株式会社ケーブルテレビジョン島原(以下「当社」といいます。)は、当社が西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から卸提供を受ける音声利用IP 通信網サービスを利用して、この約款に基づき、「しまばら光でんわ」 当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条 件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(https://www.shimabara-hikari.jp/)において公表します。この...
しまばら光でんわ サービス契約約款
株式会社ケーブルテレビジョン島原
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
株式会社ケーブルテレビジョン島原(以下「当社」といいます。)は、当社が西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から卸提供を受ける音声利用IP通信網サービスを利用して、この約款に基づき、「しまばら光でんわ」
(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスは、当社が提供する「しまばら光」を構成する卸役務利用サービス(以下「利用回線」といいます。)を利用して通話(音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通 信をいいます。以下同じとします。)をすることを可能とするサービスであり、その内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示 します。
2 しまばら光でんわの提供には、この約款に定めるものを除き、当社の別途定める「インターネット接続サービス契約約款」と
「しまばら光サービス契約約款」の規定が適用されます。この規定と本約款の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この約款が優先します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx/)において公表します。この 場合、契約者は変更後の約款の適用をうけます。
第 3 条(用語の定義)
この約款において使用する用語およびその意味は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「しまばら光でんわ契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第8条に基づく本サービス契約の申し込みを第9条に基づき当社が承諾することにより成立します。
(2) 「契約者」とは、この約款に基づき当社との間で本サービス契約が成立している者をいいます。
(3) 「しまばら光契約」とは、しまばら光約款に基づきしまばら光契約者との間に成立する、しまばら光の提供を受けるための契約をいいます。
(4) 「料金等」とは、本サービスの提供に係わる料金その他の債務およびこれに係る消費税等相当額をいいます。
(5) 「音声利用IP通信網サービス」とは、NTT西日本が「音声利用IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供する音声利用IP通信網サービスをいいます。
(6) 「音声利用IP通信網サービス契約」とは、NTT西日本から音声利用IP通信網サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(7) 「通話サービス転用」とは、NTT西日本と音声利用IP 通信網サービス契約を締結した個人または法人(以下「通話サービス転用資格保有者」といいます。)が、その利用する音声利用IP通信網サービスを本サービスに切り替えることをいいます。
(8) 「転用承諾番号」とは、通話サービス転用資格保有者が通話サービス転用を目的として、本約款に基づく転用のために本サービスの提供を受けるための契約の申し込みと合わせて、第8条に基づき本サービス契約の申し込みをするにあた り、事前にNTT西日本から取得している必要のある所定の番号をいいます。
(9) 「契約」とは、本約款に基づき当社と契約者との間に成立している、本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(10) 「音声利用IP 通信網」とは、主として通話ならびに通話に付随する映像および符号による通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定する電気通信番号(NTT西日本が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルによる伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。)をいいます。
(11) 「相互接続点」とは、NTT西日本とNTT 東日本またはNTT西日本以外の電気通信事業者との間の相互接続協定
(NTT 東日本またはNTT西日本がNTT 東日本またはNTT西日本以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第33 条第9項もしくは第10項または第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(NTT 東日本またはNTT西日本が協定事業者(NTT 東日本またはNTT西日本が別に定める者に限ります。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務(事業法第29条第11項に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を含みます。)をいいます。
(12) 「サービス接続点」とは、音声利用IP通信網と以下との接続点をいいます。
① NTT西日本が定める電話サービス契約約款に規定する電話網
② NTT西日本が定める総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する総合ディジタル通信網
