定額ゲーミングデバイス(Gaming Neo)利用規約
定額ゲーミングデバイス(Gaming Neo)利用規約
株式会社オプテージ
2022 年2 月1 日制定
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 株式会社オプテージ(以下「当社」といいます)は、定額ゲーミングデバイス(Gaming Neo)利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより第4 条に規定する「定額ゲーミングデバイス(Gaming Neo)」サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
(本規約の変更)
第2 条 当社は、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。本規約を変更した場合、本サービスの提供条件は変更後の本規約によります。
2 当社は、この規約を変更するときは、当社のホームページによるほか当社が別に定める方法により通知します。
(本サービスの提供地域および提供範囲)
第3 条 本サービスの提供地域は、契約者の回線サービスの利用場所のみとします。
2 契約者は、理由の如何を問わず、本サービスを回線サービスの利用場所以外で提供を受け、または利用することはできません。
(本サービスの内容)
第 4 条 当社は、契約者に対し、別表 1 に定める関連機器( 以下、「物件」)をリース契約にて引
き渡します。契約者は、別表2 に定める月額料金を当社に支払うものとします。
2 物件の所有権はリース会社に帰属します。契約者は、リース会社の所有権を侵害する行為を行ってはいけません。
(用語の定義)
第5 条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
eo 光ネット | 当社の光ファイバーアクセスサービス契約約款、eo光ネット【マンションタイプ】 会員規約またはeo光ネット【マンションタイ |
プ】所属会員規約に基づき提供する電気通信サービス | |
eo 光電話 | 当社のIP 電話サービス契約約款またはeo 光電話サービス利用規約に基づき提供するIP 電話サービス |
eo 光テレビ | 当社のeo 光テレビ契約約款に基づき提供する放送サービス |
回線サービス | 当社が別に提供する以下のサービスの総称、またはその一部 eo 光ネット eo 光電話 eo 光テレビ(一括加入、業務用などは除く) |
物件 | 当社が契約者にリースしたゲーミングパソコン、モニター、チェアーなど |
利用契約 | 本規約に基づき契約者との間で成立する、本サービスに係る契約 |
第2章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、1の物件ごとに 1 の定額ゲーミングデバイス利用契約を締結します。この場合、契約者は、1の利用契約につき1人に限ります。
2 契約者は、別表1(物件一覧)に定める品目ごとに1の定額ゲーミングデバイス利用契約を上限に申し込みいただけます。
(契約申込の条件)
第7 条 本サービスの契約申込にあたり、申込時点において次の申込条件を全て満たしている必要があります。
(1) ア 契約申込者が、回線サービスの契約を締結し、かつ、回線サービスの継続利用期間が回線サービスご利用開始月を1カ月目として、5 カ月目以降であること。
イ 本サービスの料金の支払い方法が、当社の指定する支払い方法であること。
(契約申込の方法)
第8 条 契約者となろうとするものは、本規約が契約の内容となることに同意の上、当社が別に指定する方法によって当社に申し込むものとします。
2 当社は次の各号に該当する場合には、契約申込を承諾しない場合があります。
(1) 本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき。
(2) 契約申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠る恐れがあるとき。
(3) 契約申込者が第1 項の本サービスの申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(4) 契約申込者が、過去、本サービス、回線サービス、その他当社のサービスにおいて、契約約款などの規定に違反したことがあるとき。
(5) 契約申込者が、第7 条(契約申込の条件)に定める申込条件を満たしていないとき。
(6) その他、当社が契約者として不適当と判断したとき。
3 当社が申込を承諾しない場合には、当社は契約申込者に対し、当社が定める方法により、その旨を通知します。
(申込内容の変更)
第9 条 契約者は、第8 条(契約申込の方法)の申込内容に変更があるときは、当社所定の方法により直ちに当社に届出するものとします。
2 契約者は、前項の届出を怠った結果、当社からの通知が不到達となっても、当社が届出のあった最新の連絡先に対して通知を行った限り、当該通知は通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
