Contract
株式会社ジェイ・イー・サポート住宅性能証明業務約款
(趣旨)
第1条 この住宅性能証明業務約款は、申請者(以下「甲」という。)と株式会社ジェイ・イー・サポート(以下「乙」という。)が締結する、乙が別に定める住宅性能証明業務規程(以下「業務規程」という。)に基づく住宅性能証明業務(以下「証明業務」という。)の契約(申請書及び引受承諾書を含む)に適用する
(責務)
第2条 甲及び乙は、契約した業務を適正に遂行するために、租税特別措置法、同法施行令並びにこれに基づく告示等を遵守し、乙の定めた業務約款及び業務規程に基づいて契約したことを、誠意をもって履行しなければならない。
2 甲並びに乙は、証明業務を遂行するにあたり、次に掲げるそれぞれの責務を遵守しなければならない。
(1) 甲の責務
ア 甲(代理者によって申請する場合にあっては、当該代理者を含む。以下この条において同じ。)は、業務規程に従い申請書並びに証明業務に必要な図書(以下「申請図書」という。)について、事実に相違ないことを記載し、又は事実に基づき作成し、乙に提出しなければならない。
イ 甲は、乙が請求した場合は、乙の証明業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象住宅の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を遅滞なく正確に乙に提供しなければならない。
ウ 甲は、申請図書の内容を変更する場合、または乙が申請図書の誤り等を指摘した場合は、速やかに申請図書の修正またはその他の必要な措置を取らなければならない。
なお、住宅性能証明書(以下「証明書」という。)の交付前に計画を大きく変更する場合は、当該証明業務の申請を取り下げ、別件として再度証明業務の申請を行わなければならない。
エ 甲は、住宅性能証明業務手数料規程に基づき算定され、乙が発行する請求書に記載された額の住宅性能証明業務手数料(以下「手数料」という。)を、第4条に定める支払期日までに支払わなければならない。
(2) 乙の責務
ア 乙は、関連法令によるほか業務規程に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に証明業務を行わなければならない。
イ 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
ウ 乙は、証明業務を引受承諾書に定められた業務期日までに行わなければならない。
3 甲が第2条第1号に定める責務を怠った時、その他不可抗力により業務期日までに業務を完了することができない場合には、乙は甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することが出来る。
また、甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
これら業務期日の延期は、甲・乙協議して定める。
(契約の締結)
第3条 甲が、証明業務を乙に委託するときは、乙が定めた業務約款及び業務規程に基づき、乙が引受承諾書を交付したときに契約を締結したものとする。
(住宅性能証明業務手数料の支払期日)
第 4 条 甲の手数料支払期日は、乙が発行する請求書に記載された期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合に、他の支払期日を取り決めることができる。
3 乙は、甲が、第1項又は第2項の支払期日までに支払わない場合は、証明書を交付しない。この場合において、乙が当該証明書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(住宅性能証明業務手数料の支払い方法)
第5条 甲は、請求書に記載された額の手数料を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座等に振込等の方法で支払うものとする。
2 前項の振込等に要する費用は、甲の負担とする。
3 緊急を要する場合、または甲と乙が協議により合意した場合は、別の支払い方法をとることができる。
(住宅性能証明業務手数料の返還)
第6条 乙が収納した手数料については、返還しない。ただし、乙の責に帰すべき事由により証明業務が実施できなかったときは、乙は甲に返還するものとする。
(甲の解除権)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知して、この契約を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由なく、業務が第2条第2項第2号ウに定める業務期日までに完了せず、または見込みのない場合
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
2 前項に規定する場合の他、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知して、この契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときは、これの返還を乙に請求することができる。またxは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるもののほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、乙は、手数料が既に支払われているときは、これを甲に返還せず、また、当該手数料がまだ支払われていないときは、これの支払いを甲に請求することができる。甲は既に支払った料金が過大であるときは、その一部の返還を請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が正当な理由がなく、第4条第1項または第2項に定める支払い期日までに手数料を支払わないとき
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により証明書を交付することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は手数料が既に支払われているときは、これを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときは、これの支払いを甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときはその賠償を甲に請求することができる。
(損害賠償)
第9条 甲及び乙は、第7条及び第8条の規定による契約の解除若しくはこの契約に基づく法律行為により損害を受けた場合において、第2条第2項第1号エの規定に基づき甲から乙へ支払われた一申請あたりの手数料の額を限度として、相手方に損害賠償請求ができるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は一切の責任を負わない。
(1) 甲の提出した申請図書に誤記等の不備があり、それに基づいて乙の証明業務が行われたとき。
(2) 乙に故意または重大な過失がなく、証明業務を行なった各種計算プログラムのバグ等、乙の予見不可能な事情により乙の証明業務に誤りが生じたとき。
(乙の免責)
第 10 x xは、証明業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅が証明業務に係る関係法令以外の法令等に適合することを保証しない。
2 乙は、証明業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は甲が提出した申請図書に虚偽があることその他の事由により、適切な証明業務を行うことができなかった場合は、当該証明業務の結果に責任を負わないものとする。
(所管行政庁等への説明)
第 11 条 乙は、関係所管行政庁等から業務に関する報告を求められた場合には、当該事案にかかる証明業務の内容、判断根拠その他情報について、当該所管行政庁等へ報告等をすることができるものとする。
(秘密保持)
第 12 x xは、この契約に定める業務に関して知りえた秘密を漏らし、または自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 既に公知であるか、または乙の過失によらず公知となった情報である場合
(2) 甲が、秘密情報でない旨、書面等で表明した場合
(3) 人の生命。身体または財産の保護のために必要な場合であって、緊急を要する等、本人の同意を得ることが困難である場合
(4) その他の法令等に基づき、第三者に対する開示または提供が認められる場合
(協議事項)
第 13 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議のうえ定めるものとする。
(附則)
この約款は、平成 24 年 9 月 20 日から施行する。
改定:令和 3 年 4 月 1 日