+1 CONCIER 利用規約
+1 CONCIER 利用規約
第1条 適用範囲
本規約は、株式会社エバーバンク(以下「サービス提供者」といいます。)が提供する IT(情報技術)に関するコンサルティングサービスである「+1 CONCIER」(以下「本サービス」といいます。)をお申込いただいたお客様(以下「お客様」といいます。)に共通して適用されるものとします。
なお、本規約と本サービスにかかる個別の契約(以下「本件契約」といいます。)の規定が異なるときは、本件契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。
第2条 サービス契約の成立
1 本サービスの提供を希望する者(以下「サービス希望者」といいます。)は、本規約の内容を承諾の上、以下のいずれかの方法により、本サービスの申込みをするものとします。
①+1CONCIER 利用申込書をサービス提供者に提出する方法
②「Ever Call」、「Ever Office」、「Ever Automation」、「Ever Navi」、「Ever SMS」その他サービス提供者が提供するシステムに関するサービス(以下「Ever System サービス」という。)の申込みと同一の申込書又は同一の申込みフォーム上で申込みする方法(以下「Ever System サービス付帯申込」といいます。)
2 前項の申込みに対するサービス提供者の承諾は、前項各号に応じて以下の方法で行うものとします。
①本サービスの申込みが前項1号の方法による場合サービス希望者に対して請書を提出する方法
②本サービスの申込みが前項2号の方法による場合
当該 Ever System サービスの申込みに対するサービス提供者の承諾をもって、本サービスの申込みに対する承諾とみなします。但し、当該Ever System サービスの申込みに対する承諾にあたって、サービス提供者が別段の意思表示をした場合にはこの限りでありません。
3 本件契約は、前項で定めるサービス提供者の承諾の時点で成立するものとします。
第3条 本サービスの提供
1 サービス提供者は、お客様からの委託に基づいて、以下に掲げる本サービスを提供します。
①IT に関する情報提供
②お客様からの IT に関する相談への対応
③お客様の事業所・事務所内におけるIT 設備・環境等に関する助言・指導
④Ever System サービスの活用方法・運用方法に関する助言・指導
⑤Ever System サービスと他社サービスとのシステム連携に関する助言・指導
⑥その他別途サービス提供者とお客様が合意した業務
2 サービス提供者は、お客様に対し、善管注意義務に基づき、お客様のために本サービスを提供します。
第4条 再委託
サービス提供者は、本サービスを提供するために必要な場合には、第三者に本サービスの提供業務を再委託できるものとします。
この場合、お客様は、サービス提供者に対して、本サービスを提供するために必要な範囲において、サービス提供者が再委託先に対してお客様の秘密情報を開示することを承諾するものとします。
第5条 知的財産権の帰属
成果物、報告書、提案書、企画書、パンフレット、マニュアルその他本サービスに関してサービス提供者から提供された一切のもの(以下「サービス提供物」といいます。)に含まれる一切の知的財産権(著作権、営業秘密やノウハウを含みますがこれに限りません。)は、サービス提供者に帰属するものとします。
2 お客様は、サービス提供物について、本件契約及び本規約で認められた範囲の使用権のみを有するものとし、本件契約及び本規約で認められた範囲を超えた使用をしてはならないものとします。
第6条 本サービスの料金
1 お客様は、サービス提供者に対し、本サービスの対価として、サービス提供者が別途定める料金表又は本件契約で定める金額(以下「本サービス料金」といいます。)を支払うものとします。
2 お客様は、本件契約が月中に開始若しくは終了した場合であっても、日割計算は行わず
1か月分の本サービス料金を支払うものとします。但し、Ever System サービス付帯申込の場合には、当該Ever System サービスのサービス料金のうち月額制とされているものの取扱いに従うものとします。
3 前項但書及び第16条4項で定める場合を除き、本サービス料金は、いかなる理由によっても消滅、減額又は免除されないものとし、お客様はその全額を支払うものとします。
4 本サービス料金の支払方法及び支払期限は、本件契約において定めるものとします。但し、Ever System サービス付帯申込の場合には、当該Ever System サービスのサービス料金のうち月額制とされているものの取扱いに従うものとします。
