当社は、小売電気事業者である東京電力エナジーパートナー株式会社(以下「東電 EP」といいます。)との取次契約にもとづき、電気を販売します。当社は、取次業者とし てお客さまとご契約を締結しますが、実際の電気の供給は、小売電気事業者により行われます。
重要事項・電気需給(取次)約款・料金表
[高圧]
株式会社サニックス
<はじめに>
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただきますようお願いいたします。
⚫ 電気需給契約における重要事項
電気事業法に定める電気料金その他の供給条件が記載された書面で、お客様にご契約締結前にお渡しする書面です。
ご契約についての重要事項を記載しております。
⚫ 電気需給(取次)約款[高圧]
ご契約についての取り決めを詳細に記載しております。
⚫ 料金表[高圧]
ご契約についての電気料金を記載しております。
電気需給契約における重要事項
2019 年 10 月 1 日実施
株式会社サニックス
電気需給契約における重要事項
お客さまが株式会社サニックス(以下「当社」といいます。)と締結する電気需給契約における重要事項につきまして、次のとおりご案内いたします。なお、供給条件における書面交付は、電磁的方法を用いて提供することがあります。
電気需給契約における重要事項に関して、ご不明な点等ございましたら、当社までご連絡いただきますようお願い申しあげます。
1.電気の供給主体
当社は、小売電気事業者である東京電力エナジーパートナー株式会社(以下「東電 EP」といいます。)との取次契約にもとづき、電気を販売します。当社は、取次業者としてお客さまとご契約を締結しますが、実際の電気の供給は、小売電気事業者により行われます。
2.需給契約の申込み
お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合または変更を希望される場合は、あらかじめ当社の電気需給(取次)約款[高圧]およびお客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)の託送供給等約款ならびにその他の供給条件
(以下「託送約款等」といいます。)における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい、託送約款等に定める供給地点といたします。)、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約負荷設備、契約受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、連絡体制および料金の支払方法
3.需給開始予定日
当社は,お客さまの需給開始予定日が大幅に変更となる場合には,書面にて新たな需給開始予定日をお知らせいたします。
4.需給契約の成立および契約期間ならびに料金適用期間
(1)需給契約は、申込みに対して当社が供給の意思表示を行なったときに成立いたします。
なお、当社が供給の意思表示を行なったときとは、当社が電気需給契約のご案内を発送した日とし、これによりがたい場合には、需給契約書等に調印を行なった日といたします。
(2)契約期間は、お客さまとの協議によって定めます。なお、協議により決定した契約期間は、原則として申込書および電気需給契約のご案内等によりお客さまにお知らせします。
(3)料金適用開始日は需給開始日と同じとし、料金適用期間は、料金適用開始日より 1 年目の日までとします。ただし、適用期間満了に先立って
お客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、適用料金率は適用期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとし、継続後の
適用期間の開始日から需給契約の契約期間満了の日までの期間が 1 年未満となる場合には、継続後の適用期間は、需給契約の契約期間満了の日までとします。なお、別段の意思表示は、相手方に対し文書をもって行うものとします。
また、適用期間満了後において、適用期間満了後の新たな適用料金率に関する協議が整わなかった場合には、需給契約はその事由が発生した時点で消滅するものとします。
5.供給電気方式、供給電圧および周波数
託送約款等にもとづき、供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧 6,000 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといた
します。ただし、中部電力株式会社との会社間連系点を供給地点とする場合には、周波数変換設備を使用して標準周波数 60 ヘルツといたします。
6.契約種別および料金
(1)電気需給(取次)約款[高圧]における各契約種別の契約電力、基本料金および電力量料金は、次のとおりといたします。
【業務用季節別時間帯別電力_S】
契約電力 | 500 キロワット以上 | 使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協 議によって定めます。 |
500 キロワット未満 | その 1 月の最大需用電力と前 11 月の最大需用電力のうち、いずれか大きい値とします。 |
区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基本料金 | 1 キロワット | 1,716 円 00 銭 | ||
電力量料金 | ピーク時間 | 1 キロワット時 | 20 円 52 銭 | |
昼間時間 | 1 キロワット時 | 【xx】19 円 81 銭 | 【その他季】18 円 38 銭 | |
夜間料金 | 1 キロワット時 | 12 円 77 銭 |
【高圧季節別時間帯別電力_S】
契約電力 | 500 キロワット以上 | 使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との 協議によって定めます。 |
500 キロワット未満 | その 1 月の最大需用電力と前 11 月の最大需用電力のうち、いずれか大きい値とします。 |
①契約電力が 500 キロワット以上の場合
区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基本料金 | 1 キロワット | 1,815 円 00 銭 | ||
電力量料金 | ピーク時間 | 1 キロワット時 | 19 円 20 銭 | |
昼間時間 | 1 キロワット時 | 【xx】18 円 54 銭 | 【その他季】17 円 06 銭 | |
夜間料金 | 1 キロワット時 | 12 円 77 銭 |
②契約電力が 500 キロワット未満の場合(高圧季節別時間帯別電力A_S)
区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基本料金 | 1 キロワット | 1,292 円 50 銭 | ||
電力量料金 | ピーク時間 | 1 キロワット時 | 21 円 19 銭 | |
昼間時間 | 1 キロワット時 | 【xx】20 円 47 銭 | 【その他季】19 円 05 銭 | |
夜間料金 | 1 キロワット時 | 12 円 77 銭 |
【業務用電力_S】
契約電力 | 500 キロワット以上 | 使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との 協議によって定めます。 |
500 キロワット未満 | その 1 月の最大需用電力と前 11 月の最大需用電力のうち、いずれか大きい値とします。 |
区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
基本料金 | 1 キロワット | 1,716 円 00 銭 | |
電力量料金 | 1 キロワット時 | 【xx】17 円 54 銭 | 【その他季】16 円 38 銭 |
【高圧電力_S】
契約電力 | 500 キロワット以上 | 使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との 協議によって定めます。 |
500 キロワット未満 | その 1 月の最大需用電力と前 11 月の最大需用電力のうち、いずれか大きい値とします。 |
①契約電力が 500 キロワット以上の場合
区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
基本料金 | 1 キロワット | 1,815 円 00 銭 | |
電力量料金 | 1 キロワット時 | 【xx】16 円 16 銭 | 【その他季】15 円 15 銭 |
②契約電力が 500 キロワット未満の場合(高圧電力A_S)
区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
基本料金 | 1 キロワット | 1,292 円 50 銭 | |
電力量料金 | 1 キロワット時 | 【xx】17 円 37 銭 | 【その他季】16 円 24 銭 |
【臨時電力_S】
業務用電力_Sまたは高圧電力_Sの場合に準じて定めます。ただし、契約電力が 500 キロワット未満の場合は、契約負荷設備も
しくは契約受電設備によってえた値のうち、いずれか小さいものといたします。
契約電力
区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基本料金 | 高圧電力_Sの該当料金の 20%を割増ししたものを適用いたします。 | |||
電力量料金 | 契約電力が 500 キロワット以上 | 1 キロワット時 | 【xx】18 円 39 銭 | 【その他季】17 円 17 銭 |
契約電力が 500 キロワット未満 | 1 キロワット時 | 【xx】19 円 84 銭 | 【その他季】18 円 49 銭 |
①高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で、契約電力が、原則として 50 キロワット以上であり、かつ、2,000 キロワット未満の場合
区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
基本料金 | 業務用電力_Sの該当料金の 20%を割増ししたものを適用いたします。 | ||
電力量料金 | 1 キロワット時 | 【xx】20 円 04 銭 | 【その他季】18 円 67 銭 |
②高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力をあわせて使用する需要で、契約電力が、原則として 50 キロワット以上であり、かつ、2,000 キロワット未満の場合
【自家発補給電力_S】
<自家発補給電力A_S>
お客さまの発電設備の容量を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。この場合、契約電力は、原則として、
1 台当たりの容量が最大となる発電設備の容量を下回らないものといたします。
契約電力
区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基本料金 | 業務用電力_Sの該当料金の 10%を割増ししたものを適用いたします。 | |||
電力量料金 | (イ)定期検査または定期補修 | 1 キロワット時 | 【xx】18 円 79 銭 | 【その他季】17 円 53 銭 |
(ロ)(イ)以外の場合 | 1 キロワット時 | 【xx】22 円 24 銭 | 【その他季】20 円 66 銭 |
<自家発補給電力B_S>
負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
契約電力
区 分 | 単 位 | 料金単価 | |||
基本料金 | 「高圧電力_S」の該当料金の 10%を割増ししたものを適用いたします。 | ||||
電力量料金 | ( イ) 定期検査ま たは定期補修 | 契約電力が 500 キロワット以上 | 1 キロワット時 | 【xx】17 円 27 銭 | 【その他季】16 円 16 銭 |
契約電力が 500 キロワット未満 | 1 キロワット時 | 【xx】18 円 60 銭 | 【その他季】17 円 36 銭 | ||
( ロ)( イ) 以外の 場合 | 契約電力が 500 キロワット以上 | 1 キロワット時 | 【xx】20 円 34 銭 | 【その他季】18 円 95 銭 | |
契約電力が 500 キロワット未満 | 1 キロワット時 | 【xx】22 円 01 銭 | 【その他季】20 円 45 銭 |
【予備電力_S】
常時供給分の契約電力の値といたします。
ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は、予備電力_Sによって使用される契約負荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社の協議によって定めます。この場合の契約電力は、常時供給分の契約電力の値が 50 キロワット未満のと
きを除き、50 キロワットを下回らないものといたします。
契約電力
区 | 分 | x | x | |
基本料金 | 予備線 | お客さまの常時供給分の該当料金の 5% | ||
予備電源 | お客さまの常時供給分の該当料金の 10% | |||
電力量料金 | その 1 月の使用電力量につき、そのお客さまの常時供給分の該当料金を適用します。 なお、電力量料金は、常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。 |
※各契約種別の基本料金につき、まったく電気を使用しない場合の取扱いは電気需給(取次)約款〔高圧〕をご確認ください。
(2)割引単価
割引単価は、契約電力1キロワットあたりの値とし、お客さまと協議によって定めるものとします。なお,協議により決定した割引単価は、申込書および電気需給契約のご案内等によりお客さまへお知らせいたします。
(3)割引額
契約電力に割引単価を乗じて算定される金額(以下「割引額」といいます。)といたします。
(4)割引にともなう精算等
(a)契約期間満了に先だって、需給契約を廃止しようとする場合には、非常変災等やむをえない理由による場合を除き、当社は、需給開始日から需給契約の消滅の日の前日までの期間の料金について算定される割引額の合計に、需給契約の消滅の日から契約期間満了日の前日までの期間について算定される割引額の合計に 0.1 を乗じた値を加えた金額を、需給契約の消滅の日の前日を含む月の料金に加算して申し受けるものとします。
(b)契約期間満了に先だって、契約負荷設備または契約受電設備の減少等にともなうお客さま・当社間の協議により、契約電力を需給開始日を含む月の契約電力の 95 パーセント未満に減少しようとする場合には、需給契約は、契約電力を減少する日に消滅するものとし、当社は、需給開始日から需給契約の消滅の日の前日までの期間の料金について算定される割引額の合計金額を、需給契約の消滅の日の前日を含む月の料金に加算して申し受けるものとします。ただし、蓄熱式機器の導入等による負荷移行によるものであることから当社が需給契約の継続を認める場合または非常変災等やむをえない理由による場合を除くものとします。
(c)契約期間満了に先だって当社の電気需給(取次)約款[高圧] 43(解約等)によって需給契約を解約する場合には、当社は、(a)に準じて算定される金額を、需給契約の消滅の日の前日を含む月の料金に加算して申し受けるものとします。
(d)「4.需給契約の成立および契約期間ならびに料金適用期間」の料金適用期間満了後において、料金適用期間満了後の新たな適用料金率に関する協議が整わなかった場合には、需給契約はその事由が発生した時点で消滅するものとし、当社は、上記(a)に準じて算定される金額を、需給契約の消滅の日の前日を含む月の料金に加算して申し受けるものとします。
7.請求金額の計算方法等
(1)請求金額等のご案内
月々の料金、使用電力量、その他お客さまへのご案内事項は、原則として、電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。
(2)料金の計算方法
料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、力率割引または割増しをする場合は、力率割引または力率割増しをしたものといたします。
なお、まったく電気を使用しない場合(予備電力_Sによって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。また、電力量料金は、燃料費調整額を燃料価格の変動に応じて、加算または差し引きして計算いたします。
その他、お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(3)料金の算定期間
前月の計量日(使用電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
(4)使用電力量の算定
a.使用電力量は、需給地点における電力量計の読みによるものとします。
また、料金の算定期間の使用電力量は、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定いたします。
なお,算定期間 1 月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には、その 1 月の使用電力量をその月に含まれるxxおよびその他季の日数比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
b.当社は、東電EPから受領した検針の結果を原則として電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。
c.計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、託送約款等に定めるところにより、お客さま、当社および東電EPとの協議によって定めます。
(5)料金の支払義務および支払期日
料金の支払義務は、請求日(東電EPから検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日をいいます。)に発生し、支払期日は請求書記載の日といたします。ただし、支払期日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日といたします。
(6)使用電力量等の計量
使用電力量または最大需要電力等の計量は、託送約款等にもとづき、原則として、供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量いたします。
8.料金その他の支払方法
料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、支払いに伴う費用は、原則としてお客さまの負担といたします。
9.需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、「❷需給契約の申込み」および「➍需給契約の成立および契約期間ならびに料金適用期間」等に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
なお、契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間の始期といたします。
10.需給契約の廃止
お客さまが電気需給(取次)約款[高圧]にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は、原則として廃止希望日の3月前までにその廃止期日を定めて当社に通知していただきます。
11.需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さま(臨時電力_Sのお客さまを除きます。)が、契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで需給契約を廃止しようとし、または減少しようとされる場合には、当社は、需給契約の消滅または変更の日に、電気需給(取次)約款[高圧]に定める方法により、料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
12.当社からの申し出による需給契約の解約
次の場合には、需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
