Contract
大学共同利用機関法人自然科学研究機構発注工事請負等契約要領
平成17年4月1日機 構 長 決 定
目次
第1章 総則
第2章 工事請負契約
第3章 製造請負契約及び役務請負契約第4章 物品供給契約
第5章 雑則附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 大学共同利用機関法人自然科学研究機構(以下「本機構」という。)において発注する工事,製造若しくは役務の請負契約又は物品の供給契約については,大学共同利用機関法人自然科学研究機構会計規程(平成16年自機規程第25号。以下
「会計規程」という。)及び大学共同利用機関法人自然科学研究機構契約実施規則(平成16年自機規則第5号。以下「契約実施規則」という。)その他の規程,規則又はこれらに基づく特別の定めによるほか,この要領の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領において「契約事務責任者」とは,契約実施規則第2条に規定する契約事務責任者をいう。
2 この要領において「電子情報処理組織」とは,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。
(一般競争参加者の資格等)
第3条 一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期,方法等,一般競争参加者の資格制限の基準,指名競争に参加する者に必要な資格,資格審査の申請の時期,方法等及び特別の事情がある場合における指名競争に参加する者に必要な資格,その審査並びに指名競争に参加する者の指名基準については,別に定める。
(入札保証金の納付等の明示)
第4条 契約事務責任者は,一般競争入札のための公告をするときは,入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き,当該公告において,当該入札について入札保証金を納付すべきものであること及び当該入札保証金は契約の相手方(会計規程第20条第1項の規定により契約の相手方とする者をいう。以下同じ。)が契約書の取りかわしをしないときは,本機構に帰属するものであることを明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は,指名競争入札のための公示及び指名通知をする場合に準用する。この場合において,同項中「公告」とあるのは「公示及び指名通知」と,「当該公告」とあるのは「当該公示及び当該指名通知書」と読み替えるものとする。
(入札保証金の納付手続)
第5条 契約事務責任者は,一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争における指名者(以下「競争加入者」という。)に入札保証金(入札保証金として納付させる担保が次項から第4項までに規定するものである場合を除く。)を納付させるときは,入札保証金納付書に入札保証金を添えて,提出させなければならない。
2 契約事務責任者は,入札保証金として納付させる担保が国債に関する法律(明治
39年法律第34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは,競争加入者に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手続をさせ,かつ,登録済通知書又は登録済書を,入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
3 契約事務責任者は,入札保証金として納付させる担保が銀行又は契約事務責任者 が確実と認める金融機関の定期預金債権であるときは競争加入者に質権を設定させ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
4 契約事務責任者は,入札保証金として納付させる担保が,銀行又は契約事務責任者が確実と認める金融機関の保証書であるときは,競争加入者に当該保証書を入札保証金納付書に添付して提出させ,遅滞なく,当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
5 契約事務責任者は,前4項の規定による入札保証金及び入札保証金納付書等の提出があったときは,調査の上,競争加入者にこれを封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させなければならない。
(入札保証金等の還付)
第6条 契約事務責任者は,一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)について入札保証金を納付させている場合において,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時にこれを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては当該競争入札に係る契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付しなければならない。
(競争執行の日時及び場所)
第7条 契約事務責任者は,競争を執行する場合において,品質,性能等の同等性の立証をさせるため,技術審査を行うためその他必要と認めるときは,入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
2 契約事務責任者は,競争を執行する場合は,公告又は公示及び指名通知書に示した日時及び場所において開札をしなければならない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第8条 契約事務責任者は,競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)及び入札執行事務に関係のある職員の外,入札場に入場させてはならない。
2 契約事務責任者は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合の外,競争加入者でいったん入場した者の退場を許してはならない。
(競争入札の取りやめ等)
第9条 契約事務責任者は,競争加入者が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状況にあるものと認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該競争入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(入札の執行)
第10条 契約事務責任者は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載し,又は記録した入札書を提出させなければならない。
一 請負に付される工事,製造若しくは役務の表示又は供給物品名二 入札金額
三 競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)
四 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名
2 契約事務責任者は,代理人が入札をするときは,あらかじめ,競争加入者から代理委任状を提出させなければならない。
3 契約事務責任者は,競争加入者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
4 契約事務責任者は,競争加入者に電子情報処理組織を使用する方法により入札書を提出させるときは,前項の規定にかかわらず,当該入札書をその内容が認知できない方法により,入札執行の場所に提出させなければならない。
(無効の入札書)
第11条 契約事務責任者は,入札書で次の各号の一に該当するものは,これを無効のものとして処理しなければならない。
一 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
二 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書 三 前条第1項第一号及び第二号の事項の記載又は記録のない入札書
四 前条第1項第三号の事項(住所を除く。)の記載又は記録のない又は判然としない入札書
五 前条第1項第四号の事項(競争加入者本人の住所を除く。)の記載又は記録のない又は判然としない入札書(記載又は記録のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
六 請負に付される工事, 製造若しくは役務の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書
七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書八 入札金額の記載を訂正した入札書
九 納付した入札保証金の額が入札金額の百分の五に達しない場合の当該入札書
十 公告又は公示及び指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
十一 その他入札に関する条件に違反した入札書
2 契約事務責任者は,あらかじめ,競争加入者に,前項各号の一に該当する入札書があったときは,無効のものとしてこれを処理することを知らせておかなければならない。
(落札者の決定)
第12条 予定価格以内の価格で,最低の価格の有効入札をした者を落札者とする。ただし,本機構の支払の原因となる契約のうち契約実施規則第22条で定めるものについて,相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該
契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
2 契約事務責任者は,落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
3 契約事務責任者は,前項の同価格の入札をした者のうち,出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員に,これに代ってくじを引かせなければならない。
4 本機構の所有に属する財産と本機構以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性質又は目的から第1項の規定により難い契約については,同項の規定にかかわらず,次の各号に定めるところにより,価格及びその他の条件が本機構にとって最も有利なもの(第1項ただし書の場合にあっては,次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
一 契約事務責任者は,本機構の所有に属する財産と本機構以外の者の所有する財産との交換に関する契約については,それぞれの財産の見積価格の差額が本機構にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
二 契約事務責任者は,その性質又は目的から第1項の規定により難い契約で前号に規定するもの以外のものについては,価格その他の条件が本機構にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準等)
第13条 契約事務責任者は,契約実施規則第22条に規定する契約について契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は,次の各号の一に該当する場合とし,その場合にあっては最低価格又は前条第4項による入札者を直ちに落札者としないものとする。
一 工事の請負契約については,競争入札ごとに予定価格の十分の七・五から十分の九・二までの範囲内で,予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約事務責任者が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
二 製造請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
三 その他の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直
接人件費を下廻る入札価格であった場合
四 前各号の規定を適用することができないものについては,競争入札ごとに,工事の請負契約の場合においては十分の七・五から十分の九・二までの範囲内で,製造その他の請負契約の場合においては二分の一から十分の八までの範囲内で契約事務責任者が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
第14条 契約事務責任者は,契約実施規則第22条に規定する契約に係る競争を行った場合において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が,前条の基準に該当することとなったときは,直ちに当該入札価格が次の各号の一に該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査しなければならない。
一 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について,入札者の取得 したときの価格が当該工事又は製造その他の請負の入札時の価格より低廉なこと。
二 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について,入札者が他の工事又は製造その他の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
三 入札に付した製造と同種の製造について,他から発注があって,これらの製造を同時に施行することができること。
四 契約の履行にあたり,入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること。
五 入札に付した工事の施行場所又はその近くにおいて同種の工事を施行中又は施工済であって,当該工事に係る器材を転用することができること。
六 前各号に掲げるもののほか,契約事務責任者が認める特別の理由があること。
2 契約事務責任者は,前項各号の一に該当することにより入札価格が低廉となったものと認める場合には,契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
(契約書の作成及び契約保証金の納付時期)
第15条 契約事務責任者は,競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方として決定した日から10日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)に,契約の相手方と契約書の取りかわし
(契約実施規則第37条第1項の規定により契約書の作成を省略する場合にあっては,契約実施規則第37条第2項の規定による請書その他これに準ずる書面(以下
「請書等」という。)の徴取)をし,及び契約実施規則第38条第1項ただし書の規定により契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き,契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。
2 契約事務責任者は,随意契約をする場合において,当該契約について契約書を作成するとき,又は契約保証金を納付させるときは,直ちに,契約の相手方と契約書の取りかわしをし,又は契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。
(契約保証金の納付手続)
第16条 契約事務責任者は,契約の相手方に契約保証金を納付させるときは,次の各号により,当該各号に定める手続きをさせ,当該各号の領収証書等を契約保証金納付書に添えて提出させなければならない。
一 契約保証金として納付させるものが現金であるときは,契約の相手方に,当該現金を本機構に振り込ませ,振込金領収証書を提出させること。
二 契約保証金として納付させる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く。),政府の保証のある債権,銀行・農林中央金庫・商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券,日本国有鉄道及び日本電信電話公社が発行した債券,確実と認められる社債,若しくは,地方債(社債等登録法の規定により登録された地方債を除く。)であるときは,契約の相手方に,当該有価証券を本機構取引銀行に預けさせ,かつ,有価証券預り書を提出させること。
三 契約保証金として納付させる担保が,登録された国債又は地方債であるときは,契約の相手方に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手続をさせ,かつ,登録済通知書又は登録済書を提出させること。
四 契約保証金として納付させる担保が,銀行又は契約事務責任者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手,若しくは,引き受け又は保証した手形であるときは,当該有価証券を提出させること。
五 契約保証金として納付させる担保が定期預金債権であるときは,質権を設定さ せ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約事務責任 者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させること。
六 契約保証金として納付させる担保が,銀行又は契約事務責任者が確実と認める金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を提出させ,遅滞なく,当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結すること。
七 契約保証金として納付させる担保が,公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証であるときは,当該保証を証する書面を提出させ,遅滞なく,当該保証をした保証事業会社との間に保証契約を締結すること。
2 前項第四号の場合において,契約事務責任者は,契約上の義務履行前に契約保証金として納付された小切手がその提示期間を経過することとなり又は契約保証金として納付された手形がその満期になることとなるときは,関係の出納責任者に連絡
し,当該出納責任者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ,又は当該小切手若しくは手形に代わる契約保証金を納付させなければならない。
(履行保証保険契約)
第17条 契約事務責任者は,契約の相手方が保険会社との間に本機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を提出させるものとする。
(公共工事履行保証証券)
第18条 契約事務責任者は,契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を提出させるものとする。
第2章 工事請負契約
(工事請負契約基準)
第19条 契約事務責任者は,工事に関する請負契約(以下「工事請負契約」という。)を結ぶ場合は,契約の履行について別記第一号の工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 契約事務責任者は,特別の事情がある場合には,工事請負契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第20条 契約事務責任者は,工事請負契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作製する場合は,契約事項として,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請負に付する工事の表示二 請負代金額
