札幌市( 以下「本市」という。)は、「白石破砕工場更新事業( 以下「本件事業」という。)」を「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」( 平成 11 年法律第 117号。以下「PFI 法」という。) 及び札幌市P P P / P F I 活用方針に準じて、DBO( Design:設計、Build: 施工、Operate: 運営) 方式により実施する。
x x 破 砕 工 場 更 新 事 業リ ス ク x x 方 針 書
令和5年4月3日
札 幌 市
xx破砕工場更新事業 リスク管理方針書目 次
札幌市( 以下「本市」という。)は、「xx破砕工場更新事業( 以下「本件事業」という。)」を「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」( 平成 11 年法律第 117号。以下「PFI 法」という。) 及び札幌市P P P / P F I 活用方針に準じて、DBO( Design:設計、Build: 施工、Operate: 運営) 方式により実施する。
本件事業を効率的、かつ、円滑に進めるためには、多種多様なリスクを本市と民間事業者で適正に分担することが必要である。
一般的なリスク分担表
リスク管理方針書の策定
想定されるリスクの概要
リスク
対策の 精度向上
である場合
改善が可能
契約書に
規定
リスク発生時の対応策を明確化
ペナルティを課す
早急な改善を促す
運営事業者が要求水準を
達成できない場合
契約解除
損害賠償を求める
改善が
できない場合
構成員の支援を
要請
運営事業者の破綻が
発生する可能性がある場合
損害賠償を求める
運営事業者(SPC)の破綻が発生した場合
工事完成保証を求める
建設事業者の破綻が発生した場合
では、どうするか?
リスク管理方針書は、本件事業に係るリスクを細かく抽出し、「リスクを管理できるものが当該リスクを分担する」という考え方のもと、本市と民間事業者のリスクの役割分担や対応方針、想定される影響や費用、対象となる契約及び契約に含む内容などを整理したものである。これによりリスク管理を徹底し、事業の安定性・安全性の担保に資するとともに、仮にリスクが顕在化した場合でも本施設の安定稼働への影響を最小限に留める仕組みを構築することを目的としている。
項目 | 想定されるリスクの概要 | 公共 | 民間 |
債務不履 行リスク | 民間事業 者の事業 | ○ |
本件事業では、本市が事業の仕組みに係る諸条件を定めることから、本市が事業の仕組みに 係るリスクの検討を主導する立場となる。そのため、本市でリスク対応策の考え方を示し、リ スクが顕在化した場合での早急な対応を契約書などに規定することが重要であると考えている。
一方、一般廃棄物処理施設に関する技術的な面での「安全・安心」の確保には、民間事業者の技術・ノウハウ・創意工夫に期待するところが大きく、民間事業者がリスクの検討を主導する立場と考えられる。民間事業者の技術的な面でのリスクに対しては、民間事業者に設計思想や計画の考え方を提示してもらい、本市と民間事業者間でリスクについての認識を共有することが重要であると考えている。
よって、リスク管理の考え方には、前者と後者ではxx的な違いがあると考えられ、次の二つのリスク区分を設けてリスクに対する考え方を整理し、共有することが必要であると捉えている。
リスク管理方針書では、下記【区分 1】事業に係るリスクについて、リスクの詳細な分類、官民間の分担、本市での具体的対応策について示すものである。
【区分 2】施設設計などに係るリスクについては、安全・安心の観点から、本市として民間側に求めるリスク対応の方向性を示し、具体的なリスク対応等については事業者提案事項として提案を受けることを想定している。
【区分 1】事業に係るリスク
一般的に PFI/DBO 事業で利用されている「リスク分担表」に示されるリスクを細分化し、本市でのリスク対応策の考え方を整理する。事業に係るリスクでは、事業の実施に際して、発生する可能性のあるリスクの抽出、対応策の検討により、リスクが顕在化した場合でも、本施設の安定稼働への影響を最小限に留める仕組みを構築することを目的とする。
【区分 2】施設設計などに係るリスク
施設設計などに係るリスクについては、施設の性格上、地方公共団体等が直接、施設の設計を行うことはなく、従来の公設施設の場合でも、民間事業者(プラントメーカ等)の技術・ノウハウによるところが大きいことから、民間事業者からリスク対応策などの技術提案を示してもらうことにより、安全・安心確保策を適切に反映することとする。
施設設計などに係るリスクに対しては、施設の安定稼働の確保、労働災害・交通事故などの事故に対する民間事業者の設計思想や計画の考え方を提示してもらい、本市と民間事業者間でリスクについての認識を共有することにより、技術的な面から「安全・安心」を確保することを目的とする。
項目 | No | リスクの内容 | リスク当事者 | 本市が負担するリスク等 (対事業者) | 事業者が負担するリスク等(対本市) | 事業者が負担するリスクを担保する方法 (本市での対応策) | 契約などの当事者 | 対象となる契約及び契約に含む内容 | |||||
本市 | 事業者 | ||||||||||||
事業推進に影響を及ぼす 可能性のある事項(リスク) | 想定される 影響 | 発生する費用 | 建設 | 運営 | |||||||||
契約リスク | 1 | 本市の責による場合 | 落札者の選定前に、本市の政策方針の転換、財政破綻や債務の不履行等が発生した場合、本市等が策定した計画の変更、不備より事業が中止とな った場合 | 事業の中止、事業の再構築 | ∙ 既存施設(xx破砕工場)で追加的に生じる運営維持管理運営費 ∙ 事業再構築に係る経費 ∙ 事業者の実行済み経費 | ○ | - | - | - | - | <入札説明書> 【応募費用】 ◼ 本市は、落札者の選定迄に事業者の募集を中止することができ、この場合、事業者に生じた応募費用を負担しない。 | ||
2 | 落札者選定・基本協定締結後に、本市の政策方針の転換、財政破綻や債務の不履行等が発生した場合、本市等が策定した計画の変更、不備より事業が中 止となった場合 | 事業の中止、事業の再構築 | ∙ 既存施設で追加的に生じる運営維持管理運営費 ∙ 事業再構築に係る経費 ∙ 事業者の応募費用 | ○ | ∙事業者の応募費用の負担 | 本市、 構成員、 協力企業 | <基本協定書 第7 条第2 項> 【事業契約の不成立】 ◼発注者の責めに帰すべき事由により事業契約が本契約として成立しなかった場合において、落札者に損害を与えた場合、発注者は、その損害を賠償しなければならない。 | ||||||
3 | 落札者選定・基本協定締結後に入札書類の誤りや不備により契約の締結が遅延した場合 | 事業開始の遅延等 | ∙ 既存施設で追加的に生 じる運営維持管理運営費 ∙ 事業再構築に係る経費 ∙ 事業者の追加費用 | ○ | ∙ 事業者の追加費用 | - | - | 本市、 構成員、 協力企業 | <基本協定書 第12 条> 【債務不履行】 ◼ 発注者及び落札者は、本基本協定に基づく義務を履行せず、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。 | ||||
4 | 事業者の責による場合 | 構成員(代表企業含む)又は協力企業が、落札者選定後、基本協定の締結までに入札参加資格を満足できなくなった場合 | 事業開始の遅延等 | ∙ 事業者の再選定、次点事業者との協議に要する費用 ∙既存施設で追加的に生 じる運営維持管理費 | ○ | - | - | (落札者選定後、速やかな基本協定締結) | - | <入札説明書> 【入札参加資格の欠如】 ◼落札者決定日から建設工事請負契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間に、落札者の構成事業者が入札参加資格を欠いた場合、本市は、落札者と契約を締結しないことができる。 ※ 基本協定書を早期に締結することで、責任の所在を明らかにする。 | |||
5 | 構成員(代表企業含む)又は協力企業が、基本協定の締結後、契約の締結までに入札参加資格を満足できなくなった場合 (独占禁止法、刑法、暴力団排除関連) | 事業開始の遅延等 | ∙既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ∙事業者の再選定及び再契約に係る経費 | ○ | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 連帯責任による違約金・損害賠償の支払を規定 | 本市、 構成員、 協力企業 | <基本協定書 第5 条> 【事業契約を締結しない場合及び違約金、損害賠償金】 ◼〔第1 項〕 事業契約の本契約成立前において、次の場合、仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。 • 〔第1 号〕 落札者が独占禁止法第3 条の規定に違反した場合等 • 〔第2 号〕落札者の役員が暴力団であると認められた場合等 • 〔第 3 号〕落札者が契約協議に着手しない場合、事業契約を締結しない場合、指名停止措置を受けた場合等 ◼ 〔第 2 項、第3 項〕 落札者は連帯して、本市に対し、落札金額の 100 分の 10 に相当する金 額の違約金、違約金を上回る損害賠償支払う義務を負う。 | |||
6 | 基本協定の締結後、事業者の自らの都合により契約を締結しない場合 | 事業開始の遅延等 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業者の再選定及び再契約に係る経費 | ○ | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 連帯責任による違約金・損害賠償の支払を規定 | 本市、 構成員、 協力企業 | <基本協定書 第5 条> 【事業契約を締結しない場合及び違約金、損害賠償金】 ◼〔第1 項〕 事業契約の本契約成立前において、次の場合、仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。 • 〔第3 号〕 落札者が契約協議に着手しない場合、事業契約を締結しない場合、指名停止措置を受けた場合等 ◼ 〔第 2 項、第3 項〕 落札者は連帯して、本市に対し、落札金額の 100 分の 10 に相当する金 額の違約金、違約金を上回る損害賠償支払う義務を負う。 | |||
7 | 事業者の構成員や協力企業の責に帰する事由(契約手続の未実行、契約内容の未履行等)に より契約の締結が遅れた場合 | 事業開始の遅延等 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 | ○ | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 損害賠償の支払を規定 | 本市、 構成員、 協力企業 | <基本協定書 第12 条> 【債務不履行】 ◼発注者及び落札者は、本基本協定に基づく義務を履行せず、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。 | |||