③ NTT西日本が定めるIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網または特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する特定地域向け音声利用IP通信網
(13) 「協定事業者」とは、NTT西日本と相互接続協定を締結している電気通信事業者をいいます。
(14) 「しまばら光でんわ番号」とは、本サービスを利用しての通話に用いる電話番号をいいます。
(15) 「ユニバーサルサービス」とは、事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきとして総務省令で定める加入電話、公衆電話、緊急通報(110番・118番・119番)の電話サービス等の基礎的電気通信役務をいいます。
(16) 「ユニバーサルサービス料」とは、ユニバーサルサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電話番号の数に比例した額を、基礎的電気通信役務支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会を通じて、NTT西日本に支払うために、当社が契約者からこの約款に定める方法および金額にて徴収する料金をいいます。
(17) 「付加サービス」とは、当社が本サービスに付加して提供する以下のサービスをいい、その提供を受けるためには、当社への申し込みが必要になるものと、契約者が選択する第6条第1項 所定の料金プランに予め含まれるため(含まれる付加サービスの範囲は、料金プランにより異なります。)当社への申し込みが不要なものがあります。付加サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。なお、当社は、付加サービスの提供が技術的に困難なときまたは保守 することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加サービスを提供できないことがあります。この約款に定める本サービスに関する規定は、本約款に異なる定めがある場合を除き、または、その内容に照らして付加サービスに適用することが相応しくない場合を除き、付加サービスにも適用されます。
① 発信者番号表示
② ナンバー・リクエスト
③ 割り込み電話着信
➃ 自動転送
⑤ 迷惑電話ブロックサービス
⑥ 着信お知らせメール
⑦ FAX お知らせメール
Ⓑ 追加番号
⑨ 複数チャネル
(18) 「通話端末機器」とは、本サービスを利用して通話を行うために、本サービス契約者が保有している必要がある電話機その他の通話端末機器をいいます。本サービスにおいて利用可能な通話端末機器には、当社所定の条件があります。
(19) 「ルーター機器」とは、本サービスを利用するために、利用回線および通話端末機器に接続する必要があるルーター機器をいい、当社が別途定める形式または機種のものをいいます。
(20) 「国内通信」とは、通信のうち本邦内で行われるものをいいます。
(21) 「国際通信」とは、通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)および当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるものをいいます。
(22) 「料金表」とは、当社が別途定める料金表をいいます。
(23) 「通話サービス事業者変更」とは、当社又は他社フレッツ光卸先事業者又はNTT西日本と音声利用IP 通信網サービス契約を締結した個人または法人(以下「通話サービス事業者変更資格保有者」といいます。)が、その利用する音声利用IP通信網サービスの契約先を変更することをいいます。契約者回線は変更なく継続利用されます。
(24) 「事業者変更承諾番号」とは、通話サービス事業者変更資格保有者が事業者変更を目的として、事前に契約先事業者より取得している必要のある所定の番号をいいます
2 章 本サービスの提供区域および内容
第 4 条(外国における取り扱いの制限)
本サービスの取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第 5 条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、しまばら光サービスの提供区域内とします。
第 6 条(本サービスの内容、利用条件等)
プランの名称 | 内容 | 含まれる付加サービス |
基本プラン | 別表に定める月額利用料が発生します。 | なし |
A(エース) | 別表に定める月額利用料が発生します。無料通話480円分(税別)を含みます。 | 発信者番号表示ナンバー・リクエスト 割り込み電話着信 |
本サービスには、以下の表に定める料金プラン(あわせて以下「料金プラン」といいます。)があります。契約者は、第8条に定める申し込みのときに、いずれかを選択する必要があります。
自動転送 迷惑電話ブロックサービス着信お知らせメール |
2 契約者は、自身の費用負担および責任において、通話端末機器を選択および取得するとともに、本サービスの利用にあたり通話端末機器が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
3 当社が契約者への本サービスの提供を開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、その契約者について、本サービス契約の成立後、当社所定の工事(当社からルーター機器の貸与を受ける契約者については、そのルーター 機器の設置に必要な工事を含みます。)が完了し、本サービスを利用することが可能な状態となった日とします。
第 3 章 契約
第 7 条(契約の単位等)
当社は、1 の利用回線ごとに1 の本サービス契約を締結します。この場合、契約者は、1 の本サービス契約につき1 の個人または法人に限ります。
第 8 条(本サービス契約の申込方法)
