(4) Zendesk アカウント:契約者が本サービスに利用する Zendesk のアカウント
クラウドコンタクトセンターパッケージ利用規約
第1条(本規約の目的)
本規約は、株式会社エクレクト(以下「当社」といいます。)の提供する本サービス(第2条に定義します。)について定めるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 利用契約:本規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(2) 申込者:本サービスの提供を申し込む法人、機関等
(3) 契約者:利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける法人、機関等
(4) Zendesk アカウント:契約者が本サービスに利用する Zendesk のアカウント
(5) エージェント:契約者より Zendesk アカウントを利用することを許可された契約者の役員または従業員
(6) AWS アカウント:契約者が本サービスに利用する Amazon Web Services が提供する AWSのアカウント
(7) 利用ユーザ:本サービスを利用するエージェント
(8) 本件環境:本サービスにより Zendesk アカウントおよび AWS アカウント上に構築したコールセンターシステム
(9) 本アプリケーション:本件環境の一部として当社が提供する Zendesk プラットフォーム向けのアプリケーションサービス
(10)本サービス:本件環境の構築及び本アプリケーションの提供。なお、本件環境の構築にあたり提供するサービスは、申込書に記載するものとします。
第3条(本規約の適用)
1.当社は、本規約の内容に従って本サービスの提供を行い、契約者は本規約および当社が定める条件にてこれを利用するものとします。なお、Zendesk、AWS のライセンスに関する契約は本規約の対象外となります。
2.本サービスに関する当社 Web サイト上の記載は本規約の一部を構成するものとします。
第4条(本規約の変更)
1.当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものとします。本規約が変更された後の本サービス提供条件は、変更後の利用規約に従うものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は 14 日以上の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容および効力発生時期を契約者に通知または当社 WEB サイト上に表示するものとします。
3.契約者が変更後の利用規約に同意できないときは、第 32 条の規定にかかわらず、前項の予告期間内に当社に通知することによって、利用契約を解除することができます。
第5条(利用契約の申込み)
1.申込者は、本規約の内容を承諾の上、当社が定める方法により、本サービス利用のための申込みを行うものとします。利用契約は、当社が所定の手続によって申込みを承諾したときに成立します。本規約は、利用契約の一部を構成します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しない、あるいは承諾を留保することがあります。
(1) 申込者が実在しない場合
(2) 当社所定の利用申込書に虚偽の記載または記入漏れがある場合
(3) 申込者が過去に本サービスの支払いを遅延し、または不正に免れようとしたことがある
場合
(4) 本サービスの利用目的が、評価、解析その他本来の目的と異なるものであると疑われる場合
(5) 申込者が第 37 条第 1 項又は第 2 項に反するときまたはそのおそれがあるとき
(6) その他当社が不適当と判断する相当な理由がある場合
3.前項に従い、当社が利用契約の申込みを承諾せず、あるいは承諾を留保する場合は、その旨を申込者(契約者)に通知します。ただし、当社は、承諾をしなかったことあるいは承諾を留保したことによる責任は負いません。
第6条(利用契約の期間)
1.当社は契約者と別途定める期日までに第 12 条に従い、本件環境の納入を行います。本アプ
リケーションの提供期間は、第 13 条の引渡し完了日から1年とします。
2.本アプリケーションの提供にかかる利用契約の契約満了日の 40 日前までに、契約者から当社に対して、当社の指定する方法で解約の申込みがなかった場合には、利用契約の契約満了日の翌日を契約更新日として、同一の内容・条件にて利用契約が1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
3.第1項及び前項の規定にかかわらず、契約者が利用契約の契約期間中に本サービスのための Zendesk アカウントを解約した場合は、当該解約日をもって利用契約も解約し、終了します。
4.前項までの規定にかかわらず、契約期間及び契約更新の条件について当社と契約者との間で別途書面による合意(申込書への記入やその他電磁的方法による合意を含む)がある場合には、当該合意の内容によります。
5.合意した前項までの契約期間及び契約更新の条件は、別途書面(前項による方法を含む)をもって合意した場合に限り、その内容を変更することができます。
第7条(利用目的)
本サービスは、契約者自身の業務での利用を目的として提供されるものであり、第三者が当該第三者のために使用することはできません。
第8条(本サービスの変更)
当社は、本サービスの機能追加、改善を目的として、当社の裁量により本サービスの一部の追加・変更を行うことがあります。ただし、当該追加・変更によって、変更前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
