Contract
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号、その後の改正を含む。以下「PFI法」という。)第15条第3項の規定により、「米沢市学校給食共同調理場整備運営事業」に関する事業契約の内容について公表する。
令和6年3月27日
米沢市長 近 藤 洋 介
米沢市学校給食共同調理場整備運営事業
事業契約の内容の公表
令和6年3月27日
米 沢 市
< 目 次 >
6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 1
1 公共施設等の名称及び立地場所
(1) 公共施設等の名称
米沢市学校給食共同調理場
(2) 立地場所(事業場所)
米沢市六郷町西藤泉地内外
2 選定事業者の商号又は名称
株式会社米沢スクールランチ
3 契約期間
令和6年3月22日から令和23年3月31日
4 契約金額
金 3,851,043,629 円(消費税及び地方消費税込み)
5 公共施設等の整備等の内容
(1) 構造種別 : 鉄骨造
(2) 階 数 : 地上2階
(3) 建物高さ : 約 10 m
(4) 建築面積 : 約1,600 ㎡
(5) 延べ面積 : 約1,700 ㎡
※ 以上の内容は、今後の要求水準等に関する確認協議等により変更される場合がある。
6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
※ 引用条項等の後(うしろ)の( )内は、当該条項等の記述内容を示すものである(以下共通)。
第7章 事業期間及び契約の終了第2節 本事業の早期終了
第74条(事業者の債務不履行)
1 事業期間中、次に掲げる場合、市は、事業者に対し相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約の全部又は一部を解除終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1)事業者が、本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び自ら提出した日程表等に記載した着手日を過ぎても、施設整備業務、維持管理業務又は運営等業務又はそれらを構成する各業務に着手しないとき。
(2)事業者が、本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び自ら提出した日程表等
に記載された期限までに、施設整備業務、維持管理業務又は運営等業務又はそれらを構成する各業務を完了させないとき、又は、当該期限の経過後相当の期間内に当該業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)事業者が、正当な理由なく、第40条(契約不適合責任)に定める履行の追完をしなかったとき。
(4)前各号に掲げる場合の他、事業者が、本契約、入札説明書等、要求水準書又は応募者提案に違反したとき。
2 事業期間中、次に掲げる場合、市は、何らの催告等を要せず直ちに、本契約の一部又は全部を解除し終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができる。
(1)事業者が、第83条(事業者による表明保証及び誓約)2項各号の規定に違反したとき。
(2)事業者が、本事業の一部又は全部を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(3)事業者が本事業の一部又は全部を完了させ又は実施することができないことが明らかであるとき
(4)事業者から市に引き渡された、本施設又は本施設内に設置された設備に契約不適合がある場合において、その不適合が本施設又は本施設内に設置された設備を除却した上で再び工事をしなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。
(5)事業者が本事業の一部又は全部を完了させ又は実施する債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)事業者の債務の一部の履行が不能である場合又は事業者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)別紙9(モニタリング及びサービス対価の減額の基準と方法等)に定める本契約の解除要件に該当するいずれかの事由が生じた場合。
(9)事業者について、破産、会社更生、民事再生、特別清算その他倒産法制上の手続の開始に係る申立てがなされたとき、又は、支払不能又は支払停止となったとき。
(10)事業者が、各業務報告書、財務書類、請求書等に重大な虚偽記載を行ったとき。
(11)事業者が第83条(事業者による表明保証及び誓約)1項の表明保証及び誓約に違反したと市が認めたとき。
(12)事業者(設計企業、建設企業、工事監理者、維持管理企業及び運営等企業を含む。以下、本号において同じ。)が、次に掲げるいずれかに該当するとき。
① 役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めら
れる者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に該当する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
② 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己、自社又は第三者の不正の利益を計る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 下請契約、再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、事業者が当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑦ 事業者が、①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約、再委託契約その他の契約の相手方とした場合(ただし、⑥に該当する場合は除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(13)前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
3 第1項各号及び第2項各号に定める場合が、市の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市は、各規定による契約の解除等をすることができない。
