本規約は、株式会社 ALMACREATIONS(以下、「ALMACREATIONS」という。)が主宰する実践上映会に関する事業(以下、「上映会」という。)における ALMACREATIONS と ALMACREATIONS が企画、制作した上映権付きDVD(以下、「本DVD」という。)の購入者である実践上映会主催者(以下、「主催者」という。)との間の契約関係に適用する。
実践上映会主催者規約
(2014 年10 月24 日制定)
本規約は、株式会社 ALMACREATIONS(以下、「ALMACREATIONS」という。)が主宰する実践上映会に関する事業(以下、「上映会」という。)における ALMACREATIONS と ALMACREATIONS が企画、制作した上映権付きDVD(以下、「本DVD」という。)の購入者である実践上映会主催者(以下、「主催者」という。)との間の契約関係に適用する。
(個別契約との関係)
第1条 ALMACREATIONS と主催者とが本規約とは別に、本規約に定める内容と競合する内容の合意をした場合は、その別の合意が優先する。
(本資格の付与)
第2条 次に掲げる全ての要件を満たした場合、ALMACREATIONS による実践上映会主催者資格(以下、「本資格」という。)の付与の効力が生じるものとする。
(1)本DVDを購入すること。
(2)ALMACREATIONS から上映の許可を得ていること。
(3)本規約を締結すること。
2 本規約に基づく契約関係が終了した場合、本資格の付与の効力は喪失するものとする。
(有効期間と更新)
第3条 本規約の効力の有効期間は、主催者が本DVDを購入した日から2年間とする。新しく上映権付き DVD を購入した場合は、その購入日から 1 年間とする。する。新しく上映権付き DVD を購入した場合は、その購入日から 2 年間とする。
2 前項の有効期間にかかわらず、本DVDの一部又は全部について、ALMACREATIONS がウェブサイトへの掲示その他の方法により、別に有効期間を定めている場合は、当該期間の満了時に本資格の付与の効力は喪失するものとする。
3 主催者が、ALMACREATIONS が別に定める更新料を支払った場合、本規約の効力は自動で更新されるものとし、主催者は本資格の付与を受け続けるものとする。
4 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とする。
(主催者の権利)
第4条 主催者は ALMACREATIONS より本資格の付与を受けた場合は、次の各号に掲げる権利を有するものとする。
(1)本DVDを使用し、上映会を自ら主催する権利。
(2)以下の呼称を肩書きとして使用し、営業活動をする権利。
・実践上映会主催者
(3)その他、ALMACREATIONS が別に定める権利がある場合はその権利。
(上映会の開催)
第5条 主催者が、上映会を主催する場合においては、次の各号に掲げる規定に従うものとする。
(1)上映会を開催する会場の確保、参加申込みの受付、上映会の参加者(以下、「参加者」という。)への案内、参加費の入金管理、上映会開催当日の運営その他上映会を開催するために必要な業務は全て主催者が行うものとし、その開催にかかる費用は全て主催者の負担とする。
(2)主催者が主催する上映会の情報を、ALMACREATIONS のホームページ(xxxxxxx-xxxx.xx のドメイン上に固定された web サイトからリンクされる一連の web ページをいう。)に掲載しようとする場合は、ALMACREATIONS が指定するシステムにより掲載の手続きをするものとする。
(3)主催者は、上映会で使用する本DVD等の著作物について、複製等著作権を侵害する行為を一切行ってはならない。
(4)主催者は、ALMACREATIONS の事前の同意がある場合を除き、上映会において、参加者に対し、主催者又は第三者の商品・サービスの紹介、購入の勧誘及び販売をしてはならない。
(5)主催者は、参加者から要望、xxxx等を受けた場合は、その内容及び対応の内容を ALMACREATIONS に対し速やかに報告をしなければならない。
(6)ALMACREATIONS はいつでも、主催者の主催する上映会の開催場所に立ち入り、内容を確認することができるものとする。
(7)主催者が本条により生じる義務に違反した場合、ALMACREATIONS は主催者に対し、直ちにその主催する上映会の開催の中止を求めることができる。その中止により上映会の参加者において損害を生じた場合は、全てその賠償は主催者においてなすものとし、主催者は ALMACREATIONS に対し求償はできない。
(8)その他、上映会の開催について主催者が遵守すべき事項については、ALMACREATIONS が別に定める規定がある場合はそれに基づくものとし、主催者はその規定を遵守して上映会を主催しなければならない。
(通知の方法)
第6条 ALMACREATIONS から主催者に対する通知の方法は、E メールによる方法、ALMACREATIONS の指定するシステムにアップロードする方法、その他 ALMACREATIONS が定める方法をもってすれば足りるものとする。
( 変更の届出 )
第7条 主催者は、ALMACREATIONS へ伝えたその氏名、住所、E メールアドレス、電話番号、その他の個人に関する情報に変更が生じた場合には、その変更があった時から1週間以内にその旨及び変更後の内容を ALMACREATIONS に対して通知しなければならない。
2 ALMACREATIONS は、主催者が前項の通知を行わなかったことによる主催者の不利益についての責任を負わないものとする。