本サービス契約の申し込みは、申し込みをする個人または法人(以下「申込者」といいます。)が、しまばら光サービス契約約款および本約款を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
なお、本サービス契約の申し込みは、申込者がしまばら光サービス契約約款に基づきしまばら光サービスの提供を受けるための契約を同時に申し込む場合、あるいは既にしまばら光の提供を受けている場合に限り、行うことができます。
(1) 氏名または名称
(2) 住所
(3) 選択する料金プランの名称
(4) 前号により選択する料金プランに含まれない付加サービスの提供を希望する場合、その付加サービスの名称
(5) 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
2 申込者のうち、通話サービス転用又は事業者変更のために本サービス契約の申し込みをする資格保有者は、前項に 定めるほか、前項の申し込みにあたり、転用承諾番号又は事業者変更承諾番号を当社に提出する必要があります。 なお、通話サービス転用又は事業者変更のための本サービス契約の申し込みは、しまばら光サービス契約約款に基づき転用又は事業者変更のためにしまばら光の提供を受けるための契約を同時に申し込む場合に限り、行うことができます。
3 第1項に定める申込者は、しまばら光でんわ番号として、第18条第1項に従い当社が割り当てるものに代わり、その申込者がNTT西日本から発番を受けている加入電話の電話番号を用いること(以下「番号移行」といいます。)を申し込むことができます。係る申し込みは、当社が行う場合は、第1項による申し込みのときに、その旨を当社に申告する必要があります。
4 前項の申し込みをしたしまばら光でんわ会員は、前項の申し込みが承諾された場合、別表に定める番号移行費用を当社に支払う必要があります。
第 9 条(本サービス契約の申し込みの承諾)
本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて契約者に通知することにより、本サービス契約を解除することができます。ただし、本項第2号または第4号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の方法にてこの契約者に通知することにより、本サービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などにより本サービス契約もしくは当社に関連する契約等の解除、または当社サービスの利用を停止されていることが判明した場合
(4) 申込者が未xx者等であって、本サービス契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
(5) クレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる場合
(6) クレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていない場合、または、事後に認められなくなった場合
(7) 申込者がこの約款の第35条(禁止行為)または第36条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがある場合
(8) 相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られない場合、その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合
(9) その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3 前項の規定またはこの約款に定めるその他の規定により本契約が解除された場合、契約者は、本サービスの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
4 本契約が成立した場合、当社は、その日程を契約者と調整のうえ、本サービスおよび付加サービスを利用可能にするために必要な工事を行います。
第 10 条(付加サービスの利用申込等)
付加サービスの利用申込は、第8条第1項に基づく申し込みのときおよび本契約の成立後において、当社所定の方法により行うことができます。
2 付加サービスの利用申込の当社による承諾について、前条第2項の規定を準用します。
3 付加サービスは、前項の承諾後に当社所定の工事が完了することにより利用可能となります。(係る利用可能となった日を以下「付加サービス開始日」といいます。)
第 11 条(通話サービス転用又は事業者変更時の特則)
第8条に基づく通話サービス転用又は事業者変更のための本契約の申し込みにより契約が成立した契約者(以下「通話サービス転用・事業者変更しまばら光でんわ契約者」といいます。)については、次の各号に定める事項が適用されます。
(1) 当社は、NTT西日本と本契約者との間に成立していた音声利用IP 通信網サービス契約(その申込手続きを当社が
代行したものに限ります。)を通話サービス転用又は事業者変更の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その通話サービス転用・事業者変更しまばら光でんわ契約者に代行してNTT西日本に対して行います。通話サービス転用・事業者変更しまばら光でんわ契約者は、当社が係る手続きを行うために必要な範囲内で、第8条に基づく申し込みにあたりその通話サービス転用・事業者変更しまばら光でんわ契約者が当社に申告した事項(転用承諾番号又は事業者変更承諾番号を含みます。)をNTT西日本に提供することに同意します。
第 12 条(変更の届け出等)
契約者は、本サービス契約の申し込みにあたり当社に申告した第8条第1項第1号または第2号所定の事項について変更があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。 本契約者が係る届け出を行わなかったこと、または、係る届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
第 13 条(契約の解除等)
当社は、本契約者が次の各号のいずれかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、本契約を解除することができます。
