Contract
クラブアイペット加盟店規約
第1条 (総則)
本規約は、加盟店(第 2 条に定めるものをいう)が、クラブアイペット(第 2 条に
定めるものをいう)を通じて加盟店サービス等(第 2 条に定めるものをいう)を行う場合の、アイペット損害保険株式会社(以下「アイペット」という)との契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第2条 (用語の定義)
1. 「保険契約者」とは、アイペットが提供する保険に契約を申し込み、保険料を支払う個人、法人および団体をいいます。
2. 「被保険者」とは、アイペットが提供する保険の補償を受ける個人、法人および団体をいいます。
3. 「不動産入居者」とは、アイペットが所有する不動産に居住されている方をいいます。
4. 「クラブアイペット」とは、アイペットの保険契約者、被保険者および不動産入居者(以下、
「会員」という)ならびに潜在的なお客さまであるペットオーナー等(以下、「潜在顧客」 という)のペットとの生活における利便性および満足度の向上(以下、「クラブアイペットの目的」という)を目的に、アイペットが運営するペット関連商品・サービス、イベント、優待等を紹介するサービスをいいます。
5. 「会員証等」とは、以下のものをいいます。
(1) アイペットが保険契約者に対して発行する保険証券または証券番号
(2) アイペットが保険契約者または被保険者に対して発行する保険証
(3) アイペットが会員に対して発行するクラブアイペット会員証または会員番号
6. 「加盟店サービス等」とは、加盟店(次項に定めるものをいう)が、クラブアイペットの目的のため、会員に対して有効な会員証等の提示を条件に加盟店が取り扱う商品またはサービス等の割引、優待もしくは特典等を提供(以下、「優待サービスの提供」という)すること、または会員もしくは潜在顧客に対してイベント情報等の告知することをいいます。
7. 「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、クラブアイペットを通じて加盟店サービス等を行うためにアイペットに加盟を申し込み、アイペットが加盟を承諾した個人、法人および団体をいいます。
8. 「役員」とは、法人の取締役(社外取締役を含む)、会計参与、監査役をいいます。第3条 (加盟店)
1. 加盟店は、クラブアイペットを通じて、優待サービスの提供を行わなければならないものとします。なお、加盟店サービス等はその内容をアイペット所定の方法により事前にアイペットから承諾を得なければならず、アイペットからその内容の変更等を求められた場合、それに応じるものとします。
2. 加盟店は、すべてのクラブアイペット加盟店舗内外の会員および潜在顧客の見やすいところにアイペット所定の加盟店標識を掲示するものとします。
3. 加盟店は、アイペットから加盟店サービス等に関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
4. 加盟店は、アイペットよりクラブアイペットの利用促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
5. 加盟店は、アイペット、またはアイペットの委託先が、会員および潜在顧客のクラブアイペット利用促進のために、加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
第4条 (届出事項の変更)
1. 加盟店は、アイペットに届け出ている商号、代表者、役員、所在地、電話番号、クラブアイペット加盟店舗、加盟店サービス等に関する各種情報、その他加盟店申込書に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちにアイペット所定の方法により、アイペットへ届け出、アイペットの承諾を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、アイペットからの通知または送付書類が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。
第5条 (地位の譲渡等)
1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. アイペットは、本契約上のすべての地位を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第6条 (業務の委託)
1. 加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2. 前項にかかわらず、アイペットが書面または電子メールにて事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3. 前項によりアイペットが業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連してアイペットに損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯してアイペットの損害を賠償するものとします。
4. 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前にアイペットに申し出、アイペットの承諾を得るものとします。
5. アイペットは、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第7条 (加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
1. 加盟店は、関連諸法令を遵守して、加盟店サービス等を行うものとします。
2. 加盟店は、有効な会員証等を提示した会員に対し、優待サービスの提供を拒絶したり、その他の顧客と異なる代金を請求したり、本規約に定める以外の制限を設ける等、会員に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3. 加盟店は、以下に定める内容の優待サービスの提供を行わないものとします。
(1) 公序良俗違反の取引
(2) 法律上禁止された商品等の取引
(3) 特定商取引に関する法律に違反する取引
(4) 不当景品類および不当表示防止法の定めに違反する取引
(5) 消費者契約法第 4 条の規定に基づき取消しが可能である取引
(6) アイペットが会員の利益の保護に欠けると判断する取引
(7) その他アイペットが不適当と判断する取引
4. 加盟店は、アイペットから依頼があった場合、加盟店サービス等の実施状況の調査に協力するものとします。
5. 加盟店は、会員または潜在顧客から加盟店サービス等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店と会員または潜在顧客との間において紛議が生じた場合、または、会員、潜在顧客、関係省庁その他の行政機関等から本条第 3 項に違反する旨の指摘、指導等を受けた場合には、速やかにアイペットに報告のうえ、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
6. 前項の場合、加盟店は、アイペットが行う調査に誠実に協力するものとします。第8条 (支払い等)
加盟店は、加盟店サービス等に関し、アイペットに対して一切の費用等の請求を行わないものとします。