3 主催者が第1項の届出を怠った場合、ALMACREATIONS が知り得る最終の連絡先宛てに発した通知は、通常到着するまでに必要な期間を経過したときに、主催者に到達したものとみなす。
(委託等の禁止)
第8条 主催者は、第三者(従業員を含む)に上映会を主催することを委託してはならない。
(地位譲渡)
第9条 主催者は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに規約上の地位(本資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡してはならない。ただし、 ALMACREATIONS が承諾したときはこの限りではない。
(資格返上)
第10条 主催者は、ALMACREATIONS に対して、2か月前に通知をすることにより、本資格を喪失することができる。
(解除と資格の喪失)
第11条 主催者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、ALMACREATIONS は、主催者に対し、書面で通知することにより、本規約に基づく契約関係を解除し、主催者の本資格を喪失させることができる。
第11条 主催者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、ALMACREATIONS は、主催者に対し、書面で通知することにより、本規約に基づく契約関係を解除し、主催者の本資格を喪失させることができる。
(1)ALMACREATIONS の同意なく、本DVDの内容を第三者に対し開示をした場合(YouTube、facebook等のソーシャルメディアを利用して本DVDの内容を含む情報を流出させた場合を含むがそれらに限られない。)。
(2)主催者が ALMACREATIONS 又は他のライセンシーの名誉・信用を毀損し、若しくは ALMACREATIONS 又は他のライセンシーの業務の妨害をする等により、 ALMACREATIONS 又は他のライセンシーの事業活動に悪影響を及ぼした場合。
(3)本規約又は法令に違反した場合。
(4)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合。
(5)本規約及び ALMACREATIONS が別に定める規定等により通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合。
(6)ALMACREATIONS が、主催者が届け出た電話番号、ファクシミリ番号、Eメールアドレス及び住所のうち適切と認める2つの連絡先に返信を求める通知を行ったにもかかわらず、最後の通知の日から1か月以内に返信がない場合。ただし、ALMACREATIONS が電話、Eメールその他適切と認める方法で主催者と連絡をとることができ、主催者が配達可能な住所を届け出、ALMACREATIONS がその住所に配達可能であることを確認した場合には、この限りでない。
(7)主催者としての品位を欠き、相応しくない態度をし、又は相応しくない言動をした場合。
(8)ALMACREATIONS 又は ALMACREATIONS の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合。
(9)本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると ALMACREATIONS が判断した場合。
2 本規約に別に定める場合を除き、本規約に基づく契約関係の解除は、解除前に既に発生した当事者間の権利義務関係に影響を及ぼさない。
(本資格喪失後の処置)
第12条 主催者が、本資格を喪失した場合、ALMACREATIONS は既に主催者が支払ったいかなる対価についても返還する義務を負わないものとする。
2 主催者は、本資格を喪失した場合、本DVDの使用をすべて中止しなければならない。
3 第9条、第11条第2項、第12乃至第17条、第19条の規定は、主催者が本資格を喪失した後もその効力を有するものとする。
(知的財産権)
第13条 主催者は、第4条の権利のみを有し、本DVDに関するその他一切の権利(著作権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにそれらを出願する権利を含むがそれらに限られない。)は、ALMACREATIONS 又は ALMACREATIONS に権利を許諾した者に帰属するものとする。
2 主催者が第4条の権利に基づき活動をするに際して、ALMACREATIONS の保有する商標権、著作権その他の知的財産権を使用する必要がある場合は、ALMACREATIONS が別に定める規定がある場合はそれに従うものとし、別に定める規定がない場合、又は、その規定の範囲を超えて使用しようとするときは、事前に ALMACREATIONS の同意を得なければならない。
3 主催者は、ALMACREATIONS の事前の書面による承諾のない限り、本DVDの複製、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、翻訳、使用許諾、インターネットを通じた送信・公開、ドメイン名の取得、コピープロテクトその他の技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変、二次的著作物の創作等 ALMACREATIONS 又は ALMACREATIONS に権利を許諾した者の有するの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとする。