・託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき
・料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
・当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
・電気需給(取次)約款[高圧]によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、契約超過金、違約金、工事費負担金等相当額その他電気需給(取次)約款[高圧]から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
・高圧季節別時間帯別電力_Sもしくは高圧電力_Sの場合、臨時電力_Sもしくは自家発補給電力B_Sで高圧電力_Sに準ずる場合または予備電力_Sで高圧季節別時間帯別電力_Sもしくは高圧電力_Sに準ずる場合で、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき
・振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
・破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
・強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
・公租公課の滞納処分を受けた場合
・その他の理由で明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合
・その他、電気需給(取次)約款[高圧]に反した場合
13.託送約款等の遵守
(1)お客さまの土地、または建物への立ち入りおよび調査
計量器の確認や、法令で定めるところによる保安のために必要なお客さまの電気工作物の検査等を実施するために、当該一般送配電事業者または当該一般送配電事業者が委託した事業者が、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
(2)保安に対するお客さまの協力
お客さまが、次のいずれかについてお気づきの場合には、すみやかに当該一般送配電事業者にご連絡くださいますようご協力ください。
・電気の供給に必要な電気工作物(電気の引込線や計量器等)に異状、もしくは故障があり、または生じるおそれがある場合
・お客さまの電気工作物に異状、もしくは故障があり、または生じるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合
(3)供給の中止または使用の制限もしくは中止
当社は、当該一般送配電事業者が定める託送約款等にもとづき、次の場合にはお客さまに電気のご使用を中止、または制限していただく場合があります。
・当該一般送配電事業者およびお客さまの電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
・当該一般送配電事業者の電気工作物の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
・その他電気の需給上または保安上必要がある場合
14.工事費負担金等相当額の申受け等
(1)東電EPが当該一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、臨時工事費、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、その工事費負担金等相当額を、当社が定める期日までに、お客さまから申し受けます。
(2)東電EPが当該一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3)託送約款等にもとづき東電EPの負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
(4)お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取り消しまたは変更される場合で、東電EPが当該一般送配電事業者から託送約款にもとづき費用の実費または実費相当額の請求を受けたときは、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を申し受けます。
15.設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、東電EPが当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
16.違約金
(1)次のいずれかに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
・電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
・契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
・高圧季節別時間帯別電力_Sもしくは高圧電力_Sの場合、臨時電力_Sもしくは自家発補給電力B_Sで高圧電力_Sに準ずる場合または予備電力_Sで高圧季節別時間帯別電力_Sもしくは高圧電力_Sに準ずる場合で、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき
(2)(1)の免れた金額は、電気需給(取次)約款[高圧]に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で当社が決定した期間といたします。
17.需給約款等の変更
(1)当社は、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき、電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]の実施期日までに相当な予告期間をおいて、変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]の内容を電磁的方法または書面等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、実施期日以後の電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]によります。
(2)当該一般送配電事業者が定める託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃により、電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]を変更する必要が生じた場合、当社は、変更後の託送約款等または法令をふまえ、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき、電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]の実施期日までに相当な予告期間をおいて、変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]の内容を電磁的方法または書面等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、契約期間満了前であっても、実施期日以後の電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]によります。
(3)電気事業法施行規則第 3 条の 12 第 1 項各号に規定する事項を変更する場合は、当社は、原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。
18.需給約款等の変更にかかわる取扱い
「17.需給約款等の変更」(1)および(2)は、2020 年 3 月 31 日までの間、次のとおりといたします。
(1)当社は、電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]を変更することがあります。この場合、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]によります。
(2)当該一般送配電事業者が定める託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃により、電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]を変更する必要が生じた場合、当社は、変更後の託送約款等または法令をふまえ、電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]]を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]によります。
19.消費税法の改正にともなう経過措置
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28 年 11 月28 日法律第85 号)第1 条の規定により読み替えて適用される消費税法附則(平成24 年8 月22 日法律第68 号)第5 条第2 項の適用を受ける、2019 年9 月30 日以前から需給契約が継続し、2019 年10 月1 日から2019 年10 月31 日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金(2019 年10 月1 日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が2019 年11 月1 日以降である料金については、当該確定した料金のうち、消費税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令〔平成28 年11 月28 日政令第358 号〕第1 条の規定により読み替えて適用される消費税法施行令附則〔平成26 年9 月30 日政令第317 号〕第4 条第3 項で定める部分に限ります。)の算定における料金率および基準単価については、「6.契約種別および料金」にかかわらず、次のとおりといたします。
【業務用季節別時間帯別電力_S】
契約電力 | 500 キロワット以上 | 使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協 議によって定めます。 |
500 キロワット未満 | その 1 月の最大需用電力と前 11 月の最大需用電力のうち、いずれか大きい値とします。 |
区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基本料金 | 1 キロワット | 1,684 円 80 銭 | ||
電力量料金 | ピーク時間 | 1 キロワット時 | 20 円 15 銭 | |
昼間時間 | 1 キロワット時 | 【夏季】19 円 45 銭 | 【その他季】18 円 05 銭 | |
夜間料金 | 1 キロワット時 | 12 円 54 銭 |
【高圧季節別時間帯別電力_S】
契約電力 | 500 キロワット以上 | 使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との 協議によって定めます。 |
500 キロワット未満 | その 1 月の最大需用電力と前 11 月の最大需用電力のうち、いずれか大きい値とします。 |
①契約電力が 500 キロワット以上の場合
区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基本料金 | 1 キロワット | 1,782 円 00 銭 | ||
電力量料金 | ピーク時間 | 1 キロワット時 | 18 円 85 銭 | |
昼間時間 | 1 キロワット時 | 【夏季】18 円 20 銭 | 【その他季】16 円 75 銭 | |
夜間料金 | 1 キロワット時 | 12 円 54 銭 |
②契約電力が 500 キロワット未満の場合(高圧季節別時間帯別電力A_S)
区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基本料金 | 1 キロワット | 1,269 円 00 銭 | ||
電力量料金 | ピーク時間 | 1 キロワット時 | 20 円 80 銭 | |
昼間時間 | 1 キロワット時 | 【夏季】20 円 10 銭 | 【その他季】18 円 70 銭 | |
夜間料金 | 1 キロワット時 | 12 円 54 銭 |
【業務用電力_S】
契約電力 | 500 キロワット以上 | 使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との 協議によって定めます。 |
500 キロワット未満 | その 1 月の最大需用電力と前 11 月の最大需用電力のうち、いずれか大きい値とします。 |
区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
基本料金 | 1 キロワット | 1,684 円 80 銭 | |
電力量料金 | 1 キロワット時 | 【夏季】17 円 22 銭 | 【その他季】16 円 08 銭 |
【高圧電力_S】
契約電力 | 500 キロワット以上 | 使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との 協議によって定めます。 |
500 キロワット未満 | その 1 月の最大需用電力と前 11 月の最大需用電力のうち、いずれか大きい値とします。 |
①契約電力が 500 キロワット以上の場合
区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
基本料金 | 1 キロワット | 1,782 円 00 銭 | |
電力量料金 | 1 キロワット時 | 【夏季】15 円 87 銭 | 【その他季】14 円 87 銭 |
②契約電力が 500 キロワット未満の場合(高圧電力A_S)
区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
基本料金 | 1 キロワット | 1,269 円 00 銭 | |
電力量料金 | 1 キロワット時 | 【夏季】17 円 05 銭 | 【その他季】15 円 94 銭 |
【臨時電力_S】
業務用電力_Sまたは高圧電力_Sの場合に準じて定めます。ただし、契約電力が 500 キロワット未満の場合は、契約負荷設備も
しくは契約受電設備によってえた値のうち、いずれか小さいものといたします。
契約電力
区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基本料金 | 高圧電力_Sの該当料金の 20%を割増ししたものを適用いたします。 | |||
電力量料金 | 契約電力が 500 キロワット以上 | 1 キロワット時 | 【夏季】18 円 06 銭 | 【その他季】16 円 86 銭 |
契約電力が 500 キロワット未満 | 1 キロワット時 | 【夏季】19 円 48 銭 | 【その他季】18 円 15 銭 |
①高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で、契約電力が、原則として 50 キロワット以上であり、かつ、2,000 キロワット未満の場合
区 分 | 単 位 | 料金単価 | |
基本料金 | 業務用電力_Sの該当料金の 20%を割増ししたものを適用いたします。 | ||
電力量料金 | 1 キロワット時 | 【夏季】19 円 68 銭 | 【その他季】18 円 33 銭 |
②高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力をあわせて使用する需要で、契約電力が、原則として 50 キロワット以上であり、かつ、2,000 キロワット未満の場合
【自家発補給電力_S】
<自家発補給電力A_S>
お客さまの発電設備の容量を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。この場合、契約電力は、原則として、
1 台当たりの容量が最大となる発電設備の容量を下回らないものといたします。
契約電力
区 分 | 単 位 | 料金単価 | ||
基本料金 | 業務用電力_Sの該当料金の 10%を割増ししたものを適用いたします。 | |||
電力量料金 | (イ)定期検査または定期補修 | 1 キロワット時 | 【夏季】18 円 45 銭 | 【その他季】17 円 21 銭 |
(ロ)(イ)以外の場合 | 1 キロワット時 | 【夏季】21 円 84 銭 | 【その他季】20 円 28 銭 |
<自家発補給電力B_S>
負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
契約電力
区 分 | 単 位 | 料金単価 | |||
基本料金 | 「高圧電力_S」の該当料金の 10%を割増ししたものを適用いたします。 | ||||
電力量料金 | ( イ) 定期検査ま たは定期補修 | 契約電力が 500 キロワット以上 | 1 キロワット時 | 【夏季】16 円 96 銭 | 【その他季】15 円 87 銭 |
契約電力が 500 キロワット未満 | 1 キロワット時 | 【夏季】18 円 26 銭 | 【その他季】17 円 04 銭 | ||
( ロ)( イ) 以外の 場合 | 契約電力が 500 キロワット以上 | 1 キロワット時 | 【夏季】19 円 97 銭 | 【その他季】18 円 61 銭 | |
契約電力が 500 キロワット未満 | 1 キロワット時 | 【夏季】21 円 61 銭 | 【その他季】20 円 08 銭 |
【予備電力_S】
常時供給分の契約電力の値といたします。
ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は、予備電力_Sによって使用される契約負荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社の協議によって定めます。この場合の契約電力は、常時供給分の契約電力の値が 50 キロワット未満のと
きを除き、50 キロワットを下回らないものといたします。
契約電力
区 | 分 | 内 | 容 | |
基本料金 | 予備線 | お客さまの常時供給分の該当料金の 5% | ||
予備電源 | お客さまの常時供給分の該当料金の 10% | |||
電力量料金 | その 1 月の使用電力量につき、そのお客さまの常時供給分の該当料金を適用します。 なお、電力量料金は、常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。 |
20.その他
・需給契約の需給開始に先立って、別途お客さまよりご契約内容の変更に関わるお申込みをいただき、当該変更契約の成立する日が需給契約の成立する日以降需給開始日以前となる場合、当該変更内容にかかわらず、需給契約で定める需給開始予定日、割引単価、契約期間および本
重要事項に記載する事項は、引き続き効力を有し、優先されるものとします。
・需給契約および需給契約にもとづく取引に関する情報を、需給契約を履行する以外の目的で、第三者に開示してはならないものとします。
・上記に記載のない事項の取扱いは、当社が別途定める電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]によります。
・電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]の内容は、当社ホームページ(https://sanix.jp/)で確認することができます。
・当社は、電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]を変更することがあります。この場合、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件によります。託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃により、電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]が変更された場合には、当社は、変更後の託送約款等または法令をふまえ、供給条件を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件によります。