第75条(市の債務不履行)
1 市が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は本契約を解除することができる。
2 第1項に定める場合が事業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、事業者は、第1項の規定による契約の解除をすることができない。
第76条(市による任意解除)
市は、事業者に対して、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他市が必要と認める場合には、180日以上前に事業者に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。
第77条(市及び事業者に帰責事由のない場合)
法令変更又は不可抗力により本事業の継続が不能となった場合又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合の本契約の終了については、それぞれ第87条(法令変更による契約の終了)及び第91条(不可抗力による契約の終了)に定めるところによる。
第78条(引渡前の施設に関する解除の効力)
1 第75条(市の債務不履行)、第76条(市による任意解除)、第87条(法令変更による契約の終了)又は第91条(不可抗力による契約の終了)の規定により本契約が解除された場合で、本施設が第37条(引渡及び所有権の移転)の引渡前である場合、市は自己の責任及び費用により本施設の出来高部分(設計図書等の出来高部分を含む。以下同じ。)を検査の上、当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)を事業者より買い受け、その引渡しを受けるものとする。この場合において、市は、必要と認めるときは、その理由をあらかじめ事業者に通知の上、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 第74条(事業者の債務不履行)各項の規定により本契約が解除された場合で、本施設が第37条(引渡及び所有権の移転)の引渡前である場合、市は、事業者に対して、本施設の出来高部分の買取り又は本件土地の原状回復を請求することができる。市が出来高部分の買取りを請求した場合には、市は、事業者の責任及び費用により本施設の出来高部分を検査した上、合格部分を事業者より買い受け、その引渡しを受けることができるものとし、市が本件土地の原状回復を請求した場合には、事業者の責任及び費用により原状回復を行うものとする。
3 第74条(事業者の債務不履行)各項の規定に基づき本契約が解除された場合において、市が第2項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、市は、合格部分の対価支払債務と、事業者の第80条(違約金等)1項の規定による違約金支払債務及びその他事業者の市に対する債務とを、対当額で相殺することができる。相殺後、合格部分の対価支払債務に残額がある場合、市は、相殺後の残額を、支払日までの利息を付し、本契約の解除前の支払スケジュールに従って支払うものとする。
4 第75条(市の債務不履行)又は第76条(市による任意解除)の規定に基づき本契約が解除された場合において、市が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき、市は、合格部分の対価及び第80条(違約金等)3項に規定する賠償額の総額を、支払日までの利息を付し、一括又は分割払により事業者に対して支払う。
5 第87条(法令変更による契約の終了)又は第91条(不可抗力による契約の終了)の規定により本契約が解除された場合において、市が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき、市は、合格部分の対価を、支払日までの利息を付し、一括又は分割払により、事業者に対して支払う。
6 第1項の規定にかかわらず、市は、建設工事の進捗状況を考慮して、本件土地の原状回復が社会通念上合理的であると判断した場合、合格部分の買取りを行わず、事業者に対して本件土地の原状回復を請求することができ、事業者はこれに従わなければならない。この場合において、原状回復に要する費用は、市が負担するものとする。
7 第2項又は第6項の規定により市が本件土地の原状回復を請求した場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、市は、事業者に代わり原状回復を行うことができるものとし、本契約の解除が第74条(事業者の債務不履行)各項の規定によるものであるときは、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、市の処分について異議を申し出ることができない。
第79条(引渡後の施設に関する解除の効力)
1 第74条(事業者の債務不履行)各項、第75条(市の債務不履行)、第76条(市による任意解除)、第87条(法令変更による契約の終了)又は第91条(不可抗力による契約の終了)の規定により本契約が解除された場合で、本施設が第37条(引渡及び所有権の移転)の引渡後である場合、当該引渡後の施設については、市は、所有権を引き続き保有するものとする。
2 業務終了時の取扱いについては、第72条(事業期間)2項を準用する。
3 市は、第1項に掲げる規定により本契約が解除された日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は、その翌開庁日以内)に第1項に定める引渡後の本施設の現況を検査するものとし、当該検査により、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等(ただし、通常の劣化、損傷等を除く。以下、本条(引渡後の施設に関する解除の効力)において同じ。)があると認めるときは、市は、事業者に対してその修繕、補修等を求めることができる。この場合において、事業者は、必要な修繕、補修等を実施した後、速やかにその旨を市に通知しなければならないこととし、市は、当該通知の受領後10日以内(10日目が閉庁日の場合は、その翌開庁日以内)に当該修繕、補修等の完了の検査を行わなければならない。
4 事業者は、第3項の手続終了後速やかに本施設に係る維持管理業務及び運営業務を市又は市の指定する者に引き継ぐものとする。
