Contract
xx市賃貸借契約約款
制定 平成 25 年 1 月 30 日告示第 9 号
一部改正 平成 27 年 3 月 24 日告示第 44 号
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別に添付する仕様書、設計書、図面等をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 賃貸人は、契約書及び仕様書等に記載の物件(以下「物件」という。)を契約書記載の賃貸借期間(以下「契約期間」という。)中に、仕様書等に従い賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、その賃借料を賃貸人に支払うものとする。
3 賃貸人は、この約款に定めがある場合又は賃借人と賃貸人との協議がある場合を除き、物件の納入、撤去その他この契約を履行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年
法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、賃借人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行われなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、賃借人及び賃貸人は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、賃借人及び賃貸人は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 賃借人及び賃貸人は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得たときは、この限りでない。
(物件の納入)
第4条 賃貸人は、契約期間の開始日前(以下「引渡期日」という。)までに、物件を賃貸人の負担でこの契約書又は仕様書等に記載する場所に納入し、使用可能な状態に調整した上、契約期間
の開始日から賃借人の使用に供しなければならない。
2 賃貸人は、この物件の納入する上において当然必要なものは、賃貸人の負担で行うものとする。
(物件の検査及び引渡し等)
第5条 賃借人は、前条の納入があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、賃貸人からその物件の引渡しを受けたものとする。
2 賃貸人は、前項の検査に立ち会わなければならず、立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることはできない。
3 賃貸人は、第1項の検査において、物件の全部又は一部が合格しなかったときは、速やかに当該物件の引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 第1項及び前項の検査に直接必要な費用及び検査のため変質、変形、消耗又はき損した物件に係る損失は、全て賃貸人の負担とする。
(物件の返還及び返還費用の負担)
第6条 賃借人は、この契約が終了したときは、速やかに物件を原状の状態で賃貸人に返還するものとする。
2 この契約が終了した際の物件の返還に要する費用は、この契約で別に定めがある場合を除き、賃貸人の負担とする。
3 賃貸人が返還に係る費用を負担することとされている場合において、賃貸人の責めに帰すべき理由により物件の撤去が遅滞した場合は、賃借人は物件を撤去し、その費用を賃貸人に請求することができる。
(善良な管理者としての義務)
第7条 賃借人は、物件を賃貸人が指示する温度、湿度その他良好な環境の保持等、善良なる管理者としての注意をもって、管理し、使用しければならない。また、その本来の用法に反して使用し、又は賃借人の通常の業務の範囲以外の用途に使用してはならない。
(損害保険)
第8条 賃貸人は、契約期間中において、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険を、賃貸人の負担により、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約期間中これを更新しなければならない。ただし、この契約が、既に契約期間が満了した賃貸借契約に係る物件の全部又は一部を再度賃貸借する契約であって、賃借人の承諾がある場合は、この限りでない。
(所有権の表示)
第9条 賃貸人は物件に所有権の表示をするものとする。
(公租公課)
第 10 条 この物件に係る公租公課については、賃貸人が負担する。
(物件の保管及び使用方法)
第 11 条 賃借人は、物件に付されている賃貸人の所有権を明示する表示又は標識等を汚損し、又は取り除いてはならない。
2 賃借人は、契約書に記載の設置場所において、物件を保管し、又は使用するものとし、当該設置場所を変更する場合には賃貸人の承諾を得なければならない。
3 賃借人は、物件の保管及び使用によって、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(物件の保守等)
第 12 条 賃貸人は、仕様書等において保守について定めがあるときは、物件が常に正常な機能を果たす状態を保つための保守、点検及び修理を必要に応じて行い、その費用を負担する。ただし、賃借人の故意又は過失による場合はこの限りではない。
2 賃貸人は、物件保守の全部また主要な部分若しくは賃借人が仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、あらかじめ賃借人の承諾を得なければならない。
3 賃貸人は、前項の規定に基づき、保守に関して賃借人の承諾を得たときは、当該第三者にこの契約及び仕様書等の義務を遵守させる義務を負う。
(瑕疵の担保)
第 13 条 賃貸人は、特別の定めのない限り、契約期間中において、この物件の規格、性能、機能等に不適合、不完全その他隠れた瑕疵が発見されたときは、賃借人の指定する日までに、賃貸人の負担において瑕疵を補修し、又は代品を納入しなければならない。
2 前項の場合においても、この契約は変更されず、賃借人は、賃借料の支払いその他この契約に基づく債務を履行しなければならない。ただし、前項により、物件を使用できない期間があったときは、月額賃借料の 30 分の1の額にその期間の日数を乗じて得た額を控除して賃借料を支払うものとする。
(物件の原状変更)
第 14 条 賃借人は、次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸人の承諾を得なければならない。
(1) 物件に他の物件を付着させようとするとき。
(2) 物件の改造又は模様替えをしようとするとき。
(3) 物件の性能、機能、品質等を変更しようとするとき。
(物件の譲渡等の禁止)
第 15 条 賃借人は、物件を他に譲渡し、若しくは第三者に使用させ、又はその他賃貸人の所有権を侵害するような行為をしてはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときはこの限りでない。
(代替品の提供)
第16 条 賃貸人は、物件が契約期間中に使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難で、納入場所以外で回復する必要が生じたときは、賃借人の業務に支障をきたさないよう、同等の物件を賃貸人の負担で代替品として納入するものとする。ただし、賃借人の責に帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、賃貸人が代替品を納入することとなった場合の検査については、第5条の規定を準用する。
(物件の調査)