第9条(担当責任者)
1.契約者及び当社は、書面(メール、チャットその他の電磁的方法を含む。以下同様。)により各自の担当責任者を定めることができます。その場合、本契約に関する一切の連絡は担当責任者を通じて行うものとします。
2.前項の定めに従い担当責任者を定めた場合において、契約者又は当社が自己の担当責任者を変更する場合は、ただちに相手方に変更日及び新任者の氏名・所属部署等を書面により通知するものとします。
第 10 条(資料・情報等の提供)
1.契約者は、当社が本契約遂行のため必要ある場合、資料・情報等(以下「提供資料」という)を無償で当社に貸与します。
2.当社は、提供資料を善良な管理者としての注意義務をもって管理及び保管し、本契約の履行以外の目的で使用しないものとします。
3.当社は、提供資料については、必要がなくなった場合又は契約者の指示があった場合は速やかに現状有姿の状態で返還または廃棄します。
第 11 条(協力義務)
当社は、本件環境の構築にあたり、契約者に対して必要な協力を要請できるものとし、契約者は当社から協力を要請された場合には、適時にこれに応じるものとします。
第 12 条(納入)
1.当社は本件環境を構築し次第、契約者に納入します。
2.当社は、本件環境の納入に際し、契約者に対して必要な協力を要請できるものとし、契約者は当社から協力を要請された場合には、適時にこれに応じるものとします。
第 13 条(確認)
1.契約者は、本件環境の納入を受けたときは、納入を受けた日から8営業日以内に、本件環境を確認するものとします。
2.契約者は、本件環境が種類、品質又は数量その他客観的に明白な本契約の内容と不合格がない場合は確認完了の旨を当社に書面で通知します。また、前項の不合格と判断する場合、当社に対し、不合格とする具体的な理由を書面で通知し、修正又は追完を求めることができます。
3.当社は、前項の不合格に理由があると判断したときは、契約者および当社において協議した期間内に無償にて修補し、契約者に対し、納入するものとします。
4.再納入後の手続きについては、第1項の以下に従うものとします。
5.第2項に基づく検査合格の旨の書面による通知がなされない場合であっても、確認期間内に契約者が合理的な理由を示して異議を述べない場合は、本件環境は第1項に定める確認期間満了時に本条所定の確認が完了したものとみなされます。
6.本条所定の確認が完了したことをもって本件環境の引渡しが完了したこととし、引渡しの完了した日を引渡し完了日とします。
第 14 条(契約不適合責任)
当社は、本件環境の引き渡し日から5か月間、本件環境に種類、品質又は数量その他重要な点において本契約の内容に適合することを保証します。契約者は、当該不適合がある場合には、当社に対し速やかに通知するものとします。当社は、当社の裁量により、不適合な本件環境を修正するか、本サービスについて支払われた報酬の該当部分を契約者に返金します。上記にかかわらず、契約者以外の者による修正に起因するいかなる不適合についても、当社は責任を負わないものとします。また、本条に定めるものを除き、当社は、検査完了後においては、本件環境が種類、品質又は数量その他本契約の内容と適合しないことを理由とする一切の責任を負わないものとします。但し、本件環境に不適合があることにつき、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りでないものとします。
第 15 条(第三者ソフトウェアの利用)
1. 本契約を履行するにあたり、jQuery 等の汎用的なライブラリ以外の第三者ソフトウェアの利用が必要となるときは、契約者及び当社は、その取扱いについて協議し、契約者又は当社と当該第三者との間で使用契約の締結等、必要な措置を講ずるものとします。
2. 第三者ソフトウェアをめぐる紛争については、当該第三者ソフトウェアの利用に関する契約に基づき処理するものとし、当社は責任を負わないものとします。
第 16 条(利用ユーザの追加・削除)
1.契約者がエージェントの上限数を、Zendesk の利用条件、利用規約等に従って変更する場合、当該変更に応じて、当社に対し、利用ユーザ数の変更の申し込みを行わなければなりません。その場合における申込手続等については第5条を準用します。
2.当社が前項の申込みに対して承諾したときは、契約者は、変更後の利用ユーザ数に基づき、本サービスの利用料金を支払うものとします。ただし、利用ユーザ数を削減する場合は、次回の契約更新時から削減後の利用ユーザ数で利用料金を計算するものとします。
第 17 条(電子通信回線)
契約者が使用する端末機器から本サービスに接続する電気通信回線は、契約者自身の責任費用負担において確保、維持されるものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 18 条(データ管理)
契約者は、本サービスの利用に関連して入力、提供または伝送するデータ等について、必要な情報は自己の責任において保全しておくものとします。
第 19 条(個人情報の管理)
1.当社は、本サービスに入力されるデータに個人情報が含まれていた場合、本サービスの提供の目的以外で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律および当該個人情報保護方針に基づいて、紛失・破壊・改竄・遺漏等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理するものとします。
2.当社は、本サービスの提供のため必要がなくなった個人情報に関して、一切のコピーを残すことなく、当社の責任のもとで速やかに破棄するものとします。