三 各会計年度における請負代金の支払の限度額(国庫債務負担行為に係る契約の場合に限る。)
四 各会計年度における請負代金の支払の限度額に対応する各会計年度の出来高予定額(国庫債務負担行為に係る契約の場合に限る。)
五 施工場所六 着工時期七 完成期限
八 工事を施工しない日又は時間帯(工事を施工しない日又は時間帯を定める場合に限る。)
九 完成通知書の提出先
十 請負代金の支払をすべき回数
十一 前金払をすべき金額及び時期並びに当該前金払をしたものの使途及び当該使途以外の使途に使用禁止の特約(前金払をする場合に限る。)
十二 請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書提出先
十三 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本機構を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合及び公共工事履行保証証券による保証を付する場合はそのことの表示,又は契約保証金を納付しない場合にあってはその旨の表示)
十四 工事の目的物又は工事材料についての火災保険その他の保険の契約に関する事項(保険契約をさせる場合に限る。)
十五 工事請負契約基準によるべき旨の表示十六 契約に関する紛争の処理方法
十七 契約書記載外事項の処理方法
十八 その他工事請負契約に関し必要な事項
(工事費内訳明細書及び工程表)
第21条 契約事務責任者は,工事請負契約を結んだときは,当該契約を結んだ日から15日以内に,受注者から工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし,契約事務責任者が必要と認めない場合は,この限りでない。
(工事既済部分価格内訳書)
第22条 契約事務責任者は,工事の既済部分について,契約に基づき部分払をしようとするときは,あらかじめ,受注者から工事既済部分価格内訳書を提出させなければならない。
(公共工事の請負代金の前金払の制限)
第23条 契約事務責任者は,保証事業会社の保証がある場合においても,請負代金について前金払をすることが特に必要又は本機構に有利であると認められる場合の外,前金払をすることができない。
2 契約事務責任者は,前項の前金払をしようとするときは,受注者から保証事業会社の前払金の保証契約証書を提出させなければならない。
第3章 製造請負契約及び役務請負契約
(製造請負契約基準等)
第24条 契約事務責任者は,製造に関する請負契約(以下「製造請負契約」という。)又は役務提供に関する請負契約(以下「役務請負契約」という。)を結ぶ場合は,契
約の履行について別記第二号の製造請負契約基準(以下「製造請負契約基準」という。)又は別記第二号の2の役務提供契約基準(以下「役務提供契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 契約事務責任者は,特別の事情がある場合には製造請負契約基準又は役務提供契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第25条 契約事務責任者は,製造請負契約基準又は役務提供契約基準の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作製する場合は,契約事項として,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請負に付する製造又は役務の表示二 請負代金額
三 製造の引渡場所又は役務提供の場所四 実施場所
五 着手時期
六 製造完成期限又は役務完了期限
七 製造完成通知書又は完了通知書の送付先八 請負代金の支払をすべき回数
九 前金払をすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)十 請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書提出先
十一 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本機構を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納付しない場合にあっては,その旨の表示)
十二 製造請負契約基準又は役務提供契約基準によるべき旨の表示十三 契約に関する紛争の処理方法
十四 契約書記載外事項の処理方法
十五 その他製造請負契約又は役務請負契約に関し必要な事項
(製造費内訳書等)
第26条 契約事務責任者は,製造請負契約又は役務請負契約を結んだときは,当該契約を結んだ日から15日以内に,製造請負契約又は役務請負契約の相手方から製造費内訳書又は経費内訳書を提出させなければならない。ただし,契約事務責任者が必要と認めない場合は,この限りでない。
第4章 物品供給契約
(物品供給契約基準)
第27条 契約事務責任者は,物品の供給に関する契約(以下「物品供給契約」という。)を結ぶ場合は,契約の履行について別記第三号の物品供給契約基準(以下「物品供給契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 契約事務責任者は,特別の事情がある場合には物品供給契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第28条 契約事務責任者は,物品供給契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作製する場合は,契約事項として,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 供給物品の表示二 代金額
三 納入場所四 納入期限
五 納品書の提出先
六 代金の支払をすべき回数
七 前金払をすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)八 代金(部分払金及び前金払を含む。)の請求書提出先
九 契約保証金の額(契約保証金を納付しない場合にあっては,その旨の表示)十 契約に関する紛争の処理方法
十一 物品供給契約基準によるべき旨の表示十二 契約書記載外事項の処理方法
十三 その他物品供給契約に関し必要な事項第5章 雑則
(施行上必要な事項の定め)
第29条 この要領の施行上必要な事項は,必要に応じて,別に定める。
(電磁的記録による作成)
第30条 この要領の規定により作成することとされている書類等(書類,報告書その他文字,図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については,当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同条第1項において同じ。)の作成をもって,当該書類等の作成に代えることができる。この場合において,当該電磁的記録は,当該書類等とみなす。
(電磁的方法による提出)
第31条 この要領の規定による書類等の提出については,当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。
2 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によって行われたときは,当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
附 則
この要領は,平成17年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成24年4月25日から施行し,平成24年4月1日から適用する。附 則
この要領は,平成29年4月1日から施行する。附 則
この要領は,令和2年8月1日から施行する。附 則
この要領は,令和3年4月1日から施行する。附 則
この要領は,令和4年11月1日から施行する。附 則(令和5年3月28日改正)
この要領は,令和5年4月1日から施行する。
別記第一号
工事請負契約基準
令和5年4月1日制定
この基準は,大学共同利用機関法人自然科学研究機構(以下「発注者」という。)が締結する工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,設計図書( 別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 仮設, 施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(以下
「施工方法等」という。)については,契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は, 日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては,民法
(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代
表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は, 当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い, 当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第3 受注者は,この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて,工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は, この限りでない。
2 内訳書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第五号の場合においては,履行保証保険契約の締結後, 直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和2 7年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。) の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は,前項の規定による保険証券の寄託に代えて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって,当該履行保証保険契約の相手方が定め,発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において,受注者は,当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額( 第7項において「保証の額」という。)は,請負代金額の十分の一以上としなければならない。
4 受注者が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第54第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 受注者は,第1項の規定にかかわらず, 発注者が特に必要があると認めるときは,この契約の締結と同時に,この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証( 引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
6 前項の規定により受注者が付す保証は, 第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
7 第5項の場合において,保証金額は,請負代金額の十分の三以上としなければならない。
8 請負代金額の変更があった場合には,第1項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の十分の一に達するまで,第5項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の十分の三に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
9 受注者が,第1項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし, 同項第四号若しくは第五号又は第5項に掲げる保証を付したときは, 契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第5 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,工事目的物並びに工事材料( 工場製品を含む。以下同じ。)のうち第
13第2項の規定による検査に合格したもの及び第38第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず, またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7の2 受注者は,次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2 条第3項に定める建設業者をいい,当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号) 第48条の規定による届出
二 厚生年金保険法( 昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず,受注者は,次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて,当該各号に定める場合は,社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし,当該事実を確認することのできる書類( 以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日
(発注者が,受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め,当該期間を延長したときは,その延長後の期 間)以内に,受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は,次の各号に掲げる場合は,発注者の請求に基づき, 違約罰として, 当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において,同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の十分の一に相当する額
二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において,同号イに定める特別の事情があると認められず,かつ,受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の百分の五に相当する額
(特許権等の使用)
第8 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9 発注者は,監督職員を置いたときは, その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか, 設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示, 承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理,立会い, 工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査( 確認を含む。)
3 発注者は,2名以上の監督職員を置き, 前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は, 原則として,書面により行
わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告, 請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 専任の主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
三 監理技術者補佐( 建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
四 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行に関し, 工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更, 工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12第1項の請求の受理, 第12第3項の決定及び通知,第12第4項の請求,第1
2第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず, 自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,監理技術者等( 監理技術者,監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に,報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12 発注者は,現場代理人がその職務( 監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は,監理技術者等, 専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは, 受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき は,発注者に対して, その理由を明示した書面により, 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは, 当該請求に係る事項について決定し, その結果を請求を受けた日から十日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第13において同じ。) を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料については, 当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し, 又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において, 受注者は, 当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項,第3項及び前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具( 以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は, 設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの 上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならな い。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から七日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと
認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは, 支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し, 又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならな い。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第16 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日
(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるときは, 受注者は, 当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し, 取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤
去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また, 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第三項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務,破壊検査等)
第17 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督職員がその改造を請求したときは, 当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は,受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督職員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において, 必要があると認められるときは, 当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。
一 設計図書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること三 設計図書の表示が明確でないこと
四 工事現場の形状, 地質,湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後十四日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う
二 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う
三 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者 は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等)
第18の2 受注者は,入札時に発注者が示した入札時積算数量書(一式とされた細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。以下「入札時積算数量書」という。)に記載された積算数量に疑義が生じたときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求することができる。ただし,当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合,確認を求めることができないものとする。
2 前項の請求は,入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と,これに対応する受注者が入札時に提出した工事費内訳書における当該数量が同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
3 監督職員は,第1項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤謬又は脱漏を発見したときは,直ちに確認を行わなければならない。
4 前項の確認の結果,入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるとき
は,発注者は,受注者と協議して,これを行わなければならない。
5 前項の訂正が行われた場合において,発注者は,請負代金額の変更の必要があると認められるときは,第25に定めるところにより, 当該変更を行うものとする。この場合における同第1項本文の規定による協議は,訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする。
(設計図書の変更)
第19 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮, 地 震,地すべり,落盤, 火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下
「天災等」という。) であって, 受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21 発注者は,工期の延長又は短縮を行うときは, この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22 受注者は,天候の不良, 第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認めら
れるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24 工期の変更については, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には, 発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし, 発注者が工期の変更事由が生じた日(第22の場合にあっては,発注者が工期変更の請求を受けた日, 第23の場合にあって は,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができ る。
(請負代金額の変更方法等)
第25 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め, 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし, 請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により, 受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは, 相手方に対して請負代金額の変更を請求することができ
る。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは, 変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の千分の十五を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし, 物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし, 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め, 受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は, 第26の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の第26に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ, 請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは, 発注者又は受注者は, 前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては, 発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項, 第5項又は第
6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは, 臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者 は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし, 緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに
通知しなければならない。
3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において, 当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第28 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第29第1項若しくは第2項又は第30第
1項に規定する損害を除く。)については, 受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音, 振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし, その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30 工事目的物の引渡し前に,天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的 物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは, 直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58第
1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第30に
おいて同じ。)の状況を確認し, その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは, 損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物等であって第13第2項,第14第1項若しくは第2項又は第38第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。ただし,災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については,発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについ て,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ, 修繕費の額が上記の額より少額であるものについては, その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と,「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31 発注者は,第8,第15,第17から第20まで,第22,第23, 第2
6から第28まで,第30又は第34の規定により請負代金額を増額すべき場合
又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め, 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32 受注者は,工事が完成したときは, その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは, 通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破棄して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは, 当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33 受注者は,第32第2項(第32第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。) の検査に合格したときは,工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求に対して,請求を受けた日の属する月の翌月末日までに請負代金を支払うものとする。
(部分使用)
第34 発注者は,第32第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の十分の四以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 受注者は,前項の規定による保証証書の寄託に代えて,電磁的方法であって, 当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め,発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において, 受注者は, 当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は,第1項の規定による請求に対して,請求を受けた日の属する月の翌月末日までに請負代金を支払うものとする。
4 受注者は,第1項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結 し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の十分の二以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては,第2項及び前項の規定を準用する。
5 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは, あらかじめ, 発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならな い。この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは, 直ちに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の十分の四(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の六)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金
(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下第37まで,第41及び第53において同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては, 第3項の規定を準用する。
7 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の十分の五(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の六)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。ただし,本項の期間内に第38又は第39の規定による支払をしようとするときは,発注者は,その支払額の中からその超過額を控除することができる。
8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において, 増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは, 受注者は,その超過額を返還しないものとし, 増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは,受注者は,受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の十分の五(第四項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の六)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
9 発注者は,受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)第8条第1項の規定に基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36 受注者は,第35第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負代金額が減額された場合において, 保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて,電磁的方法であって,当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め,発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において,受注者は,当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は,前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料, 機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費, 支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として
必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38 受注者は,工事の完成前に,出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に, 受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合におい て,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求に対して,請求を受けた日の属する月の翌月末日までに請負代金を支払うものとする。
6 部分払金の額は, 次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は, 発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×( 9/10- 前払金額/ 請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとす る。
(部分引渡し)
第39 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において, 当該指定部分の工事が完了したときについては,第32中「工事」と
