電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW/kWh)契約書【標準契約書】(案)
電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW/kWh)契約書【標準契約書】(案)
●●株式会社(以下「甲」という。)と九州電力送配電株式会社(以下「乙」という。)
(当社が属地 TSO とならない場合、「と中国電力ネットワーク株式会社(以下「丙」という。)」を加える)とは、2021 年●月●日に乙が公表した 2021 年度電源Ⅰ´厳気象対応調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)に承諾の上、甲が厳気象時等の広域的な需給バランス調整等のための調整力(以下「調整力」という。)を(当社が属地 TSO とならない場合、「丙を通じて」を加える)乙に提供することについて、次のとおり契約する。
(電源Ⅰ´厳気象対応調整力)
第1条 甲は、乙が厳気象時等の広域的な需給バランス調整等を実施するために、乙(当社が属地 TSO とならない場合で丙が指令する場合、「乙」を「乙から依頼を受けた丙」に置き換える。以降、本契約の指令に係る箇所は同様に置き換える。)の指令に応じ、第7条の設備要件を満たす別紙1(契約電源等一覧表)の発電設備または需要家の負荷設備(以下「契約電源等」という。)を用いて、電源Ⅰ´厳気象対応調整力を(当社が属地 TSO とならない場合、「丙を通じて」を加える)乙に提供するものとする。
なお、この場合、契約電源等は、2021 年4月1日実施の乙(当社が属地 TSO とならない場合、本号の「乙」を「丙」に置き換える。)の託送供給等約款(以下
「約款」という。)に規定する(乙が約款を変更した場合には、変更後の託送供給等約款の該当条項による。以下同じ。)次の各設備に該当するものとして取り扱う。
(1)揚水発電設備または蓄電池(以下「揚水発電設備等」という。)
約款附則 4(揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行う場合の特別措置)(3)に規定する「当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備」
(2)発電設備(揚水発電設備等を含む)
約款 15(供給および契約の単位)(4)に規定する調整電源
(3)需要家の負荷設備
約款 15(供給および契約の単位)(5)に規定する調整負荷
2 本契約において、電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供とは、次のものをいう。
(1)第5条に規定する受電地点または需要家の需要場所において、同条に規定する契約電力を、第9条に定める提供期間を通じて、契約電源等により甲
が乙の指令に従い、発電出力の増加または需要家の負荷設備における電気の使用を抑制(以下「発電等」という。)可能な状態で維持(以下「待機」という。)すること。
(2)発電設備を活用する場合、甲が乙の指令に従い、契約電源等を以下のとおり運転することをいう。
ア 起動および停止
契約電源等の起動(揚水起動を含む)または停止を行なうこと。イ 発電出力の増加
契約電源等の出力を募集要綱に記載の要件により、増加させること。ウ OP運転、ピークモード運転
乙の供給区域の需給ひっ迫時等の緊急の場合、甲の合意のうえ、乙の 指令にしたがい契約電源等について定格出力値を超えた発電を行うこと(以下「OP運転」という。)、または排気ガスの温度設定を通常の運転値を超過して上昇させることにより出力を上昇させる運転(以下「ピークモード運転」という。)を行なうこと。
(3)負荷設備を活用する場合、甲が乙の指令に従い、契約電源等を需要抑制により、契約電力を満たす調整力を供出すること。
(発電計画等の提出と調整力ベースラインの設定)
第2条 甲は、発電設備を活用する場合、契約電源等(ただし、電源Ⅰ´専用を除く)について当該調整電源のバランシンググループの発電計画値(以下「BG計画値」という。)を電力広域的運営推進機関を通じて乙(当社が属地 TSO とならない場合、
「乙」を「丙経由で乙」に置き換える。)に提出するものとする。
2 甲は、負荷設備を活用する場合、乙(当社が属地 TSO とならない場合、「および丙」を加える。)との間で、契約電源等ごとにその需要場所における需要者の電気の使用の抑制または増加がなかった場合に想定される電力使用量に1/(1-損失率)を乗じたもの(損失率は約款にもとづくものとする。)(以下「調整力ベースライン」という。)の設定方法について、乙の指定する方法で、取り決めることとする。
3 甲は、乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「乙」の後に「または丙」を加える。)が必要と認める場合、乙が必要とする発電計画値、発電等可能電力、発電等可能電力量およびその他の運用制約等を甲は乙に直接提出するものとする。
4 第2項により算出された調整力ベースラインについては、第13条で定める調整電力量とともに原則として乙からの指令により甲が発電等を実施した月の翌月末までに、乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「乙」を「丙」に置き
