運営者が提供するウェブサイト(http://nc-jp.com/sendaiameyoko/virtual-office/)をいう。
バーチャルオフィス仙台利用規約
本規約は、主運営者である一般社団法人日本弱者支援機構が会員に対して提供するバーチャルオフィスサービス等に関し定めたものである。主運営者への会員資格の申込みにあたっては下記の条項を確認したものとし、別紙に確認と同意の署名を必要とする。会員は本規約を十分に理解した上でバーチャルオフィスサービスを利用するものとする。
第 1 条(定義)
本規約において、使用する用語の定義は、次の各号に定める通りとする。
・運営者
一般社団法人日本弱者支援機構のことを言う。
・バーチャルオフィスサービス
該当サイトに詳細説明がある「バーチャルオフィスサービス」に基づいて運営者が会員に対して提供するサービスをいう。
・サービス
運営者からバーチャルオフィスサービスとして会員に提供される各種のサービスをいう。
・会員
本規約に同意の上、運営者にバーチャルオフィスサービスの利用を申し込み、所定の審査を経て、その 承認を受け、会員資格を付与された者をいう。
・サイト
運営者が提供するウェブサイト(xxxx://xx-xx.xxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx/)をいう。
・会員情報
会員の属性に関する情報で、会員が運営者に提出、開示したもの及び運営者が業務運営上知り得たものをいう。
・営業日
運営者が業務を行う日をいう。
・提供住所
運営者がバーチャルオフィスサービスの一環として 会員に対し提供する住所をいう。第 2 条(趣旨)
1.運営者と会員は協力し、健全で会員の信用及び利益増進に寄与するような環境の構築に努力する。
第 3 条(本規約の変更)
1.本規約はバーチャルオフィスサービスを利用する全ての会員に適用されるものとする。
2.運営者は、本規約を予告なく変更、追加することができる。
3.運営者は、本規約を変更、追加したときは、速やかに会員の登録されたメールアドレスに宛てて変更、追加事項を送付する。
4.変更後の規約は、運営者が別途定める場合を除いて、サイト上に表示した時点より効力を生じるものとする。
5.本規約の変更、追加の効力が生じた後、会員がバーチャルオフィスサービスを利用した際には、変更・追加後の本規約の全ての記載内容に同意したものとみなす。
第 4 条(会員情報の取扱)
1.運営者は会員情報について守秘義務を負い、原則として、会員情報を会員の事前の同意無く第三者に対して開示しない。但し、次の各号の場合には、運営者は、会員の事前の同意無く会員情報を開示できるものとする。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2.会員情報については、サイトに表示する「プライバシーポリシー」に従い、運営者が適切に管理、取り扱うものとする。
3.運営者は、会員情報についてバーチャルオフィス運営以外の目的には使用しない。
第 5 条(入会申込)
1.バーチャルオフィスサービスを受けようとする者は、本規約を遵守することに同意の上、申込書に必要事項を記載して、運営者に入会と利用の申し込みをする。
2.申込書送信依頼を受けた運営者は、「申込書」を申込者から通知されたメールアドレス宛に送る。申込者は「申込書」の書式に従い記入し、次の各号に定める書類をメール添付にて送付する。
・個人による申込みの場合(個人会員)
-申込者のマイナンバーカード、運転免許証の裏表の画像データもしくは写し1点。もしくは健康保険証と住民票等の公的機関が発行する書類の画像データもしくは写しの 2 点。現在の住所、生年月日の記載のあるもの。※但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より 6 ヶ月以内のものに限る。
-商号の登記を受けている場合は、その履歴事項全部証明書(発行日より 6 ヶ月以内 のものに限る)
・法人による入会申込みの場合(法人会員)
-当該法人の履歴事項全部証明書(発行日より 6 ヶ月以内のものに限る)
-当該法人の代表者のマイナンバーカード、運転免許証の裏表の画像データもしくは写し1点。もしくは健康保険証と住民票等の公的機関が発行する書類の画像データもしくは写しの 2 点。現在の住所、生年月日の記載のあるもの※但し、有効期間のあるものは有効期間
内のものとし、住民票については発行日より 6 ヶ月以内のものに限る。
第 6 条(入会審査)
1.入会の可否にかかわらず、提出書類の返還は行わないこととし、申込者から提出された情報の取り扱いについては本規約第 4 条の定めによるものとする。
2.申込者が、「出会い系」、「情報販売」、「未公開株の取引」「政治活動」「宗教活動」等に関する事業を行う場合、詐欺行為を行う場合、風俗業やアダルトサイトに関する事業内容、また、バーチャルオフィスで事業が認められていない業種、その他法律に抵触する可能性が疑われる事業内容を行う場合、入会は認めない。また入会後にこれらの事業を行っていると疑われる場合も即時契約を解除し、退会するものとする。
(尚、この場合、登録料、事務手数料、利用料等の返金は一切行わないものとする。)
