株式会社日本信用情報機構 TEL 0570-055-955 http://www.jicc.co.jp/ 全国銀行個人信用情報センター TEL 03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 株式会社シー・アイ・シー TEL 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
[ 財 住 金 教 育 ロ ー ン 契 約 条 項 ]
第1条(金銭消費貸借契約の成立)
本件金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という。)は、契約者が財住金に財住金教育xxx借入申込書提出後、財住金が審査を行ったうえ了解したものについて、財住金が契約者に対して金銭消費貸借契約日に本件融資金を貸し付けたときに成立します。
第2条(融資実行)
本件融資金は、契約者が届け出た契約者名義の返済口座への振り込みにより行います。
第3条(手数料・費用)
1.契約者は、本件融資にかかる事務手数料を支払うものとします。
2.前項の事務手数料は当社所定の金額となります。
第4条(利息の計算方法)
1.利息は各返済日に後払いするものとします。
(1)毎月返済の利息は毎月返済部分の元金残高×年利率×1/12で計算します。
(2)半年ごと増額返済の利息は増額返済部分の元金残高×年利率×6/12で計算します。
(3)当初借入利率が変更になった場合の元利金返済額は後記借入利率の変更の定めによるものとします。
(4)借入日から第1回返済日までは1年を365日として日割りで計算します。このため第1回返済額は毎回の返済額とは異なる場合があります。
(5)最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
2.半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
3.利率の改定については以下のとおりとします。
(1)融資実行日から利率改定日(融資実行日から5年後応当月の約定返済日の翌日 以下同じ)前日までの期間の利率は融資実行時の利率とします。
(2)利率改定日からの利率については、利率改定日の属する月の2ヶ月前の月の1日現在における財住金教育ローンの適用金利を利率改定日から5年間適用します。
第5条(返済方法)
本件融資金の返済方法は、契約者指定の口座からの自動引き落としとなります。
第6条(延滞損害金)
契約者及び連帯保証人は、本件融資金の返済を遅延したとき、返済を行うべき日の翌日から完済に至る日まで、年率14.6%(1年を365日とし、日割りで計算する)の割合による延滞損害金を支払うものとします。
第7条(届出事項)
1.契約者及び連帯保証人の勤務先の変更、退職等があったときは、直ちに書面によって財住金に届出をします。
2.契約者及び連帯保証人の印章、氏名、住所等に変更があったときは、直ちに書面によって財住金に届出をします。
3.前項の届出を怠ったため、財住金からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第8条(繰り上げ返済)
1.契約者が、この契約による債務(以下「本債務」といいます。)を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の1ヶ月前までに財住金に申し出るものとします。
2.繰り上げ返済できる元金、及び支払うべき未払利息の額の計算は財住金所定の計算により行い、繰り上げ返済日に財住金に支払うものとします。
3.一部繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に財住金所定の手数料を支払うものとし、前1項、前2項および下表のほか、財住金所定の方法により取り扱うものとします。
繰り上げ返済できる額 | 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6ヵ月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 |
第9条(期限の利益の喪失)
1.この契約成立後、契約者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、財住金から通知催告がなくとも、財住金に対する一切の債務について当然に弁済期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済します。
(1)契約者が理由の如何にかかわらず、本契約時の勤務先または勤務先グループ会社を退職したとき。
(2)本債務の資金使途及び申込手続もしくはその他本債務を申し込むにあたり虚偽があったとき。
(3)返済を遅延し、財住金から督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(4)支払の停止又は破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5)第7条第1項、第2項の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由によって、財住金に契約者の所在が不明となったとき。
(6)後見・xx・補助開始の審判がなされたとき。
(7)保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立てを受けたとき。
(8)監督官公署から営業許認可の取消しを受け、又は営業を停止し、あるいは廃止したとき。
(9)連帯保証人が、本項各号(第1号を除く)のいずれかに該当したとき。
裏面に続く
2.次の各場合には、財住金の請求によって財住金に対する一切の債務について弁済期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済します。
(1)財住金に対するこの契約以外の債務を期限までに支払わなかったとき。
(2)連帯保証人を追加しなければならない場合にこれをしなかったとき。
(3)その他この契約の各条項に違反したとき。
3.住所変更の届出を怠るなど契約者及び連帯保証人の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第10条(他の財産に対する執行)
債務不履行の場合、契約者及び連帯保証人の財産につき強制執行を受けても異議ありません。
第11条(xx証書作成義務)
契約者及び連帯保証人は、財住金の求めに応じていつでも本件債務について、強制執行の認諾のあるxx証書を作成するための必要な手続をとるものとします。なお、このために要した費用は契約者および連帯保証人の負担とします。
第12条(連帯保証)
連帯保証人は、契約者が負担する一切の債務について契約者と連帯してその履行の責めに任じます。