換える。)が別途定める書式を用いて甲から乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「乙」を「丙」に置き換える。)へ提出するものとする。
(送電上の責任分界点)
第3条 送電上の責任分界点は、契約電源等に関し、乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「乙」を「丙」に置き換える。)との間で約款にもとづき締結している発電設備を活用する場合の発電量調整供給契約、または負荷設備を活用する場合の接続供給契約の定めに準ずるものとする。
(財産分界点および管理補修)
第4条 財産分界点および管理補修は、契約電源等に関し、乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「乙」を「丙」に置き換える。)との間で約款にもとづき締結している発電設備を活用する場合の発電量調整供給契約、または負荷設備を活用する場合の接続供給契約の定めに準ずるものとする。
(契約電力、需要家(発電所)名、所在地、供給(受電)地点特定番号、負荷設備・発電設備区分、定格出力、供出電力および電圧)
第5条 契約電源等の契約電力、需要家(発電所)名、所在地、供給(受電)地点特定番号、負荷設備・発電設備区分、定格出力(※発電設備の場合)、供出電力および電圧は別紙1のとおりとする。
(契約設備の追加、変更および削除)
第6条 甲は、負荷設備を活用する場合において、別紙1に定める契約設備の追加、変更および削除を行う必要が生じた場合は、速やかに乙に申し出を行い、乙の承諾を得た場合においてのみ、契約設備の追加、変更および削除ができるものとする。
なお、契約設備の追加、変更および削除を行った場合においても、前条で定める契約電力の変更はできないものとする。
(設備要件)
第7条 甲は、契約電源等について、募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(運用要件)
第8条 甲は、契約電源等について次の各号の運用要件を満たし、法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き、乙の指令に従うものとする。
(1)乙の指令に応じて、乙の指令から●●分※1以内に、契約電力まで出力増が可
能であること。(以下乙の指令から甲が出力増するまでの時間を「発動時間」という。)
【※1:入札書様式1で記載した「指令受信から調整実施までの時間」とします】
(2)甲は、提供時間において、乙の指令に従った運転が可能であること。また、当該時間での運転が可能となるよう、発動時間を勘案した時間帯において、待機が可能であること。また、提供時間以外の時間においても、乙からの指令に可能な限り応じられること。
(3)甲は、乙からの指令に対し、入札書に記載の「厳気象対応調整発動可能回数」(最低 12 回)までは応じられること。また、入札書に記載の「厳気象対応調整発動可能回数」の範囲内において、甲は乙からの連日の発動指令に対して応じるものとする。なお、「厳気象対応調整発動可能回数」(最低 12 回)を超過した指令や同日中の複数回発動指令に対しても、可能な限り応じられること。
(4)乙の指令に応じて出力増をした時刻から3 時間※2にわたり運転継続が可能であること、および 3 時間※2 運転継続の後、運転終了できること。また、同日中の複数回発動指令に応じていただける場合、3 時間※2ごとに1 回の指令として算定するものとする。さらに、運転開始後3 時間※2以内に、乙から復帰指令を行なった場合は、可能な範囲でその指令に従うこと。
【※2:入札書様式1で記載した「運転継続時間」とします】
(5)乙は前項の場合も、約款にもとづく甲のBG計画値に織り込む必要はないもの とする。
(6)乙は、電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供可能時間(9 時から 20 時までの時間まで)※3 において、厳気象時等、調整力の提供を必要とする時刻の●●分※4 前までに甲に対し、調整力の提供を求めることができるものとする。
【※3:入札書様式1で記載した「電源Ⅰ´厳気象対応調整力提供可能時間」とします】
【※4:入札書様式1で記載した「指令受信から調整実施までの時間」とします】
(7)乙(当社が属地 TSO とならない場合、本号の「乙」を「丙」に置き換える。)の電力系統において契約電源等に係る制約が生じ契約電源等の出力抑制が必要となった場合は、乙は速やかに甲に制約の内容について連絡するとともに、甲は約款にもとづきBG計画値を速やかに制約に応じたものに変更(電源
Ⅰ´専用を除く)するものとし、乙はこれに必要な協力をするものとする。
(8)甲は、契約電源等に不具合が生じた場合、速やかに乙(当社が属地 TSO とならない場合、本号および次号の「乙」の後に「および丙」を加える。)に連絡のうえ、遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(9)甲は、契約電源等の不具合が解消した場合、速やかに乙に連絡するものとする。
(10)甲は、契約電源等を所有する発電事業者または需要家に、本契約に定める事項、募集要綱、約款、系統運用ルール、電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか、本契約に付帯して締結する申合書等(以下、
