[ 114 コンピュータサービス / 114 パソコンサービス ]データ伝送サービス「VALUX」 利用規定
[ 114 コンピュータサービス / 114 パソコンサービス ]データ伝送サービス「VALUX」 利用規定
第1条 データ伝送サービス
1.データ伝送サービスとは
データ伝送サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者(以下「お客さま」といいます。)が当行に対し、お客さまご本人が占有・管理するコンピュータ、パーソナルコンピュータを通じて、当行のコンピュータに接続し、本「[114 コンピュータサービス / 114 パソコンサービス]データ伝送サービス「VALUX」利用規定」(以下「本規定」といいます。)所定の取引、サービス提供の依頼を行い、当行がこれに対応する取引とサービスの提供を行うことをいいます。
2.使用できる機器等
(1)本サービスに使用するお客さまの機器等(以下「使用端末機」といいます。)は、お客さまの負担および責任においてお客さまが準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
(2)お客さまが本サービスの利用に際し、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」といいます。)がサービスする VALUX を経由して当行のコンピュータに接続する場合には、NTTデータが提供する全銀ファイル伝送(VALUX)サービスを利用するものとします。
3.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、利用時間は取引により異なります。利用時間は変更されることがありますので、当行ウェブサイト上でご確認ください。
4.利用手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、本サービス契約手数料、利用手数料および消費税・地方消費税相当額(以下「消費税」といいます。)をいただきます。(税制が改正された場合には当該改正後の税率等に従い消費税をいただきます。以下同じです。)手数料金額につきましては、当行所定のものといたしますので、ウェブサイト上で随時ご確認ください。この場合、当行は本サービス契約手数料、利用手数料および消費税を、通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、本サービスについてお客さまから届け出ていただく利用手数料引落口座から当行所定の日に自動的に引落します。
(2)お客さまは、当行の本支店に所在するご本人名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを、前号の利用手数料引落口座として当行所定の申込書において届け出るものとします。
(3)当行は契約手数料および利用手数料をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。また今後提供するサービスの変更等に伴い本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、特段の規定のない限り第1号と同様の方法により引落します。
第2条 本サービスの内容
本サービスは、データエントリーサービスおよび照会通知サービスをお客さまからのお申込みの内容に応じて利用することができます。
1.データエントリーサービスは、以下に定める取引を依頼する場合に利用することができ、それに付随してその取引の結果の情報の提供を依頼する場合に利用することができます。
(1)取引依頼データ
①総合振込
②給与賞与振込
③特別徴収地方税納入
④預金口座振替(依頼・処理結果)
2.照会通知サービスは、以下に定める情報の提供を依頼する場合に利用することができます。
(1)照会通知データ
①振込入金明細
②預金入出金明細
③預金残高
第3条 利用申込
1.お客さまは、本規定その他関連諸規定の内容をご了承のうえ、本サービスを利用するものとします。
2.お客さまは、本サービスの利用にあたり、第2条に定めるサービス内容に応じて、当行所定の申込書に必要事項を記載して事前に当行に提出するものとします。
3.提出された申込書に不備があった場合には、あらためて申込書の提出をお願いすることがありますが、当初提出された不備申込書につきましては、当行の判断により、廃棄その他適宜の処理をさせていただくことがあります。また、当行所定の申込書用紙に加えられた一切の追加、削除および修正等は無効とし、当行はかかる修正等がないものとして扱います。
4.お客さまは、本サービスの申込みにあたり、お客さまご本人であることを確認するための VALUX の接続IDおよびパスワードを利用申込に際して届け出るものとします。
(1)VALUX の接続IDは、VALUX と通信を行なおうとする使用端末機を特定するためにNTTデータが払い出したコードをいいます。
(2)パスワードは、データ伝送パスワード・お客さまセンター確認コードおよび当該取引に対応するファイルアクセスキーをいいます。
(3)VALUX の接続IDおよびパスワードを総称して以下「本人確認コード」といいます。
第4条 本人確認
本サービスの利用に際してお客さまご本人の確認は次の方法により行うものとします。
1.使用端末機によって本サービスを利用するにあたり当行が受信した本人確認コードと、本サービス申込みにあたりお客さまから届出いただいた本人確認コードの一致を確認することにより、本人確認を行います。
2.当行が前項の方法に従って本人確認をしたうえは、本人確認コードにつき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱うものとし、万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。本人確認コードは、お客さまの責任で厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。また、本人確認コードをインストールした端末の廃棄・譲渡等本人確認コードの管理ができなくなる場合は必ず削除を行ってください。
3.お客さまが、本人確認コードを変更される場合には当行所定の手続により届け出てください。
4.お客さまが、本人確認コードを失念、紛失、または盗難に遭った場合には、すみやかにお客さまご本人から当行所定の手続により当行に届け出てください。この届出に対し、当行は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
5.本サービスの利用について届出と異なる本人確認コードの入力によって不一致が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は、本人確認コードの利用を停止すること(以下「パスワードロック」といいます。)ができるものとします。この場合、お客さまは、当該所定の方法により届け出ることにより、パスワードロックを解除することができます。なお、お客さまは、パスワードロック中も本サービス利用手数料および消費税を支払うものとします。