(1) 本契約者が契約している当社他サービス(しまばら光でんわを含みます。)について利用停止となった場合
2 当社は、本契約者にこの約款に定める本サービスの利用停止の事由が生じた場合において、その事由が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービス契約を解除することができます。
3 当社は、本契約者が利用回線に係る終端の場所の移転等により本サービスの提供区域外となった場合は、本契約を解除することができるものとします。
4 当社は、前3項の規定により本サービス契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を本契約者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなく本サービス契約の解除を行うことができます。
5 しまばら光サービス契約が本契約者による解除、当社による解除その他理由により終了した場合は、その本契約者と当社との間の本サービス契約は同時に解除されます。
6 当社は、本条に基づく本サービス契約の解除により本契約者に損害その他不利益が生じても、一切責任を負いません。
第 14 条(提供中止)
当社は、次のいずれかの場合には、本契約者に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社またはNTT西日本の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合
(2) 特定の回線または設備から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、またはふくそうするおそれがあると当社が認めた場合
(3) 利用回線の提供を中止する場合
(4) 天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合
(5) 当社が、運営上、技術上その他理由により、本サービスの提供を中止することが必要であると判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3 当社は、第1項による本サービスの提供の中止により本契約者に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第 15 条(利用停止)
当社は、この約款上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある本契約者、または、当社他サービス(しまばら光を含みます。)が利用停止となったしまばら光でんわ会員については、何らの責任も負うことなく、本サービスの利用を停止します。
第 16 条(本契約者による本サービス契約の解除等)
本契約者が本サービス契約を解除しようとするときは、当社所定の方法でその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、本契約者から通知があった日が属する月の末日をもっ て、本契約は終了します。
2 本契約者は、当社所定の手続に従い、この約款に基づき提供を受ける付加サービスを解約することができます。係る解約は、解約手続が完了した日が属する月の末日をもって効力を生じます。 ただし、料金プランとして「A(エース)」を選択 した本契約者は、その料金プランに含まれる付加サービスについては、係る解約をすることはできません。
3 本契約者は、第1項に基づく解除に際して、NTT西日本あるいは他の事業者から提供を受ける本サービスと同等の通話サービス(所定の音声利用IP通信網サービス、および、NTT西日本から係る音声利用IP 通信網サービスの卸提供を受けて提供されているもの。)への転用又は事業者変更をすることはできません。
第 17 条 (本サービス契約の自動終了)
第1条第1項に定める音声利用IP通信網サービスの当社への卸提供に係る当社とNTT西日本との契約が終了した場合は、本サービス契約も同時に終了します。
第 4 章 しまばら光でんわ番号等
第 18 条(xxxxxでんわ番号)
しまばら光でんわ番号は、1 の利用回線ごとに当社が割り当てます。
2 利用回線に係る終端の場所の移転等により、しまばら光でんわ番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
3 前項に定めるほか、当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、しまばら光でんわ番号を変更することがあります。
4 当社は、前2項の規定により、しまばら光でんわ番号を変更する場合には、 あらかじめその旨をしまばら光でんわ会員に通知します。
第 19 条(請求によるしまばら光でんわ番号の変更)
本契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)または間違い電話(現に使用しているしまばら光でんわ番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、しまばら光でんわ番号を変更しようとするときは、当社に対し当社所定の方法によりその変更の請求をする必要があります。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第 20 条(電話帳への掲載)
しまばら光でんわ番号、そのしまばら光でんわ番号の割り当てを受けた本契約者の氏名または名称、職業等は、NTT西日本が、その定める電話サービス契約約款に基づき発行する電話帳(以下「電話帳」といいます。)に掲載されます。
2 電話帳の普通掲載、省略掲載、重複掲載その他の取り扱いは、NTT西日本が、その提供する電話サービスの加入電話の場合に準じて行います。これらの取り扱いに係る本契約者からNTT西日本への申し込みは、当社が別途定めるところに従い、当社が取り次ぎます。
3 本契約者は、前項に従い重複掲載の申し込みを行い、NTT西日本から承諾を受けたときは、別表に規定する料金の支払いを要します。係る料金は、当社がNTT西日本に代わり、本契約者から回収します。
第 21 条(番号案内)