「本契約等」という。)を遵守させるものとする。
(11)甲は設備容量のうち、電源 I´厳気象対応調整力契約電力分については、乙の承諾を得た場合を除き、電源 I´厳気象対応調整力提供の目的以外に活用しないこと。ただし、容量市場で落札された発動指令電源の実効性テストとして、契約電源等の全部または一部を活用する場合は除く。
(12)発動指令電源と電源Ⅰ’で重複する契約電源等があるときに、実効性テストと電源Ⅰ’の同時指令をする場合、もしくは実効性テスト指令後に電源Ⅰ’発動を指令する場合は、電源Ⅰ’の指令は実効性テストと重複しない契約電源等のみに対する指令として扱う。具体的な指令値としては、契約電力を各契約電源等の供出電力の合計値で除し、発動指令電源と重複していない契約電源等の供出電力の合計値で乗じた値(小数点第一位を四捨五入。以下、「実効性テスト控除指令量」という。)を指令することとする。
(13)電源Ⅰ´厳気象対応調整力の供出量実績の妥当性を検証する等の目的で、甲に対して実績データの提出およびヒアリングを求めた場合には、その求めに応じることとする。
(電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供期間、提供時間および契約の有効期間)
第9条 本契約にもとづく甲から(当社が属地 TSO とならない場合、「丙を通じて」を加える。)乙への電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供期間は 2022年 7 月1 日から 2022年9月 30 日までおよび 2022年 12 月1日から 2023年2月 28 日までとし、提供時間は、提供期間のうち、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する日、2022年 12月 29 日、12月 30 日、12月 31 日、2023年1月2 日、1月3 日を除いた日(以下、「平日」という)の各日 9 時から 20 時までとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(計量)
第10条 契約電源等が発電設備の場合には、契約電源等から受電する電力量(以下「発電実績電力量」という。)は、原則として契約電源等ごとに乙(当社が属地 TSOとならない場合、「乙」を「丙」に置き換える。)が取付けた記録型等計量器に
より 30 分単位で計量するものとし、契約電源が負荷設備の場合には、契約電源等で消費する電力量(発電実績電力量とあわせて、以下「実績電力量」という。)は、原則として需要家ごとに乙(当社が属地 TSO とならない場合、「乙」を「丙」に置き換える。)が取付けた記録型等計量器により 30 分単位で計量するものとする。ただし、契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は、別途甲乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「甲乙」を「当事者間で」に置き換える。)の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により、実績電力量を正しく計量できない場合は、その都度甲乙協議のうえ、別途実績電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第11条 料金の算定上必要な記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「乙」を
「丙」に置き換える。)が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取付ける計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取付けないものとする。
2 法令等により、本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置および区分装置を取り替える場合は、甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設に係る費用)
第12条 契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙(当社が属地 TSO とならない場合、「または丙」を加える。)への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等を以下の区分で施設するものとする。
(1)発電所等構内の通信装置、出力制御装置等
甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)発電所等から最寄りの変電所、通信事業所等までの間の通信線等
乙(当社が属地 TSO とならない場合、本号および次号の「乙」を「丙」に置き換える。)が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3)上記(1)、(2)以外の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし、保安通信電話や