6.第4項または第5項により本サービスに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第5条 取引等の依頼
1.依頼方法
(1)本サービスによる取引等の依頼は、お客さまが依頼に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確にデータを送信することで行うものとします。
(2)お客さまは、取引等の依頼を行うにあたり、あらかじめお客さまにてその内容の正確性を確認・照合のうえ、お客さまの正式な承認プロセスを経るものとします。
(3)当行は、次項のサービス指定口座の届出に基づき取引を行います。
2.サービス指定口座の届出
(1)本サービスで利用する当行の本支店のサービス対象口座および手数料引落口座を申込書により届け出てください。
(2)サービス対象口座は、第2条に定めるサービス内容に応じて、総合振込および給与賞与振込における引落口座(以下、本サービスによる取引に関しお客さまが資金の引落先として指定する口座を「引落口座」といいます。)、特別徴収地方税納入取引における引落口座、預金口座振替取引における口座振替入金口座、照会通知サービスにおける照会対象口座として利用する口座です。サービス対象口座は、普通預金・当座預金・定期預金・通知預金の4科目が可能ですが、引落口座として選択できるのは普通預金(カードローンおよび貯蓄預金を除く)と当座預金だけとなります。
(3)手数料引落口座は、総合振込、給与賞与振込および特別徴収地方税納入の実施にあたっては、振込手数料、特別徴収地方税納入に関し納入書ごとにかかる手数料(以下「地方税基本手数料」といいます。)と他行取次分について納入書ごとにかかる手数料(以下「為替手数料」といいます。また、地方税基本手数料と為替手数料を総称して「特別徴収地方税納入取引に関する手数料」といいます。)、預金口座振替の実施にあたっては、預金口座振替に関する手数料、照会通知サービスの実施にあたっては、情報提供に係わる手数料ならびに消費税の引落口座として利用する口座です。手数料引落口座は、普通預金(カードローンおよび貯蓄預金を除く)と当座預金が指定可能な口座となります。
3.依頼内容の確定
(1)本サービスにかかる取引等の依頼は、当行所定の方法により、依頼に係るデータを当行に送信する方法によって行うものとします。このデータ送信が当行所定の方法により当行の受付期限内に行われ、正常に当行所定事項の照合を完了した時点で当該取引等の依頼内容が確定したものとし、各取引等の手続を行います。
(2)データエントリーサービスの依頼に係るデータは、取引依頼データと照合データとします。
①照合データは、取引依頼データとの照合に必要な所定事項を入力したものです。照合データはデータ引渡票方式によるものとし、所定のデータ引渡票に所定事項を記載し、あらかじめ当行が指定したファクシミリ番号あてに取引依頼データを送信した後に、すみやかにファクシミリ送信してください。
②第1号にて行う照合は、取引依頼データと照合データとの所定事項の一致をもって完了するものとします。
(3)当該取引等の依頼内容が確定した後は、お客さまの都合による当該取引の依頼の変更または取消を行わないものとします。
4.サービス指定口座からの支払の実施等
サービス指定口座からの引落については、当行は、取引の資金、手数料等および消費税につき通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに引落を行います。
5.免責
当行は、本サービスによる取引等の依頼であることを相応の注意をもって確認して取扱ったうえは、使用機器等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。また、当行の判断により本サービスによる取引等の依頼の処理を行わなかった場合でも、当該取引等の処理を行わなかったことによって生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
第6条 データエントリーサービス
1.取引の範囲
データエントリーサービスは、当行所定の申込書によりお申込みいただいた第2条に定める取引を依頼する場合に利用できるものとします。
2.取引の受付
(1)データエントリーサービスの受付期限は次によるものとします。
①総合振込は、振込指定日の 1 営業日前の 16 時まで
②給与賞与振込は、振込指定日の 3 営業日前の 16 時まで
③特別徴収地方税納入は、納付日の 5 営業日前の 16 時まで
④預金口座振替は、振替指定日の 5 営業日前の 16 時まで
(2)取引依頼データは、全国銀行協会連合会で定められたデータフォーマットまたは当行所定のデータフォーマットで送信するものとします。
(3)照合データは、当行所定のデータフォーマットで送信するものとします。
(4)第2号および前号にて定めた以外のデータフォーマットで当行が受信したデータは処理を行いません。また、これにより取扱不能、取扱遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条 総合振込・給与賞与振込取引
1.総合振込取引とは、振込取引のうち、お客さまが総合振込の方法で振込を実施することを当行に対して指示して依頼した振込取引をいいます。給与賞与振込取引とは、振込取引のうち、お客さまがその役員および従業員に対する報酬・給与・賞与の口座振込のため、給与賞与振込の方法で振込を実施することを当行に対して指示して依頼した振込取引をいいます。
2.総合振込取引および給与賞与振込取引において、残高不足等により所定の引落日に資金の引落がされなかった場合、当行は当該振込取引を実行する義務を負いません。
3.総合振込取引および給与賞与振込取引については、給与振込・総合振込取扱規定を適用または準用するものとします。ただし、当該関係規定に、規定間の抵触がある場合の優先関係につき定めがある場合には、その定めによるものとします。
第8条 特別徴収地方税納入取引
1.特別徴収地方税納入とは、お客さまが特別徴収した地方税(市区町村民税・都道府県民税)の納入について、当行が地方税納付書を代理作成の上、地方税納入事務を代行することをいい、お客さまが本サービスにより特別徴収地方税納入を依頼することを特別徴収地方税納入取引といいます。
2.特別徴収地方税納入取引において、残高不足等により引落日に資金の引落がされなかった場合、当行は当該特別徴収地方税納入取引を実行する義務を負いません。
3.特別徴収地方税納入取引については、特別徴収地方税取扱規定および地方税納入サービス利用規定を適用または準用するものとします。ただし、当該関係規定に、規定間の抵触がある場合の優先関係につき定めがある場合には、その定めによるものとします。
