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(令和6年3月18日現在)
▲モバイルアクセスサービス契約約款(令和4年レパN
第305号)
実施 令和4年7月1日
目次
第21条 モバイルアクセス契約者が行うモバイルアクセス契約の解除 10
第59条 時報サービス、天気予報サービス及び災害用伝言ダイヤルサ
第60条 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供
8 自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い 27
12 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い 28
別表1 モバイルアクセスサービス(カテゴリーWに係るものに限ります。)
別表2 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者 65
別表3 通話モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信
別表4 国際ローミング機能の着信における国際通話料に係る取扱地域 68
(約款の適用)
第1条 株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和54年条約第5号)並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このモバイルアクセスサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりモバイルアクセスサービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
2 当社がモバイルアクセスサービスの円滑な運用を図るため必要に応じてモバイルアクセス契約者に通知するご利用ガイド等のモバイルアクセスサービスの利用に関する諸規定は、この約款の一部を構成するものとします。
(注)本条のほか、当社は、モバイルアクセスサービスに附帯するサービス(当社がこの約款によらない契約を締結し、それにより提供するものを除きます。以下
「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、変更後の約款の 内 容 及 び 効 力 発 生 時 期 を 、 当 社 の W e b サ イ ト
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2 変更後の約款の効力発生後、モバイルアクセス契約者が特段の申出なくモバイルアクセスサービスを利用し、又は料金を支払ったとき、その他モバイルアクセス契約者が当該変更を特段の異議なく承諾したものと当社が判断したときは、当社は、モバイルアクセス契約者がかかる変更に同意したものとみなします。この場合、特に断りのない限り、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法、個別に通知する方法又はその他当社が適当であると判断する方法により説明します。
(約款の公表)
第3条 当社は、当社のWebサイト(https://service.ocn.ne.jp/agreement/index. html)において、この約款を公表します。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 モバイルアクセス網 | (1) 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号又は音響の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) (2) SC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA方式により符 |
号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備 | |
4 モバイルアクセスサービス | モバイルアクセス網を使用して行う電気通信サービス |
5 モバイルアクセスサービス取扱所 | (1) モバイルアクセスサービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりモバイルアクセスサービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
6 所属モバイルアクセスサービス取扱所 | そのモバイルアクセスサービスの契約事務を行うモバイルアクセスサービス取扱所 |
7 モバイルアクセス契約 | 当社からモバイルアクセスサービスの提供を受けるための契約 |
8 モバイルアクセス契約者 | 当社とモバイルアクセス契約を締結している者 |
9 契約事業者 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は第16条第1項の規定による届出をした者をいいます。以下同じとします。)であって、別記4に規定する契約約款等に基づき電気通信役務を提供する者 |
10 移動無線装置 | 陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置 |
11 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
12 契約者回線 | モバイルアクセス契約に基づいて当社(別記4に掲げる契約事業者を含みます。)の無線基地局設備とモバイルアクセス契約者が指定する移動無線装置(契約者カード又はチップが利用できるものに限ります。)との間に設定される電気通信回線 |
13 端末設備 | 契約者回線の終端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
14 自営端末設備 | モバイルアクセス契約者が設置する端末設備(当社が販売した端末設備を含みます。) |
15 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
16 契約者カード | モバイルアクセス回線番号その他の情報を記憶することができるカード又はチップであって、当社がモバイルアクセスサービスの提供のために契約者に貸与するもの |
17 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件(以下「技術的条件」といいます。) |
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 | |
19 モバイルアクセス契約群識別番号 | モバイルアクセス契約者が指定する同一名義のモバイルアクセス回線番号(同一の種別に係るものに限ります。)から構成されるグループを識別するための番号 |
20 請求事業者 | モバイルアクセスサービスの料金その他の債務に係る当社の債権を譲渡した当社が別に定める事業者 (注)本欄に規定する当社が別に定める事業者は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社とします。 |
21 特定請求事業者 | 当社が請求事業者に対して譲渡した債権を、請求事業者が定める「NTTドコモのOCNご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に従い更に譲渡する事業者 |
22 特定卸事業者 | モバイルアクセスサービスを当社に事業法第29条第1項第 10号に規定する卸電気通信役務として提供する当社が別に定める電気通信事業者 (注)本欄に規定する当社が別に定める電気通信事業者とは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社とします。 |
第2章 モバイルアクセスサービスの種別等
(モバイルアクセスサービスの種別)
第5条 モバイルアクセスサービスには、次の種別があります。
種 別 | 内 容 |
カテゴリーW | 当社の卸携帯電話サービス契約約款に規定する卸Xiサービス又は卸5Gサービス(そのモバイルアクセス契約と同時に利用するIP通信網サービス契約約款(OCN)及び料金表に規定する第2種契約(タイプ6-3のコース1に係るものであって、音声通話機能付き契約者カードの利用に係るものに限ります。)において、5G通信機能を利用している場合に限ります。)を利用して提供するもの |
(モバイルアクセスサービスの区分)
第6条 モバイルアクセスサービス(カテゴリーWに係るものに限ります。)には、次の区分があります。
区 分 | 内 容 |
タイプ1 | IP通信網サービス契約約款(OCN)及び料金表に規定する第2種契約(タイプ6-3コース1プラン1に係るものであって、音声通話機能付き契約者カードの利用に係るものに限ります。)を同時に利用するもの |
タイプ2 | IP通信網サービス契約約款(OCN)び料金表に規定する第2種契約(タイプ6-3コース1プラン3に係るものであ |
備考 モバイルアクセス契約者が、1のモバイルアクセスサービスと同時に利用する第2種契約(タイプ6-3コース1に係るものに限ります。)においてプラン1とプラン3との間の相互の変更があった場合、その変更の適用と同時にそのモバイルアクセスサービスにおけるタイプ1とタイプ2との間の相互の変更があったものとして取り扱います。 |
(モバイルアクセスサービスの通信モード)
第7条 モバイルアクセスサービスには、次の通信モードがあります。
通信モード | 内 容 |
ボイスモード | 音響の伝送交換を利用目的とした通信を行うことができるもの |
64kb/sデジタルモード | 回線交換方式により64kb/s以下で符号、音声その他の音響又は影像の伝送を行うことができるもの |
備考 1 当社は、カテゴリーWに係るモバイルアクセスサービスに限り、ボイスモードを提供します。 2 当社はカテゴリーWに係るモバイルアクセスサービスに限り、64kb/sデジタルモードを提供します。 |
(モバイルアクセスサービスのコース区分等)
第8条 モバイルアクセスサービスには、料金表第1表(料金)に規定するプラン区分及びコース区分等の細目(以下「コース区分等」といいます。)があります。
第3章 モバイルアクセスサービスの提供区間
(モバイルアクセスサービスの提供区間)
第9条 当社は、モバイルアクセスサービスを別記1に定める提供区間において提供します。
第4章 契約
(契約の単位)
第10条 当社は、1のモバイルアクセス回線番号ごとに1のモバイルアクセス契約を締結します。この場合、モバイルアクセス契約者は、1のモバイルアクセス契約につき1人に限ります。
(モバイルアクセスサービス区域)
第11条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより、モバイルアクセスサービス区域を設定します。
(モバイルアクセス契約申込の方法)
第12条 モバイルアクセス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について当社が指定する方法によりモバイルアクセス契約の申込みを行っていただきます。
(1) モバイルアクセスサービスの種別及び区分
(2) 移動無線装置の機種
(3) モバイルアクセスサービスのコース区分等
(4) モバイルアクセスサービスの利用目的
(5) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
第13条 当社は、モバイルアクセス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのモバイルアクセス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) モバイルアクセスサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) モバイルアクセス契約の申込みをした者が、モバイルアクセスサービスの料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) モバイルアクセス契約の申込みをした者が、第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、モバイルアクセスサービスの利用を停止されている又はモバイルアクセス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) モバイルアクセス契約の申込みをした者が、第39条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(5) モバイルアクセス契約の申込みをした者が、第51条(利用に係るモバイルアクセス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(6) カテゴリーW(タイプ1に係るものに限ります。)に係るものにあっては、モバイルアクセス契約の申込みをした者が、当社のIP通信網サービス契約約款
(OCN)及び料金表に規定する第2種契約(タイプ6-3コース1プラン1に係るものであって、音声通話機能付き契約者カードの利用に係るものに限ります。)を同時に利用しないとき。
(7) カテゴリーW(タイプ2に係るものに限ります。)に係るものにあっては、モバイルアクセス契約の申込みをした者が、当社のIP通信網サービス契約約款
(OCN)及び料金表に規定する第2種契約(タイプ6-3コース1プラン3に係るものであって、音声通話機能付き契約者カードの利用に係るものに限ります。)を同時に利用しないとき。
(8) その他当社のモバイルアクセスサービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第14条 モバイルアクセスサービス(カテゴリーWに係るものに限ります。以下この条において同じとします。)には、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、次表の通りとします。
区 分 | 最低利用期間 |
タイプ1 | モバイルアクセスサービスの申し込みを承諾した日を含む料金月から起算して6料金月まで |
タイプ2 | 第15条(最低利用期間に係る取扱い)の規定により適用される期間 |
3 モバイルアクセス契約者は、最低利用期間内にモバイルアクセス契約の解除等があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表に規定する額を支払っていただきます。
(最低利用期間に係る取扱い)
第15条 当社は、モバイルアクセスサービス(カテゴリーWに係るものに限ります。以下この条において同じとします。)において、タイプ1からタイプ2への区分変更があった場合に限り、そのタイプ1に係る起算開始日(第14条(最低利用期間)に規定する最低利用期間に係る期間の起算日をいいます。以下同じとします。)及び最低利用期間を、そのタイプ2に係る起算開始日及び最低利用期間として取り扱いま
2 当社は、前項の規定に該当しないときは、モバイルアクセスサービス(タイプ2に係るものに限ります。)について最低利用期間を適用しません。
(番号ポータビリティ)
第16条 モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。)は、モバイルアクセス契約の申込みの際に、携帯電話番号ポータビリティ(電気通信番号を変更することなく、電気通信サービス(携帯電話等契約に係るものに限ります。)の提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)を希望するときは、その旨を当社が指定する方法により申し出ていただきます。
(モバイルアクセス回線番号)
第17条 モバイルアクセス回線番号は、当社が定めることとします。
2 当社は、次に掲げる場合のほか、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、モバイルアクセス回線番号を変更することがあります。この場合において、当社は、あらかじめそのことをモバイルアクセス契約者に通知します。
(1) 第45条(修理又は復旧の順位)の規定による場合
(請求によるモバイルアクセス回線番号の変更)
第18条 モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。以下この条に おいて同じとします。)は、迷惑通信(いたずら、いやがらせその他これに類する通 信であって、その通信の着信者が迷惑であると認識するものをいいます。以下同じ とします。)又は間違い通信(現に使用しているモバイルアクセス回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じとします。)で現に困って いる場合に限り、前条の規定にかかわらず、モバイルアクセス回線番号の変更の請 求をすることができます。
2 モバイルアクセス契約者は、前項の規定によりモバイルアクセス回線番号を変更の請求をするときは、所属モバイルアクセスサービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求していただきます。
3 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っているモバイルアクセス契約者からのものであると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。
4 当社は、モバイルアクセス契約者がモバイルアクセス回線番号の変更の請求に当たって事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。
(その他の契約内容の変更)
第19条 当社は、モバイルアクセス契約者から請求があったときは、第12条(モバイルアクセス契約申込の方法)第1項第3号から第6号までに規定する契約内容の変更を行います。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の請求があったときは、当社は第13条(モバイルアクセス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡)
第20条 利用権(モバイルアクセス契約者がモバイルアクセス契約に基づいてモバイ ルアクセスサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当社所定の方法により所属モバイルアクセスサービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を
(1) 利用権を譲り受けようとする者が、モバイルアクセスサービスの料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 利用権を譲り受けようとする者が、第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、モバイルアクセスサービスの利用を停止されている又はモバイルアクセス契約の解除を受けたことがあるとき。
(3) 利用権を譲り受けようとする者が、第39条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(4) 利用権を譲り受けようとする者が、第51条(利用に係るモバイルアクセス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(5) カテゴリーW(タイプ1に係るものに限ります。)に係るものにあっては、利用権を譲り受けようとする者が、当社のIP通信網サービス契約約款(OCN)及び料金表に規定する第2種契約(タイプ6-3コース1メニュー1プラン1に係るものであって、音声通話機能付き契約者カードの利用に係るものに限ります。)を同時に利用しないとき。
(6) カテゴリーW(タイプ2に係るものに限ります。)に係るものにあっては、利用権を譲り受けようとする者が、当社のIP通信網サービス契約約款(OCN)及び料金表に規定する第2種契約(タイプ6-3コース1メニュー1プラン3に係るものであって、音声通話機能付き契約者カードの利用に係るものに限ります。)を同時に利用しないとき。
(7) その他当社のモバイルアクセスサービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、モバイルアクセス契約者の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(第42条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者又は特定請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
(モバイルアクセス契約者が行うモバイルアクセス契約の解除)
第21条 当社は、モバイルアクセス契約者がモバイルアクセス契約を解除しようとす るときは、そのことをあらかじめ当社が指定する方法により通知していただきます。
2 前項の場合において、モバイルアクセスサービス契約者(カテゴリーWに係るものに限ります。)が携帯電話番号ポータビリティを希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