転送遮断装置等、発電機連系に必要な装置の情報伝送において、伝送路を専有している場合はこの限りではない。
~簡易オンラインシステムを用いたオンライン指令で制御するための設備については、下記のとおり置き換える~
(1)甲の簡易指令システム用送受信装置
甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)甲の簡易指令システム用送受信装置から簡易指令システムまでの通信線等乙が指定する通信回線および認証・暗号化等について、甲の負担で契約を行うものとする。
~ここまで~
(調整電力量の算定)
第13条 調整電力量は、契約電源等ごとに、次のとおり算定するものとする。ただし、容量市場にて落札された発動指令電源の実効性テストとして、契約電源等の一部が活用されている場合、当該活用されている発電設備および負荷設備については、調整電力量の算定対象から除外するものとする。
(1)発電設備を活用する場合、契約電源等の 30 分ごとの実績電力量からゲートクローズ時点におけるBG計画値を減じた値とする。ただし、電源Ⅰ´専用については、BG計画値をゼロと見做す。
(2)負荷設備を活用する場合、需要家ごと、30 分ごとの調整力ベースラインから、30 分ごとの実績電力量に1/(1-損失率)を乗じ小数点第1位を四捨五入した値を減じた値とする。
なお、損失率は約款にもとづくものとする。
(3)1需要場所において、発電設備の出力増加等により、当該需要場所の需要抑制に加えて乙の系統へ逆潮流させる場合、前二号により算定した値を合計した値とする。
(4)本条(1)、(2)において、送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は、甲乙(当社が属地 TSO とならない場合、「甲乙」を「当事者間で」に置き換える。)別途協議により定めた方法により、計量した実績電力量を送電端に補正したうえで、調整電力量の算定を行うものとする。
2 前項の調整電力量については、30 分ごとに以下の区分とする。
(1)正の場合
上げ調整電力量
(2)負の場合
下げ調整電力量
(料金)
第14条 乙は、電源 I´厳気象対応調整力の提供に係る料金として、第15条に定める、厳気象対応調整力契約電力料金および第19条に定める厳気象対応調整力料金を甲に支払うものとする。
2 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合、「乙」を「丙」に置き換える。)が相手方に支払う料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)は、毎月 1日から当該月末日までの期間とする。
(厳気象対応調整力契約電力料金)
第15条 厳気象対応調整力契約電力料金は、契約電源等ごとに、別紙2に定める月間料金とする。
(契約電力未達時割戻料金)
第16条 乙からの指令にもかかわらず、乙の責とならない甲の電力設備の事故や当日の計画外の点検、契約電源等の需要減等の事由により、乙が出力増を指令している時間における甲が(当社が属地 TSO とならない場合、「丙を通じて」を加える。)提供した調整電力量が、契約電力を2 で除した値に達しない場合(第8条
(4)より乙から 3 時間以内の復帰指令を行った場合を除く。以下「契約電力未達」という。)、契約電力未達時割戻料金を次項のとおり算定するものとする。なお、契約電力未達時割戻料金については、30 分単位のコマごとに契約電力未達度合いを算出したうえで、算定するものとする。
2 契約電力未達時割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
契約電力未達時割戻料金
=
×基本料金×1.5
※1
発動回数 ×運転継続時間の 30 分コマ数
30 分単位のコマ数 1 コマ ×未達度合い の各コマ合計
【※1:発動回数は運用要件に定める最低発動回数の「12 回」とします。また、13 回 目の発動以降、12 回を超えて実際に応じていただいた発動回数を加算します。】
3 未達度合いについては以下の式にて算定するものとする。ただし、第8条(12)の場合は、本条本項における契約電力を全て実効性テスト控除指令量と読み替える。
なお、本条本項における契約電力は、30 分単位の値として2 で除した値とする。
また、調整電力量は契約電力を上限とし、負の値となる場合は0として算定するものとする。
契約電力-調整電力量
未達度合い=
契約電力
4 第2項にて算定した契約電力未達時割戻料金は、料金算定期間ごとに算定するものとする。
(停止割戻料金)
第17条 乙の責とならない甲の契約設備の事故や点検(当社が属地 TSO とならない場合、「または当社が調整力の提供を受けるために予め確保していた連系線容量を減少させる必要が生じた」を加える)等の事由により、乙の指令に備えた待機をすることができない日数(前条による契約電力未達時割戻料金を適用した日を除き、以下「停止日数」という。)について停止割戻料金を次項のとおり算定するものとする。ただし、甲が、乙との協議により別途定めた代替設備等を使用し、電源Ⅰ′厳気象対応調整力(kW)を提供することの申し出を前日 12 時までに行ない、乙が代替設備等の使用を認めた場合、または停止を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は、停止割戻料金の対象としないことができるものとする。
