Contract
2014 年度「グッドデザイン賞 メコンデザインセレクション」に関する契約書
甲:公益財団法人日本デザイン振興会乙:(応募企業)
丙:(推薦デザイナー)
本事業:2014 年度「グッドデザイン賞 メコンデザインセレクション」
甲と乙は、2014 年度「グッドデザイン賞メコンデザインセレクション」への応募が完了した時点で、本事業の基本事項について、以下の各条項に基づいて本契約を締結する。丙は、2014 年度「グッドデザイン賞メコンデザインセレクション」へのデザイン提案の結果、乙が丙との面会を希望した時点で、本事業の基本事項について、以下の各条項に基づいて本契約を締結する。ただし、本事業の過程で、丙が存在しない場合は甲乙のみの契約締結となる。
第 1 条(目的)
(1)甲、乙および丙は、本契約を締結するに当たって、以下の事項について信頼と誠実の原則に基づいて相互遵守する。
(2)本契約は、甲および日本アセアンセンターが主催する本セレクションの主旨および過程を乙、丙は確認すると伴に丙が本事業に提案したデザイン、アイデア、ノウハウ等の知的財産権及びその対価などの取扱い方法を定める。これにより乙、丙双方で当該デザイン、アイデア、ノウハウ等を発展させ、商品化、販売等させるための業務(以下
「本件業務」という。)を円滑に遂行させること及び本件業務に関連した乙、丙間の知的財産権の取扱い等に関わる個別契約に適用する基本条件を定めることを目的とする。
第 2 条(2014 年度グッドデザイン賞への応募)
(1) 甲および日本アセアンセンターは、カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナムの4カ国を対象に、各国の協力機関を通じて企業に本事業への参加を呼びかける。
(2) 乙は、甲および日本アセアンセンターの派遣するアドバイザーの助言を得て、本事業に応募する。応募手続きは、甲の定める手順にしたがい 2014 年 7 月
31 日までにウェブサイト上で必要事項を入力し、8 月 29 日までに審査料として
甲の指定する口座に 30,000 円を過不足なく日本円建てで、クレジットカードも
しくは銀行振込で入金する。銀行振込の場合には日本国内手数料 2,000 円を加算した金額を入金するものとし、その他の手数料もすべて乙の負担とする。
(3)乙は本契約に 3 通署名し、甲宛に 2014 年 7 月31日必着で送付する。第3条(2014 年度グッドデザイン賞の審査および結果発表)
(1) 乙は応募作品を提出し、甲はその応募作品を 8 月 26 日から 28 日に東京ビッグ
サイトにおいて展示し、2014 年度グッドデザイン賞の二次審査会を行う。
(2) 甲は 9 月 10 日付けで、ウェブサイト上にて乙の応募作品の二次審査結果の通知を行う。
(3) 甲は 10 月 1 日付けで、2014 年度グッドデザイン賞の結果を公表し、受賞したものについては、乙より提供された情報に基づいてウェブサイトのオンラインギャラリー上で公開する。
第4条(受賞展示および表彰)
甲は乙の応募作品が受賞した場合、2014 年 10 月 31 日から 11 月 4 日まで東京で行われる、2014 年度グッドデザイン賞受賞展に乙の応募作品を本事業の受賞作品として展示し、11 月 4 日には表彰式を開催する。
第 5 条(G マーク使用の承諾)
甲は、乙の応募作品が 2014 年度グッドデザイン賞を受賞した場合、本事業専用の G マークロゴを提供し、乙が販売促進などに使用することを承諾する。
第 6 条(デザイナーの募集およびプレゼンテーション)
(1) 甲は、本件業務のために日本のデザイナーからの提案を募集し、提案を希望するデザイナーを対象とした説明会を 2014 年 11 月 3 日に実施する。
(2) 乙は、上記説明会に参加するため来日し、デザイナーに対して、自社の受賞対象の特徴等についてのプレゼンテーションを行う。尚、来日は 1 社につき 1 名までとし、往復国際航空券(エコノミークラス)・4 泊までの宿泊費・空港とホテルの往復交通費は日本アセアンセンターが負担する。
(3) デザイナーは、2014 年 11 月 30 日までに、乙の受賞対象または本事業において受賞した他社の製品に対してのデザイン案を、甲の定める書式に則って提出する。この際、必ずしも乙の製品に対するデザイン案が提出されない場合もある。
第 7 条(デザイン提案の審査とデザイナーの推薦)
(1) 甲はデザイナーから提出されたデザイン提案を集め、2014 年度グッドデザイン賞審査委員によるデザイン提案の審査会を開催し、12 月中旬までに各受賞対象に最も適したデザイン提案を選択する。この際、必ずしも乙の受賞対象に対するデザインが選択されない場合もある。
(2) 甲は、デザイナーから乙の製品のデザイン提案が提出され、審査の結果そのデザイン提案が選択された場合、乙に対しその概要を提示し、その提案者であるxxxxxと面会を希望するかどうかの意志確認を行い、その結果をデザイナーに通知する。
(3) 乙が面会を希望した場合、デザイナー(丙)は本契約 3 通に署名し、2015 年 1
月 15 日必着で甲宛に送付する。
第 8 条(デザイナーの派遣と商品化検討)
(1) 甲および日本アセアンセンターは、第 7 条の(2)で乙が面会を希望したデザイナー(丙)を乙の所在地に派遣する。渡航の際の往復国際航空券(エコノミークラス)・6泊 8 日の宿泊費は、日本アセアンセンターが負担する。
(2) 乙と丙は、本件業務の実施方法等を協議・検討する。
(3) 甲は、丙の初期デザイン開発費用補助として 100,000 円を丙に支給するものとし、丙の指定する口座に 2015 年 2 月末までに入金する。