5 第74条(事業者の債務不履行)各項の規定により本契約が解除され、第4項の規定に従い市又は市の指定する者が維持管理業務及び運営業務の引継ぎを受けた場合(ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、市は、施設整備費相当分の残額を、解除前のスケジュールに従って支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷しており、全壊又は損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、市の被る損害額が施設整備費相当分の残額を上回る場合には、市は、施設整備費相当分の残額の支払期限が到来したものとみなして、かかる施設整備費相当分の残額と当該損害額を相殺することにより、施設整備費相当分の残額の支払義務を免れることができるものとし、なお損害があるときは、その賠償を請求できるものとする。
6 第75条(市の債務不履行)又は第76条(市による任意解除)の規定により本契約が解除され、第4項の規定に従い市又は市の指定する者が維持管理業務及び運営業務の引継ぎを受けた場合(ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、市は、施設整備費相当分の残額を解除前のスケジュールに従って事業者に支払うとともに、第80条(違約金等)3項に規定する損害額の総額を事業者に対し支払うものとする。
7 第87条(法令変更による契約の終了)又は第91条(不可抗力による契約の終了)の規定により本契約が解除され、第4項の規定に従い市又は市の指定する者が維持管理業務及び運営業務の引継ぎを受けた場合(ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由により引継ぎが相当期間内に完了しない場合は引継ぎを条件としない。)、市は、施設整備費相当分の残額
を解除前のスケジュールに従って事業者に支払うものとする。
第80条(違約金等)
1 第74条(事業者の債務不履行)各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、 次の各号に定める額の総額を違約金として市の指定する期限までに支払わなければならない。
(1)解除時点で、本施設につき第37条(引渡及び所有権の移転)による市への引渡しを経ていない場合には、施設整備費相当分(ただし、本号において、金利支払額を含まず、消費税を含むものとする。)の100分の10に相当する額。
(2)解除時点で、本施設につき第37条(引渡及び所有権の移転)による市への引渡しを経ている場合には、次の①及び②に掲げる金額の合計額。
① 維持管理費相当分(ただし、本号において、その他の費用を含まず、消費税を含むものとする。)の当該事業年度総額の100分の20に相当する額。
② 運営等費相当分(ただし、本号において、その他の費用を含まず、消費税を含むものとする。)のうち、固定料金の当該事業年度総額の100分の20に相当する額と、変動料金の前事業年度総額の100分の20に相当する額(ただし、事業期間開始後最初の事業年度における変動料金は、入札時に適用した「年間提供給食数」に基づく当該事業年度総額の100分の20に相当する額)を、合計した額。
2 第1項の場合において事業者は、解除に起因して市が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を市の請求に基づき、支払わなければならない。
3 第75条(市の債務不履行)又は第76条(市による任意解除)の規定により本契約が解除された場合、事業者は、市に対して、当該終了により被った損害の賠償を請求することができるものとする。
4 第91条(不可抗力による契約の終了)の規定により本契約が解除された場合、市は、事業者に対して、事業者が本契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用を負担する。
5 第87条(法令変更による契約の終了)の規定により本契約が解除された場合、事業者が本契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用は別紙10(法令変更による追加費用分担規定)の追加費用とみなし、解除の原因となった法令変更の法令の性質により、別紙
10(法令変更による追加費用分担規定)に定めるところに従って、市及び事業者が負担する。
第81条(保全義務)
事業者は、第78条(引渡前の施設に関する解除の効力)1項又は第78条(引渡前の施設に関する解除の効力)2項による合格部分の引渡し又は第79条(引渡後の施設に関する解除の効力)4項による維持管理業務及び運営業務の引継ぎの完了のときまで、本施設の出来高部分又は本施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
第82条(関係書類の引渡し等)
1 事業者は、第78条(引渡前の施設に関する解除の効力)1項又は第78条(引渡前の施
設に関する解除の効力)2項による合格部分の引渡し又は第79条(引渡後の施設に関する解除の効力)4項による維持管理業務及び運営業務の引継ぎの完了と同時に、設計図書等、完成図書(本契約の解除時において本施設のうち引渡しがなされていないものがある場合にあっては、図面等は、事業者が既に作成を完了しているものに限る。)等本施設の建設に係る書類その他施設整備業務、維持管理業務及び運営業務に必要な一切の書類を市に引き渡さなければならないこととする。
2 市は、第1項の規定により引渡しを受けた書類について、施設整備業務、維持管理業務及び運営業務のために無償で自由な使用(複製、頒布、改変及び翻訳を含む。第3項において同じ。)に供することができるものとする。
3 第2項の場合において、事業者は、市による書類の自由な使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとらなければならない。
第9章 法令変更
第85条(通知の付与)
1 法令変更により、本施設が入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び設計図書等に従って建設又は整備することができなくなった場合、本施設について本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び業務計画書で提示された条件に従って維持管理業務及び運営等業務を行うことができなくなった場合又は本契約の履行のための費用が増加又は減少すると判断した場合、事業者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに市に対して通知しなければならない。
2 市及び事業者は、第1項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、市又は事業者は法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
