④ 当組合と所定の契約を締結し、かつ日本マルチペイメントネットワーク運営機構所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下「マ ルチペイメント収納機関」といいます。)に対して、当組合の振込機を使用して、カードローンの貸越を受け、または振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、税金・各 種料金の払込サービス(以下「Pay-easy(ペイジー)」といいます。)を利用する場合。また、当組合と同一都道府県内にある提携組合が所定の契約を締結したマルチ...
1.(カードの利用)
普通貯金(利息を付さない旨の約定のある普通貯金無利息型(決済用)、総合口座取引および総合口座(普通貯金無利息型)取引の普通貯金を含みます。以下、同じです。)について発行したJAキャッシュカード、貯蓄貯金について発行したJAキャッシュカードおよびJAカードローンについて発行したJAローンカード(キャッシュカード)(以下、これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該貯金口座または貸越口座について、次の場合に利用することができます。
ただし、カードローンの貸越、返済についての利用は、当組合とカードローン取引約定のある場合に限ります。
① 当組合、当組合が提携した他の農業協同組合(信用農業協同組合連合会を含みます。以下、「提携組合」といいます。)および当組合がオンライン現金自動預入機の共同利 用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下、提携組合も含めて「入金提携先」といいます。)の現金自動貯金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「貯金 機」といいます。)を使用してカードローンの貸越の返済、普通貯金または貯蓄貯金
(以下、これらを「貯金」といいます。)に預入れをする場合(以下、これらの取引を単に「入金」といいます。)
② 当組合および当組合がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下、提携組合を含めて「出金提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「支払機」といいます。)を使用してカードローンの貸越を受け、または貯金の払戻しをする場合(以下、これらの取引を単に「払戻し」といいます。)
③ 当組合、提携組合および当組合が振込業務について提携した金融機関等の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「振込機」といいます。)を使用してカードローンの貸越を受け、または振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
④ 当組合と所定の契約を締結し、かつ日本マルチペイメントネットワーク運営機構所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下「マルチペイメント収納機関」といいます。)に対して、当組合の振込機を使用して、カードローンの貸越を受け、または振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、税金・各種料金の払込サービス(以下「Pay-easy(ペイジー)」といいます。)を利用する場合。また、当組合と同一都道府県内にある提携組合が所定の契約を締結したマルチペイメント収納機関に対して、当該提携組合の振込機を使用して、カードローンの貸越を受け、または振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、Pay-easy
(ペイジー)を利用する場合
⑤ その他当組合所定の取引をする場合
2.(貯金機による入金)
(1) 貯金機を使用して入金する場合には、貯金機の画面表示等の操作手順に従って、貯金機にカード、または通帳(当組合および提携組合に限ります。)を所定の方法で挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 貯金機による入金は、貯金機の機種により当組合および入金提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの入金は、当組合および入金提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による払戻し)
(1) 支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って支払機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当組合または出金提携先所定の金額単 位とし、1回あたりの払戻しは、当組合または出金提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当組合所定の金額の範囲内とします。
(3) 支払機を使用して払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における貯金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(自動機利用手数料等)
(1) 貯金機を使用して入金する場合、貯金機、支払機または振込機を使用して払戻しをする場合には、当組合および入金提携先・出金提携先所定の貯金機、支払機および振込機の利用に関する手数料(以下、「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 自動機利用手数料は、入金および貯金払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その入金および払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。なお、入金提携先・出金提携先の自動機利用手数料は、当組合から各提携先に支払います。
(3) 振込手数料は、振込資金の貯金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。
6.(代理人による預入れ・払戻しおよび振込)
(1) 代理人(本人と生計をともにする親族、法定代理人のどちらか1名に限ります。)に
よる貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。
この場合、当組合は代理人のためのカード(以下、「代理人カード」といいます。)を発行します。
(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。ただし、代理人カードでカードローンの貸越を行うことはできません。
7.(貯金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
停電、故障等により貯金機、支払機および振込機等カード取引に必要な機器、設備等に障害が生じた場合は、カードによる取引を都合により一時行わないことがあります。
8.(カードによる入金・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより入金した金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当組合および全国の提携組合の貯金機、振込機、支払機もしくは通帳記帳機で使用された場合または当組合本支店(所)および全国の提携組合の窓口に提出された場合に行います。
9.(カード・暗証の管理等)
(1) 当組合は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当組合が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当組合所定の方法により確認のうえ貯金の払戻しを行います。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してくださ い。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当組合に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる貯金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。
