範囲は、PFI法第30条第1項の解釈に従います。 | |
175 | 実施契約書(案) | 11 | 20 | 臨機の措置(第31条第4項) | 運営権の行使が停止された場合は、運営権者は、利用者に対する損失補償のほか、事業契約で見込んだ逸失利益など多大な影響が発生します。従いPFI法第30条第1項の規定に基づいて支払われる「通常生ずべき損失」の補償には、これら運営権者に発生した実費のほか利用者への損失補償、逸失利益も含まれることを確認させてください。 | 「通常生ずべき損失」の範囲は、PFI法第30条第1項の解釈に従います。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
176 | 実施契約書(案) | 12 | 6 | 報告会等の設置 | 運営権者が損害賠償すべき第三者への損害について、「通常避けることのできない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、悪臭、電波障害又は交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼした場合も含む」とありますが、上記の損害に対して、現在JSCが加入している保険内容(施設賠償責任保険以外)があればご教示下さい。 | 現在、JSCが付保している保険は、施設賠償保険及び自動車任意保険になります。 ご質問の損害に対応した保険には加入しておりません。 | |
177 | 実施契約書(案) | 12 | 7 | 第33条(第三者に及ぼした損害)第1項 | 通常避けることのできない理由により第三者に損害が発生した場 合、運営権者側に過失(結果回避可能性)が認められず、法的に損賠償責任を負わないケースが存在するものと考えられます。 同条項本文が適用されるのは運営権者が、第三者に対して法的に損害賠償責任を負う場合(不法行為や工作物責任等)に限られるということでよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
178 | 実施契約書(案) | 12 | 7 | 第三者に及ぼした損害 | 騒音、振動、光害など不可抗力によるものであっても運営権者が損害賠償の責を負うのでしょうか。原因となる事象が不可抗力であ り、運営権者の責に帰するものでない場合の損害賠償はJSC様と協議の上対応とさせていただけないでしょうか。 | 本条の第三者に対する損害賠償の規定は、運営権者が当該第三者に対して法的に損害賠償責任を負う場合に適用されるものです。 | |
179 | 実施契約書(案) | 12 | 7 | 第33条1項 第三者損害について | 運営権設定対象施設における地盤沈下や電波障害、地下水の断絶などは通常建設段階において十分に検証がされているものと思料されるため、実施契約書からの表現は除くべきと思いますがいかがで しょうか。 | 原案のとおりとします。運営権者による本事業の実施を原因として発生する可能性も否定できないためです。 | |
180 | 実施契約書(案) | 12 | 9 | 第33条(第三者に及ぼした損害)第1項 | 『電波障害』及び『交通渋滞』等の理由により第三者に損害を及ぼした場合を含むとありますが、これら2項目はいずれも因果関係を明確することは難しく、対象から外していただけないでしょうか。 | 原案のとおりとします。本条の第三者に対する損害賠償の規定は、運営権者が当該第三者に対して法的に損害賠償責任を負う場合に適用されるものです。 | |
181 | 実施契約書(案) | 13 | 19 | 第36条(モニタリング基本計画等の変更)第4項 | イコールパートナーの観点から、当該費用相当額の帰属は協議ではなく運営権者と定めていただけますでしょうか。定めていただけない場合にはその理由をご教示ください。 (参考)同条第5項では運営権者の帰責事由では、当該費用相当額は JSCの帰属と記載され、本資料冒頭3ページ目には「各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な公共施設等運営権実施契約を締結し、…」という記載がございます。 | 原案のとおりとします。 本来運営権者が負担して行うモニタリング業務をJSCの事由により変更することによって運営権者の費用が減少する場合の規定であり、従来セルフモニタリングで行っていた業務の一部をJSCが負担することとなる変更なども考えられることから、具体的な事情を考慮するため協議としています。 | |
182 | 実施契約書(案) | 13 | 22 | モニタリング基本計画等の変更 | 運営権者の費用が減少した場合において、運営権者帰責事由とするときは「JSCの帰属とする」とありますが、「運営権者及び JSCが協議して当該費用相当額の帰属を定めるものとする」など公平性のある記載変更をご検討いただけないでしょうか。 | 原案のとおりとします。運営権者の事由によるモニタリング業務の変更によって運営権者の負担する費用を縮減することが可能であるとすると、適切なモニタリングが期待できないおそれがあると考えています。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
183 | 実施契約書(案) | 13 | 22 | モニタリング基本計画等の変更(第36条第5項) | 運営権者の費用が減少した場合において、JSC帰責事由によるとき は、「運営権者及び JSCが協議して帰属を定める」とする一方で、運営権者帰責事由とするときは「JSCの帰属とする」とあり、公平性に欠けます。第4項を第5項と同じように「運営権者の帰属とする」か、或いは第5項を第4項と同じように「運営権者及び JSCが協議して当該費用相当額の帰属を定めるものとする」とご修正ください。原文のままとするのであれば公平である理由をご教示ください。 | 原案のとおりとします。 第4項は本来運営権者が負担して行うモニタリング業務をJSCの事由により変更することによって運営権者の費用が減少する場合の規定であり、従来セルフモニタリングで行っていた業務の一部をJSCが負担することとなる変更なども考えられることから、具体的な事情を考慮するため協議としています。 第5項については、運営権者の事由によるモニタリング業務の変更によって運営権者の負担する費用を縮減することが可能であるとすると、適切なモニタリングが期待できないおそれがあると考えています。 | |
184 | 実施契約書(案) | 14 | 14 | 第9節② | 外国語対応 | 現在実施している外国語対応の方法をご教示ください。 | 英語版のホームページや説明資料、パンフレットなどを作成し、ご案内するとともに、英語でのメール問い合わせにも対応していま す。 |
185 | 実施契約書(案) | 14 | 25 | 第38条2項 運営権の効力発生条件に付いて | (8)について任意事業などは段階的な計画も想定されるため、必ずしもすべての委託契約が締結されない可能性もあると思われる 他、(9)についても上記同様で必ずしもすべての許認可が事業開始までに取得されない場合も想定できます。上記についてはJSCが充足しないことを認めた条件を除くとありますが、仮にJSCが認めない状況になった場合を考慮し明確な例外規定を設けるべきと思いますがいかがでしょうか。 | 原案のとおりとします。 第(8)号については、運営開始予定日までに締結されている委託契約のうち、JSCが請求したものを提出いただくものであり、第(9)号については、本事業を開始するために必要となる許認可に限定しているため、ご懸念は当たらないものと考えております。 | |
186 | 実施契約書(案) | 14 | 25 | 第38条2項 運営権の効力発生条件に付いて | (8)について上記に付随して、現在の施設運営に関する業務委託の継承も想定されます。現在の施設運営に関する契約先および契約概要の一覧を開示いただく予定という理解でよろしいでしょうか。 | 現在JSCが競技場運営のために委託している契約を運営権者に承継することは想定していません。現在の契約先等については、インフォメーション・パッケージをご参照ください。 | |
187 | 実施契約書(案) | 15 | 25 | 第38条第2項第13号 | 運営権対価を分割払いで提案する場合、事業期間に渡って支払うものとされているため、運営開始予定日まで(すなわち事業期間前)に支払われるべき運営権対価は発生しないと思われます。括弧内の記載はどのような場面を想定されているかご教示ください。 | 原案のとおりとします。運営権対価を分割払いいただく場合、運営開始予定日を含む事業年度にかかる運営権対価は、同日までに支 払っていただく予定です。 | |
188 | 実施契約書(案) | 15 | 29 | 第38条(公共施設等運営権の設定及び効力発生)第2項第15号 | JSCと金融機関等との間の協定書が締結されていることとあります が、当該協定の当事者はJSCと金融機関ですので、当該協定締結を運営権者の義務とすることは無理がありますので、対象から外して頂けないでしょうか。 | 原案のとおりとします。運営権者が運営開始予定日までに金融機関等から借入を行う場合、第100条の協定書の締結に要する時間を考慮のうえ借入に係る協議を実施してください。 | |
189 | 実施契約書(案) | 15 | 33 | 第38条(公共施設等運営権の設定及び効力発生)第2項第17号 | 重大な義務違反について想定があればご教示ください | 具体的な想定はありませんが、速やかに治癒することが不可能な義務違反がある場合、重大な義務違反に該当する可能性があります。 | |
190 | 実施契約書(案) | 16 | 24 | 第39条(本事業の開始遅延)第5項 | JSCの帰責事由による開始遅延に伴う増加費用又は損害については、運営権者が、合意延長かJSCによる補償のいずれかを選択できるように定めていただけますでしょうか。定めていただけない場合はその理由をご教示ください。 | 原案のとおりとします。 JSCは、補償を選択した場合の他、合意延長について運営権者と合意できない場合についても補償することとなります。 | |
191 | 実施契約書(案) | 16 | 30 | 第40条 | 合意延長 | 合意延長された場合、運営費負担額はどのように決定されるご予定でしょうか。また、事業期間が合意延長された際は、運営権対価の追加の支払いは必要ないという理解でよろしいでしょうか。 | 前段については、第40条第3項のとおり、JSCと運営権者との協議により決定されます。 後段については、第64条第3項のとおり、追加の運営権対価は生じません。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
192 | 実施契約書(案) | 16 | 31 | 合意延長 | 最終的に両者合意が必要となる以上、運営権者における減収部分を回復する目的でも、合意延長を提案できることにしていただけないでしょうか。 | 原案のとおりとします。 | |
193 | 実施契約書(案) | 16 | 31 | 第40条 合意延長の条件について | 合意延長の条件については基本的に双方において、ネガティブな要素の回復が前提となっておりますが、1項の事由に基づかない場合でも合意延長が可能な契約が望ましいと思いますがいかがでしょう か。 | 原案のとおりとします。 | |
194 | 実施契約書(案) | 16 | 32 | 合意延長(第40条第1項) | 運営権者における減収部分を回復する目的でも、合意延長を申し出れることにして頂きたい。最終的には両者合意が必要となる以上、入口を限定する必然性はないと思います。本件は需要変動リスクの見極めが難しい事業であることを踏まえ、当初の見込みから大きく乖離した場合などにおいても、運営権者より合意延長を申入れることができる仕組みとして頂きたい。 | 原案のとおりとします。 | |
195 | 実施契約書(案) | 17 | 18 | 第40条第3項 | 「募集要項に示した条件の範囲」とありますが、合意延長が行われた場合においても、本事業の運営に係る費用の支出は実施契約に定められた範囲を上回ることはないとのご趣旨でしょうか。あるいは同別紙1を変更するご想定でしょうか。 | 合意延長を実施する場合、延長期間における運営費負担の有無及び金額については、優先交渉権者選定基準記載の失格基準額の年額上限の範囲で、運営権者と協議の上決定し、別紙1を変更する想定です。 | |
196 | 実施契約書(案) | 17 | 21 | 第41条(JSC による運営権存続期間の延長) | 本条は、運営権者の損害や増加費用分をてん補する趣旨の条項と考えますので、JSC様において増加費用等の負担を行わないことを決定した場合であっても、運営権者が運営期間の延長を望まないのであれば強制的に延長を行う必要はないものと考えられます。 運営期間の延長は、JSC様において増加費用の負担の決定がされず、かつ、運営権者が希望する場合にのみ行われることとしていただけますでしょうか。 | JSCが第41条に基づき運営権の存続期間を延長しようとしている場合において、運営権者が当該延長期間に係る本事業の継続を希望しないときは、JSCは運営権者の意に反して運営権の存続期間を延長することはありません。 | |
197 | 実施契約書(案) | 17 | 21 | 41条 | 期間延長 | JSCの判断による運営存続期間の延長について運営権者が拒否できないのはなぜでしょうか。 | JSCが第41条に基づき運営権の存続期間を延長しようとしている場合において、運営権者が当該延長期間に係る本事業の継続を希望しないときは、JSCは運営権者の意に反して運営権の存続期間を延長することはありません。 |
198 | 実施契約書(案) | 18 | 2 | 第41条第3項 | 「募集要項に示した条件の範囲」とありますが、合意延長を行う前提として、運営権存続期間の延長期間に係る運営費負担(運営権者が提案した場合)の支出は確約いただけるとの理解でよろしいで しょうか。 | 延長期間における独立採算が困難であると認められる場合は、JSCは当該期間についても運営費負担することを想定しております。ただし、具体的な負担額については運営権者と協議して決定するものとします。 | |
199 | 実施契約書(案) | 18 | 10 | 第43条(運営権設定対象施設等の引渡し)第1項 | 運営権設定対象施設の引渡しは順次実施されるものでしょうか、一括で実施されるものでしょうか。順次実施されるものでしたら、開始時期の想定を、一括で実施されるものでしたら引渡し日の想定をご教示ください。 | 原則として運営開始日に一括で引き渡すことを想定しています。 | |
200 | 実施契約書(案) | 18 | 20 | 44条 | 瑕疵責任 | 運営権設定対象施設の瑕疵が明らかになった場合、瑕疵の有無内容に関する調査費用を運営権者が負担した場合はJSCに負担いただけますでしょうか。 | 瑕疵の調査費用は運営権者でご負担ください。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
201 | 実施契約書(案) | 18 | 26 | 44条 | 契約不適合 | 経年劣化は契約不適合に該当しないとありますが、通常の更新時期や耐用年数を超えて劣化した部分は契約不適合に該当するでしょうか。 | 経年劣化のみを理由として契約不適合に該当することはありませんが、経年劣化によって、法令上又は要求水準上求められる基準を満たさない物理的な瑕疵については契約不適合に該当することはあります。 |
202 | 実施契約書(案) | 18 | 29 | 第44条(運営権設定対象施設の契約不適合責任)第2項 | 契約不適合が運営開始日から1年を経過するまでに発見された場合の措置について、運営権者が、合意延長かJSCによる補償のいずれかを選択できるように定めていただけますでしょうか。定めていただけない場合はその理由をご教示ください。 | 原案のとおりとします。 JSCは、合意延長について運営権者と合意できない場合、修補又は金銭賠償の方法により補償することとなります。 | |
203 | 実施契約書(案) | 18 | 29 | 運営権設定対象施設の契約不適合責任 | JSCとの間では契約不適合が運営開始から1年間に発見された場合は修補等の対応とあるが、JSCがゼネコンに対して有しているアフターサービスの権利はありますか(漏水対応等)。 | ありません。 | |
204 | 実施契約書(案) | 18 | 29 | 運営権設定対象施設の契約不適合責任(第44条第2項) | 合意延長とする方法又は損害を補償する方法のいずれかをJSCが選択できるように読めますが、本件は、JSCに帰責がある事由である以 上、まずは金銭補償が優先されるべきであり、運営権者が合意すれば、その他の方法として合意延長も採用できるという条文構成とすべきではないかと思います。 | 原案のとおりとします。 JSCは、合意延長について運営権者と合意できない場合、修補又は金銭賠償の方法により補償することとなります。 | |
205 | 実施契約書(案) | 19 | 1 | 第44条(運営権設定対象施設の契約不適合責任)第3項 | 建築請負業者がJSCに対して負う契約不適合責任の内容については運営権者のコントロールが及ばず、その内容によっては引き渡された施設の契約不適合を発見してもJSCに補修いただけず、本事業を履行する費用が著しく増加するリスクがあります。つきましては、運営権者が契約不適合を発見した場合には1年以内にJSCへ通知することで当該契約不適合部分の補修を行っていただけるよう定めていただけますでしょうか。定めていただけない場合はその理由をご教示ください。 | 原案のとおりとします。なお、JSCが発注する工事の契約不適合責任については、公共工事標準請負契約約款に準じています。 | |
206 | 実施契約書(案) | 19 | 1 | 運営権設定対象施設の契約不適合責任(第44条第3項) | 「運営権設定対象施設の建築請負業者等が責任を負う限度において JSCは責任を負う」とのことですが、運営権者は建築請負業者とは何ら関係がないうえ、業務委託先の責めに帰すべき事由においても運営権者が責任を負うという第21条の規定と比較して公平性に欠けると思われます。建築請負業者等が責任を負う限度において、という箇所は削除ください。 | 原案のとおりとします。 | |
207 | 実施契約書(案) | 19 | 6 | 第44条(運営権設定対象施設の契約不適合責任)第4項 | 本条項の記載内容がよく理解できず、主旨をご教示いただけますでしょうか。 | 第44条第4項は削除し、同条第5項を第4項に繰り上げる修正を行います。 | |
208 | 実施契約書(案) | 19 | 6 | 第44条(運営権設定対象施設の契約不適合責任)第4項 | 本条項においては、第3項の契約不適合責任に関する期間設定を要件としつつも、一方で第1項の契約不適合責任について協議を行うこととなっておりますが、両者の関係性についてご教示ください。 | 第44条第4項は削除し、同条第5項を第4項に繰り上げる修正を行います。 | |
209 | 実施契約書(案) | 19 | 6 | 第44条(運営権設定対象施設の契約不適合責任)第4項 | 本条項において「引渡しから6か月以内」という期間設定の根拠をご教示ください。(第2項における契約不適合責任の期間と、起算日も期間も一致しないため) | 第44条第4項は削除し、同条第5項を第4項に繰り上げる修正を行います。 | |
210 | 実施契約書(案) | 19 | 6 | 第44条(運営権設定対象施設の契約不適合責任) 第4項 | 「…第1項の契約不適合の取り扱いについてJSCと運営権者が協議するものとする。」とありますが、具体的に何を協議するのでしょうか。 | 第44条第4項は削除し、同条第5項を第4項に繰り上げる修正を行います。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
211 | 実施契約書(案) | 19 | 6 | 運営権設定対象施設の契約不適合責任 | 現時点で、運営権設定対象施設の建築請負業者等に対する契約不適合責任の請求期間の終期が引き渡しから6か月以内に到来する施設があれば、ご教示下さい。 | 第44条第4項は削除し、同条第5項を第4項に繰り上げる修正を行います。 | |
212 | 実施契約書(案) | 19 | 8 | 運営権設定対象施設の契約不適合責任 | 「契約不適合責任の請求期間(故意又は重大な過失によるものを除く。)の終期が前条(運営権設定対象施設等の引渡し)第1項の引渡しから6か月以内に到来するときは、第1項の契約不適合の取扱いについてJSCと運営権者が協議する」とありますが、契約不適合責任の請求期間の終期が、運営権設定対象施設等の引渡しから6か月以内に到来する工事が存在する場合、その内容をご教示いただけますでしょうか。 | 第44条第4項は削除し、同条第5項を第4項に繰り上げる修正を行います。 | |
213 | 実施契約書(案) | 19 | 13 | 運営権設定対象施設の一部貸付 | 施設の一部を第三者に占有させる場合は無償貸付契約書を雛形とするとありますが、運営権者からテナントに転貸し、施設の一部を賃貸する場合は有償として、賃料収入を得ることは問題ないでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
214 | 実施契約書(案) | 19 | 13 | 第45条 運営権設定対象施設における一部貸付について | JSCと運営権者の間で結ぶ契約については、マスターリス方式の形で、一括での無償貸付は可能でしょうか。 | マスターリースの範囲によりますが、運営権設定対象施設の一部を複数の第三者にそれぞれ賃貸等する場合に、JSCと運営権者との間の無償貸付契約をまとめて締結することは可能です。 | |
215 | 実施契約書(案) | 19 | 17 | 第45条第1項 | 本事業用地(非所有地)の所有者から貸付の承認を受けるに当たり、運営権者で実務上対応が必要となる事項をご教示ください。 | JSCと土地の所有者との間で締結している定期借地権設定契約の契約条件の範囲内であること等の説明が必要となります。 | |
216 | 実施契約書(案) | 19 | 21 | 運営権設定対象施設の一部貸付 | JSCが別途示す貸付契約書をご開示下さい。 | 優先交渉権者選定後に開示します。 | |
217 | 実施契約書(案) | 19 | 22 | 第45条(運営権設定対象施設の一部貸付)第2項 | JSC が別途示す貸付契約書の雛形を開示してください。 | 優先交渉権者選定後に開示します。 | |
218 | 実施契約書(案) | 21 | 1 | 第5章 本事業の実施 | 第2節 維持管理業務 第50 条(運営権設定対象施設の修繕) | 過去の修繕実績を開示頂けますでしょうか。 | 参考資料集に追加して、開示します。 |