3.本条の規定は、利用契約が終了した後も有効に継続するものとします。
第 20 条(当社による情報の管理・利用)
1.当社は、本サービスの改良、サービスの維持管理等を目的とする統計調査のため、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用するものとし、契約者はかかる統計調査、二次加工活用を行うことを同意します。
2.当社は、契約者が入力したデータに関し、善良な管理者による注意をもって機密保持とその管理に務めるものとします。
3.契約者は、当社が、裁判所、その他の法的な権限のある官公庁の命令等により本サービスに関する情報の開示ないし提出を求められた場合は、かかる命令等に従って情報の開示ないし提出することがあること承諾し、かかる開示ないし提出に対して異議を述べないものとします。
第 21 条(本サービスの利用料金、算定方法等)
1.本サービスの利用料金は初期費用及び月額費用から構成されその額及び算定方法等は、別途当社が契約者に対して提示し、契約者が同意する見積書に定めるとおりとします。
2.見積書・注文書等で別途記載した場合を除き、日割計算の結果、利用料金に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとします。但し、当社が契約者に請求する消費税の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第 22 条(利用料金の支払い方法)
1.当社は、初期費用及び 12 か月分の月額費用にかかる請求書を第 13 条に定める本件環境の
引渡し完了日の翌月第5営業日までに契約者に対して送付します。
2.契約者は、前項に定める費用を、引渡し完了日の属する月の翌月末日(当該日が銀行休業日に当たる場合は、その前営業日)までに、当社の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとします。
3.利用契約が更新された場合には、当社は、更新後の契約期間の、最初の月の翌月第5営業日までに 12 か月分の月額費用にかかる請求書を送付します。契約者は、更新後の契約期間の、最初の月の翌月末日(当該日が銀行休業日に当たる場合は、その前営業日)までに、当社の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとします。
4.支払期限までにお支払いがない場合、本サービスのご利用を一時停止させていただく場合
がございます。また、支払期限までにお支払いがない場合、残りの契約期間分の利用料金その他一切の債務について、一括して直ちにお支払いいただきます。
5.利用料金の支払に関する振込手数料は契約者の負担とします。
6.月額費用は、第 13 条に定める引渡し完了日から発生します。月額費用は日割り計算いたしません。
7.前項までの規定にかかわらず、利用料金について当社と契約者の間で別途書面による合意
(申込書への記入やその他電磁的方法による合意を含む)がある場合には、当該合意の内容によります。
8.契約者の本サービスの利用状況の如何にかかわらず、また利用契約が途中で終了した場合でも、当社は既に支払済の本サービスの利用料金について一切の返金をいたしません。
第 23 条(遅延損害金)
契約者が、本サービスの利用料金等を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として、支払うものとします。
第 24 条(委託)
当社は本サービスの提供に関する業務の全部もしくは一部を契約者の承諾なしに、株式会社サーバーワークスその他第三者に委託することができます。ただし、その場合、当社は責任をもって委託先を管理するものとします。また、当社は、契約者から要請があった場合、再委託先に関し契約者の指定する事項について書面により報告するものとします。
第 25 条(禁止行為)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する行為またはそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 他の契約者の利用を妨害するまたはそのおそれのある行為
(4) 本サービスを構成するハードウェアまたはソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッ
キング行為その他設備等に支障を与える等の行為
(5) 本サービスの提供を妨害する行為またはそのおそれのある行為
(6) 本サービスを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを入手しようとする行為
(7) 他の契約者のデータを閲覧、変更、改竄する行為またはそのおそれがある行為
第 26 条(自己責任の原則)
1.契約者は、本サービスの利用および本サービス内における一切の行為およびその結果について、一切の責任を負うこととします。
2.契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に損害を与えた場合、または第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。
第 27 条(保証の制限)
1.当社は、本サービスにバグ等の瑕疵がないことや、本サービスが契約者の特定の利用目的に合致することを保証するものではありません。
2.当社は、Zendesk 及び AWS を含む第三者が提供するシステムのインターフェース仕様が、変更または中止となった場合の、本サービスの正常な動作を保証するものではありません。
