Contract
債 務 保 証 契 約 書
貴連合会に国産食肉流通合理化緊急資金支援事業に基づく債務保証を委託するについて、被保証人及び連帯保証人は次の各条項を遵守します。
平成 年 月 日
被保証人
住所:
氏名: 印
連帯保証人
住所:
氏名: 印
※氏名は自筆のこと。実印(印鑑証明書を添付)押なつのこと。
(債務保証の委託)
第1条 (以下「指定融資機関」という。)からx xx(以下「借入金債務」という。)を受けるについて、貴連合会に債務保証を委託します。
2 前項の債務保証は、貴連合会と指定融資機関との間に締結されている約定書によるものです。
(求償権の事前行使)
第2条 被保証人又は連帯保証人が次の各号の1つに該当し、求償権の保全に支障が生じ又は生じるおそれがあるときは、第3条の代位弁済前に求償権を行使されても異議はありません。
(1)仮差押・差押若しくは競売の申請又は破産・会社整理開始若しくは会社更生手続開始の申立があったとき、又は清算に入ったとき。
(2)公租公課につき差押又は保全義務を受けたとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)行方不明のとき
(代位弁済)
第3条 委託者が借入金債務の全部または一部の履行をしなかったため、指定融資機関から貴連合会に保証債務の履行を求められたときは、委託者及び保証人に対して、通知・催告なくして弁済されても異議ありません。
2 貴連合会の前項の弁済によって指定融資機関に代位する権利の行使につ いては、委託者が指定融資機関との間に締結した契約のほか、なおこの契約の各条項が適用されるものとします。
(求償権の範囲)
第4条 貴連合会が前条第1項の弁済をされたときは、貴連合会に対してその弁済額全額及びこれに対する弁済の日の翌日以降年14%の割合による損 害金並びに避けることのできなかった費用その他の損害を償還します。
(弁済の充当順位)
第5条 委託者又は保証人の弁済した金額が貴連合会に対する債務の全額を 消滅させるに足りないときは、貴連合会が適当と認められる順序・方法により充当されても異議ありません。
(調査及び報告)
第6条 財産・経営・業況及び貴連合会の保証に係る借入金の使途等について貴連合会及び指定融資機関から請求のあったときは、直ちに報告し、また貴連合会に対し帳簿閲覧等調査に必要な便益を提供します。
2 前項の事項に重大な変動が生じ又は生じるおそれのあるときは、直ちに貴連合会に報告し、その指示に従います。
3 委託者又は保証人の代理人として、市町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
(xx証書の作成)
第7条 貴連合会の請求があるときは、この契約に係る債務の履行につき、直ちに強制執行を受けるべき旨を記載したxx証書の作成に必要な一切の手 続きをします。
(費用の負担)
第8条 貴連合会が第4条第1項の弁済によって取得した権利の保全若しく は行使又は担保の保全、行使若しくは処分に要した費用及びこの契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、貴連合会の請求により直ちに貴連合会に償還します。
(連帯保証人)
第9条 連帯保証人は、この契約の各条項を承認の上、第4条の償還債務、前条の費用償還債務の全額につき委託者と連帯して履行の責を負います。
2 貴連合会に差し入れた連帯保証人につき変更・解除・返還等をされても、保証人の責任には変動を生じないものとします。
3 連帯保証人が指定融資機関に対し貴連合会の保証に係る借入金債務につ き保証をし、又は担保の提供をしたときは、貴連合会と連帯保証人との間における求償及び代位の関係を次のとおりします。
(1)貴連合会が第3条第1項の弁済をされたときは、連帯保証人は貴連合会に対して、第4条の求償権全額を償還します。
(2)貴連合会が第3条第1項の弁済をされたときは、連帯保証人が当該借入金債務につき指定融資機関に対して提供した担保の全部について貴連合 会が指定融資機関に代位し、第4条の求償権の範囲内で指定融資機関の有していた一切の権利を行うことができます。
(3)連帯保証人が指定融資機関に対する自己の保証債務を弁済したとき又は保証人が貸付機関に提供した担保の実行がなされたときは、保証人は、貴連合会に対してなんらの求償をしません。
(管轄裁判所の合意)
第 10 条 この契約に関する訴訟、和解及び調停については、貴連合会又は貴連合会の委託融資機関の所在地を管轄裁判所とします。
(契約の変更)
第 11 条 第1条第2項の約定書について、改正が行われるとき、改正後の約定書を適用するものとします。
(注)本契約書は、保証1口毎に提出すること。