219 | 実施契約書(案) | 21 | 11 | 運営権設定対象施設の修繕 | 修繕に要する費用は特段の定めがない場合は運営権者が負担とありますが、大規模修繕に含まれる修繕と含まれない修繕の違いを教えていただけますか。 | 参考資料集に追加して、開示します。 | |
220 | 実施契約書(案) | 21 | 24 | 第51条(運営権設定対象施設の更新投資)第3項 | 「法令等において、当該更新投資の対象部分に当初運営権が及ばないと解される場合」とはどのような場合が想定されますでしょう か。 | 具体的な想定はありません。 | |
221 | 実施契約書(案) | 22 | 1 | 第52条 | 拡張投資 | 運営権設定対象施設の拡張投資について、残存価値と事業終了後の受益額の算定方法をお示しください。 | 残存価値は原則として事業期間終了時における当該投資の簿価となります。運営権者においてこれを上回る受益が継続することを説明の上、JSCの承認を得ていただくことになります。 |
222 | 実施契約書(案) | 22 | 2 | 運営権設定対象施設の拡張投資(第52条第1項) | 拡張投資においても、運営権設定対象施設との一体性が認められれば、運営権設定対象施設に含まれ運営権の効果が及ぶ、という点 は、更新投資(第51条)と同じ整理で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
223 | 実施契約書(案) | 22 | 6 | 第52条第1項第 (2)号 | 運営権設定対象施設の拡張投資 | 「事業期間終了後も事業期間終了時における残存価値を上回る受益が継続することが見込まれる投資であるとJSCが認める投資であること」との記載がございますが、当該要件の判断基準について、詳細に例示いただけないでしょうか(例、承認申請時に該当投資に係る投資回収計画を提出し、当該計画に基づきJSCが判断する、等)。 | 残存価値は原則として事業期間終了時における当該投資の簿価となります。運営権者においてこれを上回る受益が継続することを説明の上、JSCの承認を得ていただくことになります。 |
224 | 実施契約書(案) | 22 | 24 | JSC による運営権設定対象施設の更新投資(第53条第1項) | 「著しい」とありますが、これを判断するのはJSCなので、結果として運営権者が過度な負担を負わないよう、原文のままとするのであれば、可能な限り事前に運営権者とご相談頂きたく思います。 | 運営権者と一切事前協議を行うことなく、JSCが運営権設定対象施設の更新投資を行うことは考えておりません。 | |
225 | 実施契約書(案) | 22 | 31 | 大規模修繕(第54条第1項) | 大規模修繕については、要求水準書(第1章第8節2)で「本競技場の老朽化に対応し、劣化したものを初期の水準に回復させる」と記載しているだけで、これ以上の具体的な定義はありません。JSCが 「大規模修繕計画」に策定しないものは,運営権者が費用を負担することになるので、負担範囲の予見性向上のためにも「大規模修繕計画」の策定については運営権者との共同策定とするか、原文のままとするのであれば、大規模修繕の定義を具体的に記載頂けないでしょうか。 | 参考資料集に追加して、開示します。 | |
226 | 実施契約書(案) | 23 | 3 | 大規模修繕 | 大規模修繕はJSCの判断と費用負担において実施されるものと認識しており、工事に係る警備費用など直接的な費用についてJSCが負担することは理解していますが、付随的に発生する費用も修繕費として JSCにて負担いただけますでしょうか。 | JSCが自ら行う工事に伴い、直接的に必要となる警備対応はJSCが実施します。大規模修繕を実施するために必要となる各種機器の取外し・再取付等の付随的に発生する費用については、大規模修繕の内容等によって異なるため、実際の工事時に各費用の負担の是非を判断することになります。 | |
227 | 実施契約書(案) | 23 | 3 | 大規模修繕 | 大規模修繕計画に関して、運営権者から「調査診断結果」により要修繕箇所を報告したが、JSCの判断で「大規模修繕計画」が策定されず、それによる影響で設備故障等により営業ができなくなった場合は、営業補償も含めその損害を補償いただけますでしょうか。 | 運営権者から「調査診断結果」により要修繕箇所をその必要性とともに具体的かつ明確に報告いただいた上で、運営権者に起因する理由によらず、JSCの判断で大規模修繕計画の対象としない場合であって、それが直接的な原因で損害が生じたと運営権者において立証された範囲において損害を補償することを想定しています。 | |
228 | 実施契約書(案) | 23 | 3 | 大規模修繕(第54条第2項) | 「大規模修繕計画が策定又は更新された事業年度の翌事業年度内の利用日に限る」とありますが、例えば、X+1年4月に利用を予定するイベントについて、X年8月に予約の受付を行い、その時点の最新の 「大規模修繕計画」がX-2年9月に策定・更新されたものであり、当該時点では利用予定日に大規模修繕が計画されておらず、その後利用予定日に大規模修繕が実施された場合には、運営権者が被った損害若しくは増加費用は、負担協議の対象から外れることになるのでしょうか。 イベントによってはかなり以前より調整が必要な場合もあり、4月、 7月、8月、3月においては、前年10月以前からでも予約受付ができる利用調整ルールとなっていながら、「大規模修繕計画」が策定された日次第で、運営権者が費用・損失を被ることは合理的ではありませんし、大規模修繕計画の策定・更新が予約受付の阻害要因となるのは好ましくありません。「4月、7月、8月、3月に予約受付した場合はこの限りにない」という一文の追加を希望します。 | 原案のとおりとします。大規模修繕の時期については事前に運営権者と協議することとしています。大規模修繕計画策定・更新時点 で、すでに運営権者において予約受付している利用日を工事日に設定することは想定していません。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
229 | 実施契約書(案) | 23 | 3 | 大規模修繕(第54条第2項) | 大規模修繕はJSCの判断と費用負担において実施されるものと理解しています。この点、工事に係る警備費用など直接的な費用について JSCが負担することは理解していますが、直接的でなくとも付随的に発生する費用(例;監視システム機器類などの一時的な撤去と修繕後の再設置費用)も修繕費としてJSCにて負担いただけますでしょうか。 | JSCが自ら行う工事に伴い、直接的に必要となる警備対応はJSCが実施します。大規模修繕を実施するために必要となる各種機器の取外し・再取付等の付随的に発生する費用については、大規模修繕の内容等によって、工事に伴って必要となる費用は異なるため、実際の工事時に各費用の負担の是非を判断することになります。 | |
230 | 実施契約書(案) | 23 | 3 | 大規模修繕(第54条第2項) | 大規模修繕計画は、運営権者から「調査診断結果」により要修繕箇所を報告したにも関わらず、JSCの判断において「大規模修繕計画」が策定されず、それにより設備の故障等により営業ができなくなった場合は、営業補償も含めその損害を補償いただけますか。実施契約第54条を読む限り、こうした場合でも両者協議が整わない場合 は、JSCの判断により期間延長が選択できることになっており、運営権者としては過度な負担が発生しないか心配です。斯様な場合は、損害補償が優先されることを明記ください。 | 運営権者から「調査診断結果」により要修繕箇所をその必要性とともに具体的かつ明確に報告いただいた上で、運営権者に起因する理由によらず、JSCの判断で大規模修繕計画の対象としない場合であって、それが直接的な原因で損害が生じたと運営権者において立証された範囲において損害を補償することを想定しています。 | |
231 | 実施契約書(案) | 23 | 10 | 第22条 | 許認可等 | JSCが行政から受けている許可等を運営権者が引き継ぐ等の理由で特別な資格や手続き、許可、申請等が必要となる事柄はありますで しょうか。 | 「特別な」が示す意味が不明ですが、JSCでは把握していません。法令等に基づき、適宜、必要な手続きを行ってください。 |
232 | 実施契約書(案) | 23 | 10 | 第22条 | 許認可等 | 運営権者がJSCに変わり行政へ負担する費用はありますでしょうか。 | 現在JSCが取得等している許認可を運営権者が取得等する場合に、運営権者が当該許認可庁に支払う費用についてのご質問であれば、当該許認可庁に直接ご確認ください。 |
233 | 実施契約書(案) | 23 | 19 | 55 | 運営権設定対象施設の建設及び改修 | 行ってはならない建設・改修の定義をご教示ください。 | PFI法上の「建設」及び「改修」とそれぞれ同義です。 |
234 | 実施契約書(案) | 23 | 21 | 56 | 運営権者所有施設の整備 | 本条記載の整備と第55条記載の建設の違いをご教示ください。 | 別紙2(49)をご参照ください。 |
235 | 実施契約書(案) | 23 | 21 | 運営権者所有施設の整備 | 第56条に定める内容を遵守したうえで事業用地に建物の建築は可能という理解で正しいでしょうか。 | 第56条の他、第23条第3項に基づく本事業用地(非所有地)の所有者の承諾等必要な各手続を踏まえて建物を建設いただくことは可能です。 | |
236 | 実施契約書(案) | 23 | 27 | 運営権者所有施設の整備 (第56条第2項) | 運営権者にて登記保全を行うのであれば、当期費用は売買価格に上乗せしたいと思いますが宜しいでしょうか。 | 第56条第3項に定める仮登記を設定する場合、当該登記申請に要する費用は運営権者で負担してください。 | |
237 | 実施契約書(案) | 24 | 8 | 第56条4項 運営権者所有施設の売買契約の条件について | 売買契約の成立後、JSCが合理的に定める期限までに(なお、 JSCは複数年度にわたる分割払いの期限を定めることができるものとする。)とありますが、複数年度の上限は定めるべきと思料しますがいかがでしょうか。 | 予算措置ができ次第可及的速やかに売買代金を支払うことを予定していますが、複数年度にわたる場合の上限期間の設定は困難と考えております。 | |
238 | 実施契約書(案) | 24 | 29 | 第58条 | ネーミング・ライツ業務 | 使用の制約を受けることがある場合として、国際大会等と記載がありますが、国際大会以外にはどのような場合が想定されますでしょうか。 | ネーミング・ライツ企業と同じ業種の企業がメインスポンサーを務めるイベントにおいてネーミング・ライツがついた会場名を使用されないなどの制限が考えられます。 |
239 | 実施契約書(案) | 25 | 15 | 第59条(事業計画(マスタープラン)の提出)第 4項 | マスタープランをホームページ上で公表とありますが、第34条第2項の運営権社のウェブサイトとの違いはありますか。 | 同じもので差し支えありません。なお、第59条第4項の「ホームページ」の記載は「ウェブサイト」に修正します。 | |
240 | 実施契約書(案) | 26 | 15 | 単年度業務計画書の提出 | 単年度業務計画書の様式、記載事項及び公表事項については、JSCと協議の上、決定するとのことですが、前年度から様式や記載事項等の変更がなければ、協議は不要と考えて宜しいでしょうか。 | 様式や記載事項等の変更がなければ、毎年度の協議は不要です。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
241 | 実施契約書(案) | 26 | 30 | 報告書の提出 | 各種報告書の様式、記載事項及び公表事項については、JSCと協議の上、決定するとのことですが、単年度業務報告書及び月次業務報告書については、様式や記載事項等の変更がなければ、協議は不要と考えて宜しいでしょうか。 | 様式や記載事項等の変更がなければ、毎年度の協議は不要です。 | |
242 | 実施契約書(案) | 27 | 11 | 運営権対価(第64条第2項) | 運営権対価を返還する義務を負わない、とありこれに代わって、JSCから運営権者に対して損失補償(第84条)がなされる仕組みが採用されていますが、本来、運営権対価は、公共施設等の運営等を行う権利を与えられた期間に対応するものなので、実施契約が期中で解除された場合には、かかる金銭の支払いは、損失補償を根拠とするのではなく、運営権対価の返還を理由になされるべきと思います。文言のご修正をお願いします。 | 原案のとおりとします。実施方針36頁以下の「第6.事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項」の記載に従った規定です。 | |
243 | 実施契約書(案) | 27 | 26 | 運営費負担 | 各年度内における運営費の支払時期はどのように設定されているかご教示下さい。 | 第一四半期中(6月末まで)のお支払いを想定しています。 | |
244 | 実施契約書(案) | 27 | 26 | 第64条 | JSCによる運営費負担は、年度内のどのタイミングで支払予定となるか、想定される月をご教示ください。 | 第一四半期中(6月末まで)のお支払いを想定しています。 | |
245 | 実施契約書(案) | 27 | 26 | 第64条 | 運営費負担の支払日については、実施契約書上どの条項で定められるご想定でしょうか。 | 第64条(運営費負担)の規定に従いお支払いしますが、具体的な支払期日としては、各年度の第一四半期中(6月末まで)のお支払いを想定しています。 | |
246 | 実施契約書(案) | 27 | 26 | 第64条 | 運営権対価の支払日について、一括の場合は運営予定開始日まで、分割の場合は各年度内で、運営権者が任意に定めることができるとの理解でよろしいでしょうか。 | 運営権対価の支払については、一括の場合は、運営開始予定日までに、分割の場合はそれぞれJSCが指定する日までに行っていただきます。 | |
247 | 実施契約書(案) | 27 | 26 | 第64条 | 運営権対価の支払日については、実施契約書上どの条項に定められるご想定でしょうか。 | 第64条(運営費対価)の規定に従いお支払いいただきますが、具体的な支払期日は、一括の場合は、運営開始予定日までに、分割の場合はそれぞれJSCが指定する日までにお支払いいただきます。 | |
248 | 実施契約書(案) | 28 | 9 | 第66条 | 運営権者による表明及び保証 | 「(8)運営権者の定款に、会社法第 326 条第2項に定める取締役 会、監査役会及び会計監査人に関する定め、会社法第2条第11号の 2に定める監査等委員会に関する定め、又は、会社法第2条第 12 号に定める指名委員会等に関する定めのいずれかの定めがあるこ と。」とありますが、SPCが大会社でない場合でも、会社法にかかわらず監査役会及び会計監査人の設置が必要でしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
249 | 実施契約書(案) | 29 | 3 | (12). | 事務所スペース | 現地職員の事務所として使用できるスペースの面積と、使用できる事務機器をご教示ください。 | 「現地職員」が示す内容が分かりかねますが、「JSC使用部分」におけるご質問であれば、実施契約書(案)別紙7をご確認ください。 SPCが使用する部分とのご質問であれば、JSC使用部分を除いてご検討いただき、使用できる備品等については参考資料集に追加して開示します。 |
250 | 実施契約書(案) | 30 | 3 | 第67条第2項第6号 | 第66条第7号に定める運営権者の資本金と資本準備金の合計額と、事業期間が終了するまでの間、維持すべき資本金及び資本準備金の合計額を異とする提案は許容されますでしょうか。 | 第66条第7号の金額と第67条第2項第6号の金額は同額としていただくことを想定しておりますが、事業期間中、JSCの事前承認を得て資本金及び資本準備金の合計額を同各号記載の金額よりも減少させることは可能です。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
251 | 実施契約書(案) | 30 | 17 | 第68条 | 運営権者の株式 | 完全無議決権株式の譲渡先として、組合は認められない(PFI9条の民間事業者の欠格事由(法人でないもの)に該当)ように読めますが、譲渡先として組合を認めて頂くことは可能でしょうか。 | 本事業の公共性に鑑み、運営権者の事業遂行に関与ができない完全無議決権株式の譲受人であっても、その譲受人にはPFI法第9条の欠格事由を満たさないことを求めています。 法人格のない者への譲渡を仮に認める場合であっても、PFI法第9条第1号以外の号に実質的に該当する場合にはこれを認めることはできませんが、法人格を有しない場合にはその確認が極めて困難となります。そのためJSCとしては上記の観点から、完全無議決権株式の譲受人にも法人格を求めることとし、PFI法第9条に該当しないこと求めています。 |
252 | 実施契約書(案) | 30 | 18 | 第68条第1項 | 匿名組合出資持分、社債等の債権的権利については完全無議決権株式に該当せず、第68条に定める条件に関わらず発行可能と理解してよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
253 | 実施契約書(案) | 31 | 1 | 第68条 | JSCにおいて示す「誓約書」とは、基本協定書別紙2とは別と理解することでよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。7月31日にJSCホームページにおいて公表した 「誓約書」です。 | |
254 | 実施契約書(案) | 32 | 9 | 第68条第9項 | 「代表企業による運営権者の議決権株式の保有割合は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、運営権者の議決権株式を保有するすべての者の中で最大でなければならない。」とありますが、同条第8項と同様、「運営開始日以降に、変更後の代表企業が変更前 の代表企業と同等の資格要件、実績要件その他募集要項等に定める要件を満たし、かつ、 当該変更 が 運営権者の事業実施の継続を阻害しないと JSC が 判断した上で事前に書面で承認した場合を除く」といった旨の例外規定を設けてください。 | 原案のとおりとします。第68条第8項但書の規定によりJSCの事前承認を得て代表企業を変更した場合は、当該変更後の代表企業について同条第9項が適用されることとなります。 | |
255 | 実施契約書(案) | 32 | 9 | 第68条第9項 | 「代表企業による運営権者の議決権株式の保有割合は、本契約締結後事業期間が終了するまでの間、運営権者の議決権株式を保有するすべての者の中で最大でなければならない。」とありますが、他のコンセッション事業において、代表企業による議決権株式の譲渡は運営開始から一定期間のみとする案件も多数見受けられるため、例外規定を設けてください。 | 原案のとおりとします。 | |
256 | 実施契約書(案) | 32 | 22 | 第70条(運営権の譲渡等)第2項 | 当該譲渡がやむを得ない場合でありとありますが、やむを得ない場合について想定があればご教示下さい | JSCと金融機関等との間で締結する協定に従って運営権を譲渡する場合、その他運営権者による本事業の継続が著しく困難であると認められる場合などを想定しています。 | |
257 | 実施契約書(案) | 32 | 28 | 第70条(運営権の譲渡等)第2項第1号 | 譲受人がJSCに対して提出する誓約書を開示下さい | 第70条第2項第1号に記載の内容を踏まえて譲受人においてご作成ください。JSCから特定の様式を指定することはありません。 | |
258 | 実施契約書(案) | 33 | 23 | 第73条第1項第2号 | 「本契約の履行のための費用(任意業務に係る費用を除く。)が著しく増加するとき」とありますが、「著しい」に該当する金額水準の想定をご教示ください。 | 当該事象が発生した時点における個別具体的な事情を総合的に考慮して判断するものであり、一定の金額水準を定めることは想定していません。 | |
259 | 実施契約書(案) | 33 | 43 | 第73条第3項 | 「権利義務の内容の変更等」の協議には、追加費用の負担方法の協議も含まれると解することでよろしいでしょうか。 | 追加費用の負担方法を協議の対象とすることを妨げるものではありませんが、JSCは、原則として第73条第4項第1号に該当する追加費用がある場合のみ費用負担を検討することを想定しています。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
260 | 実施契約書(案) | 34 | 25 | 第74条第1項第2号 | 「本契約の履行のための費用(任意業務に係る費用を除く。)が著しく増加するとき」とありますが、「著しい」に該当する金額水準の想定をご教示ください。 | 当該事象が発生した時点における個別具体的な事情を総合的に考慮して判断するものであり、一定の金額水準を定めることは想定していません。 | |
261 | 実施契約書(案) | 35 | 15 | 第75条第1項第2号 | 「本契約の履行のための費用(任意業務に係る費用を除く。)が著しく増加するとき」とありますが、「著しい」に該当する金額水準の想定をご教示ください。 | 当該事象が発生した時点における個別具体的な事情を総合的に考慮して判断するものであり、一定の金額水準を定めることは想定していません。 | |
262 | 実施契約書(案) | 36 | 12 | 第75条第4項 | 消費税等の税率変更による追加費用は運営権者に帰責性がないところ、その負担を運営権者とすることはリスク分担の観点から合理性を欠くと思われますが、このような整理に至った考え方をご教示ください。 | JSCが支払う運営費負担額については実施契約締結時の消費税等込みの金額で関係機関等との合意を図るため、事後的な消費税率の変更による追加負担が困難であるためです。 | |
263 | 実施契約書(案) | 36 | 12 | 第75条第4項 | 消費税等の税率変更は運営権者に帰責性がないところ、当該変更にかかわらず運営費負担の金額を変更しないことはリスク分担の観点から合理性を欠くと思われますが、このような整理に至った考え方をご教示ください。 | JSCが支払う運営費負担額については実施契約締結時の消費税等込みの金額で関係機関等との合意を図るため、事後的な消費税率の変更による追加負担が困難であるためです。 | |