3 当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話番号ポータビリティの手続きに必要となる番号を発行します。この場合において、当社は、その番号を発行した日から起算して15日を経過したときは、その番号を無効とします。
4 前項に規定する番号は、善良なる管理者の注意をもって管理して頂きます。
5 前項までに規定するほか、モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。)は、事業法第26条の3第1項に規定する書面によるモバイルアクセス契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を請求することができます。
(当社が行うモバイルアクセス契約の解除)
第22条 当社は、第28条(利用停止)の規定によりモバイルアクセスサービスの利用を停止されたモバイルアクセス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのモバイルアクセス契約を解除することがあります。
2 当社は、モバイルアクセス契約者が第28条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社のモバイルアクセスサービスに係る業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、モバイルアクセスサービスの利用停止をしないでそのモバイルアクセス契約を解除することがあります。
3 前項に規定するほか、卸電気通信役務を利用して当社が提供するモバイルアクセ
4 当社は、次に掲げるモバイルアクセス契約者がそのモバイルアクセスサービスと同時に利用していた次に掲げる当社の電気通信サービスの契約の解除等を行った場合は、そのモバイルアクセス契約を解除することがあります。
(1) カテゴリーWに係る者(タイプ1に係る者に限ります。)
当社のIP通信網サービス契約約款(OCN)及び料金表に規定する第2種契約(タイプ6-3コース1メニュー1プラン1に係るものであって、音声通話機能付き契約者カードの利用に係るものに限ります。)
(2) カテゴリーWに係る者(タイプ2に係る者に限ります。)
当社のIP通信網サービス契約約款(OCN)及び料金表に規定する第2種契約(タイプ6-3コース1メニュー1プラン3に係るものであって、音声通話機能付き契約者カードの利用に係るものに限ります。)
5 前4項に規定するほか、モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。)に提供したモバイルアクセスサービス(カテゴリーWに限ります。)について、警察職員等の捜査機関より犯罪に利用されたものとして解除等の措置要請を受け、かつ、当社が当該犯罪の抑止に必要と判断した場合、当社は、そのモバイルアクセス契約を解除することがあります。
6 当社は、前5項の規定により、そのモバイルアクセス契約を解除しようとするときは、あらかじめモバイルアクセス契約者にそのことを通知します。この場合において、 第42条(債権の譲渡)に規定する請求事業者又は特定請求事業者が通知を行う場合があります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第23条 当社は、モバイルアクセス契約者から請求があったときは、料金表第1表
(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、料金表第1表に別段の定めがある場合はこの限りでありません。
2 前項の請求があったときは、当社は、第13条(モバイルアクセス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第6章 モバイルアクセス回線番号の登録等第1節 契約者カードの貸与等
(契約者カードの貸与)
第24条 当社は、モバイルアクセス契約者へ契約者カードを貸与します。この場合において、貸与する契約者カードの数は、1のモバイルアクセス契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する契約者カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをモバイルアクセス契約者に通知します。
(モバイルアクセス回線番号の登録等)
第25条 当社は、次の場合には、契約者カードについてモバイルアクセス回線番号の登録等を行います。
(1) 契約者カードを貸与するとき。
(2) その他契約者カードの貸与を受けているモバイルアクセス契約者からモバイル
2 前項の規定によるほか、第17条(モバイルアクセス回線番号)第2項又は第45条
(修理又は復旧の順位)の規定により、モバイルアクセス回線番号を変更する場合の取扱いについては、前項の規定に準ずるものとします。
(契約者カードの取扱い)
第26条 契約者カードの貸与を受けているモバイルアクセス契約者は、モバイルアクセス契約に係る契約者カードを次のとおり取扱うものとします。
(1) モバイルアクセス契約の解除があったとき又はその他契約者カードを使用しなくなったときは、その契約者カードを当社が指定するモバイルアクセスサービス取扱所へ速やかに返還していただきます。
第7章 利用中止等
(利用中止)
第27条 当社は、次の場合には、そのモバイルアクセスサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第31条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりモバイルアクセスサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをモバイルアクセス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第28条 当社は、モバイルアクセス契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月 以内で当社が定める期間(モバイルアクセスサービスの料金その他の債務(この約 款の規定により、支払いを要することとなったモバイルアクセスサービスの料金又 は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのモバイルアクセスサービスの利 用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(その料金その他の債務に係る債権について、第42条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者又は特定請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者又は特定請求事業者に支払わないときとします。)
(2) モバイルアクセスサービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 当社が別記3に定めるところにより行うモバイルアクセス契約者の氏名等の変更の届出に当たって、当社に届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) モバイルアクセス契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のモバイルアクセス契約に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第51条(利用に係るモバイルアクセス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(6) 契約者回線に自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(8) 第39条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(9) カテゴリーWに係るものにあっては、そのモバイルアクセスサービスと同時に
利用していた次に掲げる当社の電気通信サービスの契約を同時に利用していないことを当社が知ったとき。
ア タイプ1に係る者
当社のIP通信網サービス契約約款(OCN)及び料金表に規定する第2種契約(タイプ6-3コース1メニュー1プラン1に係るものであって、音声通話機能付き契約者カードの利用に係るものに限ります。)
イ タイプ2に係る者
当社のIP通信網サービス契約約款(OCN)及び料金表に規定する第2種契約(タイプ6-3コース1メニュー1プラン3に係るものであって、音声通話機能付き契約者カードの利用に係るものに限ります。)
(10) 前9号のほか、この約款の規定に反する行為であって、モバイルアクセスサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 前項に規定するほか、当社は、モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者 に限ります。以下この項において同じとします。)が次に掲げる事項(当社が別に 定める規定に係るものに限ります。)について、事実を告げず、又は不実のことを 告げること等により、当社が別に定める書面を当社の責によらず交付(当社が別に 定める場合に限ります。)することができない場合、そのモバイルアクセス契約者 に対し、当該事項の確認を行うことがあります。この場合において、連絡がつかな い等の理由により、料金について支払を怠るおそれがあると当社が判断した場合は、
6か月以内で当社が定める期間、そのモバイルアクセスサービスの利用を停止することがあります。
(1) モバイルアクセス契約者の氏名又は名称
(2) モバイルアクセス契約者の住所又は居所
(3) その他モバイルアクセスサービスの提供に必要な事項
3 前2項に規定するほか、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、通信を継続して行うことについてモバイルアクセスサービスの提供に重大な支障があると当社が認めるときは、当社は、その通信を停止することがあります。
4 当社は、第1項及び第3項の規定によりモバイルアクセスサービスの利用停止
(前項の規定により、モバイルアクセスサービスの一部の利用を停止する場合を含みます。以下同じとします。)をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をモバイルアクセス契約者に通知します。この場合において、第42条
(債権の譲渡)に規定する請求事業者又は特定請求事業者が通知を行うことがあります。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(注1)本条第2項の当社が別に定める規定は、第12条(モバイルアクセス契約申込の方法)、第20条(利用権の譲渡)、別記2(モバイルアクセス契約者の地位の承継)及び別記3(モバイルアクセス契約者の氏名等の変更の届出)とします。
(注2)本条第2項の当社が別に定める書面は、事業法第26条の2(書面交付)の規定に基づき当社が交付する書面とします。
(注3)本条第2項の当社が別に定める場合は、当社が郵便、信書便、電報その他の対面することなく書面を交付する手段で交付した書面が到達する場合とします。
(利用限度額の設定)
第29条 当社は、モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。以下この条において同じとします。)が当社に支払うべき音声通信利用料(通信のうち本邦と外国との間で行われるものに係るものに限ります。以下この条において同じとします。)及び国際アウトローミング利用料の1の料金月における累計額(既に当社に支払われた額を除いた額とします。)について、それぞれ限度額(以下「利用限度額」といいます。)を設定することがあります。
3 モバイルアクセス契約者は、第1項に規定する音声通信利用料又は国際アウトローミング利用料の1の料金月における累計額が利用限度額を超えたことを当社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、通信のうち本邦と外国との間で行われるもの又は国際アウトローミングを利用することはできません。
4 モバイルアクセス契約者は、第1項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、前項の利用限度額を超えた部分に係る料金その他の債務については、支払いを要します。
(注) 本条第2項の当社が別に定める額は、音声通信利用料については2万円とし、料金表に定める国際アウトローミング利用料については5万円とします。
(提供休止)
第30条 当社は、契約事業者との契約の解除、契約事業者の契約約款等の廃止又は契約事業者の電気通信事業の休止若しくは廃止により、モバイルアクセス契約者がモバイルアクセスサービスを全く利用できなくなったときは、そのモバイルアクセスサービスについて提供休止(そのモバイルアクセスサービスに係る電気通信設備及びモバイルアクセス回線番号を他に転用することを条件としてそのモバイルアクセスサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。
ただし、そのモバイルアクセスサービスについて、モバイルアクセス契約者からモバイルアクセス契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、提供休止しようとするときは、あらかじめそのことをモバイルアクセス契約者に通知します。
3 第1項の提供休止の期間は、その提供休止をした日から起算して1年間とし、その提供休止の期間を経過した日において、そのモバイルアクセス契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、そのモバイルアクセス契約者にそのことを通知します。
第8章 通信
(通信利用の制限)
第31条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
名
関
機
別記20の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2 モバイルアクセス契約者が行う通信は、次の場合には、相手先に着信しないことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうした場合であって特定の地域への通信の利用を制限したとき。
(2) その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
(3) 協定事業者(契約事業者と相互接続協定(契約事業者が契約事業者以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第29条第1項第11号に規定する卸電気通信役務に係るもの及び第33条第10項に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者をいいます。以下同じとします。)が提供する電気通信サービスへの通信を行う場合に、その電気通信サービスの提供条件等によりその着信が制限されるとき。
3 モバイルアクセス契約者は、モバイルアクセスサービス区域内であっても車両等の走行中の車内、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル又は山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合(通信速度が低下する場合を含みます。)があります。
4 当社は、モバイルアクセスサービス(カテゴリーWに係るものに限ります。)に係 る通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。
5 当社は、モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。)が契約者指定番号発信機能を利用して行う1の通信(ボイスモードに係るものに限ります。)ごとに接続通信時間が連続して5時間を経過する場合には、その通信を切断することがあります。
6 当社は、日本国内で遵守すべき条約、法令等により禁止又は処罰の対象となりうるコンテンツ等に関して、当社が指定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体から提供されるアドレスリストに基づき、モバイルアクセス契約者からの閲覧要求に対して当該閲覧を制限することがあります。
7 前項に規定する閲覧の制限により、モバイルアクセス契約者の利用に何らかの不利益が生ずる場合があることについて、モバイルアクセス契約者はあらかじめ同意するものとします。
8 当社は、モバイルアクセス契約者が行う通信のトラヒック量が当社所定の基準を 超過する場合であって、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、モバイルアクセスサービスの利用を制限すること があります。
9 当社は、当社の設備を不正アクセス行為から防御するために必要な場合には、モバイルアクセスサービスの全部又は一部の利用を中止することがあります。
(情報量の測定)
第32条 モバイルアクセスサービスに係る課金対象パケット(制御信号等のうちデータとみなされるものを含みます。以下同じとします。)の情報量の測定については、当社(契約事業者を含みます。)の機器により測定します。
(接続通信時間の測定)
第33条 モバイルアクセスサービスに係る接続通信時間(契約者回線から料金表通則に規定する通信の相手先への接続時間をいいます。以下同じとします。)の測定については、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
第1節 料金に関する費用
(料金に関する費用)
第34条 当社が提供するモバイルアクセスサービスの料金は、利用料及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
(注)本条に規定する利用料は、当社が提供するモバイルアクセスサービスの態様に応じて、定額利用料、音声通信利用料、付加機能利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(利用料の支払義務)
第35条 モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。以下この条において同じとします。)は、そのモバイルアクセス契約(カテゴリーWに係るものに限ります。以下この条において同じとします。)に基づいて当社がモバイルアクセスサービス(カテゴリーWに係るものに限ります。以下この条において同じとします。)の提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して、契約の解除があった日を含む料金月までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の料金月に含まれる場合は、1か月間とします。)について、当社が提供するモバイルアクセスサービスの態様に応じて料金表第1表(料金)に規定するモバイルアクセス契約に係る定額利用料、付加機能利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。ただし、次の場合はこの限りでありません。 (1)第21条(モバイルアクセス契約者が行うモバイルアクセス契約の解除)第5項に
規定する初期契約解除があった場合
(2)料金表に別段の定めがある場合
2 モバイルアクセス契約者は、ボイスモードによる通信及び国際アウトローミングによる通信(そのモバイルアクセス契約者以外の者が行ったものを含みます。)について、当社が測定した情報量及び接続通信時間並びに料金表第1表の規定(料金
(附帯サービスの料金を除きます。))とに基づいて算定した音声通信利用料及び国際アウトローミング利用料の支払いを要します。この場合において、国際アウトローミング利用料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者又は当社の機器により測定します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 モバイルアクセス契約者の責めによ | そのことを当社が知った時刻以後の利用 |
らない理由により、そのモバイルアクセ | できなかった時間(24時間の倍数である |
スサービスを全く利用できない状態(そ | 部分に限ります。)について、24時間ご |
のモバイルアクセス契約に係る電気通信 | とに日数を計算し、その日数に対応する |
設備による全ての通信に著しい支障が生 | そのモバイルアクセスサービスについて |
じ、全く利用できない状態と同程度の状 | の料金 |
態となる場合を含みます。以下この表に | |
おいて同じとします。) が生じた場合 | |
(2欄又は3欄に該当する場合を除きま | |
す。)にそのことを当社が知った時刻か | |
