Contract
和歌山市企業局調達契約等に関する競争入札実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市企業局が発注する物品の製造若しくは修理の請負又は買入れ及び役務
(建設工事に係る調査、測量、設計、監理等に関するものを除く。)の調達並びに本市企業局が行う不用品の売払いに係る契約(以下「調達契約等」という。) における競争入札の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札条件)
第2条 調達契約等について競争入札を行う場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、和歌山市公営企業契約規程(平成17年水道局規程第10号)その他入札に関する法令及び本市企業局の要綱の定めるところによるほか、この要綱の別紙で定める入札条件を付して実施するものとする。
(予定価格)
第3条 和歌山市公営企業管理者(以下「管理者」という。) は、契約の目的となる物品又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に予定価格を定めるものとする。
2 管理者は、競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、予定価格を事前に公表することができるものとする。
(対象契約)
第4条 一般競争入札により締結する契約は、次項に規定する調達契約等以外の調達契約等とする。
2 管理者が特に必要と認める調達契約等は、指名競争入札又は随意契約によることができる。
(一般競争入札の参加資格等)
第5条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、一般競争入札に参加する者(当該者が和歌山市企業局特定委託業務共同企業体取扱要綱(平成29年9月1日制定)に基づき結成された特定委託業務共同企業体(以下「特定委託業務共同企業体」という。)である場合は、全ての構成員)に必要な資格(以下「参加資格」という。)を定める制限付き一般競争入札により行うものとし、その参加資格は、次に掲げる事項とする。
(1)和歌山市物品等調達業者競争入札参加資格審査基準(平成20年6月1日制定)に規定する競争入札参加有資格者名簿に登録されていること。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(2)和歌山市企業局物品等調達業者指名停止要綱(平成5年5月1日制定)に基づく指名停止期間中でないこと。
(3)和歌山市企業局が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年6月1日制定)に基づく排除措置を受けている者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者にあっては更生計画認可の決定後に、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者にあっては再生計画認可の決定後に、それぞれ本市企業局の競争入札参加資格の再認定を受けていること。
(5)市内業者(本店その他の主たる営業所を市内に有する業者をいう。以下同じ。)であること。ただし、市内業者だけでは入札参加者数が少なく十分な競争性を確保できないと見込ま
れる場合にあっては、市内業者又は準市内業者(支店その他の従たる営業所を市内に有する業者をいう。以下同じ。)、市内業者に準市内業者を加えてもなお入札参加者数が少なく十分な競争性を確保できないと見込まれる場合にあっては、市内業者、準市内業者又は市外業者(市内業者及び準市内業者以外の業者をいう。以下同じ。)であること。
(6)前各号に定めるもののほか、締結しようとする契約ごとに本市企業局が定める要件を満た
していると認められること。
2 前項第5号の規定は、xx性、経済性等の事情を考慮し、当該入札を適正かつ合理的に行うために必要な限度において適用する。
3 参加資格は、締結しようとする契約ごとに和歌山市企業局物品等調達業者選定委員会要綱
(平成9年4月1日制定)に規定する和歌山市企業局物品等調達業者選定委員会で審議し、そ の有無を決定するものとする。ただし、支出負担行為予定額1件20,000,000円未満 の物品の調達及び1件150,000,000円未満の役務の調達に係る参加資格については、和歌山市企業局物品等調達業者選定委員会要綱第3条第1項に掲げる者に書類を回議して、委 員会の会議に代えることができる。
(指名業者の選定基準)
第6条 管理者は、指名競争入札に参加させる者を選定しようとするときは、次に掲げる事項に留意して、十分な競争性を確保できると認められる適切な数の者を選定するものとする。
(1)不誠実な行為の有無
(2)経営の状況
(3)契約履行の実績
(4)現在履行中の契約の状況
(5)当該契約の履行についての適性
(6)労働福祉の状況
(7)地理的条件の優位性
2 前項の規定により選定する対象は、市内業者とする。ただし、市内業者だけでは十分な競争性を確保できると認められる数に満たない場合にあっては、市内業者及び準市内業者、市内業者に準市内業者を加えてもなお十分な競争性を確保できると認められる数に満たない場合にあっては、市内業者、準市内業者及び市外業者とする。
3 前項の規定は、xx性、経済性等の事情を考慮し、当該入札を適正かつ合理的に行うために
必要な限度において適用する。
(申込みの誘引等)
第7条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、地方自治法施行令第1
67条の6第1項に規定する公告によるほか、本市企業局ホームページにおいて公表を行うものとする。
2 一般競争入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号)を管理者に提出し、参加資格の確認を受けなければならない。
3 管理者は、前項の申請書を提出した者について参加資格を確認し、その結果を競争入札参加資格確認通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