264 | 実施契約書(案) | 36 | 12 | 第75条 4 | 税率変更 | 消費税率が上昇した場合でも、運営権対価の税込み支払額は提案時から変更しないという理解でよろしいでしょうか。(貴機構からの運営費負担は消費税率の変更があっても不変と理解しています) | 運営権対価の税込み支払額は提案時から変更しない想定です。 なお、運営権対価については、分割して支払うか否かに関わらず、その全額が、課税仕入れを行った日、すなわちその権利設定の効力が発生しコンセッション事業が開始される日の属する課税期間における課税仕入れとなります。国税庁ホームページ (https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/12/07.htm)を参照ください。 |
265 | 実施契約書(案) | 36 | 23 | 第76条第1項第2号 | 「本契約の履行のための費用(任意業務に係る費用を除く。)が著しく増加するとき」とありますが、「著しい」に該当する金額水準の想定をご教示ください。 | 当該事象が発生した時点における個別具体的な事情を総合的に考慮して判断するものであり、一定の金額水準を定めることは想定していません。 | |
266 | 実施契約書(案) | 36 | 27 | 76条 | 金銭債務 | 本条における「金銭債務」とは具体的に何が想定されますでしょうか。 | 運営権対価の分割払いや第9条第1項第2文に基づく公租公課相当額の支払、その他実施契約に基づき運営権者がJSCに対して負担する金銭債務を想定しています。 |
267 | 実施契約書(案) | 37 | 2 | 不可抗力(76条) | 運営権設定対象施設に物理的な損傷が生じたときに、これを復旧して当該施設の機能を回復させる「事業継続措置」が採用されるか否かの判断基準を教えてください。この対象とならない場合は、運営権者の費用負担で修繕しなければならないため、運営権者にとって付保要否の判断に大きく影響するためです。 | 第76条第4項に記載のとおりです。 | |
268 | 実施契約書(案) | 37 | 12 | 第76条(不可抗力)第6項 | 政策変更、法令改正、税制改正のいずれも協議の開始日から120日以内に協議が調わない場合にはJSCが対応方法を運営権者に通知することになっていますが、不可抗力はなぜ60日以内のなのでしょうか。 | 不可抗力の場合には、運営権設定対象施設等の物理的な損傷等を原因として、当事者又は第三者の生命、身体又は財産に損害を生じるおそれがあることから早期に対応方法を決定する必要があると考えています。 | |
269 | 実施契約書(案) | 37 | 22 | 第77条(大規模感染症) | 大規模感染症が発生した場合、費用が増加するほか、期間を延長したとしても収益が見込めない状況が長期間継続することも想定されます。そのような、運営権の存続期間の延長や追加費用の補填等では効果がない状況においては、収益減少に対する手当等もお願いできますでしょうか。 | JSCは、逸失利益を含む運営権者に生じた損失を負担することはありません。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
270 | 実施契約書(案) | 37 | 29 | 第77条第1項第2号 | 「本契約の履行のための費用(任意業務に係る費用を除く。)が著しく増加するとき」とありますが、「著しい」に該当する金額水準の想定をご教示ください。 | 当該事象が発生した時点における個別具体的な事情を総合的に考慮して判断するものであり、一定の金額水準を定めることは想定していません。 | |
271 | 実施契約書(案) | 38 | 11 | 第77条(大規模感染症)第5項 | 政策変更、法令改正、税制改正のいずれも協議の開始日から120日以内に協議が調わない場合にはJSCが対応方法を運営権者に通知することになっていますが、大規模感染症はなぜ60日以内のなのでしょうか。 | 大規模感染症の場合には、当事者又は第三者の生命又は身体に損害を生じるおそれがあることから早期に対応方法を決定する必要があると考えています。 | |
272 | 実施契約書(案) | 38 | 22 | 大規模感染症 | 新型コロナが再度まん延し、国や都などによる活動自粛が促された場合、その対応は大規模感染症の対応に該当する理解でよろしかったでしょうか。 | 別紙2(52)の定義に該当する場合には大規模感染症の発生と認められます。 | |
273 | 実施契約書(案) | 38 | 23 | 第78条(損害賠償責任) | 他条項においても、相当に運営権者側がリスクを負う建付けとなっておりますので、損害賠償については上限を設けていただけますでしょうか。警備業務においては、損害が際限なく拡大するおそれがあるため、10億の上限を設定するのが通例となっておりますので、警備事故に関してはその上限にさせていただきたく存じます。 | 原案のとおりとします。 | |
274 | 実施契約書(案) | 39 | 1 | 第9章 契約の終了及び終了に伴う措置 | 事業期間が相当長期間にわたり、事業リスクが相当不透明なものとなりますので3事業年度連続して赤字を計上した場合には、運営権者側からの解除、あるいは契約の見直しを申し入れることができる旨の条項を追加していただけますでしょうか。 | 原案のとおりとします。ただし、運営権者とJSCが合意の上で実施契約を解除又は変更することを妨げるものではありません。 | |
275 | 実施契約書(案) | 40 | 9 | JSCの任意による 解除(第80条第1項第9号) | 運営権者には150 日以上の期間を設けて催告することが求められる (第81第2項)のに対し、JSCは30日以上の期間を設けて催告すればよく、双方の義務が公平ではありません。同じ日数として下さい。 | 原案のとおりとします。JSCは予算措置等のために民間事業者と同程度の期間では必要な対応が完了しない可能性が見込まれるため、日数に差を設けております。 | |
276 | 実施契約書(案) | 40 | 31 | 第81条( JSC の任意による解除、 JSC 事由による解除)第2項 | JSC様の義務違反の場合には150日以上の催告期間が設けられていますが、第80条1項(9)にて運営権者側にあたえられている30日以上の催告期間とは著しく不均衡であるため、イコールパートナーの観点から両者を揃えていただくか、この差異が設けられている根拠をご教示いただけますでしょうか。 | 原案のとおりとします。JSCは予算措置等のために民間事業者と同程度の期間では必要な対応が完了しない可能性が見込まれるため、日数に差を設けております。 | |
277 | 実施契約書(案) | 41 | 4 | 不可抗力による解除(第 82条第1項) | 「政策変更」や「大規模感染症」を理由に事業再開が著しく困難となる場合もありますが、これらは本条の対象とはならないのでしょうか。事業継続が困難であるにも関わらずいたずらに期間延長で対応することは運営権者の採算を過度に悪化させる原因となります。不可抗力のみとせず、政策変更や大規模感染症も対象とするべきではないでしょうか。 | 不可抗力を原因としない政策変更や大規模感染症のみを理由として本事業の継続が困難となることは想定していません。 | |
278 | 実施契約書(案) | 41 | 14 | 運営権の取消等 | 政策変更や法令改正に伴い、運営権対象施設の所有権がJSCから第三者に移転した場合も、運営権は当然に消滅しますでしょうか。 | ご理解のとおりですが、政策変更や法令変更の原因が運営権者の帰責事由によるものであって第80条第1項に該当する場合は、同項に基づく解除を妨げるものではありません。 | |
279 | 実施契約書(案) | 41 | 19 | 運営権対価の補償等(第 84条第1項) | 「本契約終了時点から事業期間終了日までの月数」とありますが、終了時点が月中である場合は、当該月も含まれることを明記ください。 | 第84条の月数の計算において1か月未満の月がある場合は切り上げて 1か月とします。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
280 | 実施契約書(案) | 42 | 24 | 第86条 | 「利用料金収入は、運営権設定対象施設等の利用に供する年度の会計に属するものとする」とありますが、契約負債として計上することを妨げるものではないとの理解でよろしいでしょうか。 | SPCにおける会計処理については、応募者でご検討ください。 | |
281 | 実施契約書(案) | 42 | 第84条 | 運営費負担の返還 | 「受領済みの運営費負担があるときは、速やかに当該運営費負担のうち運営権が取消又は消滅した日以後に係る運営費負担相当額を JSC に返還するものとする。」と記載ありますが、年度割賦で運営費負担を受領した場合は、当該年度の残存日数分のみを返還する理解で宜しかったでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
282 | 実施契約書(案) | 43 | 2 | 運営権設定対象施設等の引渡し及び残存価値相当費用に係る補償(第87条第2項) | 拡張投資に関して、運営権の終了時点における簿価相当額を残存価値相当費用として運営権者に補償するとありますが、現状回復に伴う撤去・解体費用も補償の対象に含まれると理解して宜しいでしょうか。或いは、拡張投資においては、現状回復の義務は課せられないと理解して宜しいでしょうか。拡張投資は、第52条で充足要件が厳格に定められており、かつJSCの承認も要することから、その対象はJSCにて予見可能であり、事前の協議もなされることから、かかる費用も補償の対象に含めるべきと思います。 | 拡張投資の対象部分が存する場合、当該部分は運営権設定対象施設と一体となっていることから、運営権終了に際して撤去・解体いただくことは想定していません。 | |
283 | 実施契約書(案) | 43 | 3 | 残存価値相当費用に係る補償 | 「運営権の終了に際して・・・拡張投資の対象部分がある場合、JSCは、当該拡張投資の対象部分の運営権の終了時点における簿価相当額を残存価値相当費用として運営権者に補償する」とありますが、要求水準書(案)上においても記載があるように、「事業終了日以降に残存価値相当費用を上回る受益が見込まれる」場合、その価値を含めた補償を希望します。 | 原案のとおりとします。残存価値相当費用の補償は簿価相当額となることを前提として拡張投資の実施をご検討ください。 | |
284 | 実施契約書(案) | 43 | 5 | 第87条第3項 | 第44条第2項において、契約不適合により運営権者に生じた損害の補償の対象は運営権設定対象施設に限定されているところ、第87条第3項では運営権者が契約不適合の修補等により生じた費用を負担する対象が運営権設定対象施設等とされている点について、リスク分担の観点から合理性を欠くと思われますが、このような整理に至った考え方をご教示ください。 | 競争的対話において、改めてご質問ください。 | |
285 | 実施契約書(案) | 43 | 16 | 契約終了による運営権者所有資産の取扱い(第88条第1項) | JSC又はJSCの指定する者が必要と認めた場合には、運営権者は当該資産を時価で売却しなければならない、とありますが、仮に、運営権者が、他で流用又は自身でより高額な買取先を見つけた場合に は、必ずしも本条の規定に従う必要はないという理解で宜しいで しょうか。また、本条の規定に従う場合には、時価の算定においては専門家の算定する鑑定評価のほかに、こうした第三者からの買取希望金額も客観的な市場価値として考慮頂けるという理解で宜しいでしょうか。 | 第88条第1項但書に基づきJSC又はJSCが指定する者が買取りを請求した資産について、運営権者が当該買取りを拒否することはできません。この場合の時価は、別紙2(35)に定義する方法により定める価格となります。 | |
286 | 実施契約書(案) | 43 | 18 | 第88条(契約終了による運営権者所有資産の取扱い)第1項 | JSC又はJSCの指定する者が必要と認めた場合には売却しなければならないとありますが、義務でしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
287 | 実施契約書(案) | 43 | 26 | 契約終了による運営権者所有資産の取扱い(第88条第4項) | 「JSC又はJSC の指定する者による運営権者への各買取対価の支払は ~要略~ いずれか遅い日から1年を経過した日以降速やかに行うものとする。」とありますが、本支払いは、運営権設定対象施設等の引渡しを受けた日と同日か遅くとも6ヵ月以内であるべきと思います。ご修正をお願いします。 | 原案のとおりとします。 | |
288 | 実施契約書(案) | 43 | 29 | 第88条第4項 | 運営権者への各買取対価の支払は「JSC又はJSCの指定する者が運営権設定対象施設等の引渡しを受けた日又は第1項及び第2項に基づき買い取った資産の引渡しを受けた日のいずれか遅い日から1年を経過した日以降速やかに行う」とされていますが、投資回収早期化等の観点から、経過期間を1年から短縮いただくことはできますでしょうか。 | 原案のとおりとします。 | |
289 | 実施契約書(案) | 43 | 88条 | 運営権者所有資産の取り扱い | 運営権者が投資・所有している資産や拡張投資で残存簿価が0等の理由でJSCが買い取らないもので、継続して使用できるものについては、残置を認めていただくようお願いいたします。 | JSCが買い取らない資産であっても、JSCの承認を得て残置することを妨げるものではありませんが、過大な処分費用等を要する資産は承認しないことも想定されますのでご留意ください。 | |
290 | 実施契約書(案) | 44 | 5 | 第89 条(違約金) | 同条項に該当し、かつ基本協定書第10条による違約金も同時に発生する場合、事業者の違約金の負担が実質的に重複しておりますの で、そのような場合は、いずれか一方のみの適用としていただけますでしょうか。 | 実施契約と基本協定の違約金が重複的に適用される場合、いずれかの高い方の金額を超過して違約金の負担を求めることはありませ ん。 | |
291 | 実施契約書(案) | 44 | 6 | 違約金 | 違約金額は「25億円から事業提案書において優先交渉権者が最少額で提案した年度の運営費負担額の2年分の合計額を控除した金額とする。事業者提案において運営権対価の提案があったときは25億円とする」とありますが、運営費負担と運営権対価の差で、違約金金額に差を設ける理由をご教示ください。運営費負担、運営権対価いずれかを選択した場合においても違約金においては同額となるようにご検討いただけないでしょうか。 | 違約金額は、運営権者による本事業が開始されず又は途中で終了した場合において、JSCが継続的に施設運営をするために必要な金額を前提として設定しています。運営権対価の提案があった場合、JSCにおいて運営費負担として用意していた予算を流用することができないため金額に差が生じることになります。 | |
292 | 実施契約書(案) | 44 | 6 | 違約金(第89条第1項) | 違約金額は「25億円から事業提案書において優先交渉権者が最少額で提案した年度の運営費負担額の2年分の合計額を控除した金額とする。事業者提案において運営権対価の提案があったときは25億円とする」とありますが、運営費負担、運営権対価のいずれかの選択において、本件において差を設ける理由をご教示ください。運営権対価を選択した場合であっても、運営費負担を選択した場合であっても本件違約金額の支払いにおいて差が生じないことを希望しま す。 | 違約金額は、運営権者による本事業が開始されず又は途中で終了した場合において、JSCが継続的に施設運営をするために必要な金額を前提として設定しています。運営権対価の提案があった場合、JSCにおいて運営費負担として用意していた予算を流用することができないため金額に差が生じることになります。 | |
293 | 実施契約書(案) | 44 | 6 | 違約金(第89条第1項) | 基本協定書第10条第2項では「実施契約を解除するか否か」に関わらず違約金の支払いが求められているのに対して、実施契約第89条第1項では「本契約が解除又は解除されたとみなされた場合」に運営権者は違約金を支払うことが規定されています。対象とする内容のうち、第80条第1項第7号は双方とも共通しているため、矛盾のないように実施契約書の修正をお願いします。或いは基本協定書の効力を実施契約書の締結までとするなど契約書の構成を工夫して頂けないでしょうか。 | 実施契約と基本協定の違約金が重複的に適用される場合、いずれかの高い方の金額を超過して違約金の負担を求めることはありませ ん。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
294 | 実施契約書(案) | 44 | 7 | 第89 条(違約金) | 違約金は25億円という相当高額を基準として算定される内容とされていますが、当該金額の算定根拠をご教示いただけますでしょう か。 | 違約金額は、運営権者による本事業が開始されず又は途中で終了した場合において、JSCが継続的に施設運営をするために必要な金額を前提として設定しています。 | |
295 | 実施契約書(案) | 44 | 7 | 89条 | 違約金 | 違約金の設定が以下のとおりですが、なぜこのような算出方法としているのかご教示ください。「25 億円 から事業提案書において優先交渉権者が最少額で提案した年度の運営費負担額の2年分の合計額を控除した金額とする。運営権者提案において運営権対価の提案があったときは 25 億円とする。」 | 違約金額は、運営権者による本事業が開始されず又は途中で終了した場合において、JSCが継続的に施設運営をするために必要な金額を前提として設定しています。運営権対価の提案があった場合、JSCにおいて運営費負担として用意していた予算を流用することができないため金額に差が生じることになります。 |
296 | 実施契約書(案) | 44 | 7 | 第89条 | 違約金の算定基準となる25億円は、想定される本事業の規模に比して高額と思われますが、当該金額の算定根拠をご教示ください。 | 違約金額は、運営権者による本事業が開始されず又は途中で終了した場合において、JSCが継続的に施設運営をするために必要な金額を前提として設定しています。 | |
297 | 実施契約書(案) | 44 | 8 | 第89条第1項 | 注釈7について、25億円の根拠をご提示ください。 | 違約金額は、運営権者による本事業が開始されず又は途中で終了した場合において、JSCが継続的に施設運営をするために必要な金額を前提として設定しています。 | |
298 | 実施契約書(案) | 44 | 8 | 第89条第1項 | 注釈7について「事業者提案において運営権対価の提案があったときは25億とする」とあり、運営権対価を提案する方が違約金が高く なってしまうものと思われますが、このような記載とした根拠をご教示ください。 | 違約金額は、運営権者による本事業が開始されず又は途中で終了した場合において、JSCが継続的に施設運営をするために必要な金額を前提として設定しています。運営権対価の提案があった場合、JSCにおいて運営費負担として用意していた予算を流用することができないため金額に差が生じることになります。 | |
299 | 実施契約書(案) | 44 | 8 | 第89条第1項 | 注釈7について、「事業者提案において、運営権対価の提案があったとき」とありますが、これは、自らが運営権対価の提案を行わず、他の応募者が運営権対価の提案を行った場合を含むものでしょう か。 | 注釈7第2文における運営権対価の提案は優先交渉権者が行った場合の規定になります。 | |
300 | 実施契約書(案) | 44 | 15 | 損失補償 | 「通常生ずべき損失」の補償には、解除日から運営期間終了日までの期間における逸失利益は含まれておりますでしょうか。 | 「通常生ずべき損失」の範囲は、PFI法第30条第1項の解釈に従います。 | |
301 | 実施契約書(案) | 44 | 15 | 損失補償(第90条第1項) | PFI法第30条第1項の規定に基づいて支払われる「通常生ずべき損 失」の補償には、解除日から運営期間終了日までの期間における逸失利益(但し、第84条に従ってJSCより運営権者に支払われる運営権対価の補償金額を超える部分)が含まれることを確認させて下さ い。 | 「通常生ずべき損失」の範囲は、PFI法第30条第1項の解釈に従います。 | |
302 | 実施契約書(案) | 45 | 27 | 第93条(成果物の利用)第3項第3号 | 成果物の改変については事前に運営権者の承諾が必要と思われますので、再考下さい。 | 原案のとおりとします。本事業終了後もJSC又はJSCの指定する者が本競技場の運営及び維持管理を行うために必要な成果物の改変について、個別に運営権者の承諾を得ることは想定しておりません。 | |
303 | 実施契約書(案) | 47 | 24 | 秘密保持義務(第99条第2項) | 構成企業には構成企業の連結親会社も含まれるという理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
304 | 実施契約書(案) | 47 | 秘密保持義務 | JSC及び運営権者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として、本契約に関する情報の開示先に構成企業の親会社を追加願います。 | 構成企業には構成企業の親会社も含むものとします。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
305 | 実施契約書(案) | 68 | 15 | JSC職員の派遣に係る事項 | 派遣されるJSC職員の業務に関して、統括管理業務や運営業務のほか、事業者側の裁量で様々な業務にも携わっていただくことは可能であると理解して宜しかったでしょうか。 | 実施契約書(案)第17条第1項に規定する取決めにおいて、派遣する JSC職員の業務内容を規定するため、その範囲の業務に携わることを想定しています。一方で、日々の現場において他業務と連携する中で必要となる業務、SPC職員全体で取り組む業務、突発的な業務なども生じるものと考えます。取決めに規定する業務内容以外の業務を一時的ではなく、長期にわたって携わらせることを希望する場合には、JSCに協議いただくことを想定しています。 | |