3.当社は、Zendesk 及び AWS を含む第三者が提供するサービスに起因して生じた損害(サーバ、ネットワークその他電気通信機器の障害または不具合による損害を含みますが、これに限りません。)について一切の責任を負わないものとします。
第 28 条(免責および損害賠償の制限)
1.当社は、本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ、本サービスについての責任を負うものとします。当社は、本規約の各条項において保証しないとされている条項、責任を負わないとされている条項、契約者の責任とされている条項については、一切の責任を負いません。
2. 当社が、本サービスについての責任を負う場合であっても、その賠償の範囲は契約者が直接かつ現実に被った通常の損害に限るものとし、いかなる場合にも、契約者の事業機会の損失、逸失利益、データ滅失・損壊について生じた損害その他特別の事情から生じた損害については、契約責任、不法行為責任その他請求の原因を問わず、いかなる賠償責任も負わないものとします。また、当該損害賠償の額は、請求原因の如何を問わず、契約者が当社と締結した本サービスの初期費用の額を上限とします。
第 29 条(履行の停止)
1.契約者が契約者当社間の契約(本契約に限られず、他の基本契約、個別契約等契約者当社間の一切の契約を含む。以下本条において同様。)に基づく当社に対する金銭(対価、実費、遅延損害金、損害賠償等一切を含む。)の支払債務の履行を遅滞する場合、当社は、契約者が当該債務を履行するまでの間、契約者当社間の契約に基づく当社の一切の債務の履行を停止できるものとします。
2.前項に基づき当社が債務の履行を停止した場合、当社は一切の責任を負わず、契約者は当社に対し、履行請求(追完請求を含む。)、損害賠償請求、代金減額請求又は解除を行うことはできないものとします。
第 30 条(本サービスの休止)
1.当社は、定時にまたは必要に応じて、保守作業のために、本サービスを一時的に休止することができるものとします。
2.当社は、保守作業を行う場合には、事前に契約者に対してその旨を通知するものとします。ただし、緊急の場合には、事前の通知をすることなく本サービスを休止し、事後速やかに契約者に通知するものとします。
3.第1項に定めるほか、当社は、第三者による妨害行為等により本サービスの継続が契約者に重大な支障を与えるおそれがあると判断される場合、その他やむを得ない事由がある場合にも、本サービスを一時的に休止することができるものとします。
4.当社は、本条に基づいてなされた本サービスの休止によって契約者に生じた不利益、損害について責任を負いません。
第 31 条(本サービスの廃止)
1.当社は本サービスの一部または全部をいつでも廃止できる権利を有します。
2.本サービスの一部または全部を廃止する場合、当社は廃止する 1 ヶ月以上前に当該サービスの契約者に対して通知を行います。
3.当社が予期し得ない事由または法令・規則の制定・改廃・天災等のやむを得ない事由で、サービスを廃止する場合において 1 ヶ月以上前の通知が不可能な場合であっても、当社は可能な限り速やかに契約者に対して通知を行います。
4.本条に定める手続に従って通知がなされたときは、廃止をもって本契約は終了するものとし、当社は本サービスの廃止の結果に何ら責任を負いません。
第 32 条(契約者が行う解除)
契約者は、契約者の都合により利用契約を解除しようとする場合は、解除しようとする日の 1 か月前までに、当社の指定する方法により、その旨の通知するものとします。ただ
し、契約者は、本件環境の構築期間中及び第 13 条に定める引渡し完了日の属する月から起
算して 12 か月を経過するまでは、本契約を解除することができません。
第 33 条(当社が行う解除)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への催告を要することなく利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。但し、第
7号の場合には、当社は予め当該契約の終了日を契約者に対して通知するものとします。
(1) 当社の事業に支障を与える行為を行なった場合
(2) 重要な財産に対する差押・仮差押・仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続の開始の申立てが行われた場合
(3) 解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされた場合
(4) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に
至った場合
(5) 監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けた場合
(6) 第5条第2項各号に掲げる事由の一つがある場合
(7) 当社と株式会社サーバーワークスとの本サービスのための契約が解除された場合
2.当社は、契約者が本規約等に違反し、または契約者の責めに帰すべき事由によって本サービスの提供を継続し難い重大な事由が発生し(以下「違反等」という。)、当該違反等について、書面による催告をしたにもかかわらず 14 日以内にこれを是正しないときは利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
第 34 条(契約終了後の処理)
1.契約者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、ただちに本サービスの利用を終了し、以後、本サービスを利用することはできません。