・「6.契約種別および料金」に記載のない約款にもとづく契約の電気料金その他供給条件は、各々の約款によります。ただし、約款にもとづかない契約や約款に料金単価の記載がない契約の料金単価および協議により決定した事項は、原則として申込書および電気需給契約のご案内等によりお客さまにお知らせいたします。
21.東電EPへの地位承継
当社の責めに帰すべき事由により、取次契約が東電EPより解除された場合、当社とお客さまとの需給契約上の当社の地位は東電EPへ承継されますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
なお、承継される場合には、承継をもって当社とお客さまの契約関係は終了するものとし、以後債権債務の関係も発生しません。(承継までに発生した債権債務はこの限りではありません。)
■小売電気事業者
東京電力エナジーパートナー株式会社(小売事業者登録番号:0269)
〒105-0022 東京都千代田区内幸町 1 丁目 1 番 3 号電話番号:0120-959-272
<ご契約内容の変更・解約等の各種お手続き、お問い合わせ先>
■取次業者
株式会社サニックス(小売事業者登録番号:0057)
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2 丁目 1 番 23 号電話番号:092-436-8898
M a i l:info_pps@sanix.jp https://sanix.jp/
受付時間: 月~金(休日、祝祭日及び年末年始を除きます。)9:00~17:00
■クーリング・オフについて
次のことは、電力販売の態様が「特定商取引法の訪問販売等にあたる場合」のみ適用となります。
1. お客さまが、訪問販売及び電話勧誘販売で契約された場合、需給契約書を受領された日から8日を経過するまでは、書面により無条件でご契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その権利は書面を発信した時(郵便消印日付など)から発生します。
2. この場合お客さまは、
(1) 損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
(2) すでに引渡された商品の引取りに要する費用は事業者が負担します。
(3) すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還をうけることができます。
(4) 商品を使用して得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。また役務の提供を受けたときでも当該契約に基づく対価の支払義務はありません。
(5) 役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
3. お客さまが、クーリング・オフに関して不実のことを告げられて誤認し、又は威迫され困惑してクーリング・オフをしなかったとき は、改めてクーリング・オフができる旨の書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリング・オフすることができます。
電 気 需 給(取次)約 款
[高圧]
2019 年 10 月 1 日実施
株式会社サニックス
電 気 需 給(取次)約 款目 次
42 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算 49
Ⅰ 総 則
(1) この電気需給(取次)約款[高圧](以下「この需給約款」といいます。)は,当社が,小売電気事業者である東京電力エナジーパートナー株式会社(以下「東電EP」といいます。)との取次契約にもとづき,お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が維持および運用する供給設備を介して高圧で電気の供給を受けるお客さま(当社以外の者から電気の供給を受けているお客さまを除きます。)に対して,東電EPが供給する電気を当社が小売りするときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
なお,東電EPは,当該一般送配電事業者が定める託送供給約款にもとづき,当該一般送配電事業者と締結した接続供給契約(以下「接続供給契約」といいます。)にもとづき,電気を供給いたします。
(2) この需給約款は,電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島には適用いたしません。
(1) 当社は,民法第 548 条の4の規定にもとづき,この需給約款または別に定める料金表[高圧](以下「料金表」といいます。)を変更することがあります。この場合,当社は,変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]の実施期日までに相当な予告期間をおいて,変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]の内容を電磁的方法または書面等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,実施期日以後の電気料金その他の供給条件は,変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]によります。
(2) 当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下
「託送約款等」といいます。)の変更,東電EPが定める電気需給約款または別に定める料金表(以下「東電EP約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により,この需給約款または料金表を変更する必要が生じた場合,当社は,変更後の託送約款等または法令をふまえ,民法第 548 条の4の規定にもとづき,この需給約款または料金表を変更することがあります。この場合,当社は,変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]の実施期日までに相当な予告期間をおいて,変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]の内容を電磁的方法または書面等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,契約期間満了前であっても,実施期日以後の電気料金その他の供給条件は,変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]によります。
(3) 電気事業法施行規則第3条の 12 第1項各号に規定する事項を変更する場合は,当
社は,原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。
次の言葉は,この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高 圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧(標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。)の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 付 帯 電 灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。なお,その他これに準ずるものとは,動力機能を維持するために必要な次の電灯(小
型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用する守衛所の電灯および保安用外灯ハ 現場作業員のために必要な浴場,食堂または医療室の電灯
ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって,受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。
(8) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(10) 最大需要電力
託送約款等に定める,30 分ごとの需要電力の最大値であって,記録型計量器により計量される値をいいます。
(11) 夏 季
毎年7月1日から9月 30 日までの期間をいいます。
(12) そ の 他 季
毎年 10 月1日から翌年の6月 30 日までの期間をいいます。
(13) ピ ー ク 時 間
夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし,別表1(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。
(14) 昼 間 時 間
毎日午前8時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし,ピーク時間および別表1(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。
(15) 夜 間 時 間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
(16) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお,料金表に定める料金率および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(17) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。
(18) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(19) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの
期間,3月1日から5月 31 日までの期間,4月1日から6月 30 日までの期間,5月
1日から7月 31 日までの期間,6月1日から8月 31 日までの期間,7月1日から9
月 30 日までの期間,8月1日から 10 月 31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日
までの期間,10 月1日から 12 月 31 日までの期間,11 月1日から翌年の1月 31 日ま
での期間または 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,
翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は,1ワットまたは1ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,14(業務用季節別時間帯別電力_S)(4)ロ, 15(高圧季節別時間帯別電力_S)(2)ニ,16(業務用電力_S)(4)ロまたは 17(高圧電力_S)(2)ニを適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット未満となるときは,契約電力を1キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
この需給約款の実施上必要な細目的事項は,この需給約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契 約 の 締 結
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの需給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ,次の事項を明らかにして,原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別,供給電気方式,需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい,託送約款等に定める供給地点といたします。),需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約負荷設備,契約受電設備,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間,連絡体制および料金の支払方法
(2) 契約種別については,業務用季節別時間帯別電力_Sまたは高圧季節別時間帯別電力_Sを基準として,当社と協議していただきます。
(3) 契約負荷設備,契約受電設備および契約電力については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を申し出ていただきます。
(4) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(5) お客さまが保安等のために必要とされる電気については,託送約款等に定めるところにより,その容量を明らかにしていただき,予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(6) お客さまが発電設備を設置される場合には,予備発電設備が設置されている場合等お客さまの発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)による不足電力が生じないことが明らかな場合を除き,自家発補給電力_Sの申込みをしていただきます。
(7) お客さま,当社および東電EPは,需給契約の内容および需給契約にもとづく取引に関する情報を,需給契約を履行する以外の目的で,第三者に開示してはならないものといたします。
(1) 需給契約は,申込みに対して当社が供給の意思表示を行なったときに成立いたします。
なお,当社が供給の意思表示を行なったときとは,当社が電気需給契約のご案内を発送した日とし,これによりがたい場合には,12(需給契約書の作成)の需給契約書に調印を行なった日といたします。
(2) 契約期間は,お客さまとの協議によって定めます。
なお,協議により決定した契約期間は,原則として申込書および電気需給契約のご案内等によりお客さまにお知らせします。
(3) 料金適用開始日は需給開始日と同じとし,料金適用期間は,料金適用開始日より1年目の日までとします。ただし,適用期間満了に先立ってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は,適用料金率は適用期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとし,継続後の適用期間の開始日から需給契約の契約期間満了の日までの期間が1年未満となる場合には,継続後の適用期間は,需給契約の契約期間満了の日までとします。なお,別段の意思表示は,相手方に対し文書をもって行うものとします。
また,適用期間満了後において,適用期間満了後の新たな適用料金率に関する協議が整わなかった場合には,需給契約はその事由が発生した時点で消滅するものとします。
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
当社は,次の場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を
結びます。
1需要場所において,次の2以上の契約種別を契約する場合または次の契約種別とこれ以外の1契約種別とをあわせて契約する場合
臨時電力_S,自家発補給電力_S,予備電力_S
(1) 当社は,需給契約が成立したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,東電EPは供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に東電EPが電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
東電EPは,原則として,接続供給契約にもとづき1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
契約種別は,次のとおりといたします。
業務用季節別時間帯別電力_S,高圧季節別時間帯別電力_S,業務用電力_S,高圧電力_S,臨時電力_S,自家発補給電力A_S,自家発補給電力B_S,予備電力_S
(1) 対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば,事務所,官公庁,学校,研究所,病院,新聞社,放送局,娯楽場,旅館,飲食店,商店,百貨店,倉庫,寺院,アパート,トンネル等があります。)で,契約電力が 50 キロワット以上であり,かつ,
2,000 キロワット未満(自家発補給電力A_Sとあわせて契約する場合は,自家発補給
電力A_Sの契約電力との合計が 2,000 キロワット未満といたします。)であるものを対象といたします。
なお,お客さまに特別の事情がある場合,または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合で,当該一般送配電事業者との協議が整ったときは,契約電力(自家発補給電力A_Sとあわせて契約する場合は,自家発補給電力A_Sの契約電力との合計といたします。)が 2,000 キロワット以上であるものについても対象とすることがあります。また,近い将来において契約負荷設備を増加される等特別の事情があり,お客さまが希望される場合で,当該一般送配電事業者との協議が整ったときは,契約電力が 50 キロワット未満のものであるものについても対象とすることがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
(3) 契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が 500 キロワット未満の需要については,契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契 約 電 力
契約電力は,次によって定めます。 イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社または東電EPとの協議によって定めます。
なお,お客さまが新たに電気を使用される場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
(ロ) 自家発補給電力A_Sと同一計量される場合で,自家発補給電力A_Sによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力A_Sの供給時間中における 30 分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力A_Sのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力A_Sの供給時間以外の時間における 30 分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,その
1月の最大需要電力とみなします。ロ 契約電力が 500 キロワット未満の場合
(イ) 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最
大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,この需給約款により電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には,この需給約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は,契約電力の決定上この需給約款によって受けた電気の供給とみなします。この場合,契約電力決定上の必要な事項は,お客さまより申し出ていただきます。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日 以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の 最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要 電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加さ れた日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち
いずれか大きい値とし,減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社または東電EPとの協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降 12 月の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む
1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社または東電EPとの協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力A_Sと同一計量される場合で,自家発補給電力A_Sによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力A_Sの供給時間中における 30 分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力A_Sのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力A_Sの供給時間以外の時間における 30 分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
ハ 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は,契約電力をイによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,ロによって定めます。
(5) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。た
だし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を下回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を上回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,料金表のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力_Sによって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,料金表のとおりといたします。ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100 パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,託送約款等に定めるところにより算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85 パーセントとみなします。
(ロ) 力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
(6) そ の 他
イ 契約期間満了に先だって,原則として業務用電力_Sに需給契約を変更することはできません。
ロ 業務用電力_Sに変更された後1年に満たないお客さまについては,業務用季節別時間帯別電力_Sに需給契約を変更することはできません。
(1) 契約電力が 500 キロワット以上の場合イ 対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,契約電力が 500 キロワット以上であり,かつ,2,000 キロワット未満(自家発補給電力B_ Sとあわせて契約する場合は,自家発補給電力B_Sの契約電力との合計が 2,000 キロワット未満といたします。)であるものを対象といたします。
なお,お客さまに特別の事情がある場合,または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合で,当該一般送配電事業者との協議が整ったときは,契約電力(自家発補給電力B_Sとあわせて契約する場合は,自家発補給電力B_Sの契約電力との合計といたします。)が 2,000 キロワット以上であるものについても対象とすることがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
ハ 契 約 電 力
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社または東電EPとの協議によって定めます。
なお,お客さまが新たに電気を使用される場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
(ロ) 自家発補給電力B_Sと同一計量される場合で,自家発補給電力B_Sによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力B_Sの供給時間中における 30 分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力B_Sのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力B_Sの供給時間以外の時間における 30 分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 高圧季節別時間帯別電力A_Sとして電気の供給を受けるお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は,契約電力を(イ)によってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,(2)ニによって定めます。
ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を下回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を上回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,料金表のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力_Sによって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半
額といたします。 (ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,料金表のとおりといたします。 (ハ) 力率割引および割増し
a 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100 パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,託送約款等に定めるところにより算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85 パーセントとみなします。
b 力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
(2) 契約電力が 500 キロワット未満の場合(高圧季節別時間帯別電力A_S)イ 対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,契約電力が 50 キロワット以上であり,かつ,500 キロワット未満(自家発補給電力B_Sとあわせて契約する場合は,契約電力が 500 キロワット未満であり,かつ,自家発補
給電力B_Sの契約電力との合計が原則として 2,000 キロワット未満といたします。)であるものを対象といたします。
なお,近い将来において契約負荷設備を増加される等特別の事情があり,お客さまが希望される場合で,当該一般送配電事業者との協議が整ったときは,契約電力が 50キロワット未満であるものについても対象とすることがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
ハ 契約負荷設備および契約受電設備
契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契 約 電 力
(イ) 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,この需給約款により電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には,この需給約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は,契約電
力の決定上この需給約款によって受けた電気の供給とみなします。この場合,契約電力決定上の必要な事項は,お客さまより申し出ていただきます。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日 以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の 最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要 電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加さ れた日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち
いずれか大きい値とし,減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社または東電EPとの協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降 12 月の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社または東電EPとの協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力B_Sと同一計量される場合で,自家発補給電力B_Sによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力B_Sの供給時間中における 30 分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力B_Sのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力B_Sの供給時間以外の時間における 30 分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
ホ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を下回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を上回る場合は,別表3(燃
料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 (イ) 基 本 料 金
基本料金は,料金表のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,料金表のとおりといたします。 (ハ) 力率割引および割増し
a 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100 パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,託送約款等に定めるところにより算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85 パーセントとみなします。
b 力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
ヘ そ の 他
最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は,(1)を適用いたします。
(3) そ の 他
イ 発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
ロ 契約期間満了に先だって,原則として高圧電力_Sに需給契約を変更することはできません。
ハ 高圧電力_Sに変更された後1年に満たないお客さまについては,高圧季節別時間帯別電力_Sに需給契約を変更することはできません。
(1) 対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば,事務所,官公庁,学校,研究所,病院,新聞社,放送局,娯楽場,旅館,飲食店,商店,百貨店,倉庫,寺院,アパート,トンネル等があります。)で,契約電力が 50 キロワット以上であり,かつ,
2,000 キロワット未満(自家発補給電力Aとあわせて契約する場合は,自家発補給電
力A_Sの契約電力との合計が 2,000 キロワット未満といたします。)であるものを対象といたします。
なお,お客さまに特別の事情がある場合,または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合で,当該一般送配電事業者との協議が整ったときは,契約電力(自家発補給電力A_Sとあわせて契約する場合は,自家発補給電力A_Sの契約電力との合計といたします。)が 2,000 キロワット以上であるものについても対象とすることがあります。また,近い将来において契約負荷設備を増加される等特別の事情があり,お客さまが希望される場合で,当該一般送配電事業者との協議が整ったときは,契約電力が 50 キロワット未満のものであるものについても対象とすることがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
(3) 契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が 500 キロワット未満の需要については,契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契 約 電 力
契約電力は,次によって定めます。 イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社または東電EPとの協議によって定めます。
なお,お客さまが新たに電気を使用される場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
(ロ) 自家発補給電力A_Sと同一計量される場合で,自家発補給電力A_Sによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力A_Sの供給時間中における 30 分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力A_Sのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力A_Sの供給時間以外の時間における 30 分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,その
1月の最大需要電力とみなします。ロ 契約電力が 500 キロワット未満の場合
(イ) 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,この需給約款により電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には,この需給約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は,
契約電力の決定上この需給約款によって受けた電気の供給とみなします。この場合,契約電力決定上の必要な事項は,お客さまより申し出ていただきます。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日 以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の 最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要 電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加さ れた日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち
いずれか大きい値とし,減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社または東電EPとの協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降 12 月の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社または東電EPとの協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社または東電EPとの協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力A_Sと同一計量される場合で,自家発補給電力A_Sによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力A_Sの供給時間中における 30 分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力A_Sのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力A_Sの供給時間以外の時間における 30 分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
ハ 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は,契約電力をイによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,ロによって定めます。
(5) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表3(燃料費調整)(1)イ
によって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を下回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を上回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,料金表のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,料金表のとおりといたします。ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100 パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,託送約款等に定めるところにより算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85 パーセントとみなします。
(ロ) 力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
(1) 契約電力が 500 キロワット以上の場合イ 対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,契約電力が 500 キロワット以上であり,かつ,2,000 キロワット未満(自家発補給電力B_ Sとあわせて契約する場合は,自家発補給電力B_Sの契約電力との合計が 2,000 キロワット未満といたします。)であるものを対象といたします。
なお,お客さまに特別の事情がある場合,または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合で,当該一般送配電事業者との協議が整ったときは,契約電力(自家発補給電力B_Sとあわせて契約する場合は,自家発補給電力B_Sの契約電力との合計といたします。)が 2,000 キロワット以上であるものについても対象とすることがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものと
いたします。
ハ 契 約 電 力
