SkyLink モバイルご利用規約
SkyLink モバイルご利用規約
本規約は、エレコム株式会社(以下、「弊社」といいます)が提供する「SkyLink モバイル(以下、
「本サービス」といいます)」の利用条件について以下のように定めます。
本サービスのご利用にあたっては、本規約をよくお読みのうえ、ご理解いただいたうえでお使いください。本サービスのご利用開始をもって、本規約に同意したものとみなします。
第xx 総則
第一条 (定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
① 契約者(契約者のほか、契約者以外に利用者が存在する場合の当該利用者を含むものとし、以下、同様とします)が本サービスを利用するにあたっては、本規約が適用されます。
② 「本 SIM カード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録した ICカードをいい、本 SIM カードには、Xi 対応 SIM カード、Xi 対応 microSIM カードおよび Xi 対応 nanoSIM カードの3つの SIM カード種別が含まれるものとします。
③ 「携帯電話事業者」とは、弊社とワイヤレスデータ通信の提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモです。
④ 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
⑤ 「ユニーバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、弊社が定める料金をいいます。
⑥ 「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
⑦ 「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
⑧ 「自営端末機器」とは、契約者が本 SIM カードを利用するため自ら用意する端末機器(弊社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
⑨ 「協定事業者」とは、弊社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
⑩ 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第
226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額を
いいます。
第二条 (本サービス)
種類 | 内容 |
SkyLink モバイル | (1)通信量制のサービス(利用開始日から起算した一定期間において一定のデータ量の通信を利用できるサービス) ① 利用者自らが端末機器を用意する商品 「プリペイド SIM」 |
本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。
第三条 (本規約)
1. 契約者は、本規約に従って本サービスを利用するものとします。
2. 弊社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約になります。
第四条 (本サービスの申込みおよび利用開始)
1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従い本サービスへの申し込みをなし、弊社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. 通信量制サービスのうち、弊社が指定する商品においては、利用開始日から弊社が定める一定の期間内に弊社所定の利用手続きが行われない場合は、弊社は当該サービスの利用を停止、またはその利用契約を解除するものとします。
第五条 (利用期間)
契約者は、以下に定める期間等について、通信量制サービスを利用することができます。
① 通信量制のサービス
最大利用期間における一定量の通信量(以下、「利用可能通信量」といいます)
第六条 (利用期間の終了)
1. 通信量制のサービスは、以下の時点で利用期間が終了します。利用可能通信量を消費した時点
ただし、最大利用期間が経過した場合は、利用可能通信量が残存していても利用期間は終了するものとします。
第七条 (携帯電話事業者との契約)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信の提供を受けるため、携帯電話事業者の定める約款に基づき、契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利用の終了により接続契約が解除されることを了承します。その場合、弊社が当該接続契約の申込及び解約を携帯事業者に取り次ぐものとします。現在の携帯電話事業者の定める約款は、Xi サービス契約約款です。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
第二章 本サービス
第八条 (通信区域)
1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域のとおりとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの影、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第九条 (通信利用の制限)
1. 弊社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と弊社との間で締結される電気通信契約に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載している Web サイトのアドレスリストに基づき、当該 Web サイト並びに当該 Web サイトに掲載されている一部の映像または画像への会員および利用者からの閲覧要求を検知し、当該 Web サイト全体の閲覧または当該 Web サイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
3. 前2項の場合、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第十条 (通信時間等の制限)
1. 前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発
生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(弊社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3. 弊社は、一定期間における通信時間が弊社の定める時間を超えるとき、または一定時間における通信容量が弊社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
4. 弊社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5. 前4項の場合、契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6. 弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第十一条 (通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
① 通信時間は、発信者および着信者双方の契約会回線等を接続できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信を出来ない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
② 前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき (第九条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第十二条 (通信速度等)
1. 弊社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下す
るものであることを、契約者は了承するものとします。
2. 弊社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、予め承諾するものとします。
第十三条 (契約者識別番号の付与)
1. 携帯電話事業者は、携帯電話事業者の定める約款に従い、契約者に対し契約者識別番号を定め、1つの契約回線に対して1つ付与します。
2. 契約者は、契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第三章 端末機器及び SIM カード
第十四条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
1. 契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2. 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
① 端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
② 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他の通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
③ 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第十五条(本SIM カード)
1. 本サービスの利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは、携帯電話事業者が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2. 契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意を持って管理するものとします。
3. 契約者は、本 SIM カードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4. 契約者による本 SIM カード管理不十分、使用上の過誤、第三者の仕様等による損害は契約者が負担するものとし、弊社は、一切責任を追わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使用により発生した料金等については、すべて当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5. 契約者は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直
ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6. 契約者の責めに帰すべからざる事由により本 SIM カードが故障した場合に限り、弊社の負担において本 SIM カードの修理もしくは交換(種別の異なる SIMカードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負います。
7. 契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号その他を読み出し、変更または消去してはならないものとします。
8. 契約者は、本 SIM カードに、弊社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本 SIM カードが故障した場合は、その修理もしくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理もしくは交換のための費用のほか、別紙料金表第3(SIM カード損害金)に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
9. 契約者は、本 SIM カードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて弊社に対して支払うものとします。
10. 契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、弊社及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用したことに起因して、弊社、携帯電話事業者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11. 契約者は、本サービスに関する契約終了後、弊社が定める期日までに本 SIMカードを弊社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、別紙料金表第3(SIM カード損害金)に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
第十六条 (契約者識別番号の登録等)
1. 弊社は、次の場合には、契約者識別番号その他の情報の登録、変更または消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます)を行います。
① 本 SIM カードを貸与するとき
② その他本 SIM カードの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき
③ その他本規約の規定により契約者識別番号を変更する場合
2. 契約者のうち回線交換サービスの提供を受けない契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、弊社が携帯電話業者に取次ぎます。
第十七条(自営端末機器)
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備及び維持するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3. 弊社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除第十八条(提供の中断)