3.2 項のほか、運営者は、申込者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、入会を認めないことがあり、またその理由について一切開示義務を負わないものとする。
(1) 運営者に提供した登録事項の全部または一部に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2) 未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
(3) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると運営者が判断した場合
(4) 過去運営者との契約に違反した者またはその関係者であると運営者が判断した場合
(5) 第18条、第19条に定める措置を受けたことがある場合
(6) その他、登録を適当でないと運営者が判断した場合
4.申込者から、定められた期日までに提出書類の提出が無かった場合は、入会の申込みが撤回されたものとみなす。
第 7 条(入会の手続)
1,申込者は、運営者から入会を承認するメールが届いた場合は、運営者がそのメールを当該申込者に対して送信した日の翌日から起算して 3 日(尚、金融機関の窓口休業日はこの日数に含めない)以内に、所定の登録料、事務手数料、利用料(以下「入会金等」という)を運営者の指定する金融機関預金口座に入金する方法、もしくは、paypal を利用したクレジット決済等によって支払うものとする。期日までにこれらの支払がない場合は、入会の申込みが撤回されたものとみなす。
2.運営者は入会金等の入金を確認した後、申込者に対し、入金確認の連絡をするとともに、
「利用規約」「利用規約同意書」等、所定の書類を「転送不要の書留郵便(本人限定)」を使用して申込者の住所に送るものとする。必要返送書類を運営者が受領確認した日からサービス開始とする。
第 8 条(取引担当者の選任)
1.会員は、予め運営者の承認を得て、会員の代理人として契約内容の変更、サービスの申込み等契約全般を管理、運用する取引担当者を選任することができる。ただし、取引担当者は自然人たる個人で登録された会員の従業員に限るものとし、法人を取引担当者として選任することはできない。
2.会員が取引担当者を選任しようとする場合は、以下の各号に定める書類を運営者に提出しなければならない。
① 被選任者の特定事項(氏名、住所地、生年月日)を証明するマイナンバーカード、運転免許証の裏表の画像データもしくは写し1点。もしくは健康保険証と住民票等の公的機関が発行する書類の画像データもしくは写しの 2 点。現在の住所、生年月日の記載のあるもの。※1。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より 3 ヶ月以内のものに限る。
② その他運営者が必要と認めた書類
3.運営者は審査を行い、選任を承認した場合は、被選任者を取引担当者として登録し、以後は会員に代わり取引担当者を相手方として契約並びにサービス全般の利用、運用を認め、必要事項についての連絡、報告をする。
第 9 条(権利の譲渡禁止)
1.会員の資格は、第5 条及び第7 条の手続を経て入会を承認された者(法人の場合は代表者)のみに付与されるものとし、その譲渡(合併、会社分割等による地位の継承、事業譲渡、株式 の譲渡及び法人代表者の変更等による会員資格の付与を含む)は禁止する。但し、法人会員の 代表者変更の場合で事前の審査の結果、運営者が会員資格の継続を認めた場合はこの限りでない。
2.会員資格について、質権の設定その他の担保に供する等の行為は禁止する。
第 10 条(申込み内容、契約内容の変更)
1.会員は、利用規約に基づく契約内容のうち次の各号に定める項目について、変更もしくは追加を行う場合は、予め運営者にその旨を申し出て、必要書類の提出等を行い、審査、許諾を受けなければならない。
① 法人会員の法人名、屋号(個人事業を法人化した場合を含む)
② 法人会員の代表者
③ 事業内容
④ バーチャルオフィスサービスの利用用途
2.前項の許諾を得ずに行った変更もしくは追加について、運営者が不適当と判断したときは、運営者は、当該会員に対し、当該変更もしくは追加を取りやめるよう、期日を定めて勧告 することができる。
3.前項の勧告を受けたにもかかわらず、期日までに変更・追加を取りやめなかった場合は、その理由の如何にかかわらず、当該会員は強制退会処分とし、会員の資格を喪失させる。 4.第 1 項の変更もしくは追加の申し出が許諾された場合は、会員は当該変更・追加を行った
日(登記が必要な場合は変更登記手続の完了日)の翌日から起算して 7 営業日以内に次の各号に定める書類を運営者に提出して、変更手続を行わなければならない。
① 法人会員の法人名、屋号の変更が明記された運営者が求める証明書類もしくは画像データ。
② 法人会員の代表者の変更 ・変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書の写しもしくは画像データ。