8 | 本市、事業者のいずれの責にもよらない場合 | 法制度の変更により、事業の実施が不可能となる場合 | 事業の中止、事業の再構築 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の実行済み業務 費 | ○ | ○ | ○ | - | - | 双方が負担する旨を規定 | 本市、 構成員、 協力企業 | <基本協定書 第7 条> 【契約の不成立】 ◼〔第1 項〕 本市及び落札者のいずれの責にも帰すべきでない事由により、事業契約が本契約として成立しなかった場合、既に本市、落札者が支出した費用は各自が負担し、本市及び落札者は、契約の締結に至らなかったこと又はその本契約としての不成立に起因する債権、債務が相互に存在しないことを確認する。 | |
9 | 地震等の災害発生により、本件事業の実施が不可能となる場合 | 事業の中止、事業の再構築 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の実行済み業務 費 | ○ | ○ | ○ | - | - | 双方が負担する旨を規定 | 本市、 構成員、 協力企業 |
項目 | No | リスクの内容 | リスク当事者 | 本市が負担するリスク等 (対事業者) | 事業者が負担するリスク等(対本市) | 事業者が負担するリスクを担保する方法 (本市での対応策) | 契約などの当事者 | 対象となる契約及び契約に含む内容 | |||||
本市 | 事業者 | ||||||||||||
事業推進に影響を及ぼす 可能性のある事項(リスク) | 想定される 影響 | 発生する費用 | 建設 | 運営 | |||||||||
契約リスク | 10 | 本市、事業者のいずれの責にもよら ない場合 | 議会での未決や未承認となる場合 | 事業の中止、事業の再構築 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の実行済み業務費 | ○ | ○ | ○ | - | - | 双方が負担する旨を規定 | 本市、 構成員、 協力企業 | <基本協定書 第7 条> 【契約の不成立】 ◼ 〔第 2 項なお書き〕 札幌市議会において建設工事請負契約の締結が否決された場合は、発注者及び落札者のいずれの責めにも帰すことができない事由とし、第 8 条第 1 項を適用する。 |
項目 | No | リスクの内容 | リスク当事者 | 本市が負担するリスク等 (対事業者) | 事業者が負担するリスク等(対本市) | 事業者が負担するリスクを担保する方法 (本市での対応策) | 契約などの当事者 | 対象となる契約及び契約に含む内容 | |||||
本市 | 事業者 | ||||||||||||
事業推進に影響を及ぼす 可能性のある事項(リスク) | 想定される 影響 | 発生する費用 | 建設 | 運営 | |||||||||
各種調査の不備リスク | 11 | 本市の責による場合 | 本市が実施した地形・地質等現地調査に不備がある場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・業務変更に係る経費 | ○ | 建設事業者の業務変更に係る経費を負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第10 条の5> 【事前調査】 ◼ 〔第 3 項〕 事業者の事前調査により、工事用地等に瑕疵が判明し、かつそれが要求水準書等で規定されていなかった/要求水準書と異なっていた場合、本市は事業者に生じた損害等を合理的な範囲で負担する。 <建設工事請負契約 第18 条> 【条件変更等】 ◼〔第 5 項〕 設計図書の訂正又は変更が行われた場合、本市は、必要がある場合は履行期間又は請負代金額を変更し、又は事業者に損害が生じたときは必要な費用を負担する。 | ||
12 | 事業者の責による場合 | 建設事業者が追加で実施した調査に不備がある場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・業務変更に係る経費 | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 追加費用の負担を規定 | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第10 条の5> 【事前調査】 ◼〔第 2 項〕 事業者は、事前調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担する。 | |||
基本・実施設計の変更リスク | 13 | 本市の責による場合 | 本市が提示した要求水準書や設計に係る仕様変更を指示した場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・業務変更に係る経費 | ○ | 建設事業者の業務変更に係る経費を負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第19 条> 【要求水準書等の変更】 ◼〔第1 項〕 本市は、必要な場合は、要求水準書等の変更内容を事業者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合、本市は、必要な場合は履行期間又は請負代金額を変更し、又は事業者に損害が生じたときは必要な費用を負担する。 | ||
14 | 本市の指示による設計図書不適合の場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・業務変更に係る経費 | ○ | 建設事業者の業務変更に係る経費を負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第17 条> 【設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等】 ◼〔第1 項後段〕 不適合が本市の指示による場合その他本市の責に帰する事由による場合は、本市は、必要な場合は履行期間又は請負代金額を変更し、又は事業者に損害が生じたときは必要な費用を負担する。 | ||||
15 | 事業者の責による場合 | 設計図書不適合により工事の遅延が発生する場合 | 協議、設計及び施工内容の変更による事業の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・業務変更に係る経費 | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 追加費用の負担を規定 | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第17 条> 【設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等】 ◼〔第1 項〕 事業者は、本工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員(本市)がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 <建設工事請負契約 第53 条> 【発注者の損害賠償請求等】 ◼〔第1 項第1 号〕 事業者は、履行期間内に本工事等を完成することができないときは、本市はこれによって生じた損害の賠償を事業者に請求する。 ※ 損害には既存施設で追加的に生じる運営維持管理費を含むものとする。 | |||
16 | 建設事業者の基本・実施設計不備等により事業の実施が不可能になった場合 | 事業の中止、事業の再構築 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の実行済み業務費 | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 違約金・損害賠償の支払を規定 | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第45 条> 【発注者の催告による解除権】 ◼ 〔第 1 項第 3 号〕 工事等を履行期間内に完成しないとき、又は本工事等を履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みがないと認められると場合は、本市は、履行を催告の上、契約を解除することができる。 <建設工事請負契約 第53 条> 【発注者の損害賠償請求等】 ◼〔第1 項第1 号〕 事業者は、履行期間内に本工事等を完成することができないときは、本市はこれによって生じた損害の賠償を事業者に請求する。 ◼〔第1 項第4 号〕 事業者において本契約での債務の履行が不能なったときは、本市はこれによって生じた損害の賠償を事業者に請求する。 ※ 損害には既存施設で追加的に生じる運営維持管理費を含むものとする。 | ||||
工事の遅延リスク | 17 | 本市の責による場合 | 施設設計確認の遅れなど本市の事由により建設着工が事業者と合意した期間から遅延した場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の業務費(増加分) | ○ | 事業者の実行済み費用(損害)の負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第22 条> 【受注者の請求による履行期間の延長】 ◼〔第 1 項〕 事業者は、事業者の責めに帰すことができない事由による場合は、本市に履行機関の延長変更を請求することができる。 ◼〔第 2 項〕 本市は、前項の場合、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は事 業者に損害が生じたときは必要な費用を負担する。 | ||
18 | 本市の提示条件の不備や本市の指示により工程が変更した場合 |
項目 | No | リスクの内容 | リスク当事者 | 本市が負担するリスク等 (対事業者) | 事業者が負担するリスク等(対本市) | 事業者が負担するリスクを担保する方法 (本市での対応策) | 契約などの当事者 | 対象となる契約及び契約に含む内容 | |||||
本市 | 事業者 | ||||||||||||
事業推進に影響を及ぼす 可能性のある事項(リスク) | 想定される 影響 | 発生する費用 | 建設 | 運営 | |||||||||
工事の遅延リスク | 19 | 事業者の責による場合 | 施設設計の遅延や工事の遅延により完工供用開始の遅延が発生した場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業再構築に係る経費、 事業者の業務費(増加分) | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 生じた損害を負担する旨を規定 | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第53 条> 【発注者の損害賠償請求等】 ◼ 〔第1 項第1 号〕 事業者は、履行期間内に本工事等を完成することができないときは、本市はこれによって生じた損害の賠償を事業者に請求する。 ◼※ 損害には既存施設で追加的に生じる運営維持管理費を含むものとする。 | ||