4 主催者は、ALMACREATIONS の事前の書面による承諾のない限り、本DVDを上映会の範囲内においてのみ使用し、それ以外にはいかなる方法であれ第三者に開示してはならないものとする。
5 主催者は、第三者が、本事業に関して主催者が取得した参加者に関する情報(以下、「本機密情報」という、)又は本DVDを不当に利用していることを発見した場合、並びに、 ALMACREATIONS 又は ALMACREATIONS に権利を許諾した者に帰属している著作権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を侵害していることを発見した場合は、速やかに ALMACREATIONS に通知し、その対応に協力しなければならない。
6 主催者は、ALMACREATIONS 又は ALMACREATIONS の指定する者が自らのニュースレターに掲載するために主催者が創作した原稿を、上映会の営業その他の目的のために、ALMACREATIONS 又は ALMACREATIONS の指定する者が適切と認めた修正を加えたうえで無償で使用することを許諾する。
(秘密保持義務等)
第14条 主催者は、本機密情報及び本規約等の内容を、いかなる第三者にも開示してはならないものとし、本規約の履行以外の目的で使用してはならないものとする。なお、本機密情報について、広報活動及び研究、教育、訓練等のために開示する場合は、個人情報保護法その他の法令等を遵守し、事前に ALMACREATIONS 及び当該参加者の同意を得なければならない。
2 主催者は、個人情報について、本規約に基づく上映会の開催以外の目的で使用してはならず、個人情報保護法その他の法令等に従って取り扱うものとし、且つ、いかなる第三者にも開示又は漏洩してはならないものとする。
3 主催者は、主催者の業務に従事する一切の法人及び個人に本条の秘密保持義務を遵守させるものとする。又、本規約が終了した後においても、秘密保持義務を遵守させるものとする。
(各当事者の責任)
第15条 主催者は、主催者が本事業に起因又は関連して、主催者の過失又は故意により ALMACREATIONS が被った損害の一部又は全部を主催者の帰責に応じて補償しなければならない。
2 主催者は、主催者が本事業に起因又は関連して、主催者と参加者その他の第三者との間で紛争が発生した場合、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するものとする。
3 主催者は本規約に違反して ALMACREATIONS に損害を与えた場合、ALMACREATIONS が被った損害を賠償しなければならない。
(ALMACREATIONS の免責)
第16条 主催者が上映会を開催中、参加者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、ALMACREATIONS は、主催者及び第三者に対し何らの責任も負わず、主催者から一切の求償も受けないものとする。
(確認条項)
第17条 本資格の付与は、ALMACREATIONS が主催者に対して、主催者の事業における成果を何ら保障するものでなく、又、上映会の開催を含めた主催者の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
2 ALMACREATIONS と主催者とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。
3 ALMACREATIONS から主催者に対する通知があった場合、主催者がその通知内容を覚知していないことによる不利益については、主催者に何らの事情があろうとも ALMACREATIONS はその責任を負わないことを確認する。
4 ALMACREATIONS は、本事業について、その存続の保障をするものではなく、主催者との本規約から生じる契約が存続する限りにおいて、その責務を負うものであることを確認する。
5 主催者は、ALMACREATIONS に対し、本規約の内容が ALMACREATIONS と他の主催者との間の規約の内容と異なることを理由として、本規約の内容に異議を述べ、又は本規約の内容の変更を要求することはできない。
(活動倫理)
第18条 主催者は、次の各号に掲げる活動倫理を遵守しなければならない。
(1)ALMACREATIONS の活動目的(ミッション)を常に念頭に置きながらその活動すること。
(2)常に品位を保持し、誠実にその活動を行なうこと。
(3)各種法令とルールを遵守し、ALMACREATIONS、参加者、他の主催者その他 ALMACREATIONS の関係者等の社会的信用を傷つけるような行為をしないこと。
(4)参加者、他の主催者その他 ALMACREATIONS の関係者等との間で、不♛行為、それに準ずる行為を行わないこと。
(5)参加者、他の主催者その他 ALMACREATIONS の関係者等に対して、性別、人種、国籍、年齢、宗教、思想、民族、婚姻、性的な好み、政治的信念、身体的・精神的障害、能力の高低等によって差別をしないこと。
(専属管轄)
第19条 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をその専属の管轄裁判所とする。
(協議事項)
第20条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。以上