ら起算して、24時間以上その状態が連続 | |
したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりそ | そのことを当社が知った時刻以後の利用 |
のモバイルアクセスサービスを全く利用 | できなかった時間について、その時間に |
できない状態が生じたとき。 | 対応するそのモバイルアクセスサービス |
についての料金 |
3 第1項の場合において、モバイルアクセスサービスを利用することができない状態が生じたときの利用料の支払いは、次によります。
提供休止をした日から起算し、再び利用 | |
止をしたとき。 | できる状態とした日の前日までの日数に |
対応するそのモバイルアクセスサービス | |
についての料金 |
4 第2項に規定する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別な事情があるときは、モバイルアクセス契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
5 前4項の規定にかかわらず、モバイルアクセス契約者は、協定事業者が料金設定を行うものについては、その協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより料金の支払いを要します。
6 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第36条 モバイルアクセス契約者は、モバイルアクセスサービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表(料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、モバイルアクセス回線番号の登録等の完了前にそのモバイルアクセス契 約の解除又は当該請求等の取消しがあったときはこの限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
(初期契約解除に係る取扱い)
第37条 第21条(モバイルアクセス契約者が行うモバイルアクセス契約の解除)第5項に規定する初期契約解除を行った場合において、モバイルアクセス契約者は、初期契約解除までの期間に提供を受けた電気通信役務に対して支払うべき金額、及びその他の当該契約に関して支払うべき金額を負担していただきます。この場合において、モバイルアクセス契約者が支払うべき金額は、事業法第26条の3第3項ただし書に係る総務省令に定める金額を限度とし、モバイルアクセスサービスに係る料金及びその他の債務と同額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第38条 料金の計算方法及び支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第4節 預託金
(預託金)
第39条 モバイルアクセス契約者又は利用権の譲渡による譲受人は、次の場合には、モバイルアクセスサービスの利用に先立って(利用権の譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) モバイルアクセス契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) 利用権の譲渡の承認を請求したとき。
(3) 第28条(利用停止)第1項第1号又は第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1のモバイルアクセス契約当たり10万円以内の額で当社が定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、モバイルアクセス契約の解除等預託金を預け入れた事由が解消した場合には、当該契約に係る預託金を返還します。この場合において、モバイルアクセス契約者がそのモバイルアクセス契約に基づき支払うべき額があるときは、返還する預託金をその額に充当し、残額を返還します。
(割増金)
第40条 モバイルアクセス契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第41条 モバイルアクセス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内(第42条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者がその料金その他の債務に係る債権を特定請求事業者に譲渡する場合は15日以内とします。)に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とします。
2 当社は、前項に規定する延滞利息の支払い義務の適用を受けているモバイルアクセス契約(カテゴリーWに係るものに限ります。以下この項において同じとします。)について、モバイルアクセス契約者がそのモバイルアクセス契約に基づき支払うべき料金その他の債務がないときは、そのモバイルアクセス契約に係る延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。
第6節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第42条 モバイルアクセス契約者は、この約款の規定により支払いを要することとなったモバイルアクセスサービスの料金その他の債務の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)に係る債権を、当社が請求事業者に対し譲渡することをあらかじめ承認していただきます。当社及び請求事業者は、モバイルアクセス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略し、モバイルアクセス契約者は、請求事業者の定める「NTTドコモのOCNご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に従っていただきます。
2 請求事業者は、当社から譲り受けた債権を請求事業者の定める「NTTドコモの OCNご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に基づき特定請求事業者に対して譲渡する場合があります。この場合、特定請求事業者からモバイルアクセス契約者への請求書等の送付をもって特定請求事業者が請求事業者に代わって債権譲渡を通知したものとして取扱うものとし、モバイルアクセス契約者は、特定請求事業者の定める「通信サービスご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約に従っていただきます。
第10章 保守
(モバイルアクセス契約者の維持責任)
第43条 モバイルアクセス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項に規定するほか、モバイルアクセス契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
(モバイルアクセス契約者の切分責任)
第44条 モバイルアクセス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、モバイルアクセス契約者から請求があったときは、当社は、モバイルアクセスサービス取扱所において試験を行い、その結果をモバイルアクセ ス契約者にお知らせします。
3 モバイルアクセス契約者は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、モバイルアクセス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、その派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
4 本条は、当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第45条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第31条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は同条の規定により、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関とのモバイルアクセス契約に係るもの水防機関とのモバイルアクセス契約に係るもの消防機関とのモバイルアクセス契約に係るもの 災害救助機関とのモバイルアクセス契約に係るもの警察機関とのモバイルアクセス契約に係るもの 防衛機関とのモバイルアクセス契約に係るもの 輸送の確保に直接関係のある機関とのモバイルアクセス契約に係るもの通信の確保に直接関係のある機関とのモバイルアクセス契約に係るもの電力の供給の確保に直接関係のある機関とのモバイルアクセス契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関とのモバイルアクセス契約に係るもの 水道の供給の確保に直接関係のある機関とのモバイルアクセス契約に係るもの 選挙管理機関とのモバイルアクセス契約に係るもの 別記20の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関とのモバイルアクセス契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関とのモバイルアクセス契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関とのモバイルアクセス契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社(契約事業者を含みます。)の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にそのモバイルアクセスサービスに係る電気通信設備又はモバイルアクセス回線番号を変更することがあります。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第46条 当社は、モバイルアクセスサービスを提供すべき場合において、当社(契約
2 前項の場合において、当社は、モバイルアクセスサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのモバイルアクセスサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表(料金)第1(利用料)に規定する利用料(月額で定める料金に限ります。)
(2) 前号に規定する料金以外の利用料(モバイルアクセスサービスが全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
ただし、付加機能利用料(料金表第1表に規定する国際ローミング機能又は簡易メール(SMS)機能(モバイルアクセスサービス区域内から外国の電気通信事業者の提供する電気通信サービスの提供区域に送信するもの又は国際ローミング事業者の提供する電気通信サービスの提供区域から送信するものに限ります。)に係るものに限ります。)についてはこの限りでありません。
3 当社の故意又は重大な過失によりモバイルアクセスサービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注1)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(注2)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、モバイルアクセスサービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(免責)
第47条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備 に記憶されている情報等の内容が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社(契約事業者を含みます。)の故意又は重大な過失により生じたものであ るときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、技術的条件の規定の変更(モバイルアクセスサービス取扱所に設置する交換等設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社(契約事業者を含みます。)が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 この約款に定める免責に関する事項は、この約款の準拠法で強行規定として定められる、法的に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていません。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項がこの約款に含まれる場合には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて当社は免責されます。
(発信者番号通知)
第48条 当社は、移動無線装置からの通信については、そのモバイルアクセスサービスに係るモバイルアクセス回線番号を通信の相手先へ通知します。
ただし、通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルし、又は番号を通知しない旨の信号を送出した場合(当社が別に定める場合を除きます。)には、モバイルアクセス回線番号を通知しません。
(注)本条に規定する当社が別に定める場合は、緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合とします。
(承諾の限界)
第49条 当社は、モバイルアクセス契約者から自営端末設備の接続その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社のモバイルアクセスサービスに係る業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(モバイルアクセスサービスの廃止)
第50条 当社は、技術仕様の変更等によりモバイルアクセスサービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 前項の規定によるモバイルアクセスサービスの一部又は全部の廃止があったときは、そのモバイルアクセスサービスの一部又は全部に係る契約は終了するものとします。
3 当社は、モバイルアクセスサービスの一部又は全部の廃止に伴い、モバイルアクセス契約者又は第三者に発生する損害については、責任を負わないものとします。
4当社は、第1項の規定によりモバイルアクセスサービスを廃止するときは、そのことを相当な期間をおいて、あらかじめモバイルアクセス契約者に通知します。
(利用に係るモバイルアクセス契約者の義務)
第51条 モバイルアクセス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置 に限ります。)に登録されているモバイルアクセス回線番号その他の情報(モバイ ルアクセス契約者が利用する領域に係るものを除きます。)を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(3) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、通信を行わないこと。
(4) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為を行わないこと。
(5) 本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを送信すること。
(6) 当社が必要に応じ書類その他の媒体の提出を求めた場合において、故意に虚偽の内容を含むものを提出しないこと。
(7) (6)までに規定するほか、利用に係るモバイルアクセス契約者の義務については、当社のIP通信網サービス契約約款に定める契約者(ボイスモードの通信を行うことができるサービスの提供を受ける者に限ります。)の義務に準じるものとします。
2 モバイルアクセス契約者は、モバイルアクセス契約者が前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を負担していただきます。
第52条 当社は、当社が指定する当社の事業所において、モバイルアクセスサービスを利用するうえで参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(モバイルアクセス契約者の氏名等の通知)
第53条 当社は、契約事業者(モバイルアクセスサービスの契約者回線に係る無線基地局設備を設置する者に限ります。)から請求があったときは、モバイルアクセス契約者の氏名及び住所等をその契約事業者に通知することがあります。
2 前項に規定するほか、当社は、国際電気通信事業者等(当社のXiサービス契約約款又は5Gサービス契約約款に規定する者をいいます。)からモバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。以下この項において同じとします。)の氏名等の通知の請求があった場合は、そのモバイルアクセス契約者の氏名、住所及びモバイルアクセス回線番番号等をその国際電気通信事業者等に通知することがあります。
3 モバイルアクセス契約者は、当社が第42条(債権の譲渡)第1項の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がそのモバイルアクセス契約者の氏名、住所及びモバイルアクセス回線番号等、料金の請求に必要となる情報及び第 28条(利用停止)の規定に基づきそのモバイルアクセスサービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に提供することにつき同意していただきます
4 請求事業者から特定請求事業者に対して債権が再譲渡される場合、請求事業者に提供された前項の情報は、特定請求事業者にも提供されるものとし、モバイルアクセス契約者は、当社又は請求事業者による特定請求事業者への情報の提供につき同意していただきます。
5 モバイルアクセスサービスに係る債権が請求事業者から特定請求事業者に再譲渡された場合、モバイルアクセス契約者は、その債権に関して料金が支払われた等の情報が請求事業者に提供されることにつき同意していただきます。この同意は、当社が特定請求事業者に代わってモバイルアクセス契約者から取得したものとして取り扱われます。
6 前項に規定する債権の再譲渡の有無にかかわらず、第42条(債権の譲渡)第1項の規定に基づく債権譲渡がなされた場合、その債権に関して料金が支払われた等の情報は、当社にも提供されることにつきモバイルアクセス契約者は同意するものとします。この同意は、当社が請求事業者に代わってモバイルアクセス契約者から取得したものとして取り扱われます。
(電気通信事業者への情報の通知)
第54条 モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係るものに限ります。)は、携帯電 話番号ポータビリティに係る当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、モバイルアクセス回線番号及び生年月日等の情報(その携帯電話番号ポータ ビリティに係る手続きのために必要なものに限ります。)を当社が通知することにあ らかじめ同意するものとします。
(法令に規定する事項)
第55条 モバイルアクセスサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から14までに定めるところによります。
(個人情報の取扱い)
第56条 当社は、モバイルアクセスサービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、別記15及び当社のWebサイト(https://www.docomo.ne.jp
/utility/privacy/)に定めるところによります。
第57条 当社は、モバイルアクセスサービス(カテゴリーWに限ります。)の提供にあたり、当社が取得する本人特定事項(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 (平成17年4月15日法律第31号)に定めるものをいいます。以下同じとします。)の取扱いについては、別記16に定めるところによります。
(閲覧)
第58条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(時報サービス、天気予報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス)
第59条 モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。以下この条において同じとします。)は、次表に規定する時報サービス、天気予報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービスを利用することができます。