20 | 経済情勢等の影響による資材・部品の調達・納入遅延の発生(事業者に責が無い場合に限る) | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の業務費(増加分) | ○ | 事業者に追加的に生じる費用の負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第22 条> 【受注者の請求による履行期間の延長】 ◼ 〔第 1 項〕 事業者は、事業者の責めに帰すことができない事由による場合は、本市に履行機関の延長変更を請求することができる。 ◼ 〔第 2 項〕 本市は、前項の場合、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は事 業者に損害が生じたときは必要な費用を負担する。 | ||||
21 | 大規模災害等により人員確保が困難により遅延が発生する場合(事業者に責が無い場合に限る) | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の業務費(増加分) | ○ | 事業者に追加的に生じる費用の負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第22 条> 【受注者の請求による履行期間の延長】 ◼ 〔第 1 項〕 事業者は、事業者の責めに帰すことができない事由による場合は、本市に履行機関の延長変更を請求することができる。 ◼ 〔第 2 項〕 本市は、前項の場合、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は事業者に損害が生じたときは必要な費用を負担する。 <建設工事請負契約 第30 条 【不可抗力による損害】 ◼ 〔第3 項〕 事業者は、不可抗力による損害による費用の負担を本市に請求することができる。 | ||||
工事費増大リスク | 22 | 本市の責による場合 | 発注条件変更等により工事費の増加が発生した場合 | 工事費の増加 | ・建設事業者の業務変更に係る経費 | ○ | 建設事業者の業務変更に係る経費を負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第19 条> 【要求水準書等の変更】 ◼ 〔第1 項〕 本市は、必要な場合は、要求水準書等の変更内容を事業者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合、本市は、必要な場合は履行期間又は請負代金額を変更し、又は事業者に損害が生じたときは必要な費用を負担する。 | ||
23 | 本市自らが実施する調査、工事に係る事故等が発生した場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・復旧費 ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 | ○ | 復旧費を負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第19 条> 【要求水準書等の変更】 ◼ 〔第1 項〕 本市は、必要な場合は、要求水準書等の変更内容を事業者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合、本市は、必要な場合は履行期間又は請負代金額を変更し、又は事業者に損害が生じたときは必要な費用を負担する。 | ||||
24 | 事業者の責による場合 | 事業者自らが実施する調査、工事に係る事故等が発生した場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・復旧費 ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 | ○ | - | 復旧費を負担 | 建設事業者の責任の旨を規定 | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第53 条> 【発注者の損害賠償請求等】 ◼ 〔第1 項第1 号〕 事業者は、履行期間内に本工事等を完成することができないときは、本市はこれによって生じた損害の賠償を事業者に請求する。 ※ 損害には既存施設で追加的に生じる運営維持管理費を含むものとする。 <建設工事請負契約 第28 条> 【一般的損害】 ◼ 〔第 1 項〕 実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事等を行うにつき生じた損害は、事業者がその費用を負担する。 | |||
25 | 本市の責によらず工事費の増加が発生した場合 | 工事費の増加 | ・建設事業者の業務変更に係る経費 | ○ | - | 増大工事費の負担 | 建設事業者の責任の旨を規定 | ||||||
試運転、引渡性能試験リスク | 26 | 本市の責による場合 | 事前に本市と事業者で協議したごみの供給量に対し、試運転、引渡性能試験に要するごみの供給量不足等が発生した場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業者の業務費(増加分) | ○ | 建設事業者の業務変更に係る経費を負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第32 条の2>【試運転、予備性能試験及び引渡性能試験】 ◼本市は、試運転、予備性能試験、引渡性能試験期間中に必要な処理対象物を提供する。 <基本協定書 第12 条> 【債務不履行】 ◼発注者及び落札者は、本基本協定に基づく義務を履行せず、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。(この場合はごみの供給に係る本市の義務。) | ||
27 | 事業者の責による場合 | 試運転、引渡性能試験の結果、契約で規定した要求水準等に未達の場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業者の業務費(増加分) | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 生じた損害を負担する旨を規定 | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第53 条> 【発注者の損害賠償請求等】 ◼ 〔第1 項第1 号〕 事業者は、履行期間内に本工事等を完成することができないときは、本市はこれによって生じた損害の賠償を事業者に請求する。 ◼※ 損害には既存施設で追加的に生じる運営維持管理費を含むものとする。 | |||
28 | 重大な契約不適合責任が発見された場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業者の業務費(増加分) ・復旧費 | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 生じた損害を負担する旨を規定 | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第43 条> 【契約不適合責任】 ◼ 〔第1 項〕 本市は、契約不適合がある場合はその履行の追完を請求することができる。 ◼ 〔第 3 項〕 本市は、事業者による履行の追完が行われない場合は、代金の減額を請求することができる。 <建設工事請負契約 第43 条の2> 【性能保証責任】 ◼ 〔第1 項〕 事業者は、施設が性能を満たしていることを保証する | ||||
交付金リスク | 29 | 本市の責による場合 | その他の事由により予定していた交付金額が交付されない又は交付金の交付が遅延し、事業の解除・遅延が発生した場合 | 交付金交付に係る事業の遅延、契約の解除 | ・外部ごみ処理委託費 ・建設事業者の業務変更に係る経費 ・建設事業者の再選定及び再契約に係る経費 | ○ | 建設事業者の業務変更に係る経費を負担又は契約の解除 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第19 条> 【要求水準書等の変更】 ◼ 〔第1 項〕 本市は、必要な場合は、要求水準書等の変更内容を事業者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合、本市は、必要な場合は履行期間又は請負代金額を変更し、又は事業者に損害が生じたときは必要な費用を負担する。 <建設工事請負契約 第44 条> 【発注者の任意解除権】 ◼ 〔第1 項〕 本市は、必要があるときには、建設工事請負契約を解除することができる。 ◼ 〔第2 項〕 本市は、建設工事請負契約の解除により事業者に及ぼした損害を賠償する。 |
項目 | No | リスクの内容 | リスク当事者 | 本市が負担するリスク等 (対事業者) | 事業者が負担するリスク等(対本市) | 事業者が負担するリスクを担保する方法 (本市での対応策) | 契約などの当事者 | 対象となる契約及び契約に含む内容 | |||||
本市 | 事業者 | ||||||||||||
事業推進に影響を及ぼす 可能性のある事項(リスク) | 想定される 影響 | 発生する費用 | 建設 | 運営 | |||||||||
交付金リスク | 30 | 事業者の責による場合 | 事業者の事由により予定していた交付金額が交付されない又は交付金の交付が遅延し、事業の解除・遅延が発生した場合 | 交付金交付に係る事業の遅延、契約の解除 | ・外部ごみ処理委託費 ・建設事業者の業務変更に係る経費・ ・建設事業者の再選定及び再契約に係る経費 | ○ | - | 本市に生じた損害の負担(民間協定等による起因者による損害負担) | 本市に損害が生じた場合、建設事業者による負担を規定 | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第45 条> 【発注者の催告による解除権】 ◼ 〔第 1 項第 3 号〕 工事等を履行期間内に完成しないとき、又は本工事等を履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みがないと認められると場合は、本市は、履行を催告の上、契約を解除することができる。 <建設工事請負契約 第53 条> 【発注者の損害賠償請求等】 ◼ 〔第1 項第1 号〕 事業者は、履行期間内に本工事等を完成することができないときは、本市はこれによって生じた損害の賠償を事業者に請求する。 ◼ 〔第1 項第4 号〕 事業者において本契約での債務の履行が不能なったときは、本市はこれによって生じた損害の賠償を事業者に請求する。 ※ 損害には既存施設で追加的に生じる運営維持管理費を含むものとする。 | ||