第9条 (情報の収集および利用等)
加盟店、その代表者および役員またはアイペットに加盟店契約の申し込みをした個人、法人、団体、その代表者および役員(以下「加盟店等」と総称する)は、アイペットが本項(1)に 定める加盟店等の情報(以下「加盟店情報」という)を以下のとおり取扱うことに同意し ます。
(1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含むアイペットと加盟店等の間の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断および取引継続に係る審査ならびにクラブアイペット利用促進にかかわる業務のために、以下の①から⑦の加盟店情報を収集、利用すること。
① 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者および役員の氏名、生年月日、代表者の住所、電話番号等加盟店等が加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
② 加盟申込日、加盟日、取扱商品、業種等の加盟店等とアイペットの取引に関する事項
③ アイペットが適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
④ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑤ アイペットが加盟を認めなかった場合、その事実および理由
⑥ 会員または潜在顧客からアイペットに申し出のあった苦情の内容および当該内容について、アイペットが会員または潜在顧客およびその他の関係者から調査収集した情報
⑦ 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)
(2) 以下の目的のために、前号①から④の加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店等が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、アイペットは業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出はアイペットお問い合わせ窓口へ連絡するものとします。)
① アイペットが本規約に基づいて行う業務
② 宣伝物の送付等アイペットまたは他の加盟店等の営業案内
③ アイペットの事業(アイペット定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
(3) 本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①から⑦の加盟店情報を当該委託先に預託すること。
第10条(加盟店情報の開示、訂正、削除)
1. 加盟店等は、アイペットに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従いアイペットが保有する加盟店情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求はアイペットお問い合わせ窓口へ行うものとします。
2. 万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、アイペットは速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第11条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)
アイペットは、加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、また は第 9 条
から第 10 条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。なお、第 9 条 (2)②に定める営業案内に対する中止の申し出があっても、加盟を断ることや解約の手続き をとることはありません。
第12条(契約不成立時または契約終了後の加盟店情報の利用)
1. アイペットが加盟を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第 9 条に定める目的(ただし、第 9 条 (2)②に定める営業案内を除く)のために利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. アイペットは、加盟店契約終了後も第 9 条に定める目的(ただし、第 9 条 (2)②に定める
営業案内を除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等またはアイペットが定める所定の期間、加盟店情報および本契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第13条(情報等の機密保持)
1. 加盟店は、本契約に基づいて知り得た証券番号その他の会員または潜在顧客に付帯する情報、ならびにアイペットの営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。
2. 加盟店は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. 加盟店は、業務代行者に、本条第1項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示 することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第 三者に漏洩することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十 分に指導、監督するものとします。
4. 加盟店は、本条第 1 項記載の情報につき漏洩等が発生した場合には、直ちにアイペットに連絡するものとします。
5. アイペットは、加盟店に本条第 1 項記載の漏洩等が発生したと判断される合理的理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに誠意をもって協力するものとします。
6. 加盟店は、本条第 4 項の場合、漏洩等が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策をとるものとします。
7. 加盟店は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の策定後および実施後直ちにアイペットに書面でその内容を通知するものとします。
8. 加盟店の責に帰すべき事由により、アイペットに漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、アイペットは加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
9. 本条第 1 項から第 8 項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。第14条(加盟店サービス等の停止)
加盟店が以下の事項に該当する場合、アイペットは本契約に基づく加盟店サービス等を