あるのは「指定部分に係る工事」と「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と,第32第5項及び第33中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて, これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第33第1項の請求を受けた日から1
4日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第40 国庫債務負担行為に係る契約において,発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,各会計年度における請負代金の支払の限度額( 以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については,第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,第35及び第36中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において, 当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては, 受注者は, 予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには,同項の規定より準用される第35第1項の規定にかかわらず, 受注者は, 契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには,同項の規定により準用される第35第
1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第36第4項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第42 国庫債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては, 受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において,前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については,第38第6項及び第7項の規定にかかわらず,次の式により算定する。 一 中間前払金を選択しない場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+ 当該会計年度の部分払金額)-{ 請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
二 中間前払金を選択した場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10- 前会計年度までの支払金額-
(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 第1項本文の規定にかかわらず,中間前払金を選択した場合には,出来高超過額について部分払を請求することはできない。
(契約不適合責任)
第43 発注者は,引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは,受注者に対し,目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができ
る。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし, その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし, 次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか, 発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第44 発注者は,工事が完成するまでの間は,第45又は第46の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第45 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし, その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 第5第4項に規定する書類を提出せず, 又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく, 工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認めら
れるとき。
四 第10第1項第二号又は第三号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく, 第43第1項の履行の追完がなされないとき。 六 前各号に掲げる場合のほか, この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第46 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第5第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使
用したとき。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目
的物を除却した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか, 受注者がその債務の履行をせず, 発注者が第4
5の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第二号に規定する暴力団をいう。以下第46において同じ。) 又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下第46において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第50又は第51の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を,受注者が法人である場合にはその役員,その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が,自己, 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり, その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
十二 第56第1項各号に該当するとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47 第45各号又は第46各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第45及び第46の規定による契約の解除をすることができない。
(契約保証金)
第48 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として, 発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において, 契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,発注者に帰属する。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第49 第4第1項又は第4項の規定による保証が付された場合において,受注者が第45各号又は第46各号のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し, 工事を完成させるよう, 請求することができる。
2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者
(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には, 代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として,受注者に既に支払われたものを除く。)
二 工事完成債務
三 契約不適合を保証する債務( 受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
四 解除権
五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときは,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として,消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第50 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは, この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第51 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第19の規定により設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。
二 第20の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五( 工期の十分の五が六月を超えるときは,六月) を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過して も,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第53 発注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは, 当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合におい
て,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1項の場合において,第35(第41において準用する場合を含む。) の規定による前払金があったときは, 当該前払金の額(第38及び第42の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第45,第46又は第54第3項の規定によるときにあっては, その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を, 解除が第44,第50又は第51の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,支給材料があるときは, 第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において, 当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは, 代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は, 当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また, 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については, この契約の解除が第45,第46又は第54第3項の規定によるときは発注者が定め,第44,第50又は第51の規定によるときは, 受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限, 方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第54 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか, 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは, 前項の損害賠償に代えて,受注者は, 請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第45又は第46の規定により,工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は, 前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成1
6年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更正手続開始の決定があった場合において,会社更生法( 平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法( 平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項
及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第一号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は, 請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第46第九号又は第十一号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第55 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
一 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては, 受注者は, 未受領金額につき,遅延日数に応 じ,遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第56 受注者(共同企業体にあっては,その構成員) が,次に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,請負代金額(この契約締結後, 請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額。)の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し, 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第一号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7 条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い, 当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第七条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置
命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下
「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第一号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により, 受注者等に独占禁止法第
3条又は第8条第一号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について, 公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであると き。
四 この契約に関し, 受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1 項若しくは第95条第1項第一号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し, 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,請負代金額の十分の一に相当する額のほか,請負代金額の百分の五に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第一号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第二号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第四号に規定する刑に係る確定判決において, 受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第四号に該当する場合であって,前項第一号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
四 前項第四号に該当する場合であって,受注者が発注者に独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
(第三号及び第四号は,政府調達に関する協定の適用を受ける場合に適用する。)
3 受注者は,契約の履行を理由として,第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は, 発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において, 発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)
第57 発注者は,引き渡された工事目的物に関し,第32第4項又は第5項(第
39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求, 損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下第57において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約不適合については,引渡しの時,発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,受注者は,その責任を負わない。ただし,当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については,引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間
(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は,第1項又は第2項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し, 民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は, 契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は,民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は,工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは, 第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし, 受注者がその契約不適合があることを知っていたときは, この限りでない。
