会員とは、本規約を承認のうえ、au じぶん銀行株式会社(以下「当行」という。)に当行所定の申込書によりキャッシュワンカードの入会申込をされ、当行が審査のうえ入会を認めた方をいいます。
キャッシュワン会員規約
第 1 条(会員)
会員とは、本規約を承認のうえ、au じぶん銀行株式会社(以下「当行」という。)に当行所定の申込書によりキャッシュワンカードの入会申込をされ、当行が審査のうえ入会を認めた方をいいます。
第 2 条(カードの貸与・有効期限等)
1.本規約に定めるカードは、「キャッシュワンカード」とします。
2.当行は、会員 1 名につき 1 枚のカードを発行し、貸与します(ただし、会員が申込をされ当行が認めた場合は、複数のカードを発行し、貸与します。)。カードの所有権は当行に属するものとします。
3.会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
4.カード(カード上の表示事項を含む。)は、会員本人以外使用することはできません。また、他人に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
5.偽造、変造がなされたローンカード、会員が盗難の被害にあったローンカードおよび会員が紛失したローンカードによる、当行が提携する金融機関の国内の現金自動入出金機(以下「ATM」という。)からの不正な現金出金取引によって会員に生じた損害に対する当行の補償については、当行所定の補償規約(以下「補償規約」という。)を準用する(ただし、補償規約第 5 条を除く。)ものとします。
6.前項に基づき補償規約を準用する場合において、補償規約における「キャッシュカード」を「ローンカード」に、「預金の出金取引」および「預金の不正な出金取引」を「不正な現金出金取引」に、「損害金額」を「出金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額」に、「暗証番号」を「ローン暗証番号」に、それぞれ読替えて適用するものとします。
第 3 条(暗証番号)
1.会員は、所定の方法によりローン暗証番号(会員が、入会申込みの際、当行に届け出る暗証番号をいいます。以下同じ。)を登録するものとします。
2.会員は、ローン暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理するものとします。なお、当行行員がローン暗証番号をお聞きすることはありません。
3.当行は、ATMの操作の際に使用されたローンカードの電磁的または電子的情報が、当行が会員に交付したローンカードの電磁的または電子的情報と一致すること、および入力されたローン暗証番号と届出のローン暗証番号とが一致することを確認のうえ、出金を行います。この場合、ローンカードまたはローン暗証番号につき偽造、変造盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、第 2 条第 5 項に定める補償規約の準用による補償を除き、当行は責任を負いません。
第 4 条(カードの機能)
会員は、当行所定の方法により利用申込を行い、当行が認めた場合は、カードローン(「キャッシング」を含む。以下同じ。)を利用できます。
第 5 条(支払方法)
1.支払方法は、ATMまたは当行名義の金融機関の口座への振込による支払とします。
2.前項にかかわらず、会員が希望する場合は所定の手続により、会員があらかじめ指定した会員の預金口座からの口座振替(貯金口座からの自動払込を含む。以下同じ。)により支払をすることができます。ただし、次の場合を除きます。
(1)振替口座の届出がなされていない場合。
(2)約定支払金額を超える支払を行う場合。
(3)振替日に支払が遅滞している場合。
(注)その他、金融機関等への事務手続上の都合により、口座振替による支払をすることができない場合があります。
3.当行は、当行が定める取扱い時間(以下「取扱い時間」という。)内に前 2 項に定める支払
方法を履行された場合に限り、当日扱いの返済といたします。取扱い時間を超えて前 2 項に定める支払方法を履行された場合には翌営業日扱いの返済といたします。なお、本規約における営業日とは土・日・祝休日および年末年始(12 月 31 日~1 月 3 日)を除いた日とします。
第 6 条(支払金等の充当方法)
会員が、当行に支払を行うに際しては、支払金はATM等手数料・利息適用外残高・遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
(注 1)ATM等手数料とは、カードローンのご利用にあたり、会員が法令の範囲内で負担するATM利用料やその他の手数料をいいます。
ている場合には、利息適用外残高について、第 24 条第 1 項(3)に定める返済期日に返済されるものとします。
第 7 条(取引明細書の交付)
1.カードローンの借入・返済の都度、当行は取引内容(取引日、取引金額等)を記載した明細書を交付します。ただし、会員が直接受け取れない場合は、会員の指定する宛先へ郵送します。
2.前項にかかわらず、当行名義の金融機関の口座への振込または会員の預金口座からの口座振替のいずれかによる支払時は、会員からの申出があった場合に限り交付します。
第8条(ローン暗証番号の変更、紛失・盗取・偽造・使用不能等の場合におけるローンカード再発行)
1.ローン暗証番号を変更する場合には、当行所定の方法により当行に届出を行ってください。この場合、ローンカードは再発行になりますので、変更前ローンカードは磁気ストライプ 部分を切断のうえ破棄してください。
2.ローンカードを紛失し、または盗取(詐取・横領等を含む。以下同じ。)された場合には、直ちに会員から当行に届け出てください。また、ローンカードが偽造、盗取、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合に も同様に直ちに会員から当行に届け出てください。これらの届出を受けたときは、直ちにローンカードによる出金停止の措置を講じます。なお、この届出の前に生じた損害につい
ては、第2条第5項に定める補償規約の準用による補償を除き、当行は責任を負いません。