なお、代替設備等の使用に必要な費用は、甲の負担とする。
2 停止割戻料金については基本料金を用いて、以下の式にて算定するものとする。
停止割戻料金=
平日停止日数
当該年度の厳気象発生月の平日数合計
×基本料金
3 ただし、契約電力の一部でも甲から(当社が属地 TSO とならない場合、「丙を通じて」を加える。)乙に供出可能(代替設備等による供出を含み、以下「一部供出
電力」という。)であることについて、事前に甲より(当社が属地 TSO とならない場合、「甲より」を「甲から乙に」に置き換える。)申し出があり、乙がそれを認めた場合は、停止割戻料金算定上の停止日数について、以下の算出式により修正できるものとする。
修正後の停止日数
=修正前の停止日数
契約電力-
×
一部供出電力×一部供出電力の運転可能時間
契約電力の運転可能時間
契約電力
4 第2 項にて算定した停止割戻料金は料金算定期間ごとに算定する。
(ペナルティ料金)
第18条 ペナルティ料金は、契約電源等ごとに、第16条で定める契約電力未達時割戻料金および第17条で定める停止割戻料金を料金算定期間にわたり合計した金額とする。なお、ペナルティ料金算定過程における端数処理は行わず、最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てるものとする。
2 契約電源等ごとのペナルティ料金の合計は、当該契約電源等の基本料金を上
限とする。
(厳気象対応調整力料金)
第19条 厳気象対応調整力料金は、契約電源等ごとに、次の(1)の金額から(2)の金額を差し引いた金額とする。ただし(2)の金額が(1)の金額を上回る場合は、(2)の金額から(1)の金額を差し引いた金額とする。
(1)上げ調整電力量料金
契約電源等ごとに、30 分ごとに第13条により算定された「上げ調整電力量」に、第20条の甲の申出単価を乗じて算定された費用の料金算定期間の合計金額とする。
ただし、甲の申出単価が、入札時に応札者が申し出た上限電力量単価(以下、上限電力量単価)を超過する場合、上限電力量単価を乗じて、調整電力量料金を算定することとする。
(2)下げ調整電力量料金
契約電源等ごとに、30 分ごとに第13条により算定された「下げ調整電力量」に、その 30 分のインバランス単価(託送供給等約款料金算定規則第27条にもとづき乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「乙」
を「丙」に置き換える。)が算定する接続対象計画差対応補給電力料金単価に1/(1+消費税等率(消費税率および地方消費税率を合計した値とする。)を乗じて得た値。)を乗じて算定された費用の料金算定期間の合計金額とする。
(電力量料金に係る単価の提出)
第20条 前条について、甲は、燃料費等のコストを勘案したうえで、乙(当社が属地 TSO とならない場合、「および丙」を加える。)に対し、契約電源等について、土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの上げ調整電力量に適用する単価(V1)を原則として毎週火曜日(当該日が休祝日の場合はその直前の営業日)14 時までに需給調整市場システムに登録するものとする。なお、甲が当該期限までに単価の登録を行なわない場合は、提供期間以前に、甲があらかじめ需給調整市場システムに登録した単価(以下「初期登録単価」という。初期登録単価に変更が生じた場合は需給調整市場システムに再登録するものとする。)を適用するものとする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
また、単価については、第28条で定める収入割相当額を除いた金額とする。
2 甲は、前項にもとづき単価登録した後、乙が指令する時間帯の始期の●時間前までの間、単価の変更を行うことができるものとするが、適用した単価を過去に遡って修正することはできないこととする。
3 甲が、前二項にもとづき、単価の登録および変更を行なうに際し、需給調整市場システムを利用するために必要となる機材および通信設備等は、甲の責任と負担において準備するものとする。
4 甲は、需給調整市場システムにおいて、需給調整市場運営者が定める操作方法に従い操作し、需給調整市場システムを通じて行われた処理について、甲は一切の責任を負うものとする。
(料金等の支払い)
第21条 甲は、第15条により算定した厳気象対応調整力契約電力料金を、原則として、翌月 12 日までに乙に請求し、乙は同月 22 日(但し、22 日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)までに支払うものとする。ただし、乙は、請求書の受領が翌月 13 日以降であった場合は、請求書受領後 10 日以内(但し、請求書
受領後 10 日目の日が金融機関の休業日にあたる場合はその翌営業日まで)に甲に支払うものとする。
2 甲は、第19条により算定した厳気象対応調整力料金(上げ調整電力量料金が下げ調整電力量料金を上回る場合に限る。)を、原則として、翌々月 12 日まで
