物品名 仕様 単価(円/ℓ) 備考 灯油 白灯油(JIS K2203 1号灯油) 税抜き単価
第3 契約書案
単価契約書(案)
1.件 名 2022年度第3四半期東京センター灯油調達(単価契約)
2.物品名及び仕様 灯油(白灯油)
3.契 約 単 価 付属書Ⅰのとおり
消費税額等は、外税方式とし、消費税法及び地方税法の規定に基づき、契約単価に100分の10を乗じて得た消費税額及び地方消費税額の合計額である。
4.契 約 期 間 2022年10月1日から2022年12月31日まで
5.納 入 場 所 独立行政法人国際協力機構東京センター
独立行政法人国際協力機構 東京センター 契約担当役 所長 xx x(以下「発注者」という。)と
(以下「受注者」という。)とは、頭書の単価契約を次の条項により締結する。
(xx、誠実の義務)
第1条 発注者・受注者両者は、おのおの対等な立場において互いに協力し、xxを守り、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約の目的)
第2条 受注者は灯油(以下「契約物品」という。)を、頭書に示す条件で発注者に納入しなければならない。
(納期)
第3条 受注者は、契約物品を、発注者の指定する数量で指定する日時及び場所に納入しなければならない。
(検査)
第4条 受注者は、契約物品の納入に先立ち、発注者又は発注者の指定する者の検査を受け、これに合格しなければならない。
2 受注者は、前項による検査に合格しない契約物品については、速やかにこれを引取りその物品にかわる代替品を納入しなければならない。
(納入の完了)
第5条 受注者は前条の検査に合格した契約物品について、発注者の指示に従い頭書に定める納入場所に搬入するものとする。尚、イン・タンク取引の場合は、搬入側ホースと受入側ホースの接合点を契約物品が通過した時に、その通過量について引渡しが完了したものとする。また、持運びできる契約物品の場合は、指定場所に積み降ろした時にその積み降ろし分について、引渡しが完了したものとする。
2 発注者は、受注者より個別売買契約に定める数量全部の引渡しを受けた後すみやかに検収を行ない、受領を証する書面を受注者に交付するものとする。
3 契約物品の所有権は、契約物品の納入完了分について、随時受注者から発注者に移転するものとする。
(危険負担)
第6条 前条に定める引渡しが完了するまでの危険は受注者が負担し、その後の危険は発注者が負担するものとする。
(瑕疵担保)
第7条 第5条による引渡し完了後においても、契約物品について瑕疵が発生したとき、又はかくれた瑕疵が発見された場合は、本商品の引渡後1年以内に、発注者により前記の瑕疵が受注者の責に帰すべきものであると証明された場合に限り、受注者は、速やかに無償でその物品の補正または代替品の納入をしなければならない。
(契約保証金)
第8条 発注者は、受注者に対し契約保証金を免除する。
(代金の支払)
第9条 受注者は第5条による納入が完了したときは請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は当月分の契約物品代金を翌月末日までに、口座振込みの方法により受注者に支払うものとする。なお、支払日が金融機関の休業日のときは、翌営業日に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第10条 発注者は、前条に規定する支払期間内に代金の支払をしないときは、天災地変その他発注者の責に帰さない事由による場合を除き、受注者に対して、そ
の期間満了の日の翌日から起算して支払をした日までの日数に応じ、その支払金額に対して年(365日とする。)2.5パーセントの割合で計算した支払遅延利息を支払うものとする。ただし、遅延利息に1円に満たない端数があるときはこれを切捨てる。
(納期延長)
第11条 受注者は、天災地変その他自己の責に帰することのできない理由により、第3条に定める納入期限内に契約物品を納入することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により納期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者受注者協議して、書面によりこれを定めるものとする。
2 発注者は、受注者の責に帰する事由により受注者が第3条に定める納入期限内に契約物品を納入することができないときは、発注者の定める日数の範囲内で納期延長を認めることがある。
3 前項の場合において、発注者は、遅延日数に応じ、頭書の契約金額に対し年
(365日とする。)2.5パーセントの割合で計算した延滞違約金を受注者より徴収する。なお、端数計算については前条に準ずるものとする。
(権利義務の譲渡)
第12条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
(談合等不正行為に対する措置)
第13条 受注者(共同企業体であっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は発注者の請求に基づき契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を談合等不正行為にかかる違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき
(2) 本契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑
法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の違約金を発注者に支払わなければならない。
3 受注者が第1項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日とする。)2.5パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を受注者より徴収することができる。なお、端数計算については第9条に準ずるものとする。
4 本条の各規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
(発注者の契約解除権)
第14条 次の各号の一に該当する場合には、発注者は、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第11条による納期延長の場合を除き、受注者の責に帰する事由により、受注者が第3条に定める納入期限までに契約物品を納入しないとき、又は発注者が納入を完了する見込みがないと認めたとき
(2)受注者が本契約の条項に違反したとき
(3)受注者が他から執行保全処分、強制執行、競売処分、租税滞納処分、その他公権力による処分を受け、又は会社整理、特別清算、会社更生手続き、破産を申し立てられ、又は自らそれらのもの、若しくは再生手続開始の申立てをしたとき
(4)受注者が手形交換所から手形不渡処分を受けたとき
(5)受注者の資産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認めるに足る相当の理由があるとき
2 前項第1号又は第2号の規定により契約を解除したときは、受注者は、発注者に対し、納入を完了していない契約物品にかかる契約金額の100分の10に相当する解約違約金を支払わなければならない。
3 前項の規定は、受注者の責に帰する事由により被った損害の賠償を発注者が
受注者に対して請求することを妨げるものではない。
(受注者の契約解除権)
第15条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により本業務を完了することが不可能となったときは本契約を解除することができる。
2 前項により契約が解除された場合には、発注者は、受注者に対し、納入を完
了していない契約物品にかかる契約金額の100分の10に相当する解約違約金を支払わなければならない。
(契約の公表)
第16条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の氏名及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること又は発注
者において課長相当職以上の職を経験し、かつ受注者の役員等として再就職していること。
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)第2項第1号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)。
(2)受注者の直近3ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高。
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合。
(疑義及び契約書に定めのない事項の決定)
第17条 本契約条項に定めなき事項、又は本契約条項に疑義の生じた事項については、必要に応じて発注者受注者協議の上定めるものとする
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し甲乙両者記名押印の上各自その1通を保有するものとする。
年 月 日
発注者 xxxxxxxx0xx00x0x独立行政法人 国際協力機構 東京センター
契約担当役 所長 xx x
受注者
付属書Ⅰ
1.製品名 : 灯油
(搬送、貯蔵地下タンクに納入、手間等を含むものとする。)
2.購入予定量: 最大で 20,000ℓ
(1回の購入量は 4,000ℓ)
注)灯油の使用量によって変更することがある。
3.規 格 : JIS K2203 の1号灯油(白灯油)
4.納 期 : 当センターが発注した日から 7 日以内
納入時間は 9:30 から 17:00 の間とすること。
5.納入場所: xxxxx区xx二丁目49番5号
独立行政法人国際協力機構 東京センター
6.地下貯蔵タンク容量(1基): 14,500ℓ
7. 注意事項
(1)付近道路が狭く、旋回が難しい為、4 トンローリー車での納入が望ましい。
(2)納入の際は管理会社の立会い指示により、貯蔵地下タンクへ納入すること。
(3) 請求の際は、納入灯油の詳細仕様を明記した石油製品代表性状を添付すること。
(4)xxxxの場内の走行は、最徐行をして事故防止に努めること。
(5)ホースと給油口をジョイントする方式を原則とするが、燃料ホース(ガンタイプ)から直接給油することを妨げるものではない。
(6)受注者は、発注者に対して本契約期間中に価格変更の要求を行わない。
内 訳 書
付属書Ⅱ
物品名 | 仕様 | 単価(円/ℓ) | 備考 |
灯油 | 白灯油(JIS K2203 1号灯油) | 税抜き単価 |