第 17 条 賃貸人は、賃借人の承諾を得て、物件の設置場所に立ち入って、物件の現状、使用及び保管状況を調査することができる。
(物件の滅失又はき損)
第 18 条 物件の返還までに生じた物件の滅失又はき損については、賃借人がその責めを負うものとする。ただし、通常の損耗及び減耗は、この限りでない。
2 物件がき損したときは、賃貸人と賃借人で協議の上、次の各号のいずれかの措置をとるものとし、その費用(第8条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)は、賃借人が
負担する。この場合においては、この契約はなんらの変更もなくそのまま継続する。
(1) 当該物件を完全な状態に復元又は修理すること。
(2) 当該物件の納入時と同等な状態及び性能の同種物件と取り替えること。
3 物件の一部又は全部が滅失したときは、賃借人は、その損害(第8条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。
4 前項の場合においては、当該損害金の支払完了と同時にこの契約は終了する。ただし、物件が複数ある場合において、その一部が滅失した場合は、当該滅失した物件に対応する部分の契約のみ終了する。
5 前各項の規定にかかわらず、物件の滅失又はき損の原因が、天災その他賃貸人及び賃借人の双方の責めに帰すことができないものである場合は、物件の復元若しくは修理又は損害の賠償の費用負担等について賃貸人と賃借人で協議して定めるものとする。
(賃借料)
第 19 条 賃貸人は、契約書に定めるところにより、賃借人に賃借料の請求をすることができる。
2 賃貸人は、賃借人の承諾を得て賃借料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
3 賃借人は、第 1 項の規定により請求を受けたときは、適法な支払請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、賃借料を支払わなければならない。
4 賃貸人の責めに帰すべき理由により、物件を使用できない期間があったときは、月額賃借料の 30 分の1の額にその日数を乗じた額を賃借料から控除して支払う。
5 この契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、賃借人は、この契約をなんら変更することなく賃借料に相当額を加減して支払う。
(契約期間終了後の賃貸又は売渡し)
第 20 条 賃借人は、契約期間満了時に、賃貸人に物件の賃貸の継続又は売渡しを請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 21 条 賃貸人の責めに帰すべき理由により、引渡期日に物件の引渡しを完了しない場合においては、賃借人は、損害金の支払いを期間を指定して賃貸人に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、賃貸借期間の始期から賃貸借期間満了までの賃借料の総額(以下「賃借料の総額」という。)につき、遅延日数に応じて、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じ
て計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、計算して求めた額に
100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。ただし、遅延日数は、賃借人の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。
3 賃借人の責めに帰すべき理由により、第 18 条の規定による賃借料の支払いが遅れた場合においては、賃貸人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算
して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、計算して求めた額が 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息を賃借人に請求することができる。
4 前各項の遅延損害金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約の中止等)
第 22 条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の全部又は一部を一時中止することができる。
2 前項の場合において、賃借料又は契約期間を変更しようとするときは、賃借人と賃貸人で協議して定めるものとする。
(賃借人の解除権)
第23 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により、契約を履行することができないと明らかに認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) 第 28 条の規定によらないで、賃貸人から契約の解除を申し出があったとき。
(5) 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又は支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が当該賃貸人である法人の経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 賃貸人が、当該契約の履行にあたり、第三者と契約と締結する際、その相手方が、アから オまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 賃貸人が、アからオまでのいずれかに該当する者と当該契約の履行に係る契約をしていた場合(カに該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、賃借人に帰属する。
3 賃貸人は、契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除された場合においては、賃貸人は、賃借料の総額の 10 分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、賃借人は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による契約の解除)
第 24 条 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、賃貸人に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に
関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令をしたとき。
(2) xx取引委員会が、賃貸人に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令をしたとき。
(3) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合について準用する。
(賠償の予定)
第 25 条 賃貸人はこの契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として賃借料の総額の 10 分の 1 に相当する金額を賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。賃貸借期間が満了した後も同様とする。ただし、次に揚げる場合は、この限りではない。
(1) 前条第1項第1号又は第2号に該当する場合において、当該違反行為が、独占禁止法第2条第9号に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき、その他賃借人が特に認めるとき。