3 第11 条(利用期間)に定める利用期間中に契約した物件の変更を行うことはできません。ただし、物件の買い取り、または途中解約を行い、新たに契約を締結した場合は、この限りではありません。
(契約の成立)
第10 条 利用契約は、当社が本サービスの申込を承諾した時点で成立するものとします。
2 利用契約が成立した場合、当社は、契約者に対し、リースの対象となる物件の詳細などを記した契約締結書面を交付いたします。
(利用期間)
第11 条 本サービスの利用開始日は、当社が物件を発送した日(当日を含みません。)の10 日後となります。また、利用期間は、利用開始日(当日を含みます。)から起算し36 カ月間となります。
2 契約者は利用期間満了日の 1 カ月前までに、次のいずれかから希望する利用期間満了時の対応を選択し、当社が別途定める方法により当社へ通知するものとします。
(1) 別表4に定める買取料金を支払い、物件を買い取る。
(2) 配送料金を支払い、新たにリース契約を締結のうえ、当社指定の方法にて物件の返却を行う。なお、返却に係る費用は、別表3 の通りとします。
(3) 当社指定の方法にて物件の返却を行う。なお、返却に係る費用は、別表3 の通りとします。
3 前項に定める期間までに契約者からの通知が当社へなされていない場合、契約者は前項 1 号の対応を選択したものとみなします。
(利用期間内の途中解約など)
第 12 条 本サービスの契約者は、第 10 条(契約の成立)で定めた契約の成立後、利用契約を途
中解約できないものとします。但し、第11 条(利用期間)で定めた利用開始日以降に、別表5 に
定める中途解約精算金および別表4 に定める買取料金を当社所定の期日までに一括して当社に支払い、物件を買い取る場合にはこの限りではありません。
2 利用契約の期間中、すべての回線サービスの契約を解約した場合、利用契約は当然に終了するものとします。(すべての回線サービスの契約を解約した日が第11 条(利用期間)で定めた利用開始日前であった場合、利用開始日に利用契約が終了するものとします)この場合、本サービスの契約者は、別表5 に定める中途解約精算金および別表4 に定める買取料金を当社所定の期日までに一括して当社に支払い、物件を買い取るものとします。
3 前各項に定める他、事由の如何を問わず、利用契約の期間中に解約、解除その他により利用契約が終了した場合、本サービスの契約者は、別表5 に定める中途解約精算金および別表4 に定める買取料金を当社所定の期日までに一括して当社に支払い、物件を買い取るものとします。
(物件の返却など)
第 13 条 契約者は、第 11 条(利用期間)2 項 2 号もしくは 3 号に基づき、当社へ物件の返却を行うこととなった場合、原状回復が必要な場合には、契約者の費用により物件を原状回復するものとし、契約者は、別表3 に定める返却料金の支払いを要します。原状回復が必要な場合とは、例えば通常損耗の範囲を超えると当社が判断した故障や傷がある場合や、物件本体および付属品について契約者が交換・増設などの改造を行った場合、もしくはケーブルなどの付属品が欠品している場合などを指しますが、これに限りません。原状回復できない場合、契約者は直ちにその旨を当社に通知するものとし、その状態について、当社のホームページに掲載する減額表に基づき、物件に損害が発生していると当社が判断する場合には、当該減額表に沿って物件の損害額を支払うものとします。
2 契約者は、物件を当社に返却する場合には、物件に格納した情報・データなどについて、物件から情報・データなどを事前に消去のうえ当社に返却するものとします。契約者が情報・データなどを消去せず、万一の事故によりデータ流出・漏洩などが発生した場合であっても、当社は保証および一切の責を負いません。
3 契約者は当社へ物件の返却を行った時点で、全ての情報・データなどが削除される場合があることを予め承諾します。万が一、返却の際にデータなどが残存していた場合は契約者がこれらの権利を放棄したとみなすものとし、残存していたデータなどに関して当社は一切の責任を負わないものとします。また、商品状態やシステム環境・データの復元・返還は一切できません。なお、消去されるデータについて「消去証明書」などの発行は承れません。
4 物件の設定情報・データなどの移行については、当社への物件の返却前に、契約者が自己の責任にて行うものとします。
5 当社の責めに帰すべき場合を除き、当社がリース期間の満了日から 1 カ月以内に物件を回収す
ることができない場合、契約者は、別表4に定める買取料金を支払い、物件を買い取るものとします。
6 当社が契約者から返却を受けた物件は返却できません。
7 契約者は、物件以外の物品について、当社へ返却できません。なお、契約者が当社に対して物件以外の物品の送付を行った場合、契約者はこれらの権利を放棄したとみなすものとし、契約者への返送は行いません。なお、当該物品の処分に当社が費用を要した場合、当社は当該費用を契約者に請求できるものとします。
(契約者の地位の承継)
第 14 条 相続により契約者の地位の承継があったときは、相続人は当社所定の書面にこれを証明する書面を添えて速やかに当社に届け出るものとします。
(物件の利用など)
第 15 条 契約者は、本規約の各条項および当社の指示に従い、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管します。
2 物件の使用に必要な電源および電気などに係る費用は、契約者の負担とします。
(物件の配送および引渡しなど)
第16 条 当社は、当社の責任で当社が指定する者(以下「指定業者」と言います。)によって契約者の指定する場所に物件を配送するものとし、契約者は、別表3 に定める配送料金の支払いを要します。
2 当社の責めに帰すべき場合を除き、前項に定める物件の配送ができず、契約者が契約の解除を行った場合、契約者は、別表3 に定める配送料金の支払いを要します。
3 契約者の回線利用場所への物件の配送をもって、契約者への引渡しが完了したものとします。
(保証)
第 17 条 当社は、指定業者による引渡し時において、物件をその目的に従った利用をした場合に正常に機能することのみを保証します。
(修理・交換)
第 18 条 契約者は、物件に故障、毀損などが生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 当社は、契約者が物件本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、契約者の責任ではない故障、毀損などが生じた場合に限り、当社負担で物件の修理もしくは交換を行います。
3 契約者の責任により物件の故障、毀損などが生じた場合、その修理もしくは交換の費用については、契約者の負担とします。修理もしくは交換費用については、別途定めるとおりとします。な
お、故障状態によっては、中途解約精算金をお支払いいただいた上で契約を途中解約いただき、新たに契約をしていただくことがあります。
4 修理もしくは交換を行う際、物件に記録されている設定情報・データなどは保証の対象外となり、また、全データが削除される場合があることを契約者は予め承諾するものとします。残存データの保存および消失について当社は一切の責を負わないものとし、契約者の責任において事前にバックアップなどを行ったうえで修理もしくは交換を依頼するものとします。
5 修理の手配を目的とし、修理業者に対して、契約者の個人情報(名前、電話番号、住所)と型番など修理に必要な情報を提供いたします。当該個人情報の目的外利用は一切いたしません。
6 物件の修理は、メーカーの保証に基づき、メーカーまたはリース会社が指定する修理業者に依頼をします。メーカー保証期間は、当社が物件を発送してから36 カ月となります。
7 契約者が買い取りを行った物件に関しては、メーカー保証に基づき、契約者が直接メーカーと修理に関する調整を行うものとします。
8 前項の規定に関わらず、買い取りを行っていない物件であっても、契約者は直接メーカーと修理に関する調整を行う必要がある場合があります。
(物件の滅失、破損、盗難など)
第 19 条 本物件は、リース会社からの転貸物件となり、リース会社がリース動産総合保険をxxしています。以下の【保険適用となる損害】に該当する場合、契約者は、直ちにその旨を当社に通知することで、修理または物件の途中解約にかかる費用(別表5 の中途解約精算金および別表4 の買取料金)が第 12 条(利用期間内の途中解約など)2 項または 3 項の規定に関わらず免除されます。なお、【保険適用となる損害】であっても、保険会社が保険適用可否の最終判断を行います。また、【保険が適用されない損害】に該当する場合、契約者の負担にて修理または物件の途中解約を行うものとします。
【保険適用となる損害例】
• 火災・落雷・破裂による損害
• 風・ひょう・雪害による損害
• 破損による損害
• 輸送する車両、船舶などの衝突・脱線・転覆・沈没・座礁による損害
• 車両の衝突・接触による損害
• 水害による損害
• 航空機の墜落・接触、航空機からの落下物による損害
• 労働争議に伴う暴力による損害
• 煙害・雨淡水漏による損害
• 建物または橋梁の崩壊による損害
• 盗難による損害
• 誤操作による損害
(全件国内での保険事故の場合が前提です)
【保険が適用されない損害例】
• 故意または重大な過失による損害
• 自然の消耗・かび・さび・変質・ねずみ(虫)食い・および瑕疵による損害
• 差押え、徴発、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
• 戦争・暴動などによって生じた損害
• 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
• 原子力または放射線汚染によって生じた損害
• 修理・調整などの作業中の事故
• 詐欺・横領・置き忘れ・紛失による損害
• xx類の単独損害
• 部品・消耗品の単独損害
• コンピューターソフトウェアのウイルスによる損害、作業上の過失による損害
2 リース会社による動産総合保険の保険金額は、期間経過とともに逓減していきます。
