Contract
個別利用規約
(令和 4 年 4 月 1 日実施)
1 この規約の適用等について
(1) この規約の適用
この個別利用規約(以下「この規約」といいます。)は、当社の低圧電気供給約款(以下「この約款」といいます。)にもとづき、九州電力株式会社を一般送配電事業者とする供給地点において、電灯または小型機器および動力をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、お客さまからのお申し出による需給契約の終了時の解約違約金その他の供給条件を定めたものです。
(2) 定義
この規約において使用する用語については、この約款において用いるのと同じ意味を有するものとします。
(3) この規約の変更
当社がこの規約を変更する場合には、この約款 3(契約の同意)に定めるところによります。
2 料金について
(1) 適用
電灯または小型機器および動力を使用し、当該一般送配電事業者が定める託送約款等の電灯標準接続送電サービス、電灯時間帯別接続送電サービス、動力標準接続送電サービスまたは動力時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまに適用し、契約種別は下記の通りといたします。
イ 電灯または小型機器を使用し、契約電流が10アンペア以上、かつ、60アンペア以下であるものを従量電灯Bといたします。
ロ 電灯または小型機器を使用し、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であるものを従量電灯Cといたします。
ハ 動力を使用し、契約電力が50キロワット未満であるものを低圧電力といたしま す。また、1 需要場所において従量電灯Bまたは従量電灯Cとあわせて契約する場 合は、最大需要容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなしま す。)または契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなし ます。)と契約電力との合計が50キロワット未満であることを条件といたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
従量電灯Bおよび従量電灯Cにおける供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよ
び 200 ボルトといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上や
むをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
低圧電力における供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたします。
いずれの場合においても、周波数は標準周波数60ヘルツといたします。
(3) 契約容量または契約電力
契約容量または契約電力は、当社以外の小売電気事業者から電気の供給を受けていたお客さまが新たに当社とこの約款にもとづく需給契約を希望される場合、当社以外の小売電気事業者との需給契約における契約容量または契約電力を基準として、協議により定めます。
なお、協議により定めた契約容量または契約電力が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合は、この約款の 27(適正契約の保持)にもとづいて契約容量または契約電力を適正なものに変更していただきます。
従量電灯Bまたは低圧電力でお客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下の算定式イまたはロにより算定された値といたします。なお、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。また、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
イ 従量電灯または低圧電力で供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよ
び 200 ボルトの場合
契約容量または契約電力
=契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) ×
1
1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
ロ 従量電灯または低圧電力で供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電
圧 200 ボルトの場合
契約容量または契約電力=
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1,732 ×
1
1,000
ハ 低圧電力でお客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望されない
場合には、契約電力はその1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。但し、この約款により電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用される場合は、この約款により電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上、この約款により受けた電気の供給とみなします。
(4) 料金
料金は、契約種別ごとに次のとおりといたします。
イ 従量電灯Bおよび従量電灯C
料金は、この約款別途料金表(地域別料金表)に定めるところによる基本料金単価および従量料金単価を各々適用して算定される基本料金、電力量料金および別表1
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、この約款の別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合は、別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合は、別表2
(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
ロ 低圧電力
料金は、この約款別途料金表(地域別料金表)に定めるところによる基本料金単価および従量料金単価を各々適用して算定される基本料金、電力量料金および別表1
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。電力量料金は、別表2
(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合は、別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合は、別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(5) 電力量料金の日割計算
次の計算式により求めるものとします。従量電灯B、従量電灯Cおよび低圧電力
電力量料金適用電力量=使用電力量
3 お客さまからのお申し出による需給契約の終了時の解約違約金について
当社では、需給契約の期間を、この約款 11(需給契約の成立および契約期間)(2)イに定めるとおり、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までとしております。
この約款 36(需給契約の終了)(1)にもとづきお客さまからのお申し出により、需給開始日以降 1 年目の日以内に需給契約を終了される場合は、解約違約金として 2,000 円
(税別)を申し受けます。ただし、引越し等によりお客さまがその需要場所での電気の供給を受けなくなることを理由とする需給契約の終了の申し出の場合であって、お客さまの引越先が当社の供給区域ではないなど、お客さまが当社と新たな需給契約を締結しないことについてやむをえない事情がある場合、当社は、解約違約金を申し受けませ ん。