4 管理者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、指名した者に対して指名競争入札執行通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
5 管理者は、連絡票(別記様式第4号)をファクシミリにより電送することにより、前2項に規定する通知書の受領を促すものとする。ただし、急施を要する場合には、電話による連絡をもって代えることができる。
(参加資格を有しない場合の理由の説明)
第8条 前条第3項に規定する確認により参加資格を有しないと管理者が認めた者は、同項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等(国民の祝日に関する法律(昭和2
3年法律第178号)に規定する休日、日曜日、土曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。以下同じ。)を含む。)以内に管理者に対して参加資格を有しないと認めた理由について説明(以下「理由の説明」という。)を求めることができるものとする。
2 前項の規定により理由の説明を請求しようとする者は、当該請求に係る文書を持参しなければならない。
3 管理者は、理由の説明を求められたときは、原則として、第1項に規定する理由の説明を求めることができる期限の翌日から起算して10日(休日等を除く。)以内に、理由の説明を求めた者に対し、文書により回答するものとする。
4 前項の規定により回答する場合において、第2項の規定により理由の説明を請求した者が参加資格を有すると認めるときは、管理者は、第1項の通知を取り消すとともに、前項の規定による回答に併せて、改めて参加資格を有すると認める旨の通知を行うものとする。
5 第11条に規定する入札説明会(入札説明会を行わない場合にあっては、入札の執行)は、第3項(前項に規定する場合を含む。)に規定する手続が終了していることを確認の上、実施するものとする。
(入札書及び委任状)
第9条 入札は、入札参加者(一般競争入札において参加資格を有すると認められた者及び指名 競争入札において指名を受けた者をいう。) が入札書(別記様式第5号)に必要事項を記入し、記名押印の上、入札日に入札箱に投入することにより行う。
2 和歌山市契約規則第13条第3項の代理人であることを証する書類は、委任状(別記様式第
6号)とする。
(入札辞退届及び始末書)
第10条 指名競争入札において、入札を辞退しようとする者は、辞退届(別記様式第7号)を入札日までに提出しなければならない。
2 何らかの理由により入札に参加できなかった者は、始末書(別記様式第8号)を提出しなければならない。
(入札説明会)
第11条 管理者が特に必要があると認めるときは、入札説明会を行うことができる。この場合において、入札説明会を行う旨並びに入札説明会を行う日時及び場所等を明らかにするものとする。
2 前項に規定する場合、入札説明会を辞退しようとする者は、前条第1項の辞退届を入札説明会を行う日までに提出しなければならない。
3 何らかの理由により入札説明会に参加できなかった者は、前条第2項の始末書を提出しなければならない。
4 入札説明会を辞退した者又は入札説明会に参加できなかった者は、入札に参加することがで
きない。
(入札の結果の公表)
第12条 入札の結果については、公表しないことに合理的な理由がある場合を除き、公表することを妨げないものとする。
2 入札の結果を公表する場合は、総務課及び契約課において閲覧所を設け公衆の閲覧に供する方法又は本市企業局ホームページに掲載する方法により行うものとする。
(特記事項)
第13条 参加資格を開札後に確認する事後審査型一般競争入札については、別に定める。附 則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成26年2月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和3年9月8日から施行する。
別紙(第2条関係)
(目的)
入 札 条 件
第1条 和歌山市企業局経営管理部契約課所管の契約に係る指名競争入札及び一般競争入札(競争入札参加資格を開札前に確認する事前審査型制限付き一般競争入札をいう。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、地方自治法、地方自治法施行令、和歌山市公営企業契約規程その他法令に定めるもののほか、この条件の定めるところによるものとする。
(入札保証金)
第2条 入札保証金は、和歌山市公営企業契約規程第2条第2号の規定により不納付とする。
(入札等)
第3条 入札書は、本市企業局の指定様式により入札に付する事項ごとに作成し、記名押印の上、所定の時刻までに持参し、入札箱に投入すること。なお、郵便、信書便又は電送による入札は 認めない。
2 代理人が入札を行う場合は、入札時に入札権限を委任された旨を記載した委任状を入札に付する事項ごとに作成し、提出すること。ただし、入札に付する事項ごとに作成する必要がないと認めたときは、本市企業局が別に指定する委任状を作成し、提出すること。
3 代理人が入札を行う場合の入札書には、入札参加者本人(特定委託業務共同企業体にあって は、代表構成員及びその他の構成員)の住所及び氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表 者の氏名)の下に「代理人の氏名」を記載し、必ず委任状により届け出た印鑑を押印すること。
4 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(指名競争入札における辞退)
第4条 指名を受けた者は、入札書を入札箱に投入するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札を辞退するときは、次に掲げるところにより届け出なければならない。この場合において、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(1)入札執行前にあっては、辞退届を契約課に直接持参すること。
(2)入札xxxにあっては、入札を辞退する旨を入札担当職員に告げ、辞退届又はその旨を明記した入札書を入札箱に投入せずに入札担当職員に直接提出すること。