③ 代表者の特定事項(氏名、住所地、生年月日)を 証明するマイナンバーカード、運転免許証の裏表の画像データもしくは写し1点。もしくは健康保険証と住民票等の公的機関が発行する書類の画像データもしくは写しの 2 点。現在の住所、生年月日の記載のあるもの。※但し、有効期間のあるもの は有効期間内のものとし、住民票については発行日より 3 ヶ月以内のものに限る。
④ 事業内容の変更・追加 ・法人会員の場合:変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書の写しもしくは画像データ。※発行日より 3 ヶ月以内のものに限る。
⑤ 個人会員の場合:運営者が求める証明書類もしくはデータ。
⑥ バーチャルオフィスサービスの利用用途の変更内容の説明書類もしくはデータ。
5.次の各号に定める事項について変更を行った場合は、変更日(登記が必要な場合は変更登記手続の完了日)の翌日から起算して7営業日以内に、運営者に変更があったこと及び変更日を連絡するとともに、各号ごとに定める添付書類を提出して、変更手続を行わなければならない。
① 法人の住所 ・変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書 (発行日より 3 ヶ月以内のものに限る。以下同じ。)
② 法人会員の代表者の住所 ・変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書 ・代表者の変更後の住所を証明するマイナンバーカード、運転免許証の裏表の画像データもしくは写し
1点。もしくは健康保険証と住民票等の公的機関が発行する書類の画像データもしくは写しの 2 点。現在の住所、生年月日の記載のあるもの。※但し、有効期間のあるものは有効
期間内のものとし、住民票については発行日より 3 ヶ月以内のものに限る。
③ 個人会員の住所 ・変更後の住所を証明するマイナンバーカード、運転免許証の裏表の画像データもしくは写し1点。もしくは健康保険証と住民票等の公的機関が発行する書類の画像データもしくは写しの 2 点。現在の住所、生年月日の記載のあるもの。※但し、有
効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より 3 ヶ月以内のものに限る。
④ 個人会員の氏名 ・旧氏名と新氏名の両方が記載されたマイナンバーカード、運転免許証の裏表の画像データもしくは写し1点。もしくは健康保険証と住民票等の公的機関が発行する書類の画像データもしくは写しの 2 点。現在の住所、生年月日の記載のあるもの。
※但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より 3 ヶ月以内のものに限る。
⑤ 取引担当者の住所 ・変更後の住所を証明するマイナンバーカード、運転免許証の裏表の画像データもしくは写し1点。もしくは健康保険証と住民票等の公的機関が発行する書類の画像データもしくは写しの 2 点。現在の住所、生年月日の記載のあるもの。※但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、 住民票については発行日より 3 ヶ月以内のものに限る。
⑥ 連絡先電話番号 ・添付書類は無し
⑦ 連絡先メールアドレス ・添付書類は無し
⑧ 取引担当者の連絡先 電話番号 ・添付書類は無し
6.本条に定める変更手続について手数料は不要とする。
7.商号の登記を受けた個人会員の契約内容の変更については、別に定める。第 11 条(営業日及び営業時間)
運営者の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
① 営業日 ・毎週の月曜日から金曜日までとする。但し、以下の日を除く。
・毎週火曜日
・国民の祝日
・その他、運営者が予め休業日として会員に告知した日
② 営業時間 ・午前 11 時から午後5時までとする。第 12 条(サービスの提供)
1.運営者は、前条に定める営業日の営業時間においてのみ会員に応対する。
2.バーチャルオフィスサービスは会員にのみこれを提供する。但し、会員の申し出により、運営者が認めた会員の代理である従業員等にも、会員の管理のもと応対する。
3.運営者、会員相互間の連絡はメールによるものとし、会員はサービスの提供を受ける基礎的環境として、自己の責任において、パーソナルコンピュータ又は携帯電話等による電子メールの利用環境を整える。
第 13 条(郵便物等の取扱)
1.運営者は、会員との利用契約に基づき、会員宛の郵便物並びに宅配物(以下「郵便物等」という)を代理受領し、メール等所定の方法で会員に報告するとともに転送を行う。
2.郵便物等の転送は、会員との利用契約に基づく郵便物転送先住所及び宛名(以下「転送先」
という)に行う。
尚、郵便物等の転送費用及び頻度は契約時に基づくものとする。
3.会員が郵便物等を運営者の事務所で引き取る行為は行わないものとする。
4.運営者による郵便物等の保管期間は契約時の転送時までとする。
5.郵便物、宅配物等のうち現金書留郵便、本人証明提示の本人限定郵便、特別送達郵便等の特殊取扱郵便物、代金引換が必要なものの代理受領は原則行わないものとする。
6 運営者が認めた.代金引換郵便物等については以下の条件の下で取り扱う。
① 事前に運営者にデポジット(預り金)を入金して受取を依頼する
② デポジット金額に不足があった場合は、額の如何にかかわらず受け取らない。
