Ver.1.2
株式会社エスエーティ
Ver.1.2
第 1 条(総則)
お客様は株式会社エスエーティ(以下、「当社」という。)が提供するデータ消去サービス(以下、
「本サービス」という。)を、本データ消去サービス利用規約(以下、「本規約」という。)の内容を承諾したうえで利用するものとします。
第 2 条( 本サービスの提供)
本サービスは、法人に限り提供されるものとします。
第 3 条(定義)
本規約において、以下の用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 「消去作業設備」とは、データ消去ソフトウェア、上書き消去機、物理破壊装置、磁気消去装置その他、当社がデータ消去作業に使用する各種設備をいいます。
(2) 「対象機器」とは、データ消去作業を実施する機器、記録媒体等であって、お客様および当社が受託契約で定めるものをいいます。
(3) 「記録媒体」とは、対象機器に内蔵されているHDD・SSD等、ならびに対象機器で使用していたLTOテープなどをいいます。
(4) 「データ消去作業」とは、対象機器の記録媒体に対して内部データの読み出しを不可にするために消去作業設備を使用して行う作業をいいます。
(5) 「受託業務」とは、対象機器のデータ消去作業にかかる業務をいいます。
第 4 条(本サービスの定義)
1. 本サービスは、お客様の委託に基づき、対象機器の記録媒体に書き込まれたデータ(以下、「内部データ」という。) を下記方法により消去、または読み出しを不可にするサービスを唯一の目的とし、対応内容は下記各項のとおりとします。なお、機器の仕様・特性により下記以外の適切な方法を設定する場合があります。
2.上書き消去
専用のデータ消去ソフトウェアにより、記録媒体内の記録領域に対し、データを上書きすることで内部データの読み出しを不可とします。標準の上書き回数は1回ですが、記録媒体が HDD の場合に限り、お客様の希望により3 回(NS♙ 標準仕様)等を選択することができます。対象機器・記録媒体の故障その他の理由により、ソフトウェアによる上書き消去が困難であると当社が判断した場合、お客様への通知なく当社の判断により上書き消去機での上書き作業を実施します。また、対
象機器の記録媒体の故障等により上書きによるデータ消去が不可と判断した場合は、お客様との事前協議の内容に沿って物理破壊または磁気消去に変更できるものとします。
3. 磁気消去
専用の磁気消去装置を使用して、記録媒体に強磁界を加え磁気データを破壊することにより、内部データの読出しを不可とします。
4. 物理破壊
専用の物理破壊装置を使用して、記録媒体のデータ記憶領域(プラッタ)に対し穿孔による物理破壊もしくは波型に折り曲げての物理破壊を実施します。作業後の対象機器への再搭載は出来ません。
なお、対象機器の種類ごとに対応する消去方法は付表1、また当社が提供できる証明書の様式は付表2の通りです。ただし、機器の仕様・特性により異なる場合があります。
(付表1)
対象機器 | 記憶媒体 | |||
上書き消去 | 物理破壊 | 磁気消去 | ||
サ ーバストレージ | HDD3.5 インチ | 〇 | 〇 | 〇 |
HDD2.5 インチ | 〇 | 〇 | 〇 | |
HDD その他 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SSD | 〇 | - | - | |
テープストレージ | LTO | - | - | 〇 |
(付表2)
証明書様式 | お客様名 | 対象装置型 番 | 対象装置 S/N | 記録媒体 P/N | 記録媒体 S/N | 作業日 | 消去装置 | 作業者名 | 破壊後写真 |
上書き消去 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
磁気消去 | 〇 | 〇 | 〇 ※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
物理破壊 | 〇 | 〇 | 〇 ※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1:装置より取り外した記憶媒体に対する作業時には記載無しとなります。
第 5 条(対象機器、記録媒体および内部データに対する権利)
お客様は、対象機器、記録媒体および内部データの権利について次の各号を承諾したうえで本サービスを利用するものとします。
(1) お客様は、本サービスを依頼する対象機器、記録媒体および内部データについて、正当な所有権または所有者からの正当な代理権を有することを本サービスの申込みをもって保証したものとします。
(2) お客様は、本サービスを依頼する対象機器、記録媒体および内部データ(個人情報、秘密情報、著作権に関わるデータ(音楽データ、映像関連データ等)を含む。)について、本サービスの申込みをもってそれらの処分に関してお客様が正当な権利を有していることを保証したものとします。
(3) 対象機器、記録媒体および内部データの権利等について、第三者からの損害賠償請求等が発生した場合には、お客様は自らの責任と負担において対処するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 6 条(契約の成立)
1.本サービスにおける受託契約の締結手続きは、以下のとおりとします。
(1) お客様は、本サービスを利用することを希望する場合、本規約を承諾のうえ、当社に対し注文書と、当社が交付するヒアリングシートに対象機器の名称、型式、同機器に内蔵されている記録媒体の数量、または消去対象の記録媒体のタイプと個数、ならびに希望する消去方法等の必要事項を記載し、当社に交付します。
(2) 当社は、前号のお客様の申込みを受け、お客様のヒアリングシートに記載された申込み内容に関して確認を行い、当社の作業実施条件に適合したときは、受託業務の内容(対象機器、委託時期(期間)、その他詳細等、以下同じ)について、お客様と協議します。
2. お客様が前項第1号に基づき当社に対し「注文書」と「ヒアリングシート」を交付し、当社が受領した時点で、受託契約が成立したものとします。