(4) 乙は、本件業務の実施に伴うデザイン開発のため発生する、試作品作成等に関わる実費を負担する。
第 9 条(デザイン開発契約の締結)
(1) 乙と丙による本件業務の検討の結果、xと丙が共同してブランド開発・商品開発を行うことに合意した場合は、丙は改めてデザイン提案書を乙に提示し、この提案に基づき、別途デザイン契約を締結することとする。
(2) この契約にあたっては、本契約にて以下記載する第 10 条(知的財産権)、第 11
条(ロイヤリティの支払い)、第 12 条(製造物責任)の項目を遵守することとする。
(3) 甲は、この契約締結の前後に乙または丙から要請があった場合は、助言を行うものとする。
第 10 条(知的財産権)
(1)丙は、本件業務において丙が成した発明、考案、意匠および商標(以下「本件発明等」という。)の各々特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利及び商標登録出願を行なう権利(商標登録出願により生じた権利)を留保する。
(2)乙は丙に、前項の発明、考案、意匠および商標の各々特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利及び商標登録出願を行なう権利(商標登録出願により生じた権利)の譲渡を申し出し、乙に譲渡された場合、丙は出願に必要な証明書等を発行しなければならない。
(3)丙は自ら本件発明等の出願を必要な国において行なうことができる。
(4)乙は、丙の本件発明等を後に実施(発明、考案、意匠についてはそれらに係る物品を製造、販売する行為。商標については商品または役務に使用する行為。以下同。)する場合、申し出により本件発明等の各々特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利及び、商標登録出願を行なう権利の譲渡または実施(使用)許諾を丙より受けることができる。
(5)丙が創作等した著作物(以下「本件著作物」という。)に関する著作権は、丙に帰属する。
(6)乙及び丙は本件著作物の利用の範囲、期間等を協議した上で、丙は乙に利用許諾をするものとする。
(7)乙は、本条第(5)項の本件著作物の利用において、改変等を行なう必要が生じた場合は、予めその態様について丙の承諾を得るものとする。
(8)本件業務において乙と丙が共同で成した発明等の知的財産権について、乙の当該知的財産権の持ち分に関して、本条の各規定を準用するものとする。ただし、乙及び丙の属する国の産業財産xx及び著作xx等の共有名義に関る規定に合致しない場合はこの限りではない。
第 11 条(ロイヤリティの支払い)
(1) 本件発明等の商品化による実施及び著作物の利用に対して、丙から乙への本件発明等の知的財産権の譲渡の有無にかかわらず、乙は丙にロイヤリティを支払うものとする。本ロイヤリティ支払いの該当範囲は、本件実施発明等の特許の同一性の範囲、意匠の類似範囲、商標の類似範囲、著作物の依拠し、表現が類似する範囲を含む。ただし、
当該ロイヤリティ支払いの該当範囲について、疑義等が生じた場合は、乙丙は協議する。協議が成立しない場合は甲が裁定し、乙丙は当該裁定に従うものとする。
(2) 乙の販売等実施に対する丙へのロイヤリティ支払いの対象地域の範囲は乙の属する国及び外国とする。
(3)前項のロイヤリティ額は、乙の本件商品1個当たりの出荷額(販売先毎の下代価格)に対する一定の割合とする。
(4)乙は前項の金額を一定期間毎に集計し、丙に書面で報告するものとし、xは当該報告に基づき乙に請求書を発行するものとする。
(5)乙は、丙の請求書発行日の翌月末までに丙の指定口座に振り込むものとする。
(6)本条第(1)項の外国販売の場合、外国通貨による計算方法は、商品出荷月の月中平均 TTM(三菱東京 UFJ 銀行より月末に発行される指標)により計算し、日本円に換算する。
(7)ロイヤリティ額について、疑義が生じた場合は、乙は丙にロイヤリティの総額の基となる帳簿等資料を開示しなければならない。
第 12 条(製造物責任)
採用デザインを使用した製品に生じた製造物責任は、乙が負うものとする。ただし、採用デザインの商品化プロセスにおいて製造物責任の課題が生じた場合は、乙の申し出により丙はデザイン等変更に協力するものとする。
第 13 条(契約の期間)
本契約の期間は2014年 月 日から2015年3月31日までとする。
第 14 条(損害賠償)
甲、乙及び丙は、本契約の規定に違反し相手方に損害を与えた場合は、当該相手方に対しその損害の賠償を請求することができる。
第 15 条(解約)
甲、乙及び丙いずれかの当事者に、本契約を解約せざるを得ない特段の事情が生じた場合は、当該当事者は速やかにその旨を相手方に報告するものとし、両者は善後策につき協議するもものとする。
第 16 条(協議)
本契約に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲、乙及び丙は誠意をもって協議の上、決定するものとする。
第 17 条(本契約の準拠法及び合意管轄)
本契約につき紛争が生じた場合には、日本国の法令に準拠し解決するものとし、東京
地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 18 条(存続条項)
第 10 条、11 条,12 条,14 条及び 17 条の各規定は、本契約終了後も有効に存続する。
本契約の締結を証するため、本書 3 通を作成し、甲、乙及び丙記名捺印の上、各自その
1通を保有する。
2014年 月 日甲:
乙:
丙は2014年 月 日の甲乙の契約書を確認し、了承して本契約を締結する。丙契約締結日 2014年 月 日
丙: