Contract
岐阜県職員研修(選択研修「タイムマネジメント」)委託業務仕様書
岐阜県職員研修(選択研修「タイムマネジメント」)の実施について、委託者岐阜県職員研修所(以下「甲」という)と受託者(以下「乙」という)は研修委託業務の仕様を次のとおり定める。
(業務の目的)
第1条 本委託業務は、甲の職員に対して別表に定める目的で行う研修をより効果的に行うため、乙に講師の派遣を委託して行うものである。
(研修の内容)
第2条 乙は、講義日程、講義時間、講義内容等について、甲の指示に基づき実施しなければならない。研修科目の主な項目については、別表のとおりとする。
(実施日及び実施場所)
第3条 当該研修の実施日及び実施場所は、甲の指定のとおり(別表のとおり)とする。ただし、甲乙双方の事情を踏まえ、協議により日程を変更する場合がある。
(研修内容の変更)
第4条 当該研修において、乙がやむを得ず講師又は講義内容の一部を変更するときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(教材について)
第5条 研修で使用する教材について、乙は甲に原稿一部を提出するものとし、必要部数の印刷は甲が行う。なお、教材の原稿は、研修予定日の1週間前までに甲へ送付するものとする。
(機材について)
第6条 研修で使用する機材のうち、マイク、レーザーポインター、ホワイトボード、DVD・ビデオプレイヤー、プロジェクター、(プロジェクター投影用)スクリーン、ノートパソコンについては、甲が準備する。
乙がその他の機材を持ち込む場合は、あらかじめ甲の承認を得ること。
(報告書について)
第7x xは、研修終了後、講師からの「研修実施報告書」(様式は問わない。講師から見た所感・今後の課題等について記載)を電子データ形式で研修最終終了日から起算して1か月後までに提出しなければならない。その際、完了報告書(甲指定様式)を合わせて提出すること。
(著作物の譲渡について)
第8条 乙は、「研修実施報告書」及び研修中に作成された資料等(以下「報告書等」という。)が著作xx
(昭和45年法律第48号)第2条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下本条において「著作物」とい
う。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を当該著作物の引き渡し時に甲に無償で譲渡する。
2 甲は、前項の報告書等が著作権に該当するか否かにかかわらず、報告書等の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
(その他)
第9条 甲乙両者はxxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。また、業務の遂行にあたり、変更の必要又は疑義が生じた場合には、その都度遅滞なく甲乙協議し、乙は甲の指示に従わなければならない。
2 契約金額は、研修の企画立案と実施、宿泊費、交通費その他を含めた一式の金額とする。ただし、教材印刷費は含まないものとする。
3 講師の昼食については、xが負担するものとする。
4 乙は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
5 乙は、委託業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、岐阜県個人情報保護条例(平成 10 年岐阜県条例第 21 号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行規則(平成 11 年岐
阜県規則第 8 号)に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めなければならない。また、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
6 乙は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。また、乙は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長変更を請求することができる。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受
領書を提出しなければならない。
3 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
別表
科目名 | 選択研修 「タイムマネジメント」 |
項目 | 内容 |
研修目的 | 働き方改革が推進される中で、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を保ちながら累積する行政課題に対応するためには、限られた時間や人数の中で効率的に業務を遂行することが必要である。 職員一人ひとりが、時間を意識した適切な業務管理及び業務遂行を行うため、タイムマネジメントの基本的な考え方や具体的な手法を習得する。 |
受講対象者 | 主事~主査級職員(概ね20代~30代の職員)約80名(1回約40名で2回開催) |
実施日 | 令和2年7月~令和3年1月のうち2日を甲乙で協議のうえ決定。 |
実施日数 | 1日×2回 |
講義時間 | 9時30分 ~ 16時30分[昼食休憩1時間を除く6時間] |
ただし、甲の承認する範囲の中で適宜休憩をとるものとする。 | |
実施場所 | 岐阜県岐阜市xxx5-14-53 岐阜県県民ふれあい会館 第2棟岐阜県職員研修所 研修室 |
講義の内容 | 時間を有効に活用し、仕事を効率的に進めるための「タイムマネジメント」について、演習を取り入れた研修技法により習得させる。 ①タイムマネジメントに関する基本的な考え方や具体的な手法 ②演習 【実施に際しての留意点】 ※上記の内容を盛り込みながら、下記事項に留意する。 ○時間が限られるため、効率的な演習が必要となる。講義内容によっては、事前課題を課すことも可。 ○公務員向けの実例や事例を幅広く取り入れた内容とすること。 ○すぐに使える実践的スキルを中心とした講義とすること。 ※講義プログラムの詳細については甲乙協議し、甲の承認するプログラムを決定する。 |
その他 | 【理解度確認テストの作成について】 理解度確認テストは、研修終了後、受講生が研修内容を理解したかを確認するため、甲にて実施する。その際に使用するテスト問題案を乙にて作成すること。なお、問題数については、○×方式もしくは選択方式で10問程度、または、記述式の問題を3問程度作成すること。 ※詳細については、甲乙協議のうえ、決定する。 |