306 | 実施契約書(案) | 28 30 | 第67条第68条 | 表明保証及び誓約 | 設備投資や運営権対価の支払いなどに応じて、出資金および資本準備金の額を事業期間中に変更することは可能でしょうか。 | 第66条第7号の金額と第67条第2項第6号の金額は同額としていただくことを想定しておりますが、事業期間中、JSCの事前承認を得て資本金及び資本準備金の合計額を同各号記載の金額よりも減少させることは可能です。 | |
307 | 実施契約書(案) | 3 | 28 | 保険の付保等 | 火災保険については、一般的に所有者で付保されるものではないでしょうか。運営権者所有物に付保する事は構いませんが、建物・備品等JSC所有資産については、JSCにて継続して付保されるようご検討いただけないでしょうか。 | 原案のとおりとします。 | |
308 | 実施契約書(案) | 34 ~ 38 | 4 | 政策変更(第73条4項)法令改正(第74条4項)税制改正(第75条3項)不可抗力(第76条6項)大規模感染症(第77条5項) | JSCと運営権者との間で合意延長の協議が整わない場合には、JSCにて運営期間の延長又は追加費用を負担するかいずれかの方法を選択できることになっていますが、大規模修繕,政策変更,法令改正,税制改正,不可抗力又は大規模感染症はいずれも運営権者の責めに帰すべきものではないため、JSCにて追加費用を優先して負担するようご再考ください。加えて、かかる追加費用には、相当因果関係の範囲内と認められるものについては,運営権者が被る逸失利益も含まれることを確認させてください。 | 原案のとおりとします。ご質問の場合において運営権存続期間の延長又はJSCによる追加費用の負担のいずれの方法とするかはJSCが選択します。また、逸失利益を補償することは想定しておりません。 | |
309 | 実施契約書(案) | 34- 38 | 4 | 政策変更、法令改正、税制改正、不可抗力、大規模感染症 | JSCと運営権者との間で合意延長の協議が整わない場合には、JSCにて運営期間の延長又は追加費用を負担するかいずれかの方法を選択できることになっています。大規模修繕,政策変更,法令改正,税制改正,不可抗力又は大規模感染症など運営権者の責めに帰すべきものではないと考えているため、運営期間の延長よりもJSCにて追加費用負担を優先していただくようご検討お願いいたします。 | 原案のとおりとします。ご質問の場合において運営権存続期間の延長又はJSCによる追加費用の負担のいずれの方法とするかはJSCが選択します。また、逸失利益を補償することは想定しておりません。 | |
310 | 実施契約書(案) | 別紙1 | 別紙1 契約金額の内訳 | 運営権対価を分割払いで提案する場合、事業期間に渡って支払うものと理解していますが、年度毎の運営権対価額はすべて同額とする必要はありますでしょうか。 | 運営権対価を分割で支払う提案の場合は、事業期間の各年度において均等払いを想定しています。 このため、実施契約書(案)別紙1では、各年度に均等に分割した額を記載する想定です。 | ||
311 | 実施契約書(案) | 別紙1 | 別紙1 契約金額の内訳 | 運営費負担を提案する場合、対象となる事業年度及び年度毎の負担額は、費用負担上限額の範囲内において応募者が任意に定めることができる(すなわち0円とする年度を含む提案も許容される)との理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 各年度の提案金額は、【様式J-1-①】JSCによる費用負担に関する提案にご記載ください。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
312 | 実施契約書(案) | 1 | 5 | 別紙1 | 運営権対価の内訳 | 運営権対価について、対象となる事業年度ごとに決められるようになっています。 一方、「様式集(Word一式) 様式J-1-② 運営対価の提案」においては、一括若しくは事業期間にわたる分割のみとなっています。 「実施契約書(案)別紙1」にある通り年度ごとに決められるという理解でよろしいでしょうか。 | 運営権対価を分割で支払う提案の場合は、事業期間の各年度において均等払いを想定しています。 このため、実施契約書(案)別紙1では、各年度に均等に分割した額を記載する想定です。 |
313 | 実施契約書(案) | 50 | 1 | 別紙1 | 運営権対価(別紙1) | 運営権他対価について、分割支払いを選択した場合に、(支払期間を猶予することに伴う)支払利息や(期中に定期的な支払日を定めた場合において、当該支払日から遅延したことによる)延滞利息などは設定される予定でしょうか。 | 運営権対価の支払いについて分割を選択した場合であっても、分割払いの支払利息を求めることは想定していません。 なお、運営権対価の支払期日から遅延した場合は、延滞利息の対象とすることを想定しています。 |
314 | 実施契約書(案) | 別紙3 | 火災保険 | 保険金額は、再調達価格相当(総工費約1569億円)とすると記載がある一方で、支払われる保険金の上限金額である支払限度額は300億円となっております。 保険付保の考え方についてご教示ください。 | 保険金額等の算出根拠について、参考資料集に追加して開示します。 | ||
315 | 実施契約書(案) | 別紙3 | 運営権者が付す保険 | 火災保険について、記載のある付保条件だけでは、要求水準を満たす正確な保険料の見積が困難なため、過去加入していた保険契約の写し等を、可能な範囲でご開示いただけないでしょうか。 | 参考資料集に追加して、開示します。 | ||
316 | 実施契約書(案) | - | - | 別紙3 | 運営権者が付す保険 | 火災保険について、別紙3に記載のある条件だけでは、要求水準を満たす正確な保険料の見積が困難です。過去加入していた保険契約の写し等を、可能な範囲でご開示いただけないでしょうか。 | 参考資料集に追加して、開示します。 |
317 | 実施契約書(案) | 2 | 7 | 別紙3 | 運営権者が付す保険 | 火災保険について、支払限度額300億円の算出の根拠を伺うことは可能でしょうか。 | 保険金額等の算出根拠について、参考資料集に追加して開示します。 |
318 | 実施契約書(案) | 2 | 7 | 別紙3 (3) | 付保条件 | 保険の支払限度額(300億円)は記載がありますが、再調達価格の記載はありません。保険見積りに際して、再調達価格の設定根拠のご教示は可能でしょうか。 | 参考資料集に追加して、開示します。 |
319 | 実施契約書(案) | 2 | 12 | 別紙3 | その他の保険 | 主催者に対してイベント保険の加入を求める旨記載がありますが、これまでに実施されたイベントにおける当該保険の加入状況をお示し頂くことは可能でしょうか。 | 主催者において加入いただいておりますので、JSCにおけるイベント保険加入状況、履歴等をお示しすることはできません。 |
320 | 実施契約書(案) | 1 | 1 | 別紙7 | 別紙7 JSC使用物件 | JSC使用物件の使用用途をご教示ください。 | 別紙7(1)及び(2)については事務所、応接室、更衣室、給湯室、トイレ、(3)から(5)については名称通りの用途で使用する予定です。 |
321 | 実施契約書(案) | 1 | 9 | 別紙7 | JSC使用物件 | 売店女子更衣室、売店男子更衣室、売店事務室、売店事務室前を引き続き使用される目的についてご教示下さい。 | 別紙7(1)及び(2)については事務所、応接室、更衣室、給湯室、トイレの用途で使用する予定です。 |
322 | 実施契約書(案) | 1 | 9 | 別紙7 | JSC使用物件 | (1)~(5)までの利用用途または利用者の詳細を明示いただけるでしょうか。 | 別紙7(1)及び(2)については事務所、応接室、更衣室、給湯室、トイレ、(3)から(5)については名称通りの用途で使用する予定です。利用者はJSC職員等となります。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
323 | 実施契約書(案) | 別紙8 | 大規模修繕の実施プロセス | 大規模修繕計画の期中変更について、次回更新までの間に更新する場合、運営権者に事前に通知をするとのことですが、運営に支障が生じる可能性があるものについては、協議させて頂けないでしょうか。 | 大規模修繕計画の期中変更を必要とした事情によっては、期中変更の実施を決定する前に運営権者の意見を聴取することが不可能となる場合もあり得ますが、期中変更を行う場合には可能な範囲であらかじめ運営権者の意見を聴取します。 | ||
324 | 実施契約書(案) | 別紙8 | 1 | 別紙8 | 大規模修繕の実施プロセス | ・実施契約書(案)の54条に、「大規模修繕計画」と記載がありますが、現時点での大規模修繕計画に記載される内容を開示くださ い。 | 大規模修繕計画は、実施契約書(案)別紙8に記載のとおり、運営権者から報告された「調査診断結果」をもとに策定しますので、現時点で開示できるものはございません。 |
325 | 実施契約書(案) | 1 | 4 | 別紙8 | 別紙8 | JSCによる翌事業年度の大規模修繕計画の運営権者に対する開示時期が「毎年9月頃」となっていますが、募集要項によると、翌事業年度の利用調整が10月から開始されますので、大規模修繕計画の運営権者に対する開示は「毎年9月末まで」としてください。 | 原案のとおりとします。 大規模修繕計画の開示にあたっては、翌事業年度の利用調整が開始される時期を考慮します。 |
326 | 実施契約書(案) | 2 | 8 | 別紙8 | 大規模修繕の計画開示について | 翌事業年度を含む以降5年間とありますが、外壁・屋根改修や受変電設備の更新などの大規模な計画については5年間では不足するものと思料します。公募プロセスにおいては事業期間にわたってのLCC案を開示いただくとともに、事業開始後は調査診断結果に基づいて翌事業年度を含む5年間の計画を更新するフローが望ましいと思いますがいかがでしょうか。 | 大規模修繕計画は、実施契約書(案)別紙8に記載のとおり、運営権者から報告された「調査診断結果」をもとに策定しますので、現時点で開示できるものはございません。 |
327 | 実施契約書(案) | 2 | 32 | 別紙8 | JSCの実施業務 | 別紙8の「運営権者から報告された調査診断結果」とは、要求水準書 (案)P29の2.(2)①に記載の運営権者が毎年度実施する「建物・設備の劣化状況等を把握するための調査診断」を指すという認識で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
328 | 実施契約書(案) | 3 | 6 | 別紙9 | プロフィットシェアの算定方法 | 収支計画に定める税引後利益が基準額となるかと解釈しておりますが、税率変更時の扱いはどうなりますでしょうか。 | 法人税等の税率変更が行われた場合であっても、収支計画の税引後利益に対して算定する想定です。 |
329 | 実施契約書(案) | 別紙9 | プロフィットシェアの算定及び支払方法 | プロフィットシェアの金額算定が、各対象期間の最終の事業年度終了後1か月以内と記載されております。税引後利益の額の確定は、6月の株主総会終了後となるので、JSCへの提出は事業年度終了後3カ月以内と修正願います。 | 原案のとおりとします。 なお、金額算定後、決算の修正等が発生しましたら、過不足金額は事後清算を想定しています。 | ||
330 | 実施契約書(案) | 別紙9 | 別紙9 プロフィットシェアの算定及び支払方法 | 事業年度終了後1か月以内に監査報告書の交付まで受けることは難しいと考えておりますが、決算の結果、支払済のプロフィットシェアの金額が過大となっている場合には事後的に返金いただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | 金額算定後、決算の修正等が発生しましたら、過不足金額は事後清算を想定しています。 | ||
331 | 基本協定書(案) | 3 | 12 | 第3条SPCの設立について | SPCの設立については日本国内とありますが、国内であればどこでも問題ないという理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
332 | 基本協定書(案) | 3 | 12 | 第3条SPCの設立について | 3項に代表企業によるSPCの議決権株式の保有割合は、SPCの議決権株式を保有するすべての者の中で最大でなければならないとありますが、代表企業A50%、構成企業B50%は不可という認識でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
333 | 基本協定書(案) | 3 | 26 | 株式の譲渡(第4条第1項) | 他の構成企業への議決権株式の譲渡において、その大部分を譲渡するものであっても、全部譲渡でなければ承諾不要という理解で構わないでしょうか。 | ご理解のとおりです。ただし、代表企業において第3条第3項後段の要件を充足する必要があることにご留意ください。 | |
334 | 基本協定書(案) | 4 | 3 | 第4条(株式の譲渡)第3項 | 「なお、乙は、乙以外の者がかかる譲渡を行う場合については、本項と同様の譲渡先の制限に関するSPCの義務を実施契約に定めるものとする」とありますが、どのような意味かご教示下さい。 | 代表企業又は構成企業以外の第三者が基本協定の当事者となることはありませんが、その場合においてもSPCをして当該第三者に実施契約書(案)第68条の規定を遵守させることにより、本条の趣旨を遵守することを求めているものです。 | |
335 | 基本協定書(案) | 4 | 21 | 第4条(株式の譲渡)第4項 | 実績要件とありますが、どのような実績が必要なのかご教示ください | 募集要項3.(1).C)の実績が維持されることが必要となります。 | |
336 | 基本協定書(案) | 5 | 8 | 第5条(実施契約の締結)第2項 | 甲の要望を尊重するとありますが、イコールパートナーの観点から、相互の要望を尊重するに変更いただけないでしょうか | 実施契約締結に関する協議にあたっては、事業者提案で提案いただいた内容の反映以外の修正は予定しておらず、原則としてJSCの要望もこれに限られるものと考えております。 | |
337 | 基本協定書(案) | 5 | 28 | 第8条1 | 準備行為 | 接触禁止事業者や公共団体への接触については、準備行為で必要になるケースも想定されますが、JSC様経由でヒアリングできるのでしょうか。 例えば、東京都への必要条例の確認、業者による見積もりのための物理的な敷地内へのアクセス等を想定しております。 | 基本協定書は優先交渉権者選定後に締結するものであり、優先交渉権者選定後に接触禁止等の制限を設定していません。 |
338 | 基本協定書(案) | 6 | 4 | 談合その他の不正行為による実施契約の不締結等 (第9条第1項) | 各号の違反はあくまで「本事業の入札手続に関して」であるため、本事業以外でこれらの違反があっても該当しないという理解であ り、実施契約は締結可能という理解で良いでしょうか。 | ご理解のとおりです。ただし、第9条第1項第3号に定める納付命令又は排除措置命令はその対象が本事業の入札手続きであるとは限りませんのでご留意ください。 | |
339 | 基本協定書(案) | 7 | 2 | 違約金の算定方法 | 「優先交渉権者が提案した運営費負担額の2年分の合計額を控除した金額」とありますが、事業期間のうち、どの年度分の運営費負担額が該当するのかご教示下さい。 | 事業提案書において優先交渉権者が最少額で提案した年度の運営費負担額の2年分の合計額となります。なお、第10条第2項の違約金についても同様です。 | |
340 | 基本協定書(案) | 7 | 17 | 連帯した賠償責任(第9条第5項) | コンソーシアム構成企業の脱退が例外的に認められる場合におい て、コンソーシアムそのものは解散せず、コンソーシアム構成企業が、議決権付株式や完全無議決権株式を全て譲渡するなどして構成企業の地位から脱退した場合は、第9条第5項に基づく賠償責任は負わないという理解でよろしいでしょうか。第10条第4項、第11条第1項(4)についても同様です。 | 構成企業でなくなった者についても違約金及び賠償金の支払義務は消滅しません。 | |
341 | 基本協定書(案) | 7 | 違約金の算定方法(注釈) | 脚注の1.および3.の「25億円」の算出根拠をご教示下さい。 | 違約金額は、運営権者による本事業が開始されず又は途中で終了した場合において、JSCが継続的に施設運営をするために必要な金額を前提として設定しています。 | ||
342 | 基本協定書(案) | 8 | 19 | 第11条(実施契約不調の場合の処理)第1項第2号 | 乙の責めに帰すべき事由により、運営開始予定日までに実施契約が締結に至らなかった場合、最大で12.5億円の違約金を請求することができるとありますが、甲の損害に比して重すぎると思われますので、減額を検討下さい | 違約金額は、運営権者による本事業が開始されず又は途中で終了した場合において、JSCが継続的に施設運営をするために必要な金額を前提として設定しています。 | |
343 | 基本協定書(案) | 8 | 28 | 第11条(実施契約不調の場合の処理)第2項 | 第11条1項1号では、乙の帰責事由であれば「すべて乙の負担」と記載されますが、本条項では甲の帰責事由にも拘らず「合理的な範囲でこれを負担」とあります。本条項においても「すべて甲が負担」と定めていただけますでしょうか。定めていただけない場合は、本条項で「合理的な範囲」と記載された理由をご教示ください。 | 原案のとおりとします。事業者が実施する準備行為については相当因果関係を著しく逸脱する損害が発生するおそれがあることから、合理的な範囲に限定しています。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
344 | 基本協定書(案) | 8 | 26 | 実施契約不調の場合の処理(第11条第2項) | それぞれの帰責事由で実施契約が締結に至らなかった場合におい て、甲は、乙が準備行為に要した費用について合理的な範囲でこれを負担する、のに対して、運営権者は、第11条第1項(2)で違約金の賠償義務を課せられており、甲乙間の義務がバランスしていないように思われます。費用のみの負担でなく、損害賠償も認めていただけるでしょうか。 | 原案のとおりとします。事業者が実施する準備行為については相当因果関係を著しく逸脱する損害が発生するおそれがあることから、合理的な範囲に限定しています。 | |
345 | 基本協定書(案) | 8 | 脚注の4.「12億5000万円」の算出根拠をご教示下さい。 | 違約金額は、運営権者による本事業が開始されず又は途中で終了した場合において、JSCが継続的に施設運営をするために必要な金額を前提として設定しています。 | |||
346 | 基本協定書(案) | 9 | 10 | 第13条 | 秘密保持 | 業務管理上、親会社への情報開示が必要となります。基本協定書内容を親会社へ開示できるよう、修正をしていただけないでしょう か。 | 構成企業には構成企業の親会社も含むものとします。 |
347 | 基本協定書(案) | 9 | 4 | 代表企業の責任(第12条) | 第4条第7項に基づき代表企業が交代した場合は、本条の責任を新旧いずれの代表企業が負うかについては、新旧代表企業間の調整に委ねても構わないでしょうか。 | 代表企業変更後に第12条の適用がある場合は、変更後の代表企業が同条の責任を負うものとします。 | |
348 | 基本協定書(案) | 6 ~ 10 | 第9条、第10条、第12条、第15条 | 基本協定書における違約金と実施契約書における違約金の考え方について確認させてください。 基本協定書は、実施契約締結以降も有効期間の効力が存続する理解ですが、実施契約締結以降に何らかの事象が発生し、事業者事由の解除により違約金が発生する場合ですが、実施契約における契約主体はSPCと、一方基本協定の契約主体は構成企業となります。これら事業者事由での契約解除となり違約金が発生すると仮定した場合、実施契約に基づきSPCとしての違約金が発生、合わせて基本協定に基づき構成企業としての違約金が発生と二重で違約金が発生することを危惧しております。こちらの考え方についてご教示ください。 | 実施契約と基本協定の違約金が重複的に適用される場合、いずれかの高い方の金額を超過して違約金の負担を求めることはありませ ん。 | ||
349 | 基本協定書(案) | 6~ 8 | 35 | 違約金(第9条第2項) | 違約金額は「25億円から事業提案書において優先交渉権者が提案した運営費負担額の2年分の合計額を控除した金額とします」とありますが、優先交渉権者が運営権対価を提案した場合は、25億円からの減額は考慮頂けないのでしょうか。そうだとすると、運営費負 担、運営権対価のいずれかの選択において、本件において差を設ける理由をご教示ください。運営権対価を選択した場合であっても、運営費負担を選択した場合であっても本件違約金額の支払いにおいて差が生じないことを希望します。第10条第2項、第11条第1項も同様です。 | 違約金額は、運営権者による本事業が開始されず又は途中で終了した場合において、JSCが継続的に施設運営をするために必要な金額を前提として設定しています。運営権対価の提案があった場合、JSCにおいて運営費負担として用意していた予算を流用することができないため金額に差が生じることになります。 | |
350 | 基本協定書(案)別紙2 | 3 | 12 | 別紙2 | コンプライアンス誓約書 | JSCが別途指定する様式のコンプライアンス誓約書をご教示ください | 優先交渉権者選定後に開示します。 |
351 | 業務要求水準書(案) | 3 | 10 | ウ | 公園設置許可 | 運営権者は公園の設置許可使用料を負担しない理解でよろしいでしょうか。 | 当該設置許可に係る土地使用料については、JSCの負担とします。 |
352 | 業務要求水準書(案) | 3 | 10 | ウ | 公園設置許可 | 公園設置許可を受けている範囲において運営権者による利用の制約がある場合はその内容をご教示ください。 | 参考資料集3.3.11.1から3.3.11.4の内容を遵守いただきます。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
353 | 業務要求水準書(案) | 3 | 10 | ウ | 運営権設定対象施設の貸付等 | 都立明治公園は指定管理者制度が採用されており、指定管理者にて運営を行っております。公園運営や公園内の維持管理について、本事業との分担や責任区分をご教示ください。 | ご質問における指定管理者制度が採用されている「都立明治公園」がどの範囲を指しているのか明らかではないですが、JSCが設置許可を受けている管理区域と隣接する部分における都立明治公園の運営事業者との間で、役割分担等の協定は締結しておりません。 |