一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、アイペットが再開を認めるまでの間、加盟店サービス等を行うことができないものとします。
(1) アイペットが前条第 1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2) アイペットが、加盟店が第 17 条のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3) その他、アイペットが必要と認めた場合第15条(取扱期間)
本契約の有効期間は 1 ヵ年とします。ただし、加盟店またはアイペットが期間満了
1 ヵ月前までに書面または電子メールをもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約はさらに 1 ヵ年間更新し、以後はこの例によるものとします。
第16条(解約)
1. 前条の規定にかかわらず、アイペットは、書面または電子メールにより 1 ヵ月前までに加盟店に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
2. 前条の規定にかかわらず、加盟店は、アイペット所定の書式または電子メールにより 1 ヵ月前までにアイペットに対して申し出ることにより本契約を解約できるものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、アイペットは、直前 1 年間に優待サービスの提供を行っていない加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第17条(契約解除)
前二条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、アイペットは加盟店 に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除できるものとし、かつ、その場合アイペットに生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書等加盟に際しアイペットに提出した書面および、第 4 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 第 7 条の規定に違反したとき
(3) 第 13 条の規定に違反したとき
(4) 前三号のほか本規約に違反したとき
(5) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(6) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(7) 前二号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたとアイペットが判断したとき
(8) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(9) 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反するとアイペットが判断したとき
(10) 加盟店が不正な行為を行ったとxxxxxが判断したとき
(11) その他加盟店として不適当とxxxxxが判断したとき
第18条(契約終了後の処理)
1. 第 11 条、第 15 条または第 16 条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた加盟店サービス等は有効に存続するものとし、加盟店およびアイペットは、当該加盟店サービス等を本規約に従い行うものとします。ただし、加盟店とアイペットが別途合意をした場合にはこの限りではありません。
2. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずし、広告媒体から加盟店サービス等に関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、印刷物、販売支援用具等を速やかにアイペットに返却するものとします。
第19条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店は、加盟店等、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者
(関係会社の役員、従業員を含む)が、暴力団および暴力団関係企業等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人に該当せず、かつ関与していないことを表明し、保証するものとします。
2. 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあるとアイペットが認めた場合、アイペットは、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合アイペットに生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、この場合、前条第2項の規定を準用するものとします。
3. アイペットは、加盟店が本条第 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく加盟店サービス等を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、アイペットが再開を認めるまでの間、加盟店サービス等を行うことができないものとします。
第20条(免責事項)
1. アイペットは、事由を問わず、クラブアイペットの全部または一部を変更または廃止することができるものとし、これにより加盟店に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
2. アイペットは、通信回線もしくはコンピューター等の障害またはアクセス過多によるシステムの中断もしくは遅滞、データ消去 またはデータへの不正アクセス等により生じた損害または不利益、その他クラブアイペットに関連して加盟店に生じた損害または不利益について、アイペットは何ら補償しないものとします。
第21条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、法令・商習慣等を踏まえアイペットと協議を行うものとします。
第22条(準拠法)
加盟店とアイペットの諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第23条(合意管轄裁判所)
加盟店とアイペットとの間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
第24条(規約の変更)
アイペットが本規約の変更内容をクラブアイペットホームページにおいて、合理的な期間をもって通知した後において加盟店が加盟店サービス等を行った場合には、加盟店は新しい規約を承諾したものとみなすものとします。
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<アイペットお問い合わせ窓口>
E メールアドレス xxxxxxxx@xxxx-xxx.xxx
<クラブアイペットホームページ>
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2021 年 8 月 1 日現在