しまばら光でんわ番号は、NTT西日本が行う番号案内(以下「番号案内」といいます。)の対象となります。
2 番号案内に係る提供条件は、NTT西日本が定める電話サービス契約約款の規定に準じて取り扱われます。
第 22 条(番号情報の提供)
しまばら光でんわ番号に係る番号情報(電話帳掲載または番号案内に必要な情報(第20条または第21条の規定により電話帳掲載および番号案内を省略することとなったしまばら光でんわ番号に係るものを除きます。)をいいます。以下、本条において同じとします。)は、番号情報データベース(番号情報を収容するためにNTT西日本が設置するデータベース設備をいいます。以下、本条において同じとします。)に登録されます。
2 前項の規定により登録された番号情報は、番号情報データベースを設置するNTT西日本が電話帳発行または番号
案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(NTT西日本と相互接続協定または相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容されたしまばら光でんわ番号に係る番号情報を利用する事業者に限られます。係る事業者について、NTT西日本により閲覧に供されます。)に提供されます。係る事業者が「電気通信事業における個人情報
保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その事業者への番号情報の提供を停止する措置がNTT 東日本またはNTT西日本により行われます。
第 5 章 通信
第 23 条(通信利用の制限等)
通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第 24 条(通信時間等の制限)
NTT西日本は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の回線、設備、相互接続点等(あわせて以下「回線等」といいます。)への通信の利用を制限することがあります。
第 25 条(国際通信の取り扱い地域)
国際通信の取り扱い地域は、料金表に記載のとおりとします。
第 26 条(xxxxxでんわ番号通知)
しまばら光でんわ番号による利用回線からの通信については、そのしまばら光でんわ番号を着信先の回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りではありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) しまばら光でんわ番号非通知(本契約者の請求により、利用回線から行う通信について、そのしまばら光電話番号を着信先の回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている利用回線から行う通信(通信の発信に先立ち、
「186」をダイヤルして行う通信を除きます。)
(3) その他当社が別に定める通信
2 前項の規定により、しまばら光でんわ番号を着信先の回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の回線等が当社が別に定める付加サービスまたはこれと同等のものを利用している場合はその通信が制限されます。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、しまばら光でんわ番号により利用回線から、電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、 そのしまばら光でんわ番号、そのしまばら光でんわ 番号に係る本契約者の氏名または名称およびその利用回線に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りではありません。
4 当社は、前3項の規定により、しまばら光でんわ番号を着信先の回線等へ通知することまたは通知しないことに伴い発生する損害については、何ら責任を負いません。
第 6 章(ルーター機器)
第 27 条(ルーター機器の貸与等)
当社は、本契約者が本サービス契約の申し込みの際に当社にその申し込みを行った場合、その本契約者に対して、ルーター機器を貸与します。
2 当社は、前項の貸与のための本契約者へのルーター機器の配送に係る業務をNTT西日本(これらの委託先の事業者 を含みます。以下同じとします。)に委託することができます。本契約者は、当社が係る委託のために、第8条第1項による申し込みの際にその本契約者から申告を受けた事項をNTT西日本に開示することに同意します。
3 本契約者は、当社から貸与を受けたルーター機器を善良な管理者の注意をもって保管しなければなりません。
4 本契約者は、当社から貸与を受けたルーター機器を紛失しまたは毀損した場合は、当社が別に指定する期日および方法により、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社に支払わなければなりません。
5 本契約者は、本サービス契約が終了した場合は、当社から貸与を受けたルーター機器を当社が別に指定する方法により速やかに当社に返却しなければなりません。
6 ルーター機器の貸与を受ける場合は、 本サービス開始日が属する月の翌月初日(通話サービス転用又は事業者変更しまばら光でんわ契約者の場合は、本サービス開始日が属する月の初日)から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間において、別表に定める機器利用料が発生します。
7 当社からルーター機器の貸与を受けない本契約者は、自身の費用負担および責任において、ルーター機器を選択および取得するとともに、本サービスの利用にあたりルーター機器が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
第 7 章 料金等
第 28 条(料金等)
料金等の体系は、次のとおりとします。
(1) 初期費用
(2) 工事費用
(3) 月額費用
(4) 通話料
(5) その他の料金
2 前項各号所定の料金の具体的な金額は、別表に記載のとおりとします。
第 29 条(初期費用)
