8.利用回線の転用もしくは事業者変更に伴う TNC ヒカリ電話の転用もしくは事業者変更に係る料⾦その他の債務の取扱い等は、TNC ヒカリの場合に準じます。
TNCヒカリ電話利⽤規約
第1条 (規約の適用)
当社は、この「TNCヒカリ電話利用規約」(以下「この規約」といいます。)を定め、当社TNCインターネット接続サービス基本約款(以下「接続サービス基本約款」)とこの規約により、光コラボ事業者である当社が⻄⽇本電信電話株式会社の⾳声IP通信網サービス契約約款(以下「⾳声IP契約約款」といいます。)の第2種サービスを用いて提供する電気通信サービス(以下「TNCヒカリ電話」といいます。ただし、当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
第2条 (規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、提供条件は、変更後の規約によります。
2.この規約の変更は、当社が定めた⽇(以下「効⼒発⽣⽇」といいます。)に効⼒を⽣じるものとします。
3.当社は、この規約の変更を⾏う場合は、効⼒発⽣⽇の1か⽉前までに、この規約を変更する旨および変更後のこの規約の内容ならびに当該変更の効⼒発⽣⽇を、当社の定める方法により通知するものとします。
4.契約者は、この規約の変更を承諾しない場合は、効⼒発⽣⽇までの間に、当社に対し、書⾯によって異議を通知するものとします。当該効⼒発⽣⽇までの間に当該書⾯が当社に到達した場合は、当該書⾯により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該効⼒発⽣⽇をもって終了するものとします。
第3条 (契約内容)
当社は、⾳声IP契約約款に定める下記の⾳声IP通信網サービスを当社がTNCヒカリ電話として提供します。この場合、⾳声IP契約約款の当社は株式会社TOKAIコミュニケーションズ、⾳声利用IP通信網サービスはTNCヒカリ電話と読み替えます。
2.接続サービス基本約款の定めと⾳声IP契約約款の定めが、相違又は矛盾する場合は、接続サービス基本約款の定めが優先して適用されるものとします。
⾳声IP契約約款における規定 |
第2種サービスのタイプ2であってメニュー1-1のもの |
第2種サービスのタイプ2であってメニュー1-2のもの |
3.この規約の定めと⾳声IP契約約款の定めが、相違又は矛盾する場合は、この規約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条 (対象回線)
この規約の定めが適用される回線は、前項に定める提供サービスにおいて、当社が接続サービス基本約款で規定する方法に従って契約者が申し込みを⾏い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
第5条 (提供条件等)
1.当社は、TNCヒカリ利用規約に規定するTNCヒカリを利用回線とする場合に限り、この規約に規定するTNCヒカリ電話を提供します。
2.⾳声IP契約約款 第19条の12(第2種契約に係る利用権の譲渡)の定めが適用されな
いものとします。
3.⾳声IP契約約款 第57条(附帯サービス)の利用権に関する事項の証明および⽀払証明書の発⾏は提供いたしません。
4.⾳声IP契約約款 料⾦表 第1表 料⾦ 第1類 第2の2-2(付加機能使用料)のうち、複合通信着信課⾦機能は提供しません。
5.⾳声IP契約約款 料⾦表 第1表 料⾦ 第2類 第2の1適用(9)(選択制による通信料⾦の⽉極割引の適用)のうち、通信料⾦別表1(県内通信及び県間通信の全時間帯の通信料
⾦の⽉極割引)、及び通信料⾦別表3(映像通信に係る通信料⾦の⽉極割引)は適用しません。
6.⾳声IP契約約款 附則に定める料⾦及び⼯事に関する費用に係る割引に関する規定については、そのいずれも適用しないものとします。(⾳声IP契約約款が変更されることにより新たに設定又は変更される割引に関する規定も含みます。)
7.IP契約約款 附則に定める利用料⾦及び⼯事に関する費用に係る割引に関する規定については、そのいずれも適用しないものとします。(IP契約約款が変更されることにより新たに設定又は変更される割引に関する規定も含みます。)
8.利用回線の転用もしくは事業者変更に伴う TNC ヒカリ電話の転用もしくは事業者変更に係る料⾦その他の債務の取扱い等は、TNC ヒカリの場合に準じます。
9.この規約に定める事項以外については、⾳声IP契約約款の定めが適用されるものとします。
第6条 (提供料⾦)
当社は、この規約の第1項に規定する⾳声IP通信網サービスについては、⾳声IP契約約款 料⾦表に定める料⾦に代えて、次に定める額を適用します。
区分 | 単位 | 料⾦額(税込) | |
メニュー1に係るも | メニュー1-1に | 1利用回線ごとに | 550 円 |
の | 係るもの | ||
メニュー1-2に | 1利用回線ごとに | 1,122 円 | |
係るもの | (メニュー1-1に係る | ||
料⾦額に相当する額を | |||
含みます。) |
ア) 第2種サービスに係る基本料⾦基本料(⽉額)
イ) ⾳声IP契約約款 料⾦表 第1表 料⾦ 第2類 第2の1適用(10)(メニュー1-2に係る通信料⾦の適用)に定めるメニュー1-2の基本通信料は、次表のとおりとします。
基本通信料(⽉額)
区分 | 単位 | 料⾦額(税込) |
基本通信料 | 1利用回線ごとに | 528 円 |
ウ) その他の料⾦及び⼯事に関する費用
ア)からイ)以外の料⾦及び⼯事に関する費用については、⾳声IP契約約款の規定に定めるところによります。
第7条 (個人情報の第三者への開示等)
契約者は、接続サービス基本約款の定める個人情報の取扱いに加え、次の場合についての個人情報の取扱いに合意するものとします。
ア) ⽒名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報の⻄⽇本電信電話株式会社への提供。
イ) 協定事業者(⾳声IP契約約款 第3条19欄に規定するものをいいます。ただし、契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、⻄⽇本電信電話株式会社がその協定事業者への、契約者の⽒名、住所及び通信履歴等の情報の開示。
ウ) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、契約者がその相互接続通信を⾏う場合における、⻄⽇本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示。
エ) 契約者が、契約者回線等から、⾳声IP契約約款 第48条(契約者の⽒名の通知等)第3項に規定する付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を⾏った場合における、⻄⽇本電信電話株式会社がその付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった⽇時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録⾳されたメッセージその他料⾦表に定める内容の電⼦メールによる開示。
オ) ⻄⽇本電信電話株式会社の委託により⾳声IP通信網サービスに関する業務を⾏う事業者への通信履歴等契約者に関する情報の開示。
カ) 契約者が利用回線から電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を⾏う場合における、⻄⽇本電信電話株式会社がその着信先の機関への契約者の契約者回線番号、⽒名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示。
キ) 契約者の番号情報を番号情報データベース(番号情報を収容するために⻄⽇本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。)に登録している場合における、⻄⽇本電信電話株式会社が電話帳発⾏又は番号案内を⾏うことを目的とする電気通信事業者等(⻄⽇本電信電話株式会社が別に定める者に限ります。)への番号情報の開示。
ク) 判決、決定、命令その他の司法上又は⾏xxの要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示。
ケ) 事業者変更の変更先事業者から請求があった場合における、変更先事業者への契約者の⽒名、住所等の情報の開示。
(付則)
この規約は 2019 年 7 ⽉ 1 ⽇より事業者変更制度の開始等に伴い、⼀部改定するものとします。
この規約は 2020 年 11 ⽉ 10 ⽇より有効となります。
この規約は 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇より有効となります。
以上