第 7 条(本サービスの実施要領)
1. 当社は、サービス利用契約の成立後、お客様と協議のうえ決定した期日にお客様の指定した場所に訪問し、本サービスを実施します。
2. 当社は、消去作業実施前に対象機器の状態、数量等について対象機器一覧と相違ないか、検査するものとします。
3. 前項の検査において対象機器の状態、数量等が対象機器一覧と相違することが発見された場合は、当社は直ちにお客様に通知し、データ消去作業ならびに受託業務の履行の中止、継続等についてお客様、当社協議のうえ決定するものとします。
4. データ消去作業完了後、当社は、当該データ消去作業の成果物として、当社所定の作業報告書、およびデータ消去作業完了証明書をお客様に発行するものとし、当該成果物をお客様が受領した時点で本サービスの完了とします。
5. お客様は、データ消去作業の変更、本規約および受託契約に記載のない業務、業務委託期間の更新、
新たに生じたデータ消去作業等について、これらを当社に依頼するときは、当該業務の履行について、別途当社と事前に協議をするものとし、当社の承諾を要するものとします。なお、これら変更、追加の業務にかかる対価は、受託契約で定める料金とは別に、当社所定の金額とし、お客様が負担するものとします。
6. お客様は、データ消去証明書を紛失等した場合、第4項の本サービス完了時から1年間を期限としてデータ消去証明書の再発行を受けることができます。
第 8 条(検収)
お客様は、前条第4項による成果物を受領後、データ消去作業及び成果物の内容について自らの責任と負担において検査を行い、その内容に不備があった場合は、成果物の受領から14日以内に書面にて当社に通知するものとします。この場合当社は、速やかにその不備について調査し、修正の可否についてお客様に報告するものとします。上記期限までに成果物の不備について、お客様から当社へ書面による通知がなされないときは、検査に合格したものとみなし、以後当社はお客様に対し、データ消去作業およびその成果物の瑕疵その他不備についてなんら責任を負いません。
第 9 条(支払い方法)
1.当社はお客様に対し、データ消去作業完了証明書の提示後に請求書を発行します。お客様は、当社の発行する請求書に従い、契約金額および消費税相当額を、請求書の受領日が属する月の翌月末日までに、指定の銀行口座に振込む方法により支払うものとします。ただし、振込手数料はお客様の負担とします。
2. お客様が本規約及び受託契約に定める債務の履行を遅延した場合は、お客様は当社に対し、年率
14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第 10 条(保証)
当社は、本規約にて定められた内容に基づきデータ消去作業を行うこと、データ消去作業によ り得られた結果が成果物の内容のとおりであることのみを担保し、当該データ消去作業の結果が、お客様の特定の目的に合致することについては、一切保証しません。
第 11 条(データ消去作業の中止等)
1. 天災地変、戦争、内乱、法令の制定または改廃、公権力による命令処分、電力会社による電力供給停止その他の当社の責に帰すことのできない事由による本サービスの履行遅滞もしくは履行不能について当社は責任を負わないものとします。
2. 前項の事由により当社がデータ消去作業ならびに受託業務の履行を継続できないと判断した場合 については、当社はお客様に対し通知のうえ、本サービスにおけるデータ消去作業の全部または 一部を変更または中止することができるものとします。その場合、当社は、当該中止日までにデ ータ消去作業を履行するうえで要した費用についてお客様に対し請求できるものとし、お客様は、
当社にこれを支払うものとします。
第 12 条(免責事項)
お客様は、当社の免責事項として次の各号を承諾したうえで本サービスを利用するものとします。
(1) 当社は、データ消去のために分解・開封等を含む物理破壊作業を行う場合があります。その場合は、対象機器、記録媒体等について、あらゆる原状回復への責任を負わないものとします。
(2) 当社は、データ消去を唯一の目的としているため、本サービス作業以前のデータバックアップは行いません。なお、消去作業後のデータ復旧は一切できないものとします。
(3) 当社は、記録媒体に保存されたデータの消去作業を唯一の目的とし、記録媒体について以後の使用を保証するものではないものとします。
(4) 対象機器、記録媒体の輸送の過程で生じた事故・損傷・損害等(内部データにかかるものを含むがこれらに限られない。)に対して、当社または運送業者の加入する保険の補償範囲内で対応するものとし、その範囲外について、当社は責任を一切負わないものとします。
(5) 当社は、データ消去作業の過程で生じた滅失、毀損等について、第 18 条において定めるほか一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(お客様の義務)
1. お客様は、対象機器の種別、数量、および入館情報等、データ消去作業の実施に必要な情報を予め当社に対し提供するものとします。当社は、これにより対象機器が当社所定の基準を逸脱すると判断するときは、当社は、当該機器の対象機器からの除外、その受領の拒否、受託契約の全部または一部の解除をお客様に対し申し出ることができるものとします。
2. お客様が前項の義務を怠ったことにより、当社または第三者に損害が生じた場合は、その責任を
お客様が負うものとします。なお、当社が定められたデータ消去作業を行ったことに起因して何らかの事故が発生し、当社または第三者に損害が生じた場合も同様とします。
3. お客様は、当社が本サービスの履行をするにあたり、お客様の負担において消去作業に必要な作業スペース、電源を確保し、当社に提供するものとします。
4. お客様は、対象記録媒体がLTOの場合、搭載機器からの取り外しを実施し、作業場所において対象記録媒体を作業員に引き渡すものとします。
5. お客様は、対象機器を作業開始時までに停止、遮断を実施し、電源ケーブルを除く他装置との接続ケーブルの抜線を実施し、作業員に引き渡すものとします。
