Contract
2023 年 9 月 28 日契約担当役決定
独立行政法人国立科学博物館 役務等契約基準
この基準は、役務等(物品の供給、製造及び工事にかかる請負以外の役務提供をいう。)に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び請負者(発注者である独立行政法人国立科学博物館との間で契約を締結する 契約の相手方をいう。以下同じ)は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等(仕様 書及び図面等の契約関係書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契 約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務等の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は、契約書記載の役務等を契約書記載の条件に従い履行し、発注者は、その対価として請負代金を支払うものとする。
3 役務等の実施方法など契約を履行するために必要な一切の手段(「履行方法等」という。以下同じ。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
4 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29
年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(役務等の履行の調整)
第二 発注者は、請負者の履行する役務等及び発注者の発注に係る第三者の履行する役務等が履行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その履行につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、第三者の行う役務等の円滑な履行に協力しなければならない。
(役務等経費内訳書の提出)
第三 請負者は、この契約締結後15日以内に仕様書等に基づいて、役務等経費内訳書(以下
「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、
請負者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない
(権利義務の譲渡等)
第四 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負者は、この契約に関連する権利・義務を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第五 請負者は、役務等の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第六 発注者は、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第七 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第八 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、役務等の履行について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、仕様書等に基づく履行状況の管理、立会い、検査又は使用機材等の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第九 請負者は、仕様書等に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(使用機材、材料等の品質)
第十 使用機材、材料等の品質については、仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第十一 発注者が請負者に支給する機材、材料等(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、請負者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 請負者は、仕様書等に定めるところにより、役務等の履行完了、仕様書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(仕様書等不適合の場合の改善義務)
第十二 請負者は、役務等の履行内容が仕様書等に適合しない場合において、発注者がその改善又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第十三 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を請負者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行の中止)
第十四 発注者は、必要があると認めるときは、役務等履行の中止内容を請負者に通知して、役務等の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により役務等の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が役務等の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(請負者の請求による履行期限の延長)
第十五 請負者は、天候の不良、第二の規定に基づく関連役務等の調整への協力その他請負者の責に帰すことができない事由により履行期限までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)
第十六 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により契約期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる契約期間に満たない契約期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第十七 履行期限の変更については、発注者請負者協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知す
るものとする。ただし、発注者が履行期限の変更事由が生じた日(第十五の場合にあっては、発注者が履行期限変更の請求を受けた日、第十六第1項及び第2項の場合にあっては、請負者が履行期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第十八 請負代金額の変更については、発注者請負者協議をして定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者請負者協議をして定める。
(一般的損害)
第十九 請負の履行完了前に、当該履行内容又は履行に必要な材料等について生じた損害その他役務等の履行に関して生じた損害については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第二十 請負者は、役務等が完了したときは、その旨を書面にて発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に、仕様書等に定めるところにより、当該役務等の完了を確認するための検査を行い、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、この契約の履行に必要な目的物等を最小限度の破損、分解又は試験により検査をすることができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
4 請負者は、第2項の検査に合格したときは、発注者に対し、この契約の履行に必要な目的物等の引渡しをしなければならない。
5 請負者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補・改善して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補・改善の完了を役務等の完了とみなし、前4項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第二十一 請負者は、第二十第2項の検査に合格したときは、請負代金請求書により請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請
負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第二十第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第二十二 請負者は、役務等の完了前に、性質上可分の履行完了部分については当該履行完了部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の履行部分については当該履行部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る履行完了部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、請負者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、履行完了部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第3項の規定による確認があったときは、請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から1
4日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、性質上可分の履行完了部分については第3項に規定する検査において確認した履行完了部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の履行部分については次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者請負者間において協議して定める。 ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合)
第二十三 発注者は、請負者の履行内容が契約内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ときは、請負者に対してその不適合を知った日から1年以内にその修補・改善、不足分の提供等による履行の追完を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請
求することができる。ただし、次に掲げる場合には、発注者は催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に示したとき。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)その他履行の追完される見込みが無いことが明らかであるとき。
3 発注者は、第二十第2項に規定する検査において契約不適合を知ったときは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、前二項に規定する請求をすることはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項及び第2項の規定は、契約不適合が発注者の支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約保証金)
第二十四 請負者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 請負者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第二十五 発注者は、請負者が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、役務等に着手すべき期日を過ぎても役務等に着手しないとき。
(2)正当な理由なく、第二十三に規定する履行の追完がなされないとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反が解消されないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第二十六 次に掲げる場合には、発注者は、直ちに契約の解除をすることができる。
(1)請負者が第四の規定に違反したとき。
(2)この契約の履行が不能であるとき。
(3)請負者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)この契約の一部の履行が不能である場合又は請負者がその一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができ
ないとき。
(5)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、請負者がその契約の履行をせず、発注者が第二十五の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下、「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は請負者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が請負者又は請負者が構成員である事業者団体に対し、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(8) この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号に規定する刑が確定したとき。
(9)請負者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(請負者が個人である場合にはその者を、請負者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約等の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 請負者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約等の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。
2 前項(1)から(6)号に定める場合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前項の規定はこれを適用しない。
(発注者の任意解除権)
第二十七 発注者は、給付が完了するまでの間は、第二十五及び第二十六の規定によるほか、
必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、役務等の履行完了部分の確認検査を行うことができるものとし、当該完了の確認検査を行った部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(請負者の解除権)
第二十八 請負者は、請負者の責めに帰すべき事由による場合を除き、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)発注者がこの契約に違反した場合において、相当の期間を定めて当該違反の解消を催告したものの、解消がされなかったとき。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(2)天災その他避けることのできない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第二十七第2項から第3項までの規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第二十九 発注者は、契約が解除された場合においては、履行完了部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、履行完了部分を最小限度の破壊、分解又は試験をして検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 請負者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の履行完了部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は履行完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 請負者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第3項前段及び第4項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第二十五、第二十六の規定によるときは発注者が定め、第二十七、第二十八の規定によるときは、請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第
4項後段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
(談合その他不正行為に係る違約金等の支払い)
第三十 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金総額の10分の1に相当する金額(単価契約の場合においては、契約期間全体の支払総金額の10分の1に相当する額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、一部解除の場合は、解除部分に相応する代金額を請負代金総額とすることができる。請負者が契約を履行した後も同様とする。
(1)第二十六の(7)に該当するとき。ただし、請負者は同法19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、請負者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りではない。
(2)第二十六の(8)に該当するとき。
(3)xx取引委員会が、請負者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
2 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(債務不履行による損害賠償)
第三十一 発注者および請負者は、相手方の責めに帰すべき事由により、相手方がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第三十二 請負者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第三十三 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者請負者間において協議して定める。