5 第1項で定めるもののほか、サービス提供者は、お客様のご依頼内容に応じて、追加のサービス料金のご請求をさせていただく場合がございます。
この場合、サービス提供者は、お客様に対して、事前に追加のサービス料金が生じる旨通知するものとし、お客様はサービス提供者の請求に応じて当該追加のサービス料金を支払うものとします。
第7条 費用
サービス提供者は、本サービスを提供するにあたって、お客様対して、出張旅費、交通費、宿泊費その他の費用のご負担を求める場合があります。
この場合、サービス提供者は、お客様に対して、事前に費用が生じる旨通知するものとし、お客様はサービス提供者の請求に応じて当該費用を支払うものとします。
第8条 遅延損害金
お客様は、本サービス料金、第7条5項で定める追加のサービス料金及び前条で定める費用(以下、これらをあわせて「本サービス料金等」といいます。)その他本件契約に基づく債務の支払いを遅滞した場合、年14.6%の割合による遅延損害金をサービス提供者に支払うものとします。
第9条 情報提供
サービス提供者は、本サービスを提供するため、お客様に対して資料又は情報の提供の依頼をする場合がございます。この場合、お客様はこれに応じるものとします。
2 お客様は、前項に基づいてサービス提供者に対して提出する資料・情報について、その正確性を保証するものとし、サービス提供者は、当該資料・情報の正確性の不備から生じた問題につき、一切の責任を負わないものとします。
第 10 条 本サービスに関する評価及び判断
お客様は、本サービスの内容につき、自らの判断と責任において評価を行うものとし、その採用の是非に関する最終的な判断は、お客様ご自身が行うものとします。サービス提供者は、お客様の評価や判断から生じた結果(お客様のご依頼により、サービス提供者が行ったEver System サービスその他のシステムの操作や作業等を含みますがこれに限りません。)xxx、一切の責任を負わないものとします。
第 11 条 責任の制限
1 サービス提供者は、本件サービスに関して行った対応、助言、指導、判定等の正確性、有用性、目的適合性、第三者の知的財産権を侵害しないこと等について、一切の責任を負わないものとします。
2 サービス提供者が、本サービスの提供にあたって、お客様に損害を与えた場合には、サービス提供者に故意又は重過失がある場合に限り、お客様に直接かつ現実に生じた通常損
害を賠償するものとします。
3 前項の賠償額の上限は、サービス提供者が、お客様に損害が発生したことが判明した月の前月に本件契約に基づいてお客様から受領した本サービス料金の額とします。
第 12 条 サービス提供者からの通知
1 サービス提供者が行うお客様に対する通知は、お客様が申込時に届出を行い、又は、第
18条1項の規定により変更の通知をした住所、メールアドレス若しくは当該メールアドレスにかかるチャットワークアカウント(以下「お客様チャットワークアカウント」といいます。)宛に行うものとします。但し、サービス提供者が必要と認める場合、他の方法で行う場合があります。
2 お客様が第18条1項の規定による変更の通知を怠ったことにより、前項1文で定めるいずれかの方法によるサービス提供者の通知が不到達となった場合、当該サービス提供者からの通知は、お客様に通常到達すべき時に到達したものとみなされるものとします。
第 13 条 機密保持及び個人情報保護
1 お客様及びサービス提供者は、本サービスの利用及び提供に関して相手方から提供された技術上、営業その他業務上の一切の情報(お客様データ等にかかる情報を含みますがこれに限らず、以下「機密情報」といいます。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本サービスの利用及び提供に従事する者に使用させる場合並びに本件契約及び本規約に別段の定めがある場合を除き、機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2 前項にかかわらず、本サービスの提供に関して次の各号の一に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
①開示時にすでに公知のもの又は自己の責めに帰すことのできない事由により公知となったもの
②開示時にすでに保有しているもの
③機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
④相手方から書面により開示を承諾されたもの