1. 弊社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
① 弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
② 第九条(通信利用の制限)または第十条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
③ 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき
2. 弊社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第十九条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1. 弊社は、契約者から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用すること無く一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービス利用の一時中断および当該利用の一時中断解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金は発生します。第二十条(利用停止)
1. 弊社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
① 第十七条(自営端末機器)の規定に違反し、本 SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
② 弊社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼしまたは支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
③ 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
④ 本サービスが違法な態様で使用されたとき。
⑤ 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2. 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金は発生します。
3. 弊社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第二十一条(弊社による利用契約の解除)
1. 弊社は、前条第一項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2. 弊社は、契約者が前条第一項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が弊社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
第二十二条(解約)
1. 契約者は、弊社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
2. 前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、解約手続きが完了した時点を終了と定義します。なお、料金の日割り計算対応は行っておりません。
3. 本 SIM カードの修理もしくは交換に際して、修理もしくは交換対応後の本 SIM カードを受領いただけない場合は、別途弊社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第五章 料金
第二十三条 (料金)
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2. 弊社が貸与した本 SIM カードを紛失、破損した場合及びその他の事由により本 SIMカードを弊社に返却しない場合の SIM カード損害金は、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者は SIM カード損害金について支払う義務を負うものとします。
3. 通信量制のサービスは、最大利用期間中の利用可能通信量におけるご利用について、予め一括して料金をお支払いいただくサービスとなっています。弊社は、通信量制のサービスについて、利用開始前、利用開始後を問わず、契約者の都合により通信量制サービスを利用しない場合であっても、ご返金はいたしません。
第二十四条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。第六章 損害賠償
第二十五条(本サービスの利用不能による損害)
1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に関わる電気通信設備に関わるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続した時に限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、弊社が行う賠償は、直接かつ通常の損害に対してなされるものとし、契約者への販売価格を上限とします。
第二十六条(免責)
1. 電気通信設備の修理、復旧にあたって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容が変化または消失することがあります。弊社はこれにより損害を与えた場合に、それが弊社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2. 弊社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下のこの上において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第二十七条(損害賠償額の上限)
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、弊社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 保守
第二十八条(弊社の維持責任)
弊社は、弊社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第二十九条(契約者の維持責任)
1. 契約者は自営端末機器を、弊社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2. 前項の規定による他、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第三十条(保証の限界)
1.弊社は、通信の利用に関し、通信の品質を保証することはできません。
2.弊社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク事態の高度な複雑さ
により、現在の一般的水準をもって本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第三十一条(サポート)
1. 弊社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する弊社が定める内容の技術サポートを提供します。
2. 弊社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第三十二条(自己責任の原則)
1. 契約者は、本サービスを利用して行った、自己の行為およびその結果について、責任を負います。
2. 契約者が本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用を持って解決するものとし、弊社に損害を与えないものとします。
第三十三条(禁止事項)
1. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
① 他人(弊社を含みます。以下同様とします)の知的財産権その他の権利を侵害する行為
② 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
③ 他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
④ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
⑤ わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
⑥ 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
⑦ 他人の Web サイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
⑧ 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
⑨ 自己の ID 情報を他者と共有し、または、他者が共有しうる状態に置く行為
⑩ コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
➃ 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
⑫ 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または加入のメールを送信する行為
⑬ 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
⑭ 他人の施設、設備もしくは機器に権限無くアクセスする行為
⑮ 他人が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で本商品を使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
⑯ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
➃ その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
⑱ 前各号に該当するおそれがあると弊社が判断する行為
⑲ その他、弊社が不適切と判断する行為
2. 前項の規定は、利用者がこれらの禁止事項を行わないよう、弊社に情報の監視または削除等の義務を課すものではありません。前項に定める禁止事項が行われ、弊社がこれらの情報の監視または削除等を行わなかったことにより契約者または第三者に損害が発生した場合であっても、弊社は一切の責任を追わないものとします。
第三十四条(他のインターネットサービス)
1. 契約者は、本サービスを利用して弊社以外の者が管理、運営する Web サイト等のインターネット上のサービス(以下、「他のインターネットサービス」といいます)にアクセスする場合は、第三十三条(禁止事項)第1項各号に該当する行為を行わないものとします。また、他のインターネットサービスの管理者から当該サービスの利用に係わる注意事項が表示されているときは、契約者はこれを厳守するものとします。
2. 弊社は、他のインターネットサービスに関し、一切責任を負いません。
3. 契約者は、他のインターネットサービスを利用する場合においても、第三十二条
(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
4. 弊社は、契約者が本サービスを利用することにより、インターネットに接続された世界中のいずれのサイトにもアクセスできることを保証するものではありません。
第八章 雑則
第三十五条(位置情報の送出)
1. 携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る弊社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその弊社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があった時は、契約者が予め弊社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その
接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2. 前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(弊社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします)を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報にかかる機関で、その情報を受信できない時は、この限りではありません。
3. 弊社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第三十六条(情報収集)
弊社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報を提供されないことにより、弊社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることを予め了承するものとします。
第三十七条(本サービスの廃止)
1. 弊社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第三十八条(本サービスの技術仕様等の変更等)
弊社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の公開等に伴い、契約者が使用する本 SIM カードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第三十九条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第四十条(協議)
弊社及び契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意を持って協議のうえ解決するものとします。
第四十一条(裁判管轄)
本規約における準拠法は日本法とし、本規約に関して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則:この規約は、2014年2月19日から実施します。(ver.1.0.0α)