3 保険適用の損害が発生した際、修理費が損害発生時の保険金額範囲内の場合、契約者の修理費の支払いは免除され修理実施となります。また修理費が損害発生時の保険金額を超える場合、または物件が滅失、盗難などとなり、修理不能な場合、物件の途中解約となります。この場合、契約者は中途解約精算金および買取料金の支払いが免除されます。
4 契約者が虚偽の申告または不正な手段(以下「不正行為」と総称します。)により保証修理の依頼を行った場合、当社は当該契約者に通知することにより、本契約を解約できるものとします。なお、当社が保証修理を行った後に不正行為が判明した場合も同様とし、当社は当該不正行為のあった日に遡り契約を解約できるものとします。この場合、当社は契約者に対し、別表5 に定める中途解約精算金および別表4 に定める買取料金の金額と、当社が被った損害の賠償を請求するものとします。
5 契約者が買い取りを行った物件は、動産総合保険の適用外となります。
6 契約者が物件本体および付属品について、交換・増設などの改造を行った物件は、動産総合保険の適用外となることがあります。
7 動産総合保険は、当社が物件を発送した日(当日を含みません。)の 10 日後の日(当日を含みます。)から36 カ月間が適用期間となります。
(当社が行う解約)
第 20 条 契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社は、その契約者に対する通知のみをもって、本サービスの利用契約を解約できるものとします。
(1) 契約者が本規約または個別規定などに違反する行為を行ったと当社が判断した後、一定期間を設けて是正を促したにも関わらず、当該期間中に当該違反が治癒されない場合(ただし、違反の程度が重大である場合には、一定期間を設けることなく解約を行えるものとします。)
(2) 連絡先変更の届出を怠るなどの契約者の責めに帰すべき理由により、契約者の所在が不明になりまたは連絡が取れない場合
(3) 本サービスの運営を妨害しまたは当社の名誉信用を毀損した場合
(4) 契約者が利用料金などの支払いを怠り、一定期間を設けて支払いを促したにも関わらず、当該期間中に遅滞中の料金などが完済されない場合
(5) 第28 条(利用に係る禁止行為)の規定に違反したと当社が判断した場合
(6) 契約者が当社が提供する他のサービス契約の規定に違反し、当社が一定期間を設けて是正を促したにも関わらず、当該期間中に当該違反が治癒されない場合
(7) 第21 条(反社会的勢力の排除)の表明・保証に違反した場合
(8) その他、当社が契約者として不適当と判断した場合
2 前項に基づき、本サービスの利用を解約された契約者は、別表5に定める中途解約精算金を支払う。また、別表4に定める買取料金を支払い、物件を買い取るものとします。
3 第1 項により契約を解約された契約者は、期限の利益を喪失し、契約解約の時点で発生している当社に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第21 条 契約者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動など標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団などその他これらに準じる者(以下「暴力団員など」といいます)であること。
(2)暴力団員などが経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員などが経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員などを利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員などに対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、契約者が前項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、契約者は、これに応じるものとします。
この場合において、当社は契約者に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、契約者は、これに応じるものとします。
4 当社は、契約者が本条第1 項各号のいずれかに該当することもしくは本条第2 項各号のいずれ
かに該当する行為を行ったことが判明した場合、本条第 1 項もしくは本条第 2 項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、または前項に規定する調査などに応じないもしくは調査などにおいて虚偽の回答をした場合であって、本契約の申し込みを承諾することまたは本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申し込みを承諾しないことまたは本契約を解除することが出来るものとします。
5 契約者は、前項の適用により、契約者に損害などが生じた場合であっても、当社に対し、当該損害などの賠償を請求しないものとします。
第3章 料金など
(月額料金と利用開始月)
第22 条 契約者は、契約物件に応じて別表2に定める月額料金の支払いを要します。
