Contract
公立大学法人会津大学契約事務取扱規則
平成18年4月1日規則第3号一部改正 2020年4月3日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人会津大学会計規程(平成 18 年規程第 77 号。以下「会計規程」という。)の定めるところにより、公立大学法人会津大学(以下「法人」という。)が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、契約事務の適性かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
第2章 一般競争入札の方法による契約
(一般競争入札の参加者の資格)
第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、第3条及び第4条の規定に該当しない者であって、競争に付する都度別に定める資格を有する者であること。
2 前項の資格の審査に当たっては、xx県の取扱いに準じて、xx県建設工事等請負有資格業者名簿、xx県物品購入(修繕)競争入札参加有資格者名簿及びxx県庁舎等維持管理業務入札参加有資格者名簿を活用するものとする。
(一般競争入札に参加させることができない者)
第3条 会計規程第 17 条に規定する一般競争入札に付するときは、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者
(一般競争入札に参加させないことができる者)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき
二 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな 価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
四 契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき
七 前各号により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
(一般競争入札の公告の時期)
第5条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも 10 日前に、新聞紙、掲示、会津大学ウェブサイトに掲載その他方法により公告しなければならない。ただし急を要するときは、その期間を5日までに短縮することができる。
(一般競争入札の公告に記載すべき事項)
第6条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。一 一般競争入札に付する事項
二 郵便のみによる入札を行おうとするときは、そのこと三 契約条項を示す場所及び期間
四 入札執行及び開札の場所及び日時
五 入札保証金及び契約保証金に関する事項六 入札に参加する者に必要な資格
七 前号の資格を有することの確認の方法に関する事項
八 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とすること
九 その他必要な事項
(一般競争入札参加者の資格の確認)
第7条 一般競争入札を行おうとするときは、別に定める場合を除き、入札に参加しようとする者について、入札に参加する者に必要な資格を有することを証明するに足りる書類を徴し、第5条の公告において公示した入札参加資格の有無を確認しなければならない。
2 前項の規定による確認をしたときは、その旨を当該入札に参加しようとする者に通知しなければならない。
(入札保証金の額)
第8条 入札保証金は、入札の執行に当たり一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札金額の 100 分の3以上の額を入札を執行する直前までに納付させなければならな い。
2 入札保証金は、現金で納めさせ、又はその納付に代えて担保として次の各号に規定する有価証券を提出させなければならない。
一 | xx県債証券 | 額面全額 |
二 | 国債証券 | 額面全額の 10 分の8 |
三 | 地方債証券(xx県債証券を除く。) | 額面全額の 10 分の8 |
四 | 特別の法律により法人の発行する債券 | 時価の 10 分の8 |
五 | 理事長が確実であると認める社債券 | 時価の 10 分の8 |
3 入札保証金を現金で納付させた場合において、これから生じたxxは法人に帰属させる。
(入札保証金の減免)
第9条 前条の規定に関わらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
一 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき
二 一般競争入札に参加しようとする者が、当該資格を有する者であって、過去2年間に国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらを全て誠実に履行
し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき
三 1件 500 万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に関する物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき
四 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき
五 第2条第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき
六 その他別に定めるとき
(入札保証金の還付)
第 10 条 落札者以外の者が納付した入札保証金は、落札者が決定したのち、その請求により還付する。
2 落札者が納付した入札保証金は、契約が確定したのち、その請求により還付する。なお、当該落札者の同意があるときは、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
3 入札保証金の還付の請求及び支払いは、口頭によることも差し支えなく、かつ、その還付は領収書と引換えに行う。
4 落札者が一定期間内に契約を締結しないときは、落札者が契約の意思がないものとして落札を取消し、当該入札保証金を法人に帰属させる。
(予定価格の設定)
第 11 条 一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、入札前に予定価格を公表する場合の取扱要綱等を定める場合は、この限りでない。
(予定価格の決定方法)