第9条 預金口座振替取引
1.内容
預金口座振替とは、お客さまが委託者(収納企業)として、本サービスにより当行に対して口座振替収納取引を依頼するサービスおよびその口座振替収納取引の結果を受信するサービスのことをいいます。
2.口座振替契約の成立
お客さまが預金口座振替をご利用いただける状態になった時点で、当行と委託者(収納企業)であるお客さまとの間に口座振替収納事務取扱規定に定める事項を内容とした口座振替契約が成立したものとします。
3.必要事項の届出
預金口座振替の利用にあたって必要な「収納事務の対象」「取りまとめ店」「当行取扱店の範囲」「振替日」等の項目は、あらかじめ当行所定の方法により届け出るものとします。
4.預金口座振替引落結果
(1)本サービスで依頼した口座振替の引落結果は、本サービスでのみ確認できるものとします。
(2)本サービス以外のサービスで依頼した口座振替の引落結果は本サービスでは確認できません。
(3)預金口座振替引落結果は、お客さまの照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
(4)本項の規定により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第10条 依頼内容の変更・組戻し
1.本規定の第5条第3項により、振込の依頼内容が確定した後にその依頼内容を変更する場合(以下「訂正」といいます。)、またはその依頼を取止める場合(以下「組戻し」といいます。)には、当該取引の引落口座がある当行本支店の窓口において、訂正依頼書(依頼内容を変更する場合)または組戻依頼書(依頼内容を取止める場合)に、当該取引の引落口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。なお、第7条の振込手数料および消費税は返却いたしません。また訂正・組戻しについては、当行所定の訂正組戻手数料および消費税をいただきます。訂正組戻手数料および消費税の支払は、第5条第2項第3号に従い、手数料引落口座から引落すことができるものとします。なお、振込の依頼内容が確定する前に訂正・組戻しを行うことはできません。
2.前項の場合、当行は、訂正依頼書または組戻依頼書の内容に従って、それぞれ訂正依頼電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、組戻しができなかったときは、訂正組戻手数料および消費税は返却いたします。
3.組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取証に届出の印鑑により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
4.組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をするときは、訂正組戻手数料および消費税とあわせて店頭表示の振込手数料および消費税をいただきます。
5.当行が、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故により万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
6.振込取引において、振込先金融機関で指定された振込先口座へ入金できず、振込資金が返却された場合には、当行はお客さまにその旨お伝えしますので第1項の手続をとってください。返却された振込資金は第3項により返却しますが、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻依頼があったものとして、当行は振込資金を引落口座に入金することがあります。この場合、訂正組戻手数料および消費税の支払は、第5条第2項第3号に従い、手数料引落口座から引落すことができるものとします。
第11条 照会通知サービス
1.照会の範囲
(1)照会通知サービスは、第5条第2項第2号の規定に従い届出のサービス対象口座について、第2条に定める口座情報の提供を受けることができます。
(2)照会通知サービスを依頼する場合には、所定の事項を使用端末機によって、当行所定の方法により入力してください。
2.情報の提供
(1)当行は、あらかじめ届出のあった基準に従い、当行所定のデータフォーマットで送信します。
(2)照会通知サービスで提供される情報は、お客さまへの送信時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りませんのでご注意ください。
(3)振込や入出金などに内容の変更があった場合、当行は既に照会通知サービスで提供した情報について訂正または取消を行うことがあります。お客さまは、最終的な取引内容については、通帳等により確認してください。
(4)第2号および前号により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第12条 取引内容の確認等
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第13条 届出事項の変更等
預金口座などについてのお届け印、おなまえ、おところ、お電話番号その他の届出事項に変更があったときには、各種預金規定およびその他の取引規定に従い直ちに書面によって当行に届け出てください。
第14条 海外からのご利用
1.本サービスは、海外からはその国の法律・制度・通信事情などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律等を事前にご確認ください。
2.各国の法令その他の変更により、本サービスが特定の地域で利用できなくなった場合には、当行からの通知により本サービスの一時利用中止、もしくは解約を行うことができます。
第15条 免責事項など
1.本規定の各条項に定める場合のほか、次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等(漏えい、改ざん等を含みます。)があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2)当行または金融機関の共有システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3)当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき
(4)当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
2.お客さまは本サービスの利用に際し、通信経路の特性および本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客さまの責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第16条 解約など
1.解約