本契約者は、当社に本サービス契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。
第 30 条(工事費用)
本契約者は、この約款(別表を含みます。)に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要しま す。なお、申込者(その意味は第8条第1項に定めます。)または本契約者からの工事の申し込みの受付、申込者または本契約者との工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施はNTT西日本(これら会社の委託先の事業者を含みます。)が行います。
2 前項の工事に着手していたときは、工事完了前に本サービス契約の解除があったとしても、本契約者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
第 31 条(月額費用)
本契約者は、本サービス開始日が属する月の翌月初日(ただし、通話サービス転用・事業者変更しまばら光でんわ契約者の場合または本サービス開始日が月の初日である場合は、本サービス開始日が属する月の初日)から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社にしまばら光でんわの月額費用を支払わなければなりません。
2 しまばら光でんわ会員は、付加サービス開始日が属する月の翌月初日(ただし、付加サービス開始日が月の初日である場合は、付加サービス開始日が属する月の初日)から起算して、その付加サービスの解約またはしまばら光でんわ契約の解除もしくは終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社に付加サービスの月額費用を支払わなければなりません。
3 当社は、この約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前2項により月額費用の支払対象月とされている各月に係る当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる本サービスおよび付加サービスの月額費用を本契約者に請求します。
4 本契約者が、当社が本契約者による本サービス契約の申し込みを承諾した日が属する月に、本サービス契約の解除の通知をした場合、本サービスの月額費用の1カ月分を当社に支払わなければなりません。
5 この約款第14条の規定により本サービスの提供中止があったときは、本契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
6 この約款第15条の規定により本サービスの利用停止があったときは、本契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第 32 条(通話料)
本契約者は、本サービス開始日から起算して、その本サービス契約が解除されまたは終了し、かつ、本サービスの廃止に必要な当社所定の工事が完了した日までの期間について、その期間中の各月に本サービスを利用して行った通話の時間数
(当社が当社所定の基準により測定します。)および料金表の規定に基づき算出される通話料を支払わなければなりません。
2 当社は、この約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月に係る当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる通話料を本契約者に請求します。
第 33 条(料金債務の存続)
会員規約またはこの約款所定の条件に従い本サービス契約の解除または終了があった場合において、その本契約者が係る解除または終了の時点において未だ支払いを完了していないこの約款所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、係る本契約者による支払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しません。
第 8 章 雑則
第 34 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をし なかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)もしくは固定衛星地球局より外国側もしくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときまたは利用回線によるものであるときを除きます。)は、 本サービスが全く利用できない状態( 本サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1 暦日の全時間についてその状態が連続したときに限り、対象となる本契約者の損害賠償請求に応じます。
2 前項の場合における損害賠償の範囲は、対象となる 本契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害とし、 本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(1暦日の全時間数の倍数である場合に限ります。)に対応する月額費用(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日に属する料金月の前6料金月の1暦日あたりの 本サービス月額費用の平均額(前6料金月の実績を把握することが困難な場合に は、当社が別途定める方法により算出した額)により算出します。)に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲内で、かつ、その総額は、1暦日あたりの月額費用の本サービス平均額の30日分相当額に、これに対応する消費税等相当額を加算した額を上限とします。
3 本条第1項の場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、他の電気通信事業者の責に帰すべき理由により、 本サービスの提供ができなかった場合、当社が他の電気 通信事業者から受領する損害賠償額を本サービスを利用できなかった本契約者全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、本契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り賠償請求に応じます。