2.当社は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、本件環境に格納された一切のデータを削除する権利を有します。
3.当社は、本条に基づいてデータを消去したことによって契約者に生じた損害を賠償する義
務を負わないものとします。
第 35 条(知的財産xxの帰属)
本サービスを構成する有形・無形の構成物(ソフトウェアプログラム、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等の関連ドキュメント等を含む。)に関する著作権及び本件環境に関する著作権を含む一切の知的財産権、その他の権利は、当社または当社に許諾した第三者に帰属します。契約者は本件成果物を自己利用に必要な範囲においてのみ使用
(著作xx第 47 条の 3 の規定に基づく複製、翻案を含む。)することができるものとします。
第 36 条(秘密保持)
1.契約者及び当社は、事前の相手方の書面による同意なくして、本件業務に関して相手方から開示された図面、帳簿、書面等であって、秘密である旨が表示されたもの(以下「秘密」という)を第三者(弁護士、公認会計士等の法令に基づき守秘義務を負う者を除く)に開示・漏洩し、又は本契約の遂行以外の目的に使用してはならないものとします。ただし、秘密には以下の各号に掲げるものは含まれないものとします。
(1) 相手方より開示を受けた際、すでに自ら保有していたもの
(2) 相手方より開示を受けた際、すでに公知又は公用であったもの
(3) 相手方より開示を受けた後に、自己の責によらず公知又は公用となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず入手したもの
2.法令の定めに基づき官公署から開示請求を受けた一方当事者は、直ちに相手方にその事実を通知すると同時に、開示範囲を最小限にとどめる義務を負うものとします。
第 37 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者及び当社は、相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、準暴力団等又はその他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
(3) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものではないこと
(5) 自ら又は第三者を利用して利用契約に関して次の行為をさせないことア 暴力的な要求行為
イ 法的責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は当社の信用を毀損
する行為
オ その他前各号に準ずる行為
2.契約者及び当社は、相手方が次のいずれかに該当した場合には、相手方に対し何らの催告を要せずして、利用契約を解除することができます。
ア 前項(1)ないし(3)の確約に反する表明をしたことが判明した場合イ 前項(4)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項(5)の確約に反した行為をした場合
3.前項の規定により利用契約が解除された当事者は、解除によって解除した当事者に生じた
損害を賠償します。
4.第2項の規定により利用契約が解除された場合には、解除した当事者は、解除により相手方に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第 38 条(通知)
本サービスに関する通知その他本規約に定める当社から契約者に対する通知は、電子メールによる方法その他当社の定める方法によって行うものとします。通知は、当社からの発信によってその効果が生じるものとします。
第 39 条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、利用契約の契約上の地位を第三者に承継させ、または利用契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。
第 40 条(不可抗力)
当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、その他不可抗力によって本サービスの履行が妨げられた場合には、利用契約その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって契約者に生じた損害について一切の責任を負担しません。
第 41 条(表明保証)
本契約にメール認証による電子署名をもって署名する各個人は、相手方に対し、本契約を締結し各条項の規定を履行する正当な権利及び能力を有していること、本契約を締結する
について何人からの何らの異議申立てがなされないこと、並びにかかる事態が生じた場合第三者からの一切の要求に対し自己の責任と負担においてこれに対処し、相手方に何らの迷惑及び損害を与えないことを保証する。
第 42 条(協議)
本規約の解釈について両当事者間に異議、疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項が生じた場合、誠実に協議し、円満にその解決を図るものとします。
第 43 条(準拠法および裁判管轄)
利用規約に関する事項については、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2022 年 9 月 1 日 制定・施行
2024 年 6 月 12 日 改定・公開 2024 年 6 月 27 日 施行