7.運営者は、郵便物等の受領報告の失念又は遅延、及び損壊、紛失、誤配については、故意による場合を除き、責任を負わない。
8.会員の希望があったとしても、運営者は届いた郵便物を開封することはできない。
9.デポジットの残高不足の場合、運営者は代引き郵便等を受領することはできない。なお、その場合、書留や宅急便等は差出人へ差し戻される。
第 14 条(貸しスペース・貸し会議室 XXxXXXXXX の利用)
貸しスペース・貸し会議室の利用が認められているプランの場合のみ、別途定められた「貸しスペース・貸し会議室 PE♙CENOOK 利用規約」に従い PE♙CENOOK の利用がバーチャルオフィス仙台会員価格できる。
第 15 条(WEB サイト上の住所等表示法)
提供住所等を会員がインターネット上に表示する場合は必ず画像処理等の方法により行う。
(テキストでの表示は原則禁止)但し、住所表示について特段の事情がある場合は、予め運営者に申し出て協議するものとする。
第 16 条(入会金等の支払)
1. サービス開始日時は原則入金確認後とする。
2. 会員資格は会員もしくは運営者が申し出ない限り自動継続となり更新日までに利用料を支払うものとする。更新日が土曜・日曜・祝日に該当する場合はその前営業日を支払日とする。
3. また、必要費用が未納な場合、運営者は当該会員へのサービスを停止することができる。尚、如何なる理由があろうと一度入金した入会金等は返金しないこととする。
第 17 条(会員資格の停止及び強制退会処分)
1.運営者は、会員が以下の何れかに該当すると判断した場合、理由の如何を問わず、会員への事前の通知又は催告を要せず、会員資格を一時停止し、または会員資格を剥奪して強制退会処分とすることができる。
① 本規約並びにバーチャルオフィス運営に関連し作成、告知された規則に違反した場合
(登録後、3か月以内にウェブ上で事業内容が確認出来ない場合も含む)
② 犯罪収益移転防止法の規定による住所確認ができない場合
③ 利用契約や登録事項の登録に際して、虚偽の申告を行った場合
④ 契約書に記載された事業内容以外の事業を無断で行った場合
⑤ バーチャルオフィスの利用料金や預り金の支払期日を無断で遅延した場合
⑥ 登録された緊急連絡先や登録されたメールアドレスに 3 営業日以上継続して連絡が取れない場合
⑦ 運営者や他の会員の信用を毀損し又はこれらの者に損害を与えた場合
⑧ サービスの利用状況や被害の申出等から、法令に違反する行為または犯罪行為に関連することが疑われる場合
⑨ 公序良俗に反した行動があった場合
⑩ 風俗業、アダルトサイトなどにバーチャルオフィスサービスを利用した場合。政治活動、宗教活動等にバーチャルオフィスサービスを利用した場合
⑪ 反社会的勢力等への利益供与を行ったと疑われる場合
⑫ 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てあった場合
⑬ 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
⑭ 前各号の行為を試みること
⑮ その他、運営者が不適切と判断する行為
第 18 条(会員資格の停止)
会員資格停止があった場合、運営者の判断する時点で退会処分となる。
第 19 条(強制退会処分)
1.強制退会処分により会員資格を剥奪する場合は、当該会員の届け出た連絡先メールアドレスに宛ててメールで、及び会員の住所に宛てて書面で、強制退会処分の効力発生日(以下本条において「効力発生日」という)を通知して行う。
2.運営者は、効力発生日をもって当該会員に対する全てのバーチャルオフィスサービスの利用を終了する。また、強制退会処分によって当該会員に利用料等の未利用分の料金が発生しても、その返金は行わない。
3.第 1 項に定める通知を受けた会員は、提供住所等をインターネット上、名刺、パンフレット等に記載している場合は、効力発生日までにその全てを削除、破棄しなければならない。尚、会員以外の者が会員の情報として、提供住所等をインターネット上で表記している場合も、当該会員の責任の下で、効力発生日までにその全てを削除、破棄しなければならない。 4.第 1 項に定める通知を受けた会員は、提供住所を登記に使用している場合は、効力
発生日までにその変更もしくは抹消の登記を行わなければならない。
5.第 3 項及び前項に定める事項が効力発生日までに履行されなかった場合、運営者は、下記の合計額を当該元会員に請求することができる。
① 効力発生日の翌日から第 3 項及び前項に定める事項の履行日までの間、当該元会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料金
② 前号の利用料金について、当該元会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合の約定による支払日の翌日から第 3 項及び前項に定める事項の履行日まで年 14.6%の 割合による遅延損害金
③ 違約金として金 6 万円
6.強制退会処分となった元会員は効力発生日において運営者に対して入会金等及び違約金の全額を運営者が指定する支払期日までに支払うものとする。支払期日までに全額が支払われない場合は、その未払金額について支払期日の翌日から支払日に至るまで年 14.6%の割合による遅延損害金を合わせて支払わなければならない。