区 別 | 内 容 | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知するサ-ビス | 177 |
災害用伝言ダイヤ | 災害が発生した場合(国又は地方公共団体 | 171 |
ルサービス | により防災訓練が実施される場合等を含み | |
ます。)に、特定協定事業社が必要と認める | ||
期間内において、3桁の数字からなるサー | ||
ビス番号並びに連絡番号又は連絡番号及び | ||
暗証番号を使用して特定協定事業者の音声 | ||
蓄積装置へ行う通話について、メッセージ | ||
の蓄積、再生及び消去を行うサービス |
2 モバイルアクセス契約者は、前項に規定する時報サービス、天気予報サービス又は災害用伝言ダイヤルサービスを、ボイスモードにより利用することができます。
3 当社は、時報サービス又は天気予報サービスに係る通信について、時報又は天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その通信を打ち切ります。
4 モバイルアクセス契約者の時報サービス、天気予報サービス又は災害用伝言ダイヤルサービスの利用に係る通信の料金については、料金表第1表(料金(附帯サービスの料金を除きます。))に定めるその者の契約者回線から別記5に定める加入電話等契約への通信を行った場合の音声通信利用料を適用するものします。
(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する電報サービスの利用等)
第60条 モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。以下この条において同じとします。)は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款の規定に基づく電報サービスを利用することができます。
2 モバイルアクセス契約者は、当社が前項の規定により電報を利用した場合(電報サービスの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに係る債権を東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社から譲り受け、その債権額を料金に合算して請求することを承認していただきます。
3 前項の場合において、当社は、モバイルアクセス契約者への個別の通知又は譲渡
4 第2項の規定により当社が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社から譲り受けた債権については、第38条(料金の計算方法等)から第42条(債権の譲渡)及び料金表通則の規定に準じて取扱います。
5 モバイルアクセス契約者は、モバイルアクセス契約者以外の者がそのモバイルアクセス契約者に係る契約者回線から利用した電報サービスに係る料金についても支払いを要するものとし、その利用により生じた債権については、前4項の規定に準じて取り扱います。
(相互接続番号案内)
第61条 モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。以下この条において同じとします。)は、そのモバイルアクセスサービス(カテゴリーWに係るものに限ります。以下この条において同じとします。)に係る電気通信設備から、相互接続番号案内(相互接続点を介して別に定める協定事業者が提供する電話番号案内に接続し、電話番号案内を利用することをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 モバイルアクセス契約者は、相互接続番号案内を利用した場合、相互接続番号案内を利用のつど、料金表第1表第3(相互接続番号案内に関する料金)に規定する相互接続番号案内料及び相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「番号案内接続通信料」といいます。)の支払いを要します。
(注)本条第1項に規定する別に定める協定事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。
(特約)
第62条 この約款の一部条項について特約をした場合については、当該条項の定めにかかわらず、その特約事項を適用します。
(不可抗力)
第63条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合に、当社が講じた措置によりモバイルアクセス契約者又は第三者に損害が生じたときは、その損害が当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
(モバイルアクセス契約者に対する通知)
第64条 モバイルアクセス契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。
(1) 当社のWebサイトに掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって、モバイルアクセス契約者に対する通知が完了したものとします。
(2) モバイルアクセス契約者がモバイルアクセス契約の申込みの際又はその後に当社に届け出たモバイルアクセス契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信し、又はFAX番号宛にFAXを送信して行います。この場合は、当社が送信した時をもって、モバイルアクセス契約者に対する通知が完了したものとします。
(3) モバイルアクセス契約者がモバイルアクセス契約の申込みの際又はその後に当社に届け出たモバイルアクセス契約者の住所宛に郵送して行います。この場合は、当社が発送した時をもって、モバイルアクセス契約者に対する通知が完了したものとします。
(4) 当社がモバイルアクセス契約者に対し、対面にて又は電話を用いて口頭で伝えます。この場合は、その口頭で伝えた時をもって、モバイルアクセス契約者に対する通知が完了したものとします。
(5) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって、モバイルアクセス契約者に対する通知が完了したものとします。
(附帯サービス)
第65条 モバイルアクセスサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 18から20までに(その料金については、その附帯サービスの態様に応じて、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に)定めるところによります。
1 モバイルアクセスサービスの提供区間
当社は、次に掲げる区間においてモバイルアクセスサービスを提供します。
(1) 契約者回線の終端相互間
(2) 契約者回線の終端とサービスインタワークポイント(モバイルアクセス網とモバイルアクセス網以外の当社の電気通信サービスに係る網との接続点をいいます。)との間
(3) 契約者回線の終端と、モバイルアクセス網と契約事業者との接続点又は相互接続点(モバイルアクセス網と協定事業者の電気通信回線設備との接続点をいいます。以下同じとします。)との間
(4) 契約者回線の終端とインターネット接続点との間
(5) 契約者回線の終端と外国との間
2 モバイルアクセス契約者の地位の承継
(1) 第20条(利用権の譲渡)に規定するほか、モバイルアクセス契約者について相続又は合併若しくは分割(その利用権の全てを承継させるものに限ります。以下この別記2において同じとします。)があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割によりその利用権の全てを承継した法人は、そのモバイルアクセス契約者の地位を承継するものとします。
(2) (1)に規定するほか、モバイルアクセス契約者は、相続又は合併若しくは分割によりモバイルアクセス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割によりその利用権の全てを承継した法人から、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属モバイルアクセスサービス取扱所に届け出ていただきます。
(3) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(4) 当社は、(3)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 モバイルアクセス契約者の氏名等の変更の届出
(1) モバイルアクセス契約者は、モバイルアクセス契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに所属モバイルアクセスサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 契約事業者
(1) 携帯電話等契約に係る者
契約事業者の名称 | 関係する契約約款等の名称 |
株式会社NTTドコモ | 卸携帯電話サービス契約約款 |
5 ボイスモードの通信に係る契約
契 約 | 内 容 |
加入電話等契約 | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第 4号)別表第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を用いる電気通信サービス(それに付随するものを含みます。)に係る契約 |
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第1号に規定する携帯無線通信を用いる電気通信サービスに係る契約 |
6 契約者回線への自営端末設備の接続
(1) モバイルアクセス契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」をいいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、又は技術基準適合認定規則様式第14号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が、事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
ウ 接続しようとする自営端末設備が、自動的に探知した位置情報を自動的に送出する機能を有する自営端末設備(位置情報を自動的に送出する機能を有していても、盗難又は紛失時の位置検索に使用され、位置情報の送出の可否を任意に設定する必要が無いものを除きます。)であって、位置情報の送出の可否を任意に設定することができないものであるとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) モバイルアクセス契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6) モバイルアクセス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備について接続を中止したときは、当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、モバイルアクセス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、モバイルアクセス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、その検査を受けることを同意していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、モバイルアクセス契約者は、その自営端末設備について契約者回線への接続を中止していただきます。
8 自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1) モバイルアクセス契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします。)について、
(2) 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、モバイルアクセス契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3) 前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
9 自営端末設備の電波法に基づく検査
別記8(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記8第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
10 契約者回線への自営電気通信設備の接続
(1) モバイルアクセス契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) モバイルアクセス契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、
(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6) モバイルアクセス契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備について接続を中止したときは、当社に通知していただきます。
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7の規定に準じて取り扱います。
12 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、別記8(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
13 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記9(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
14 電気通信役務契約等状況報告等
当社は、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)に基づき、モバイルアクセス契約者(MVNOである者に限ります。)の名称等を総務大臣に報告するものとします。
15 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
16 個人情報の開示
(1) 当社は、当社が保有している個人情報について、モバイルアクセス契約者から請求があったときは、原則として開示をします。
(2) 契約者は、(1)の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社のWebサイト
(https://www.docomo.ne.jp/utility/privacy/)に定める手数料の支払いを要します。
17 本人特定事項の照会
当社は、第13条(モバイルアクセス契約申込の承諾)に定めるモバイルアクセス契約申込み(カテゴリーWに係るものに限ります。)の承諾、第20条(利用権の譲渡)に定める利用権(カテゴリーWに係るものに限ります。)の譲渡の承認及び第51条(利用に係るモバイルアクセス契約者の義務)に係る事実(カテゴリーWに係るものに限ります。)の確認を行うにあたっては、本人確認の用に供するために受領した本人特定事項に関する身分証明書等について、発行元の機関に対して照会(警察職員等の捜査機関を介する場合を含みます。)を行うなど、当社が必要と考える措置を講じる場合があります。
18 料金明細内訳の閲覧
(1) 当社は、モバイルアクセス契約者から請求があったときは、当社のWebサイトにて、当社が指定する方法により、自営端末設備から当社が設置する料金明細内訳記録装置(料金明細内訳を記録し、閲覧に供するための装置をいいます。)に接続して料金明細内訳の閲覧を可能とします。
(2) 料金明細内訳の閲覧の対象となるものは、料金表通則に規定する合算請求に係る全ての契約者回線とします。
(3) モバイルアクセス契約者は、料金明細内訳の閲覧に係る契約者識別符号(モバイルアクセス契約者を識別するための英字及び数字の組合せであって、モバイルアクセス契約に基づきモバイルアクセス契約者に割り当てるものをいいます。)及び暗証符号に関し、利用上、管理上その他の責任を負うものとします。
(4) 当社は、料金明細内訳の閲覧及び利用にともない発生する損害については責任を負いません。
19 利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、モバイルアクセスサービス利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア モバイルアクセス契約の申込みの承諾年月日イ モバイルアクセス回線番号
ウ モバイルアクセス契約者(モバイルアクセス契約者の地位の承継があった場合において、地位を承継した者が複数となるときは、別記2の規定による代表者とします。)の氏名、名称又は住所若しくは居所
エ 契約者回線の終端のある場所
オ そのモバイルアクセスサービスの種別、通信モード、区分又はコース区分等カ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号 キ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
ク 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
ケ 削除
(2) 利害関係人が(1)の規定による請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社
所定の書面に記入のうえ、モバイルアクセスサービス取扱所に提出していただきます。この場合、利害関係人は、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する手数料の支払いを要します。
20 支払証明書等の発行
モバイルアクセス契約者が支払証明書の発行を希望する場合は、請求事業者又は契約事業者に請求することとし、その取扱いは請求事業者又は契約事業者の定めるところによります。
21 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
(料金の計算方法等)
1 当社は、モバイルアクセス契約者がそのモバイルアクセス契約に基づき支払う料金のうち、利用料は料金月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによるものとし、カテゴリーWに係る利用料について(1)、(2)、(3)及び(5)に該当する場合には日割しません。
(1) 料金月の初日以外の日にモバイルアクセスサービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日にモバイルアクセス契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の初日にモバイルアクセスサービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)し、その日にそのモバイルアクセス契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(4) 第35条(利用料の支払義務)第3項(この規定に準じる規定を含みます。)の表の規定(通則3の規定によるものを除きます。)に該当するとき。
(5) 通則6の規定による起算日の変更があったとき。
3 通則2の規定による月額料金の日割のうち、料金表第1表(料金(附帯サービスの料金を除きます。))第1(利用料)2-6(ユニバーサルサービス料)及び2-
7(電話リレーサービス料)に規定する料金の算出に当たっては、その料金を合算して適用します。
4 通則2に規定するほか、当社は、第35条(利用料の支払義務)第3項の表の規定
(同表の2欄の規定に限ります。)に該当するときは、月額料金をその利用時間に応じて分数割(1分間あたりの料金額を算定することをいいます。以下同じとします。)します。
5 通則2の規定による月額料金の日割は料金月の日数により行います。この場合、 第35条(利用料の支払義務)第3項の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
6 通則5に規定するほか、通則4の規定による月額料金の分数割は、料金月の日数に24を乗じて得た時間数に60を乗じて得た分数により行います。この場合、第35条
(利用料の支払義務)第3項の表の2欄に規定する料金の算定に当たっては、その 分数計算の単位となる1分間をその開始時刻が属する日におけるものとみなします。
7 利用料については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめモバイルアクセス契約者の同意を得て、通則1の規定にかかわらず、複数の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額とすることがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