⑤機密情報によらず独自に開発し又は知り得たもの
3 お客様及びサービス提供者は、本サービスの利用契約及び本規約に別段の定めがある場合を除き、相手方から提供を受けた機密情報について本サービスの利用及び提供の目的の範囲内に限り使用するものとします。
第 14 条 解除
サービス提供者は、お客様に次の事由のいずれか又は複数が生じた場合、何らの催告なしに本件契約を解除できるものとします。
①本件契約又は本規約に違反し、期間を定めて催告したにもかかわらず、期間内に是正しない場合
②本サービス料金等、Ever System サービスにかかる料金その他サービス提供者に対する債務の支払を怠ったとき
③手形・小切手の不渡処分を受け、又は債務の支払いを停止したとき
④保全処分、強制執行、租税滞納処分等を受けたとき
⑤破産、民事再生、会社更生、特定調停、その他これらに類する法的倒産処理手続を申立て又は申立てを受けたとき
⑥解散事由が生じたとき
⑦お客様自ら又はお客様の役員(名称のいかんを問わず、業務を執行する社員、取締
役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者を含みます。)が暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)であるとき
⑧お客様が、自ら又は第三者を利用して、👉迫・暴力的な行為、法的な責任を超えた要求行為、又は業務を妨害し、若しくは名誉信用を毀損するおそれのある行為をしたとき
第 15 条 解約
1 サービス提供者及びお客様は、1ヶ月前までに相手方にサービス提供者所定の書面を提出することにより本件契約を解約することができるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、Ever System 付帯申込の場合における本件契約の解約方法については、当該Ever System サービスにかかる契約及び規約の定めるところに従うものとします。
第 16 条 本規約の変更
1 サービス提供者は、本規約の変更を行う場合があります。
2 前項の場合、サービス提供者は、変更後の規約の実施日の1ヶ月前までに第12条1項の規定に基づく方法により利用者に通知するものとします。
3 第1項による本規約の変更に異議のある利用者は、前条の規定にかかわらず、前項の通知を受領してから1ヶ月以内にサービス提供者に対して書面による通知をすることによ り、変更後の規約の実施日の前日をもって、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
4 前項の規定により、本サービスの利用契約が月中に解約された場合、当該解約月にかかる本サービス料金は、第6条2項の規定にかかわらず、日割計算するものとし、サービス提供者が既に受領しているもの等がある場合には、返金その他の清算を行うものとします。
5 利用者が第2項の通知を受領してから1ヶ月以内に第3項による本サービスの利用契約の
解約通知をしない場合、利用者は、変更後の規約を承認したものとみなされることに同意するものとします。
第 17 条 本サービスの変更
本件契約の変更は、書面による合意をもって行うものとします。
第 18 条 届出事項の変更
1 お客様は、お申込時にサービス提供者に届出た事項(会社名、住所、電話番号、メールアドレス、お客様チャットワークアカウント及びお支払情報を含みますがこれに限りません。以下「届出事項」といいます。)に変更があった場合には、直ちに、サービス提供者へ通知するものとします。
2 届出事項に変更があったにもかかわらず、お客様が前項の通知を怠った場合に生じる損害、費用等はすべてお客様が負担するものとし、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。
第 19 条 お客様と第三者との間における紛争
お客様は、本サービスの利用によって第三者との間において生じた知的財産権侵害、名誉毀損、プライバシー侵害その他一切の紛争について、お客様ご自身の責任で誠実にこれを解決しなければならないものとします。
第 20 条 管轄裁判所
本件契約又は本規約に関する紛争は、横浜地方裁判所又は横浜簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
第 21 条 準拠法
本件契約及び本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
付則(令和2年6月1日)
(実施期日)
本規約は、令和2年6月1日から実施します。