第 20 条(プラン変更・退会・サービスの停止や終了)
1.会員は、バーチャルオフィスサービスの契約プランの変更、契約の解除及び退会する場合は、強制退会処分の場合を除き、更新日の1ヵ月前までに以下の各号に定める事項をメールにて運営者に連絡する。
① プラン変更、退会する旨
② プラン変更予定日、退会予定日
③ 退会にかかるデポジット残金の受取のための金融機関預金口座情報
2.プラン変更を希望する会員がコース変更の旨の事前連絡を変更開始期日の1ヵ月前に行わなかった場合、コース変更事務手数料として税込 1650 円を支払うものとする。ただし、
1か月以上前に事前連絡があった場合、特に手数料は発生しないものとする。
3.会員が退会を希望する場合、どのプラン及びどのタイミングをもってしても入会金等の返金は行わないものとする。
4.退会予定の会員は、提供住所等を退会予定日までにインターネット上、名刺、パンフレット等から全て削除、破棄しなければならない。会員以外の者が会員の情報として、提供住所等をインターネット上で表記している場合も、当該会員の責任の下で、退会予定日までにその全てを削除、破棄しなければならない。
5.法人登記契約の会員は退会予定日までに提供住所の移転登記もしくは抹消登記の確認の為、必ず履歴事項全部証明書の写しまたは画像データを運営者に提出しなければならない。当該移転登記又は抹消登記を法務局が受領したことを証明できる書類の提出をもって退会するものとし、提出がない場合入会金等の支払い義務は継続するものとする。
6.退会日後も第2項及び前項に定める手続をせず、提供住所等を使用している場合は、運営者は、下記の合計額を当該元会員に請求することができる。
① 退会日の翌日から第 2 項及び前項に定める手続の履行の日(登記手続については当該登記手続完了後の履歴事項全部証明書の運営者宛提出の日)までの間、当該元会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料金等。
② 前号の利用料金について、当該元会員がバーチャルオフィスの利用を継続していた場合の約定による支払日の翌日から第 2 項及び前項に定める事項の履行日まで年 14.6%の割合による遅延損害金
③ 違約金として金 6 万円
7.運営者は、会員の退会月更新日から起算して 7日以内に退会にかかる精算金を当該元会員にメールにて清算金請求書を通知し、当該元会員は運営者に 7 日以内に銀行振込及びクレジットカードにて支払う。この場合の振込手数料は当該元会員の負担とする。
8.運営者が預り金等の精算金を支払うべき場合は退会月更新日から起算して 7 日以内に清算金額をメールにて通知し清算金から振込手数料を差し引いた清算金を銀行振込にて支払う。いずれの場合も支払期日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌日までに支払うものとする。
9.退会予定者が運営者に対して退会予定の 30 日以内に申し出を行った場合でも費用等は発生しないものとするが運営者からの未利用期間の返金もないものとする。
10.運営者は、以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を終了することができるものとする。その場合、登記移転費用は会員の負担とする。
① 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
② 運営者がやむを得ない事由により移転もしくは事業終了の場合
③ その他、運営者が終了を必要と判断した場合
11.運営者は都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができる。その場合、登記移転費用は会員の負担とする。
第 21 条(保証の否認及び免責)
1.運営者は、本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、会員による本サービスの利用が会員に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証することはないものとする。
2.運営者は、本サービスの利用により発生した会員の損害、及び、本サービスの提供に関連して会員又は第三者が被った損害について、一切の責任及び損害賠償責任を負わないものとする。
3.本サービスまたは運営者のウェブサイトに関連して会員と他の会員または第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、会員が自己の責任によって解決するもの
とする。
第 22 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。
第 23 条(準拠法及び管轄裁判所) 1.本規約の準拠法は日本法とする。
2.本規約に起因し、または関連する一切の紛争については、仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則
以上の規約は令和 5 年3月31日制定するものとする。