11.(盗難カードによる払戻し等)
(1) 本人が個人の場合であって、カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当組合 は、当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な貯金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1) カードを紛失した場合、または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当組合所定の方法により当組合に届出てください。この届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、振込機(当組合および県内の提携組 合に限ります。)により届出ることができます。この場合、貯金機、支払機、振込機の 画面表示等の操作手順に従って貯金機、支払機、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および変更後の暗証を正確に入力してください。この場合、前項にかかわら ず、書面による届出は必要ありません。
(3) 代理人カードの暗証については、本人のほか、本人があらかじめ届出た代理人が変更することができます。ただし、代理人が代理人カードの暗証を変更する場合には、貯金機、支払機、振込機(当組合および県内の提携組合に限ります。)を使用するものとします。
13.(カードの再発行等)
(1) カードの盗難、紛失等の場合およびカード利用中においてカード磁気損傷、カード変形、暗証相違回数オーバーによりカード利用不能となった場合のカードの再発行 は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。
14.(貯金機、支払機、振込機への誤入力等)
貯金機、支払機、振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当組合は責任を負いません。なお、入金提携先・出金提携先の貯金機、支払機、振込機を使用した場合の入金提携先・出金提携先の責任についても同様とします。
15.(解約、カードの利用停止等)
(1) 貯金口座を解約する場合、カードの利用を取りやめる場合、カードローン取引が終了した場合(ただし、JAローンカード(キャッシュカード)に限る。)、または当組合普通貯金規定(普通貯金無利息型(決済用)規定を含みます。以下、同じです。)、総合口座取引規定(総合口座(普通貯金無利息型)取引規定を含みます。以下、同じです。)または貯蓄貯金規定により、貯金口座が解約された場合には、そのカードを当店に返却いただくか、本カードの磁気ストライプ部分を切断のうえ破棄してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当組合がカードの利用を不適当と認めた場合、および暗証相違回数オーバーの場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当組合から請求
があり次第直ちにカードを当店に返却してください。ただし、後記③の場合は、当組合の窓口において当組合所定の本人確認書類の提示を受け、当組合が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第 16 条に定める規定に違反した場合
② 普通貯金規定、総合口座取引規定または貯蓄貯金規定により貯金口座の貯金取引が停止された場合
③ 貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当組合が別途表示する一定の期間が経過した場合
④ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当組合が判断した場合
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
(1) この規定に定めのない事項については、当組合普通貯金規定、総合口座取引規定、または貯蓄貯金規定、ならびにJAカードローン取引約定書、JAカードローン利用規定
(ただし、当組合とJAカードローン取引約定のある場合に限る。)および振込規定により取扱います。
(2) この規定は民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(3) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)
1.(カードの利用)
(1) 普通貯金(利息を付さない旨の約定のある普通貯金無利息型(決済用)、総合口座取引および総合口座(普通貯金無利息型)取引の普通貯金を含みます。以下、同じです。)、貯蓄貯金およびJAカードローン(キャッシュカード)について発行したICチップを搭載したICキャッシュカード(以下、これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該貯金口座または貸越口座について、次の場合に利用することができます。
ただし、カードローンの貸越、返済についての利用は、当組合とカードローン取引約定のある場合に限ります。
① 当組合、当組合が提携した他の農業協同組合(信用農業協同組合連合会を含みます。以下、「提携組合」といいます。)および当組合がオンライン現金自動預入機の共同利 用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下、提携組合も含めて「入金提携先」といいます。)の現金自動貯金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「貯金 機」といいます。)を使用してカードローンの貸越の返済、普通貯金、または貯蓄貯 金(以下、これらを「貯金」といいます。)に預入れをする場合(以下、これらの取 引を単に「入金」といいます。)
② 当組合および当組合がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下、提携組合を含めて「出金提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「支払機」といいます。)を使用してカードローンの貸越を受け、または貯金の払戻しをする場合(以下、これらの取引を単に「払戻し」といいます。)
③ 当組合、提携組合および当組合が振込業務について提携した金融機関等の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「振込機」といいます。)を使用してカードローンの貸越を受け、または振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
④ 当組合と所定の契約を締結し、かつ日本マルチペイメントネットワーク運営機構所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下「マルチペイメント収納機関」といいます。)に対して、当組合の振込機を使用して、カードローンの貸越を受け、または振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、税金・各種料金の払込サービス(以下「Pay-easy(ペイジー)」といいます。)を利用する場合。また、当組合と同一都道府県内にある提携組合が所定の契約を締結したマルチペイメント収納機関に対して、当該提携組合の振込機を使用して、カードローンの貸越を受け、または振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、Pay-easy
(ペイジー)を利用する場合
⑤ その他当組合所定の取引をする場合
2.(貯金機による入金)
