Contract
2024年5月版
自動車保険:ご契約を解約・内容を変更する場合の注意点
お客さまの自動車保険契約を解約またはご契約内容を変更する場合にご注意いただきたい点について、ご案内申し上げます。お客さまにとって重要な情報を記載しておりますので、該当する項目について必ずご確認ください。
ご契約期間の初日1月1日
解約日5月20日 満期日1月1日
保険料
引き落とし 2/26 3/26 4/26 5/26 6/26
スケジュール (1月分)(2月分)(3月分) (4月分)(5月分)
お客さまのご契約保険料は
( 口座振替払
年
月分まで請求
請求書払 給与控除 )されます。
(注)クレジットカード払の場合は、クレジットカード会社からのお客さまへの請求は翌月以降となるときがあります。
例)ご契約の自動車の解約が発生した場合 ~人身傷害交通乗用具事故特約~
契約 1 人身傷害保険
解約
(人身傷害交通乗用具事故特約あり)
契約自動車に搭乗中の事故以外の補償あり
契約 1 が解約されると、契約 2 には「人身傷害交通乗用具事故特約」がセットされていないため、契約自動車に搭乗中の事故以外の補償がなくなってしまいます。引き続き契約自動車に搭乗中の事故以外の補償を希望される場合は、契約 2 に「人身傷害交通乗用具事故特約」をセットする必要があります。
契約 2 人身傷害保険
(人身傷害交通乗用具事故特約なし)
契約自動車に搭乗中の事故以外の補償なし
(搭乗中のみの補償)
ご契約を解約する場合
口座振替払、クレジットカード払、請求書払または団体扱/集団扱でご契約いただいているお客さま チェック
■解約後でも保険料を請求する場合がありますが、説明を受け、ご理解いただけましたか?
解約手続きを行った時点で
1 未払込みの保険料がある場合
お支払いいただくべき保険料に未払込分がある場合は、解約後に保険料を請求いたします。
この保険料が領収できないときは、ご契約を解除させていただくことがあります。この場合は、ご契約の等級を新たなご契約に引き継ぐことができないことがあります。また、既に新たにご契約いただいた場合は、新たなご契約の等級および事故有係数適用期間を訂正し、差額となる保険料を請求させていただくことがありますのでご注意ください。
2
保険料請求の停止が間に合わなかった場合
口座振替・クレジットカード請求の停止が間に合わず、お支払いいただくべき保険料より多く引き落としされることがあります。その場合は、後日保険料を返還いたします。
上記1の例)ご契約期間の初日が1月1日のご契約(口座振替払)を5月20日に解約した場合
ご契約の解約日は5月20日ですが、口座振替の最終請求月は、原則、解約日までの補償に必要な保険料が引き落としされる月となります。よって、解約日以降の口座振替日に保険料が引き落とされる可能性があります。この場合、6月26日の引き落としが最終請求月となります。
(注)団体扱/集団扱の場合は、上記スケジュールと異なります。詳細は取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
クレジットカード払
(
他の保険会社または他の代理店に切り替えるお客さま チェック
■解約後、新たに別の自動車保険をご契約される場合で、一定の条件を満たさないときは、ご契約の等級を新たなご契約に引き継ぐことができないことがあります。説明を受け、ご理解いただけましたか?
新たにご契約される自動車保険のご契約期間の初日が解約日より前または解約日の翌日から起算して8日目以降になる場合や新たなご契約の記名被保険者、自動車が解約前のご契約と異なる場合は、ご契約の等級を新たなご契約に引き継ぐことができないことがありますのでご注意ください。
(注)損保ジャパン以外で新たにご契約される場合は、取扱いが異なることがありますので、新たにご契約される保険会社などにご確認ください。
ご契約の自動車を廃車・譲渡・返還などで解約するお客さま チェック
■中断証明書を発行する必要はありませんか?
ご契約の自動車の廃車、譲渡、リース業者への返還、車検切れ、盗難、災害、記名被保険者の海外渡航などに伴い、一時的にご契約を中断される場合は、ご契約者からの請求により「中断証明書」を発行することができます。中断証明書の発行には、中断事由を証明する当社指定の確認資料や中断証明書発行依頼書などをご提出いただく必要があります。これにより一定の条件を満たす場合は、中断後の新たなご契約に対して、中断前のご契約や事故件数などに応じた所定の等級および事故有係数適用期間※1を適用することができます。
(注)原則として、ご契約の中断日(ご契約の解約日または満期日)の翌日から13か月以内に取扱代理店または損保ジャパンにご請求がない場合は、「中断証明書」を発行することができませんのでご注意ください。なお、ご契約が解除された場合は「中断証明書」を発行することができません。
■記名被保険者およびご家族※2内で複数の自動車を所有されている場合は、2台目以降の自動車と車両入替する必要がありませんか?
ご契約の自動車を廃車・譲渡・リース業者へ返還される際、所定の条件を満たす自動車を他に所有されている場合は、2台目以降の自動車と車両入替し、ご契約の自動車の等級を引き継ぐことができる場合があります。(注)等級を引き継ぐ場合は、所定の事故有係数適用期間※1も同時に適用します。
記名被保険者およびご家族※2で複数の自動車保険をご契約しているお客さま チェック
■解約されるご契約に「人身傷害交通乗用具事故特約」「ファミリーバイク特約」「弁護士費用特約(自動車事故限定型)」「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」「個人賠償責任特約」のいずれかがセットされており、2台目以降の自動車保険にこれらの特約をセットしていない場合は、ご契約を解約することにより記名被保険者およびご家族※2に対する補償が削除されます。2台目以降の自動車保険に補償を追加する必要はありませんか?
