二 甲及び乙が、書類・図面・写真・試料・サンプル・ハードディスク・CD- R・DVD・USBメモリその他の有形的方法により相手方に開示した情報であって、秘密である旨を表示した情報
標 x x 式
(両者協議により改訂可能)
インターンシップ実施契約書
事業所〇〇〇〇 (以下「甲」という。)と、国立大学法人滋賀大学(以下「乙」という。)は、インターンシップを実施するにあたり、以下の条項により契約を締結する。
(用語の定義)
第1条 本契約における用語の意義は、次の各号に定めるところによるものとする。
一 「インターンシップ」とは、甲において、乙の学生に対する研修を目的として実施する活動をいう。
二 「インターンシップ関係者」とは、次に掲げる者をいう。
イ 「実習生」(インターンシップに参加する乙の学生をいう。)ロ 「指導者」(甲に所属し、実習生を指導する者をいう。)
ハ 「責任教員」(担当受講生を指導する乙の教員をいう。)
ニ 「評価教員」(派遣型科目の実施結果を評価する乙の教員をいう。)
三 「xx的財産権」とは、実習生が、インターンシップの実施の過程において、又はインターンシップの結果として得た次に掲げる権利(成果としての有体物を含む。以下同じ。)及び乙の責任教員及び評価教員が、インターンシップの指導・評価の過程で創出した次に掲げる権利をいう。
イ 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、商標法に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権並びに外国における当該各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法に規定する品種登録を受ける権利並びに外国における当該各権利に相当する権利
ハ 著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物に関する著作権並びに外国における当該各権利に相当する権利
ニ 甲乙協議の上、特に指定するノウハウ(秘匿することが可能であり、かつ、財産的価値のある技術情報をいう。)
四 「秘密情報」とは、次のイからホまでに該当するものをいう。ただし、次のヘからルまでに該当するものを除く。
イ インターンシップの実施のために甲に開示される実習生の個人情報であって、公開されていない情報
ロ 実習生がインターンシップ期間中に知り得た甲の業務上の情報
ハ 甲及び乙が、秘密情報として取扱うことに合意し、書面によりこれを確認したxx的財
産権
二 甲及び乙が、書類・図面・写真・試料・サンプル・ハードディスク・CD-R・DVD・USBメモリその他の有形的方法により相手方に開示した情報であって、秘密である旨を表示した情報
ホ 甲及び乙が、口頭、映像その他の無形的方法により相手方に開示した情報であって、開示の時に秘密である旨を告知し、かつ、開示後30日以内にその旨を書面により相手方に通知した情報
へ 甲又は乙が、相手方から開示を受け、又は自ら知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
ト 甲又は乙が、相手方から開示を受け、又は自ら知得した際、既に公知となっている情報チ 甲又は乙が、相手方から開示を受け、又は自ら知得した後、自己の責めによらずに公知
となった情報
リ 甲又は乙が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる内容
ヌ 甲又は乙が、相手方から開示を受けた情報によることなく、独自に開発し、又は取得したことを証明できる情報
ル 甲又は乙が、書面により事前に相手方の同意を得た情報
(インターンシップの実施)
第2条 甲及び乙は、共同して次の各号に定めるところにより、インターンシップを実施するものとする。
一 甲又は乙は、研修に適合するインターンシップのテーマを相手方に提示し、双方協議の上、インターンシップの実施の可否を決定する。
二 甲は、決定されたインターンシップのテーマの担当を希望する実習生を選出する。三 インターンシップの実施期間は、1か月以上から半年までとする。
四 甲は、選出した実習生の指導者を甲の職員から選任する。
五 インターンシップの実施場所は、原則として、甲の事業所とする。ただし、設備など研究開発環境の適否により、インターンシップの一部を乙の構内で実行する必要のある場合は、甲乙協議の上、その可否を決定する。
六 インターンシップの詳細な実施内容については、甲乙間で別に締結する「インターンシップ実施覚書」(以下「覚書」という。)においてこれを定める。
(経費)
第3条 インターンシップを実施する上で必要とされる経費の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
一 インターンシップ実施に必要な経費については覚書においてこれを定める。
二 機材、実験サンプル、その他インターンシップの実施に要する各種物品の調達のための直接的経費は、甲が負担するものとする。
三 その他インターンシップの実施に必要な経費が発生した場合には、甲乙協議の上、負担割合を決定する。
(xx的財産権の取扱い)
第4条 xx的財産権の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。一 実習生が創出したxx的財産権は、甲に帰属するものとする。
二 甲は、実習生が創出したxx的財産権について、実習生に対し、甲の従業員褒賞規定等に基づき応分の補償を行うものとする。
三 乙の責任教員及び評価教員が、インターンシップの指導・評価の過程で創出した発明等に係わる「xx的財産権」の取扱いは、別途甲及び乙で協議の上定める。
(秘密の保持)
第5条 秘密情報の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
一 甲及び乙は、本契約の有効期間中及びその終了後3年間は、秘密情報をインターンシップ実施以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
二 乙は、実習生に対し、秘密情報をインターンシップ関係者以外の第三者に対して開示し、又は漏洩させないよう指導する。この場合、乙は、誓約書をもって実習生に承認遵守させるものとし、インターンシップ実施期間中に実習生が知り得た秘密情報を他に漏らさぬように、インターンシップ開始前及び終了後、実習生に教育する義務を負うものとする。
三 乙はインターンシップの実施に先立ち、実習生に対して、別途甲が提示する「インターンシップ確認書」、「インターンシップ参加に関する誓約書ならびに身元保証書」に身元保証人とともに記名押印させ、甲に提出するものとする。実習生が誓約書において誓約した事項または甲の指示に違反したときは、甲は、当該実習生に関する個別契約を直ちに解除し、当該実習生に関するインターンシップを打ち切ることができるものとし、これに対して乙は一切の異議を述べないものとする。
四 甲及び乙は、実習生が、論文発表、学会発表その他の方法により、インターンシップの実施結果を発表し、又は公開するときは、甲及び乙の書面による事前の同意を得るよう指導する。
(服務規程遵守)
第6x xは、実習生をして、インターンシップに係わる業務を甲の事業所で実施するに際し、甲の定める従業員服務規程等を遵守させるよう指導する。
(災害補償)
第7条 甲は、インターンシップ実施にあたり、実習生の安全に十分留意し、災害を未然に防止する措置を講じるものとする。
二 乙は、実習生をして、インターンシップの実施前に学生教育研究災害傷害保険および学研災付帯賠償責任保険(以下、併せて「学研災等」という。)に加入させ、甲におけるインターンシップの実施に際し、実習生の被る傷害の補償を担保する。
三 インターンシップの実施中(通勤途中を含む。)の事故、災害によって実習生が被った損害については、前項に定める保険に基づく保険金をもって補填するものとする。
四 甲は、特殊な作業を行う場合等、必要に応じ、甲の負担において実習生を適宜保険に加入させる。保険内容は、覚書(その他特約事項)に記載するものとする。
五 上記に定める保険による補償が困難な場合は、甲乙が誠意をもって協議するものとする。
(実習生による保険加入)
第8条 乙は、実習生をして、インターンシップの実施中に甲が受けることがある損害の補てんの担保のために、学研災等に加入させることを確約する。
(第三者機関への派遣)
第9条 甲が、インターンシップの実施の必要上、実習生を第三者機関に派遣する場合は、次の各号に定めるところによる。
一 甲は、実習生を第三者機関に派遣する必要が生じたときは、事前に乙の同意を得るものとする。
二 実習生の第三者機関への派遣に伴い発生する費用は、甲が負担する。
三 実習生の第三者機関への派遣に伴い発生する第三者機関との間の秘密保持義務、知的財産権の取扱い、災害補償、損害賠償については、甲がその責めを負う。
(契約の解除)
第10条 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、相手方にその旨を催告した場合において、相手方が催告後30日以内に当該違反を是正しないときは、本契約を解除することができる。
(契約の有効期間)
第11条 本契約の有効期間は、締結日から 年 月 日までとする。
二 有効期間満了の30日前までに、甲及び乙のいずれかからも契約終了の申し入れがなされない場合、本契約の有効期間は1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
三 本契約の終了後も、第4条、第5条、第7条、第8条及び第13条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第12条 本契約に定めのない事項又は本契約に関する疑義を生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第13条 本契約に関する訴えは、被告の本店又は本部の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
(甲) 住所
事業所名
代表者 職名 氏名 印
(乙) 滋賀県xx市馬場一丁目1番1号国立大学法人 滋賀大学
理 事 x x x x 印
インターンシップ実施覚書
事業所〇〇〇〇(以下「甲」という。)と、 国立大学法人滋賀大学(以下「乙」という。)は、甲と乙との間において令和〇年〇月〇日付で締結した「インターンシップ実施契約書」(以下「原契約」という。)に基づくインターンシップの実施に関し、以下のとおり覚書を締結する。
(題目、実施期間、目的等)
第1条 本インターンシップの題目は、「 」とする。
2 本インターンシップの実施期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
3 実習生は、本インターンシップの目的、内容等を別紙1「インターンシップ計画書」に記載の上、甲及び乙に提出する。
(参加者)
第2条 本インターンシップに参加する実習生は、乙に在学する学部学生及び大学院生とする。
2 本インターンシップに参加する甲の指導者は、次のとおりとする。事業所名
役職名氏名
(実施場所)
第3条 本インターンシップは、次の甲の事業所で実施する。住所
事業所名
(経費)
第4条 本インターンシップにかかる経費については、次のとおりとする。賃 金: 1 時間当たり1,300円を下限に、甲乙において設定する。交通費:自宅から実施場所及び実施時間内の移動に係る実費を支給する。
出張費:本インターンシップ実施中、出張が発生した場合、それに係る実費を支給する。
(有効期間)
第5条 本覚書の有効期間は、締結日から令和 年 月 日までとする。
2 本覚書締結後、インターンシップの実施期間中に実習生の止むを得ない事情によりインターンシップの継続実施が困難になった場合、乙は、甲に対して通知することにより、本覚書を解除することができる。
3 前項の規定により本覚書が解除された場合、甲は、乙に対し、損害の賠償その他何らの請求をしないものとする。
(協議)
第6条 本覚書に定めのない事項については、原契約の定めによるほか、甲乙協議の上、これを定める。
本覚書の締結を証するため、本覚書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲) 住所
事業所名
代表者 職名 氏名 印
(乙) 滋賀県xx市馬場一丁目1番1号国立大学法人 滋賀大学
理 事 x x x x 印
別紙1(第1条第3項関係)
インターンシップ計画書
実習生氏名
1.インターンシップの内容
インターンシップの題目 | |
インターンシップの目的 | |
インターンシップの内容 | |
インターンシップ 実施期間 | 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 |
インターンシップ 実施場所 | (住所:) |
2.スケジュール
実施項目 | 着手予定期日 | 完了予定期日 | |
1 | 月 日 | 月 日 | |
2 | 月 日 | 月 日 | |
3 | 月 日 | 月 日 | |
4 | 月 日 | 月 日 | |
5 | 月 日 | 月 日 |
3.遵守事項
別紙のとおり
別紙 1
誓 約 書
1.貴事業所での研修にあたり、研修業務遂行に関して知り得た貴事業所の技術上または業務上の情報並びに貴事業所が保有する個人情報保護法上の個人データを、貴事業所の書面による同意なしに、第三者に開示または漏洩せず、研修以外の目的で使用しないことを誓約いたします。
2.貴事業所内における電子情報を含む文献、資料、図面、その他の物品及びこれらの複製物等の一切を貴事業所の書面による同意なく、社外に持ち出さないことを誓約いたします。
3.貴事業所での研修にあたり、作成する報告書及びその他の著作物(以下、報告書等という。)の所有権及び報告書等に係る著作権、並びに、製作する部材、部品及び製品(以下、部材等という。)の所有権及び部材等に係る著作権は、すべて貴事業所に帰属することに同意致します。また、報告書等に係る著作権及び部材等に係る著作者人格権を貴事業所に対して行使しないことを誓約致します。
4.貴事業所での研修に基づいて、発明、考案及び意匠の創作等(以下、発明等という。)をなした場合は、これを速やかに貴事業所に報告するものとし、当該発明等に基づく知的財産権は貴事業所に帰属することに同意致します。また、研修において取得した著作者人格権も貴事業所に対して行使しないことを誓約致します。
5.貴事業所での研修にあたり、貴事業所が定める諸規程及び貴事業所の指示に従うことを誓約致します。
6.貴事業所内において、許可された場所以外に立ち入らないことを誓約致します。
7.本書に定める誓約事項の違反により貴事業所が損害を被った場合、一切の損害賠償責任を負うことを誓約致します。
住 所
氏 名 ㊞