本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2.お客さまによる解約
お客さまによる解約の場合は、当行所定の解約申込書に必要事項を記載して提出する方法により、解約の手続をとるものとします。
3.当行による解約
(1)当行の都合により本サービスの契約を解約する場合は、届出住所等に解約の通知を行います。
(2)当行が解約の通知を届出住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着しまたは到着しなかった(受領拒否の場合も含
みます。)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)お客さまに次の事由が一つでも生じた場合は、当行はなんらの催告なくして本サービスの契約を解約することができます。この場合、当行がお客さまにその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
①支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
④当行に支払うべき手数料および消費税を支払わなかったとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始があったとき
⑦本サービスの利用を申込みされる以前に別途すでに本サービスに係る契約を締結されたことがあるお客さまにおいて、本号に基づく解約、手数料回避を目的にしたと思われるサービス利用の取止めまたは解約、その他不正の目的にて本サービスを利用した事実が認められるとき
⑧法令等(xxx・xxxダリング、テロ資金供与に係る内外法令等を含みます)に違反し、または犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があるとき
4.前項に加えて、お客さまが次の各号の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は当該取引を停止し、またはお客さまに通知することにより本サービスを解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届け出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
(1)お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明した場合
(2)お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥その他前①から⑤に準ずる者
(3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前①から④に準ずる行為
5.本サービスの契約が解約により終了した場合には、その解約時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
第17条 関係規定の適用・準用
本規定にxxの定めのない事項については、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座貸越約定書、普通預金規定その他関連諸規定を適用または準用するものとします。ただし、当該関係規定に、規定間の抵触がある場合の優先関係について定めがある場合には、その定めによるものとします
第18条 本サービス内容または本規定の変更
当行は本サービスまたは本規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく何時でも任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。かかる変更内容は、ウェブサイト上等当行所定の方法によりお客さまに通知します。かかる変更により万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第19条 本サービスの廃止
当行は、ウェブサイト上の表示により1週間前までに予告することにより本サービスを廃止することができることとします。
第20条 個人情報
1.当行は、お客さまが本サービスにおいてお届け出いただいた個人情報(おなまえ・所属部署・役職・連絡先電話番号、VALUX の接続IDなど、特定の個人を識別することができる情報)を以下の目的のために利用できるものとします。
(1)本サービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。
(2)本人確認法に基づくご本人さまの確認、本サービスをご利用いただく資格などの確認のため。
(3)当行内部における市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施などによる金融商品やサービスの研究や開発のため。
(4)ダイレクトメールの発送など、当行または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
(5)適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用を行うため。
(6)お客さまとの契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため。
(7)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
2.お客さまが、個人情報の提供にあたり、事前に書面等にて個人情報のご本人の同意を得るものとします。
3.当行は提供のあった個人情報については、ご本人の同意を得た上で当行に提供されたものとして取扱います。
第21条 秘密保持
1.お客さまは、本サービスに伴って知得した当行および第三者の秘密情報を秘密に保ち、第三者に漏洩しないものとします。
2.お客さまが当行より入手したソフトウェア等を第三者に譲渡、ライセンス、貸与その他の方法により使用させることまたは開示・提供することを禁止します。
3.当行の提供するソフトウェア等の複製および改変を禁止します。
第22条 契約期間
本サービスの契約の当初契約期間は申込日から1年間とし、契約期間満了までにお客さままたは当行から解約の申出をしないかぎり、期間満了後の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第23条 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟については、高松地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
※VALUX® 、全銀ファイル伝送(VALUX)® は株式会社エヌ・ティ・ティ・データの登録商標です。
以 上
(2022 年 10 月 1 日制定)
(2023 年 1 月 20 日現在)