3 前項の規定によらずに入札を棄権した者は、棄権した理由等を記載した始末書を作成し、契約課に提出しなければならない。
(xxな入札の確保)
第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律の規定に抵触する次の行為を行ってはならない。
(1)入札参加者が互いに連絡を取り合い、自主的に判断して入札価格や入札意思を決定すべきところを共同して決定し、有効な競争が行われないような状態をもたらすこと。
(2)他の入札参加者が行う入札の行為を妨害すること。
2 入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第6条 次に掲げる入札において、入札参加者が1人である場合は、入札を取りやめる。
(1)指名競争入札の初度の入札
(2)予定価格を事前に公表した入札
2 天災等の不可抗力により、入札をxxに執行することができないと認められる場合には、入札を延期し、又は取りやめることがある。
3 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められる場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)委任状を提出しない代理人がした入札
(3)記名押印を欠いた入札書による入札
(4)金額を訂正した入札書による入札
(5)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(6)明らかに不正な行為によってされたと認められる入札
(7)同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(8)その他入札に関する条件に反する入札
(錯誤による入札)
第8条 錯誤を理由とする入札の無効の申出は認めない。ただし、入札金額の桁を取り違えて記載した表示上の錯誤である場合は、この限りでない。
(入札の失格)
第9条 最低制限価格を設けたときは、当該価格を下回った入札を行った者は、失格とする。
(落札者の決定)
第10条 入札をした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。この場合において、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 あらかじめ最低制限価格を設けていない場合においてもその価格の妥当性を確認するための調査及び審査(以下「調査等」という。)を行うことがある。この場合における落札者の決定については、前項ただし書に示す方法と同様である。
3 不用品の売払いその他本市企業局の収入の原因となる契約については、前2項の規定にかかわらず、入札をした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって入札した者を落札者とする。
(調査等)
第11条 前条第2項の調査等を行おうとする場合、落札者の決定を保留の上、入札を終了し、
当該入札をした者に対して調査等を行う。
2 調査等において入札をした者は、本市企業局の行う調査等に協力しなければならない。
3 調査等の結果によっては、最低価格の入札者であっても必ずしも落札者とはならないことがある。
(再度の入札)
第12条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに当該入札への参加者をもって再度の入札を実施する。この場合において、再度の入札は2回以内とする。
2 第7条第1号、第2号又は第6号から第8号までに該当する入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(落札となるべき同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第13条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約の保証)
第14条 落札者は、契約締結時に次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、契約の保証を付す必要がないとした場合は、この限りでない。
(1)契約保証金の納付
(2)銀行や本市企業局が確実と認める金融機関による保証
(3)和歌山市公営企業契約規程第5条第1号に規定する履行保証保険契約の締結
(4)和歌山市公営企業契約規程第5条第2号に規定する履行保証契約の締結
(5)無記名式利付国債又は地方債の担保
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額、保険金額又は額面金額は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
(契約書等の提出)
第15条 落札者は、本市企業局指定の契約書の案に記名押印し、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内にこれを提出しなければならない。ただし、書面により契約担当課の承諾を得てこの期間を延長することができる。
2 落札者が、前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札はその効力を失うものとする。
3 前項の場合において、落札者の責めに帰すべき事由によるときは、落札者は落札金額の10
0分の5に相当する額の違約金を本市企業局に支払わなければならない。
4 契約を締結するまでの間に、落札者が「和歌山市水道局が行う契約からの暴力団排除に関する合意書」に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがある。この場合、本市企業局は一切の損害賠償の責を負わない。
(異議の申立)
第16条 入札をした者は、入札後、この入札条件、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
2 第10条第2項の調査等を行った場合、調査等の内容及びその結果について、この入札条件、
仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。