(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人又は被 補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の事由がある場合に該 当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和4から6年度全省庁統一資格「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域 の競争参加資格を有する者。 (4) 防衛省から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5)...