2 本契約が途中解約されない限り、本サービスの利用が継続されているものとみなし、物件の利用の有無にかかわらず本サービスの月額料金が発生します。
3 契約者が支払う本サービスの月額料金は、当社が物件を発送した日(当日を含みません。)の 10
日後の日が属する月から発生し、以降、月単位で発生するものとします。
4 本契約が途中解約された場合、および当社が契約の解約を行った場合、月額料金は解約月まで発生します。
5 リース料の前払いは、本サービスでは受け付けないものとします。
(支払い方法)
第 23 条 契約者は、月額料金その他の費用について、当社が定める期日までにeo光ネットなど他の回線サービス利用料と合算で当社の定める方法にて支払っていただきます。
(消費税計算)
第 24 条 前条の支払いにあたり、契約者は、法律上適用される利率の消費税など相当額を当社に支払うものとします。
(割増金)
第 25 条 契約者は、料金その他の費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額(消費税相
当額を加算しない額とします。)のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、当社が別に定める方法により当社に支払うものとします。
(遅延損害金)
第 26 条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第4章 損害賠償など
(責任の範囲)
第 27 条 当社は、当社の責に帰すべき事由により契約者に発生した、本サービスや物件に関する損害(本サービスや物件を利用したことによる損害や利用できなかったことの損害を含みますがこれらに限られません。)について、契約者に現実に発生した通常の損害に限り、第22 条(月額料金と利用開始月)に定める月額料金を限度に契約者に賠償します。ただし、当社の故意または重大な過失がある場合は、その限りではないものとします。
2 当社は、当社の責に帰すべき事由により、物件の保守点検、修理などに当たって、物件が接続される契約者の通信機器その他契約者の設備、物品などに生じた損害について、第 21 条(月額料金と利用開始月)に定める月額料金を限度に賠償します。ただし、当社の故意または重大な過失がある場合は、その限りではないものとします。
3 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧などの外部的要因その他不可抗力による物件の故障、破損または滅失などに関しては、当社はその責を負わないものとします。
4 契約者による物件の使用または管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
(利用に係る禁止行為)
第28 条 契約者は、本規約、個別規定などおよび適用されるすべての法律並びに規則などを守り、自らの本サービスの利用およびその結果について、一切の責任を負うものとします。また、契約者は、本サービスを通じて次のような行為を行ってはいけません。
(1) 刑法上の犯罪行為、民事上の不法行為、その他適用される国内法・国際法・国際条約などに違反する行為または公序良俗に反する行為
(2) 本サービスの運営を妨害する行為、または当社が承認していない営業行為
(3) 本サービスに接続しているネットワークを妨害または混乱させる行為
(4) 他の契約者による本サービスの利用および享受を妨害する行為
(5) 当社、他の会員または第三者の名誉、人格もしくは信用などを毀損する行為または不利益を与
える行為
(6)当社、他の会員または第三者の知的財産権(商標権、特許権、実用新案権、著作権など)の権利を侵害する行為
(7) 契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利への質権の設定など、担保に供する行為
(8) 利用期間中に契約者が物件を転売する行為
(9) その他当社が不適切と判断する行為
第5章 雑則
(契約者情報の利用)
第 29 条 当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、または請求書の送付先などの情報を、当社のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、修理・交換対応、保険の請求、料金の適用または料金の請求その他の当社の利用規約などの規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。本サービスの提供にあたり取得する契約者の個人情報(個人情報保護法に定めのあるものを指します。)を当社が別途定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱います。
(業務委託)
第 30 条 当社は、本サービスの業務の全部または一部を当社の責任において第三者に委託することがあります。
(分離性)
第 31 条 本規約のいずれかの規定が法律に違反していると判断された場合、無効または実施できないと判断された場合であっても、当該条項以外の規定は、引き続き有効かつ実施可能とします。