3.ローンカードを紛失もしくは盗取された場合または偽造のおそれが生じた場合で、ローンカードの再発行が必要なときは、当行所定の方法により依頼をしてください。この場合、ローンカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。なお、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
4.第1項または前項に基づきローンカードを再発行する場合、会員は、当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
5.破損・破損等によるローンカードの使用不能の場合についても第 3 項および第 4 項に準じて当行所定の手続により取り扱いを行うことができるものとします。
第 9 条(届出事項の変更)
1.会員は、当行に届出ている氏名、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先、勤務地または決済口座に変更があった場合は、すみやかに当行に所定の届出書または当行が適当と認める方法により届出るものとします。
2.会員が前項の氏名、住所、勤務先等の変更の届出を怠った場合、当行からの通知または送
付書類等が延着または不送達となっても、当行が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとします。ただし、変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の A から E までの行為のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
E その他 A からD に準ずる行為
3.上記 1.の A から E までのいずれかに該当し、もしくは 2.の各号のいずれかに該当する行為をし、または 1.にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、カードの利用を停止し、会員資格を喪失することとなっても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。
第 11 条(期限の利益の喪失)
1.会員が次のいずれかに該当する場合には、当行からの通知、催告がなくても当然に当行に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
(1)住所、勤務先変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって当行に会員の所在が不明となったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生手続開始の申立があったとき。
(6)第 10 条第 2 項A から E までのいずれかに該当する行為を行い、当行との取引を継続することが不適切であると当行が判断したとき。
(7)「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に定める振込利用犯罪行為をしたとき。
2.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当行の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
(1)本規約等の義務に違反し、その違反が本規約等の重大な違反となるとき。
(2)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
3.前々項および前項に定めるほか、会員が、本規約に基づく債務であるかを問わず当行に対する債務の弁済金の支払を遅滞したときは、当該会員は、当行からの通知、催告がなくても当然に当行に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
第 12 条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員が都合により退会する場合、会員は、磁気ストライプ部分を切断のうえローンカードを破棄するものとします。また、当行に対する本規約に基づく債務の全額を完済したうえ、当行所定の届出をするものとします。
2.当行は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができるものとします。
(1)申込書の記載事項等について、会員が当行に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)会員が本規約に違反したとき。
(3)会員の信用状況に重大な変化が生じたと当行が判断したとき。
(4)第 10 条第 1 項各号のいずれかに該当し、または第 10 条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行との取引を継続することが不適切であると当行が判断したとき。
(5)第 10 条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、当行との取引を継続することが不適切であると当行が判断したとき。
(6)その他当行が会員として不適格と判断したとき。
3.前項により会員資格を喪失した場合、会員に損害が生じたとしても、当行は会員に対して一切の賠償責任は負わないものとします。
第 13 条(貸付の契約等に係る勧誘の承諾)
会員は、当行が会員に対して、貸付の契約に関する勧誘を行うことを承諾します。
第 14 条(住民票等の取寄せ)
会員は、当行が居住地確認または債権保全等のために必要と認めたときは、当行が会員の住民票、戸籍の附票等を取寄せることを承諾します。
第 15 条(会員規約の変更)
1.本規約を変更した場合、当行は、次に定める方法で通知、公表または公告するものとします。
(1)会員の届出た住所宛に、変更内容を書面で郵送する方法。
(2)会員の届出た e メールアドレス宛に、変更内容を e メールで送信する方法。
(3)当行ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)に変更内容を掲載する方法。
2.前項に基づき、本規約の変更内容を通知、公表または公告した後に、当行が定める 60 日以上の期間が経過したことをもって、当行は、会員がその変更内容を承認したものとみなします。