8 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(料金等の支払い)
10 モバイルアクセス契約者は、料金に関する費用について、当社が定める期日までに、請求事業者が指定する金融機関等において支払っていただきます。
11 モバイルアクセス契約者は、料金に関する費用を支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
12 当社は、当社に特別の事情がある場合は、通則8から9の規定にかかわらず、モバイルアクセス契約者の同意を得て、複数の料金月分の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(過払金の相殺)
13 当社は、1以上の料金月の料金が重複して支払われた結果、過払いが発生したときは、それ以後の料金月の料金でその過払金を相殺して返還することがあります。
(前受金)
14 当社は、料金について、モバイルアクセス契約者が希望される場合には、前受金 には利息を付さないことを条件として、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
15 第35条(利用料の支払義務)から第37条(初期契約解除に係る取扱い)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額(次に掲げるものを除きます。)は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算された額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。
上記算定方法により支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額
(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。
(1) 料金表第1表(料金)に規定する最低利用違約金
(2) 音声通信利用料(通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるものに係るものに限ります。)
(3) 付加機能利用料(料金表第1表に規定する国際ローミング機能又は簡易メール
(SMS)機能(モバイルアクセスサービス区域内から外国の電気通信事業者の提供する電気通信サービスの提供区域に送信するもの又は国際ローミング事業者の提供する電気通信サービスの提供区域から送信するものに限ります。)に係るものに限ります。)
(4) 国際アウトローミングの利用に係る料金
(注1)この料金表に規定する料金又は工事に関する費用の額は、税抜価格とします。なお、かっこ内の額は税込価格を表示します。
(注2)関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
(料金の臨時減免)
16 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
(注)当社は、料金の減免を行ったときは、その旨を周知します。
(モバイルアクセスサービスの通信の相手先等)
17 モバイルアクセスサービスの通信の相手先等については、次のとおりとします。
(1) モバイルアクセス契約者は、次に定める通信の相手先等との通信に限り行うことができます。この場合において、当社の契約約款及び料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
ア カテゴリーWに係るもの
当社のXiサービス契約約款、5Gサービス契約約款及びFOMAサービス契約約款に定める協定事業者の設置する1の電気通信設備
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1 利用料
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) モバイルアクセスサービス区域の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、モバイルアクセスサービスの需要と供給の見込み等を考慮してモバイルアクセスサービス区域を設定します。 |
(2) モバイルア | ア 当社は、2(料金額)に規定するモバイルアクセスサービス(カテゴリーWに係るものに限ります。)に係る定額利用料及び音声通信利用料については、1のモバイルアクセス契約ごとに定額利用料の基本額に音声通信利用料及び国際アウトローミング利用料の額を加算して適用します。 イ モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。)は、料金表別表1(モバイルアクセスサービス(カテゴリーWに係るものに限ります。)の基本機能)に規定する機能を基本機能として利用するものとします。この場合において、その料金その他の提供条件については、第2(料金額)及び別表1に定めるものとします。 |
クセスサービス | |
(カテゴリーW | |
に係るものに限 | |
ります。) に係 | |
る定額利用料及 | |
び音声通信利用 | |
料の適用 | |
(3) 付加機能利用料の適用 | 当社は、2-5に規定する付加機能利用料(留守番電話及び不在案内機能に限ります。)については、基本額と加算額を合算して適用します。 |
(4) ユニバーサルサービス料の適用 | 当社は、2-6に規定するユニバーサルサービス料は、モバイルアクセス回線番号(カテゴリーWであるものに限ります。) 1番号ごとに適用します。 |
(5) 電話リレーサービス料の適用 | 当社は、2-7に規定する電話リレーサービス料は、モバイルアクセス回線番号(カテゴリーWであるものに限ります。)1番号ごとに適用します。 |
(6) 最低利用期間内にモバイルアクセス契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア モバイルアクセスサービス(カテゴリーWに係るものに限ります。)には最低利用期間があります。 イ 当社は、最低利用期間内にモバイルアクセス契約(カテゴリーWに係るものに限ります。)の解除があった場合は、次表に規定する額(以下「最低利用違約金」といいます。)を当社が定める期日までに一括してモバイルアクセス契約者 (カテゴリーWに係る者に限ります。)から支払っていただ きます。 |
ただし、第21条(モバイルアクセス契約者が行うモバイルアクセス契約の解除)の第5項に規定する初期契約解除に伴うモバイルアクセス契約の廃止があった場合はこの限りでありません。 | |
最低利用違約金の額 1,000円 | |
(7) 接続通信時間の測定 | ア 接続通信時間は、その契約者回線と料金表通則に規定する 通信の相手先との間を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者若しくは着信者からの通信終了の信号を受 |
け、又は第31条(通信利用の制限)第4項の規定により、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社 (契約事業者を含みます。)の機器により測定します。 イ 次の時間はアに規定する接続通信時間には含みません。 (1) 発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信中に一時通信ができなかった時間 (2) 発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信を打ち切った場合(第31条第4項の規定による場合を除きます。)であって、2(料金額)に規定する接続通信単位に満たない端数の時間 | |
(8) 当社の機器の故障等により音声通信利用料等を正しく算定することができなかった場合の取扱い | 当社(契約事業者を含みます。)の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の音声通信利用料又は付加機能利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の音声通信利用料又は付加機能利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の音声通信利用料又は付加機能利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 (1) 過去2ヶ月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の音声通信利用料又は付加機能利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2) 過去2ヶ月以上の実績を把握することができない場合機器の故障等により正しく算定することができなかった 日前の実績が把握できる期間における1日平均の音声通信利用料若しくは付加機能利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の音声通信利用料若しくは付加機能利用料のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(9) 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯電話との間の通話の取扱い | 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯電話との間で行われる通話については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星携帯電話の所在地にかかわらず、通信のうち本邦と外国との間で行われるものとして取り扱います。 |
(10) 昼間、夜間及び土曜日・日 | ア 「昼間」及び「夜間」とは、次の時間帯をいいます。 ただし、土曜日・日曜日・祝日の区分があるものについて |
曜日・祝日の料金額の適用 | は、その部分を除いた時間帯をいいます。 イ 「土曜日・日曜日・祝日」とは、次の時間帯をいいます。 ウ 国際通話(通信のうち本邦と外国との間で行われるものとします。以下この欄において同じとします。)においては、 2(料金額)の2-2-2に変更があった場合であって、その変更前に通話の開始があった場合には、変更前の料金額を適用します。 エ 国際通話において、祝日、曜日又は時間帯等によって通話料が異なる場合は、本邦の暦によります。 |
(11) 付加機能の利用に係る通信の料金の適用 | 付加機能(留守番電話及び不在案内機能に限ります。)に係るメッセージの再生等のためにその付加機能の提供を受けている契約者回線以外の電気通信サービスの契約者回線等から行った通信の料金は、その電気通信サービスに係る契約約款の規定により算定した額を適用します。 |
(12) 国際アウトローミングに係る通信モード | ア 国際アウトローミングに係る通信モードには、第7条(モバイルアクセスサービスの通信モード)に規定するモバイルアクセスサービスの通信モードと同一の種類及び2(料金額)に規定する付加機能(簡易メール(SMS)機能で提供する通信モードに相当するもの(以下この料金表第1表及び別表2においてショートメッセージ通信モードといいます。)があります。この場合において、国際アウトローミングに係る通信の伝送速度は、利用する外国の電気通信事業者又は通信の状況等により異なります。 イ 国際アウトローミングにより利用できる通信モードは、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者ごとに異なるものとし、別表2に定めるところによります。 |
(13) 国際ローミング機能に係る利用料の適用等 | 国際ローミング機能に係る利用料は、その通信モードに応じて測定した通信時間情報量又は通信回数と2(料金額)の規定により算定した額を適用します。この場合において、着信に係る国際ローミング機能については、その通信に係る国際アウトローミング利用料及び国際ローミング機能に係る着信に関する国際通話料を合算して適用します。 |
(14) 国際アウトローミング利用 | 国際アウトローミング利用料の区分は、別表2及び別表3に定めるその国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の |
区 分 | 時 間 帯 |
昼間 | 午前8時から午後7時までの間 |
夜間 | 午前0時から午前8時までの間及び午後7時から午後12時までの間 |
区 分 | 時 間 帯 |
土曜日・日曜日・祝日 | 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をいいます。)における午前8時から午後7時までの間 |
料の区分の適用 | グループに応じて適用します。 |
(15) 国際ローミング機能に係る着信に関する国際通話料の区分の適用 | 国際ローミング機能に係る着信に関する国際通話料の区分は、別表4に定めるその国際アウトローミングに係る取扱地域のグループに応じて適用します。 |
(16) 契約者指定番号発信機能に係る通信の料金の適用 | ア モバイルアクセスサービス(カテゴリーWに係るものに限ります。) の契約者指定番号発信機能を利用して行う通信 (ボイスモードに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)のうち、国内通信に係る音声通信利用料については次のとおり取り扱います。 |
音声通信利用料の額は、通信を開始した時点から起算し、通信先の通信設備及び時間帯にかかわらず30秒までごとに10円 (11円)とします。 | |
イ 契約者指定番号発信機能を利用して行う通信のうち、国際通信(本邦と外国との間に行われるものをいいます。)に関する料金については2-2-2-2-2(契約者指定番号発信機能に係るもの)に規定する料金表を適用します。 | |
ウ モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者)が第2種契約(タイプ6-3のコース1のメニュー1のプラン3 (500MB/月の区分に係るものに限ります。)に係るものに限ります。)を同時に利用している場合、当社がその第2種契約に係る定額利用料(ただし、当社が第2種オープンコンピュータ通信網サービス(タイプ6-3のコース1のメニュー 1のプラン3(500MB/月の区分に係るものに限ります。)に係るものに限ります。)の提供を開始した日を含む月と同一の月にその第2種契約を解除したことにより生じたものを除きます。)の請求と同一の月に請求する料金のうち、その第 2種契約に係るモバイルアクセス契約において本項のアの規定により適用される音声通信利用料の金額(その請求に際しモバイルアクセス契約において(17)または(18)に規定する割引の適用を受ける場合は、その割引を適用した金額とします。)を合算したものについて、1のモバイルアクセス契約(カテゴリーWに係るもので、その請求においてそのモバイルアクセス契約に係る定額利用料が請求されているものに限ります。)につき次表に規定する金額を上限として減額して適用します。 | |
減額の上限額 200円(220円) |
(17) 契約者指定番号発信機能に係る短時間通話割引
ア 当社は、モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。以下この欄において同じとします。)からこの割引の申出があったモバイルアクセスサービス(カテゴリー Wに係るものに限ります。)について、次表に掲げる定額料を当社に支払うことを条件に、この割引の申出があった日を含む料金月以降、契約者指定番号発信機能を利用して行う1の通信(ボイスモードに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)ごとに接続通信時間が10分を経過するまでの間、(16)(契約者指定番号発信機能に係る通信の料金の適用)のアの規定を適用しません。この場合において、接続通信時間が10分を超える通信については、(16)(契約者指定番号発信機能に係る通信の料金の適用)のアの規定について、「30秒までごとに」を「10分を超える接続通信時間30秒までごとに」と読み替えて適用します。
850円(935円)
定額料(月額)
イ 第35条(利用料の支払義務)に規定するほか、この割引の適用を受けるモバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。)は、この割引の適用を開始した日を含む料金月から起算して、そのモバイルアクセス契約についてこの割引の適用を受けている料金月(その末日までに現に適用を受けているこの割引の適用の廃止の申出があった場合(そのモバイルアクセス契約に係る廃止の申出と同時にこの割引の廃止の申出があった場合を除きます。なお、この場合は1料金月とします。)を除きます。)について、定額料の支払いを要します。
ただし、そのモバイルアクセス契約(カテゴリーWに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る申込があった日を含む料金月については、定額料の支払いを要しません。
また、第21条(モバイルアクセス契約者が行うモバイルアクセス契約の解除)の第5項に規定する初期契約解除に伴うモバイルアクセス契約の廃止があった場合は定額料の支払を要しません。
ウ 当社は、この割引の廃止の申出があった場合、アの規定に関わらずその申出があった日を含む料金月よりこの割引を適用しないものとします。
また、当社は、現にこの割引の適用を受けるモバイルアクセス契約者から、1(適用)(18)(契約者指定番号発信機能に係る3番号自動判定通話割引)又は(19)(契約者指定番号発信機能に係る一律国内通話割引)の割引の申出があった場合、その申出があった日を含む料金月においてこの割引の廃止の申出があったものとして取り扱います。
エ 当社は、本欄に規定する定額料について、基本料金に準じて取り扱います。
オ 当社は、現に本割引の適用を受けるモバイルアクセス契約者について、当社が別に定める場合に該当する場合は、本割引を適用しないことがあります。 カ 当社は、当社が別に定める電気通信番号への通話がエの場合に該当すると判断したときは、その電気通信番号への通話に関する料金について、本割引を適用しない場合があります。 (注1)オの当社が別に定める場合は、通話を行うことを目的とせずに通話時間10分以内の通話を著しく繰り返す行為その他当社の電気通信事業の適正かつ合理的な運営又は電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を阻害する行為(それを知って加担する行為を含みます。)をそのモバイルアクセス契約者が行っていると合理的に判断できる場合とします。 (注2)カの当社が別に定める電気通信番号について現に該当するものを定め たと きは 、当 社は 、 We bサイト ( https://service.ocn.ne.jp/signup/mobile/one/voice/de nwa.html)への掲載その他の方法によりこれを周知します。 | |
(18) 契約者指定番号発信機能に係る3番号自動判定通話割引 | ア 当社は、モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。以下この欄において同じとします。)からこの割引の申出があったモバイルアクセスサービス(カテゴリー Wに係るものに限ります。)について、次表に掲げる定額料を当社に支払うことを条件に、この割引の申出があった日を含む料金月以降、当社が別に定める電気通信番号(電気通信番号の数について3を上限とします。)に係る電話等設備への契約者指定番号発信機能を利用して行う通信(ボイスモードに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)について、(16)(契約者指定番号発信機能に係る通信の料金の適用)のアの規定を適用しません。 定額料(月額) 850円(935円) イ 第35条(利用料の支払義務)に規定するほか、この割引の適用を受けるモバイルアクセス契約者は、この割引の適用を開始した日を含む料金月から起算して、そのモバイルアクセス契約についてこの割引の適用を受けている料金月(その末日までに現に適用を受けているこの割引の適用の廃止の申出があった場合(そのモバイルアクセス契約に係る廃止の申出と同時にこの割引の廃止の申出があった場合を除きます。なお、この場合は1料金月とします。)を除きます。)について、定額料の支払いを要します。 ただし、そのモバイルアクセス契約(カテゴリーWに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る申込があった日を含む料金月については、定額料の支払いを要しません。 また、第21条(モバイルアクセス契約者が行うモバイルアクセス契約の解除)の第5項に規定する初期契約解除に伴うモバイルアクセス契約の廃止があった場合は定額料の支払を |
要しません。
ウ イに規定するほか、当社は、本欄に規定する定額料について、月額料金に準じて取り扱います。