(準拠法)
第32 条 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとします。
(本サービスの終了)
第33 条 当社は、本サービスを終了することがあります。
2 本サービスを終了するときは、当社は、終了する3カ月前までに、その旨を別途定める方法で通知あるいは告知します。
(紛争の解決)
第 34 条 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議などが生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判
所とします。
(キャンペーンなどの適用)
第 35 条 契約者が、当社が個別に定めるキャンペーンの適用条件に適合する場合、当該キャンペーンが適用されます。
別表
別表1(物件一覧)
品目 | モデル | 型番 |
ゲーミング デスクトップパソコン(※) | HIGH | EP-Z-01EO |
MID | EN-Z-01EO | |
LOW | HL-B-01EO | |
ゲーミングノートパソコン | ― | P5-01EO |
ゲーミングモニター | ― | GB2570HSU |
ゲーミングチェアー | レッド | AKR-NITRO-RED/V2 |
ブルー | AKR-NITRO-BLUE/V2 |
※ゲーミングデスクトップパソコンにはキーボード・マウスが無料で付随します。
(キーボード・マウスの返却は不要です。)
※物件に関する仕様詳細は別途当社が当社のホームページほかに定める通りとします。
※物件の在庫には限りがあるため、提供できない場合がございます。
品目 | モデル | 型番 | 月額料金 |
ゲーミング デスクトップパソコン | HIGH | EP-Z-01EO | 9,812 円(税抜額8,920 円) |
MID | EN-Z-01EO | 6,633 円(税抜額6,030 円) | |
LOW | HL-B-01EO | 3,322 円(税抜額3,020 円) | |
ゲーミングノートパソコン | ― | P5-01EO | 3,685 円(税抜額3,350 円) |
ゲーミングモニター | ― | GB2570HSU | 1,045 円(税抜額950 円) |
ゲーミングチェアー | レッド | AKR-NITRO-RED/V2 | 1,430 円(税抜額1,300 円) |
ブルー | AKR-NITRO-BLUE/V2 | 1,430 円(税抜額1,300 円) |
※ゲーミングチェアー ブルーは販売を終了しています。別表2(月額料金)
別表3(作業料金など)
品目 | モデル | 型番 | 配送料金 | 返却料金 |
ゲーミング デスクトップパソコン | HIGH | EP-Z-01EO | 3,300 円(税抜額3,000 円) | 無料 |
MID | EN-Z-01EO | 3,300 円(税抜額3,000 円) | 無料 | |
LOW | HL-B-01EO | 3,300 円(税抜額3,000 円) | 無料 | |
ゲーミングノートパソコン | ― | P5-01EO | 3,300 円(税抜額3,000 円) | 無料 |
ゲーミングモニター | ― | GB2570HSU | 3,300 円(税抜額3,000 円) | 無料 |
ゲーミングチェアー | レッド | AKR-NITRO-RED/V2 | 5,500 円(税抜額5,000 円) | 送料実費 |
ブルー | AKR-NITRO-BLUE/V2 | 5,500 円(税抜額5,000 円) | 送料実費 |
別表4(手続きに関する料金)
品目 | モデル | 型番 | 買取料金 |
ゲーミング | HIGH | EP-Z-01EO | 55,000 円(税抜額50,000 円) |
デスクトップパソコン | MID | EN-Z-01EO | 33,000 円(税抜額30,000 円) |
LOW | HL-B-01EO | 16,500 円(税抜額15,000 円) | |
ゲーミングノートパソコン | ― | P5-01EO | 33,000 円(税抜額30,000 円) |
ゲーミングモニター | ― | GB2570HSU | 3,300 円(税抜額3,000 円) |
ゲーミングチェアー | レッド | AKR-NITRO-RED/V2 | 0 円 |
ブルー | AKR-NITRO-BLUE/V2 | 0 円 |
別表5(中途解約精算金)
利用期間の残余月数に、対応する物件の月額料金を乗じた額とします。
中途解約精算金
※中途解約の際は、中途解約精算金に加え、別表4 に規定する買取料金の支払いが必要となります。
附 則
(実施期日)
本規約は、2022 年2 月1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規約は、2022 年2 月22 日から実施します。
(実施期日)
この改正規約は、2022 年10 月1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規約は、2023 年1 月16 日から実施します。