物価変動リスク | 31 | 物価変動により、建設費が変動する場合 | - | ・物価変動費 | ○ | △ | 物価変動費を負担 | 一定の範囲内は負担 | 札幌市工事請負契約約款 第26 条を規定 | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第26 条> 【賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更】 ◼ 〔第1 項〕 本市又は事業者は、履行期間内で契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 ◼ 〔第 2 項〕 第 1 項による請求があったとき物価による変動前後の残工事代金額の差額のうち 1.5%を超える部分につき請負代金額の変更を行う。 ◼ 〔第5 項〕 本市又は事業者は、主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となった場合は請負代金額の変更を請求できる。〔第 6 項〕 急激なインフレ/デフレによ り請負代金額が不適当となった場合は、本市又は事業者は請負代金額の変更を請求できる。 | ||
不可抗力リスク | 32 | 大規模災害による損害が大きく、事業の実施が不可能となる場合 | 事業の中止、事業の再構築 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の実行済み業務費 | ○ | 契約の解除 建設事業者の 業務変更に係る経費を負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第20 条> 【工事の中止】 ◼ 〔第 1 項〕 天災等のうち事業者の責に帰すことができないものにより工事目的物に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、事業者が本工事を施工できない場合は、本市は、本工事の中止内容を直ちに事業者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 ◼ 〔第 3 項〕 本工事の施工を一時中止させた場合、必要な場合は履行期間又は請負代金額を変更し、又は事業者が本工事の続行に備え工事現場を維持し又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事の施工の一時中止に伴う増加費用を負担し又は事業者に損害が生じたときは必要な費用を負担する。 <建設工事請負契約 第44 条> 【発注者の任意解除権】 ◼ 〔第1 項〕 本市は、必要があるときには、建設工事請負契約を解除することができる。 〔第2 項〕 本市は、建設工事請負契約の解除により事業者に及ぼした損害を賠償する。 ◼不可抗力による契約解除については本条を援用する。 | |||
33 | 大規模災害による損害が発生し、修復のため遅延が発生する場合、災害による運営維持管理開始の遅延、災害復旧費の発生が生じた場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・災害復旧費 ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・業務変更に係る経費 | ○ | △ | 災害復旧費を負担、建設事業者の業務変更に係る経費を負担 | 一定の範囲内は負担 | 請負代金額の 1%までを建設事業者が負担する旨を規定 | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第30 条> 【不可抗力による損害】 ◼ 〔第 4 項〕 本市は、事業者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担する。 <建設工事請負契約 第22 条> 【受注者の請求による履行期間の延長】 ◼ 〔第1 項〕 不可抗力等により遅延等が生じた場合は、事業者は本市に工期の延長変更を請求することができる。 | |||
制度、法改正リスク | 34 | 法制度・許認可の新設、変更により事業の変更が必要になった場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・業務変更に係る経費 | ○ | 建設事業者の業務変更に係る経費を負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第30 条の2> 【法令の変更】 〔第 1 項〕 法令の変更により、損害、損失又は増加費用が生じた場合、契約又は要求水準書等に従って工事目的物の整備ができなくなった場合、その他本工事等の実施が不可能となった場合、又は、契約又は要求水準書等に従って工事目的物の整備のために増加費用が必要な場合、契約及び要求水準書等の変更並びに損害、損失及び増加費用の負担その他必要な事項について、協議する。 | |||
税制度リスク | 35 | 税制度の変更等により建設事業者における税負担が変動する場合 | - | ・税負担の変動 | ○ | 法令に従い適切に負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第30 条の2> 【法令の変更】 〔第 1 項〕 法令の変更により、損害、損失又は増加費用が生じた場合、契約又は要求水準書等に従って工事目的物の整備ができなくなった場合、その他本工事等の実施が不可能となった場合、又は、契約又は要求水準書等に従って工事目的物の整備のために増加費用が必要な場合、契約及び要求水準書等の変更並びに損害、損失及び増加費用の負担その他必要な事項 について、協議する。 |
項目 | No | リスクの内容 | リスク当事者 | 本市が負担するリスク等 (対事業者) | 事業者が負担するリスク等(対本市) | 事業者が負担するリスクを担保する方法 (本市での対応策) | 契約などの当事者 | 対象となる契約及び契約に含む内容 | |||||
本市 | 事業者 | ||||||||||||
事業推進に影響を及ぼす 可能性のある事項(リスク) | 想定される 影響 | 発生する費用 | 建設 | 運営 | |||||||||
政治リスク | 36 | 本市の政策方針の転換、財政破綻等により事業の実施が不可能となる場合 | 事業の中止、事業の再構築 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の実行済み業務 費 | ○ | 契約の解除 建設事業者の業務変更に係る経費を負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第44 条> 【発注者の任意解除権】 ◼ 〔第1 項〕 本市は、必要があるときには、建設工事請負契約を解除することができる。 ◼ 〔第2 項〕 本市は、建設工事請負契約の解除により事業者に及ぼした損害を賠償する。 | |||
政治リスク | 37 | 本市の政策方針の転換等により事業の変更が必要になった場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・業務変更に係る経費 | ○ | 建設事業者の業務変更に係る経費を負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第19 条> 【要求水準書等の変更】 ◼ 〔第1 項〕 本市は、必要な場合は、要求水準書等の変更内容を事業者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合、本市は、必要な場合は履行期間又は請負代金額を変更し、又は事業者に損害が生じたときは必要な費用を負担する。 | |||
住民対応リスク | 38 | 本市の責による場合 | 工事計画や工事そのものの不備等により住民よりクレームがあった場合 | 工期延長、 運営開始の遅延事業内容の変更 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・業務変更に係る経費 | ○ | - | 建設事業者の業務変更に係る経費 を負担 | 追加費用の負担を規定 | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第22 条> 【受注者の請求による履行期間の延長】 ◼ 〔第 1 項〕 不可抗力、その他事業者の責めに帰すことができない事由により遅延等が生じた場合は、事業者は本市に工期の延長変更を請求することができる。 | ||
39 | 事業者の責による場合 | 工事計画や工事そのものの不備等により住民よりクレームがあった場合 | 工期延長、 運営開始の遅延事業内容の変更 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・業務変更に係る経費 | ○ | - | 建設事業者の業務変更に係る経費 を負担 | 追加費用の負担を規定 | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第53 条> 【発注者の損害賠償請求等】 ◼ 〔第1 項第1 号〕 事業者は、履行期間内に本工事等を完成することができないときは、本市はこれによって生じた損害の賠償を事業者に請求する。 ※ 損害には既存施設で追加的に生じる運営維持管理費を含むものとする。 | |||
第三者賠償リスク | 40 | 本市の責による場 合 | 通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶 等による第三者への損害 | 第三者への損額 | ・第三者賠償 | ○ | 第三者賠償を負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第29 条> 【第三者に及ぼした損害】 ◼ 〔第 2 項〕 通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、本市がその損害を負担する。 | ||
41 | 事業者の責による 場合 | 建設に伴って発生した事故や他施設等に及ぼす劣化及び破 損等の賠償 | 第三者への損額 | ・第三者賠償 | ○ | - | 損害の負担 | 損害賠償を規定 | <建設工事請負契約 第29 条> 【第三者に及ぼした損害】 ◼ 〔第 1 項〕 本工事等に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。 | ||||
許認可取得リスク | 42 | 本市の責による場合 | 本市が取得すべき許認可手続き等の不備により、遅延が発生した場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業者の業務費(増加分) | ○ | 建設事業者の業務変更に係る経費を負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第22 条> 【受注者の請求による履行期間の延長】 ◼ 〔第 1 項〕 事業者は、事業者の責めに帰すことができない事由による場合は、本市に履行期間の延長変更を請求することができる。 ◼ 〔第 2 項〕 本市は、前項の場合、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は事 業者に損害が生じたときは必要な費用を負担する。 | ||
