Contract
業務委託契約書(案)
1 | 委託業務名 | 病院事務業務 |
2 | 履 行 期 間 | 自 平成29年4月1日 |
至 平成33年3月31日 | ||
3 | 委 託 料 | ¥ |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
10に該当する場合は、委託料並びに消費税及び地方消費税の額の合計額を上限額とする。
4 契約保証金 納付 ( ¥ ) ・ 免除
5 | 成果物 | 有り | ・ | 無し |
6 | 前金払 | 有り | ・ | 無し |
7 | 概算払 | 有り | ・ | 無し |
8 | 著作権の帰属 | 甲 | ・ | 甲乙共有 ・ 乙 ・ 無し |
9 | 長期継続契約 | 該当有り | ・ | 該当無し |
10 | 以内契約 | 該当有り | ・ | 該当無し |
(実費弁償方式による契約)
11 特記事項
個人情報取扱特記事項
上記の業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
委託者 xxxxxxxxx0x00x高知県立あき総合病院
院長 xx xx □印
受託者 住所
氏名 □印
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
3 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に完了し、甲は、その委託料を支払うものとする。ただし、契約の目的物(以下「成果物」という。)が有る場合は、乙が成果物を甲に引き渡した後、甲は、その委託料を乙に支払うものとする。
4 乙は、この契約書及び別紙仕様書並びにこれらに基づく甲の指示又は通知(以下「仕様書等」という。)に従って、委託業務を履行しなければならない。
5 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(仕様書等に関する通知義務)
第2条 乙は、仕様書等によることができないとき又は仕様書等に明示されていない事項があるときは、直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査し、乙に対して必要な指示を与えなければならない。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、契約書に定める契約保証金を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。
4 契約保証金には、利息を付さないものとする。
5 前4項の規定にかかわらず、甲が高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第40条各号のいずれかの規定に該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(委託業務が完了した後の履行実績等の譲渡に伴う債務引受)
第4条の2 前条の規定にかかわらず、乙は、委託業務が完了した後において、この委託 業務に係る履行実績等を第三者に譲渡する場合は、この委託業務が完了した後に第23条、第29条及び第29条の2の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者に引き受けさせ なければならない。
2 乙は、履行実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該履行実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(法令上の責任)
第6条 乙は、乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第 141号)及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、甲に対し責任を及ぼさないものとする。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第7条 乙は、本契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例
(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。第24条の2第1項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第8条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(個人情報の保護)
第8条の2 乙は、この契約による業務を処理するために個人情報を取扱う場合、その取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(特許xxの使用)
第9条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(グリーン購入等)
第10条 乙は、委託業務の実施において物品等を調達する場合は、甲が定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年3月26日作成)に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(仕様書等と業務内容が一致しない場合の是正の義務)
第11条 乙は、委託業務の内容が仕様書等又は甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲がその是正を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
(委託業務に従事する者に対する措置請求)
第12条 甲は、委託業務に従事する者が委託業務の実施につき著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(委託業務の調査等)
第13条 甲は、必要がある場合には、乙に対して委託業務の処理状況につき、随時に調査し、又は必要な報告を求めることができる。この場合、乙は、その調査を拒み、若しく
は妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(業務内容の変更等)
第14条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(事情変更)
第15条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。
(乙の請求による契約期間の延長)
第16条 乙は、その責めに帰することができない事由により契約期間内に委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に契約期間の延長変更を請求することができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(甲の請求による契約期間の短縮)
第17条 甲は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を乙に請求することができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(危険負担)
第18条 成果物が有る場合は、成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務を行うに当たり生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担する。成果物が無い場合は、委託業務を行うに当たり生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担する。ただし、成果物の有無にかかわらず、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によるものについては、甲が負担する。
2 甲は、前項の規定により乙が負担すべき損害について第三者に対して賠償した場合は、乙に対して、賠償した金額及び賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(検査及び引渡し)
第19条 乙は、委託業務を完了したときは、速やかに業務完了報告書等を甲に提出しなければならない。ただし、成果物が有る場合は、乙は、業務完了報告書等を提出するときに成果物を添えて甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了報告書等を受理した日から10日以内に仕様書等に定める内容に基づき委託業務の完了を確認し、検査を行わなければならない。
3 成果物が有る場合で、前項の検査の結果不合格となり、成果物について補正を命じら れたときは、乙は、直ちに補正して甲の再検査を受けなければならない。成果物が無い 場合で、前項の検査の結果、実施した業務の内容が仕様書等に適合しない場合において、業務について補正を命じられたときは、乙は、直ちに補正して甲の再検査を受けなけれ ばならない。この場合において、成果物の有無にかかわらず、乙は、委託料の増額を請 求することはできない。
4 成果物が有る場合、成果物の引渡しは、前2項の規定による検査又は再検査に合格したときに行われたものとする。
5 成果物が有る場合、成果物の所有権は、前項の規定による引渡しのときをもって乙か
ら甲に移転するものとする。
(委託料の確定)
第19条の2 以内契約及び第20条の3に規定する概算払の場合は、乙は、委託業務を完了したときは、速やかに収支報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の収支報告書を受理したときは、委託業務の内容に適合するものであるかどうか確認し、適合すると認めたときは委託料の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
3 前項の委託料の確定額は、委託業務に要した経費に係る適正な支出額と本契約書に規定する委託料の限度額のいずれか低い額とする。
4 この場合において、次条中「第19条の検査に合格したときは」とあるのは「第19条の検査に合格し、前条の規定により委託料が確定したときは」と読み替えるものとする。