第 14 条(再委託)
当社は、本サービスの実施、その他本規約及び受託契約に基づく債務の履行を第三者に委託でき るものとします。ただし、当社が本サービスの全部、または一部の実施を第三者に委託する場合、当該第三者に対し本規約及び受託契約に基づき当社が負担する義務と同等の義務を負担させるも のとします。
第 15 条(秘密保持)
1. お客様、および当社は、本規約及び受託契約に基づく債務の履行の過程で相手方から知り得た情 報のうち、相手方が秘密である旨指定した情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として保 持し、本契約期間中はもとより本契約終了後も5年間は、使用目的に関連して秘密情報を必要と する受領当事者の役員、従業員、受領当事者の依頼する弁護士、公認会計士、税理士、フィナン シャルアドバイザー等の外部専門家に対し、合理的に必要な範囲で開示する場合、法令または政 府機関から開示が義務づけられた場合を除いて第三者に開示、漏洩しないものとします。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得たもの、および次の各号のいずれかに該当するものについて は、この限りではありません。
(1) 開示時に、既に合法的に知得していた情報。
(2) 開示時に、既に公知となっていた情報。
(3) 開示後に、受領当事者の故意、又は過失によらず公知となった情報。
(4) 開示後に、秘密情報に依拠することなく、正当な手段により独自に開発、作成した情報。
(5) 受領当事者が第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は前条により受託業務を再委託する第三者に対して秘密情報を開示できるものとします。ただし、当該情報を開示する場合、当社は、当該第三者に前項の義務と同一の義務を負担させるものとします。
第 16 条(契約の解除)
お客様が次の各号の一つに該当したときは、当社は、何ら催告をすることなく、受託契約の全 部または一部を解除することができるものとします。この場合、お客様は期限の利益を喪失し、利用規約および注文書に基づく一切の金銭債務全額を支払い、当社になお損害があるときはこ れを賠償するものとします。
(1) 対価その他の金銭債務の支払を一回でも遅滞し、または本規約もしくは受託契約の各条項のいずれかにでも違反したとき。
(2) 支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告があったとき。
(3) 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続、その他これらに類する手続の申立てを行ったとき。
(4) 差押、仮差押、仮処分、その他類似の強制執行の申立てがあったとき。
(5) 監督官庁より営業停止、営業取消の処分を受けたとき。
(6) 事業の休廃止または解散をし、もしくは、事業の継続が困難であると客観的事実に基づき判断されるとき。
第 17 条(権利の譲渡等)
お客様は、当社の事前の書面による承諾なくして、本規約及び受託契約に基づく権利、および義務の一部または全部を第三者に譲渡することはできません。
第 18 条(損害賠償)
1. 当社は、自己の責めに帰すべき事由により、お客様が直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、受託契約の料金を上限として負担するものとし、特別損害、間接損害、逸失利益は、如何なる理由による場合であっても損害賠償義務を負担しないものとします。
2. 当社は、下記の事項について損害賠償等の責任を一切負わないものとします。
(1) 対象機器以外の機器のデータなどの破壊、消失、不具合、漏洩などによる損害(お客様が自己の責任においてデータのバックアップを採取するものとします)。
(2) 本サービスの提供に際する対象機器、その他周辺機器の稼動停止によるお客様、または第三者に生じた損害。
(3) 対象機器の使用、破損、滅失等に関し、第三者から損害の賠償を請求されたことによるお客様の損害。
第 19 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 20 条(合意管轄)
本契約に関して生じた一切の争訟は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 21 条(反社会的勢力の排除)
お客様、および当社は、それぞれの相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者または、その構成員(以下、「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与若しくは支配していると認められる関係ではないこと。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与がないこと。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にないこと。
(6) 自ら又は、第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないこと。
① 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 法的な範囲を超えた不当な要求行為
③ 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手の業務を妨害する行為。
第 22 条(その他)
本規約および受託契約に定めのない事項ならびに解釈に疑義のある事項については、その都度お客様および当社は、誠意をもって協議のうえ、解決するものとします。
第 23 条(特約条項)
お客様および当社は、本サービスについて、別途書面において特約を定めた場合、その特約は、本規約を補完および修正することを承認します。
以上