9 この契約が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81
号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には, 工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号) 第
5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は, 10年とする。この場合において,前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(火災保険等)
第58 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第58において同じ。) 等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第58において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第59 受注者がこの契約に基づく制裁金, 賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には, 発注者は, 受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第60 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する
紛争については,第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第
12第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第12第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ, 発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第61 発注者及び受注者は,その一方又は双方が第60の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,第60の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第62 契約書及びこの契約基準において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出, 承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電磁的方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第63 この契約基準に定めのない事項は, 必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記第二号
製造請負契約基準
令和5年4月1日制定
この基準は,大学共同利用機関法人自然科学研究機構(以下「発注者」という。)が締結する製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,設計図書(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し,製造目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「製造方法等」という。)については,契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては,民法(明治
29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(製造の施行の調整)
第2 発注者は,受注者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施行につき,調整を行
うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。
(製造費内訳書の提出)
第3 受注者は,この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて,製造費内訳書(以下
「内訳書」という。)を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者 が,受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
2 内訳書は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,請負の目的物及び第23第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る請負に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き, 受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならな
い。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る請負以外に使用してはならず,また その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5 受注者は,製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第6 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第7 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている製造材料,製造方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。た だし,発注者がその製造材料,製造方法等を指定した場合において,設計図書に特許 権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは, 発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第8 発注者は,必要がある場合は,監督職員を置き,請負の目的物の所在する場所へ派遣して製造の施行について監督をさせることができる。
2 発注者は,前項の監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定 めるところにより,設計図書に基づく工程の管理,立会い,製造の施行状況の検査又 は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては,当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは,契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由 して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に 到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(履行報告)
第9 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(製造材料の品質)
第10 製造材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するもの とする。
(支給材料及び貸与品)
第11 発注者が受注者に支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が 設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨 を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料 若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若し くは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の 使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができ る。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな ければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,製造の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原 状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,発注者の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第12 受注者は,製造の施行部分が設計図書に適合しない場合において,発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは,当該請求に従わなければならない。こ の場合において,当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者
は,必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第13 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の中止)
第14 発注者は,必要があると認めるときは,製造の中止内容を受注者に通知して,製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは,製造実施期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が製造 の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたとき
は,必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い完納期限の禁止)
第15 発注者は,完納期限の延長又は短縮を行うときは,この請負に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により請負等の実 施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による完納期限の延長)
第16 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連製造の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完納期限までに給付を完了することができ ないときは,その理由を明示した書面により,発注者に完納期限の延長変更を請求す ることができる。
(発注者の請求による完納期限の短縮等)
第17 発注者は,特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは,完納期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(完納期限の変更方法)
第18 完納期限の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知す る。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第16の場合に あっては,発注者が完納期限変更の請求を受けた日,第17の場合にあっては,受注 者が完納期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合 には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第19 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議をして定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通 知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始 の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知すること ができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協 議をして定める。
(一般的損害)
第20 請負の目的物の引渡し前に,当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については,受注者がその費用を負担する。ただし, その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第21 受注者は,製造が完成したときは,その旨を製造完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いのうえ,設計図書に定めるところにより,当該製造の完成を確認する ための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合 において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知し
て,請負の目的物を最小限度の破損,分解又は試験により検査をすることができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 受注者は,第2項の検査に合格したときは,発注者に対し,請負の目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は,第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を製造の完成とみなし,前四項の 規定を適用する。
(請負代金の支払)
第22 受注者は,第21第2項の検査に合格したときは,製造請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求に対して,請求を受けた日の属する月の翌月末日までに請負代金を支払うものとする。
(部分払)
第23 受注者は,製造の完成前に,性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について,性質上不可分の出来形部分については当該出
来形部分に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について,それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から10日以内に,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当 該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必 要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,完済部分又は出来形部 分を最小限度の破壊,分解又は試験して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,製造請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求に対し て,請求を受けた日の属する月の翌月末日までに部分払金を支払うものとする。
6 部分払金の額は,性質上可分の完済部分については第3項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし,性質上不可分の出来形部分に ついては次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注 者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日 以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の≦第1項の請負代金相当額×9/10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部 分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第24 発注者は,引き渡された請負の目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,目的物の修補,代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することが できる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を 請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をする ことなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 請負の目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第25 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証 金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに 納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,本機構に帰属する。
(発注者の催告による解除権)
第26 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができ る。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社 会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 第4第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載してこれを提出したとき。
二 正当な理由なく,製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。
三 完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みがないと認められるとき。
四 正当な理由なく,第24第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第27 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。
一 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第4第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