43 | 事業者の責による場合 | 建設事業者が取得すべき許認可手続き等の遅延、本市の行う申請・届出等で、建設事業者が作成する資料等の不備等により 遅延が発生した場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業者の業務費(増加分) | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 生じた損害を負担する旨を規定 | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第53 条> 【発注者の損害賠償請求等】 ◼ 〔第1 項第1 号〕 事業者は、履行期間内に本工事等を完成することができないときは、本市はこれによって生じた損害の賠償を事業者に請求する。 ※ 損害には既存施設で追加的に生じる運営維持管理費を含むものとする。 | |||
周辺環境の保全リスク | 44 | 建設に伴って発生した騒音、振動等の周辺環境の悪化及び法令上の規制基準の不適合等による改修や賠償 | 協議、設計及び施工内容の変更による事業の遅延 | ・復旧費 ・外部ごみ処理委託費 ・建設事業者の業務変更に係る経費 | ○ | - | 本市に生じ た損害の負担(民間協定等による起因者による損害負担) | 建設事業者が、生じた損害を負担する旨を規定 | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第28 条> 【一般的損害】 ◼実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事等を行うにつき生じた損害は、事業者が負担する。 <建設工事請負契約 第53 条> 【発注者の損害賠償請求等】 ◼ 〔第1 項第1 号〕 事業者は、履行期間内に本工事等を完成することができないときは、本市はこれによって生じた損害の賠償を事業者に請求する。 ◼損害には既存施設で追加的に生じる運営維持管理費を含むものとする。 | |||
債務不履行リスク | 45 | 本市の責による場合 | 本市の債務不履行により業務履行が不可能の場合 | 事業の中止、事業の再構築 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の実行済み業務 費 | ○ | 事業者の実行済み費用(損害)の負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第49 条> 【受注者の催告による解除権】 ◼ 〔第1 項〕 本市が建設請負契約に違反したときは、事業者は催告の上、契約解除ができる。 <建設工事請負契約 第54 条> 【受注者の損害賠償請求等】 ◼ 〔第1 項〕 上記により契約が解除された場合は、本市に損害賠償を請求できる。 | ||
46 | 対価の不払いの場合 | 工期延長、事業開始の遅延等 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業再構築に係る経費・ ・事業者の業務費(増加分) | ○ | 事業者の実行済み費用(損害)の負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第54 条> 【受注者の損害賠償請求等】 ◼ 〔第 2 項〕 請負代金額の支払いが遅れた場合は、事業者は、遅延利息の支払を本市に請求できる。 |
項目 | No | リスクの内容 | リスク当事者 | 本市が負担するリスク等 (対事業者) | 事業者が負担するリスク等(対本市) | 事業者が負担するリスクを担保する方法 (本市での対応策) | 契約などの当事者 | 対象となる契約及び契約に含む内容 | |||||
本市 | 事業者 | ||||||||||||
事業推進に影響を及ぼす 可能性のある事項(リスク) | 想定される 影響 | 発生する費用 | 建設 | 運営 | |||||||||
債務不履行リスク | 47 | 本市の債務不履行により工事遅延となる場合 | 工期延長、事業開始の遅延等 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業再構築に係る経費、事業者の業務費(増加分) | ○ | 事業者の実行済み費用(損害)の負担 | - | - | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第22 条> 【受注者の請求による履行期間の延長】 ◼ 〔第 1 項〕 事業者は、事業者の責めに帰すことができない事由による場合は、本市に履行期間の延長変更を請求することができる。 ◼ 〔第 2 項〕 本市は、前項の場合、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は事 業者に損害が生じたときは必要な費用を負担する。 | |||
48 | 事業者の責による場合 | 事業放棄、契約解除の申出の場合 | 事業の中止、事業の再構築 | 既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の実行済み業務 費 | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 違約金・損害賠償の支払を規定 | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第45 条> 【発注者の催告による解除権】 ◼発注者は、工事未着手、工事の履行期限超過等の場合、事業者に催告の上、契約を解除することができる。 <建設工事請負契約 第46 条> 【発注者の催告によらない解除権】 ◼ 本市は、事業者が工事を完成させることができないことが明らかであるとき、契約不適合により工事目的物除去の上再建築が必要であるとき等の場合は、事業者に催告することなく、直ちに契約を解除することができる。 <建設工事請負契約 第53 条> 【発注者の損害賠償請求等】 ◼ 〔第1 項第3 号〕 本市は、上記により契約が解除された場合、これによって生じた損害の賠償を事業者に請求する。 ※ 損害には既存施設で追加的に生じる運営維持管理費を含むものとする。 | |||
49 | 要求水準未達成のため契約が解除される場合 | 事業の中止、事業の再構築 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の実行済み業務費 | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 違約金・損害賠償の支払を規定 | ||||||
50 | 要求水準の未達により工事遅延となる場合 | 工期延長、 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 損害賠償の支払を規定 | 本市、 建設事業者 | <建設工事請負契約 第53 条> 【発注者の損害賠償請求等】 ◼ 〔第1 項第1 号〕 事業者は、履行期間内に本工事等を完成することができないときは、本市はこれによって生じた損害の賠償を事業者に請求する。 ※ 損害には既存施設で追加的に生じる運営維持管理費を含むものとする。 |
項目 | No. | リスクの内容 | リスク当事者 | 本市が負担するリスク等 (対事業者) | 事業者が負担するリスク等(対本市) | 事業者が負担するリスクを担保する方法 (本市での対応策) | 契約などの当事者 | 対象となる契約及び契約に含む内容 | ||||
本市 | 事業者 | |||||||||||
事業推進に影響を及ぼす可能性のある事項(リスク) | 想定される影響 | 発生する費用 | 建設 | 運営 | ||||||||
ごみ量、 ごみ質の変動リスク | 51 | 計画ごみ量に対し実処理量が変動した場合のコスト変動 | - | ・変動費の増減 | ○ | - | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第35 条> 【ごみ量】 ◼本施設に搬入される処理対象物の量が、要求水準書等に定める計画処理量に対し増減する場合は、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。 | ||
52 | 計画ごみ量に対し実処理量が著しく変動した場合のコスト変動 (計画ごみ量超過の場合の対応) | - | ・電力費の増 ・補修費の増 ・人件費の増 | ○ | △ | 増分を負担 | - | - | <運営業務委託契約 第21 条> 【災害発生時などの協力】 ◼ 〔第 2 項〕 災害その他不測の事態により、計画処理量を超える多量の処理対象物が発生する等の場合、事業者は、最大限の協力を行う。その場合、本市は、合理的な範囲の追加的費用を事業者に支払う。 | |||
53 | 搬入する一般廃棄物等のごみ質が契約に規定する範囲内で変動した場合のコスト変動 | - | ・変動費の増減 | △ | ○ | - | 増減分を負担 | 運営事業者の責任の旨を規定 | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第36 条> 【ごみ質】 ◼ 〔第1 項〕 処理対象物の性状が、要求水準書等に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、事業者は、処理対象物の性状の変動を原因とする運営業務委託料の変更及びその他費用の負担を請求することはできない。 | ||
54 | 搬入するごみ質が要求水準書に規定する以上に著しく変動した場合のコスト変動 (要求水準書で規定する以外の種類のご みの持込増加等の場合等) | - | ・変動費の増減 ・補修費の増減 ・人件費の増減 | ○ | △ | 増減分を負担 | - | 合理的な範囲の追加費用の支払を規定 | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第36 条> 【ごみ質】 ◼ 〔第 2 項〕 計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された場合、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分の費用について、事業者が合理 的に逸脱を説明し、本市が承諾した場合は、事業者は費用の増加分を請求できる。 | ||
55 | 災害廃棄物等によりごみ質・ごみ量が変動した場合のコスト | - | ・変動費の増減 ・補修費の増減 ・人件費の増減 ・その他費用 | ○ | △ | 増減分を負担 (一定以上) | 一定の範囲の増減分を負担 | 合理的な範囲の追加費用の支払を規定 | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第21 条> 【災害発生時などの協力】 ◼ 〔第 2 項〕災害その他不測の事態により、計画処理量を超える多量の処理対象物が発生 する等の場合、事業者は、最大限の協力を行う。その場合、本市は、合理的な範囲の追加的費用を事業者に支払う。 | ||