(注)ご契約の保険始期日や保険会社によっては、補償内容または特約名が異なりますが同様にご確認ください。
次の例のように、契約 1 の解約により契約自動車に搭乗中の事故以外の補償がなくなってしまうケースがあります。契約 1 を解約する場合は記名被保険者およびご家
族※2に必要な補償を踏まえて、契約 2 へ補償・特約を追加するべきかご確認ください。
(
※1「事故有係数適用期間」とは、事故があった場合に「事故有」の割増引率を適用する期間(ご契約期間の初日における残り適用年数)を示すためにご契約ごとに設定するものをいいます。
※2「記名被保険者およびご家族」とは次の範囲の方をいいます。① 記名被保険者 ② ①の配偶者 ③ ①または②の同居のご親族 ④ ①または②の別居の未婚のお子さま
ご契約内容を変更する場合
車両入替 チェック
■車両入替後のご契約の自動車について、次の内容は正しく設定されていますか?
●車名・初度登録年月(または初度検査年月) ●型式 ●用途車種 ●登録番号および車台番号 ●使用目的 ●車両所有者 ●AEB装置※の有無 ●福祉車両
●エコカー(電気自動車/ハイブリッド) ●業務専用車
※衝突被害軽減ブレーキ装置をいいます。
■車両保険の契約タイプ(「一般条件」「車対車・限定危険」「限定危険」「車両保険なし」)はご意向にそっていますか?また、車両保険ありの場合は、車両保険金額が適正な金額であることを確認しましたか?
運転者限定特約・運転者年齢条件の追加・削除・変更 チェック
■運転者限定特約の設定(「設定なし」を含みます。)はご意向にそっていますか?
■運転者年齢条件の設定はご意向にそっていますか?
記名被保険者が個人の場合は、記名被保険者およびご家族(※の①~③)内でご契約の自動車を運転される最も若い方(個人事業主の場合は、業務に従事する使用人も含めて最も若い方)の年齢にあわせて設定する必要があります。
(注1)運転者限定特約もしくは運転者年齢条件のどちらか一方を変更する場合は、もう一方の変更が必要ないかご確認ください。
(注2)お車を増車する場合にも、運転者限定特約・運転者年齢条件の設定がご意向にそっているかご確認ください。
補償が重複する可能性のある補償・特約の追加・削除 チェック
記名被保険者およびご家族※で複数の自動車保険をご契約している場合で「、人身傷害交通乗用具事故特約「」ファミリーバイク特約「」弁護士費用特約(自動車事故限定型)「」弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)「」個人賠償責任特約」を追加または削除するときはご確認ください。
■<補償・特約を追加する場合>上記の補償・特約を追加することにより、記名被保険者およびご家族※に対する補償内容が、2台目以降の自動車保険と重複することがあります。補償内容はご意向にそっていますか?
■<補償・特約を削除する場合>2台目以降の自動車保険に上記の補償・特約を適用していない場合は、補償・特約を削除することにより、記名被保険者およびご家族※に対する補償が削除されます。2台目以降の自動車保険に補償を追加する必要がありませんか?
(注1)個人賠償責任特約および弁護士費用特約については、自動車保険以外の保険商品(火災保険や傷害保険など)にも同様の補償・特約があります。自動車保険以外の保険商品に「個人賠償責任特約」「弁護士費用特約」をセットしている場合は、補償範囲や保険金額が異なることがありますので、自動車保険における同特約の追加・削除の要否を十分ご確認ください。
(注2)ご契約の保険始期日や保険会社によっては、補償内容または特約名が異なりますが同様にご確認ください。
契約者名の変更 チェック
■次の「個人情報の取扱いに関する事項」をご確認ください。
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)に利用します。また、次の①から④まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人権、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
特約の追加を行う場合 | 特約の削除または本特約をセットしたご契約を解約する場合 |
●ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約(以下、本特約といいます。)を追加する場合は、所定のサービス利用規約に同意のうえ手続きを行ってください。 ●ご契約者が携帯電話(サービス利用可能なブラウザ機能、ショートメッセージサービス機能)を所有していない場合は、この特約をセットすることはできません。 ●シガーソケットを使用できない自動車に本特約を追加することはできません。 ●本特約の追加依頼日によっては、契約変更日までにドライブレコーダー一式が届かない場合があります。あらかじめご了承のうえ、手続きを行ってください。 | ●本特約を削除または本特約をセットしたご契約を解約する場合は、所定の期日までにドライブレコーダー一式を損保ジャパンにご返却いただく必要があります。所定の期日までにご返却いただけなかった場合は、違約金が発生しますのでご注意ください。 (注)お手続き後、ご契約者に返却キットを送付します。返却方法、返却期日および違約金については返却キットに同梱のご案内または所定のサービス利用規約などをご確認ください。 |
「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」についての留意点
本特約を追加・削除または本特約をセットしたご契約を解約する場合
■次の注意点についてご確認いただけましたか?
チェック
本特約をセットしたご契約において車両入替を行う場合
チェック
■次の注意点についてご確認いただけましたか?
●本特約をセットしたご契約において、車両入替を行った後も引き続き本特約をセットする場合は、入替後の自動車にドライブレコーダーを付け替えていただく必要があります。(注)ドライブレコーダーの付け替え方法、付け替え後の各種設定については、ご契約時に送付しているサービスマニュアルをご確認ください。
※「記名被保険者およびご家族」とは次の範囲の方をいいます。① 記名被保険者 ② ①の配偶者 ③ ①または②の同居のご親族 ④ ①または②の別居の未婚のお子さま
★ご契約の内容は、自動車保険の種類に応じた普通保険約款・特約によって定めます。
★ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約の詳細は、所定のサービス利用規約をご確認ください。
★このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
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<連絡先>xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/ SOMPOグループの一員です。
【商品に関するお問い合わせ先】損保ジャパン 取扱代理店
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