第 16 条(債権譲渡の承諾)
会員は、当行の都合により、当行が本規約に基づく債権を他の金融機関等に譲渡することを承諾します。
第 17 条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行との間の訴訟についての管轄裁判所を当行の本社、会員の住所地、または購入地を管轄する裁判所とすることに同意します。
第 18 条(準拠法)
会員と当行との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第 19 条(契約極度額および貸付の停止)
1.会員は、契約極度額の範囲で繰返し借入ができます。
2.契約極度額は、会員の申込極度額の範囲内で当行が決定し、会員に当行所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。ただし、本条第 3 項または第 4 項に基づき、契約極度額を変更する場合には通知しません。
3.前々項にかかわらず、当行が法令の要請または債権保全のために必要と判断した場合には、会員の承諾を得ることなく、契約極度額を減額または新たな貸付を停止することができる ものとし、会員はその旨承諾します。
4.当行は、前項により契約極度額の減額を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合には、当行の判断により、契約極度額を当初の契約極度額の範囲内で増額することができるものとし、会員はその旨承諾します。
5.当行は、前々項により新たな貸付の停止を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合には、当行の判断により、新たな貸付の停止を解除することができるものとし、会員はその旨承諾します。
第 20 条(返済方式)
1.返済方式は定率リボルビング方式または借入金額スライドリボルビング方式とし、会員に当行所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
2.借入時に交付する明細書に記載の最終返済期日、返済回数、返済期日または返済金額は、その後の借入等により変動します。
第 21 条(借入方法)
借入方法は、ATM、会員の金融機関の口座への振込、その他当行が認めた方法とします。
第 22 条(利用有効期間)
1.借入ができる期間は、本規約に別段の定めがある場合を除き、契約成立の日から 3 年間とします。ただし、会員または当行から期間満了日までになんらかの申出のないときは、さらに 3 年間自動更新し、その後も同様とします。
2.期間満了日までに、会員または当行から自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、会員は期間満了日における残債務全額を当該契約内容に従って、完済に至るまで支払うものとします。
第 23 条(借入利率等)
1.借入利率は当行所定の利率を適用するものとし、会員に当行所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
2.借入利息の計算方法は次のとおりとします。
借入残高×借入利率÷365 日×各回の利用日数
3.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は借入利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、当行のホームページに掲示するものとし、会員への通知は不要とします。
4.当行は借入利率を、当行所定の基準および方法により優遇することができます。この場合、当行はいつでもその優遇の取り扱いを中止することができます。本項による借入利率の変更については、会員より照会があれば、当行は回答するものとします。
第 24 条(各回の返済期日)
1.各回の返済期日は次の(1)または(2)のいずれかとします。ただし、会員が第 5 条第 2項の規定に基づき支払方法を口座振替によるものとしている場合には、(3)のとおりとします。なお、いずれの場合も返済期日が当行の休業日にあたる場合は、翌営業日を返済期日とします。
(1)35 日ごとの支払
初回返済期日…借入日の翌日から起算して 35 日以内
2 回目以降の返済期日…約定返済金額の支払をした日の翌日から起算して 35 日以内
(注)追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
(2)毎月支払(口座振替以外)
会員の希望する一定日の毎月支払
(3)毎月支払(口座振替)
会員の希望する一定日の毎月支払
2.会員は、返済期日前の返済ができるものとします。ただし返済日までの利息の返済が必要です。
(注)前項(2)の毎月支払(口座振替以外)の場合または前項(3)の毎月支払(口座振替)の場合に毎月支払日の 15 日以上前に返済したときは次回の返済期日は更新されません。
第 25 条(各回の返済金額)
1.各回の約定返済金額(最少返済金額)は、借入金額に一定の割合を乗じた金額(千円単位に切り上げ)とします。ただし、当該一定の割合は、会員により異なる場合があります。なお、当該一定の割合については、会員に当行所定の申込書(お客さま控)等の書面で通知します。
(注 1)ATM等手数料、利息適用外残高および利息額の合計金額が上記約定返済金額を超えるときは、ATM等手数料、利息適用外残高および利息額の合計金額とします。また、ATM等手数料、利息適用外残高、利息額および元金の合計金額が上記約定返済金額未満のときは、ATM等手数料、利息適用外残高、利息額および元金の合計金額とします。
(注 2)追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金額とします。
2.第 1 項の規定にかかわらず、口座振替による各回の約定返済金額は、口座振替時点の借入金額を基準に前項を適用します。ただし、口座振替時点の借入金額が利息適用外残高のみである場合には、利息適用外残高相当額を約定返済金額とします。
第 26 条(遅延損害金)
1.会員が、約定返済金額の支払を遅滞したとき等期限の利益を喪失したときは、当行所定の遅延損害金を支払うものとします。