排出禁止物混入リスク | 56 | 事業者の責による場合 | 運営休止( 故障) | ・外部ごみ処理委託費 ・復旧費 | ○ | - | ごみ処理費、復旧費を負担 | 運営事業者の責任の旨を規定 | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第32 条>【性能未達期間中に生じる費用の負担】 ◼ 〔第 2 項〕 事業者の責めに帰すべき事由により、運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合(搬入管理(処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業等を含む。)を適切に行わなかったことに起因する場合を含む。)、それにより生じる 追加費用及び責任は事業者が負担する。 |
項目 | No. | リスクの内容 | リスク当事者 | 本市が負担するリスク等 (対事業者) | 事業者が負担するリスク等(対本市) | 事業者が負担するリスクを担保する方法 (本市での対応策) | 契約などの当事者 | 対象となる契約及び契約に含む内容 | ||||||
本市 | 事業者 | |||||||||||||
事業推進に影響を及ぼす 可能性のある事項(リスク) | 想定される 影響 | 発生する費用 | 建設 | 運営 | ||||||||||
排出禁止物混入リスク | 57 | 事業者の責によらない場合(事業者が善管注意義務を果たしている場合) | 運営休止( 故障) | ・外部ごみ処理委託費 ・復旧費 | ○ | ごみ処理費、復旧費を負担 | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第32 条>【性能未達期間中に生じる費用の負担】 ◼ 〔第 1 項〕 本市の責めに帰すべき事由により、運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合、本市は追加費用、復旧費用及び事業者に生じた損 害を合理的な範囲で負担する。 | ||||
性能未達成リスク | 58 | 本市の責による場合 | 性能の未達成が本市の条件変更等により発生した場 合 | 運営休止、 事業内容の変更 | ・外部ごみ処理委託費 ・業務変更に係る経費 | ○ | 復旧費を負担 | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第56 条> 【損害賠償等】 ◼ 〔第 1 項〕 本業務に関連して、本市の責に帰する事由により事業者に損害が生じた場合、本市は、事業者に対して、生じた損害を賠償する。 | |||
59 | 事業者の責による場合 | 施設が契約に規定する仕様及び性能の達成に不適合のリスク | 要求水準の未達成 | 運営休止、 事業内容の変更 | ・外部ごみ処理委託費 ・業務変更に係る経費 | ○ | - | ごみ処理費、復旧費を負担 | 運営事業者の責任の旨を規定 | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第29 条> 【公害防止基準値の超過】 ◼ 〔第1 項〕 本市の実施するモニタリング又は事業者の実施する計測等の結果、停止基準値を超過していることが判明した場合には、要求水準書に定める復旧作業を行い、事業者、直ちに停止基準を超過した系列に係るプラント設備の運転を停止し、運営業務委託契約に定めに従い、原因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運転が再開されるよう、プラント設備の補修、運営・維持管理業務の改善等を行わなければならない。 <運営業務委託契約 第56 条> 【損害賠償等】 ◼ 〔第 2 項〕 事業者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合、事業者は、本市に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。 ※ 復旧に長期の期間を要し、外部処理費用等が生じる場合 <契約書別紙1 モニタリング実施要領等> | |||
60 | 本市の責による場合 | 性能未達成に係る費用負担等 | 性能の未達成が施設設計・施工の契約不適合により発生した場合 | 運営休止、事業内容の変更 | ・外部ごみ処理委託費 ・業務変更に係る経費 | 〇 | 復旧費を負担 | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第32 条>【性能未達期間中に生じる費用の負担】 ◼ 〔第 1 項〕 本市の責めに帰すべき事由により、運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合、本市は追加費用、復旧費用及び事業者に生じた損害を合理的な範囲で負担する。 ◼ 建設工事請負契約に規定する契約不適合によるものを含む。 | |||
61 | 事業者(建設事業者)の責による場合 | ○ | 復旧費を負担 ※ | 調査費、復旧費を負担 | 建設事業者の責任の旨を規定 | 本市、 運営事業 | <建設工事請負契約 第43 条> 【契約不適合責任】 ◼ 〔第1 条〕 本市は、契約不適合がある場合はその履行の追完を請求することができる。 ◼ 〔第 3 項〕 本市は、事業者による履行の追完が行われない場合は、代金の減額を請求することができる。 ※ DBO 方式での運営業務委託契約には建設事業者が調印者として含まれないため、建設事業者の不適合責任による本施設の性能未達成は、運営業務委託契約上、本市がそれにより生じた損害を負担し、本市は建設請負契約に基づき、当該損害を建設請負事業者に対して訴求することを想定している。 <建設工事請負契約 第43 条の2> 【性能保証責任】 ◼ 〔第1 項〕 事業者は、施設が性能を満たしていることを保証する。 | |||||||
施設破損リスク | 62 | 事業者の責による事故、火災等による本施設の修復等にかかるコスト増大 | 運営休止( 故障)、修繕 | ・外部ごみ処理委託費 ・復旧費 | ○ | - | ごみ処理費、復旧費を負 担 | 運営事業者の責任の旨を規定 | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第56 条> 【損害賠償等】 ◼ 〔第 2 項〕 事業者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合、事業者は、本市に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。 | ||||
63 | 事業者の責によらない場合、本施設の破損に伴うコスト増大 | 運営休止( 故障)、修繕 | ・外部ごみ処理委託費 ・復旧費 | ○ | 復旧費を負担 | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第56 条> 【損害賠償等】 ◼ 〔第 1 項〕 本業務に関連して、本市の責に帰する事由により事業者に損害が生じた場合、本市は、事業者に対して、生じた損害を賠償する。 ◼例えば第三者による施設破損の場合、本市は復旧費・運営事業者に対する損害賠償を負担 し、その後原因者である第三者へ当該復旧費・損害賠償相当額を請求する。 | |||||
運営維持管理コスト増大リスク | 64 | 本市の条件変更等により運営費の増加が発生した場合 | - | ・運営事業者の業務変更に係る経費 | ○ | 運営事業者の業務変更に係る経費を負担 (協議) | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第56 条> 【損害賠償等】 ◼ 〔第 1 項〕 本業務に関連して、本市の責に帰する事由により事業者に損害が生じた場合、本市は、事業者に対して、生じた損害を賠償する。 <運営業務委託契約 第61 条> 【契約の変更】 ◼ 〔第1 項〕本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容に変更が生じたとき、その他特別な事情が生じたときは、本市と事業者との協議の上、運営業務委託契約の規定を書面にて合意することにより、変更することができる。 |
項目 | No. | リスクの内容 | リスク当事者 | 本市が負担するリスク等 (対事業者) | 事業者が負担するリスク等(対本市) | 事業者が負担するリスクを担保する方法 (本市での対応策) | 契約などの当事者 | 対象となる契約及び契約に含む内容 | ||||
本市 | 事業者 | |||||||||||
事業推進に影響を及ぼす 可能性のある事項(リスク) | 想定される 影響 | 発生する費用 | 建設 | 運営 | ||||||||
運営維持管理コスト増大リスク | 65 | 事業者の責により運営費の増加が発生した場合 | - | ・運営事業者の業務変更に係る経費 | ○ | - | 増分を負担 | 運営事業者の責任の旨を規定(本市の追加費用負担なしを規定) | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第37 条> 【運営・維持管理業務委託料の支払】 〔第 1 項〕 運営業務委託料には、本業務の遂行に必要となる一切の費用が含まれるものとし、別途規定がある場合を除き、事業者は、本市に対し、運営業務委託料以外の支払いを請求できない。 | ||
焼却処理対象物の運搬に係るリスク | 66 | 白石清掃工場での設備故障等により焼却処理対象物の白石清掃工場への運搬ができなくなった場合 | 運営休止、焼却処理対象物の処理の滞留 | ・運搬費等の増加 ・代替運搬先の手配・ごみ処理に要する費用 | ○ | 運営事業者に追加的経費が発生する場合 は協議を行う。 | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第22 条> 【焼却処理対象物及び副生成物・資源化物等に係る取扱い】 ◼ 〔第 1 項(2)〕白石清掃工場での設備故障等により白石清掃工場へのごみの運搬ができない場合、発注者と受注者との協議の上、運搬先を定め、受注者に追加的な費用が発生する場合は、発注者は合理的な範囲でこれを負担する。 | ||
技術革新リスク | 67 | 技術革新による施設・設備等の更新コスト、新技術採用のためのコスト変動 ※将来において新技術導入により業務効率の改善やコスト削減が見込める技術の導入がある場合 | - | - | ○ | ○ | (本市と運営事業者の協議による) | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第45 条> 【本施設の改良保全】 ◼ 〔第 1 項〕 本市及び事業者は、本施設の運営業務に関連して著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、新技術等の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行う。 ◼ 〔第 2 項〕 新技術等の導入検討に係る費用は、事業者が負担する。ただし、本市が負担することが合理的と発注者が認める費用については、本市が負担する。 ◼ 〔第3 項〕第1 項の提案の結果、運営業務委託料を低減できる場合、本市及び事業者は、当該 新技術等の導入及び運営業務委託料の減額について協議する。 | |