に乙(当社が属地 TSO とならない場合、本項の「乙」を「丙」に置き換える。)に請求し、乙は同月 22 日(但し、22 日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)までに支払うものとする。ただし、乙は、請求書の受領が翌々月 13 日以
降であった場合は、請求書受領後 10 日以内(但し、請求書受領後 10 日目の日が金融機関の休業日にあたる場合はその翌営業日まで)に甲に支払うものとする。
3 乙(当社が属地 TSO とならない場合、本項の「乙」を「丙」に置き換える。)は、第19条により算定した厳気象対応調整力料金(下げ調整電力量料金が上げ調整電力量料金を上回る場合に限る。)を、原則として、翌々月 12 日までに甲に請求し、甲は同月 22 日(但し、22 日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)までに支払うものとする。ただし、甲は、請求書の受領が翌々月 13 日
以降であった場合は、請求書受領後 10 日以内(但し、請求書受領後 10 日目の日が金融機関の休業日にあたる場合はその翌営業日まで)に乙に支払うものとする。
4 乙は、第18条により算定したペナルティ料金を、原則として、翌々月 12 日までに甲に請求し、甲は同月 22 日(但し、22 日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)までに支払うものとする。ただし、甲は、請求書の受領が翌々月 13 日以降であった場合は、請求書受領後 10 日以内(但し、請求書受領後 10 日目の日が金融機関の休業日にあたる場合はその翌営業日まで)に乙に支払うものとする。
5 前4項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、支払期限の翌日以降支払い済みに至るまでの間の延滞日数に応じ年 10 パーセント
(閏年の日を含む期間についても、365 日あたりの割合とする)の延滞利息を相手方に支払うものとする。
6 乙は、第19条により算定した厳気象対応調整力料金に関し、下げ調整電力量料金が上げ調整電力量料金を上回る場合または第18条によりペナルティ料金が生じた場合、甲に対して有するそれらの債権と、乙が甲に対して負う債務を相殺処理することができるものとし、その場合の料金の請求および支払いは前各項に準ずるものとする。
~本契約の契約電源等が電源Ⅱ周波数調整力契約または電源Ⅱ需給バランス調整力契約の契約電源等と重複する場合は、下記①、②のいずれかを追記(条文番号修正要)~
(①:電源Ⅱ周波数調整力契約の契約電源等と重複する場合の特則)
第22条 別紙1の契約電源等が、別途甲乙間で締結する電源Ⅱ周波数調整力契約の契約電源と重複する場合は、次のとおり取り扱うものとする。
(1)第10条の定めにかかわらず、当該契約電源等から受電する電力量の計量は、電源Ⅱ周波数調整力契約第8条で定める方法により、当該契約に係る計量とあわせて行なうものとする。
(2)第19条ないし前条の定めにかかわらず、乙の指令に従い前項の契約電源等の発電等を行なったことによる厳気象対応調整力料金は、電源Ⅱ周波数契約にもとづく調整力料金と同一の方法により算定し、当該契約にもとづく調整力料金とあわせて請求および支払いを行なうものとする。
(②:電源Ⅱ需給バランス調整力契約の契約電源等と重複する場合の特則)
第22条 別紙1の契約電源等が、別途甲乙間で締結する電源Ⅱ需給バランス調整力契約の契約電源と重複する場合は、次のとおり取り扱うものとする。
(1)第10条の定めにかかわらず、当該契約電源等から受電する電力量の計量は、電源Ⅱ需給バランス調整力契約第8条で定める方法により、当該契約に係る計量とあわせて行なうものとする。
(2)第19条ないし前条の定めにかかわらず、乙の指令に従い前項の契約電源等の発電等を行なったことによる厳気象対応調整力料金は、電源Ⅱ需給バランス契約にもとづく調整力料金と同一の方法により算定し、当該契約にもとづく調整力料金とあわせて請求および支払いを行なうものとする。
~ここまで~
(合意による解約)
第22条 甲乙いずれか一方(当社が属地 TSO とならない場合、「甲乙いずれか一方」を
「甲または乙もしくは丙のいずれか」に置き換える。)がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)にその旨を申し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第23条 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「甲または乙」の後に
「もしくは丙」を加える。)が、本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合、甲または乙はその相手方(当社が属地 TSO とならない場合、本条の
「相手方」を「当事者」に置き換える。)に対して、書面をもって本契約の履行を催告する。
2 前項の催告を行なった後、30 日を経過しても相手方が本契約を履行しなか
った場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契約を解除することができるものとする。