2.遅延損害金の計算方法は次のとおりとします。
借入残高×遅延損害金年率÷365 日×期限の利益喪失日の翌日からの経過日数
第 27 条(費用の負担)
第28条 (本人確認)
1.この取引においてケータイバンキング(携帯電話機の画面操作による当行所定のネットワーク経由の取引をいいます。以下同じ。)、インターネットバンキング(パーソナルコンピュータおよび当行所定のスマートフォン(インターネットに接続できる携帯情報端末)を通じたインターネット経由による取引をいいます。)またはテレホンバンキング(携帯電話機または固定電話機を利用した音声による取引をいいます。以下同じ。)を利用する会員は、会員を特定するローンカード番号(ローンカード表面に記載している8 桁の番号をいいます。以下同じ。)およびローン暗証番号等のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、送信してください。
2.当行は、会員から送信されたローンカード番号およびローン暗証番号(以下、本項において「これらの番号等」という。)と、あらかじめ当行に届出のこれらの番号等との一致を確認することにより、本人確認を行います。なお、ご依頼の取引によっては、これらの番号等に加え、会員に住所等会員の届出情報を確認し、当該確認内容と届出内容の一致を確
認することがあります。
3.当行は、ケータイバンキング、インターネットバンキング、テレホンバンキングにかかる取引の際に、当行所定の手続きに従い前項の本人確認を行ったうえ、当該取引を会員の真正な指示に基づく取引として取扱います。
第29条 (告知、通知または照会の方法)
1.会員は、本契約に関し当行が会員への告知、通知または照会をする場合に、当行ホームページへの掲示、または電話、Eメール、Cメールその他の方法により行われることに同意するものとします。
2.届出のあった電話番号、E メールアドレスまたは住所宛てに当行が通知を発信した場合ま たは送付書類を発送した場合には、会員の通信事情等の理由により通知または送付書類が 延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第30条 (xx後見人等の届出)
1.会員またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、会員について、補助、保佐、xx後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします。
2.会員またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名等その他必要な事項を届け出るものとします。
3.会員またはその代理人は、既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも第1項および第2項と同様に届け出るものとします。
4.会員またはその代理人は、第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当行に届け出るものとします。
5.第 1 項から第 4 項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第31条 (規約の準用)
当行との取引に関し、この規約の定めのない事項については、各取引に係る規約により取扱います。当行の規約は当行のホームページで確認することができます。
第32条 (報告および調査)
当行は、債権保全上必要と認めた場合には、財産、収入等について、会員に対して資料の提供または報告を求めることがあります。
第33条 (ATMの故障時等の取り扱い)
停電、故障等によりATMによる取り扱いができない場合には、当行はローンカードの使用を一時的に中止する場合があります。そのために生じた損害については、当行または提携先金融機関に重大な過失がある場合を除き、当行および提携先金融機関は責任を負いません。
第34条 (ATMへの誤入力等)
ATMの使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。
<個人情報の取扱いについて>
会社名 項目 | 株式会社日本信用情報機構 |
①本契約に係る申込をした事実 | 当該申込から 6 ヵ月を超えない期間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約継続中および完済日から 5 年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年を超えない期間) |
③債務の支払いを延滞した事実 | 当該事実の発生日から 5 年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年を超えない期間) |
(3)当行が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
株式会社日本信用情報機構
お問い合わせ先 :0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
(4)当行が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。全国銀行個人信用情報センター
お問い合わせ先 :00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/株式会社シー・アイ・シー
お問い合わせ先 :0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
※株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シーおよび全国銀行個人信用情報センターは相互に提携しています。
(5)上記(3)に記載されている当行が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、下記のとおりです。
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)および契約者とその配偶者との婚姻関係に係る情報、申込内容に関する情報(申込日、申込商品等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)。