(1)貯金機を使用して入金する場合には、貯金機の画面表示等の操作手順に従って、貯金機にカードまたは通帳(当組合および提携組合に限ります。)を所定の方法で挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 貯金機による入金は、貯金機の機種により当組合および入金提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの入金は、当組合および入金提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による払戻し)
(1) 支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って支払機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当組合または出金提携先所定の金額単 位とし、1回あたりの払戻しは、当組合または出金提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当組合所定の金額の範囲内とします。
(3) 支払機を使用して払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における貯金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(自動機利用手数料等)
(1) 貯金機を使用して入金する場合、貯金機、支払機または振込機を使用して払戻しをする場合には、当組合および入金提携先・出金提携先所定の貯金機、支払機および振込機の利用に関する手数料(以下、「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 自動機利用手数料は、入金および貯金払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その入金および払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。なお、入金提携先・出金提携先の自動機利用手数料は、当組合から各提携先に支払います。
(3) 振込手数料は、振込資金の貯金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。
6.(代理人による預入れ・払戻しおよび振込)
(1) 代理人(本人と生計をともにする親族、法定代理人のどちらか1名に限ります。)による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当組合は代理人のためのカード(以下、「代理人カ
ード」といいます。)を発行します。
(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。ただし、代理人カードでカードローンの貸越を行うことはできません。
7.(貯金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
停電、故障等により貯金機、支払機、および振込機等カード取引に必要な機器、設備等に障害が生じた場合は、カードによる取引を都合により一時行わないことがあります。
8.(カードによる入金・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより入金した金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当組合および全国の提携組合の貯金機、振込機、支払機もしくは通帳記帳機で使用された場合または当組合本支店(所)および全国の提携組合の窓口に提出された場合に行います。
9.(カード・暗証の管理等)
(1) 当組合は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードの電磁的または電子的情報が、当組合が本人に交付したカードに関して登録されている電磁的または電子的情報と一致すること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当組合所定の方法により確認のうえ払戻しを行います。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当組合に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる貯金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害
状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。
11.(盗難カードによる払戻し等)
(1) 本人が個人の場合であって、カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用さ
れ生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当組合 は、当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第 1 項にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な貯金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1) カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当組合所定の方法により当組合に届出てください。この届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、振込機(当組合および県内の提携組合に限ります。)により届出ることができます。この場合、貯金機、支払機、振込機の
画面表示等の操作手順に従って貯金機、支払機、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および変更後の暗証を正確に入力してください。この場合、前項にかかわら ず、書面による届出は必要ありません。
(3) 代理人カードの暗証については、本人のほか、本人があらかじめ届け出た代理人が変更することができます。ただし、代理人が代理人カードの暗証を変更する場合には、貯金機、支払機、振込機(当組合および県内の提携組合に限ります。)を使用するものとします。
13.(カードの再発行等)
(1) カードの盗難、紛失等の場合およびカード利用中においてカードIC損傷、カード変形、暗証相違回数オーバーによりカード利用不能となった場合のカードの再発行 は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。
14.(貯金機、支払機、振込機への誤入力等)
貯金機、支払機、振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当組合は責任を負いません。なお、入金提携先・出金提携先の貯金機、支払機、振込機を使用した場合の入金提携先・出金提携先の責任についても同様とします。
15.(解約、カードの利用停止等)
(1) 貯金口座を解約する場合、カードの利用を取りやめる場合またはカードローン取引が終了した場合(ただし、JAローンカード(キャッシュカード)に限る。)、または当組合普通貯金規定(普通貯金無利息型(決済用)規定を含みます。以下、同じです。)、総合口座取引規定(総合口座(普通貯金無利息型)取引規定を含みます。以下、同じです。)または貯蓄貯金規定により、貯金口座が解約された場合には、そのカードを当店に返却いただくか、本カードのIC部分を切断のうえ破棄してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当組合がカードの利用を不適当と認めた場合、および暗証相違回数オーバーの場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。ただし、後記③の場合は、当組合の窓口において当組合所定の本人確認書類の提示を受け、当組合が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第 16 条に定める規定に違反した場合
② 普通貯金規定、総合口座取引規定または貯蓄貯金規定により貯金口座の貯金取引が停止された場合