3 前二項にかかわらず、甲または乙が、本契約に定める規定に違反し、その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合、契約電源等の設備の滅失もしくは調整力の提供に必要な連系線が使用できなくなった等の事象により本契約の履行が将来にわたって物理的に不可能となった場合、または次の各号のいずれかに違反した場合は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することができる。
(1)破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他倒産関連法規にもとづく手続き開始の申立てを受け、または自ら申し立てを行ったとき
(2)解散の決議を行ったとき
(3)監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
4 本契約にもとづく甲の厳気象対応調整力の提供に必要となる、電気事業法および関連法令に定める届出等の事業開始手続きが提供期間の始期までに完了しないことが明らかとなった場合、乙は、本契約をただちに解除できるものとする。
(解約または解除に伴う賠償)
第24条 本契約の解除において、契約を解除された当事者は、その相手方において発生した損害を賠償しなければならない。
2 第22条に基づく解約の際に当事者に発生する損害の賠償については協議で定める。
(契約の承継)
第25条 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合、「もしくは丙」を加える。)が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第
三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第26条 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「甲または乙」の後に
「もしくは丙」を加える。)は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはならない。
2 甲または乙は、相手方(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、第
23条第1 項および第2 項の規定にかかわらず、催告することなく契約を解除することができるものとする。
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる場合
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められる場合
(4)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用するものが、反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で、相手方が、当該下請負人との関係を速やかに遮断しまたは当該相手方またはその下請負人が使用する者を本契約履行から速やかに排除するなど、適切な対応をとらないとき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため甲または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するものが、前項各号に該当することが判明した場合、相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が第2項により契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第27条 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「甲または乙」の後に
「もしくは丙」を加える。)が、本契約に伴い、相手方(当社が属地 TSO とならない場合、「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)もしくは第三者に対し、自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、その賠償に対して無関係の当事者について一切の関与をさせないものとする。
(事業税相当額)
第28条 本契約において事業税相当額とは、地方税法および特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をいい、収入割相当額とは、事業税相当額のうち収入割に相当する金額をいい、適用する事業税率は別紙4のとおりとする。
2 料金算定時の収入割相当額および事業税相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1)甲が事業税相当額に収入割相当額を含む場合で、乙が甲に支払う場合
厳気象対応調整力契約電力料金および上げ調整電力量料金の支払い時に収入割相当額をそれぞれ加算する(ただし、甲の事業税に収入割を含む場合で、かつ、乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり、地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合に限り加算するものとする。本契約において同じ。)なお、収入割相当額に適用する収入割に相当する率は、甲の収入割に相当する率とする。