354 | 業務要求水準書(案) | 3 | 10 | 公園使用料 | 都市公園法第5条に基づく公園施設設置許可と公園使用料の減免申請はJSCが実施されているかと思いますが、仮に公園使用料が減免されなくなった場合でも、かかる費用はJSCが負担すると理解して宜しいでしょうか。 | 事業期間中に公園使用料の減免が認められないことになった場合、公園使用料はJSCが負担します。 | |
355 | 業務要求水準書(案) | 4 | 13 | 業務の引継ぎ | 事業期間終了の3年前には、JSC又は次期事業者の求めに応じ現地説明、資料の提供及び運営権設定対象施設の関係者への紹介等、必要な協力を行うこととありますが、少なくとも事業終了の3年前以上に次期事業者選定の可能性がある理解で宜しいでしょうか | 事業期間の終了後の運営手法は現時点で未定ですので、回答を差し控えます。 | |
356 | 業務要求水準書(案) | 4 | 18 | 業務の引継ぎ | 利用者に貸し出す備品はどのようなものがあるのでしょうか | 参考資料集3.3.1の設備・備品等利用料をご参考にしてください。 | |
357 | 業務要求水準書(案) | 4 | 18 | 業務の引継ぎ | 運営権設定対象施設内に保管するJSCの資産等はどのようなものがあるのでしょうか。また、当該資産の管理はJSCにて行われれるので しょうか。 | 参考資料集3.1.4.1をご参照ください。資産の維持管理は運営権者で行っていただくことになりますが、資産管理については、運営権者の協力を得て、JSCで行います。 | |
358 | 業務要求水準書(案) | 4 | 25 | 業務の引継ぎ | 消耗品の定義がありませんが、想定がありましたらご教示ください | 消耗品については、取得価額が10万円未満又は耐用年数が1年未満のものを想定しています。 | |
359 | 業務要求水準書(案) | 7 | 10 | 事業範囲 | 現在維持管理業務において、再委託している業務の内容及び再委託先会社名をご開示願います。 | 再委託業務は、現行維持管理事業者の判断によるものであることから開示することはできません。 | |
360 | 業務要求水準書(案) | 8 | 10 | イベント実施における利用調整 | 大規模イベントの実施の際には数年前からの事前調整が必要になると想定しております。一方で国内競技連盟からの利用希望は前年10月からとありますが、スポーツ振興の中核を担う拠点としての機能を損なわない範囲で、運営権者が事前にスケジュールを確保し、各国内競技連盟と調整させていただくことは可能という理解でよろしいでしょうか。 | イベントの利用調整は募集要項等に記載した条件の範囲内で行っていただくことになりますが、そのスケジュールより前に国内競技連盟へのヒアリング等の実施を妨げるものではありません。 | |
361 | 業務要求水準書(案) | 8 | 16 | 国際大会などの国家的イベントについて | 国際大会の実施について、例えば世界陸上等、一般的にはどの程度前から利用調整が行われるか、これまでの実績からお示しいただくことは可能でしょうか。 | 各国際大会の開催周期によりますが、概ね3~5年程度です。 世界陸上(開催周期2年)については2022年から調整しています。 | |
362 | 業務要求水準書(案) | 9 | 1 | ③ | 本事業実施に当たり配慮すべき事項 | 帰宅困難者の一次滞在施設としての協定について、既にJSCにて締結されていれば、可能な範囲で内容をご開示ください。 | 参考資料集3.3.13.2及び3.3.13.3をご確認ください。 |
363 | 業務要求水準書(案) | 9 | 5 | 第3節. 本事業の実施に当たって想定される根拠法令等 | 記載された法令等への違反、抵触、不適格等について、本事業の実施に影響を与える可能性がある事項としてJSCが認識しているものがあれば、その内容及び是正の方針をご教示ください。 | 現時点で、法令等への違反、抵触等として認識しているものはございません。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
364 | 業務要求水準書(案) | 12 | 17 | 著作権 | 提案書類の全部又は一部を無償で使用(公表することを含む。)できるものとするとのことですが、事前に提案者への確認があるものと考えて宜しいでしょうか。 | 提案書類を新たに公開・使用する場合には、必ず事前の協議を行います。 なお、すでにホームページ等で公開している提案書類については、事前の協議なく別媒体での公開・使用を行う場合があります。 | |
365 | 業務要求水準書(案) | 12 | 21 | 第1章. 総則 第5節. 著作権・特許検討の使用 1. 著作権 | 募集要項 3. 本公募に関する事項(5)D)①の記載から、「事業提案書」は「提案書類」と同義と理解することでよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
366 | 業務要求水準書(案) | 12 | 32 | JSCとの調整 | 国立競技場業務報告会の開催頻度を「毎月」から「4半期に1回」へ切り替える際の判断基準に想定があればご教示ください。 | 初めの中期業務計画書の対象期間(運営開始日から3年間)については毎月行うことを想定しており、その後の開催頻度については両者で協議を行って決定する想定です。 | |
367 | 業務要求水準書(案) | 12 | 38 | 第6節.JSCとの調整 | 「JSCや運営権者が出席を求める者」について、JSC様が想定される JSC及び運営権者以外のメンバーがございましたらご教示ください。 | 例えば、各業務の委託事業者等を想定しています。 | |
368 | 業務要求水準書(案) | 13 | 20 | 更新投資などの内容について | 運営権設定対象施設また任意事業に対する更新投資においての相違は、実施契約書(案)第52条および第56条に記載のように、独立した所有権か否かによるものと思料いたしますが、独立しているか否かについて個別具体な基準などのご想定があれば伺えると幸いで す。なお、基準がない場合においても現状想定されているパターンなどお示しください。 | 運営権設定対象施設に対する更新投資と、任意業務として実施する更新投資について、個別具体的な基準は現時点では想定しておりません。 | |
369 | 業務要求水準書(案) | 13 | 21 | 運営権者による更新投資等 | 更新投資とは、老朽化した設備の更新と解釈して宜しいでしょう か。修繕業務やJSCにて行う大規模修繕との違いや関係性をご教示ください。 | 更新投資は、修繕にあたらない維持管理行為であり、かつ、拡張投資に該当しないものを想定しております。大規模修繕以外の動産・備品等の買換えを含みます。 | |
370 | 業務要求水準書(案) | 14 | 1 | 第8節2 | 大規模修繕の解釈 | 建物に付属する金属部分の一定期年数毎の塗装は大規模修繕として JSCが負担する想定でしょうか | 参考資料集に追加して、開示します。 |
371 | 業務要求水準書(案) | 14 | 1 | 第8節2 | 大規模修繕の解釈 | 映像設備、音響設備、通信設備等の老朽化に伴う更新は大規模修繕としてJSCが負担する想定でしょうか | 参考資料集に追加して、開示します。 |
372 | 業務要求水準書(案) | 14 | 1 | 第8節2 | 大規模修繕の解釈 | 受変電設備、照明器具等の電気設備のの老朽化に伴う更新は大規模修繕としてJSCが負担する想定でしょうか | 参考資料集に追加して、開示します。 |
373 | 業務要求水準書(案) | 14 | 1 | 第8節2 | 大規模修繕の解釈 | エレベーターやエスカレーターの老朽化に伴う更新は大規模修繕としてJSCが負担する想定でしょうか | 参考資料集に追加して、開示します。 |
374 | 業務要求水準書(案) | 14 | 1 | 第8節2 | 大規模修繕の解釈 | 提案にあたり、運営権者が負担する修繕コストを把握するため、大規模修繕の定義を明確にお示しください。 | 参考資料集に追加して、開示します。 |
375 | 業務要求水準書(案) | 14 | 1 | 2 | 大規模修繕 | 大規模修繕にて閉鎖する場合のJSCによる損失補償はないとのことですが、予め想定の大規模修繕による施設使用不可期間を設定頂くことは可能でしょうか。JSCによる修繕期間を応募時点で算定することができないため、応募時点の事業計画・収支計画の作成が困難となります。 | 大規模修繕による施設使用不可期間については、老朽化の程度並びに大規模修繕の内容及び範囲等により増減するため、事前に設定することが困難です。 なお、陸上トラックの改修想定時期については、競争的対話時に開示します。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
376 | 業務要求水準書(案) | 14 | 1 | 2 | 大規模修繕 | 大規模修繕の想定対象範囲をご教示ください。応募者が大規模修繕の範囲を極端に広く見込んだ場合、事業期間中の事業者の修繕費が大幅に安価になります。その場合、事業期間中にJSCとの修繕範囲見解と異なるため、資金不足により適切な修繕が行われない事態になりかねず、施設安全性に大きな影響を与えると思料します。 | 参考資料集に追加して、開示します。 |
377 | 業務要求水準書(案) | 14 | 2 | 大規模修繕 | 要求水準書p.14(第8節 2)には、「劣化したものを初期の水準に回復させるための大規模修繕・・・」とありますが、大規模修繕の対象は原則として劣化や機器の耐用年数により更新や修繕を必要とするものという理解でよろしいでしょうか。 | 参考資料集に追加して、開示します。 | |
378 | 業務要求水準書(案) | 14 | 7 | 大規模修繕による運営権者の損失 | 仮に大規模修繕により本競技場を 閉鎖するなど全面的に利用できない事態が生じ、運営権者に損失が生じた場合であっても、JSC が運営権者に支払う運営に係る 費用負担額の範囲内で対応するものと し、JSCは運営権者に 生じた損失(逸失利益を含む。)について別途補償を行うことはない。とありますが、原則として大規模修繕により本競技場を全面的に使用できなくなることは行わない形で整理いただけないでしょうか。また、現状のJSCにて保有されているLCCにおいて、上記のような想定があれば収支計画への影響があるため開示いただけないでしょうか。 | 大規模修繕の実施については実施契約書(案)別紙8にしたがって実施します。 また、大規模修繕計画は、実施契約書(案)別紙8に記載のとお り、運営権者から報告された「調査診断結果」をもとに策定しますので、現時点で開示できるものはございません。 | |
379 | 業務要求水準書(案) | 14 | 7 | 2 | 大規模修繕 | 「なお、仮に大規模修繕により本競技場を閉鎖するなど全面的に使用できない事態が生じ、運営権者に損失が生じた場合であっても、JSCが運営権者に 支払う運営に係る費用負担額の範囲内で運営するものとし、JSC は運営権者に生じた損失(逸失利益を含む。)について別途補償を行うことはない。」とありますが、例えば事前計画していた閉鎖期間が JSC様又は工事業者の瑕疵により延びてしまい、運営権者に損失等があった場合は、実施契約書の第76条(不可抗力)に該当するという理解で合っておりますでしょうか。 | JSCは大規模修繕計画に従って大規模修繕を実施します。予定された計画どおりに大規模修繕がなされなかった場合には、その原因に応じて実施契約書(案)第8章に従い対応することを想定しています。 |
380 | 業務要求水準書(案) | 14 | 29 | 火災保険 | 各事業対象施設の総工費および再調達価格(不明であれば取得価 格)をご教示願います。また、物件の構造、フロアごとの㎡数・用途・各設備の内容など各施設の最新の情報の概要が記載された資料をいただくことは可能でしょうか。 | 参考資料集に追加して、開示します。 | |
381 | 業務要求水準書(案) | 14 | 29 | 火災保険 | 各事業対象施設に付随する動産の内容および再調達価格(不明であれば取得価格)をご教示願います。 | 参考資料集に追加して、開示します。 | |
382 | 業務要求水準書(案) | 14 | 29 | 火災保険 | 各事業対象施設の内装は次のうちどれに当てはまりますでしょうか。またそれぞれの数量の内訳を伺えますでしょうか。 コンクリート打放が90%以上・不燃材90%以上・不燃材50%以上・不燃材+難燃剤50%以上 | 図面(意匠図・仕上表)のとおりです。数量は把握していません。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
383 | 業務要求水準書(案) | 14 | 29 | 火災保険 | 各事業対象施設の基数をご教示願います。 ①エレベーター(一般用) ②エレベーター(業務用) ③エスカレーター | ①乗用エレベーター21基 ②人荷共用エレベーター10基 ③エスカレーター20基です。 | |
384 | 業務要求水準書(案) | 14 | 29 | 火災保険 | 各事業対象施設に機械警備の設備はございますでしょうか。また、上記について設備の仕様がまとまった資料があれば開示願います。 | 以下が設置されています。自動火災報知設備 入退管理装置監視カメラ 非常通報装置(トイレ) 上記設備の仕様がまとまった資料はありません。 | |
385 | 業務要求水準書(案) | 14 | 29 | 火災保険 | 各事業対象施設の消防施設はどのようなものがありますでしょう か。また、スプリンクラーは設置されておりますでしょうか。ま た、上記について設備の仕様がまとまった資料があれば開示願います。 | 以下が設置されています。屋内消火栓設備 スプリンクラー設備屋外消火栓設備 連結送水管泡消火設備 不活性ガス消火設備排煙設備 自動火災報知設備非常警報設備 誘導灯 詳細は図面(衛生・空調・電気)を参照してください。 | |
386 | 業務要求水準書(案) | 14 | 29 | 賠償責任保険 | 国立競技場の直近の年間入場者数と内訳をご教示願います。 | 令和4年度の年間入場者数は1,341,143人(国立競技場1,218,811人、スタジアムツアー98,921人、秩父宮ギャラリー23,411人)です。 | |
387 | 業務要求水準書(案) | 14 | 29 | 火災保険 賠償責任保険 | 各事業対象施設の過去に保険を使用した事故のデータがございましたら提供いただけますでしょうか。 | 関連資料集に追加して、開示します。 | |
388 | 業務要求水準書(案) | 14 | 29 | 火災保険 | 国立競技場の1階すべての出入り口に鉄格子のシャッターまたは網入りガラスが設置されていますでしょうか。 | 観客入場ゲートにはリングシャッターを設置しています。詳細は図面(建築)を参照してください。 | |
389 | 業務要求水準書(案) | 14 | 29 | 火災保険 | 各事業対象施設の変電設備の容量・ボイラーの規模・常用自家発電設備の容量をの概要がまとまった資料があればご教示願います。 | 変電設備、発電設備は図面(電気)、ボイラーは図面(空調)を参照してください。 | |
390 | 業務要求水準書(案) | 14 | 29 | 火災保険 | 地震保険は付帯必須ではない理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
391 | 業務要求水準書(案) | 14 | 図面その他の資料の貸与等① | 「CADデータを含め速やかに更新した資料を作成」とありますが、 JSCが行う大規模修繕についてはJSCがCADデータの更新を行うという理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
392 | 業務要求水準書(案) | 15 | 第11節. 損害賠償、保険への加入 | 過去には火災保険に加入されており、年額20,306,750円を支払われていたとの理解ですが、支払年度及び引受保険会社をご教示ください。 | 年額20,306,750円とは、令和2年11月30日から令和3年11月30日までの火災保険の保険料の額(秩父宮記念ギャラリー分1,310円を含まない。)です。保険会社への支払年度は令和2年度で、引受保険会社 は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社です。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
393 | 業務要求水準書(案) | 15 | 第11節. 損害賠償、保険への加入 | 過去に加入されていた火災保険を不要と整理され、JSCの直営においては加入しないとした考え方をご教示ください。 | 通常は、災害等が発生した場合の修繕等の費用については、予算要求にて措置しております。一方で、竣工時から平成3年11月末においては、東京2020大会組織委員会との会場使用協定において、火災保険を付保することが条件とされていたため、付保しました。 | ||
394 | 業務要求水準書(案) | 16 | 14 | マネジメント業務について | 本業務については外部委託ができないものと理解しておりますが、取締役や監査役の選任においては外部による選任は認められる理解でよろしいでしょうか。 | 取締役や監査役は株式会社の機関であり、外部委託に該当しません。 | |
395 | 業務要求水準書(案) | 17 | 35 | 報告書の提出期限 | 書類作成・監査・取締役会決議等の手続を踏まえ、提出期限を4月末日から「事業年度の最終日より3カ月以内」へ見直し頂きたい。 | 4月末日までに計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の原案の提出をお願いします。 なお、監査報告及び会計監査報告は追ってご提出ください。また、取締役会や株主総会において修正が生じた場合は、遅滞なく対象書類をご提出ください。 | |
396 | 業務要求水準書(案) | 17 | 35 | 決算書類の提出について | 各事業年度終了後4月末日までに決算書類を提出するとありますが、通常親会社の株主総会の開催後にまとめられるものであり、4月末日の提出は現実的でないように思われます。ご再考いただけないで しょうか。 | 4月末日までに計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の原案の提出をお願いします。 なお、監査報告及び会計監査報告は追ってご提出ください。また、取締役会や株主総会において修正が生じた場合は、遅滞なく対象書類をご提出ください。 | |
397 | 業務要求水準書(案) | 17 | 36 | 2. 総務・経理業務 | 4月末日までに会計監査報告を含む計算書類等の提出が求められており、会計監査の実務に照らして極めて短期間の決算スケジュールでの対応が運営権者に課されているとお見受けします。このような対応を運営権者へ求めるに至った考え方をご教示ください。 | 当該スケジュールは、JSCから国への事業報告義務の期日を踏まえたものです。 | |
398 | 業務要求水準書(案) | 17 | 36 | 2.(1)予算決算③ | 事業年度終了後4月末までの計算書類等の提出は実務上現実的ではないため、一般的な公開会社に求められるスケジュール感と同様に、事業年度終了後3カ月以内としてください。 | 4月末日までに計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の原案の提出をお願いします。 なお、監査報告及び会計監査報告は追ってご提出ください。また、取締役会や株主総会において修正が生じた場合は、遅滞なく対象書類をご提出ください。 | |
399 | 業務要求水準書(案) | 17 | 37 | 計算書類、事業報告 | 各事業年度終了後4月末日までに、計算書類及び事業報告(附属明細書、株主名簿含む)を JSCに提出するとのことですが、書類作 成・監査・取締役会決議等の手続を踏まえ、提出期限を4月末日から 「事業年度の最終日より3カ月以内」へ見直し頂けないでしょうか。 | 4月末日までに計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の原案の提出をお願いします。 なお、監査報告及び会計監査報告は追ってご提出ください。また、取締役会や株主総会において修正が生じた場合は、遅滞なく対象書類をご提出ください。 | |
400 | 業務要求水準書(案) | 18 | 31 | JSCへの協力業務 | 必要不可欠な視察等について想定があれば、ご教示ください | 例えば、国立競技場を所有するJSCの所管省庁である文部科学省の大臣等の視察や会計検査院調査官の実地検査等を想定しています。 | |
401 | 業務要求水準書(案) | 21 | 19 | 2.(1)本施設の提供① | 各種競技連盟の定める基準が変更となり、本施設をその新基準に適合させるために工事などが必要となった場合、その費用は運営権者の負担でしょうか。 | 基本的に運営権者の負担となります。 | |
402 | 業務要求水準書(案) | 21 | 19 | 2.(1)本施設の提供① | 本施設が実施契約書締結の時点において、各種競技連盟の定める基準に適合していることを、JSCの表明保証事項として記載いただくことは可能でしょうか。 | 陸連やWAの公認・認証を受けていること、サッカー・ラグビーの日本代表戦や国内リーグ戦で利用されていることから、各種競技連盟の定める基準に適合していることは明らかです。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
403 | 業務要求水準書(案) | 21 | 20 | 本施設の提供業務 | 「多様な利用者を想定し、ユニバーサルデザインに配慮した 本施設の運営を行うこと。」と記載あるが、条例改正などにより、施設を改築するような事象が発生した場合、その費用はJSCにて負担いただく想定でよろしかったでしょうか。 | 基本的に運営権者の負担となります。 | |
404 | 業務要求水準書(案) | 21 | 31 | 本施設の提供 | 有効空地の定義をご教示ください | 当該区域の環境整備に有効で公衆の使用に供する空地で、「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」第2策定基準1(1 0)イに適合するものとなります。 詳細は「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」(東京都都市整備局令和3年3月)にてご確認ください。 | |