第 35 条(禁止行為)
本契約者は、本サービスの利用に際して、次の各号に定める行為をしてはなりません。
(1) 故意に利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換または本サービスの品質確保に妨害を与える行為
(2) 故意に多数の不完了呼(その意味は第14条第1項第2号に定めます。)を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為
2 本契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日および方法に従い、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を当社に支払うことを要します。
第 36 条(利用上の制限)
本契約者は、本サービスの利用に際して、次に掲げる態様で通信を行ってはなりません。
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に接続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバック サービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサープレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号 が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
・ 本契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社、NTT西日本の電気通信設備の品質効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、または他人に利用させること。
第 37 条(協定事業者からの通知)
本契約者は、当社、NTT西日本が、料金等の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金等を適用するために必要なその本契約者の情報の通知を受けることについて承諾します。
第 38 条(無保証)
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本契約者の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
第 39 条(本契約者情報等の取り扱い)
本契約者は、本契約者が本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項(以下「本契約者情報」といいま
す。)を、しまばら光サービス契約約款に定める個人情報の保護に関する規定およびこの約款の他の規定に定めるほか、次の各号に定める範囲において、当社が利用することについて同意します。
(1) 本サービスを提供すること(その本契約者に本サービスを提供するための当社への音声利用IP通信網サービスの卸提
供を当社がNTT西日本に申し込むにあたり、その本契約者の本契約者情報をNTT西日本に提供することを含む)。
(2) 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または架電するために本契約者情報を利用すること。
(3) 当社がこの約款に定める工事を実施するために必要な範囲内において、NTT西日本に対して本契約者情報を提供すること。
(4) 第1号および第2号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、本契約者情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して本契約者情報の取り扱いについて委託すること。
2 本契約者には、NTT西日本が、前項第1号に定める音声利用IP通信網サービスの卸提供にあたり、その本契約者の音声利用IP通信網サービスの通信履歴等を知り得ることに同意していただきます。
3 本契約者は、NTT西日本が、第1項第1号に定める当社から提供を受けたその本契約者の本契約者情報および前項の通信履歴等を次の各号に定める者に開示することがあることについて同意します。
(1) NTT西日本の委託により音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う事業者
(2) 判決、決定、命令、その他の司法上または行政上の要請、要求または命令により開示が要求された場合における、その請求元機関
第 40 条(本サービスの変更または廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2条の規定を準用します。
2 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により本契約者に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。
第 41 条 (管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、長崎地方裁判所島原支部を管轄裁判所とします。
附 則
1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2. この約款は、令和4年7月1日から実施します。
【別表】
しまばら光でんわ サービス料金表
1.適用
この別紙に記載する金額は、特記なければ消費税8%込みの価格です。
2. 月額費用
区分 | 料金 | |
基本月額利用料 | 基本プラン | 550円(本体価格 500円) |
A(エース)※1 | 1,650円(本体価格 1,500円) | |
付加サービス月額利用料 | 発信者番号表示 ※2 | 440円(本体価格 400円) |