(2)甲が乙に支払う場合
下げ調整電力量料金およびペナルティ料金の支払い時に事業税相当額をそれぞれ加算する。なお、事業税相当額に適用する事業税率は、乙の事業税率とする。
(消費税等相当額)
第29条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 本契約にもとづく料金の算定において第15条、第18条および第19条に定める料金にそれぞれ消費税等相当額を加算するものとする。
3 消費税等相当額の計算にあたっては、第15条、第18条および第19条により算定された料金に第28条第2項(1)収入割相当額または第28条第2項(2)に定める事業税相当額を加算した金額を課税標準とする。
(単位および端数処理)
第30条 本契約において、料金その他の計算における金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てるものとする。ただし、第28条で定める収入割相当額、事業税相当額および第29条で定める消費税等相当額を加算して授受する場合は、収入割相当額、事業税相当額および消費税等相当額が課される金額、収入割相当額、事業税相当額ならびに消費税等相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第31条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙(当社が属地 TSO とならない場合、「甲乙」を「当事者」に置き換える。)間で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第32条 本契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第33条 甲および乙(当社が属地 TSO とならない場合、「ならびに丙」を加える。)は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)予め相手方(当社が属地 TSO とならない場合、「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
(3)調整力の広域的運用に伴い、乙(当社が属地 TSO とならない場合、「または丙」を加える。)が他の一般送配電事業者に提示する場合
(4)第 50 回制度設計専門会合(電力・ガス取引監視等委員会)における情報公
表に関する整理事項に基づく必要な措置として、乙のウェブサイトにて公開する場合
(協議事項)
第34条 本契約に定めのない事項については、本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙(当社が属地 TSOとならない場合、「甲乙」を「当事者間で」に置き換える。)誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2(当社が属地 TSO とならない場合、「2」を「3」に置き換える。)通を作成し、記名押印のうえ甲、乙(当社が属地 TSOとならない場合、「、丙」を加える)それぞれ1通を保有する。
20□□年□□月□□日
(住所) ○○県○○市○○町○○番甲 ○○株式会社
取締役社長 ○○ ○○
(住所)福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番 82 号乙 九州電力送配電株式会社
代表取締役社長 廣渡 健
(当社が属地 TSO とならない場合、以下の内容を加える)
(住所) 広島県広島市中区小町4-33
丙 中国電力ネットワーク株式会社 ○○ ○○
別紙1 契約電源等一覧表(電源Ⅰ´kW/kWh)
別紙1. 契約電源等一覧表
契約電源等名称 | 契約電力 (kW) | 需要家名 (発電所名) | 所在地 | 供給地点特定番号 (受電地点特定番号) | 負荷設備・発電設備区分 | 定格出力 (kW) ※ | 供出電力 (kW) | 電圧 (kV) |
●●A | 1,000 | ●●株式会社 | ○○県○○市×× | 負荷設備 | ― | 200 | 22 | |
●●工場 | ○○県□□市○○ | 発電設備 | 2,000 | 800 | 33 | |||
●●B | 5,000 | △△発電所 | ○○県□□村大字○○ | 発電設備 | 40,000 | 5,000 | 66 |
※発電設備のみ記載
別紙2 月間料金一覧表(電源Ⅰ´kW/kWh)
別紙2. 月間料金一覧表
契約電源等名称 | 契約電力 (kW) | 基本料金 (円) | 月間料金 (7月~9月) (12月~1月) (円) | 月間料金 (2月) (円) | その他 |
●●A | |||||
●●B |
別紙3 電力量料金に係る単価(電源Ⅰ´kW/kWh)
別紙3. 電力量料金に係る単価
本契約の有効期間
適用期間
契約電源等名称 | 契約電力 (kW) | 上げ調整電力量に適用する単価 (V1:円/kWh) |
●●A | ||
●●B |
別紙3 電力量料金に係る単価(電源Ⅰ´kW/kWh)
別紙4.事業税率
○甲の収入割の事業税率(収入割に相当する率)
●.●●%
・小数点以下第 3 位を四捨五入
○乙の収入割の事業税率
●.●●%
・小数点以下第 3 位を四捨五入