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社または東電EPとの協議によって定めます。
なお,お客さまが新たに電気を使用される場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
(ロ) 自家発補給電力B_Sと同一計量される場合で,自家発補給電力B_Sによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力B_Sの供給時間中における 30 分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力B_Sのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力B_Sの供給時間以外の時間における 30 分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 高圧電力A_Sとして電気の供給を受けるお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は,契約電力を(イ)によってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,(2)ニによって定めます。
ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を下回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を上回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,料金表のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力_Sによって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,料金表のとおりといたします。 (ハ) 力率割引および割増し
a 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100 パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,託送約款等に定めるとこ
ろにより算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85 パーセントとみなします。
b 力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
(2) 契約電力が 500 キロワット未満の場合(高圧電力A_S)イ 対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,契約電力が 50 キロワット以上であり,かつ,500 キロワット未満(自家発補給電力B_Sとあわせて契約する場合は,契約電力が 500 キロワット未満であり,かつ,自家発補
給電力B_Sの契約電力との合計が原則として 2,000 キロワット未満といたします。)であるものを対象といたします。
なお,近い将来において契約負荷設備を増加される等特別の事情があり,お客さまが希望される場合で,当該一般送配電事業者との協議が整ったときは,契約電力が 50キロワット未満であるものについても対象とすることがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
ハ 契約負荷設備および契約受電設備
契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契 約 電 力
(イ) 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,この需給約款により電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には,この需給約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は,契約電力の決定上この需給約款によって受けた電気の供給とみなします。この場合,契約電力決定上の必要な事項は,お客さまより申し出ていただきます。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日 以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の 最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要 電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加さ
れた日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。 c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少す
ることが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち
いずれか大きい値とし,減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社または東電EPとの協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降 12 月の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社または東電EPとの協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社または東電EPとの協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力B_Sと同一計量される場合で,自家発補給電力B_Sによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力B_Sの供給時間中における 30 分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力B_Sのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力B_Sの供給時間以外の時間における 30 分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
ホ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を下回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を上回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,料金表のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力_Sによって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,料金表のとおりといたします。 (ハ) 力率割引および割増し
a 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100 パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,託送約款等に定めるところにより算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85 パーセントとみなします。
b 力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
ヘ そ の 他
最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は,(1)を適用いたします。
(3) そ の 他
発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
(1) 対象となるお客さま
契約使用期間が1年未満の需要で,次のいずれかに該当するものを対象といたします。ただし,毎年,一定期間を限り,反復使用する需要については,対象といたしません。
イ 高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,契約電力が,原則として,50キロワット以上であり,かつ,2,000キロワット未満であるもの。
ロ 高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,契約電力が,原則として,50キロワット以上であり,かつ,2,000キロワット未満であるもの。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,業務用電力_Sまたは高圧電力_Sの場合に準じて定めます。ただし,契約電力が500キロワット未満の場合は,別表7(契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または
割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を下回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を上回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1月につき(1)イに該当する場合は高圧電力_S,(1)ロに該当する場合は業務用電力_Sの該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,(1)イに該当する場合は高圧電力_S,(1)ロに該当する場合は業務用電力_Sの該当料金の半額に20パーセントを割増ししたものを適用いたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,料金表のとおりといたします。ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,(1)イに該当する場合は高圧電力_S,(1)ロに該当する場合は業務用電力_Sに準じて適用いたします。
(4) そ の 他
イ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは,臨時電力_Sの対象といたします。
ロ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電力_Sまたは高圧電力_Sに準ずるものといたします。
(1) 自家発補給電力A_Sイ 対象となるお客さま
業務用季節別時間帯別電力_Sまたは業務用電力_Sのお客さまが,お客さまの発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるために電気の供給を受ける場合を対象といたします。
なお,大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については,対象といたしません。
ロ 契 約 電 力
(イ) 契約電力は,お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)を基準とし
て,お客さまと当社または東電EPとの協議によって定めます。この場合,契約電力は,原則として,1台当たりの容量が最大となる発電設備の容量(定格出力といたします。)を下回らないものといたします。
(ロ) (イ)によりがたい場合には,次の値を基準として,お客さまと当社または東電E Pとの協議によって定めます。
a 予備発電設備が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)からお客さまの予備発電設備の容量(定格出力といたします。)を差し引いた値
なお,この場合の予備発電設備とは,常時運転される発電設備が停止したときに瞬時に自動的に切替えを行ない運転を開始するものをいいます。
b 発電設備が停止したときに瞬時に負荷を自動的にしゃ断する装置が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)から瞬時に負荷を自動的にしゃ断する装置に接続された負荷設備の容量(同時に使用する負荷設備の容量の合計といたします。)を差し引いた値
ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を下回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を上回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,業務用電力_Sの該当料金の 10 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気の供給を受けない場合は,該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の 10 パーセントを割増ししたものの 30 パーセントといたします。また,その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合(その期間が料金の算定期間と一致する場合を除きます。)で,その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における電気の供給は,前月におけるものとみなします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,料金表のとおりといたします。 (ハ) 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,業務用電力_Sに準ずるものといたします。ニ 自家発補給電力A_Sの使用
(イ) お客さまが自家発補給電力A_Sを使用される場合は,使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし,事故その他やむをえない場合は,使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
(ロ) 業務用季節別時間帯別電力_Sまたは業務用電力_Sと自家発補給電力A_Sを同一計量する場合で,業務用季節別時間帯別電力_Sの契約電力が 14(業務用季節別時間帯別電力_S)(4)イによって決定されるお客さままたは業務用電力の契約電力が 16(業務用電力_S)(4)イによって決定されるお客さまのその1月の 30 分ごとの需要電力の最大値が業務用季節別時間帯別電力_Sまたは業務用電力_Sの契約電力をこえないときは,(イ)にかかわらず,自家発補給電力A_Sを使用されなかったものとみなします。
ホ 業務用季節別時間帯別電力_Sまたは業務用電力_Sと同一計量される場合の最大需要電力
業務用季節別時間帯別電力_Sまたは業務用電力_Sと同一計量される場合で,自家発補給電力A_Sを使用されたときは,次の場合を除き,原則として契約電力をその
1月の最大需要電力とみなします。
(イ) 業務用季節別時間帯別電力_Sの契約電力を 14(業務用季節別時間帯別電力_S) (4)イによって定めるお客さままたは業務用電力_Sの契約電力を 16(業務用電力_ S)(4)イによって定めるお客さまの場合で,その1月の 30 分ごとの需要電力の最大値が業務用季節別時間帯別電力_Sまたは業務用電力_Sの契約電力と自家発補給電力A_Sの契約電力との合計をこえ,かつ,超過の原因が自家発補給電力A_ Sの超過であることが明らかなときは,その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。
なお,超過の原因が明らかでないときは,業務用季節別時間帯別電力_Sまたは業務用電力_Sと自家発補給電力A_Sとの契約電力の比であん分してえた値をその1月の最大需要電力とみなします。
(ロ) 業務用季節別時間帯別電力_Sの契約電力を 14(業務用季節別時間帯別電力_S) (4)ロによって定めるお客さままたは業務用電力_Sの契約電力を 16(業務用電力_ S)(4)ロによって定めるお客さまの場合で,自家発補給電力A_Sの需要電力の最大値が契約電力をこえたことが明らかなときは,その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。
ヘ 業務用季節別時間帯別電力_Sまたは業務用電力_Sと同一計量される場合の使用電力量
(イ) 使用電力量は,自家発補給電力A_Sの供給時間中に計量された使用電力量から,次により決定する基準の電力に自家発補給電力A_Sの供給時間を乗じてえた値
を差し引いた値といたします。
a 業務用季節別時間帯別電力_Sのお客さまの場合
基準の電力は,原則として次のいずれかを基準として各時間帯別に決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社または東電EPとの協議によって定めておくものとし,自家発補給電力A_Sの使用のつど選択することはできません。
(a) 自家発補給電力A_Sの使用の前月または前年同月における業務用季節別時間帯別電力_Sの各時間帯別の平均電力
(b) 自家発補給電力A_Sの使用の前3月間における業務用季節別時間帯別電力_Sの各時間帯別の平均電力
(c) 自家発補給電力A_Sの使用の前3日間における業務用季節別時間帯別電力_Sの各時間帯別の平均電力
b 業務用電力_Sのお客さまの場合
基準の電力は,原則として次のいずれかを基準として決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社また東電EPとの協議によって定めておくものとし,自家発補給電力A_Sの使用のつど選択することはできません。
(a) 自家発補給電力A_Sの使用の前月または前年同月における業務用電力_ Sの平均電力
(b) 自家発補給電力A_Sの使用の前3月間における業務用電力_Sの平均電力
(c) 自家発補給電力A_Sの使用の前3日間における業務用電力_Sの平均電力
(ロ) 自家発補給電力A_Sの継続した使用期間を通算して自家発補給電力A_Sの使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は,自家発補給電力A_Sの供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を自家発補給電力A_Sの使用電力量といたします。
(ハ) 使用電力量の区分
自家発補給電力A_Sの使用電力量は,原則として自家発補給電力A_Sの最大需要電力に自家発補給電力A_Sの使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
ト そ の 他
(イ) 定期検査または定期補修は,その実施の1月前までに当社へ文書により通知していただきます。
(ロ) 当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電力_Sに準ずるものといたします。
(2) 自家発補給電力B_Sイ 対象となるお客さま
高圧季節別時間帯別電力_Sまたは高圧電力_Sのお客さまが,お客さまの発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるために電気の供給を受ける場合を対象といたします。
なお,大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については,対象といたしません。
ロ 契 約 電 力
契約電力は,負荷の実情に応じてお客さまと当社または東電EPとの協議によって定めます。
ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を下回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を上回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,高圧電力_Sの該当料金の 10 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気の供給を受けない場合は,該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の 10 パーセントを割増ししたものの 20 パーセントといたします。また,その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合(その期間が料金の算定期間と一致する場合を除きます。)で,その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における電気の供給は,前月におけるものとみなします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,料金表のとおりといたします。 (ハ) 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,高圧電力_Sに準ずるものといたします。