③ 貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当組合が別途表示する一定の期
間が経過した場合
④ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当組合が判断した場合
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
(1) この規定に定めのない事項については、当組合普通貯金規定、総合口座取引規定、または貯蓄貯金規定、ならびにJAカードローン取引約定書、JAカードローン利用規定
(ただし、当組合とJAカードローン取引約定のある場合に限る。)および振込規定により取扱います。
(2) この規定は民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項は、金
融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(3) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)
1.(カードの利用)
普通貯金(利息を付さない旨の約定のある普通貯金無利息型(決済用)を含みます。以下、同じです。)について発行したICチップを搭載したICキャッシュカード(以下、「カード」といいます。)は、当該貯金口座について、次の場合に利用することができます。
① 当組合および当組合が提携した県内の他の農業協同組合(信用農業協同組合連合会を含みます。以下、「提携組合」といいます。)の現金自動貯金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「貯金機」といいます。)を使用して普通貯金に預入れをする場合(以下、この取引を単に「入金」といいます。)
② 当組合および提携組合の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「支払機」といいます。)を使用して普通貯金の払戻しをする場合(以下、この取引を単に「払戻し」といいます。)
③ 当組合および提携組合の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「振込機」といいます。)を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
④ 当組合と所定の契約を締結し、かつ日本マルチペイメントネットワーク運営機構所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下「マルチペイメント収納機関」といいます。)に対して、当組合の振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、税金・各種料金の払込サービス
(以下「Pay-easy(ペイジー)」といいます。)を利用する場合。また、当組合と同一都道府県内にある提携組合が所定の契約を締結したマルチペイメント収納機関に対して、当該提携組合の振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、Pay-easy(ペイジー)を利用する場合
⑤ その他当組合所定の取引をする場合
2.(貯金機による入金)
(1)貯金機を使用して入金する場合には、貯金機の画面表示等の操作手順に従って、貯金機にカードまたは通帳(当組合および提携組合に限ります。)を所定の方法で挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 貯金機による入金は、貯金機の機種により当組合および提携組合所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの入金は、当組合および提携組合所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による払戻し)
(1) 支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って支払機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してくだ
さい。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当組合または提携組合所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当組合または提携組合の所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当組合所定の金額の範囲内とします。
(3) 支払機を使用して払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における普通貯金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(自動機利用手数料等)
(1) 貯金機を使用して入金する場合、貯金機、支払機または振込機を使用して払戻しをする場合には、当組合および提携組合所定の貯金機、支払機および振込機の利用に関する手数料(以下、「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 自動機利用手数料は、入金および払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その入金および払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。
(3) 振込手数料は、振込資金の貯金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。
6.(代理人による入金・払戻しおよび振込)
(1) 代理人(1名に限ります。)による貯金の入金・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、届出の法人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当組合は代理人のためのカード(以下、「代理人カード」といいます。)を発行します。
(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は届出の法人名義となります。
(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
7.(貯金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
停電、故障等により貯金機、支払機、および振込機等カード取引に必要な機器、設備等に障害が生じた場合は、カードによる取引を都合により一時行わないことがあります。
8.(カードによる入金・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより入金した金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の
通帳記入は、通帳が当組合および提携組合の貯金機、振込機、支払機もしくは通帳記帳機で使用された場合または当組合本支店(所)および提携組合の窓口に提出された場合に行います。
9.(カード・暗証の管理等)
(1) 当組合は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードの電磁的または電子的情報が、当組合が交付したカードに関して登録されている電磁的または電子的情報と一致すること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当組合所定の方法により確認のうえ払戻しを行います。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに届出の法人から当組合に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる貯金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し)
カードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、当組合および提携組合は責任を負いません。
11.(盗難カードによる払戻し)
カードが盗難されたことにより不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、当組合および提携組合は責任を負いません。
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1) カードを紛失した場合または法人名、代表者名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに当組合所定の方法により当組合に届出てください。
(2) 前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、振込機により届出ることができます。この場合、貯金機、支払機、振込機の画面表示等の操作手順に従って貯金機、支払機、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および変更後の暗証を正確に入力してください。この場合、前項にかかわらず、書面による届出は必要ありません。
(3) 代理人カードの暗証については、届出の法人のほか、届出の法人があらかじめ届け出た代理人が変更することができます。ただし、代理人が代理人カードの暗証を変更する場合には、貯金機、支払機、振込機を使用するものとします。
13.(カードの再発行等)
(1) カードの盗難、紛失等の場合およびカード利用中においてカードIC損傷、カード
変形、暗証相違回数オーバーによりカード利用不能となった場合のカードの再発行 は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。
14.(貯金機、支払機、振込機への誤入力等)
貯金機、支払機、振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当組合は責任を負いません。なお、提携組合の貯金機、支払機、振込機を使用した場合の提携組合の責任についても同様とします。
15.(解約、カードの利用停止等)
(1) 貯金口座を解約する場合、カードの利用を取りやめる場合、または当組合普通貯金規定(普通貯金無利息型(決済用)規定を含みます。以下、同じです。)により、貯金口座が解約された場合には、そのカードを当店に返却いただくか、本カードのIC部分を切断のうえ破棄してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当組合がカードの利用を不適当と認めた場合、および暗証相違回数オーバーの場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。ただし、後記③の場合は、当組合の窓口において当組合所定の本人確認書類の提示を受け、当組合が届出の法人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第 16 条に定める規定に違反した場合
② 普通貯金規定により貯金口座の貯金取引が停止された場合
③ 貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当組合が別途表示する一定の期間が経過した場合
④ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当組合が判断した場合
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
(1) この規定に定めのない事項については、当組合普通貯金規定および振込規定により取扱います。
(2) この規定は民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項は、金
融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(3) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)
1.(JAカード(一体型))
(1) JAカード(一体型)とは、当組合のICキャッシュカード(ただし「ICカード規定」所定の代理人カードは除くものとします。)としての機能(「ICカード規定」および「デビットカード取引規定」により定められた機能をいい、以下、「ICキャッシュカード機能」といいます。)と、三菱UFJニコス株式会社(以下、「当社」といいます。)のクレジットカードとしての機能(「JAカード(一体型)会員規約」により定められた機能をいい、以下、「クレジットカード機能」といいます。)を一体化し、双方の機能を 1 枚で提供するカードのことをいうものとします。なお、JAカード(一体型)のカード券面には「JA CARD」と表示する他、氏名(ローマ字表示)、クレジットカードの会員番号、有効期限およびICキャッシュカードの貯金口座番号等が表示されるものとします。
(2) JAカード(一体型)は、「普通貯金規定」、「普通貯金無利息型(決済用)規定」「総合口座取引規定」、「総合口座(普通貯金無利息型)取引規定」のうちJAカード(一体型)のクレジットカード機能の利用代金を決済する口座に関連する規定(以下、「関連規定」といいます。)、「ICカード規定」、「デビットカード取引規定」、「JAカード(一体型)会員規約」および「JAカード(一体型)規定」(以下、「本規定」といいます。)を承認のうえ、当組合および当社所定の方法にて入会を申し込み、当組合および当社が認めた者(以下、「利用者」といいます。)に対し、1枚のみ発行されるものとします。
(3) JAカード(一体型)のクレジットカード機能の利用代金を決済する口座は、当該J Aカード(一体型)の貯金口座とするものとします。
2.(JAカード(一体型)の貸与および譲渡等の禁止)
(1) JAカード(一体型)の所有権は、当組合および当社に帰属するものとし、利用者に貸与されるものとします。
(2) 利用者は、JAカード(一体型)の使用と管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとし、JAカード(一体型)を第三者に貸与、質入れ、譲渡等その占有を第三者に移転することは一切できません。
(3) 利用者は、JAカード(一体型)を貸与されたときは直ちに当該カードの所定の署名欄に自署するものとします。
3.(JAカード(一体型)の取り扱い)
(1) 利用者は、貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受または残高照会等の取り引きが可能な機器(以下、「自動機」といいます。)においてJAカード(一体型)を利用する場合は、JAカード(一体型)表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、 ICキャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けするものとします。
(2) 利用者が、JAカード(一体型)のデビットカードとしての機能(「デビットカード取引規定」により定められた機能をいいます。)およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店においてJAカード(一体型)を利用してショッピングを行う場合には、JAカード(一体型)提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
(3) 第 1 項および第2項において利用者の過失により使用方法を錯誤した場合に生じる不利益・損害については、利用者の負担とし、また利用者は、利用者の過失により使用方法を錯誤した場合の取り引きに基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
4.(有効期限)
(1) JAカード(一体型)におけるクレジットカード機能の有効期限(以下、「有効期限」といいます。)は当社が指定するものとし、JAカード(一体型)表面に表示した月の末日までとします。
(2) 有効期限までにクレジットカード機能退会の申し出がない利用者で、かつ、当社が引き続き利用者として承認する場合、有効期限を更新した新たなJAカード(一体型)(以下、「新カード」といいます。)が発行・貸与されるものとします。
(3) 当社がクレジットカード機能の提供を承認しなかった場合には、当組合が「ICカード規定」および「デビットカード取引規定」により発行されるICキャッシュカード(以下、「ICキャッシュカード」といいます。)を発行し貸与するものとします。
(4) 第2項で利用者が新カードの交付を受けた場合は、新カードを初めて自動機に挿入して貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受または残高照会等を行った時点、あるいはデビットカードとしての機能を使用した時点で、それまでご利用中のJAカード(一体型)(以下、「旧カード」といいます。)の使用ができなくなります。また、新カードを使用しない場合でも、旧カードは当該カードに印字されている有効期限後に、当該カードの使用ができなくなります。
(5) 第4項により使用できなくなった旧カードは利用者が責任をもって破棄するものとします。なお、旧カードを破棄しなかったことにより生じた不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。
5.(JAカード(一体型)の盗難・紛失の場合の責任と損害の負担)
(1) 万一利用者が、JAカード(一体型)を盗難、詐取もしくは横領(以下、「盗難」といいます。)され、または紛失した場合は、速やかに当組合および当社それぞれに電話等により届出のうえ、最寄りの警察署へお届けいただくものとします。
(2) 盗難・紛失の通知を当組合が受けた場合には、当組合がICキャッシュカード機能を停止するものとします。また、盗難・紛失の通知を当社が受けた場合には、当社がクレジットカード機能を停止するものとします。
(3) 第2項にかかわらず、当組合および当社のいずれかに通知があった場合は、任意に当組合がICキャッシュカード機能を、当社がクレジットカード機能をそれぞれ停止することができます。これに伴う不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。
(4) 利用者は、JAカード(一体型)が盗難・紛失にあった場合には、第 1 項の通知の他、当組合に所定の書面により届出を行わなければなりません。
(5) 盗難・紛失により被る損害については、ICキャッシュカード機能に関わる損害については「ICカード規定」が、クレジットカード機能に関わる損害については「JAカード(一体型)会員規約」がそれぞれ適用されるものとします。
6.(届出事項の変更)
(1) 利用者が届け出た氏名、勤務先、住所等に変更があった場合、もしくはJAカード
(一体型)の決済口座の変更を希望する場合には、利用者はただちに当組合あて所定の届出用紙により手続きをしていただきます。利用者が届け出た変更事項は当組合から当社へ送付し、これをもって「JAカード(一体型)会員規約」に定める届出があったものとします。
(2) JAカード(一体型)のICキャッシュカード機能にかかる暗証番号を変更する場合には、利用者は当組合に所定の手続きを行うものとします。また、クレジットカード機能にかかる暗証番号を変更する場合には、利用者は当社に所定の書面により届出を行うものとします。
(3) 第 1 項のうち氏名に変更があった場合、もしくはJAカード(一体型)の決済口座の変更を希望する場合には、第 10 条所定の再発行手続きがとられるものとします。
(4) 第2項のうち、クレジットカード機能にかかる暗証番号を変更する場合は、第 10 条所定の再発行手続きがとられるものとします。
7.(JAカード(一体型)の機能分離等)
(1) 利用者は、JAカード(一体型)について次のことを行う場合には、当組合あて所定の届出用紙により申込または届出を行うものとします。利用者が提出した届出については、当組合から当社に送付し、これをもって本項に定める申込または届出があったものとします。なお、この場合、JAカード(一体型)を分離するか、JAカード(一体型)の機能のいずれか一方または双方が利用できなくなる場合があります。
①JAカード(一体型)のICキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し、 ICキャッシュカードと「NICOSカード会員規約、JAカード会員特約、JAカ ード「個人情報の取扱いに関する特約」、ロードアシスタンスサービス規定」により 定められたクレジットカード機能のみを有するJAカード(以下、「JAカード」と いいます。)それぞれの発行を希望する場合
②JAカード(一体型)のICキャッシュカード機能の利用を取りやめ、JAカードのみ発行を希望する場合
③JAカード(一体型)のクレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカードのみ発行を希望する場合
④JAカード(一体型)のICキャッシュカード機能とクレジットカード機能の両方の利用を取りやめる場合
⑤決済口座を、当組合以外のJAカード(一体型)を扱う組合または連合会の口座に変更する場合
⑥決済口座を、JAカード(一体型)を扱わない他の金融機関の口座に変更する場合
⑦決済口座を解約する場合
(2) 第1項のうち、②、④、⑦の場合は、当該JAカード(一体型)は当組合に提出するものとし、②の場合に、新たにJAカードが交付されるまでの間、利用者はクレジットカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。
(3) 第1項のうち、①、③、⑤、⑥については、ICキャッシュカードを発行し貸与するものとします。
(4) 第1項のうち、①、②、⑥、⑦については、利用者が当社所定の方法により、JAカードの発行の申込をし、当社が審査のうえ承認した場合には、JAカードを発行し貸与するものとします。
8.(JAカード(一体型)の種別変更等)
(1) 利用者は、JAカード(一体型)のクレジットカード機能のうち、種別の変更を希望する場合には、当組合あて所定の届出用紙により申込を行うものとします。利用者が提出した届出の全部または一部については、当組合から当社に送付し、これをもって種別の変更の申込が当社にあったものとします。
(2) 第1項により新たにJAカード(一体型)が交付されることで、使用できなくなった旧カードは利用者が責任をもって破棄するものとします。なお、旧カードを破棄しなかったことにより生じた不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。
9.(クレジットカード機能の利用停止等と返却)
(1) 利用者が「本規定」もしくは「JAカード(一体型)会員規約」に違反した場合、そ の他当社が利用者として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告せずしてク レジットカード機能の利用停止または会員資格を取り消すことができるものとします。
(2) 当社が第1項により会員資格の取り消しを行った場合には、利用者はJAカード(一体型)をただちに当社の指示する方法に従い当社に返却するものとし、JAカード(一体型)を当社に返却後に、当組合はICキャッシュカード等当組合所定のカードを発行し貸与するものとします。
(3) 第2項の場合、新たにICキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はICキ ャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。
(4) 会員資格の取り消しを行った場合には、当組合および当社はそれぞれの判断で利用者に事情の通知・催告等をすることなく当組合および当社の現金自動支払機や当社の加盟店等を通じて、JAカード(一体型)を回収することができるものとします。利用者は当組合、または当社のどちらか一方からカード回収の要求があったときには、異議なくこれに応じるものとします。
10.(カードの再発行等)
(1) JAカード(一体型)の再発行もしくは第5条、第6条第3項および第4項による再発行を申し込むときは、当組合あて所定の届出用紙を提出するものとします。利用者が提出した届出については、当組合から当社に送付し、これをもって本項および「JAカード(一体型)会員規約」に定める届出があったものとします。
(2) 当組合および当社が、第1項に定めるカードの再発行に応じるときは、当組合および当社が所定の手続きをした後に再発行します。