三 この契約の目的物を給付することができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された請負の目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び製造しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が第26の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第30又は第31の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を,受注者が法人である場合にはその役員,その支店又は常時製造請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったと き。
十二 第34の2第1項各号に該当するとき。
(発注者の任意解除権)
第28 発注者は,給付が完了するまでの間は,第26又は第27の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29 第26各号又は第27各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第26及び第27の規定による契約の解除をすることが できない。
(受注者の催告による解除権)
第30 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただ し,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に 照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第31 受注者は,天災その他避けることの出来ない理由により,給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは,この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第32 第30又は第31に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第30又は第31の規定による契約の解除をすることができな
い。
(解除に伴う措置)
第33 発注者は,この契約が給付の完了前に解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし,当該引 渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に 支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められると きは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度の破損,分解又は試験を して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 受注者は,この契約が給付の完了前に解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者 に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しく
は過失により滅失若しくは毀損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は,この契約が給付の完了前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第26,第27又は第34第3項の規定によるときは発注者が 定め,第28,第30又は第31の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴い て定めるものとし,第3項後段及び第四項後段に規定する受注者のとるべき措置の期 限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 請負の完成後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第34 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 完納期限内に給付を完了することができないとき。二 この請負の目的物に契約不適合があるとき。
三 第26又は第27の規定により,請負の目的物の給付後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけれ ばならない。
一 第26又は第27の規定により,請負の目的物の給付前にこの契約が解除されたとき。
二 請負の目的物の給付前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成1
4年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成1
1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定 は適用しない。
5 第1項第一号の場合においては,発注者は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防 止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく,政府 契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第27第九号又は第十一号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第25の規定により契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第34の2 受注者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなけ ればならない。
一 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第一号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし,受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第二条第九項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りでない。
二 公正取引委員会が,受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第一号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の十分の一に相当する額のほか,契約金額の百分の五に相当する額を違約金として発注者 が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第一号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第
7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第一号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第三号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第二号に規定する通知に係る事件において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は,契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者はこの契約に関して,第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければなら ない。
(受注者の損害賠償請求等)
第35 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取 引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであ るときは,この限りでない。
一 第30又は第31の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を 発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第36 発注者は,請負の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請 求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求 等」という。)をすることができない。ただし,受注者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
2 前項の通知は,不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすること ができる。
4 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は,民法の定め るところによる。
5 引き渡された請負の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることが できない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれ を通知しなかつたときは,この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第37 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過し た日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額
と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第38 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記第二号の2
役務提供契約基準
平成29年4月1日制定令和2年8月1日一部改正 令和3年4月1日一部改正 令和4年11月1日一部改正令和5年4月1日一部改正
この基準は,大学共同利用機関法人自然科学研究機構(以下「発注者」という。)が締結する役務提供に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務提 供の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の役務提供を契約書記載の履行期間内に請負うものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 役務提供の実施方法等請負を履行するために必要な一切の手段については,契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任にお いて定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては,民法(明治2
9年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(業務の実施の調整)
第2 発注者は,この契約に基づき実施する受注者の業務(以下「業務」という。)が,発注者の発注に係る第三者の施行する業務と密接に関連する場合において,必要があるときは,その実施につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者
は,発注者の調整に従い,第三者の行う業務の円滑な履行に協力しなければならない。
(経費内訳書の提出)
第3 受注者は,この契約締結後15日以内に仕様書に基づいて,経費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
2 内訳書は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,請負の目的物及び第24第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負 代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず,またその使途を疎 明する書類を発注者に提出しなければならない。
(委任又は下請負の禁止)
第5 受注者は,業務の全部又は一部を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(下請負人の通知)
第6 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第7 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務の履行方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただ
し,発注者がその業務の履行方法等を指定した場合において,仕様書に特許権等の対
象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(個人情報に係る秘密保持)
第8 受注者は,発注者から提供された個人情報の保護に関する法律(平成15年5月3
0日法律第57号)の第2条1項に規定する個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(以下「個人情報」という。)がある場合は,当該個人情報を次の各号により取り扱わなければならない。
一 個人情報は秘密保持の義務を負うものとし,第三者に提供,開示又は漏えいしてはならない。
二 個人情報を利用するに当たっては,この契約を履行するため必要な場合に限るものとし,当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
三 この契約を履行するため必要な場合を除き,個人情報の複製,送信,個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し,その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
四 個人情報を管理・保管している媒体が電子媒体である場合は,外部からの不正アクセスの防止,コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
五 この契約の履行後,個人情報を消去するとともに,発注者から提供された個人情報の媒体があるときは,当該媒体を発注者に返却しなければならない。
六 個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うために管理方法及び管理体制を定め,善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 受注者は,前項各号に定めるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
3 発注者は,受注者の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。この場合において,受注者は,発注者から改善要求等があったときは,直ちに必要な措 置を講じなければならない。
4 受注者は,個人情報の漏えい等が発生した場合は,被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに,事案の発生した経緯,被害状況等について調査し,直ちに発 注者に報告しなければならない。
5 前各項は,受注者がこの契約の一部を第5により他者に委任又は請け負わせる場合にも準用し,受注者の責任において,当該者に対し個人情報に係る秘密の保持を遵守さ せるために必要な措置を講じなければならない。
6 前各項に違反し,個人情報の漏えい等の損害が発生した場合は,受注者はその賠償責任を負うものとする。
(業務従事者の管理)
第9 受注者は,その指揮及び監督に服する者(以下「業務従事者」という。)に業務を実施させることができる。
2 受注者は,業務従事者の仕様書で求める要件,並びに業務従事者の安全衛生,風紀及び規律の管理に一切の責任を負うものとし,発注者は,業務を履行する上で適当でな いと認めた業務従事者の交代を受注者に請求することができる。
(監督職員)
第10 発注者は,必要がある場合は,監督職員を置き,この契約の履行について監督をさせることができる。
2 発注者は,前項の監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,仕様書に定め るところにより,受注者に対する指示,契約書に基づく工程の管理,立会い,業務の 実施状況の検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては,当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは,契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,仕様書に定めるものを除き,監督職員を経由し て行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到 達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(履行報告)
第11 受注者は,仕様書に定めるところにより,契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品の管理)
第12 発注者が受注者に貸与する物品(施設を含む。)等(以下「貸与品」という。)の品名,数量等については,仕様書に定めるところによる。
2 受注者は,業務の実施に当たり,発注者から貸与された貸与品について,善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は,故意又は過失により貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還 し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書不適合の場合の改善義務)
第13 受注者は,業務が仕様書に適合しない場合において,発注者がその改善を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が発注 者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められる履行期限 若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担 しなければならない。
(仕様書の変更)
第14 発注者は,必要があると認めるときは,仕様書の変更内容を受注者に通知して,仕様書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認めら れるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたとき は必要な費用を負担しなければならない。