第13条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、財住金本社の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第14条(債務の返済等にあてる順序)
各弁済金が損害金・利息・元金の順に充当されることに異議ありません。
第15条(代り証書等の差し入れ)
証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には契約者及び連帯保証人は、財住金の帳簿、伝票等の記録に基づい て本債務の返済をするものとします。なお、財住金が請求した場合には、契約者及び連帯保証人は直ちに代り証書等を差し 入れるものとします。この場合に生じた費用・損害については、財住金の責めに帰すべき事由による場合を除き、契約者及び連帯保証人の負担とします。
第16条(承諾事項)
1.契約者及び連帯保証人は、財住金が、金銭消費貸借契約に基づき契約者に対して有する債権の全部又は一部を第三者に譲渡すること及び財住金が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることを予め異議なく承諾するものとします。
2.契約者及び連帯保証人は、本件債務について、財住金の関連会社又は財住金の指定する者が集金や事務処理の代行等を行うことを予め異議なく承諾するものとします。
3.契約者及び連帯保証人は、適用ある法令の変更等のため財住金が必要と判断した場合には、金銭消費貸借契約条項を変更することを予め異議なく承諾するものとします。
第17条(信用情報機関への個人情報の提供・登録・使用に関する同意内容)
1.個人情報の信用情報機関への提供
財住金は、契約者、その配偶者及び保証人に係る本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)。契約者とその配偶者との婚姻関係に係る情報を含む。)を、財住金が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)に提供します。
2.個人情報の登録
加盟先機関は、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については契約内容に関する情報が登録されている期間、契約内容及び返済状況に関する情報については契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、延滞情報については延滞継続中)、取引事実に関する情報については契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)登録します。
3.個人情報の他会員への提供
加盟先機関は、当該個人情報を、加盟会員及び提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)の加盟会員に提供します。なお、契約者に係る個人情報に対する照会があった場合、契約者及びその配偶者の個人情報を提供します。また、契約者の配偶者に係る個人情報に対する照会があった場合、当該配偶者及び契約者の個人情報を提供します。
加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
4.個人情報の使用
財住金は、加盟先機関及び提携先機関に契約者、その配偶者及び保証人の個人情報が登録されている場合には、本契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
5.財住金が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関
財住金が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下のとおりです。
(財住金が加盟する信用情報機関)
株式会社日本信用情報機構 TEL 0570-055-955 http://xxx.xxxx.xx.xx/
(財住金が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関)
全国銀行個人信用情報センター TEL 03-3214-5020 http://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
株式会社シー・アイ・シー TEL 0120-810-414 http://xxx.xxx.xx.xx/
0.xxxxxxx
契約者及び連帯保証人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関の定める手続き及び方法で行うことができます。
第18条(指定紛争解決機関)
財住金が手続実施基本契約を締結している指定紛争解決機関の名称及び連絡先は以下のとおりです。
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター TEL 00-0000-0000 http://xxx.x-xxx.xx.xx/第19条(反社会的勢力の排除)
1.契約者又は連帯保証人は、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと及び次の(1)から(6)までに掲げる関係がないことを表明し、かつ将来にわたっても暴力団員等に該当せず、当該関係をもたないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係
(5)暴力団員等を従事者とする関係
(6)その他暴力団員等との社会的に非難されるべき関係
2.契約者又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の(1)から(5)までに該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為
(5)その他(1)から(4)までに掲げる行為に準ずる行為
3.契約者又は連帯保証人が、暴力団員等に該当し、暴力団員等との第1項(1)から(6)までに規定する関係をもち、若しくは前項の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、契約者は、財住金から返済請求を受けたときは、この契約に基づく債務の全部につき期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにその債務を返済します。また、このことが原因で契約者又は連帯保証人に損害が発生したとしても、財住金に対して請求をせず、何ら迷惑をかけません。また、財住金に損害が発生したときは、契約者又は連帯保証人がその責任を負います。
4.契約者又は連帯保証人は、この契約に基づく債務に関し、契約者又は連帯保証人が暴力団員等から第2項(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を受け、又は受けるおそれがあるときは、財住金に直ちに報告を行うとともに、警察に 通報し、警察の捜査に協力します。
以上
17-1 SKY10-1704