405 | 業務要求水準書(案) | 21 | 33 | (1) | 本施設の提供 | 秩父宮記念ギャラリーが移転した後の当該箇所の活用は運営権者の裁量で行える認識でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
406 | 業務要求水準書(案) | 21 | 38 | 2.(1)本施設の提供⑧ | 「運営権者が必要とするもの」とは、どのようなものを想定されているかご教示ください。 | ショーケース等を想定しています。 | |
407 | 業務要求水準書(案) | 22 | 7 | 利用規則策定の期限について | 2024年9月末日までに本施設の利用に係る各種利用規則を策定するとありますが、実施契約の締結後速やかにという期日に変更してはいかがでしょうか。実施契約の締結において優先交渉権者との調整に時間がかかり、実施契約締結が10月に入ってしまった場合に契約締結前に利用規則の策定を行うことは現実的でないと考えておりま す。 | 要求水準書添付資料3のとおり、2025年度の利用について、10月から国内競技連盟からの利用希望を受け付けるに当たっては、利用規則が策定されている必要があるためです。 | |
408 | 業務要求水準書(案) | 22 | 7 | 利用規則策定 | 要求水準書にて、政治活動及びこれに類する活動の催しの利用や、宗教活動を行うために利用することを禁止しております。これら団体からの利用申出に対する苦情等があった場合の一次対応は事業者側にて実施しますが、事業者側で解決しきれない場合の対応は、JSC側にて行っていただく理解でよろしかったでしょうか。 | JSCによる運営時には、政治活動や宗教活動等による利用を承諾しないことについて、特段の苦情を受けておりません。苦情への対応は運営権者の業務となります。 | |
409 | 業務要求水準書(案) | 22 | 7 | 利用規則策定 | 施設の設置許可に関する質問となります。独立行政法人日本スポーツ振興センター国立競技場利用規程に基づかず、運営権に基づき事業者側で制定した利用規則にて、スポーツ団体や興行主に対し施設の設置許可を付与でき、且つ利用料の収受が可能になる理解でよろしいでしょうか。 | 国立競技場利用規程は、運営権者において事業を実施されるに当 たっての参考資料となります。利用規則は、要求水準書に基づき、運営権者において策定いただくことになります。 | |
410 | 業務要求水準書(案) | 22 | 7 | 利用規則策定 | 利用の取消し又は変更時の対応に関する質問となります。独立行政法人日本スポーツ振興センター国立競技場利用規程では、利用料が未納の場合であり且つ利用取消の際、10日前までの取消の場合は利用料の4割を徴収、利用日の9日以内の取消の場合は利用料の6割を徴収、利用日時を変更した場合は利用料の3割を徴収できる規定となっております。こちら利用取消又は変更における料金設定は事業者側の裁量で実施できる理解でよろしいでしょうか。 | 国立競技場利用規程は、運営権者において事業を実施されるに当 たっての参考資料となります。利用規則は、要求水準書に基づき、運営権者において策定いただくことになります。 | |
411 | 業務要求水準書(案) | 22 | 10 | 利用規則策定 | 運営権者にて新たに利用規則を策定するにあたり、参考として現在の利用規程に関する主催者から寄せられた意見や要望等があればご教示いただけませんでしょうか。 | 特にありません。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
412 | 業務要求水準書(案) | 22 | 10 | 利用規則策定 | 「策定又は変更に当たっては、事前にJSCへ報告を行うこと」とありますが、需要度によっては頻繁に利用規程を変更する可能性も考えられます。これも運営権者の裁量により決定することができるという理解で宜しいでしょうか。 | 運営権者において利用規則の変更が必要となった場合には、適時に変更いただくことが可能です。一方で、頻繁に利用規則を変更することは、要求水準書で求めている利用者の利便性への十分な配慮の観点から望ましくないものと考えます。 | |
413 | 業務要求水準書(案) | 22 | 12 | 利用規則策定 | 現状で周辺住民の生活環境に配慮していることがありましたら、ご教示下さい | 各月のイベント情報のポスティング及び大会開催時は必要に応じて主催者による周辺地域の巡回を実施しています。 | |
414 | 業務要求水準書(案) | 22 | 24 | 利用規則 | 「エ.その他、JSC法の目的に照らし、利用させることが不適当であると認められる催し」とありますが、前段のア、イ、ウで示された内容以外に、不適当であると認められる催しの具体的な内容についてご教示ください。 | 現時点で当該規定に該当すると想定している催しはありませんが、実際に主催者から利用希望があった際にJSC法の目的に照らして不適当な利用であれば当該規定に基づき、利用を承諾しないこととなります。 | |
415 | 業務要求水準書(案) | 22 | 24 | 利用規則 | 現在の利用規則は守秘義務資料としてお示しいただいた「国立競技場利用規程」と同一でしょうか? もし利用規程と同一でない場合は、現在の利用規則をお示しください。 | ご理解のとおりです。 | |
416 | 業務要求水準書(案) | 22 | 30 | 利用料金収受 | 施設利用料 | 施設使用料について利用者からの要望有無と内容をご教示ください。 | 特にありません。 |
417 | 業務要求水準書(案) | 22 | 32 | 利用料金収受 | 「第3章第2節2.(1)(利用規則策定)①で定めた利用規則に則り、利用料金の収受を適切に行うこと。」とありますが、運営権者が自ら興行を主催した場合、利用料金を免除として宜しいでしょうか。 | 運営権者が主催するイベントについて、利用料金を免除する運用を行うことを妨げるものではありません。 | |
418 | 業務要求水準書(案) | 22 | 9 | 利用規則策定 | 運営権者は2024年9月末までに利用規則を策定すること、とありますが、運営は実施契約第38条第2項の要件充足をもって開始されるた め、「運営開始日」が延期する可能性もあります。9月末という時限性は10月からの予約受入れを前提に設定されているかとは思いますが、運営開始日が遅れる場合は、本期限についても調整可能という理解で宜しいでしょうか。 | 運営開始日の遅延によって利用規則策定の期限を変更するか否かは遅延理由によると考えます。なお、契約締結日が10月以降に遅れる場合には、利用規則策定の期限を変更することとなります。 | |
419 | 業務要求水準書(案) | 23 | 12 | 3 | 安全管理 | 現在実施している情報セキュリティ対策の内容をご教示ください。 | 関連資料集に追加して開示します。 |
420 | 業務要求水準書(案) | 23 | 12 | 3 | 安全管理 | 現在実施しているテロ対策の内容をご教示ください。 | 関連資料集に追加して開示します。 |
421 | 業務要求水準書(案) | 23 | 35 | ⑪ | 安全管理・防災業務 | JSC等が既に備蓄している内容のリスト(内容・数量・更新期限)について、ご教示ください。 | 参考資料集3.1.6.0をご確認ください。 |
422 | 業務要求水準書(案) | 24 | 4 | 安全管理・防災業務 | 現状、医務室に医者、看護師は常駐していますか。運営開始以降は運営権者が運営する理解で宜しいでしょうか | 大会主催者が必要に応じて配置しており、JSCで配置することはしていません。 | |
423 | 業務要求水準書(案) | 24 | 7 | ⑭ | 安全管理・防災業務 | 現在のAEDの設置台数についてご教示ください。尚、既存のAEDは運営権者に引き継ぎ可能でしょうか。 | AEDの設置台数は29台です。既存のAEDの引き継ぎは可能です。 |
424 | 業務要求水準書(案) | 24 | 7 | 3 | 安全管理・防災業務 | AEDは運営権者が設置することとなっておりますが、現在設置されている位置や台数をご教授いただけますでしょうか。 | AEDの設置台数は29台です。設置場所の位置図は参考資料集に追加して、開示します。 |
425 | 業務要求水準書(案) | 24 | 12 | 4.近隣対応業務② | 「近隣へ適切な情報提供を行う」とありますが、「近隣」の定義をご教示ください。 | 現在は、周辺のマンション及び公共交通機関、スポーツ施設・宿泊施設に定期的に情報を提供しています。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
426 | 業務要求水準書(案) | 25 | 基本方針④ | 「予防保全を基本とする」とありますが、JSCが行う大規模修繕も同様の考えという理解で宜しいでしょうか。 | 予防保全は維持管理業務に関する基本方針になります。 | ||
427 | 業務要求水準書(案) | 26 | 21 | ⑥ | 警備 | 警備に関する設備等について、現状の具体的な配置についてご教示ください。 | 警備に関する設備等として、自動火災報知設備、入退管理装置、監視カメラ、非常通報装置(トイレ)が設置されています。 |
428 | 業務要求水準書(案) | 26 | 21 | ④ | 警備 | 現在の警備配置体制をご開示願います。(配置場所・ポスト数・時間) | 参考資料集3.3.2.1_第2編第2章第3節をご参照ください。 |
429 | 業務要求水準書(案) | 26 | 21 | 警備 | 警備に関する設備等 | 警備に関する設備等とは具体的にどのような内容を想定なさっているでしょうか。例えば、防犯カメラやトランシーバーなどでしょうか。 | 運営権者において、国立競技場の警備をする上で必要と考える設備等をご用意ください。 |
430 | 業務要求水準書(案) | 26 | 23 | 警備 | 「本競技場への入場者が一般の通行を妨げることのないように、エントランス周辺の交通整理を行う」と記載されておりますが、イベント時に発生する混雑に関してP3ゲートを出入する車両に対する一般通行者への交通整理も含まれますか。 | 現在は、イベント時のエントランス周辺の交通整理は、主催者において実施いただいています。 | |
431 | 業務要求水準書(案) | 26 | 26 | ① | 日常清掃・外構清掃 | 現在の清掃基準表(清掃場所・清掃頻度・清掃方法・清掃面積)について、ご開示願います。 | 参考資料集3.3.2.8及び3.3.2.9、3.3.2.10_別紙3-3のとおりです。 |
432 | 業務要求水準書(案) | 26 | 26 | ① | 日常清掃・外構清掃 | 現在の日常清掃及び外構の清掃員配置ポスト数・時間についてご開示願います。 | 参考資料集3.3.2.1_第2編第2章第4節を参考としてください。(配置人数は各事業者の体制にもよるため開示できません。) |
433 | 業務要求水準書(案) | 26 | 30 | ① | 定期清掃 | 現在の清掃基準表(清掃場所・清掃頻度・清掃方法・清掃面積)について、ご開示願います。 | 参考資料集3.3.2.8及び3.3.2.9、3.3.2.10_別紙3-3のとおりです。 |
434 | 業務要求水準書(案) | 26 | 31 | 清掃 | 「(定期清掃)日常清掃では実施困難な清掃や建築部材の保護等を確実に行うため、年2回以上の定期清掃を実施すること。」とありますが、年2回の根拠をご教示いただけませんでしょうか。 | 現在、JSCにおいて汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに建築物部材を保護するに当たり必要と考える定期清掃の回数を年2回として設定しています。 | |
435 | 業務要求水準書(案) | 27 | 2 | ① | その他 | トイレットペーパー、石鹸、洗剤、消毒液など使用の都度消費される消耗品について、供用開始以降の年度別使用実績をご開示願います。 | 必要数量は、参考資料集3.3.2.10_別紙3-3の数量を参考とし必要数を用意いただくことになります。 |
436 | 業務要求水準書(案) | 27 | 7 | ① | 廃棄物処理 | 供用開始以降の年度・種類別の廃棄物処理実績、処理料金単価について、ご開示願います。 | 年度・種類別の実績値は参考資料集に追加して開示します。現在の処理料金単価(1kgあたり)は、一般ゴミ28.5円、古紙30円、缶・ビン・ペットボトル80円、産廃120円です。 |
437 | 業務要求水準書(案) | 27 | 8 | 廃棄物処理 | 「②イベントの実施に伴って発生する廃棄物については、運営権者と主催者の事前の調整に応じて各々の責任で適正に処理を行うこ と。」とありますが、主催者に廃棄処理を行わせる場合は、利用規則において定める必要があるという理解で宜しいでしょうか。 | 国立競技場利用規程には定めておらず、主催者との調整により処理いただいています。 | |
438 | 業務要求水準書(案) | 27 | 10 | 建築物保守管理 | 現在の設備運転監視員の配置状況(常駐人数・配置時間)について、ご開示願います。 | 参考資料集3.3.2.1_第2編第2章第2節を参考としてください。(配置人数は各事業者の体制にもよるため開示できません。) | |
439 | 業務要求水準書(案) | 27 | 10 | 建築物保守管理 | 現在設置されている設備機器(供用開始後に変更された内容含む)の機器メーカーや型番、数量等が記載されたリストをご開示願います。 | 参考資料集3.3.2.15のとおりです。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
440 | 業務要求水準書(案) | 27 | 10 | 建築物保守管理 | 本施設に設置されている熱源機器において、法定検査や資格選任が必要な機器があれば、対象の機器及び台数をご教示ください。 (例:第一種圧力容器作業主任者、冷凍保安責任者、性能検査等) | 熱源機器の法定検査で必要な項目は「ばい煙測定」のみであり、資格選任の必要はありません。 その他、現行の運営・管理業務において必要な有資格者については、参考資料集3.3.2.3のとおりです。 | |
441 | 業務要求水準書(案) | 27 | 10 | 建築物保守管理 | 薬液、Vベルト、パッキン等設備消耗品の交換実績をご開示ください。 | 昨年度の消耗品使用実績を参考資料集に追加して、開示します | |
442 | 業務要求水準書(案) | 27 | 10 | 建築物保守管理 | 現行の建物設備管理業務の保守点検報告書について、可能な限りご開示願います。 | 現行委託事業者のノウハウに関わるため、開示することはできません。 | |
443 | 業務要求水準書(案) | 27 | 10 | 建築物保守管理 | 現在の契約電力、直近1か月分の電気料金請求書及び過去1年間の 30分毎電力使用量データをご開示頂けますでしょうか。 | 現在の契約電力と直近1ヶ月分の電気料金請求書については、参考資料集に追加して開示します。過去1年間の30分毎電力使用量データは保有していません。 | |
444 | 業務要求水準書(案) | 27 | 30 | 建築物保守管理 | 省エネ法、東京都環境確保条例に基づく対応及び資格選任におい て、運営権者側で必要な対応があれば具体的な内容をご教示ください。 | 関連資料集2.0.4.0、参考資料集3.3.2.3、3.3.9.1等にてご確認ください。 なお、当該記載内容は現時点におけるJSC直営下での施設状況・運営形態によるものであり、運営事業等開始までに契約、協定等が変更する場合があります。また、当該資料に記載がない場合でも、法令等に基づき、適宜、必要な届出、申請等をご確認ください。 | |
445 | 業務要求水準書(案) | 28 | 3 | 外構施設保守管理 | 国立競技場の記念作品の修繕はJSCが行い、運営権者は保存状態の確認のみ行うと解釈してよろしいでしょうか。 | レガシー設置物の破損や経年劣化に伴う修繕については、JSCが実施する予定です。運営権者には、汚損等がない状態の維持及び定期的な保存状態の確認などの適切な管理を行っていただくこととなります。 | |
446 | 業務要求水準書(案) | 28 | 3 | 国立競技場の記念作品等 | 記念作品の維持管理 | 本業務は現在、本施設の現維持管理業者が行っているのでしょうか。JSC様の職員が行っているのでしょうか。 | 現在の維持管理契約に含まれておらず、JSCが管理を行っています。 |
447 | 業務要求水準書(案) | 28 | 6 | 外構施設保守管理 | 「本施設に設置された記念作品等」について、「運営権者は当該作品等を移設することはできない。」とありますが、当該作品等の事業区域内における移動も、上記「移設」に含まれますでしょうか。 | 記念作品等を現在の場所から移動することは、「移設」となります。 | |
448 | 業務要求水準書(案) | 28 | 8 | 植栽維持管理 | 維持管理すべき本施設の植栽樹種・本数・サイズ等ご教示ください。 | 参考資料集3.3.2.11のとおりです。 | |
449 | 業務要求水準書(案) | 28 | 26 | 備品保守管理 | 現在の備品台帳をご開示ください。 | 備品は、固定資産台帳及び物品台帳に含まれております。 2022年度の固定資産台帳及び物品台帳は、参考資料集をご参照ください。 | |
450 | 業務要求水準書(案) | 28 | 26 | 備品保守管理 | 本業務の対象備品は全てJSCの資産と解釈して宜しいでしょうか。 | JSC が貸与した備品の他、運営権者が本事業のために購入する備品も含まれます。 | |
451 | 業務要求水準書(案) | 28 | 42 | 東京2020大会レガシー設置物及び備品保守管理 | 東京2020大会レガシー設置物及び備品保守管理の維持管理 | 本業務は現在、本施設の現維持管理業者が行っているのでしょうか。JSC様の職員が行っているのでしょうか。 | 現在の維持管理契約に含まれておらず、JSCが管理を行っています。 |
452 | 業務要求水準書(案) | 29 | 1 | 東京2020大会レガシー設置物 | 添付資料⑥に東京2020大会レガシー設置物及び備品における保守内容の記載がございませんでした。具体的な業務内容があればご提示願います。 | レガシー設置物に関するガイドラインのとおり、常に美観を維持し、定期的に清掃等を行っていただくこととなります。 | |
453 | 業務要求水準書(案) | 29 | 1 | 東京2020大会レガシー設置物 | 添付資料⑥に東京2020大会レガシー設置物及び備品における保守内容の記載がございませんでした。具体的な業務内容があればご提示願います。 | レガシー設置物に関するガイドラインのとおり、常に美観を維持し、定期的に清掃等を行っていただくこととなります。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
454 | 業務要求水準書(案) | 29 | 3 | JSC使用部分の保守管理 | JSCが引き続き使用する事務所部分について、JSCの派遣職員3名以外に、何名程度の職員が使用、常駐する予定でしょうか。 | 関連資料集に追加して、開示します。 なお、JSCから研修派遣する3名については、SPCエリアにて業務に従事します。 | |
455 | 業務要求水準書(案) | 29 | 3 | 1.(12)JSC使用部分の保守管理 | JSC使用部分とは、実施契約書別紙7の「JSC使用物件」と同義という理解でよろしいでしょうか。また、「直接JSCが自己使用する部分について清掃等の保守管理を行うものとする」とありますが、当該部分に係る清掃等の保守管理費等は運営権者の負担でしょうか。 | 同義となります。当該部分に係る清掃等の保守管理費等は運営権者の負担となります。 | |
456 | 業務要求水準書(案) | 29 | 4 | (12) | JSC使用部分の保守管理 | 当該諸室に係る光熱水費は運営権者負担となりますでしょうか。その場合、維持管理上の節電等に関しては、積極的にご協力いただける認識でよろしいでしょうか。 | JSC使用物件に係る光熱水費については、運営権者の負担となります。また、運営権者で実施する節電等の対策については、積極的に協力いたします。 |
457 | 業務要求水準書(案) | 29 | 8 | 修繕業務 | JSCが行う大規模修繕と運営権者が行う修繕について、竣工当初や現在運用中の長期修繕計画の中で、それぞれの対象内容をご説明願います。 | 参考資料集に追加して、開示します。 | |
458 | 業務要求水準書(案) | 29 | 16 | (1) | 長寿命化計画の作成等に係る協力 | 日本スポーツ振興センターインフラ長寿命化計画(個別施設計画)の更新に関する協力とは記載されている内容であり、例えばJSC様に代わり資料を作成する等は含まれない認識でよろしいでしょうか。 | 日本スポーツ振興センターインフラ長寿命化計画(個別施設計画)の更新はJSCで行います。なお、更新に必要な対象施設の劣化状況や修繕履歴、点検結果等の資料及び保全に関する資料の提供等は要求水準書(案)P29-2.(1)の協力業務に含まれます。 |
459 | 業務要求水準書(案) | 29 | 27 | 調査診断・修繕の実施 | 過去実施された調査診断の報告書をご開示願います。 | 過去に調査診断を実施していません。 | |
460 | 業務要求水準書(案) | 29 | JSC使用部分の保守管理 | 「JSCに無償で使用させる」とありますが、光熱水費は負担して頂けるという理解で宜しいでしょうか。 | JSC使用物件に係る光熱水費については、運営権者の負担となります。 | ||
461 | 業務要求水準書(案) | 30 | 15 | 更新投資業務 | 更新投資業務と修繕業務では、具体的に何が異なるのでしょうか。設備等不具合発生前の予防保全的な修理・更新が更新投資業務となるのでしょうか。 | 更新投資は、修繕にあたらない維持管理行為であり、かつ、拡張投資に該当しないものを想定しております。大規模修繕以外の動産・備品等の買換えを含みます。 | |
462 | 業務要求水準書(案) | 30 | 19 | 更新投資業務 | 「①本競技場の躯体や外観を変更するもの」は更新投資として認められないとありますが、本施設にネーミングライツを設定し、建物の外装に新たな施設名やゲート名を付した看板等を設置すること は、条例等に反しない範囲であれば可能であるという理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