(委託料の支払)
第20条 乙は、第19条の検査に合格したときは、甲に対し委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に委託料を乙に支払わなければならない。
(前金払)
第20条の2 前条の規定にかかわらず、委託業務を行うため甲が必要があると認めるときは、乙は、委託料の前金払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から15日以内に支払わなければならない。
(概算払)
第20条の3 前2条の規定にかかわらず、委託業務を行うため甲が必要があると認めるときは、乙は、委託料の概算払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から15日以内に支払わなければならない。
(委託料の精算)
第20条の4 乙は、前条第2項の規定により既に支払を受けた概算払額が、第19条の2の 規定による委託料の確定額を超えるときは、その超過額を甲の指示に従って甲に返還し、当該概算払額が委託料の確定額を下回るときは、その不足額を甲に請求するものとする。
(部分引渡し)
第21条 委託業務について、成果物が有る場合で甲が仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第19条中「委託業務」とあるのは「仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分に係る委託業務」と、
「成果物」とあるのは「仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分に係る成果物」と、第20条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるとき は、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合 において、第19条中「委託業務」とあるのは「引渡部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第20条中「委託料」とあるのは「部分引渡し
に係る委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 第20条の2の規定による前払金がある場合は、当該前払金を前2項の規定により準用される第20条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る委託料から控除するものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第22x xの責めに帰すべき事由により契約期間内に委託業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求するものとする。ただし、損害金の額が100円に満たないときは、この限りでない。
2 前項の損害金の額は、委託料から出来高部分に相応する委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第20条第2項に規定する委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を遅延利息として甲に請求することができる。
(瑕疵担保)
第23条 甲は、業務の内容に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第19条の規定による業務完了報告書等の提出を受けた日から12月以内に行わなければならない。
3 第1項の規定は、業務の内容の瑕疵が仕様書等により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった場合は、この限りでない。
(甲の解除権)
第24条 甲は、乙(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合にお いて、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとす る。
(1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、契約期間内に委託業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(4) 破産、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は申立てをされたとき。
(5) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、委託料の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員は、違約金を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
4 第2項の場合において、甲は、第3条の規定による契約保証金を乙が納付している場合は、違約金に充当することができる。
(暴力団排除措置による解除)
第24条の2 甲は、乙(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有
する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第7条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(談合等の不正行為が行われた場合の解除)
第24条の3 甲は、乙(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含 む。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除するこ とができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人をも含む。)について刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第29条第1項第1号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(公正取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第24条第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(その他の解除)
第25条 甲は、委託業務が完了するまでの期間は、第24条第1項、第24条の2第1項及び前条第1項の規定による場合を除くほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第26条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第14条の規定により業務内容を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第14条の規定による業務の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5
が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第27条 契約が解除された場合には、この契約に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、損害賠償請求に関することについては、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に完了している委託業務のうち、甲の検査に合格する部分があるときは、当該部分に相応する委託料を支払うことができる。
3 前項に規定する委託料は、甲乙協議して定める。
(解除に伴う措置)
第27条の2 契約が解除された場合において、第20条の2の規定による前金払又は第20条の3の規定による概算払が行われている場合は、当該前払金又は概算払額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の支払が行われる場合において、第20条の2の規定による前払金又は第20条の3の規定による概算払額がある場合は、当該前払金又は概算払額を前条第3項の規定により定められた委託料相当額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金又は概算払額になお余剰があるときは、乙は、解除が第24条、第24条の2又は第24条の
3の規定によるときにあっては、その余剰額に前金払又は概算払の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.8パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第25条又は第26条によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。ただし、計算した利息の金額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(損害賠償)
第28条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 甲は、第24条又は第24条の2の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第24条第2項に定める(第24条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員は、損害金を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
(賠償額の予定)
第29条 乙(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)は、第24条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、委託料の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知をいう。次条第