(6)開示等の手続きについて
申込人および契約者は、当行が加盟する個人信用情報機関に登録されている個人
情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、当行が加盟する個人信用情報機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
2.個人情報の利用目的
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、本規約に基づく契約にかかる情報を含むお客さまの個人情報を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
<業務内容>
ア.預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務イ.保険販売業務、金融商品仲介業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むこ
とができる業務およびこれらに付随する業務
ウ.その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む。)
<利用目的>
ア.銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用致します。
(A)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みの受付のため
(B)法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等(保証会社における審査結果を含む。)の確認のため
(C)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため (D)融資の申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
(E)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(F)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(G)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(H)私との契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため
(I)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(J)ダイレクトメールの発送・電話・Eメール等によるご案内等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(K)提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため (L)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため (M)その他、私との取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、下記のとおり、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用しません。
イ.銀行法施行規則第13条の6の6等により、銀行は、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報については、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
ウ.銀行法施行規則第13条の6の7等により、銀行は、業務を行う際に知り得た私に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
エ.当行は、本人確認資料として提出された運転免許証に記載の番号を本人確認のために収集・利用することがあります。
3.個人情報の第三者への提供
当行は、お客さまの本人確認、所在確認等のため、お客さまの住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、下記の個人情報を市区xxxまたは登記官に提供します。
[提供される情報の内容]
お客さまの本申込および契約に係る個人情報(申込内容に関する情報(申込日、申込商品等)、お客さまの氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定
情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引および交渉経過等の取引および交渉履歴情報)、本人確認書類に記載された本人確認情報(本籍地情報を含みます。)
4.開示・訂正等
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)第 28 条から第 30 条に規定する開示、訂正、利用・提供の停止の手続については、当行ホームページに掲載します。なお、1.に規定する個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。
5.債権譲渡
当行は、本契約によるローン等の債権を、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等 に移転することがあります。その際、お客さまの個人情報は当該債権譲渡または証券化のた めに必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、当該債権の管理・回収の目的で利用されます。
6.個人情報の利用・提供の停止
当行は、2.個人情報の利用目的(J)(K)に基づくダイレクトメールの発送・電話・E メール等によるご案内等については、お客さまから個人情報の利用・提供の停止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用・提供を停止する措置をとります。
以上
【2020 年 2 月 9 日現在】