463 | 業務要求水準書(案) | 30 | 20 | 第2章. 統括管理業務 第2節. 業務の要求水準 3. 更新投資業務 | 「本競技場の外構を大きく変更」または「観客席を大きく減らす」更新投資は認められないとの理解ですが、「大きく」の定義をご教示ください。 | その時点における様々な事情を総合考慮して個別具体的に判断されるものであり、具体的な基準をあらかじめお示しすることは差し控えます。 | |
464 | 業務要求水準書(案) | 30 | 21 | 更新投資業務 | 「③観客席を大きく減らすもの」とありますが、どの程度まで許容されるのでしょうか。 | 首都圏における6万席以上のスタジアムは国立競技場(約6.8万 席)、日産スタジアム(約7.2万席)、埼玉スタジアム(約6.4万 席)のみであり、日本代表戦等の大規模大会にも対応可能なスタジアムとしての役割を大きく変えるような座席数の減少は考えにくいですが、具体の提案内容によって判断されるべきと考えます。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
465 | 業務要求水準書(案) | 30 | 21 | 更新投資業務 | 「観客席を大きく減らすもの」について目安をご教示ください。 | 首都圏における6万席以上のスタジアムは国立競技場(約6.8万 席)、日産スタジアム(約7.2万席)、埼玉スタジアム(約6.4万 席)のみであり、日本代表戦等の大規模大会にも対応可能なスタジアムとしての役割を大きく変えるような座席数の減少は考えにくいですが、具体の提案内容によって判断されるべきと考えます。 | |
466 | 業務要求水準書(案) | 30 | 21 | 第4章3_③ | 更新投資業務 | 更新投資として認められない事項の中に③観客席を大きく減らすものとの記載がございますが、具体的な席数乃至は割合について想定はございますでしょうか | 首都圏における6万席以上のスタジアムは国立競技場(約6.8万 席)、日産スタジアム(約7.2万席)、埼玉スタジアム(約6.4万 席)のみであり、日本代表戦等の大規模大会にも対応可能なスタジアムとしての役割を大きく変えるような座席数の減少は考えにくいですが、具体の提案内容によって判断されるべきと考えます。 |
467 | 業務要求水準書(案) | 30 | 22 | 更新投資業務 | 「JSCの各種施策」とは何を指すか、また「各種施策」について網羅的に紹介されている資料、Webサイト等があればご教示ください。 | JSCの公式ホームページ(https://www.jpnsport.go.jp/)をご参照ください。 | |
468 | 業務要求水準書(案) | 32 | 12 | ネーミング・ライツ業務について | ネーミングライツの設計に関して、国際試合等におけるスポンサーシップのバッティングに起因する制限を除き対象企業選定における制限や条件はございますでしょうか。 | ネーミング・ライツの条件等は、「添付資料9 ネーミング・ライツの設定要件」をご参照ください。 | |
469 | 業務要求水準書(案) | 32 | 12 | ネーミング・ライツ業務について | 屋外広告条例等に関する新宿区との確認行為は、現段階でコンタクトを行ってもよいでしょうか。 | 新宿区に対して直接ご確認いただくことを妨げるものではありません。 | |
470 | 業務要求水準書(案) | 32 | 14 | ネーミング・ライツ業務について | 現状における広告媒体・サイネージ(スコアボード)の運用システム・スペック概要に関する情報をご開示いただけないでしょうか。 | サイネージの概要を参考資料集に追加して開示します。 その他の機器については、参考資料集3.2.1及び3.3.7を参照してください。 | |
471 | 業務要求水準書(案) | 33 | 15 | 総合責任者の配置 | 総合責任者を構成企業から出向させる場合、雇用関係を証明する書類は運営権者と構成企業間で締結する出向契約書で要件は充たされるでしょうか | 総合責任者の業務は委託できないため、総合責任者が運営権者たる株式会社(SPC)との間で雇用されていることを証する書類を提出する必要があります。 | |
472 | 業務要求水準書(案) | 33 | 業務責任者の配置 | 雇用関係を証明する書類の提出が求められるが、構成企業との雇用関係が必要ということでしょうか。将来的にはSPCとの雇用関係も認められるという理解で宜しいでしょうか。 | 統括管理業務責任者及び運営業務責任者の業務は委託できないた め、これらの責任者が運営権者たる株式会社(SPC)との間で雇用されていることを証する書類を提出する必要があります。維持管理業務責任者及び任意業務の業務責任者の業務は委託できるため、これらの責任者が所属する会社との雇用関係を証する書面を提出すれば足ります。 | ||
473 | 業務要求水準書(案) | 34 | 3 | 業務責任者の配置 | 「統括管理業務責任者及び運営業務責任者の業務を委託してはならない」とありますが、維持管理業務責任者、任意業務の業務責任者は第三者に委託することができるという理解で宜しいでしょうか? | 維持管理業務責任者及び任意業務の業務責任者の業務は委託することができます。 | |
474 | 業務要求水準書(案) | 37 | 1 | 報告書の提出 | 単年度業務報告書(業務ごと)の提出期限が各年度終了後の4月末までとなっております。当該報告書は各種業務(統括管理業務、運営業務、維持管理業務、運営権者が任意で行う業務)の年度報告の提出も該当すると思料されますが、統括管理業務のうち、「イ 総務・経理業務」に関しては、SPCの決算が完了する6月末でなければ正確な数値を報告書として提出できません。ついては、各種提出すべき報告書の提出期限を6月末としてください。 | 4月末日までに計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の原案の提出をお願いします。 なお、監査報告及び会計監査報告は追ってご提出ください。また、取締役会や株主総会において修正が生じた場合は、遅滞なく対象書類をご提出ください。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
475 | 業務要求水準書(案) | 37 | 1 | 業務報告 | 事業終了報告書、中期業務報告書、単年度業務報告書、それぞれの提出時期につき、4月末ではなく5月末、或いは、事業年度の最終日より3カ月以内として頂けないでしょうか。 | 4月末日までに計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の原案の提出をお願いします。 なお、監査報告及び会計監査報告は追ってご提出ください。また、取締役会や株主総会において修正が生じた場合は、遅滞なく対象書類をご提出ください。 | |
476 | 業務要求水準書(案) | 37 | 単年度業務報告書 各業務における発注実績 | 発注実績の報告対象を、1契約あたり100万円以上等、一定程度の金額基準を設定頂きたい。 | 現時点で基準を設定することを想定していません。 | ||
477 | 業務要求水準書(案) | 1 | 添付資料1 | (1)統括管理業務に関する提出書類 | 定款、履歴事項全部証明書及び印鑑証明書はSPCのものを提出する理解で宜しいでしょうか | ご理解のとおりです。 | |
478 | 業務要求水準書(案) | 1 | 添付資料1 | 統括管理業務に関する提出書類 | 「本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との契約書 (写し)」について、締結時期は実施契約締結後相当先になると思料するため、「金融機関等との契約締結後、速やかに」としていただけませんでしょうか。 | 「運営権者に融資等を行う金融機関等」としているのは、融資等が現実的に実施される見込みとなった時点を意図しておりますので、提出の時期については融資等の契約締結時以降で構いません。 | |
479 | 業務要求水準書(案) | 1 | 添付資料1 | 提出書類の名称 | 各種提出様式に関して、A4ファイル綴じ及び電磁的方法での提出となっております。業務効率化や昨今のペーパレスの流れから電磁的方法のみでの対応とさせてください。 | 原案のとおりとしますが、今後の状況を踏まえて異なる取扱いを認める場合があり、その際は別途ご連絡します。 | |
480 | 業務要求水準書(案) | 添付資料1 | (1)統括管理業務に関する提出書類 | 中期業務報告書の提出確認時期は、「中期業務計画期間の最終年度終了後の4月末まで」とありますが、実務上現実的ではないため、一般的な公開会社とに求められる計算書類等の提出のスケジュール感と同様に、事業年度終了後3カ月以内としてください。 | 原案のとおりとします。 | ||
481 | 業務要求水準書(案) | 添付資料1 | (1)統括管理業務に関する提出書類 | 単年度業務報告書(業務ごと)の提出確認時期は、「各年度終了後の4月末まで」とありますが、実務上現実的ではないため、一般的な公開会社とに求められる計算書類等の提出のスケジュール感と同様に、事業年度終了後3カ月以内としてください。 | 原案のとおりとします。 | ||
482 | 業務要求水準書(案) | 添付資料1 | (1)統括管理業務に関する提出書類 | 月次業務報告書(業務ごと)の提出確認時期は「翌月15日まで」とありますが、実務上現実的ではないため、翌月末までとしてください。 | 原案のとおりとします。 | ||
483 | 業務要求水準書(案) | 1 | 7 | 添付資料2 ギャラリーの運営に係る要求水準 | 人員配置について | 「開館中1名以上が常駐」との記載がありますが、社員ではなくアルバイト等での対応で良いという認識で宜しいでしょうか? | 添付資料2に記載の業務を対応できる者であれば、雇用形態を問いません。 |
484 | 業務要求水準書(案) | 添付資料4 | 2.適切に維持する状態 (建築物) | 仕上げ材の維持すべき状態につき、「内装(天井)」等は、「仕上げ材の変退色、汚れ、かび等による不快感を与えない状態を維持する」としている一方で、「屋根及びとい」、「外装(天井)」、 「外装(壁)」、「外装(床)」の維持すべき状態は「仕上げ材のさび、腐食等の劣化がない状態を維持する」とあり、さび、腐食等の劣化が無い状態を常に維持することは現実的に困難と思われますので、「内装(天井)」の水準と同程度にしてください。 | 原案のとおりとします。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
485 | 業務要求水準書(案) | 添付資料6 | 東京2020大会レガシー設置物及び備品の保守管理業務に係る要求水準 | レガシー設置物が破損した場合は、設置主体が自らの費用で修復を行うとのことですが、経年劣化に伴う修繕費用も同様と考えて宜しいでしょうか。 | レガシー設置物の破損や経年劣化に伴う修繕については、JSCが実施する予定です。 | ||
486 | 業務要求水準書(案) | 添付資料8 | 国立競技場が備えるべき施設性能等 | 今後のワールドカップ招致に向けて、国際サッカー連盟ワールド カップ規定にも適応しうるものとのことですが、現状の施設仕様は規定を満たしているものと考えて宜しいでしょうか。 | 現在の国際サッカー連盟ワールドカップ規定における決勝会場としての要件(8万人収容)を満たしていませんが、8万人収容に適応しうる仕様になっています。 | ||
487 | 業務要求水準書(案) | 添付資料8 | 国立競技場が備えるべき施設性能等 | 「国際サッカー連盟ワールドカップ規定にも適応しうるものとす る」とありますが、増席等改修が必要になった場合はJSC負担という理解で宜しいでしょうか。 | 国立競技場においてワールドカップが開催されることとなり、大会に必要な増席等を行う場合には、基本的に主催者等において負担するものと考えます。 | ||
488 | 業務要求水準書(案) | 6 | 添付資料8 | 全般 | 「今後のワールドカップ招致に向けて、国際サッカー連盟ワールドカップ規定(例えば観客席数など)にも対応しうるものとする」とありますが、これは観客席数を大きく減らさないという理解で合っておりますでしょうか。 | ご指摘の記載は、観客席を大きく減らすものでないことや躯体を変更するものでないこと等を想定しています。 | |
489 | 業務要求水準書(案) | 1 | 添付資料9 | ネーミング・ライツの設定要件 | ネーミング・ライツの被付与資格者には、本邦に恒久的施設を有さない非居住者も含まれますでしょうか。 | 「添付資料9 ネーミング・ライツの設定要件」に沿っていれば、ネーミング・ライツを設定いただいて問題ありません。 | |
490 | 業務要求水準書(案) | - | 23 | 添付資料9 | ネーミング・ライツの設定要件 | ネーミング・ライツの被付与資格者として、商品先物取引に関する者への付与が制約されております。「商品先物取引に関する者」の定義をご教示いただけますでしょうか。金融機関や証券会社などが該当する可能性があることから、機会損失となりえるため配慮いただけますでしょうか。 | 「商品先物取引に関する者」は、制限対象から削除します。 |
491 | 業務要求水準書(案) | 17 | 添付資料9 | ネーミング・ライツの設定要件 | ネーミング・ライツの被付与資格者として、商品先物取引に関する者への付与が制約されております。大手金融機関や証券会社などが該当することとなり、事業者側の機会損失となることから配慮願います。 | 「商品先物取引に関する者」は、制限対象から削除します。 | |
492 | 業務要求水準書(案) | 1 | 添付資料9 | 4.名称の制限 | ⑨で「貸金業法第2条に規定する貸金業に関するもの」の名称付与を制限しておりますが、数多くの事業会社が貸金業者としての登録を行っており、また、それらの事業会社をネーミング・ライツの名称付与対象から制限することは不合理ですので、「貸金業法第2条第 1項に規定する貸金業を営む者」を制限対象から外す、もしくは制限対象をさらに限定することをご検討ください。 | 「貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営む者」は、制限対象から削除します。 | |
493 | 業務要求水準書(案) | 13 | 添付資料9 | 3.ネーミング・ライツの被付与資格 | ⑤で「消費者金融」を除外しているにも関わらず、④で「貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営む者」を除外対象としている理由をご教示ください。 | 「貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営む者」は、制限対象から削除します。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
494 | 業務要求水準書(案) | 13 | 添付資料9 | 3.ネーミング・ライツの被付与資格 | ④で「貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営む者」を除外していますが、数多くの事業会社が貸金業者としての登録を行ってお り、また、それらの事業会社をネーミング・ライツの被付与資格者から除外することは不合理ですので、「貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営む者」を除外対象から外す、もしくは除外対象をさらに限定することをご検討ください。 | 「貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営む者」は、制限対象から削除します。 | |
495 | 業務要求水準書(案) | 13 | 添付資料9 | 3.ネーミング・ライツの被付与資格 | ⑤で「商品先物取引に関する者」を除外対象としている理由をご教示ください。 | 「商品先物取引に関する者」は、範囲が明確では無いため、削除します。 | |
496 | 業務要求水準書(案) | 21 | 添付資料9 | 3.ネーミング・ライツの被付与資格 | ⑤で「消費者金融」を除外しているにも関わらず、消費者金融業者をグループに抱える銀行については④においてネーミング・ライツの被付与資格の対象となっている理由をご教示ください。 | 消費者金融は、青少年の健全な育成の観点から除外しています。 なお、銀行法第2条第1項に規定する者については、現在のスポーツビジネスにおける広告主の状況を踏まえ制限対象とはしていません。 | |
497 | 業務要求水準書(案) | 添付資料9 | 添付資料9 ネーミング・ライツの設定要件 | 「5.運営権者は、ネーミング・ライツの付与を受けた者との協議により、ネーミング・ライツ付与に関する費用負担やその他特典等について、自由に設定することができる。」とありますが、設定にあたってはJSC様の承諾は不要という理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
498 | 業務要求水準書(案) | 添付資料9 | ネーミング・ライツの設定要件 | ネーミング・ライツに基づき付した名称及びロゴマーク等をJSCに無償で使用させることとありますが、どのような使用をイメージされていますでしょうか。ネーミング・ライツの付与を受ける事業者との協議の際に参考にさせていただきたく、ご教示下さい。 | JSCのホームページ掲載、スポーツ庁やスポーツ競技団体等関係者への説明資料等において、ネーミング・ライツに基づき付した名称及びロゴマーク等を利用した内容を掲載するなどを想定しています。 | ||
499 | 優先交渉権者選定基準 | 1 | 23 | 優先交渉権者選定の方法 | 優先交渉権者選定にあたり、プレゼンテーション等による提案内容の確認も踏まえ、審査を行うことのことですが、プレゼンテーションはいつ頃を想定されているかご教示下さい。 | プレゼンテーションの時期は、2024年3月頃を予定しています。 | |
500 | 優先交渉権者選定基準 | 3 | 2 | 審査の手順について | 提案書提出後のヒアリングに関して、時間・出席者数の上限などに関してご教示ください。 | プレゼンテーションの具体的な方法等は、提案書類の提出後にご連絡します。 | |
501 | 優先交渉権者選定基準 | 3 | 2 | 審査の手順について | 提案書提出後のヒアリングに関して、提出書類以外の説明補助資料 (ビデオなど)を用いた説明は可能でしょうか。 | プレゼンテーション等による提案内容は、提案書類を用いてご説明ください。 | |
502 | 優先交渉権者選定基準 | 4 | 9 | 第4.審査方法 2.提案審査 | プレゼンテーションとの記載がありますが、プレゼンテーションの機会はいただけるのでしょうか。また、実施時期等の詳細を教えていただけますでしょうか。 | プレゼンテーションは行う予定で、実施時期は2024年3月頃を予定しています。 | |
503 | 優先交渉権者選定基準 | 6 | 28 | 事業方針を実現するための利活用方策 | Sport in Lifeへの加盟実績、えるぼし・くるみん、ユースエール等の各種認定について、どの時点での実績及び認定を指しておりますでしょうか。 | 提案書類提出時点の実績及び認定となります。 | |
504 | 優先交渉権者選定基準 | 6 | 28 | 事業方針を実現するための利活用方策 | Sport in Lifeへの加盟実績は、どのように配点に影響するもので しょうか。コンソーシアムで1社でも入っていれば既定の得点が加点されるのか、コンソーシアム内の加盟社数に応じて点数が付与されるのか、どちらでしょうか。 | コンソーシアム内企業にSport in Lifeへの加盟実績があり、Sport in Lifeの理念が提案内容や事業実施に反映される実施体制となっていれば加点されます。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
505 | 優先交渉権者選定基準 | 6 | - | スポーツ振興の中核的な根拠 【実施体制及び関連実績】 | 評価の視点に「Sport in Lifeコンソーシアム」への加盟実績がございますが、こちら加点の対象となるのは代表企業の加盟でしょう か。それともコンソーシアム構成員や協力企業も含まれますでしょうか。 | 代表企業のみでなく、コンソーシアム構成員やネットワークも含めてご提案ください。 | |
506 | 優先交渉権者選定基準 | 6 | 加点審査項目の提案項目及び評価の視点 | 表頭に「配点案」とありますが、記載の配点から変更となる可能性はあるのでしょうか。 | 記載の配点に変更の予定はありません。 「配点案」は、誤りであるため、該当箇所を「配点」に修正します。 | ||
507 | 優先交渉権者選定基準 | 6 | 加点審査項目の提案項目及び評価の視点 | 事業方針を実現するための利活用方策 | 評価の視点に「安定的に高い稼働率」とありますが、現在の運営体制との比較を意図した記載との理解でよろしいでしょうか。 | 現在の運営状況との比較を意味しているものではありません。 | |
508 | 優先交渉権者選定基準 | 6 | 加点審査項目の提案項目及び評価の視点 | 事業方針を実現するための利活用方策 | 評価の視点に「スポーツ庁における「Sport in Lifeコンソーシア ム」への加盟実績を有しているか」とありますが、これはSPC構成員各社の実績有無を評価するとの趣旨でしょうか。 | コンソーシアム内企業にSport in Lifeへの加盟実績があり、Sport in Lifeの理念が提案内容や事業実施に反映される実施体制となっていれば加点されます。 | |
509 | 優先交渉権者選定基準 | 7 | 1 | 第4審査方法 2. 提案審査 | 加点審査項目及び配点 (東京2020レガシー継承) | 本競技場周辺の地域全体の価値向上の検討は、神宮外苑再開発にも大きく影響される為、応札者が公平に提案を検討できるよう神宮外苑再開発案について開示して頂けないでしょうか。 | 神宮外苑地区地区計画については、東京都のホームページをご参照ください。 |
510 | 優先交渉権者選定基準 | 8 | 12 | 表「加点審査項目の提案項目及び評価の視点」 | 【任意業務】 【その他の利活用方策】 | 任意業務として位置づけられているのはネーミングライツのみと認識しております。(募集要項 P.8 12行 「④ 運営者が任意で行う業務」記載) 「その他の任意業務」と「その他の利活用方策」との差異につい て、基準はありますでしょうか。現状だとその差異が明確でないため、評価が困難かと思われます。 | 任意業務は、「ネーミング・ライツ業務」以外に「その他の任意業務」があり、両方を含めて任意業務でご提案ください。 加えて、任意業務に限定せず「事業方針を実現するための利活用方策」において、「その他の利活用方策」に該当する内容がありましたら当該区分でご提案ください。 |