物価変動リスク | 68 | 物価変動により、運営費が変動する場合 | - | ・物価変動による委託料の増減 | ○ | △ | 物価変動による委託料の増減 | 一定の範囲内は負担 | 見直しルールを規定 | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第38 条> 【運営・維持管理委託料の改訂】 <運営業務委託契約書別紙4 運営業務委託料に係る事項> ◼ 運営業務委託料は、物価変動が 1.5%を超える場合改定される。 | |
政治リスク | 69 | 本市の政策方針の転換、財政破綻等により事業の実施が不可能となる場合 | 事業の中止、事業の再構築 | ・外部ごみ処理委託費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の実行済み業務 費 | ○ | 契約の解除 運営事業者の実行済み費用 (損害)の負担 | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第49 条> 【本市の解除権】 ◼ 〔第 1 項〕 本市は、必要と認めるときは、契約の全部を解除することができる。この場合、本市は、事業者に生じた損害を賠償する責任を負う。 | ||
70 | 本市の政策方針の転換等により事業の変更が必要になった場合 | 運営休止、 事業内容の変更 | ・外部ごみ処理委託費 ・業務変更に係る経費 | ○ | 運営事業者の業務変更に係る経費を負担 (協議) | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第56 条> 【損害賠償等】 ◼ 〔第 1 項〕 本業務に関連して、本市の責に帰する事由により事業者に損害が生じた場合、本市は、事業者に対して、生じた損害を賠償する。 <運営業務委託契約 第61 条> 【契約の変更】 ◼ 〔第 1 項〕 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容に変更が生じたとき、その他特別な事情が生じたときは、本市と事業者との協議の上、運営業務委託契約の規定を書 面にて合意することにより、変更することができる。 | |||
不可抗力リスク | 71 | 大規模災害による損害が大きく、事業の実施が不可能となる場合 | 事業の中止、事業の再構築 | ・外部ごみ処理委託費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の実行済み業務費 | ○ | 契約の解除 運営事業者の実行済み費用の負担 | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第54 条> 【法令変更又は不可抗力の場合の解除】 ◼ 〔第 1 項〕 本市又は事業者は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、契約を解除することができる。履行済みの本業務に対応する未払いの運営業務委託料を、速やかに事業者に支払う。解除により本市又は事業者に発生した損害及び費用は、各自で負担する。 | ||
72 | 大規模災害による損害が発生し、修復のため遅滞や追加費用等が発生する場合 | 運営休止、 事業内容の変更 | ・復旧費 ・外部ごみ処理委託費 ・業務変更に係る経費 | ○ | △ | 災害復旧費を負担 | - | 本施設に生じた損害の 1%までを運営事業者が負担する旨を規定する。 | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第43 条> 【不可抗力によって発生した費用等の負担】 <別紙5 不可抗力の場合の費用分担> ◼ 〔第 3 条〕 不可抗力が生じた日から一定期間内に契約の変更、費用負担等についての合意が成立しない場合、本市は、当該不可抗力への合理的な対応措置を事業者に通知し、事業者は、これに従って本業務を継続し、この場合、本市は損害額の 100 分の 1 を超える額を負担する。 | ||
73 | 性能の未達成が不可抗力により発生した場合 | 運営休止、 事業内容の変更 | 外部ごみ処理委託費、業務変更に係る経費 | ○ | 調査費、復旧費を負担 | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第32 条> 【性能未達期間中に生じる費用の負担】 ◼ 〔第 3 項〕 不可抗力により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合は、発注者は、運営業務委託料のうち固定費(第38条第2 項に よる控除を受けた固定費とする。)、及び変動費の支払を行う。 | ||||
制度、法改正リスク | 74 | 法制度・許認可の新設、変更により事業の実施が不可能となる場合 | 事業の中止、事業の再構築 | ・外部ごみ処理委託費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の実行済み業務 費 | ○ | 契約の解除、運営事業者の実行済み費用 の負担 | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第54 条>【法令変更又は不可抗力の場合の解除】 〔第 1 項〕 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合、不可抗力に係る対応に準じて本市が増加費用を負担する、又は 契約を解除する。 |
項目 | No. | リスクの内容 | リスク当事者 | 本市が負担するリスク等 (対事業者) | 事業者が負担するリスク等(対本市) | 事業者が負担するリスクを担保する方法 (本市での対応策) | 契約などの当事者 | 対象となる契約及び契約に含む内容 | |||||
本市 | 事業者 | ||||||||||||
事業推進に影響を及ぼす 可能性のある事項(リスク) | 想定される 影響 | 発生する費用 | 建設 | 運営 | |||||||||
制度、法改正リスク | 75 | 法制度・許認可の新設、変更により事業の変更が必要になった場合 | 運営休止、 事業内容の変更 | ・外部へのごみ処理委託費 ・業務変更に係る経費 | ○ | 運営事業者の業務変更に係る経費を負担 | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第54 条>【法令変更又は不可抗力の場合の解除】 〔第 1 項〕 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合、不可抗力に係る対応に準じて本市が増加費用を負担する、又は契約を解除する。 | |||
税制度リスク | 76 | 税制度の変更等により運営事業者における税負担が変動する場合 | - | ・税負担の変動 | ○ | 法令に従い適切に負担 | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第41 条> 【法令変更】 〔第 1 項〕 本市は、契約の変更その他の報告された事態に対する契約の変更及び費用負担等の対応措置について、速やかに事業者と協議する。 | |||
77 | 運営事業者の利益に課される税(法人税等)の負担が変動する場合 | - | ・税負担の変動 | ○ | - | 法令に従い適切に負担 | 運営事業者が負担する旨を規定 | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第41 条> 【法令変更】 〔第 3 項〕 事業者は、税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの以外の税制度に関する法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。 | ||||
住民対応リスク | 78 | 本市の責による場合 | 本施設の存在自体やごみ処理のあり方等について住 民よりクレームがあった場合 | 運営休止、 事業内容の変更 | ・外部ごみ処理委託費 ・業務変更に係る経費 | ○ | - | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約> 事業者の責に該当する各規定 ◼本市の責により生じた要求水準未達、債務不履行等に伴う住民からのクレームへの対応に要する経費は本市が負担する。 | ||
79 | 事業者の責による場合 | 事業者の運営計画や運営業務の不備等により住民よりクレームがあった場合 | 運営休止、 事業内容の変更 | ・外部ごみ処理委託費 ・業務変更に係る経費 | ○ | - | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約> 事業者の責に該当する各規定 ◼事業者の責により生じた要求水準未達、債務不履行等に伴う住民からのクレームへの対応に要する経費は事業者が負担する。 | |||
第三者賠償リスク | 80 | 施設の運営に伴って発生した事故や他施設等に及ぼす劣化及び破損等の賠償 | - | ・第三者賠償 | ○ | - | 損害の負担 | 損害賠償を規定 第三者賠償責任保険への加入を義務 付け | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第58 条> 【第三者への賠償】 ◼本業務の遂行に関して、事業者の責に帰する事由により第三者に損害が生じた場合、事業者は、当該損害を賠償する。 | |||
許認可取得リスク | 81 | 本市の責による場合 | 本市が取得すべき許認可手続き等の不備により、遅延 が発生した場合 | 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業者の業務費(増加分) | ○ | 事業者の実行済み費用(損 害)の負担 | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第56 条> 【損害賠償等】 ◼ 〔第 1 項〕 本業務に関連して、本市の責に帰する事由により事業者に損害が生じた場合、本市は、事業者に対して、生じた損害を賠償する。 | ||
82 | 事業者の責による場合 | 運営事業者が取得すべき許認可手続等の遅延、本市の行う申請・届出等で、運営事業者が作成する資料等の不備等による遅延発生の場合 | 運営開始の遅延 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費 ・事業者の業務費(増加分) | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 生じた損害を負担する旨を規定 | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第56 条> 【損害賠償等】 ◼ 〔第 2 項〕 本業務に関連して、事業者の責に帰する事由により本市に損害が生じた場合、事業者は、本市に生じた損害を賠償する。 | |||