(3) 第1項によりカードが再発行される場合には、利用者は当組合および当社所定の再発行手数料請求があった場合は、当該請求金額を支払うものとします。
11.(店舗統廃合)
(1) 当組合が店舗統廃合を行った場合には、新たにJAカード(一体型)もしくはICキャッシュカード(以下、「店舗統廃合に伴う新カード」といいます。)を発行し貸与することがあります。
(2) 第1項で利用者が店舗統廃合に伴う新カードの交付を受けた場合は、これらのカードを初めて自動機に挿入して貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受または残高照会等を行った時点、あるいはデビットカードとしての機能を使用した時点で、それまでご利用中の旧カードの使用ができなくなります。また、店舗統廃合に伴う新カードを使用しない場合でも、旧カードは当該カードに印字されている有効期限後に、当該カードの使用ができなくなります。
(3) 第2項により使用できなくなった旧カードは利用者が責任をもって破棄するものと
します。なお、旧カードを破棄しなかったことにより生じた不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。
12.(情報の管理および同意)
(1) 利用者は、JAカード(一体型)の発行に関する業務上必要な範囲で、当組合および当社が業務を委託する第三者に対し、JAカード(一体型)に表示または記録される当該利用者に関する情報の預託がなされることについて、あらかじめ同意するものとします。
(2) 利用者は、JAカード(一体型)の発行、管理等業務遂行上必要な範囲で、当組合および当社で当該利用者の属性情報(当該利用者が当組合および当社に対しJAカード
(一体型)申込時に申込書等により届け出た情報および第6条に基づいて届け出た情報をさすものとします。)、JAカード(一体型)の機能の全部または一部の利用の可否の判断に関わる当該利用者の情報(第4条、第5条、第7条、第8条、第9条、第 10条第2項記載の事項、関連規定、「ICカード規定」、「デビットカード取引規定」または「JAカード(一体型)会員規約」に違反した事実等)の共有がなされることについて、あらかじめ同意するものとします。
(3) 当組合、当社および業務を委託する第三者は、利用者情報に関するプライバシー保護について十分注意を払うものとします。
13.(規約および規定の準用)
「本規定」に特段の定めがない場合は、JAカード(一体型)のICキャッシュカード機能については関連規定、「ICカード規定」、「デビットカード取引規定」を、クレジットカード機能については「JAカード(一体型)会員規約」を準用するものとします。
また、「本規定」と関連規定、「ICカード規定」、「デビットカード取引規定」または「J Aカード(一体型)会員規約」の内容が両立しない場合は、「本規定」が優先的に適用されるものとします。
14.(「本規定」の変更)
(1) 本規定は民法に定める定型約款に該当します。当組合は、本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットそ の他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)
デビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうち、いずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当組合がカード規定およびICカード規定にもとづいて、普通貯金(総合口座取引の普通貯金を含みます。)、JAカードローン、営農ローンについて発行するJAキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの貯金口座(以下「貯金口座」といいます。)から貯金の引落し(総合口座取引規定、JAカードローン取引約定書およびカード規定、ICカード規定、営農ローン取引約定書および営農ローン利用規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約
(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店金融機関」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定めに基づき、当組合のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下、「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当組合のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され、加盟店金融機関と加盟店契約を締結した、民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下
「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めに基づき、当組合のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超える場合、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定、ICカード規定による払戻金額を含みます。)が、当組合が定めた範囲を超える場合
② 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当組合がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約)
(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当組合に対する売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引き落とされた貯金による売買取引債務の弁済の委託。なお、貯金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」といいます。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当組合は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(貯金の復元等)
(1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
(5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード 規定の適用については、同規定第6条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、 同規定第6条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引 をする場合」と、同規定第 14 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と 読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうち、いずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下、本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下、「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下、「対価支払債務」といいます。)を当該カードの貯金口座から貯金の引落し(総合口座取引規定、JAカードローン取引約定書およびカード規定、ICカード規定、営農ローン取引約定書および営農ローン利用規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 協議会所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会にCO直接加盟店として登録され加盟店金融機関と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下、「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当組合が承諾したもの