ニ 自家発補給電力B_Sの使用
(イ) お客さまが自家発補給電力B_Sを使用される場合は,使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし,事故その他やむをえない場合は,使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
(ロ) 高圧季節別時間帯別電力_Sまたは高圧電力_Sと自家発補給電力B_Sを同一計量する場合で,高圧季節別時間帯別電力_Sの契約電力が 15(高圧季節別時間帯別電力_S)(1)ハによって決定されるお客さままたは高圧電力_Sの契約電力が 17
(高圧電力_S)(1)ハによって決定されるお客さまのその1月の 30 分ごとの需要電力の最大値が高圧季節別時間帯別電力_Sまたは高圧電力_Sの契約電力をこえないときは,(イ)にかかわらず,自家発補給電力B_Sを使用されなかったものとみなします。
ホ 高圧季節別時間帯別電力_Sまたは高圧電力_Sと同一計量される場合の最大需要電力
高圧季節別時間帯別電力_Sまたは高圧電力_Sと同一計量される場合で,自家発補給電力B_Sを使用されたときは,次の場合を除き,原則として契約電力をその1月の最大需要電力とみなします。
(イ) 高圧季節別時間帯別電力_Sの契約電力を 15(高圧季節別時間帯別電力_S)(1)ハによって定めるお客さままたは高圧電力_Sの契約電力を 17(高圧電力_S)(1)ハによって定めるお客さまの場合で,その1月の 30 分ごとの需要電力の最大値が高圧季節別時間帯別電力_Sまたは高圧電力_Sの契約電力と自家発補給電力B_Sの契約電力との合計をこえ,かつ,超過の原因が自家発補給電力B_Sの超過であることが明らかなときは,その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。
なお,超過の原因が明らかでないときは,高圧季節別時間帯別電力_Sまたは高圧電力_Sと自家発補給電力B_Sとの契約電力の比であん分してえた値をその1月の最大需要電力とみなします。
(ロ) 高圧季節別時間帯別電力_Sの契約電力を 15(高圧季節別時間帯別電力_S)(2)ニによって定めるお客さままたは高圧電力_Sの契約電力を 17(高圧電力_S)(2)ニによって定めるお客さまの場合で,自家発補給電力B_Sの需要電力の最大値が契約電力をこえたことが明らかなときは,その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。
ヘ 高圧季節別時間帯別電力_Sまたは高圧電力_Sと同一計量される場合の使用電力量
(イ) 使用電力量は,自家発補給電力B_Sの供給時間中に計量された使用電力量から,次により決定する基準の電力に自家発補給電力B_Sの供給時間を乗じてえた値 を差し引いた値といたします。
a 高圧季節別時間帯別電力_Sのお客さまの場合
基準の電力は,原則として次のいずれかを基準として各時間帯別に決定する ものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情 に応じてお客さまと当社または東電EPとの協議によって定めておくものとし,自家発補給電力B_Sの使用のつど選択することはできません。
(a) 自家発補給電力B_Sの使用の前月または前年同月における高圧季節別時間帯別電力_Sの各時間帯別の平均電力
(b) 自家発補給電力B_Sの使用の前3月間における高圧季節別時間帯別電力
_Sの各時間帯別の平均電力
(c) 自家発補給電力B_Sの使用の前3日間における高圧季節別時間帯別電力
_Sの各時間帯別の平均電力 b 高圧電力_Sのお客さまの場合
基準の電力は,原則として次のいずれかを基準として決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社または東電EPとの協議によって定めておくものとし,自家発補給電力B_Sの使用のつど選択することはできません。
(a) 自家発補給電力B_Sの使用の前月または前年同月における高圧電力_Sの平均電力
(b) 自家発補給電力B_Sの使用の前3月間における高圧電力_Sの平均電力
(c) 自家発補給電力B_Sの使用の前3日間における高圧電力_Sの平均電力 (ロ) 自家発補給電力B_Sの継続した使用期間を通算して自家発補給電力B_Sの使
用電力量を算定することが不適当と認められる場合は,自家発補給電力B_Sの供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を自家発補給電力B_Sの使用電力量といたします。
(ハ) 使用電力量の区分
自家発補給電力B_Sの使用電力量は,原則として自家発補給電力B_Sの最大需要電力に自家発補給電力B_Sの使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
ト そ の 他
(イ) 定期検査または定期補修は,できる限り夏期をさけて実施していただくものとし,その実施の1月前までに当社へ文書により通知していただきます。
なお,その実施の時期に需給状況が著しく悪化した場合には,その時期を変更していただくことがあります。
(ロ) 当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,高圧電力_Sに準ずる
ものといたします。
(1) 対象となるお客さま
業務用季節別時間帯別電力_S,高圧季節別時間帯別電力_S,業務用電力_Sまたは高圧電力_Sのお客さまが,常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため,予備電線路により電気の供給を受ける次の場合を対象といたします。
イ 予 備 線
常時供給変電所から供給を受ける場合ロ 予 備 電 源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合
(2) 契 約 電 力
契約電力は,常時供給分の契約電力の値といたします。ただし,お客さまに特別の事情がある場合で,お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は,予備電力_Sによって使用される契約負荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として,お客さまと当社または東電EPとの協議によって定めます。この場合の契約電力は,常時供給分の契約電力の値が 50 キロワット未満のときを除き,50 キロワットを下回らないものといたします。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を下回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表3(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表3(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を上回る場合は,別表3(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,電気の使用の有無にかかわらず,予備線についてはそのお客さまの常時供給分の該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の 5 パーセント,予備電源についてはそのお客さまの常時供給分の該当料金(電気を使用する場合のものといたします。)の 10 パーセントに相当するものを適用いたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量につき,そのお客さまの常時供給分の該当料金を適用いたします。
なお,電力量料金は,常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし,常時供給分の力率割引および割増しの適用上,予備電力_Sによって使用した電気は,原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
(4) そ の 他
イ お客さまが希望される場合は,予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用季節別時間帯別電力_S,高圧季節別時間帯別電力_S,業務用電力_Sまたは高圧電力_Sに準ずるものといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さま,当社もしくは東電EPのいずれの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
料金の算定期間は,託送約款等に定める計量期間,検針期間または検針期間等(以下
「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
(1) 使用電力量は,需給地点における電力量計の読みによるものとします。
また,料金の算定期間の使用電力量は,検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定いたします。
なお,算定期間 1 月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には,その 1 月の使用電力量をその月に含まれる夏季およびその他季の日数比であん分してえた値を
それぞれの使用電力量といたします。
(2) 当社は,東電EPからから受領した検針の結果を,原則として電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には,使用電力量または最大需要電力等は,原則として託送約款等に定めるところによるものといたします。
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,もしくは需給契約が消滅した場合,または託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が接続供給を再開し,もしくは停止した場合
ロ 契約種別,契約電力,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(1) 当社は,24(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は,別表8(日割計算の基本算式)(1)により日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 8(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 8(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 24(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除きます。
また,24(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合は,その前後の力率にもとづいて,別表8(日割計算の基本算式)(1)により日割計算をし,基本料金を算定いたします。
(1) お客さまの料金の支払義務は,東電EPから検針の結果等を受領したことにより当
社にて料金の請求が可能となった日に発生いたします。
ただし,託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)に検針が行なわれない等の事情により,東電EPが当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は,当社が東電EPから検針の結果等を受領した日といたします。また,需給契約が消滅した場合は,需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) お客さまの料金は,請求書記載の支払期日(以下「支払期日」)までに支払っていただきます。
(3) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに1日延伸いたします。
(4) お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合,その支払過剰額又は過小額をお客さまにお知らせし,当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(1) 料金については毎月,工事費負担金等相当額その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。また, (1)ロにより支払われる場合は,その金融機関等に払い込まれたときといたします。
(3) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(2)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 支払いにともなう費用は,原則としてお客さまの負担といたします。
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 料金表に定める係数
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。
なお,(4)により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は,保証金について利息を付しません。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
当社は,需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過電力に該当基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を,契約超過金として申し受けます。この場合,契約超過電力とは,その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに,原則として,その料金とあわせて支払っていただきます。
当社または東電EPは,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,契約負荷設備,契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(2) その他この需給約款によって,需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務
託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が接続供給を停止した場合には,その停止期間中については,まったく電気を使用しない場合の月額料金を 25(日割計算)により日割計算をして,料金を算定いたします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ロ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
ハ 高圧季節別時間帯別電力_Sもしくは高圧電力_Sの場合,臨時電力_Sもしくは自
家発補給電力B_Sで高圧電力_Sに準ずる場合または予備電力_Sで高圧季節別時間帯別電力_Sもしくは高圧電力_Sに準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。
(2) (1)の免れた金額は,この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間といたします。
(1) 業務用季節別時間帯別電力_S,高圧季節別時間帯別電力_S,業務用電力_Sおよび高圧電力_Sについては,託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が電気の使用を制限し,または中止した場合には,当社は,次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。
なお,割引額の単位は,1円とし,その端数は,切り上げます。
イ 契約電力(自家発補給電力_Sとあわせて契約する場合は,自家発補給電力_Sの契約電力との合計といたします。)が 500 キロワット以上の場合
(イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし,24(料金の算定) (1)イ,ロまたはハの場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
(ロ) 割引率
1月中の制限し,または中止した延べ時間数1時間ごとに 0.2 パーセントといたします。
(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は,託送約款等にもとづき算定された値といたします。
ロ 契約電力(自家発補給電力_Sとあわせて契約する場合は,自家発補給電力_Sの契約電力との合計といたします。)が 500 キロワット未満の場合
(イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし,24(料金の算定)
(1) イ,ロまたはハの場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
(ロ) 割 引 率
1月中の制限し,または中止した延べ日数1日ごとに4パーセントといたします。
(ハ) 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は,託送約款等にもとづき算定された値といたします。
(2) (1)による延べ時間数または延べ日数を計算する場合には,電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当該一般送配電事業者がお客さまに3日前までにお知らせして行なう制限または中止は,1月につき1日を限って計算に入れません。この場合の1月につき1日とは,料金の算定期間の1暦日における1回の工事による制限または中止の時間といたします。
(3) 臨時電力_S,自家発補給電力_Sおよび予備電力_Sに対する使用の制限または中止についても(1)および(2)に準じて割引を行ない料金を算定いたします。
(1) 託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が接続供給を停止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社および東電EPの責めとならない理由によるものであるときには,当社および東電EPは,お客さまの受けた損害についての賠償及び需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 43(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社および東電EPは,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 当社および東電EPに故意または過失がある場合を除き,当社および東電EPは,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,東電EPが当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
当社および東電EPは,託送約款等にもとづく需給計画作成のために必要な情報を,お客さまより提供していただくことがあります。
Ⅵ 契約の変更および終了
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合等は,Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