1項において同じ。)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。)までに支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第24条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第
6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合
(2) 第24条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における委託料の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年5パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員は、賠償金並びに損害金及び遅延利息を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
4 前3項の場合において、甲は、第3条の規定による契約保証金を乙が納付している場合は、当該契約保証金を賠償金等に充当することができる。
5 前各項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
(違約罰としての違約金)
第29条の2 乙(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)は、第24条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。)までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、委託料の10分の1に相当する額(当該額に1円 未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」 という。)とする。ただし、乙が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、該当す る号(複数該当する場合はそれぞれの号)に定める額を違約金額から減額した額とする。 (1) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、第24条の3第1項第1号から第3号
までのいずれかに該当する構成員(以下この条において「違約罰対象構成員」という。)以外の構成員がある場合 違約金額に違約罰対象構成員以外の構成員の共同企業体協定書に規定する出資割合(第3号において「出資割合」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(2) 乙(乙が共同企業体である場合を除く。)がこの契約に関し独占禁止法第7条の
2第11項又は第12項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けた ことを公表することを申し出て、公正取引委員会によって公表された事業者に限る。 次号において同じ。)である場合 違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を 乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(3) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、この契約に関し課徴金の減額を受けた事業者がある場合 違約金額に課徴金の減額を受けた構成員の出資割合を乗じて得た額に、その者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての違約罰対象構成員は、違約罰としての違約金を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散して いるときは、構成員であった者についても、同様とする。
4 前項の場合において、共同企業体の代表者が第24条の3第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しないときは、甲は、納入の通知その他の行為を違約罰対象構成員のうちいずれかの者に対して行うものとし、甲が当該者に対して行った行為は、すべての違約罰対象構成員に対して行ったものとみなす。また、すべての違約罰対象構成員は、甲に対して行う行為について、当該者を通じて行わなければならない。
5 前各項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
(乙の文書提出義務)
第29条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人をも含む。乙が共同企業体である場合は、その構成員並びにその構成員の役員及び使用人をも含む。)は、この契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(損害金等の徴収)
第30条 乙がこの契約に基づく損害金、違約金、賠償金又は違約罰としての違約金を甲の指定する期間(第29条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第29条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して委託料の支払日までの日数に応じて年5パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を付した額と、甲の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第31条 第22条第2項、第3項、第27条の2第2項及び第29条第2項並びに前条第1項及び第2項の規定による損害金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(成果物の著作権が甲に帰属する場合の取扱い)
第32条 成果物の著作権が甲に帰属するときは、委託業務の成果物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに定める全ての権利を含む。以下同じ。)は、第19条第4項の規定による引渡しのときをもって乙から甲に移転するものとする。
2 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾するものとする。 (1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物を利用して甲の業務を実施すること。
(3) 前号の目的及び運営、広報等のために必要な範囲内で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製 させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
3 甲が著作権を行使する場合において、乙は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使しないものとする。
4 乙は、成果物の内容を公表してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾又は合意を得た場合はこの限りでない。
5 乙は、甲に対して、委託業務の成果物が、第三者の著作権を侵害するものでないことを保証する。
6 委託業務の成果物が第三者の著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又 は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措 置を講じなければならない。ただし、当該侵害が甲の責めに帰すべき事由による場合は、
この限りでない。
(成果物の著作権が甲乙共有に属する場合の取扱い)
第33条 成果物の著作権が甲乙共有に属するときは、委託業務の成果物に係る著作権は、第19条第4項の規定による引渡しのときをもって甲乙共有に属するものとする。
2 乙は、甲に対し、前条第2項第1号から第3号までに掲げる成果物の利用を許諾するものとし、甲以外の第三者に許諾しないものとする。
3 乙は、成果物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾又は合意を得た場合はこの限りでない。
4 前条第3項から第6項までの規定は、第1項の規定により著作権が甲乙共有に属する場合に準用する。
(成果物の著作権が乙に属する場合の取扱い)
第34条 成果物の著作権が乙に属するときは、委託業務の成果物に係る著作権は、第19条第4項の規定による引渡しのときをもって乙に属するものとする。
2 第32条第3項から第6項までの規定は、第1項の規定により著作権が乙に属する場合に準用する。
(特約事項)
第35条 本契約が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約を解除するものとする。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第36条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定等)
第37条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第38条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができると認められるもの。以下同じ)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。
(資料等の返還)
第8 乙は、この契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(調査)
第10 甲は、乙がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。