第 12 条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、当該物件又は役務の取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短その他の事情を考慮しなければならない。なお、予定価格を定める場合において、取引の実例価格等を考慮しての適正な積算に基づき算定した金額の一部を控除するいわゆる歩切りについては、行わないものとする。
(入札の方法)
第 13 条 一般競争入札を執行する場合は、入札保証金の納付を免除した者である場合を除き、当該入札に参加しようとする者をして、領収書を提示させ、その確認をしなければならない。
2 入札は、所定の日時に、所定の場所に本人が出席して行うことを原則とする。郵便による入札の場合を除き、代理人をもって入札する場合は、その代理権を有することを証明するに足りる書類を提出させ、これを確認しなければならない。また、郵便による入札が認められる場合は、郵便が、所定の場所及び所定の日時までに到達しなければならない。
3 入札書は、入札に必要な事項を記載させ及び署名押印(記名押印でもよい。)させて提出させる。なお、入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開札)
第 14 条 一般競争入札の開札は、公告した入札の場所において入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(開札場所の入退場の制限)
第 15 条 開札場所には、別に定める場合又は特にやむを得ない場合を除き、前条に規定する者以外の者を入場させてはならない。
2 開札時刻後、開札が終了するまでの間は、特にやむを得ない場合を除き、前条に規定する者の入退場を許してはならない。
(入札の取り止め等)
第 16 条 入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められないときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。また、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることができる。
(入札の無効)
第 17 条 次の各号の一に該当する入札は、これを無効なものとして処理しなければならない。
一 競争参加の資格のない者のした入札
二 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者又は不足する者の入札三 記名押印のない入札又は要領を知得することのできない入札
四 郵便による入札は認めないとされた場合になされた郵便による入札
五 郵便による入札を認めた場合は、所定の場所及び所定の日時までに到着しないとき六 入札事項を表示せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札
七 総額について落札者を決定すべきことを告げて入札に付した場合において単価を記入した入札
八 同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない入札又は後発の入札
九 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
十 公序良俗に反するもの、心裡留保、虚偽表示、錯誤等民法上無効として取り扱われる入札
十一 その他、入札の条件に違反した入札
(再度入札)
第 18 条 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格)の入札がないときは、直ちに再度の入札に付するものとする。ただし、予定価格を事前公表する場合又は郵便による入札の場合は、この限りでない。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(再度公告入札)
第 19 条 入札者若しくは落札者がない場合において、さらに入札に付そうとするとき
は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、第5条の期間は5日までにこれを短縮することができる。
第3章 落札者の決定等
(落札決定の原則方式)
第 20 条 一般競争入札に付する場合において、収入の原因となる契約にあっては予定価格以上で最高の価格で入札した者、また、支出の原因となる契約にあっては予定価格以下で最低の価格をもって入札した者を契約の相手方とする。
(くじによる落札者の決定)
第 21 条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(低入札価格調査制度)
第 22 条 会計規程第 19 条第2項の規定により次順位者を落札者とする低入札調査制度の適用が認められるのは、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
x xx者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行が されないおそれがあると認めるとき
二 その者の当該申込みに係る価格によっては、その者と契約を締結することが、xxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるとき
2 前項の規定を適用する基準は、別に定める。
(最低制限価格制度)
第 23 条 一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するために特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(総合評価方式)
第 24 条 会計規程第 19 条第3項の規定により落札者を決定する総合評価一般競争入札を行おうとするときは、あらかじめ、落札者決定基準を定めなければならない。
(落札の通知)
第 25 条 落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
第4章 指名競争入札の方法による契約
(指名競争入札)
第 26 条 会計規程第 17 条に規定する指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき
二 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき
三 一般競争入札に付することが不利と認められるとき
(指名競争入札の参加者の資格)
第 27 条 指名競争入札に参加させることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
一 xx県における指名競争入札に参加するために必要な資格審査を経て第2条第2項に規定する名簿に登録されている者
二 第3条及び第4条の規定に該当しない者
(指名競争入札の参加者の指名)
第 28 条 指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、前条に該当する者のうちから当該入札に参加させようとする者をなるべく7人以上指名しなければならない。
2 指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合の基準は、別に定める。
(指名競争入札における指名通知)
第 29 条 前条の規定により入札に参加させようとする者を指名したときは、指名競争入札の参加者に対し、指名競争入札に付する事項、契約条項を示す場所及び期間、入札執行及び開札の場所及び日時、その他一般競争入札の公告に記載する事項と同内容の事項を文書で通知しなければならない。
(一般競争入札の方法による契約に関する規定の準用)
第 30 条 第7条から第 18 条まで及び第 20 条から第 25 条までの規定は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合について準用する。
第5章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第 31 条 会計規程第 17 条に規定する随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が次に掲げる契約の種類に応じ、それぞれに定める額を超えないものをするとき
(1)工事又は製造の請負 | 250 万円 |
(2)財産の買入れ | 160 万円 |
(3)物件の借入れ | 80 万円 |
(4)財産の売払い | 50 万円 |
(5)物件の貸付け | 30 万円 |
(6)前各号に掲げるもの以外のもの | 100 万円 |
二 不動産の買入れ又は借入れ、法人が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき
三 緊急の必要により競争入札に付することができないとき四 競争入札に付することが不利と認められるとき
五 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき六 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき
七 落札者が契約を締結しないとき
八 その他理事長が随意契約とする特別の事由があると認めるとき
2 前項第六号の規定により随意契約をするときは、契約保証金及び履行期限を除くほ か、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第七号の規定により随意契約をするときは、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前二項の場合において、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限っては、当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約を締結することができ る。
(随意契約による場合の契約の相手方の制限)
第 32 条 随意契約によろうとするときは、特別の理由がある場合を除くほか、第3条及び第4条の規定に該当するものを契約の相手方としてはならない。
(予定価格の決定)
第 33 条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第 11 条及び第 12 条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、決定した予定価格の内容と見積書の内容とが一致し、当該見積書の相手方と契約を締結しようとするときは、関連発議書に見積書を添付することで足りる。
2 随意契約によろうとするときは、特に必要と認める場合を除き予定価格調書の作成を省略することができる。
(見積書の徴取)
第 34 条 随意契約によろうとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、予定価格 50 万円未満の場合を除くほか、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。
2 前項の場合において、次に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。一 郵便切手、はがき、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入
二 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物、図書、図書カード及び商品券の購入三 研修、講習等の会場借上げ
四 土地及び建物の購入又は借上げ
五 緊急に行わなければ業務の執行に支障が生じる場合、修繕すべき範囲等が不明で修繕を行わなければ見積りが困難な場合又は概算額が 50 万円未満の修繕
六 緊急に行わなければ業務の執行に支障が生じる役務の提供又は対象範囲等が確定できず見積りが困難な役務の提供
七 1件の予定価格が2万円未満の賄材料(賄材料のうち生鮮食料品については金額のいかんを問わない。)の購入
八 その他契約の内容又は性質から社会通念上見積書を徴することが実態に即しないとき
第6章 せり売り
(せり売り)
第 35 条 会計規程第 18 条に規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。
2 第2条から第 17 条まで、第 19 条及び第 25 条の規定は、前条に規定するせり売りの場合について準用する。
第7章 契約の締結
(契約の締結手続)
第 36 条 契約を締結すべき相手方が確定し、契約書を作成すべきときは、速やかに必要な事項を記載した契約書により契約を締結しなければならない。
(契約書の記載事項)
第 37 条 会計規程第 20 条に基づき作成する工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約に係る契約書には、次の各号に掲げる事項(別に定める会津大学工事請負契約約款により契約を締結する場合にあっては、第1号から第3号まで及び第 14 号に掲げる事項のほか、当該契約約款に対する特約条項)を記載するものとする。
一 工事等の名称及び内容二 請負代金の額
三 工事等の着手の時期及び完成の時期(以下「工期」という。)
四 請負代金の全部若しくは一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
五 当事者の一方から設計変更又は工事等の着手の延期若しくは工事等の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
七 価格等(物価統制令(昭和 21 年勅令第 108 号)第2条に規定する価格等をいう。以下同じ。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事等の内容の変更に関する定め
七の二 工事等の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
七の三 注文者が工事等に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
八 注文者が工事等の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
九 工事等の完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め
十一 工事の目的物が契約の内容に適合しない場合における担保責任に関する定め十二 契約に関する紛争の解決方法
十三 談合その他の不正行為による損害賠償に関する定め十四 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項
2 工事等の請負契約以外の契約に係る契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一 給付の内容 二 契約代金の額
三 契約の履行期限
四 契約代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 五 当事者の一方から給付の内容の変更又は給付の中止の申出があった場合における損
害の負担に関する定め
六 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め
七 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は給付の内容の変更に関する定め
八 給付の完了の確認又は検査の時期及び引渡しの時期九 給付完了後における契約代金の支払の時期
十 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め
十一 契約に関する紛争の解決方法
十二 給付の目的物が契約の内容に適合しない場合における担保責任に関する定め十三 談合その他の不正行為による損害賠償に関する定め
十四 個人情報を取り扱う事務の委託を行う場合にあっては、当該個人情報の取扱いに関する定め
十五 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項
3 工事等の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価、内訳金額等を記入した請負代金内訳書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。
4 第1項から前項までの規定は、個々の契約実態に応じ、この規則の範囲内で、記載又は添付を省略することができる。
(契約書の省略)
第 38 条 会計規程第 20 条に規定する契約書の作成を省略できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 工事等の請負契約である請負代金の額が 100 万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、請書の提出があったとき
二 工事等の請負契約以外の契約でその契約代金の額が 100 万円未満であり、かつ、登記、登録等の手続を必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、請書の提出があったとき
三 物件の売払いの場合において、買主が直ちに現金を納めてその物件を引き取るとき四 請負代金又は契約代金の額が 50 万円未満の場合において、契約の履行が確実であ
ると認められるとき
五 せり売りに付するとき 六 官公署と契約をするとき
七 郵便はがき、郵便切手、収入印紙又は収入証紙を購入する場合において、即日納品されることが確実であると認められるとき
八 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物を購入する場合において、契約の履行が確実であると認められるとき
九 災害時において、物資等の調達に関する協定等に基づいて物品を購入するとき十 その他契約書の作成を必要としない特別な事由があると認めるとき
(契約保証金の納付)
第 39 条 契約保証金は、この規則において特に契約保証金を減免することができるとされている場合を除き、契約の相手方をして、当該契約の締結と同時に又はその直前までに、次の各号に定める額を現金で納めさせなければならない。
一 請負代金又は契約代金の額の 100 分の5以上の額(建設工事又は製造の請負契約を除く)
ただし、単価契約(継続的に物品又は役務の供給を受ける契約であって、あらかじめ供給を受ける数量を定めずに供給を受ける物品又は役務の単価を定めるもの)にあっては契約代金に当該単価契約に関する予定数量を乗じて得た額(単価を供給の区分ごとに定める単価契約にあっては当該単価に当該供給の区分に関する予定数量をそれぞれ乗じて得た額の合計額)の 100 分の5以上の額
二 建設工事又は製造の請負契約にあっては、請負代金の額の 100 分の 10 以上の額
2 前項の規定による契約保証金の納付は、次のいずれかに掲げる担保の提供をもって代えることができる。
一 第8条第2項各号に規定する有価証券
二 当該契約に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、理事長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
3 前項第1号の有価証券の担保価額の算定については、第8条第2項に規定するところによる。
4 第2項第2号の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。
5 契約保証金を現金で納付させた場合において、これから生じたxxは法人に帰属させる。
(契約保証金の減免)
第 40 条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
一 契約の相手方が官公署及び理事長がこれに準ずるものと認める法人であるとき
二 契約の相手方が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき
三 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき
四 第2条の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、契約の相手方が、当該資格を有する者であって、過去2年間に国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められるとき
五 随意契約を締結する場合において、請負代金又は契約代金の額が 100 万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき
六 1件 500 万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき
七 1件 500 万円未満の建設工事又は製造の請負契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき
八 1件 300 万円未満の工事(建設工事を除く。)の請負契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき
九 工事等の請負契約の締結後に当該工事等に係る請負代金の額を変更する場合において、変更後の請負代金の額に 100 分の 10(建設工事又は製造以外にあっては 100 分の
5)を乗じて得た額が既に納付された契約保証金の額の2倍未満の額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき
十 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき
十一 貸付契約、補償契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき
(契約保証金の還付)
第 41 条 契約保証金は、工事等又は給付の完了の確認又は検査の終了後に契約の相手方に還付する。
2 契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないと
きは、当該契約保証金は、法人に帰属するものとする。ただし、契約で損害の賠償又は違約金について別段の定めをしたときは、その定めによるものとする。
第8章 監督及び検査
(監督)
第 42 条 会計規程第 21 条第 1 項に規定する監督は、職員のうちから指定する者(以下
「監督員」という。)をして、当該契約の適正な履行を確保するため、立会、工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
(検査)
第 43 条 会計規程第 21 条第2項に規定する検査は、工事等の請負契約その他の契約に係る工事等又は給付が完了したとき、職員のうちから指定する者(以下「検査員」とい う。)が、当該工事等又は給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の
関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会を求めて、当該工事等又は給付の内容について検査をしなければならない。
(検査の時期)
第 44 条 検査は、契約の相手方から給付を終了したことの通知を受けた後、速やかに実施しなければならない。
(検査調書)
第 45 条 検査員は、第 43 条の規定により検査をしたときは、契約の内容を照査し、検査調書を作成しなければならない。
2 検査員は、第 43 条の規定により検査をした場合において、当該工事等又は給付の内容が当該契約の内容に適合していないと認めるときは、その旨及びそれに対する措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。
(検査調書の省略)
第 46 条 前条第1項に規定する検査調書は、次に掲げるもの(前条第2項に規定する場合を除く)で検査調書の作成を省略しても支障がないと認められるときは、第 44 条に規定する通知に検査結果を記載し検査員が押印することにより、作成を省略することができる。
一 役務の提供等で軽易なもの
二 物品の購入契約で当該物品の品目及び規格、数量、納入年月日、納入者の住所及び氏名を記載した納品書を受領したもの
(検査の一部省略)
第 47 条 検査員は、契約の目的たる物件の給付の完了後相当 期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替、補修その他必要な措置を講ずることの特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、検査の 一部を省略することができる。この場合には、検査調書にその旨を記載しなければならない。
(監督又は検査の委託)
第 48 条 監督又は検査は、当該契約について特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により、職員が監督又は検査を行なうことが困難であり、又は適当でな
いと認めるときは、あらかじめ、当該契約に関する監督又は検査の委託に関し必要な事項を記載した文書により、理事長の承認を得て職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。
2 第 42 条から第 45 条までの規定は、第1項の規定により監督又は検査の委託をした場合における監督又は検査について準用する。
(監督と検査の分離)
第 49 条 検査は、当該契約の監督員であった者を検査員とすることは原則として避け、監督とは分離して厳正を期するものとする。
第9章 代価の納入及び支払
(代価の納入)
第 50 条 資産を売却し、貸付又は使用させようとする契約において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第 51 条 代価の支払方法及び時期(契約書その他別段の定めがある場合を除く)については、別に定める。
第 10 章 雑 則
(雑則)
第 52 条 この規則に定めるもののほか、契約事務について必要な事項は、事務局長が定める。
(準用規定)
第 53 条 法人における契約の一般的約定事項に関しては、会計規程、この規則及び実施要領に定めるところに抵触しない限りにおいて、xx県の事務取扱いを準用するものとする。
(規則の改廃)
第 54 条 この規則の改廃は、理事長が行う。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成26年11月28日から施行する。
附 則
この規則は2020年4月1日から施行する。
附 則
この規則は2020年4月3日から施行する。