2 受注者は,必要があれば,仕様書について軽微な変更をすることができるものとし,その際は,監督職員の承諾を得るものとする。この場合においては,変更した事項に ついて,書面により明らかにしておくものとする。
(業務の中止)
第15 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により業務の履行を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が業務の履 行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必 要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期限の禁止)
第16 発注者は,履行期限の延長又は短縮を行うときは,この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により請負等の実 施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第17 受注者は,天候の不良,第二の規定に基づく業務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期限までに業務を完了することができない ときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期限の延長変更を請求すること ができる。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)
第18 発注者は,特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは,履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第19 履行期限の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知す る。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期限の変更事由が生じた日(第17の場合に あっては,発注者が履行期限変更の請求を受けた日,第18の場合にあっては,受注 者が履行期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合 には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第20 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知 する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始 の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知すること ができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協 議して定める。
(一般的損害)
第21 業務が完了する前に,当該業務の実施に関して生じた損害については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(火災保険等によりてん補された部分は除
く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査)
第22 受注者は,業務の実施が完了したときは,その旨を完了通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いのうえ,仕様書に定めるところにより,当該業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において,検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 受注者は,第2項の検査に合格しないときは,発注者の指示により,改めて仕様書に定める業務を履行し,発注者の検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)
第23 受注者は,第22第2項の検査に合格したときは,請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求に対して,請求を受けた日の属する月の翌月末日までに請負代金を支払うものとする。
(部分払)
第24 受注者は,業務の完了前に,性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について,性質上不可分の出来形部分については当該出 来形部分に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について,それぞれ次項以下 に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から10日以内に,受注者の立会いの上,仕様書に定めるところにより,前項の確認をするための検査を行い,当該 確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において,検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。
6 部分払金の額は,性質上可分の完済部分については第3項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし,性質上不可分の出来形部分に ついては次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注 者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日 以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部 分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第25 発注者は,業務の履行が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,目的物の修補による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請 求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をするこ となく,直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第26 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証 金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに 納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,発注者に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第27 発注者は,受注者が次の各号の一に該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。た だし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 第4第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 業務の実施に当たり,善良なる管理者の注意義務を怠って発注者に損害を与えたとき。
三 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
四 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みがないと認められるとき。
五 正当な理由なく,第25第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか,契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第28 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。
一 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第4第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
三 この契約の業務を完了することができないことが明らかであるとき。
四 業務の履行に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び役務を提供しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が第27の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第31又は第32の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
十一 当該契約に関し,受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に反し,又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第一号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対し,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき。
十二 当該契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第9
5条第1項第一号に規定する刑が確定したとき。十三 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を,受注者が法人である場合にはその役員,その支店又は常時役務提供契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったと き。
十四 第35の2第1項各号に該当するとき。
(発注者の任意解除権)
第29 発注者は,業務が完了するまでの間は,第27又は第28の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第30 第27各号又は第28各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第27及び第28の規定による契約の解除をすることが できない。
(受注者の催告による解除権)
第31 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,契約を解除することができる。ただし, その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら して軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第32 受注者は,天災その他避けることの出来ない理由により,業務を完了することが不可能又は著しく困難となったときは,この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33 第31又は第32に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第31又は第32の規定による契約の解除をすることができな
い。
(解除に伴う措置)
第34 発注者は,契約が業務の完了前に解除された場合においては,業務の履行済部分を検査の上,当該検査に合格した履行済部分に相応する請負代金を受注者に支払わな ければならない。
2 前項の場合において,検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 受注者は,契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注 者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復し て返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第27,第28又は第35第3項の規定によるときは発注者が定め,第29,第31 又は第32の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,前 項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者 の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第35 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期限内に業務を完了することができないとき。二 この業務の目的物に契約不適合があるとき。
三 第27又は第28の規定により,業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 四 前三号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履
行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけれ ばならない。
一 第27又は第28の規定により,業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 二 業務の完了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべ
き事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成1
4年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成1
1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定 は適用しない。
5 第1項第一号の場合においては,発注者は,請負代金額から履行済み業務に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,この契約締結時における政府契約 の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に 基づく,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第28第九号又は第十一号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第26の規定により契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第35の2 受注者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の十分の一に相当する額(単価契約の場合においては,契約期間全体の支払総金 額の十分の一に相当する額)を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなけ ればならない。
一 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし,受注者は同法19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として,受注者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたとき
は,この限りではない。
二 公正取引委員会が,受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第一号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の十分の一に相当する額のほか,契約金額の百分の五に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第一号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第
7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第一号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第二号に規定する通知に係る事件において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は,契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合において,発注者が超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者はこの契約に関して,第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければなら ない。
(受注者の損害賠償請求等)
第36 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取 引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであ るときは,この限りでない。
一 第31又は第32の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第23第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を 発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第37 発注者は,業務の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の 請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請
求等」という。)をすることができない。ただし,受注者が業務の完了時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
2 前項の通知は,不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすること ができる。
4 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は,民法の定め るところによる。
5 完了した業務の契約不適合が発注者の貸与品の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができな い。ただし,受注者がその貸与品又は指図の不適当であることを知りながらこれを通 知しなかったときは,この限りでない。
(制裁金等の徴収)
第38 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間 を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付 した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴す る。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第39 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記第三号