ナンバー・リクエスト ※2 | 220円(本体価格 200円) | |
割り込み電話着信 ※2 | 330円(本体価格 300円) | |
自動転送 ※2 | 550円(本体価格 500円) | |
迷惑電話ブロックサービス ※2 | 220円(本体価格 200円) | |
着信お知らせメール ※2 | 110円(本体価格 100円) | |
FAX お知らせメール | 110円(本体価格 100円) | |
追加番号 | 110円(本体価格 100円) | |
複数チャネル | 220円(本体価格 200円) | |
ユニバーサルサービス料 ※3 | 2円(本体価格 2円) |
※1 528円(本体価格 480円)分の通話料を含みます。
※2 「しまばら光でんわA(エース)」の場合、当該付加サービス月額利用料は、基本月額利用料に含まれます。
※3 電話番号毎にユニバーサルサービス料がかかります。
3. 通話料
区分 | 通話料(税抜) | |
NTT加入電話、INSネットへの通話及び117・171等、しまばら光でんわ、 他社ひかり電話、他社固定電話への通話 | 8円/3分 | |
携帯電話への通話 (グループ1の事業者については次表をご確認ください。) | グループ1 | 16円/60秒 |
IP電話(050電話)への通話 (グループ2の事業者については次表をご確認ください。) | グループ2-A | 10.4円/3分 |
グループ2-B | 10.5円/3分 | |
グループ2-C | 10.8円/3分 |
※下記表内の通話料の金額はすべて消費税抜きの金額です。通話時間集計後の金額を元に消費税を加算します。
PHSへの通話 | 区域内 | 10円/60秒 |
~160km | 10円/45秒 | |
160km超 | 10円/36秒 | |
上記通話料金のほかに通信1回ごと | 10円 | |
国際通話(免税) | アメリカ合衆国(本土)への通話 | 9円/60秒 |
その他の地域への通話 | NTT西日本の通話料に準拠 |
・接続する事業者名(グループ1、グループ2)
区分 | 事業者名 |
グループ1 | 株式会社NTTドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社、 ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社 |
グループ2-A | 該当なし |
グループ2-B | 株式会社STNet、株式会社QTnet、 株式会社オプテージ、ソフトバンク株式会社(旧ソフトバンクBB株式会社)、中部テレコミュニケーション株式会社、東北インテリジェント通信株式会社、 楽天モバイル株式会社、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
グループ2-C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社NTTドコモ、 KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社(旧ソフトバンクテレコム株式会社)、楽天モバイル株式会社、ZIP Telecom株式会社、 アルテリア・ネットワーク株式会社、Coltテクノロジーサービス株式会社、 株式会社アイ・ピー・エス、株式会社コムスクエア、株式会社ハイスタンダード |
4. 工事費用
・基本工事費
区分 | 料金 | 単位 |
工事担当者がお伺いする場合 ※1 | 4,950円(本体価格 4,500円) | 1工事ごと |
工事担当者がお伺いしない場合 ※1 | 1,100円(本体価格 1,000円) | 1工事ごと |
※1 しまばら光サービスと同時に工事する場合は無料です。
契約者設備状況によっては、工事費が変更となる場合があります。
・交換機等工事費
区分 | 料金 | 単位 | |
基本機能 | 1,100円(本体価格 1,000円) | 1利用者回線ごと | |
発信者番号の変更を行う場合 ※2 | 770円(本体価格 700円) | 1番号ごと | |
付加サービス | 発信者番号表示 ※2 | 1,100円(本体価格 1,000円) | 1利用者回線ごと |
ナンバー・リクエスト ※2 | 1,100円(本体価格 1,000円) | 1利用者回線ごと | |
割り込み電話着信 ※2 | 1,100円(本体価格 1,000円) | 1利用者回線ごと | |
自動転送 ※2 | 1,100円(本体価格 1,000円) | 1番号ごと | |
迷惑電話ブロックサービス ※2 | 1,100円(本体価格 1,000円) | 1利用者回線ごと | |
着信お知らせメール ※2 | 1,100円(本体価格 1,000円) | 1番号ごと | |
FAX お知らせメール ※2 | 1,100円(本体価格 1,000円) | 1番号ごと | |
追加番号 ※2 | 1,100円(本体価格 1,000円) | 1番号ごと | |
複数チャネル ※2 | 1,100円(本体価格 1,000円) | 1利用者回線ごと | |
同番移行 ※3 | 2,200円(本体価格 2,000円) | 1番号ごと |
※2 しまばら光でんわサービスと同時に工事する場合は無料です。
※3 加入電話等を利用休止して、同一番号をしまばら光でんわでご利用される場合の費用です。
別途、加入電話等の「利用休止工事費:1,100円(本体価格 1,000円)」が契約者回線単位で必要となります。
・機器工事費
区分 | 料金 | 単位 |
機器設置費 ※4 | 1,650円(本体価格 1,500円) | 1装置ごと |
機器設定費 | 1,100円(本体価格 1,000円) | 1装置ごと |
※4 しまばら光サービスと同時に工事する場合は無料です。
契約者設備状況によっては、工事費が変更となる場合があります。
・その他工事費
区分 | 料金 | 単位 |
契約者番号変更(改番) | 2,750円(本体価格 2,500円) | 1番号ごと |
一時中断工事費 | 2,200円(本体価格 2,000円) | 1工事ごと |
5. その他の料金:
区分 | 料金 | 単位 |
電話帳重複掲載費 | 550円(本体価格 500円) | 電話帳1発行ごと 1掲載あたり |