エ 当社は、現にこの割引の適用を受けるモバイルアクセス契約者について、当社が別に定める場合に該当する場合は、この割引を適用しないことがあります。
オ 当社は、当社が別に定める電気通信番号への通話がエの場合に該当すると判断したときは、その電気通信番号への音声通信利用料について、この割引を適用しない場合があります。
カ 当社は、この割引の廃止の申出があった場合、アの規定に関わらずその申出があった日を含む料金月よりこの割引を適用しないものとします。
また、当社は、現にこの割引の適用を受けるモバイルアクセス契約者から、1(適用)(17)(契約者指定番号発信機能に係る短時間通話割引)又は(19)(契約者指定番号発信機能に係る一律国内通話割引)の割引の申出があった場合、その申出があった日を含む料金月においてこの割引の廃止の申出があったものとして取り扱います。
(注1)アの当社が別に定める電気通信番号とは、料金月ごとに、その料金月内に発信した契約者指定番号発信機能を利用して行う通信について、接続先となる電気通信番号ごとに (16)(契約者指定番号発信機能に係る通信の料金の適用)のアの規定に基づき通話料を計算した場合の通話料の額(以下この欄において「判定対象額」といいます。)について、任意の
3の電気通信番号番号を抽出した場合にその判定対象額の合計値がもっとも大きくなるものとします。
ただし、その料金月における接続先となる電気通信番号の数が3に満たない場合は、その料金月における接続先となる電気通信番号の全ての電気通信番号を、判定対象額の合計値がもっとも大きくなる3の電気通信番号となる電気通信番号が4以上ある場合は、次表に掲げる選択方法に基づく優先順位に従い当社が指定する3の電気通信番号(その3の電気通信番号に係る判定対象額の合計値がもっとも大きくなる3の電気通信番号である場合に限ります。)を、当社が別に定める電気通信番号とします。
選択方法 1 電気通信番号について、最初にダイヤルする数字を 1桁目とし、以降ダイヤルする順に桁数を定めます。 2 判定対象額の合計値がもっとも大きくなる3の電気通信番号となる電気通信番号について、1桁目から順にその数値を比します。 3 2の規定に従い、初めて異なる数字が現れた桁において値の小さい数字を含む電気通信番号を優先するものとします。ただし、異なる数字が現れることなく数を有しない桁が現れた場合は、数を有しない桁を含む電気通信番号を優先するものとします。 (注2)エの当社が別に定める場合は、通信を行うことを目的とせずに通信を著しく繰り返す行為その他当社の電気通信事業の適正かつ合理的な運営又は電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を阻害する行為(それを知って加担する行為を含みます。)をそのモバイルアクセス契約者が行っていると合理的に判断できる場合とします。 (注3)オの当社が別に定める電気通信番号について現に該当するものを定めたときは、当社は、ホームページへの掲載その他の方法によりこれを周知します。 | |
(19) 契約者指定番号発信機能に係る一括国内通話割引 | ア 当社は、モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。以下この欄において同じとします。)からこの割引の申出があったモバイルアクセスサービス(カテゴリー Wに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)について、次表に掲げる定額料を当社に支払うことを条件に、この割引の申出があった日を含む料金月以降、1 (適用)(16)(契約者指定番号発信機能に係る通信の料金の適用)のアの規定を適用しません。 定額料(月額) 1,300円(1,430円) イ 第35条(利用料の支払義務)に規定するほか、この割引の適用を受けるモバイルアクセス契約者は、この割引の適用を開始した日を含む料金月から起算して、そのモバイルアクセス契約についてこの割引の適用を受けている料金月(その末日までに現に適用を受けているこの割引の適用の廃止の申出があった場合(そのモバイルアクセス契約に係る廃止の申出と同時にこの割引の廃止の申出があった場合を除きます。なお、この場合は1料金月とします。)を除きます。)について、定額料の支払いを要します。 ただし、そのモバイルアクセス契約(カテゴリーWに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る申込があった日を含む料金月については、定額料の支払いを要しません。 |
また、第21条(モバイルアクセス契約者が行うモバイルアクセス契約の解除)の第5項に規定する初期契約解除に伴うモバイルアクセス契約の廃止があった場合はこの限りでありません。 ウ イに規定するほか、当社は、本欄に規定する定額料について、月額料金に準じて取り扱います。 エ 当社は、現にこの割引の適用を受けるモバイルアクセス契約者について、当社が別に定める場合に該当する場合は、この割引を適用しないことがあります。 オ 当社は、当社が別に定める電気通信番号への通話がエの場合に該当すると判断したときは、その電気通信番号への音声通信利用料について、この割引を適用しない場合があります。 カ 当社は、この割引の廃止の申出があった場合、アの規定に関わらずその申出があった日を含む料金月よりこの割引を適用しないものとします。 また、当社は、現にこの割引の適用を受けるモバイルアクセス契約者から、1(適用)(17)(契約者指定番号発信機能に係る短時間通話割引)又は(18)(契約者指定番号発信機能に係る3番号自動判定通話割引)の割引の申出があった場合、その申出があった日を含む料金月においてこの割引の廃止の申出があったものとして取り扱います。 (注1)エの当社が別に定める場合は、通信を行うことを目的とせずに通信を著しく繰り返す行為その他当社の電気通信事業の適正かつ合理的な運営又は電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を阻害する行為(それを知って加担する行為を含みます。)をそのモバイルアクセス契約者が行っていると合理的に判断できる場合とします。 (注2)オの当社が別に定める電気通信番号について現に該当するものを定めたときは、当社は、ホームページへの掲載その他の方法によりこれを周知します。 |
2 料金額
2-1 定額利用料
2-1-1 カテゴリーWに係るもの
1のモバイルアクセス契約ごとに月額
区 分 | 基 本 額 |
タイプ1 | 220円(242円) |
タイプ2 | 120円(132円) |
2-2 音声通信利用料
2-2-1 2-2-2以外のもの
2-2-1-1 カテゴリーWに係るもの
2-2-1-1-1 契約者回線からの通信に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
音声通信利用料 | 1の通信につき接続通信時間30 秒までごとに | 20円(22円) |
2-2-1-1-2 64kb/sデジタルモードに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
デジタル通信利用料 | 接続通信時間30 秒までごとに | 36円(39.6円) |
2-2-2 通信のうち本邦と外国との間で行われるもの
2-2-2-1 カテゴリーWに係るもの
2-2-2-1-1 ボイスモードに係るもののうち2-2-2-2
-2以外のもの
料金額 地域 | 1の通信につき接続通信時間 30 秒までごと の料金額 | |
平日昼間 | その他 | |
アイスランド | 108円 | 78円 |
アイルランド | 108円 | 78円 |
アゼルバイジャン | 108円 | 78円 |
アゾレス諸島 | 108円 | 78円 |
アルバニア | 108円 | 78円 |
アルメニア | 108円 | 78円 |
アンドラ | 108円 | 78円 |
イギリス | 108円 | 78円 |
イタリア | 108円 | 78円 |
ウクライナ | 108円 | 78円 |
ウズベキスタン | 108円 | 78円 |
エストニア | 108円 | 78円 |
オーストリア | 108円 | 78円 |
オランダ | 108円 | 78円 |
カザフスタン | 108円 | 78円 |
カナリア諸島 | 108円 | 78円 |
ガーンジー | 108円 | 78円 |
キプロス | 108円 | 78円 |
ギリシャ | 108円 | 78円 |
キルギス | 108円 | 78円 |
グリーンランド | 108円 | 78円 |
クロアチア | 108円 | 78円 |
コソボ共和国 | 108円 | 78円 |
サンマリノ | 108円 | 78円 |
ジブラルタル | 108円 | 78円 |
ジャージー | 108円 | 78円 |
ジョージア | 108円 | 78円 |
スイス | 108円 | 78円 |
スウェーデン | 108円 | 78円 |
スペイン | 108円 | 78円 |
スペイン領北アフリカ | 108円 | 78円 |
スロバキア | 108円 | 78円 |
スロベニア | 108円 | 78円 |
セルビア | 108円 | 78円 |
タジキスタン | 108円 | 78円 |
チェコ | 108円 | 78円 |
デンマーク | 108円 | 78円 |
ドイツ | 108円 | 78円 |
トルクメニスタン | 108円 | 78円 |
トルコ | 108円 | 78円 |
ノルウェー | 108円 | 78円 |
バチカン | 108円 | 78円 |
ハンガリー | 108円 | 78円 |
フィンランド | 108円 | 78円 |
フェロー諸島 | 108円 | 78円 |
フランス | 108円 | 78円 |
ブルガリア | 108円 | 78円 |
ベラルーシ | 108円 | 78円 |
ベルギー | 108円 | 78円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 108円 | 78円 |
ポーランド | 108円 | 78円 |
ポルトガル | 108円 | 78円 |
マケドニア | 108円 | 78円 |
マディラ諸島 | 108円 | 78円 |
マルタ | 108円 | 78円 |
マン島 | 108円 | 78円 |
モナコ | 108円 | 78円 |
モルドバ | 108円 | 78円 |
モンテネグロ | 108円 | 78円 |
ラトビア | 108円 | 78円 |
リトアニア | 108円 | 78円 |
リヒテンシュタイン | 108円 | 78円 |
ルクセンブルク | 108円 | 78円 |
ルーマニア | 108円 | 78円 |
ロシア | 108円 | 78円 |
アフガニスタン | 148円 | 98円 |
アラブ首長国連邦 | 148円 | 98円 |
イエメン | 148円 | 98円 |
イスラエル | 148円 | 98円 |
イラク | 148円 | 98円 |
イラン | 148円 | 98円 |
オマーン | 148円 | 98円 |
カタール | 148円 | 98円 |
クウェート | 148円 | 98円 |
サウジアラビア | 148円 | 98円 |
シリア | 148円 | 98円 |
バーレーン | 148円 | 98円 |
パレスチナ自治区 | 148円 | 98円 |
ヨルダン | 148円 | 98円 |
レバノン | 148円 | 98円 |
アセンション島 | 180円 | 120円 |
アルジェリア | 180円 | 120円 |
アンゴラ | 180円 | 120円 |
ウガンダ | 180円 | 120円 |
エジプト | 180円 | 120円 |
エスワティニ王国 | 180円 | 120円 |
エチオピア | 180円 | 120円 |
エリトリア | 180円 | 120円 |
ガーナ | 180円 | 120円 |
カーボベルデ | 180円 | 120円 |
ガボン | 180円 | 120円 |
カメルーン | 180円 | 120円 |
ガンビア | 180円 | 120円 |
ギニア | 180円 | 120円 |
ギニアビサウ | 180円 | 120円 |
ケニア | 180円 | 120円 |
コートジボワール | 180円 | 120円 |
コモロ | 180円 | 120円 |
コンゴ共和国 | 180円 | 120円 |
コンゴ民主共和国 | 180円 | 120円 |
サントメプリンシペ | 180円 | 120円 |
ザンビア | 180円 | 120円 |
シエラレオネ | 180円 | 120円 |
ジブチ | 180円 | 120円 |
ジンバブエ | 180円 | 120円 |
スーダン | 180円 | 120円 |
セイシェル | 180円 | 120円 |
赤道ギニア | 180円 | 120円 |
セネガル | 180円 | 120円 |
セントヘレナ島 | 180円 | 120円 |
ソマリア | 180円 | 120円 |
タンザニア | 180円 | 120円 |
チャド | 180円 | 120円 |
中央アフリカ | 180円 | 120円 |
チュニジア | 180円 | 120円 |
ディエゴ・ガルシア | 180円 | 120円 |
トーゴ | 180円 | 120円 |
ナイジェリア | 180円 | 120円 |
ナミビア | 180円 | 120円 |
ニジェール | 180円 | 120円 |
ブルキナファソ | 180円 | 120円 |
ブルンジ | 180円 | 120円 |
ベナン | 180円 | 120円 |
ボツワナ | 180円 | 120円 |
マイヨット島 | 180円 | 120円 |
マダガスカル | 180円 | 120円 |
マラウイ | 180円 | 120円 |
マリ | 180円 | 120円 |
南アフリカ | 180円 | 120円 |
南スーダン | 180円 | 120円 |
モザンビーク | 180円 | 120円 |
モーリシャス | 180円 | 120円 |
モーリタニア | 180円 | 120円 |
モロッコ | 180円 | 120円 |
リビア | 180円 | 120円 |
リベリア | 180円 | 120円 |
ルワンダ | 180円 | 120円 |
レソト | 180円 | 120円 |
レユニオン | 180円 | 120円 |
韓国 | 57円 | 49円 |
北朝鮮 | 57円 | 49円 |
台湾 | 57円 | 49円 |
中国 | 57円 | 49円 |
香港 | 57円 | 49円 |
マカオ | 57円 | 49円 |
モンゴル | 148円 | 98円 |
カンボジア | 68円 | 63円 |
シンガポール | 68円 | 63円 |
タイ | 68円 | 63円 |
東ティモール | 68円 | 63円 |
フィリピン | 68円 | 63円 |
ブルネイ | 68円 | 63円 |
ベトナム | 68円 | 63円 |
マレーシア | 68円 | 63円 |
ラオス | 68円 | 63円 |
インド | 148円 | 98円 |
スリランカ | 148円 | 98円 |
ネパール | 148円 | 98円 |
パキスタン | 148円 | 98円 |
バングラデシュ | 148円 | 98円 |
ブータン | 148円 | 98円 |
ミャンマー | 148円 | 98円 |
モルディブ | 148円 | 98円 |
オーストラリア | 68円 | 63円 |
キリバス | 68円 | 63円 |
クック諸島 | 68円 | 63円 |
クリスマス島 | 68円 | 63円 |
ココス・キーリング群島 | 68円 | 63円 |
サモア | 68円 | 63円 |
ソロモン諸島 | 68円 | 63円 |
ツバル | 68円 | 63円 |
トケラウ諸島 | 68円 | 63円 |
トンガ | 68円 | 63円 |
ナウル | 68円 | 63円 |
ニウエ | 68円 | 63円 |
ニューカレドニア | 68円 | 63円 |
ニュージーランド | 68円 | 63円 |
ノーフォーク島 | 68円 | 63円 |
バヌアツ | 68円 | 63円 |
パプアニューギニア | 68円 | 63円 |
パラオ | 68円 | 63円 |
フィジー | 68円 | 63円 |
仏領ポリネシア | 68円 | 63円 |
米領サモア | 68円 | 63円 |
マーシャル諸島 | 68円 | 63円 |
ミクロネシア連邦 | 68円 | 63円 |
ワリス・フテュナ諸島 | 68円 | 63円 |
アメリカ(本土) | 34円 | 31円 |
アラスカ | 34円 | 31円 |
カナダ | 34円 | 31円 |
グアム | 34円 | 31円 |
サイパン | 34円 | 31円 |
ハワイ | 34円 | 31円 |
アンギラ | 111円 | 60円 |
アンティグア・バーブーダ | 111円 | 60円 |
英領バージン諸島 | 111円 | 60円 |
グレナダ | 111円 | 60円 |
ケイマン諸島 | 111円 | 60円 |
ジャマイカ | 111円 | 60円 |
セントクリストファー・ネイビス | 111円 | 60円 |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 111円 | 60円 |
セントルシア | 111円 | 60円 |
タークス諸島・カイコス諸島 | 111円 | 60円 |
ドミニカ国 | 111円 | 60円 |
ドミニカ共和国 | 111円 | 60円 |
トリニダード・トバゴ | 111円 | 60円 |
バハマ | 111円 | 60円 |
バミューダ諸島 | 111円 | 60円 |
バルバドス | 111円 | 60円 |
プエルトリコ | 111円 | 60円 |
米領バージン諸島 | 111円 | 60円 |
メキシコ | 111円 | 60円 |
モンセラット | 111円 | 60円 |
アルゼンチン | 148円 | 109円 |
アルバ | 148円 | 109円 |
ウルグアイ | 148円 | 109円 |
エクアドル | 148円 | 109円 |
エルサルバドル | 148円 | 109円 |
オランダ領アンティル | 148円 | 109円 |
ガイアナ | 148円 | 109円 |
キューバ | 148円 | 109円 |
グアテマラ | 148円 | 109円 |
グアドループ島 | 148円 | 109円 |
コスタリカ | 148円 | 109円 |
コロンビア | 148円 | 109円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 148円 | 109円 |
仏領サン・マルタン | 148円 | 109円 |
オランダ領シント・マールテン | 148円 | 109円 |
スリナム | 148円 | 109円 |
チリ | 148円 | 109円 |
ニカラグア | 148円 | 109円 |
ハイチ | 148円 | 109円 |
パナマ | 148円 | 109円 |
パラグアイ | 148円 | 109円 |
フォークランド諸島 | 148円 | 109円 |
仏領ギアナ | 148円 | 109円 |
ブラジル | 148円 | 109円 |
ベネズエラ | 148円 | 109円 |
ベリーズ | 148円 | 109円 |
ペルー | 148円 | 109円 |
ボリビア | 148円 | 109円 |
ホンジュラス | 148円 | 109円 |
マルティニク | 148円 | 109円 |
インマルサットF | 200円 | |
インマルサットBGAN/FB/SB | 200円 | |
IsatPhone PRO (870) | 200円 | |
イリジウム (8816/8817) | 250 円 | |
スラーヤ (88216) | 200 円 |
地 域 | 1の通信につき接続通信時間60秒までごとの料金額 |
アイスランド共和国 | 127円 |
アイルランド | 127円 |
アゼルバイジャン共和国 | 127円 |
アセンション島 | 250円 |
アゾレス諸島 | 119円 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 151円 |
アメリカ合衆国(ハワイを除く) | 43円 |
2-2-2-2-2 ボイスモードに係るもののうち、契約者指定番号発信機能を利用して行った通信に係るもの
アメリカ領サモア | 104円 |
アメリカ領バージン諸島 | 151円 |
アラブ首長国連邦 | 151円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 171円 |
アルゼンチン共和国 | 65円 |
アルバ | 151円 |
アルバニア共和国 | 127円 |
アルメニア共和国 | 127円 |
アンギラ | 151円 |
アンゴラ共和国 | 171円 |
アンティグア・バーブーダ | 151円 |
アンドラ公国 | 119円 |
イエメン共和国 | 151円 |
イギリス領バージン諸島 | 151円 |
イスラエル国 | 151円 |
イタリア共和国 | 119円 |
イラク共和国 | 151円 |
イラン・イスラム共和国 | 151円 |
インド | 59円 |