なお,契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は,原則として計
量期間等の始期といたします。
合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
(1) お客さまがこの需給約款にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は,原則として廃止希望日の3月前までにその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
(2) 需給契約は,43(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日
に需給契約が消滅したものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由により当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
42 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さま(臨時電力_Sのお客さまを除きます。)が,契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで需給契約を廃止しようとし,または契約電力を減少しようとされる場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に,次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし,非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
イ 契約電力を新たに設定された日以降1年に満たないで需給契約を廃止しようとされる場合
当社は,お客さまが契約電力を新たに設定された日から需給契約の消滅日の前日までの期間の料金について,さかのぼって臨時電力_Sを適用いたします。この場合,当初から臨時電力_Sとして算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
また,東電EPが当該一般送配電事業者から,需給契約の消滅にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は,当社は,お客さまから当該金額を申し受けます。
ロ 契約電力を増加された日以降1年に満たないで需給契約を廃止しようとされる場合
当社は,お客さまが契約電力を増加された日から需給契約の消滅日の前日までの期間の料金について,契約電力を増加された日の前日の契約電力を上回る契約電力分につきさかのぼって臨時電力_Sを適用いたします。この場合,当初から臨時電力_Sとして算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお,臨時電力_Sを適用する使用電力量は,その期間の使用電力量について,増
加前の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
また,東電EPが当該一般送配電事業者から,需給契約の消滅にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は,当社は,お客さまから当該金額を申し受けます。
ハ 契約電力を新たに設定された日以降1年に満たないで契約電力を減少しようとれる場合
当社は,お客さまが契約電力を新たに設定された日から契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について,減少される日以降の契約電力を上回る契約電力分につきさかのぼって臨時電力_Sを適用いたします。この場合,当初から臨時電力_Sとして算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお,臨時電力_Sを適用する使用電力量は,その期間の使用電力量について,減少後の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分してえたものといたします。
また,当社が当該一般送配電事業者から,契約電力の減少にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は,当社は,お客さまから当該金額を申し受けます。
ニ 契約電力を増加された日以降1年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合
当社は,お客さまが契約電力を増加された日から契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について,減少される日以降の契約電力を上回る契約電力分(減少される日以降の契約電力が増加された日の前日の契約電力を下回る場合は,増加された日の前日の契約電力を上回る契約電力分といたします。)につきさかのぼって臨時電力_Sを適用いたします。この場合,当初から臨時電力_Sとして算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお,臨時電力_Sを適用する使用電力量は,その期間の使用電力量について,減少後の契約電力を上回る契約電力分(減少後の契約電力が増加前の契約電力を下回る場合は,増加前の契約電力を上回る契約電力分といたします。)と残余分の比であん分してえたものといたします。
また,東電EPが当該一般送配電事業者から,契約電力の減少にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は,当社は,お客さまから当該金額を申し受けます。
(2) 14(業務用季節別時間帯別電力_S)(4)ロ,15(高圧季節別時間帯別電力_S)(2)ニ,16(業務用電力_S)(4)ロまたは 17(高圧電力_S)(2)ニによって契約電力を定めるお客さまが,契約受電設備を新たに設定し,または契約受電設備の総容量を増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし,または 14(業務用季節別時間帯別電力_S)(4)ロ(イ)c,15(高圧季節別時間帯別電力_S)(2)ニ(イ)c,16(業務用電力_S)(4)ロ(イ)cまたは 17(高圧電力_S)(2)ニ(イ)cにより契約電力を減少しようとされる場合は,(1)に準ずるものといたします。この場合,(1)にいう契約電力
を新たに設定された日は,契約受電設備を新たに設定された日とし,契約電力を増加された日は,契約受電設備の総容量を増加された日とし,契約電力を減少される日は, 14(業務用季節別時間帯別電力_S)(4)ロ(イ)c,15(高圧季節別時間帯別電力_S) (2)ニ(イ)c,16(業務用電力_S)(4)ロ(イ)cまたは 17(高圧電力_S)(2)ニ(イ)cにより契約電力を減少しようとされる日といたします。
(1) 当社は,次の場合には,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき。
ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,契約超過金,違約金,工事費負担金等相当額その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ 34(違約金)(1)ハに該当する場合
ヘ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ト お客さまが破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
チ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合リ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
ヌ その他の理由でお客さまが明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合
ル お客さまがその他この需給約款に反した場合
(2) お客さまが,41(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転される等,電気を使用されていないことが明らかな場合には,電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法,工事および工事費の負担
当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
(1) 東電EPが当該一般送配電事業者から,託送約款等にもとづき,お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,臨時工事費,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,その工事費負担金等相当額を,当社が定める期日までに,お客さまから申し受けます。
(2) 東電EPが当該一般送配電事業者から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は,当社は,工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき東電EPの負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則としてお客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。
(4) お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取り消しまたは変更される場合で,東電EPが当該一般送配電事業者から託送約款等にもとづき費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を申し受けます。
お客さまが希望される場合は,当社が必要とする場合または東電EPが必要とする場合は,工事費負担金等相当額に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負担金等相当額契約書を作成いたします。
Ⅷ そ の 他
この需給約款に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
需給契約に関する訴訟については,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
附 則
1 この需給約款の実施期日
この需給約款は,2019 年 10 月 1 日から実施いたします。
2 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
供給電圧と異なった電圧で計量される場合の使用電力量および最大需要電力は,託送約款等に定めるところにより,計量された使用電力量および最大需要電力を,供給電圧と同位にするために原則として3パーセントの計量損失率によって修正したものといたします。
3 臨時電力_Sの力率にかかわる取扱い
臨時電力_Sの適用を受ける,契約電力が500キロワット未満のお客さまの力率は,18
(臨時電力_S)(3)ハにかかわらず,当分の間,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,契約負荷設備の変更等がない場合で,協議によって力率を変更するときは,変更の日を含むその1月から変更後の力率によります。
4 需給約款等の変更にかかわる取扱い
2(需給約款等の変更)(1)および(2)は,附則1(この需給約款の実施期日)にかかわらず,2020 年3月 31 日までの間,次のとおりといたします。
(1) 当社は,この需給約款または別に定める料金表[高圧](以下「料金表」といいます。)を変更することがあります。この場合,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]によります。
(2) お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により,この需給約款または料金表を変更する必要が生じた場合,当社は,変更後の託送約款等または法令をふまえ,この需給約款または料金表を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気需給(取次)約款[高圧]または料金表[高圧]によります。
別 表
1 休 日 等
この需給約款において,休日等とは,次の日をいいます。日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
1月2日
1月3日
4月 30 日
5月1日
5月2日 12 月 30 日
12 月 31 日
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は,常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1項の規定により認
定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,お客さまからの申出の直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項第1号によって算定され
た金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
3 燃 料 費 調 整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,α,βおよびγの値は,料金表のとおりといたします。
また,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨
五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が料金表に定める基準燃料価格を下回る場合
(2)の基準単価 燃料費調整単価 =(基準燃料価格-平均燃料価格) ×――――――――
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が料金表に定める基準燃料価格を上回る場合
(2)の基準単価 燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格) ×――――――――
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10 月1日から12 月31 日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日まで の期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月1日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年 の2月 29 日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,料金表のとおりといたします。
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格,1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。
4 契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合,最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校および寺院
1差込口につき 50 ボルトアンペア (ロ) (イ)以外の場合
1差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,同一業種の1回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき,契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
5 負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換 | 算 | 容 | 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |||
高力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント | ||
低力率型 | 管灯の定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハおよびニによります。イ け い 光 灯
ロ ネ オ ン 管 灯
2次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水 銀 灯
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘 導 電 動 機イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率
100.0 パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力がワット表示のものは,次のとおりといたします。
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3相誘導電動機
契約負荷設備 | 換 算 | 容 | 量(入力〔キロワット〕) |
低圧誘導電動機 | 出力(馬力) | ×93.3 パーセント | |
出力(キロワット)×125.0 パーセント | |||
高圧誘導電動機 | 出力(馬力) | ×87.8 パーセント | |
出力(キロワット)×117.6 パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。
装置種別(携帯型 および移動型を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格1 次最大入力 (キロボルトアンペア)の値といたします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 |
なお,レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量といたします。
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 |
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク 以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク 以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電 気 溶 接 機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたします。
イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格1次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
ロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した1次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(5) そ の 他
イ (1),(2),(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,当該一般送配電事業者が実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
6 契約受電設備容量の算定
単相変圧器を結合して使用する場合の契約受電設備の群容量(キロボルトアンペア)は,次の算式によって算定された値といたします。
(1) ΔまたはY結線の場合
群容量=単相変圧器容量(キロボルトアンペア)×3
(2) V結線(同容量変圧器)の場合
群容量=単相変圧器容量(キロボルトアンペア)×2×0.866
(3) 変則V結線(異容量変圧器)の場合