② 規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当組合が承諾したもの
③ 規約を承認のうえ協議会にCO任意組合として登録され、加盟店金融機関とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当組合が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1) カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、COデビット取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超える場合、または最低限度額に満たない場合
(3) 次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定、ICカード規定による払戻金額を含みます。)が、当組合が定めた範囲を超える場合
② 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④ そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当組合が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤ COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことができません。
(5) CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約に基づいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) 当組合がCOデビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、 COデビット取引を行うことはできません。
(7) CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(COデビット取引契約)
(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当組合に対する対価支払債務相当額の貯金の引落しの指図および当該指図に基づいて引落された貯金による対価支払債務の弁済の委託。
なお、貯金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②CO加盟店銀行、CO直接加盟店またはCO任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。
なお、当組合は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してCO加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(貯金の復元等)
(1) COデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。
(2) 前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。
(3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4) 第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
(5) COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
(6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。
5.(COデビット取引にかかる情報の提供) CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、貯金口座からの二重引
落および超過引落、不正な取引等の事故等が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を協議会および加盟店金融機関に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、 COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を協議会および加盟店金融機関に提供する場合があります。
6.(読替規定)
カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第6条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第 14 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
協議会所定の公的加盟機関規約(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に公的加盟機関として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下、本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下、「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下、「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下、「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を当該カードの貯金口座から貯金の引落し
(総合口座取引規定、JAカードローン取引約定書およびカード規定、ICカード規定、営農ローン取引約定書および営農ローン利用規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
ただし、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当組合のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、前記第1章の2(利用方法等)、3(デビットカード取引契約)、4(貯金の復元等)および5(読替規定)を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、前記第1章2.(3)③は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 管理
1.(利用停止)
カードによる取引(第1章、第3章の「デビットカード取引」ならびに第2章の「COデビット取引」をいい、以下、本章において「デビットカード取引」という。)を希望されない場合は、当組合所定の方法によりデビットカード取引機能停止の手続を行ってください。この手続を行ったときは、当組合はデビットカード取引を行う機能を停止する措置を講じます。この手続を行う前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2.(カード・暗証番号の管理等)
(1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。
(2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。
(3) デビットカード取引において、当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。
3.(規定の準用)
この規定に定めのない事項についてはカード規定、ICカード規定、またはJAカード
(一体型)規定により取り扱います。
4.(規定の改定)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。
以 上