インドネシア共和国 | 80円 |
ウガンダ共和国 | 171円 |
ウクライナ | 127円 |
ウズベキスタン共和国 | 127円 |
ウルグアイ東方共和国 | 69円 |
英国(グレートブリテン及び北アイルラン ド連合王国) | 102円 |
エクアドル共和国 | 69円 |
エジプト・アラブ共和国 | 99円 |
エストニア共和国 | 127円 |
エスワティニ王国 | 171円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 171円 |
エリトリア国 | 171円 |
エルサルバドル共和国 | 69円 |
オーストラリア連邦 | 83円 |
オーストリア共和国 | 127円 |
オマーン国 | 151円 |
オランダ王国 | 119円 |
オランダ領アンティール | 151円 |
ガーナ共和国 | 171円 |
カーボベルデ共和国 | 171円 |
ガイアナ共和国 | 80円 |
カザフスタン共和国 | 127円 |
カタール国 | 151円 |
カナダ | 73円 |
カナリア諸島 | 119円 |
ガボン共和国 | 171円 |
カメルーン共和国 | 171円 |
ガンビア共和国 | 171円 |
カンボジア王国 | 88円 |
ギニア共和国 | 171円 |
ギニアビサウ共和国 | 250円 |
キプロス共和国 | 151円 |
キューバ共和国 | 151円 |
ギリシャ共和国 | 119円 |
キリバス共和国 | 104円 |
キルギス共和国 | 127円 |
グアテマラ共和国 | 151円 |
グアドループ島 | 151円 |
グアム | 73円 |
クウェート国 | 151円 |
クック諸島 | 104円 |
グリーンランド | 119円 |
クリスマス島 | 93円 |
グレナダ | 80円 |
クロアチア共和国 | 127円 |
ケイマン諸島 | 151円 |
ケニア共和国 | 99円 |
コートジボワール共和国 | 171円 |
ココス・キーリング諸島 | 93円 |
コスタリカ共和国 | 151円 |
コソボ共和国 | 127円 |
コモロ連合 | 171円 |
コロンビア共和国 | 85円 |
コンゴ共和国 | 171円 |
コンゴ民主共和国 | 171円 |
サイパン | 73円 |
サウジアラビア王国 | 151円 |
サモア独立国 | 104円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 171円 |
ザンビア共和国 | 171円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 93円 |
サンマリノ共和国 | 127円 |
シエラレオネ共和国 | 171円 |
ジブチ共和国 | 171円 |
ジブラルタル | 119円 |
ジャマイカ | 151円 |
ジョージア | 127円 |
シリア・アラブ共和国 | 151円 |
シンガポール共和国 | 80円 |
シント・マールテン島 | 151円 |
ジンバブエ共和国 | 171円 |
スイス連邦 | 119円 |
スウェーデン王国 | 119円 |
スーダン共和国 | 171円 |
スペイン | 119円 |
スペイン領北アフリカ | 119円 |
スリナム共和国 | 164円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 85円 |
スロバキア共和国 | 127円 |
スロベニア共和国 | 127円 |
赤道ギニア共和国 | 171円 |
セネガル共和国 | 171円 |
セルビア共和国 | 127円 |
セントクリストファー・ネイビス | 79円 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸 島 | 151円 |
セントヘレナ島 | 250円 |
セントルシア | 80円 |
ソマリア連邦共和国 | 171円 |
ソロモン諸島 | 104円 |
タークス・カイコス諸島 | 80円 |
タイ王国 | 79円 |
大韓民国 | 57円 |
台湾 | 66円 |
タジキスタン共和国 | 127円 |
タンザニア連合共和国 | 171円 |
チェコ共和国 | 127円 |
チャド共和国 | 171円 |
中央アフリカ共和国 | 127円 |
中華人民共和国 | 66円 |
チュニジア共和国 | 171円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 120円 |
チリ共和国 | 69円 |
ツバル | 104円 |
デンマーク王国 | 127円 |
ドイツ連邦共和国 | 107円 |
トーゴ共和国 | 171円 |
トケラウ諸島 | 104円 |
ドミニカ共和国 | 85円 |
ドミニカ国 | 112円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 151円 |
トルクメニスタン | 127円 |
トルコ共和国 | 119円 |
トンガ王国 | 104円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 99円 |
ナウル共和国 | 104円 |
ナミビア共和国 | 171円 |
ニウエ | 159円 |
ニカラグア共和国 | 69円 |
ニジェール共和国 | 171円 |
ニューカレドニア | 104円 |
ニュージーランド | 83円 |
ネパール | 85円 |
ノーフォーク島 | 130円 |
ノルウェー王国 | 119円 |
バーレーン王国 | 151円 |
ハイチ共和国 | 69円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 151円 |
バチカン市国 | 119円 |
パナマ共和国 | 151円 |
バヌアツ共和国 | 104円 |
バハマ国 | 151円 |
パプアニューギニア独立国 | 104円 |
バミューダ諸島 | 93円 |
パラオ共和国 | 104円 |
パラグアイ共和国 | 85円 |
バルバドス | 151円 |
パレスチナ | 151円 |
ハワイ | 43円 |
ハンガリー | 127円 |
バングラデシュ人民共和国 | 151円 |
東ティモール民主共和国 | 130円 |
フィジー共和国 | 104円 |
フィリピン共和国 | 78円 |
フィンランド共和国 | 127円 |
ブータン王国 | 151円 |
プエルトリコ | 151円 |
フェロー諸島 | 119円 |
フォークランド諸島 | 164円 |
ブラジル連邦共和国 | 49円 |
フランス共和国 | 107円 |
フランス領ギアナ | 151円 |
フランス領ポリネシア | 104円 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 93円 |
ブルガリア共和国 | 127円 |
ブルキナファソ | 171円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 80円 |
ブルンジ共和国 | 171円 |
ベトナム社会主義共和国 | 88円 |
ベナン共和国 | 171円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 91円 |
ベラルーシ共和国 | 127円 |
ベリーズ | 69円 |
ペルー共和国 | 69円 |
ベルギー王国 | 119円 |
ポーランド共和国 | 127円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 127円 |
ボツワナ共和国 | 171円 |
ボリビア多民族国 | 69円 |
ポルトガル共和国 | 119円 |
香港 | 71円 |
ホンジュラス共和国 | 151円 |
マーシャル諸島共和国 | 104円 |
マイヨット島 | 171円 |
マカオ | 84円 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 127円 |
マダガスカル共和国 | 171円 |
マディラ諸島 | 119円 |
マラウイ共和国 | 171円 |
マリ共和国 | 171円 |
マルタ共和国 | 127円 |
マルチニーク島 | 151円 |
マレーシア | 80円 |
ミクロネシア連邦 | 93円 |
南アフリカ共和国 | 99円 |
南スーダン共和国 | 171円 |
ミャンマー連邦共和国 | 88円 |
メキシコ合衆国 | 85円 |
モーリシャス共和国 | 171円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 171円 |
モザンビーク共和国 | 171円 |
モナコ公国 | 119円 |
モルディヴ共和国 | 151円 |
モルドバ共和国 | 101円 |
モロッコ王国 | 171円 |
モンゴル国 | 88円 |
モンセラット | 112円 |
モンテネグロ | 127円 |
ヨルダン・ハシミテ王国 | 151円 |
ラオス人民民主共和国 | 88円 |
ラトビア共和国 | 127円 |
リトアニア共和国 | 127円 |
リビア | 171円 |
リヒテンシュタイン公国 | 119円 |
リベリア共和国 | 171円 |
ルーマニア | 127円 |
ルクセンブルク大公国 | 127円 |
ルワンダ共和国 | 171円 |
レソト王国 | 171円 |
レバノン共和国 | 151円 |
レユニオン | 171円 |
ロシア連邦 | 127円 |
2-2-2-2-3 削除
2-3 国際ローミング機能に係る利用料
2-3-1 国際アウトローミング利用料
2-3-1-1 ボイスモードに係るもの
(1) (2)以外のもの
区 分 | 在圏する国又は地域の電気通信設備への通信 | 日本の電気通信設備への通信 | 左2欄以外の国又は地域の電気通信設備への通信 |
グループの番号 | 1分までごとに次の料金額 | ||
別表2国際アウ | 当社がXiサービス | 当社がXiサービス | 当社がXiサービス |
トローミングに | 契約約款又は5Gサ | 契約約款又は5Gサ | 契約約款又は5Gサ |
係る外国の電気 | ービス契約約款に規 | ービス契約約款に規 | ービス契約約款に規 |
通信事業者の規 | 定する国際アウトロ | 定する国際アウトロ | 定する国際アウトロ |
定に従って適用 | ーミング(通話モー | ーミング(通話モー | ーミング(通話モー |
されるグループ | ド(在圏する国又は | ド(在圏する国又は | ド(在圏する国又は |
の番号 | 地域から本区分の通 | 地域から本区分の通 | 地域から本区分の通 |
信を行う場合に限り | 信を行う場合に限り | 信を行う場合に限り | |
ます。)に係るもの | ます。)に係るもの | ます。)に係るもの | |
に限ります。)の通 | に限ります。)の通 | に限ります。)の通 | |
信の利用に係るもの | 信の利用に係るもの | 信の利用に係るもの | |
とみなした場合に適 | とみなした場合に適 | とみなした場合に適 | |
用される料金額と同 | 用される料金額と同 | 用される料金額と同 | |
額 | 額 | 額 | |
備考 在圏する国又は地域の範囲は、その国際アウトローミングを提供する外国の電気通信事業者の定めるところによります。 |
(2) 国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信した通信に係るもの
区 分 | 料 金 額 |
グループの番号 | 1分までごとに次の料金額 |
別表3の1通話モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る取扱地域の規定に従って適用されるグループの 番号 | 当社がXiサービス契約約款又は5Gサービス契約約款に規定する国際アウトローミング(通話モード(国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信した通信に係るものに限ります。)に係るものに限ります。)の通信の利用に係るものとみなした場合に適用される料金額と同額 |
備考 | 本表の規定については、グループごとに別表3の1通話モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る取扱地域の規定に従って適用されるグループの番号の料金額 を適用するものとします。 |
2-3-1-2 削除
2-3-2 国際ローミング機能に係る着信に関する国際通話料
2-3-2-1 ボイスモードに係るもの
区分 | 料金額 |
通話先区分 | 1分までごとに次の料金額 |
別表4の1国際ローミング機能の着信における国際通話料に係る取扱地域の規定に従って適用される通話先区分 | 当社が国際電話サービス契約約款に規定する国際ローミング機能 (通話モードに係るものに限ります。)の通信(契約者回線から行われるものに限ります。)の利用に係るものとみなした場合に適用される料金額と同額 |
備考 | 本表の規定については、通話先区分ごとに別表4の1国際ローミング機能の着信における国際通話料に係る取扱地域に規定する取扱地域に対応する通話先区分の料金額を適用するものとします。 |
2-3-2-2 削除
2-3-3 ショートメッセージ通信モードに係るもの
区 分 | 料金額 | |
グループの番号 | 区分の詳細 | 送信1回ごとに |
当社がXiサービス契約約 | 別表2国際アウトローミン | 当社がXiサービス契約約 |
款又は5Gサービス契約約 | グに係る外国の電気通信事 | 款又は5Gサービス契約約 |
款に規定する国際アウトロ | 業者の規定に従って適用さ | 款に規定する国際アウトロ |
ーミング(ショートメッセ | れる区分及び事業者 | ーミング(ショートメッセ |
ージ通信モードに係るもの | ージ通信モードに係るもの | |
に限ります。)の通信の利 | に限ります。)の通信の利 | |
用に係るものとみなした場 | 用に係るものとみなした場 | |
合に、本表の区分の詳細に | 合に適用される料金額と同 | |
応じて適用されるグループ | 額 | |
の番号と同じ番号 |
2-4 付加機能利用料
2-4-1 カテゴリーWに係るもの
区分 | 単位 | 料金額 | ||
留守番電話及び不在案内機能 | 1のモバイルアクセス契約ごとに(月額) | 300円(330円) | ||
通話中着信機能( キャッチホン) | 1のモバイルアクセス契約ごとに(月額) | 200円(220円) | ||
国際電話利用休止機能 | そのモバイル | 下記以外 | 1のモバイルアクセス | - |
アクセスサー | のもの | 回線番号ごとに | ||
ビス(カテゴ | ||||
リーWに係る | ボイスモ | 1のモバイルアクセス | - | |
ものに限りま | ードに係 | 回線番号ごとに | ||
す。) を用い | るものの | |||
て発信する国 | うち、契 | |||
際通信(通信 | 約者指定 | |||
のうち本邦と | 番号発信 | |||
外国との間で | 機能を利 | |||
行われるもの | 用して行 | |||
を規制する機 | った通信 | |||
能 | に係るも | |||
の | ||||
備考 | 当社は、モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限 | |||
ります。)に限りこの機能を提供します。 | ||||
国際アウトローミング機能 | 別表2に定める外国の電 | 1のモバイルアクセス | - | |
気通信事業者がモバイル | 回線番号ごとに | |||
アクセスサービス(カテ | ||||
ゴリーWに係るものに限 | ||||
ります。以下この条にお | ||||
いて同じとします。)に係 | ||||
る移動無線装置との間に | ||||
電気通信回線を設定して | ||||
提供する電気通信サービ | ||||
スを利用することができ | ||||
る機能 |
備考 | 1 当社は、モバイルアクセス契約者(カテゴリーWに係る者に限ります。)に限りこの機能を提供します。 2 外国の電気通信事業者が定める国際アウトローミングの営業区域内であっても、屋内、山間部等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。 3 1の規定にかかわらず、利用停止等によりモバイルアクセスサービスを利用できないとき又は電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することができない場合があります。 4 3の規定によるほか、国際アウトローミングの利用については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 |
2-5 ユニバーサルサービス料
1のモバイルアクセス回線番号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
ユニバーサルサービス料 | 基礎的電気通信役務支援機関がその適用期間ごとに総務大臣に認可を受けた番号単価と同額 |
備考 番号単価は、基礎的電気通信役務支援機関が別に定める期間ごとに算定し、ホームページ(http://www.tca.or.jp/universalservice/)で公表します。 |
2-6 電話リレーサービス料
1のモバイルアクセス回線番号ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
電話リレーサービス料 | 1円(1.1円) |
備考 毎年4月利用分から起算して、電話リレーサービス支援機関がその適用期間ごとに総務大臣に認可を受けた年額の番号単価(当社のWe bサイト (https://s.ocn.jp/univ)に掲載するものとします。)を1円で除して得られる数値と同値の月数分の期間において、支払いを要します。 |
区 分 | 単 位 | 料金額 |
番号案内接続通 | 1の電気通信番 | 当社がXiサービス |
信料 | 号ごとに | 契約約款又は5Gサ |
ービス契約約款に規 | ||
定する相互接続番号 | ||
案内の利用に係るも | ||
のとみなした場合に | ||
適用される料金の上 | ||
限額と同額 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 相互接続番号案内に関す る料金の設定 | 第61条(相互接続番号案内に関する料金)に規定する相互接続番号案内に関する料金は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて当社が定めます。 |
(2) 相互接続番号案内に関す る料金の免除 等の取扱い | 相互接続番号案内に関する料金の免除等に係る取扱い及び相互接続番号案内に関する料金の支払いを要しない場合の取扱いについては、協定事業者の契約約款等の規定に準ずるものとします。 |
(3) 番号案内接続通信料の適用除外 | 番号案内接続通信料(カテゴリーWに係るものに限ります。)のうち、次表に定める上限額を超えた部分については、支払いを要しません。 |
(4) その他の取扱い | 相互接続番号案内に関する料金のその他の取扱いについては、音声通信利用料に準ずるものとします。 |
2 料金額
2-1 カテゴリーWに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
相互接続番号案内料 | 1の電気通信番号ごとに | 当社がXiサービス契約約款に規定する相互接続番号案内の利用に係るものとみなした場合に適用される料金額と同額 |
番号案内接続通信料 | 番号案内事業者(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。)が提供する電気通信サービスの契約者回線への通信にかかる料金額と同額 |
第1 利用権に関する事項の証明手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 |
証明手数料 | 1のモバイルアクセス契約ごとに | 300円(330円) |
別表1 モバイルアクセスサービス(カテゴリーWに係るものに限ります。)の基本機能
種類 | 提供条件 |
1 迷惑電話おことわり機能 (迷惑電話ストップサービス) | (1) 登録できる電気通信番号の数は、当社が別に定める数以内とします。 (2) (1)に規定する数を超えて登録しようとするときは、登録されているモバイルアクセス回線番号のうち、最初に登録されたものから順に消去して登録します。 (3) 当社は、現に登録されているモバイルアクセス回線番号からの着信に対しておことわりする旨を案内する場合、着信した時刻から当社が別に定める時間が経過した後、その通信を打ち切ります。 (4) 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録されているモバイルアクセス回線番号を消去することがあります。 (5) 当社は、現に登録されているモバイルアクセス回線番号からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うこと又は切断を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (6) モバイルアクセス回線番号の登録方法その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
当社が提供する電気通信サービスの契約者回線又は公衆電話の電話機等(当社が別に定めるものに限ります。)のモバイルアクセス回線番号等を登録することにより、登録されたモバイルアクセス回線番号からの以後の着信( ボイスモード又は 64kb/sデジタルモードによるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に対しておことわりする旨の案内を自動的に行う又は切断を行う機能 | |
2 通信中着信機能(キャッチホン) | 保留した通信については、次の通信を行うことができます。 (1) 他の契約者回線からの着信に応答して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。 (2) 他の契約者回線等へ接続して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。 |
通信中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている端末設備のボタン操作により、現に通信中の通信(ボイスモードによるものに限ります。以下この欄において同じとします。)を保留する機能 | |
3 自動着信転送機能(転送でんわ) | (1) 通信時間は、この機能により転送される通信の相手(以下この欄において転送先といいます。)に接続して通信できる状態にした時刻に、発信者の契約者回線とこの機能を利用している契約者回線との通信及びその契約者回線と転送先との通信ができる状態にしたものとして測定します。 (2) モバイルアクセス契約者は、この機能により転送される通信の料金について支払いを要します。 (3) この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (4) この機能に係る転送先の契約者から、その転送 |
その契約者回線に着信する通信(ボイスモード又は64kb/sデジタルモードによるものに限ります。以下この欄において同じとします。)を、あらかじめ指定された他の契約者回線等に、自動的に転送する機能 |
される通信について間違い通信のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。 (5) この機能により一定時間内にその契約者回線から転送される通信の回数は、当社が別に定める数以内とします。 (6) この機能を利用している契約者回線への通信又はこの機能により転送される通信について、電波が伝わりにくい等のため、契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を当社が確認できないときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。 | |
4 留守番電話及び不在案内機能 その契約者回線に着信した通信(ボイスモードによる通信又は64kb/sデジタルモードによる通信(3G324Mの通信プロトコルにより映像等の伝送交換を行うための通信として取り扱うものに限ります。)に限ります。)のメッセージの蓄積及び蓄積したメッセージの再生又はその契約者回線に着信した通信(ボイスモードによるものに限ります。)に対し、あらかじめ登録したメッセージにより不在等を案内する機能 | (1) 蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 (2) (1)の規定によるほか、この機能の利用の中止等があったときは、既に蓄積されているメッセージに係る情報が消去されることがあります。この場合、消去されたメッセージ及び情報の復元はできません。 (3) 64kb/sデジタルモードに係るメッセージの蓄積は、当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線からの通信(当社が別に定める場合を除きます。)に限り、行うことができます。 (4) 64kb/sデジタルモードに係るメッセージの蓄積は、この機能の提供を受けている回線卸携帯電話に係る在圏地域(在圏地域が確認できないときは、直前に確認できた在圏地域)が、国際アウトローミングに係る営業区域内である場合は、行うことができません。 (5) この機能を利用しているモバイルアクセス契約者は、メッセージの再生等当社が別に定める機能の利用のために行った通信(当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線等からの通信を含みます。)に係る料金は、支払うものとします。この場合において、その通信が協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線又は公衆電話の電話機等からの通信であるときは、その通信に関する料金は、当社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。 (6) この機能を利用している契約者回線への通信については、電波が伝わりにくい等のため、契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を当社が確認できないときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱いま す。 |
(7) 蓄積できるメッセージの数、1のメッセージの蓄積時間その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |
5 契約者指定番号発信機能 当社の指定する電気通信番号を付与して発信された通信(ボイスモードに係るものに限ります。)に関する料金について、料金表第1表第1(利用料)1(適用)(16)(契約者指定番号発信機能に係る通信の料金の適用)、 (17)(契約者指定番号発信機能に係る短時間通話割引)、(18) (契約者指定番号発信機能に係る3番号自動判定通話割引)及び(19)(契約者指定番号発信機能に係る一律国内通話割引)に定める取扱いを受けることができる機能 | この機能の利用に係る当社の指定する電気通信番号については、通信に際し、別に定める条件に従い当社の交換設備を経由する際に、接続先とする電気通信番号に対して自動的に付与される場合があります。 |
(注1)本別表1欄に規定する当社が別に定めるものは、当社がXiサービス契約約款又は5Gサービス契約約款に規定する迷惑電話おことわり機能(迷惑電話ストップサービス)を提供する条件と同じとします。
(注2)本別表1欄の(1)に規定する当社が別に定める数は、最大30件とします。
(注3)本別表1欄の(3)に規定する当社が別に定める時間は、当社がXiサービス契約約款又は5Gサービス契約約款に規定する迷惑電話おことわり機能(迷惑電話ストップサービス)を提供する条件と同じとします。
(注4)本別表1欄の(6)に規定する当社が別に定めるところは、当社のWebサイト
(https://service.ocn.ne.jp/mobile/one/voice/option/04.html)に掲げるものとします。
(注5)本別表3欄の(5)に規定する当社が別に定める数は、当社がXiサービス契約約款又は5Gサービス契約約款に規定する自動着信転送機能(転送でんわ)を提供する条件と同じとします。
(注6)本別表4欄の(1)に規定する当社が別に定める時間は、72時間とします。
(注7)本別表4欄の(3)に規定する当社が別に定める協定事業者は、次の表に掲げる事業者とします。
協定事業者 | 内容 | |
1 | 固定電気通信事業者 | 2から4以外の電気通信事業者 |
2 | 削除 | 削除 |
3 | 携帯電話事業者 | 電気通信番号規則別表第4号に掲げる音声伝送携 帯電話番号を使用して携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
4 | 国際電気通信事業者等 | 国際電話等役務を提供する電気事業者 |
(注8)本別表4欄の(3)に規定する当社が別に定める場合は、当社がXiサービス契約約款又は5Gサービス契約約款に規定する留守番電話及び不在案内機能を提供する条件と同じとします。
(注9)本別表4欄の(5)に規定する当社が別に定める機能は、当社のWebサイト
(https://service.ocn.ne.jp/mobile/one/voice/option/02.html)に掲げる機能とします。
(注10)本別表4欄の(5)に規定する当社が別に定める協定事業者は、次の表に掲げる事業者とします。
協定事業者 | 内容 | |
1 | 固定電気通信事業者 | 2から4以外の電気通信事業者 |
2 | 削除 | 削除 |
3 | 携帯電話事業者 | 電気通信番号規則別表第4号に掲げる音声伝送携 帯電話番号を使用して携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
4 | 国際電気通信事業者等 | 国際電話等役務を提供する電気事業者 |
(注11)本別表4欄の(7)に規定する当社が別に定めるところは、当社のWebサイト
(https://service.ocn.ne.jp/mobile/one/voice/option/02.html)に掲げるものとします。
(注 12)本別表5欄に規定する当社が別に定める条件については、当社Webサイト
( https://service.ocn.ne.jp/signup/mobile/one/voice/denwa.html )に掲げ るものとします。
1 2以外のもの
地域 | 事業者名 | 利用できる通信の種類及び国際アウトローミング利用料の区分(通話モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係るものを除きま す。)に係るグループ | ||
通話モード | 削除 | ショートメッセージ通信モード | ||
当社がXiサー | 当社がXiサ | 当社がX iサ | 削除 | 当社がXi サ |
ビス契約約款又 | ービス契約約 | ービス契約約 | ービス契約約 | |
は5Gサービス | 款又は5Gサ | 款又は5G サ | 款又は5G サ | |
契約約款に規定 | ービス契約約 | ービス契約約 | ービス契約約 | |
する国際アウト | 款に規定する | 款に規定する | 款に規定する | |
ローミングの通 | 国際アウトロ | 国際アウトロ | 国際アウトロ | |
信の利用に係る | ーミングの通 | ーミング(通 | ーミング( シ | |
ものとみなした | 信の利用に係 | 話モードに係 | ョートメッセ | |
場合に、在圏す | るものとみな | るものに限り | ージ通信モー | |
る国又は地域に | した場合に、 | ます。)の通信 | ドに係るもの | |
応じて適用され | 在圏する国又 | の利用に係る | に限ります。) | |
る地域と同じも | は地域に応じ | ものとみなし | の通信の利用 | |
の | て接続可能と | た場合に、接 | に係るものと | |
される通信事 | 続する通信事 | みなした場合 | ||
業者と同じも | 業者に応じて | に、接続する | ||
の | 適用されるグ | 通信事業者に | ||
ループと同じ | 応じて適用さ | |||
もの | れるグループ | |||
と同じもの | ||||
備考 上記の国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者は、当社により予告なく変更されることがあります。 |
2 船舶/航空機等における国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者
区分 | 事業者名 | 利用できる通信の種類及び国際アウトローミング利用料の区分(通話モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係るものを除きます。)に係るグループ | ||
通話モード | 削除 | ショートメッセージ通信モ ード | ||
当社がXiサービス契約約款又は5Gサービス契約約款に規定する国際アウトローミング(船舶/ 航空機等における国際アウトローミングに係るものに限ります。)の通信の利用に係るものとみなした場合にその通信の態様に応じて適用される区分と同じもの | 当社がXiサービス契約約款又は5Gサービス契約約款に規定する国際アウトローミング(船舶/航空機等における国際アウトローミングに係るものに限 りま す。) の通信の利用に係るものとみなした場合に、その通信の態様に応じて接続可能とされる通信事業者と 同じもの | 当社がXiサ ービス契約約 款又は5G サービス契約約 款に規定する国際アウトロ ーミング( 通話モードに係 るものに限り ます。)の通信の利用に係る ものとみなし た場合に、接続する通信事 業者に応じて 適用されるグ ループと同じ もの | 削除 | 当社がXiサ ービス契約約 款又は5G サービス契約約 款に規定する国際アウトロ ーミング( ショートメッセ ージ通信モー ドに係るもの に限ります。)の通信の利用に係るものと みなした場合 に、接続する 通信事業者に応じて適用さ れるグループと同じもの |
備考 上記の国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者は、当社により予告なく変更されることがあります。 |
別表3 通話モードにより国際アウトローミングに係る電気通信回線へ着信する通信に係る取扱地域
1 通話モードに係るもの
区分 | 取扱地域及びグループ番号 |
当社がXiサービス契約約款又は5Gサ | 当社がXiサービス契約約款又は5Gサ |
ービス契約約款に規定する国際アウトロ | ービス契約約款に規定する国際アウトロ |
ーミング(通話モード(国際アウトロー | ーミング(通話モード(国際アウトロー |
ミングに係る電気通信回線へ着信した通 | ミングに係る電気通信回線へ着信した通 |
信に係るものに限ります。)に係るものに | 信に係るものに限ります。)に係るものに |
限ります。)の通信の利用に係るものとみ | 限ります。)の通信の利用に係るものとみ |
なした場合に、在圏する国又は地域に応 | なした場合に、在圏する国又は地域に応 |
じて適用される区分と同じもの | じて適用される取扱地域及びグループ番 |
号と同じもの |
2 削除
別表4 国際ローミング機能の着信における国際通話料に係る取扱地域
1 ボイスモードに係るもの
通話先区分 | 取扱地域 |
当社が国際電話サービス契約約款に規定 | 当社が国際電話サービス契約約款に規定 |
する国際電話サービス(国際ローミング | する国際電話サービス(国際ローミング |
機能に係るもの(通話モードに係るもの | 機能に係るもの(通話モードに係るもの |
に限ります。)に限ります。)の通信の利 | に限ります。)に限ります。)の通信の利 |
用に係るものとみなした場合に、在圏す | 用に係るものとみなした場合に、在圏す |
る国若しくは地域又は通信の態様に応じ | る国若しくは地域又は通信の態様に応じ |
て適用される通話先区分と同じもの | て適用される取扱地域と同じもの |
2 削除
附則(令和4年6月15日レパN第205号)
1 本約款は、令和4年7月1日から実施します。
(吸収分割に伴う取り扱いについて)
2 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTTコム」といいま す。)が次の表の左欄の約款(以下「旧約款」といいます。)の規定により締結し、令和4年5月13日付け吸収分割契約により当社に承継された契約の規定は、この 規約実施の日において、次の表の右欄の約款(以下「新約款」といいます。)の規 定によるものとします。
旧約款 | 新約款 |
モバイルアクセスサービス契約約款 | モバイルアクセスサービス契約約款 |
3 旧約款によりNTTコムが締結した契約に係る次に掲げる事項については、当社に承継されたこの附則の2の表の右欄の約款に基づく契約において、なお従前のとおりとします。
(1)期間(最低利用期間を含みます。)に係る起算日
(2)付加機能
(3)附帯サービス
(4)その他旧約款に基づくサービス提供条件
4 旧約款の規定によりNTTコムに預け入れ、令和4年5月13日付け吸収分割契約により当社に承継された前受金については、この約款実施の日において、当社が新約款に基づいて取り扱います。
5 この規約実施前に、NTTコムに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行為は、新約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
附則(令和5年2月9日 レパN第1407号)
1 本約款は、令和5年2月22日から実施します。
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったモバイルアクセスサービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に、その事由が生じたモバイルアクセスサービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(令和5年2月27日 レパN第1535号)
1 本約款は、令和5年4月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったモバイルアクセスサービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に、その事由が生じたモバイルアクセスサービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(令和5年2月9日 レパN第1407号)
1 本約款は、令和5年4月20日から実施します。
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったモバイルアクセスサービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に、その事由が生じたモバイルアクセスサービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則(令和5年6月14日 レパN第009600000719-01号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年6月27日から実施します。
(経過措置)
2 当社は、令和5年6月27日以降、第13条の規定にかかわらず、モバイルアクセスサービスの申込みの請求を承諾しません。
附則(令和5年6月8日 レパN第009600000666-01号)
(実施期日)
この改正規定は、令和5年7月1日から実施します。
附則(令和5年6月19日 レパN第009600000763-01号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年7月1日から実施します。
(吸収合併に伴う取り扱いについて)
2 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社(以下「レゾナント」といいます。)が次の表の左欄の約款(以下「旧約款」といいます。)の規定により締結し、令和5年
5月15日付け吸収合併契約により当社に承継された契約規定は、この改正規定実施の日において、次の表の右欄の約款(以下「新約款」といいます。)の契約の規定によるものとします。
旧約款 | 新約款 |
モバイルアクセスサービス契約約款 | モバイルアクセスサービス契約約款 |
3 旧約款によりレゾナントが締結した契約に係る次に掲げる事項(附則別表に係るものを含みます。)については、当社に承継されたこの附則2の表の右欄の約款に基づく契約において、なお従前のとおりとします。
(1)期間(最低利用期間を含みます。)に係る起算日 (2)付加機能
(3)附帯サービス
(4)その他旧約款に基づくサービス提供条件
4 旧約款の規定によりレゾナントに預け入れ、令和5年5月15日付け吸収合併契約により当社に承継された前受金については、この改正規定実施の日において、当社が新約款に基づいて取り扱います。
5 この改正規定実施前に、レゾナントに対し旧約款の規定により行った手続き の他の行為は、新約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
附則(令和5年9月29日 OCN第004694号)
1 本約款は、令和5年12月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったモバイルアクセスサービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に、その事由が生じたモバイルアクセスサービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則(令和6年2月26日 OCN第009283号)
(実施期日)
この改正規定は、令和6年3月18日から実施します。