群容量=電灯電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)-電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)+電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)×2×0.866
7 契約電力の算定方法
臨時電力_Sのお客さまで,契約電力が500キロワット未満の場合の契約電力は,次の (1)の値と(2)の値のうち,いずれか小さいものといたします。
(1) 契約負荷設備によってえた値
契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,別表5〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次のイの係数を
乗じてえた値の合計にロの係数を乗じてえた値といたします。
なお,電灯または小型機器について差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,契約負荷設備の入力を別表4(契約負荷設備の総容量の算定)(1)(この場合,1ボルトアンペアを1ワットとみなします。)に準じて算定いたします。また,動力について電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量はハによって算定し,ロの係数を乗じないものといたします。
イ 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
次の100キロワットにつき | 70パーセント |
次の150キロワットにつき | 60パーセント |
次の200キロワットにつき | 50パーセント |
500キロワットをこえる部分につき | 30パーセント |
ただし,電灯または小型機器は,その全部を1台の契約負荷設備とみなします。ロ イによってえた値の合計のうち
ハ 負荷設備の入力をその回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置の定格電流により算定する場合は,次によります。
(イ) その回路の電気方式および電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは 200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
主開閉器の定格電流(アンペア)
×電圧(ボルト)×1/1,000
なお,交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は,200ボルトといたします。
(ロ) その回路の電気方式および電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合主開閉器の定格電流(アンペア)
×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
(2) 契約受電設備によってえた値
契約受電設備の総容量(単相変圧器を結合して使用する場合は,別表6〔契約受電
最初の50キロワットにつき | 80パーセント |
次の50キロワットにつき | 70パーセント |
次の200キロワットにつき | 60パーセント |
次の300キロワットにつき | 50パーセント |
600キロワットをこえる部分につき | 40パーセント |
設備容量の算定〕によって算定された群容量によります。)と受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備の総入力(出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表5〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)との合計(この場合,契約受電設備の総容量については,1ボルトアンペアを1ワットとみなします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。
ただし,次の変圧器は,契約受電設備の総容量の算定の対象といたしません。イ 2次側に契約負荷設備が直接接続されていない変圧器
ロ 2次側に受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備が接続されている変圧器
ハ 電圧を契約負荷設備の使用電圧と同位の電圧に変更する変圧器の2次側に接続されている変圧器(ロに該当する変圧器の2次側に接続されている変圧器を除きます。)
ニ 予備設備であることが明らかな変圧器
8 日割計算の基本算式
(1) 基本料金を日割りする場合の日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
日割計算対象日数
1月の該当料金 ×
計量期間等の日数
ただし,24(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,
日割計算対象日数
計量期間等の日数 は,
といたします。
日割計算対象日数暦 日 数
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)にいう計量期間等の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)にいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。
(4) 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は,(1)の日割計算対象日数は,停止期間中の日数といたします。この場合,停止期間中の日数には,接続供給を停止した日を含み,接続供給を再開した日は含みません。また,停止日に接続供給を再開する場合は,その日は停止期間中の日数には含みません。
料金表[高圧]
2019 年 10 月 1 日実施
株式会社サニックス
料 金 表 [高圧]
1.対象となるお客さま
この料金表[高圧](以下「この料金表」といいます。)は,次の地域のお客さまを対象といたします。ただし,電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島には適用いたしません。
栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,静岡県(富士川以東)
2.料 金
(1)業務用季節別時間帯別電力_S
電気需給(取次)約款[高圧](以下「需給約款」といいます。)14(業務用季節別時間帯別電力_S)(5)の基本料金および電力量料金は,次のとおりといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。
1,716 円 00 銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電 力 量 料 金
20 円 52 銭
1キロワット時につき
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。 (イ) ピ ー ク 時 間
(ロ) 昼 間 時 間
昼間時間のうち,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 19 円 81 銭 | 18 円 38 銭 |
(ハ) 夜 間 料 金
12 円 77 銭
1キロワット時につき
(2)高圧季節別時間帯別電力_S
需給約款 15(高圧季節別時間帯別電力_S)(1)ニおよび(2)ホの基本料金および電力量料金は,次のとおりといたします。
イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
1,815 円 00 銭
契約電力1キロワットにつき
(ロ) 電 力 量 料 金
19 円 20 銭
1キロワット時につき
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。 a ピ ー ク 時 間
b 昼 間 時 間
昼間時間のうち,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 18 円 54 銭 | 17 円 06 銭 |
c 夜 間 料 金
12 円 77 銭
1キロワット時につき
ロ 契約電力が 500 キロワット未満の場合(高圧季節別時間帯別電力A_S) (イ) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
1,292 円 50 銭
契約電力1キロワットにつき
(ロ) 電 力 量 料 金
21 円 19 銭
1キロワット時につき
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。 a ピ ー ク 時 間
b 昼 間 時 間
昼間時間のうち,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 20 円 47 銭 | 19 円 05 銭 |
c 夜間料金
12 円 77 銭
1キロワット時につき
(3)業 務 用 電 力_S
需給約款 16(業務用電力_S)(5)の基本料金および電力量料金は,次のとおりといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。
1,716 円 00 銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 17 円 54 銭 | 16 円 38 銭 |
(4)高 圧 電 力_S
需給約款 17(高圧電力_S)(1)ニおよび(2)ホの基本料金および電力量料金は,次のとおりといたします。
イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
1,815 円 00 銭
契約電力1キロワットにつき
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 16 円 16 銭 | 15 円 15 銭 |
ロ 契約電力が 500 キロワット未満の場合(高圧電力A_S)
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
1,292 円 50 銭
契約電力1キロワットにつき
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 17 円 37 銭 | 16 円 24 銭 |
(5)臨 時 電 力_S
需給約款 18(臨時電力_S)(3)ロの電力量料金は,次のとおりといたします。
なお,電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 18 円 39 銭 | 17 円 17 銭 |
イ 需給約款18(臨時電力_S)(1)イに該当する場合 (イ) 契約電力が500キロワット以上の場合
(ロ) 契約電力が500キロワット未満の場合
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 19 円 84 銭 | 18 円 49 銭 |
ロ 需給約款18(臨時電力_S)(1)ロに該当する場合
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 20 円 04 銭 | 18 円 67 銭 |
(6)自家発補給電力_S
需給約款 19(自家発補給電力_S)(1)ハ(ロ)および(2)ハ(ロ)の電力量料金は,次のとおりといたします。
なお,電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
イ 自家発補給電力A_S
(イ) 定期検査または定期補修による場合
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 18 円 79 銭 | 17 円 53 銭 |
(ロ) (イ)以外の場合
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 22 円 24 銭 | 20 円 66 銭 |
ロ 自家発補給電力B_S
(イ) 定期検査または定期補修による場合
a 契約電力が 500 キロワット以上の場合
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 17 円 27 銭 | 16 円 16 銭 |
b 契約電力が 500 キロワット未満の場合
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 18 円 60 銭 | 17 円 36 銭 |
(ロ) (イ)以外の場合
a 契約電力が 500 キロワット以上の場合
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 20 円 34 銭 | 18 円 95 銭 |
b 契約電力が 500 キロワット未満の場合
夏季料金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 22 円 01 銭 | 20 円 45 銭 |
3.延 滞 利 息
需給約款 28(延滞利息)(2)に定める係数は,次のとおりといたします。
10/110
係数
小売電気事業者である東京電力エナジーパートナー株式会社の[電気需給約款(高圧)料金表]が改定された場合には,改定後の係数に従い算定することといたします。
4.燃 料 費 調 整
(1)需給約款別表 3 (燃料費調整)(1)イに定めるα,βおよびγの値α,βおよびγの値は,次のとおりといたします。
α=0.1970 β=0.4435 γ=0.2512
(2)需給約款別表 3 (燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格基準燃料価格は,次のとおりといたします。
44,200 円
基準燃料価格
(3)需給約款別表 3 (燃料費調整)(2)に定める基準単価基準単価は,次のとおりといたします。
22 銭 4 厘
1 キロワット時につき
附 則
1.実施期日
この料金表は,2019 年 10 月 1 日から実施いたします。
2.消費税法の改正にともなう経過措置
(1)料金率および基準単価
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年11月28日法律第85号)第1条の規定により読み替えて適用される消費税法附則(平成24年8月22日法律第68号)第5条第2項の適用を受ける,2019年9月30日以前から需給契約が継続し,2019年10月1日から2019年10月31日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金(2019年10月1日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が2019年11月1日以降である料金については,当該確定した料金のうち,消費税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令〔平成28年11月28日政令第358号〕第1条の規定により読み替えて適用される消費税法施行令附則〔平成26年9月30日政令第317号〕第4条第3項で定める部分に限ります。)の算定における料金率および基準単価については,2(料金)および4(燃料費調整)(3)にかかわらず,次のとおりといたします。
イ 料 金
1,684円80銭
契約電力1キロワットにつき
(イ) 業務用季節別時間帯別電力_S a 基 本 料 金
b 電 力 量 料 金
(a) ピ ー ク 時 間
20円15銭
1キロワット時につき
(b) 昼 間 時 間
夏 季 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 19円45銭 | 18円05銭 |
(c) 夜 間 時 間
12円54銭
1キロワット時につき
(ロ) 高圧季節別時間帯別電力_S
a 契約電力が500キロワット以上の場合
(a) 基 本 料 金
1,782円00銭
契約電力1キロワットにつき
(b) 電 力 量 料 金
ⅰ ピ ー ク 時 間
18円85銭
1キロワット時につき
ⅱ 昼 間 時 間
夏 季 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 18円20銭 | 16円75銭 |
ⅲ 夜 間 時 間
12円54銭
1キロワット時につき
b 契約電力が500キロワット未満の場合(高圧季節別時間帯別電力A_S)
(a) 基 本 料 金
1,269円00銭
契約電力1キロワットにつき
(b) 電 力 量 料 金
ⅰ ピ ー ク 時 間
20円80銭
1キロワット時につき
ⅱ 昼 間 時 間
夏 季 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 20円10銭 | 18円70銭 |
ⅲ 夜 間 時 間
12円54銭
1キロワット時につき
1,684円80銭
契約電力1キロワットにつき
(ハ) 業 務 用 電 力_S a 基 本 料 金
b 電 力 量 料 金
夏 季 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 17円22銭 | 16円08銭 |
(ニ) 高 圧 電 力_S
a 契約電力が500キロワット以上の場合
(a) 基 本 料 金
1,782円00銭
契約電力1キロワットにつき
(b) 電 力 量 料 金
夏 季 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 15円87銭 | 14円87銭 |
b 契約電力が500キロワット未満の場合(高圧電力A_S)
(a) 基 本 料 金
1,269円00銭
契約電力1キロワットにつき
(b) 電 力 量 料 金
夏 季 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 17円05銭 | 15円94銭 |
(ホ) 臨 時 電 力_S
a 需給約款18(臨時電力_S)(1)イに該当する場合
(a) 契約電力が500キロワット以上の場合
夏 季 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 18円06銭 | 16円86銭 |
(b) 契約電力が500キロワット未満の場合
夏 季 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 19円48銭 | 18円15銭 |
b 需給約款18(臨時電力_S)(1)ロに該当する場合
夏 季 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 19円68銭 | 18円33銭 |
(ヘ) 自家発補給電力_S
a 自家発補給電力A_S
(a) 定期検査または定期補修による場合
夏 季 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 18円45銭 | 17円21銭 |
(b) (a)以外の場合
夏 季 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 21円84銭 | 20円28銭 |
b 自家発補給電力B_S
(a) 定期検査または定期補修による場合
ⅰ 契約電力が500キロワット以上の場合
夏 季 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 16円96銭 | 15円87銭 |
ⅱ 契約電力が500キロワット未満の場合
夏 季 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 18円26銭 | 17円04銭 |
(b) (a)以外の場合
ⅰ 契約電力が500キロワット以上の場合
夏 季 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 19円97銭 | 18円61銭 |
ⅱ 契約電力が500キロワット未満の場合
夏 季 料 金 | その他季料金 | |
1キロワット時につき | 21円61銭 | 20円08銭 |
ロ 基 準 単 価
22銭0厘
1キロワット時につき
(2)延 滞 利 息
8
108
数
係
2019年9月30日までに当社が支払いを受ける権利が確定する料金および(1)を適用して算定された料金に係る延滞利息の算定における係数は,3(延滞利息)にかかわらず,次のとおりといたします。