第86条(協議及び追加費用の負担)
1 市が事業者から、第85条(通知の付与)1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、市及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに本施設の設計及び引渡日・供用開始日、入札説明書等、要求水準書、応募者提案、設計図書等及び業務計画書の変更並びに追加費用の負担について協議しなければならない。
2 第1項の協議にかかわらず、法令変更が施行され又は効力を生じた日から120日以内
(120日目が閉庁日の場合は、その翌開庁日以内)に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、市が法令変更に対する対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙10(法令変更による追加費用分担規定)に記載する負担割合によるものとする。
第87条(法令変更による契約の終了)
法令変更により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大
な費用を要すると判断した場合、市は事業者と協議の上、本契約の一部又は全部を終了することができる。
第10章 不可抗力
第88条(通知の付与)
1 事業期間開始日の後に不可抗力により、本施設を本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び設計図書等に従って建設し又は整備することができなくなった場合、本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び業務計画書で提示された条件に従って維持管理業務及び運営等業務を行うことができなくなった場合又は本契約の履行のために費用が増加すると判断した場合、事業者はその内容の詳細を記載した書面により直ちに市に対して通知しなければならない。
2 市及び事業者は、第1項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、市及び事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第89条(協議及び追加費用の負担)
1 市が事業者から、第88条(通知の付与)1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設の設計、引渡日及び供用開始日、本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案、設計図書等及び業務計画書の変更並びに追加費用の負担について協議しなければならない。
2 第1項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内(60日目が閉庁日の場合は、その翌開庁日以内)に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、市が不可抗力に対する対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙11(不可抗力による追加費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
第90条(不可抗力への対応)
不可抗力により本契約の一部又は全部が履行不能となった場合又は不可抗力により本施設への重大な損害が生じた場合、事業者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、本契約、入札説明書等、要求水準書、応募者提案、設計図書等及び業務計画書に従った対応を行うものとする。
第91条(不可抗力による契約の終了)
第89条(協議及び追加費用の負担)1項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内(60日目が閉庁日の場合は、その翌開庁日以内)に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合においては、市は、第89条(協議及び追加費用の負担)2項にかかわらず、事業者への書面による通知をすることにより、本契約
の全部又は一部を解約することができるものとする。また、事業者は、市が第89条(協議及び追加費用の負担)2項に規定する通知をしない場合には、市への書面による通知をすることにより、本契約の全部又は一部を解約することができるものとする。
7 契約終了時の措置に関する事項
第7章 事業期間及び契約の終了第1節 事業期間終了時の取扱い第72条(事業期間)
1 本契約は、米沢市議会における本契約に係る議案の議決の日から効力を生じ、令和23年
3月31日をもって終了する。
2 事業期間の満了に当たり、事業者は、維持管理業務及び運営業務を終了し、自己、維持管理企業、運営等企業、維持管理業務及び運営等業務の一部を事業者から委託を受け又はこれを請け負う第三者並びにそれらの下請業者等の所有又は管理する物品等を、自己の責任及び費用において、速やかに取り片付け、又は撤去するものとする。
3 事業者は、契約終了に当たっては、市に対して、入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び業務計画書に記載の業務その他それに付随する業務のために本施設を市が継続使用できるよう維持管理業務及び運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理業務及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項、その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
第73条(事業期間満了時の検査)
1 市は、事業期間の満了に先立ち、本施設並びに本施設内に設置された設備、食器食缶等及び備品等が入札説明書等、要求水準書、応募者提案及び業務計画書に示された水準(継続して使用することに支障がない程度の通常の劣化、損傷等を除く。)を満たしており、かつ継続して使用することに支障がないことを確認するため検査を実施するものとし、事業者は、当該検査に協力するものとする。
2 第1項に規定する検査において、市が事業者による修繕等をすべき箇所と判断した場合、事業者は、市からの請求があり次第速やかに当該箇所の修繕等を行い、市の確認を受けなければならない。
以 上