物品供給契約基準
令和5年4月1日制定
この基準は,大学共同利用機関法人自然科学研究機構(以下「発注者」という。)が締結する物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び供給者は,契約書及びこの契約基準に定めるところに従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をい
う。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は,契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし,発注者は,その売買代金を支払うものとする。
3 供給者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言葉は,日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては,民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2 供給者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない
2 供給者は,この契約の目的物及び第9第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならな
い。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 供給者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る売買に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,
供給者の売買代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 供給者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,売買代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る売買以外に使用してはならず,また その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第3 供給者は,天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは,その理由を明 示した書面により,発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(著しく短い納入期限の禁止)
第4 発注者は,納入期限の延長又は短縮を行うときは,この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により業務等の実施 が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第5 発注者は,特別の理由により,納入期限を短縮又は延長する必要があるときは,供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第6 納入期限の変更については,発注者と供給者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,供給者に通知す
る。
2 前項の協議開始日については,発注者が供給者の意見を聴いて定め,供給者に通知するものとする。ただし,発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第2の場合にあっ ては,発注者が納入期限変更の請求を受けた日,第3の場合にあっては,供給者が納 入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 供給者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査)
第7 供給者は,物品を納入したときは,その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては,発注者は,当該検査の結果を 供給者に通知しなければならない。
3 供給者は,前項の検査に合格しないときは,直ちに,これを引き取り,発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し,検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)
第8 供給者は,第7第2項又は第3項の検査に合格したときは,物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は,前項の規定による請求に対して,請求を受けた日の属する月の翌月末日までに売買代金を支払うものとする。
第9 供給者は,物品の完納前に,物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は,部分払を請求するときは,あらかじめ,当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から10日以内に,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は,前項の規定による確認があったときは,物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求に対して,請 求を受けた日の属する月の翌月末日までに部分払金を支払うものとする。
5 部分払金の額は,第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第四項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部 分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第10 発注者は,引き渡されたこの契約の目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,供給者に対し,目的物の修補,代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求するこ とができる。
2 前項の場合において,供給者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を 請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をする ことなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第11 供給者は,契約保証金を納付した契約において,売買代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証 金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い,直ちに納 付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,本機構に帰属する。
(発注者の催告による解除権)
第12 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができ る。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社 会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 第2第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載してこれを提出したとき。
二 正当な理由なく,納入期限を過ぎても納入しないとき。
三 その責めに帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みがないと認められるとき。
四 正当な理由なく,第10第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第13 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2第1項の規定に違反して売買代金債権を譲渡したとき。
二 第2第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該物品供給以外に使用したとき。
三 この契約の目的物を完納することができないことが明らかであるとき。
四 引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び供給しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 供給者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか,供給者がその債務の履行をせず,発注者が第12の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第16又は第17の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を,受注者が法人である場合にはその役員,その支店又は常時物品供給契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
十二 第20の2第1項各号に該当するとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第14 第12各号又は第13各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第12及び第13の規定による契約の解除をすることが できない。
(発注者の任意解除権)
第15 発注者は,物品が完納するまでの間は,第12又は第13の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
(供給者の催告による解除権)
第16 供給者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただ し,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に 照らして軽微であるときは,この限りでない。
(供給者の催告によらない解除権)
第17 供給者は,天災その他避けることのできない事由により,物品を完納することが不可能又は著しく困難となったときは,この契約を解除することができる。
(供給者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18 第16又は第17に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,供給者は,第16又は第17の規定による契約の解除をすることができな
い。
(解除に伴う措置)
第19 発注者は,物品の完納前にこの契約を解除された場合においては,物品の納入部分を検査のうえ,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし, 当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給 者に支払わなければならない。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,供給者の負担とする。
3 物品の完納後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び供給者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第20 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 納入期限内に物品を納入することができないとき。二 この契約の目的物に契約不適合があるとき。
三 第12又は第13の規定により,この契約の目的物の完納後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,供給者は,売買代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけれ ばならない。
一 第12又は第13の規定により,この契約の目的物の完納前にこの契約が解除されたとき。
二 この契約の目的物の完納前に,供給者がその債務の履行を拒否し,又は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第二号に該当する場合とみなす。
一 供給者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 供給者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成1
4年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 供給者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成1
1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定 は適用しない。
5 第1項第一号の場合においては,発注者は,売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法 律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく,政府契約の支払遅延 に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第13第九号又は第十一号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第11の規定により契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第20の2 供給者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなけ ればならない。
一 供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第一号の規定に違反したことにより公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。ただし,供給者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭
的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りでない。
二 公正取引委員会が,供給者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 供給者(供給者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第一号の規定による刑が確定したとき。
2 供給者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の十分の一に相当する額のほか,契約金額の百分の五に相当する額を違約金として発注者 が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第一号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第
7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第一号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第三号に規定する刑に係る確定判決において,供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第二号に規定する通知に係る事件において,供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 供給者は,契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 供給者はこの契約に関して,第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければなら ない。
(供給者の損害賠償請求等)
第21 供給者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取 引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであ るときは,この限りでない。
一 第16又は第17の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第8第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては,供給者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発 注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第22 発注者は,契約の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の 請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請 求等」という。)をすることができない。ただし,供給者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
2 前項の通知は,不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすること ができる。
4 前各項の規定は,契約不適合が供給者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する供給者の責任は,民法の定め るところによる。
5 引き渡された契約の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求 等をすることができない。ただし,供給者がその材料又は指図の不適当であることを 知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第23 供給者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過し た日から代金支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注 者の支払うべき代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,供給者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第24 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。