511 | 優先交渉権者選定基準 | 8 | - | 2(2)① | グローライト | グローライト等という記載について、グローライト以外にどのような物が含まれ得るかご教示ください。 | グローライト(高圧ナトリウムランプ及びテント型LEDライト)、大型送風機、地温制御システム、シート養生のような維持管理補助設備を指し、これらの設備を総合的に活用して管理した実績を記載いただく想定です。 |
512 | 優先交渉権者選定基準 | 8 | - | 任意業務 【任意業務】 | 募集要項内に運営権者が任意で行う業務の中にネーミングライツ業務が含まれておりますが、加点審査においてネーミングライツは任意業務15点の中で評価されるということでしょうか。 | ご理解のとおりです。 なお、任意業務は、「ネーミング・ライツ業務」以外に「その他の任意業務」があり、両方を含めて任意業務としてご提案ください。 | |
513 | 優先交渉権者選定基準 | 8 | - | 類似性の解釈 | 維持管理の実施体制の評価の視点に記載されている「類似性が高 い」には、野球場、サッカー専用スタジアム、陸上競技場、アリーナ等はそれぞれ含まれるでしょうか。 | 「類似性が高い」は、ご質問の施設に限定しているものではありませんが、国立競技場の維持管理に際して、ノウハウを活用できる実績を想定しています。 | |
514 | 優先交渉権者選定基準 | 9 | 31 | 組織体制 | えるぼし・くるみん、ユースエール等の各種認定はどのように配点に影響するものでしょうか。コンソーシアムで1社でも取得していれば既定の得点が加点されるのか、コンソーシアム内の取得認定数に応じて点数が付与されるのか、どちらでしょうか。 | コンソーシアム全体で、ワーク・ライフ・バランス等の推進が行われているかという視点になります。 | |
515 | 優先交渉権者選定基準 | 11 | 1 | 加点審査項目の評価方法 | 「JSCによる運営に係る費用負担額等を除く」とありますが、「プロフィットシェアの還元率」についても同様に除くとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 該当箇所を「JSCによる運営に係る費用負担額等を除く」から、「公的負担を除く」に修正します。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
516 | 優先交渉権者選定基準 | 11 | 12 | 第4_2_(2)_③ | JSCによる運営に係る費用負担額の評価方法 | JSCによる運営に係る費用負担額又は運営権対価の評価点の算出式が 2つ(運営権対価を考慮しない式と考慮する式)が示されていますが、応札した全コンソーシアムの内から1グループでも運営権対価の提案があった場合には、全コンソーシアムに対する評価点の算出式が後者の式に基づき評価されるという認識で宜しいでしょうか。この場合、後者の算定式に関して、運営権対価を提案したコンソーシアムは算定式括弧内の”提案価格”を0と入力し、一方で費用負担額を提案したコンソーシアムは同括弧内の”運営権対価提案額”が0と入力し、各々の評価点が算定されるという認識で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
517 | 優先交渉権者選定基準 | 11 | 加点審査項目の評価方法 | 評価点の算出は、①各委員が全ての項目に点数を付けるのか、専門とする項目のみ点数を付けるのか、②それらの点数の平均とするのか、それ以外とするのか、ご教示下さい。 | 有識者委員会の審議内容については、非公開となります。 | ||
518 | 優先交渉権者選定基準 | 12 | 1 | ③JSCによる運営に係る費用負担額の評価方法 | 運営権対価は固定額の提案のみ可能でしょうか。 年度別の事業収益に応じて一定の料率をかける等の提案は可能でしょうか。 | 運営権対価は固定額によりご提案ください。 | |
519 | 優先交渉権者選定基準 | 12 | 1 | ③JSCによる運営に係る費用負担額の評価方法 | 30年間の運営権対価を提案する場合、事業期間中に運営権対価額の見直しをする提案は可能でしょうか。 質問の趣旨として、事業期間が30年間と長期にわたるため、不可抗力も含めた状況次第で見直しも検討したいと考えております。ご検討いただけますでしょうか。 | 事業期間中に運営権対価額の見直しをする提案は想定していません。 運営権対価は固定額によりご提案ください。 | |
520 | 優先交渉権者選定基準 | 12 | 2 | ③JSCによる運営に係る費用負担額の評価方法 | 最大運営権対価提案額というのは応募者全体の中での最大提案額という意味でしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
521 | 優先交渉権者選定基準 | 12 | 2 | ③JSCによる運営に係る費用負担額の評価方法 | 最大運営権対価提案額とは、応募者からの提案の中での最大運営権対価額という理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
522 | 提案書類の記載要領 | 1 | 18 | 【様式3】参加表明書 | 一つの業務に関して、JVを組成して行う場合、その旨の記載は必要でしょうか。 | 【様式3】参加表明書は、SPCへの出資者をご記載ください。 | |
523 | 提案書類の記載要領 | 1 | 20 | 添付書類 | 参加表明書提出時に構成企業に求められる書類提出は委任状のみでしょうか。 | コンソーシアム構成員は、【様式5】委任状に加え、【様式4】参加資格確認申請書の添付書類もご提出ください。 | |
524 | 提案書類の記載要領 | 1 | 21 | 【様式3~6】 | ドッチファイルには、事業名及びコンソーシアム名を記す必要があるという理解で宜しいでしょうか。 | ドッチファイルには、事業名及びコンソーシアム名をご記載ください。 | |
525 | 提案書類の記載要領 | 1 | 21 | 【様式4】参加資格確認申請書 | 会社概要や有価証券報告書等といった、枚数の多い書類は両面印刷にて提出しても宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
526 | 提出書類の記載要領 | 1 | 29 | 第1.3 | 納税証明 | 提出が必要な納税証明の種類(その1~その4のどれか、その3の場合はその3の3か)と、何時時点の納税状況証明が必要かご教示ください。 | 納税証明書「その3の3」を提出ください。 また、納税証明書は、募集要項等の公表日以降に交付されたものを提出ください。 |
527 | 提案書類の記載要領 | 1 | 29 | 第1.提出資料の一覧 | 法人税納税証明書は「その3の3」を提出すれば足りるとの理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
528 | 提案書類の記載要領 | 1 | 29 | 3 | 参加表明書 及び参加資格確認 に係る 提出資料 | f.法人税納税証明書 g.消費税納税証明書については納税証明書その 1の理解で合っておりますでしょうか。 | 納税証明書「その3の3」を提出ください。 |
529 | 提案書類の記載要領 | 2 | 2 | 第1.提出資料の一覧 | 「j.【様式7】応募企業又は代表企業等に必要な参加資格要件に関する誓約書」とありますが、様式6が正ではないでしょうか。 | 【様式6】応募企業又は代表企業等に必要な参加資格要件に関する誓約書 が正になります。 | |
530 | 提案書類の記載要領 | 2 | 12 | 2部提出の電子データ(DVD)には、事業名及びコンソーシアム名を記す必要があるという理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
531 | 提案書類の記載要領 | 2 | 22 | 添付書類 | 提案審査参加者が過去に対応した案件等の写真を提案書に用いることは可能でしょうか。 | 写真を提案書に用いることは可能です。 ただし、副本には、社名やロゴマーク等、提案審査参加者を特定・類推できる表記はしないことにご留意ください。 | |
532 | 提案書類の記載要領 | 2 | 22 | 事業提案に係る提出資料 | 提案概要書及び事業提案書の副本に、応募者の実績等を示す写真や施設名を表記することは可能でしょうか。 | 写真や施設名を提案書に用いることは可能です。 ただし、副本には、社名やロゴマーク等、提案審査参加者を特定・類推できる表記はしないことにご留意ください。 | |
533 | 提案書類の記載要領 | 2 | 26 | 事業提案に係る提出資料 | 提案概要書及び事業提案書の副本は、代表企業及び構成員以外の金融機関、保険会社、監査法人等も匿名とすべきでしょうか。 | 代表企業及び構成員以外の金融機関、保険会社、監査法人等も匿名でご記載ください。 | |
534 | 提案書類の記載要項 | 2 | 事業提案に係る提出資料 | 「副本には、社名やロゴマーク等、提案審査参加者を特定・類推できる表記はしないこと」とありますが、正本にも表記せず様式9(関係者一覧表)を添える形で宜しいでしょうか。 | 正本には、社名やロゴマーク等をご記載ください。 | ||
535 | 提案書類の記載要領 | 4 | 16 | 参加辞退及び構成員の変更に係る提出資料 | 参加表明提出後でも提案書類の提出期限までであれば様式12を提出することで代表企業及び構成員を変更でき、様式10を提出することでコンソーシアムとしての参加を辞退できますでしょうか。 | コンソーシアム構成員の変更については、関連資料集をご参照ください。 参加辞退は、ご理解いただいているとおりです。 | |
536 | 提案書類の記載要項 | 4 | 事業提案に係る提出資料 | 様式番号H-1-②の「収益明細表」は指定様式とされておりますが、様式集に含まれていないと思料します。どの様式に従い提出すべきかご教示下さい。 | 様式番号H-1-②「収益明細表」を追加します。 | ||
537 | 提案書類の記載要領 | 5 | 12 | 一般的事項 | 使用する用紙のサイズについて、A3横長もしくはA4縦長とありますが、様式集の共通様式にはA4縦で作成と記載されています。共通様式はA4縦にて作成と解釈して宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
538 | 提案書類の記載要領 | 6 | 2 | ① | 提案概要書及び事業 提案書の共通事項 | 1.一般的事項では、片面という記載でしたが、こちらでは両面と記載があります。提案概要書及び事業提案書においては、制限枚数に対して両面を使用して記載して構わない(例:15枚制限の項目では両面を使用し、30ページ分記載が可能)という理解で合っておりますでしょうか。 | 両面の記載が誤りであるため、該当箇所を「片面」に修正します。 |
539 | 提案書類の記載要項 | 6 | 事業提案書 | 「下部中央にページ番号を付すこと」とありますが、様式ごとに1からとし、全様式の通し番号としないという理解で宜しいでしょう か。 | ご理解のとおりです。 各様式ごとにページ番号を記載ください。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
540 | 提案書類の記載要項 | 8 | 8 | スポーツ振興の中核的な拠点 | 実施体制は、業務委託先及びネットワークを含むとのことですが、ネットワークに該当する条件等をご教示下さい。 | ネットワークは、業務委託先以外に本業務を行う協働者や連携先等をご記載ください。 | |
541 | 提案書類の記載要項 | 10 | 4 | 日々人々が集い、にぎわいを提供する場 | 実施体制は、業務委託先及びネットワークを含むとのことですが、ネットワークに該当する条件等をご教示下さい。 | ネットワークは、業務委託先以外に本業務を行う協働者や連携先等をご記載ください。 | |
542 | 提案書類の記載要項 | 10 | 13 | 任意業務 | 実施体制は、業務委託先及びネットワークを含むとのことですが、ネットワークに該当する条件等をご教示下さい。 | ネットワークは、業務委託先以外に本業務を行う協働者や連携先等をご記載ください。 | |
543 | 提案書類の記載要項 | 10 | 21 | その他の利活用方策 | 実施体制は、業務委託先及びネットワークを含むとのことですが、ネットワークに該当する条件等をご教示下さい。 | ネットワークは、業務委託先以外に本業務を行う協働者や連携先等をご記載ください。 | |
544 | 提案書類の記載要綱 | 10 | 21 | その他の利活用について | 神宮外苑地区まちづくり準備室において、エリアマネジメントの今後の計画・実施施策内容などに関して、情報の開示を頂けないで しょうか。 | 神宮外苑地区地区計画については、東京都のホームページをご参照ください。 | |
545 | 提案書類の記載要項 | 11 | 10 | 実施体制等 | 実施体制は、業務委託先及びネットワークを含むとのことですが、ネットワークに該当する条件等をご教示下さい。 | ネットワークは、業務委託先以外に本業務を行う協働者や連携先等をご記載ください。 | |
546 | 提案書類の記載要項 | 14 | 16 | 様式集一覧 | 4 の欠如 | 項番4が欠如しているのは、欠番でしょうか。 | 項番4が抜けているため、項目番号を修正します。 |
547 | 提案書類の記載要領 | 1 2 | 16 3 | 参加表明書及び参加資格確認に係る提出資料 | 「代表企業の代表者が記名」、「各構成企業の代表者が記名」とありますが、「【様式3】参加表明書」、「【様式5】委任状」各様式中の「代表者名」欄は、代表者による直筆の記名を求める趣旨で しょうか。 また、両様式は押印が不要でしょうか。 | 代表者による直筆の記名を求めるものではありません。また、全ての書類は、押印不要です。 | |
548 | 提案書類の記載要領 | 【様式1~12】 | 全て押印は不要でしょうか。 | 全ての書類は、押印不要です。 | |||
549 | 提案書類の記載要領 | 【様式3~6】 | 副2部は全て写しで問題ありませんでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
550 | 提案書類の記載要領 | 様式ごとの配点 | 各様式ごと、項目ごとの配点をご教示いただけますでしょうか。 | 配点については、優先交渉権者選定基準をご参照ください。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
551 | 様式集(Excel一式) | 1 | 12 | 【H-1-③】費用明細表 | 維持管理費 | 当該資料にある業務名称が、要求水準書と異なっています。この 点、要求水準書の文言に沿って修正いただけないでしょうか。提案事業者により、当該費用明細の解釈が異なってしまうような事象を回避可能かと存じます。 ■様式集(Excel一式)【H-1-③】費用明細表 ・建築物保守管理 ・建築設備保守管理 ・植栽管理 ・清掃 ・環境衛生管理 ・備品保守管理 ・警備 ・清掃 ■要求水準書(案)25・26頁 (1)保守管理業務 ①警備 ②清掃 ③廃棄物処理 ④建築物保守管理 ⑤建築設備保守管理 ⑥外構施設保守管理 ⑦植栽維持管理 ⑧環境衛生管理 ⑨芝生管理 ⑩備品保守管理 ⑪東京2020大会レガシー設置物及び備品保守管理 ⑫JSC 使用部分の保守管理 (2)修繕業務 | 本様式に記載している項目名は項目の粒度の参考としていただくための例示であり、応募者により適時加工ください。 |
552 | 様式集 | 9 | 【様式4】参加資格確認申請書 添付書類 | 「j.【様式7】応募企業又は代表企業等に必要な参加資格要件に関する誓約書」とありますが、様式6が正ではないでしょうか。 | 【様式6】応募企業又は代表企業等に必要な参加資格要件に関する誓約書 が正になります。 | ||
553 | 様式集 | - | - | H-1-② | 収支計画_収益明細表 | 収益明細表の指定様式が添付されていないため、ご案内をお願い致します。 | 様式番号H-1-②「収益明細表」を追加します。 |
554 | 様式集(word一式) | 様式12 | 構成員変更届 | 様式12は、守秘義務対象資料「コンソーシアム構成員の変更について」に該当する場合に提出するという理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||
555 | 様式集(Excel一式)収支計画 | H-1-① 収支計画 | JSCの保有資産となる更新費用の取扱い | JSCの保有資産となる更新費用については、所有外資産として減価償却処理が可能、という理解で宜しいでしょうか。 | SPCにおける会計処理については、応募者でご検討ください。 | ||
556 | 様式集(Excel一式)収支計画 | H-1-① 収支計画 | JSCの保有資産となる更新費用の取扱い | JSCの保有資産となる更新費用について、貸借対照表に入力する欄がございませんが、運営者側での資産計上の必要はないのでしょうか。 | 本様式に記載している科目は例示であり、科目は適時追加・修正ください。 | ||
557 | 様式集(Excel一式) | H-1-③ | 費用明細表 | 維持管理費にかかる人件費は、維持管理費としてカウントする理解で宜しいでしょうか。 | SPCにおける会計処理については、応募者でご検討ください。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
558 | 様式集(Word一式) | 捺印が必要な書類 | 各様式について、どの書類が捺印が必要な書類かわからないため、ご教授頂きたく存じます。 | 全ての書類は、押印不要です。 | |||
559 | モニタリング基本計画 | 2 | 21 | モニタリング方法 | ③に記載の「重大な事象」の判断基準をご教示ください。 | その時点における様々な事情を総合考慮して個別具体的に判断されるものであり、具体的な基準をあらかじめお示しすることは差し控えます。 | |
560 | モニタリング基本計画 | 2 | 24 | 会議体の設置 | モニタリング有識者委員会の構成メンバーや構成人数について、現段階で想定があればご教示下さい。(JSC、行政、学識経験者等) | 学識経験者等により構成することを想定しています。 | |
561 | モニタリング基本計画 | 2 | 32 | モニタリング方法 | JSCは、必要に応じて、モニタリングの結果を公表するとありあますが、公表方法について想定があればご教示下さい | JSCのホームページ等への掲載を想定しています。 | |
562 | モニタリング基本計画 | 7 | 5 | 要求水準等未達の場合の措置に関する基本的な考え方 | 是正措置には第1章2項2号記載の注意、是正指示、是正勧告、再度是正勧告及び警告が含まれるのでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
563 | モニタリング基本計画 | 8 | 11 | 是正レベル別の事象例 | 是正レベル | レベル2にある「レベル3に該当する重大な法令違反以外の法令違反」とありますが、重大なものとそうでないものはどのように判断されるのでしょうか。重大な法令違反の参考例をご教示下さい。 | その時点における様々な事情を総合考慮して個別具体的に判断されるものであり、具体的な参考例をお示しすることは差し控えます。 |
564 | モニタリング基本計画 | 8 | 12 | 注意 | JSCは、要求水準等を満たしていないと判断される事象が発生するおそれがある場合は、…」とありますが、『運営権者の責により』、要求水準を満たしていないと判断される事象が発生するおそれがある場合、という理解でよいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
565 | モニタリング基本計画 | 8 | 表4 是正レベル別の事象例 | 施設や設備の停止期間 | 施設や設備の停止期間について、短期間の場合はレベル1、長期間ではレベル2を付与する、と例示されておりますが、どの程度の単位(時間・日・週・月)でお考えなのかお示しいただきたい。 | 数日間の停止である場合には「短期間」であると想定します。 | |
566 | モニタリング基本計画 | 9 | 31 | 再度是正勧告 | 再度是正勧告から警告へ発展する際にはレベル2としてのペナル ティポイントを受けることは無く、警告へと発展するという理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
567 | モニタリング基本計画 | 11 | 11 | ペナルティポイントの計上 | 違約金の請求時期は、発生年度から3年目の年度末と考えて宜しいでしょうか。また、3年目の年度末に累計ポイントが5ポイント以下 だった場合は、違約金は発生しないという認識で間違いないでしょうか。 | 一つ目のご質問に関しては、累計して違約金の支払いが必要となるポイントに達した場合は、3年目を待たずに請求がなされます。 二つ目のご質問に関しては、レベル1の場合は「累計5ポイントご と」に違約金が発生しますので、5ポイントの場合は違約金が発生します(5ポイント未満であれば発生しません)。 | |
568 | モニタリング基本計画 | 11 | 21 | 制裁金の請求 | 制裁金の請求について、上限額が一億円とございますが、請求額の算出方法についてご教示下さい。 | 算出の方法に関しては、現時点では定めていません。「警告」が行われた場合に、その内容を勘案し、金額を決定することとなりま す。 | |
569 | モニタリング基本計画 | 11 | 24 | 制裁金の請求 | 「…一億円を上限とした制裁金」とありますが、制裁金額の決定基準に想定があればご教示ください。 | 算出の方法に関しては、現時点では定めていません。「警告」が行われた場合に、その内容を勘案し、金額を決定することとなりま す。 |
No. | 資料名 | 頁 | 行 | 図表タイトル・番号 | 項目名 | 質問 | 回答 (※税抜きと記載していない金額は、消費税込みになります) |
570 | 企画競争の実施に係る公告 | 2 | 7 | 4-(2) | 4 提案書類の審査に関する事項 | プレゼンテーションの人数時間参加人数、質疑応答を含め与えられる時間をご教示頂けますでしょうか。 | プレゼンテーションの具体的な方法等は、提案書類の提出後にご連絡します。 |