周辺環境の保全リスク | 83 | 施設の運営に伴って発生した騒音、振動、悪臭基準等の未達成及び法令上の規制基準の不適合等による改修や賠償 | 運営委託契約の見直し、協議、業務内容の変更による 事業の遅延 | ・復旧費 ・外部ごみ処理委託費 ・運営事業者の業務変更に係る経費 | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 運営事業者が、生じた損害を負担する旨を規定 | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第56 条> 【損害賠償等】 ◼ 〔第 2 項〕 本業務に関連して、事業者の責に帰する事由により本市に損害が生じた場合、事業者は、本市に生じた損害を賠償する。 | |||
債務不履行リスク | 84 | 本市の責による場合 | 本市の債務不履行により業務履行が不可能の場合 | 事業の停止、事業の再構築 | ・外部ごみ処理委託費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の実行済み業務 費 | ○ | 事業者の実行済み費用(損害)の負担 | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第53 条> 【事業者の解除権】 ◼ 〔第 1 項〕 事業者は、本市が本運営業務委託契約に違反したときは、その履行の催告をし、本運営業務委託契約を解除することができる。 ◼ 〔第4 項〕 事業者は、本市に対し契約解除により生じた損害の賠償を請求することができる。 | ||
85 | 本市が債務の履行を行わない事態を一定期間継続した場合 | 事業の停止、事業の再構築 | ・外部ごみ処理委託費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の実行済み業務 費 | ○ | 事業者の実行済み費用(損害)の負担 | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第53 条> 【事業者の解除権】 ◼ 〔第 1 項〕 事業者は、本市が本運営業務委託契約に違反したときは、その履行の催告をし、本運営業務委託契約を解除することができる。 ◼ 〔第4 項〕 事業者は、本市に対し契約解除により生じた損害の賠償を請求することができる。 | ||||
86 | 対価の不払いの場合 | 事業の停止 | ・遅延損害金(遅延利息) | ○ | 運営事業者に対する損害負担 | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第53 条> 【事業者の解除権】 ◼ 〔第 1 項〕 事業者は、本市が本運営業務委託契約に違反したときは、その履行の催告をし、本運営業務委託契約を解除することができる。 ◼ 〔第4 項〕 事業者は、本市に対し契約解除により生じた損害の賠償を請求することができる。 <運営業務委託契約 第37 条>【運営業務委託料等の支払】 ◼ 〔第4 条〕 本市は、運営業務委託料の支払を遅延した場合は事業者に遅延利息を支払う。 |
項目 | No. | リスクの内容 | リスク当事者 | 本市が負担するリスク等 (対事業者) | 事業者が負担するリスク等(対本市) | 事業者が負担するリスクを担保する方法 (本市での対応策) | 契約などの当事者 | 対象となる契約及び契約に含む内容 | |||||
本市 | 事業者 | ||||||||||||
事業推進に影響を及ぼす 可能性のある事項(リスク) | 想定される 影響 | 発生する費用 | 建設 | 運営 | |||||||||
債務不履行リスク | 87 | 事業者の責による場合 | 事業放棄、重大な契約違反の場合 | 事業の中止、事業の再構築 | ・外部ごみ処理委託費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の実行済み業務 費 | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 違約金・損害賠償の支払を規定 | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第49 条> 【本市の解除権】 ◼ 〔第 2 項〕 本市は、事業者が第 2 項各号に相当することとなった場合、催告することなく、契約を解除することができる。 ◼ 〔第 3 項〕 市は事業者が第 3 項各号に相当することとなった場合、30 日内の催告期間を定め、履行を催告し、期間内に履行がなされない場合は契約を解除することができる。 <運営業務委託契約 第50 条>【本市による解除の場合の違約金】 ◼ 〔第1 項〕 事業者は、運営業務委託料の 10 分の1 に相当する金額を支払う。 | ||
88 | 要求水準の未達、債務不履行が猶予期間を経過しても改善が見込めない場合 | 事業の中止、事業の再構築 | ・外部ごみ処理委託費 ・事業再構築に係る経費 ・事業者の実行済み業務 費 | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 違約金・損害賠償の支払を規定 | ||||||
89 | 要求水準の未達、債務不履行の場合 | 運営休止、 事業内容の変更 | ・外部ごみ処理委託費 ・業務変更に係る経費 | ○ | - | 本市に生じた損害の負 担 | 損害賠償の支払を規定 | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第56 条> 【損害賠償等】 ◼本業務に関連して、事業者の責に帰する事由により本市に損害が生じた場合、事業者は、本市に対して、生じた損害を賠償する。 |
項目 | No. | リスクの内容 | リスク当事者 | 本市が負担するリスク等 (対事業者) | 事業者が負担するリスク等(対本市) | 事業者が負担するリスクを担保する方法 (本市での対応策) | 契約などの当事者 | 対象となる契約及び契約に含む内容 | ||||
本市 | 事業者 | |||||||||||
事業推進に影響を及ぼす 可能性のある事項(リスク) | 想定される 影響 | 発生する費用 | 建設 | 運営 | ||||||||
施設の性能確保リスク | 90 | 事業終了時における施設の性能確保 | 事業終了の遅延、事業内容の変更 | ・遅延期間に係る運営維持管理費又は外部ごみ処理委託費 ・復旧費 | ○ | - | 復旧費を負担 | 運営事業者の責任の旨を規定 | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第47 条> 【本事業終了時の明け渡し条件】 ◼〔第 5 項〕 事業者は、運営期間満了後 3 年の間に、本施設に関して事業者の責に帰する事由による要求水準書の未達が発生した場合には、自己の責任及び費用負担により改修等必 要な対応を行う。 | ||
事業終了時の諸手続に係るコスト増大リスク | 91 | 引継ぎ資料の不備、後任事業者への教育の不備、諸手続の遅れ等による遅延リスク | 事業終了の遅延、事業内容の変更 | ・遅延期間に係る運営維持管理費または外部ごみ処理委託費 | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 生じた損害を負担する旨を規定 | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第 55 条> 【本運営業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際 しての処置】 ◼〔第 2 項〕 事業者は、本市の要求に基づき、後任事業者の選定に協力するとともに、後任事業者に対して本施設の適正な運転等に関する教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。 ◼ 〔第9 項〕 本施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った 場合、当該懈怠から生じた本市の損害を賠償する。 | ||
92 | 本市の責に帰する事業終了時の諸手続遅れ、後任事業者の選定の遅れ等の本市の事由によるコスト増大 | - | ・運営事業者の業務変更に係る経費 | ○ | 運営事業者の業務変更に係る経費を負担 | - | - | 本市、 運営事業者 | <運営業務委託契約 第56 条> 【損害賠償等】 ◼〔第 1 項〕 本業務に関連して、本市の責に帰する事由により事業者に損害が生じた場合、本市は、事業者に対して、生じた損害を賠償する。 |
項目 | No. | リスクの内容 | リスク当事者 | 本市が負担するリスク等 (対事業者) | 事業者が負担するリスク等(対本市) | 事業者が負担するリスクを担保する方法 (本市での対応策) | 契約などの当事者 | 対象となる契約及び契約に含む内容 | |||||
本市 | 事業者 | ||||||||||||
事業推進に影響を及ぼす 可能性のある事項(リスク) | 想定される 影響 | 発生する費用 | 建設 | 運営 | |||||||||
反社会的勢力等の関与のリスク | 93 | 談合その他の不正行為、暴力団の関与による違約金、損害賠償が発生した場合 | 事業の停止、事業の再構築 | 事業の中止、事業の再構築 | ・既存施設で追加的に生じる運営維持管理費又は外部ごみ処理委託費 ・事業再構築に係る経費 | ○ | ○ | - | 本市に生じた損害の負担 | 違約金・損害賠償の支払を規定 | 本市、 建設事業者運営事業者構成企業・協力企業 | ◼ 談合、暴力団の関与が認められる場合の解除権 <建設工事請負契約 第46 条>【発注者の催告によらない解除権】 第1 項(9)、(11) <建設工事請負契約 第46 条の2>【談合等不正行為等に関する発注者の解除権】 <建設工事請負契約 第55 条>【談合行為に対する措置】 <運営業務委託契約 第 49 条> 【発注者の解除権】 第 2 項(11)の規定にて援用する<基本 | |
契約 第8 条>【事業契約】 第3項(1)、(2)〔談合に係る措置〕、同第4 項〔暴力団の関与等〕 | |||||||||||||
個人情報の取扱に係るリスク | 94 | 事業者の責に帰する個人情報の漏洩等により本市又は第三者に損害を与えた場合 | 第三者等からの訴訟、損害賠償請求 | ・訴訟費用 ・損害賠償金 | ○ | ○ | - | 本市、第三者へ与えた損害の負担 | 個人情報の漏洩等に係る損害賠償を規定 | 本市、 建設事業者運営事業者 構成企業・協 | ◼個人情報の保護 <基本協定 第10 条>【個人情報の保護】 第1項各号 <基本契約 第22 条>【個人情報の保護】 第1項各号 <建設工事請負契約 第68 条>【個人情報の保護】 第1項各号 <運営業務委託契約 第63 条>【個人情報の保護】 第1項及び別紙7(個人情報の取扱いに 関する特記事項) | ||
力企業 |