(2) 前条第1項第3号に該当する場合において、賃貸人が刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、賃借人に生じた実際の損害額が、同項に規定する賠償の額を超える場合において、賃借人がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約期間が複数年度に及ぶ契約にかかる予算の減額又は削除に伴う変更及び解除)
第 26 条 賃借人は、地方自治法第 234 条の3の規定により、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降において、この契約にかかる歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
2 賃貸人は、前項の規定により契約を変更又は解除された場合において、賃貸人に損害が生じたときは、賃借人にその損害の賠償を請求することができる。この場合における賠償額は、賃借人と賃貸人が協議して定める。
(協議解除)
第 27 条 賃借人は、第 23 条又は第 24 条に規定する場合のほか、必要があるときは、賃貸人と協議の上、契約を解除することができる。
2 賃借人は、前項の規定により契約を解除したことにより賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賃貸人の解除権)
第 28 条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第 22 条第 1 項の規定により賃借人が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 賃借人が、契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除する場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第 29 条 第 22 条、第 23 条及び前3条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行
された部分があるときは、賃借人は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。この場合において、当該履行部分が1箇月に満たないときは、賃借料の 30 分の1に当該履行日数を乗じて得た額とする。
2 第 22 条、第 23 条及び前3条の規定によりこの契約が解除された場合の物件の返還については、第6条の規定を準用する。
3 賃貸人は、前2条の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を賃借人に請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第 30 条 賃貸人がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃借人は、その支払わない額に賃借人の指定する期間を経過した日から賃借料支払いの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、計算し
て求めた額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を付した額と、賃借人が支払うべき賃借料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定により追徴をする場合には、賃借人は、賃貸人から遅延日数に応じ、その額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、計算して求めた額に 100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の延滞金を追徴する。
(秘密の保持)
第 31 条 賃貸人は、この契約により知り得た秘密及び個人情報を他人に漏らしてはならない。契約解除後も同様とする。
2 賃貸人は、賃借人から電子記録装置を含む物件の返還を受けたときは、当該物件に記録された情報が漏えいしない方法でその情報を確実に処分しなければならない。
(不当介入等に対する措置)
第 32 条 賃貸人は、この契約の履行にあたり、暴力団関係者から不当な介入を受けたときは直ちに賃借人に報告するとともに、警察に通報しなければならない。
2 賃貸人は、当該契約の履行に係る契約をしていた第三者が暴力団関係者から不当な介入を受けたときは、直ちに賃借人に報告するとともに、当該者に対して、警察に通報するよう指導しなければならない。
3 賃借人及び賃貸人は、暴力団関係者から不当な介入により、この契約に係る賃貸借物件の納入について遅延が発生するおそれがあると認められるときは、賃貸人が前2項の規定により報告、通報又は指導を行ったと認められる場合に限り、賃借人と賃貸人で協議して、賃貸借期間の延長等の措置をとるものとする。
(補則)
第 33 条 この約款及び仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて賃借人と賃貸人で協議して定めるものとする。
附 則
この告示は、平成 25 年 1 月 30 日から施行する。附 則
この告示は、平成 27 年 3 月 24 日から施行し、この告示による改正後のxx市賃貸借契約約款の
規程は、同年4月1日から適用する。
別紙 xx市自動車等賃貸借契約にかかる特記事項
※仕様書に記載のある箇所については、別紙仕様書のとおりとしても可。その他、必要事項は追加 して使用すること。
1 賃貸借自動車明細
№ | 車 名 | 年 式 | 型 式 | 車 台 番 号 | 登 録 番 号 |
1 | 岩手 | ||||
2 | 岩手 | ||||
3 | 岩手 | ||||
4 | 岩手 | ||||
5 | 岩手 |
2 | 台数 | 台 |
3 | 請求日 | 毎月 日(月末締め翌月請求) |
4 | 使用の本拠の位置 | xx市○○町○番○○号 |
5 6 | メンテナンス会社名 賃貸借料内訳 | 有限会社○○○○ |
№ | 車 名 | 登録番号 | 月 額 | ||
リース料 | 消費税額 | 合計支払額 | |||
1 | 岩手 | 円 | 円 | 円 | |
2 | 岩手 | 円 | 円 | 円 | |
3 | 岩手 | 円 | 円 | 円 | |
4 | 岩手 | 円 | 円 | 円 | |
5 | 岩手 | 円 | 円 | 円 |
7 | 支払方法等 | |
(1) 支払方法 | 口座振込 毎月 日支払 | |
(2) 振込先金融機関名等 | ○○○銀行・信用金庫・地方農業協同組合 支店 | |
(3) 口座番号 | 普通・当座 №0000000 | |
(4) 口座名義人 | 有限会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ 等 | |
(フリガナ) |
8 諸費用内訳(賃貸人負担分)※仕様書に記載がある場合は別紙仕様書のとおりとしても可。
(1) 車輛台(特別使用料等含む)、賃渡申請、登録等諸費用
(2) 自動車取得税、自動車重量税、自動車税
(3) 自動車損害賠償責任保険料
(4) メンテナンス費用
(メンテナンス費用内訳)
① 3カ月安全点検整備 ②法定点検整備 ③車検整備 ④消耗・摩耗部品の交換
⑤ 油脂(オイル等)・不凍液の交換等 ⑥タイヤ交換(本数については通常使用状態における消耗に対して無制限) ⑦バッテリー交換(通常使用状態における消耗に対して無制限)
⑧ 台車料(事故修理時を除く)
9 契約走行距離 月平均 ㎞ 累積(契約満了時) ㎞